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第18回障がい者制度改革推進会議(2010年8月9日)
議事要録
議事 今後の推進会議の進め方等
推進会議と部会等の進め方
【総合福祉部会との合同の作業チームについて】
- (佐藤委員、総合福祉部会長より説明)
- 総合福祉部会と推進会議との合同の作業チームの設置を検討してほしい。
- 総合福祉部会で、新しい総合福祉法を検討するに当たって、10月以降、課題別の作業チームを設ける予定。第一期の10〜12月で基礎的なことを議論し、その前提に立って来年の1〜3月に第二期の作業チームで検討し、来年8月に新しい法律のあるべき姿の結論を得て、翌年2012年の国会に法案提出できるよう作業を進めたい。
- 福祉とそれ以外の領域とが絡む医療、就労、児童の分野は推進会議における検討との整合性を図る必要がある。合同の作業チームを設けて論点を整理するとともに、具体的な今後の議論の道筋を提示できる報告をいただき、総合福祉法の議論にも生かし、推進会議の議論にも反映させていただくことが必要ではないかとなった。
- 10月から作業チームを発足して、総合福祉部会開催日にまず全体会を開き、あとは作業チームに分かれて検討する。合同の作業チームの委員となる推進会議のメンバーの皆さんに参加していただければありがたい。
- (東室長より説明)
- 担当室として総合福祉部会三役などと議論してきた。その結果として作業チームをつくるとして、位置づけや運営などについて整理をした結果を報告する。
- 第一次意見でも改革が必要な分野について個別に部会や作業チーム等を設け、分野別課題の検討に着手することに言及されている。現在、わかりやすい第一次意見をつくる作業チームと「障害」の表記に関する作業チームが検討を進めている。
- 円滑な運営のため、作業チームの位置づけ及び運営について4点に整理した。
- 作業チームは推進会議もしくは部会での議論を円滑に進めるため、親会議の決定に基づき特定の事項を一定の範囲について議論の整理検討を行う。決定はしない。
- 検討された内容は、依頼をした親会議に報告し、そこでの検討の基礎資料となる。参加できなかった委員の意見は、上がってきた段階で発言の機会が保障される。
- 作業チームのメンバーの中での情報保障は勿論行う。しかし、そこで決定はせず、親会議でまた議論するという意味で、公開まではしない。
- 検討状況は必要に応じ適宜推進会議や部会という親会議に報告してもらう。
【メンバーについて】
- (発言)選び方はどこで決めるのか。どういう方式で決めるのか。非公開ということは、作業チームに入っていない推進会議のメンバーの傍聴も制限するのか。
- (発言)差別禁止部会ができたら作業チームをつくることもあり得る。全体像が見えないと、どこの作業チームに誰をということも含めて難しい。
- (発言)今後、差別禁止部会ができて新たに作業チームに入ってもらいたい人が増えたときには推進会議で諮って、適宜判断すればいい。
- (東室長)人選は、個別に意向を反映させたい。3つの合同作業チームの開催は総合福祉部会と同じ日時と場所になる。非公開だから傍聴をしないというわけではなく、事実上聞けるような状況で運営されるのではないか。差別禁止の部会のメンバーは確定できていない。部会の当初は少し時間をかける予定なので、重なっても支障ないだろう。
- (発言)総合福祉部会の作業チーム同様、合同の作業チームも外部の方は含まないのか。総合福祉部会以外の部会で、第三者を入れないのが妥当か、より専門的な方に外部から入ってもらったほうがいいか検討が必要。最初から縛りをつけない方がいい。
- (東室長)ある程度機動的に集まって議論することが要請されるため、総合福祉部会の作業チームには外部委員を入れないことが結論だった。合同作業チームも同じ趣旨。まだ総合福祉部会の作業チームと推進会議の合同チーム以外については考えていない。外部からの意見はヒアリングといった形でフレキシブルにやる道はある。
【議論の守備範囲について】
- (発言)第一次意見で、就労、医療は、差別禁止法との関係の方が大きくなりそうな論点が出されている。それも含め今回設置される作業チームでやるのか。
- (発言)意見書は幾つまでつくるのか。基本法については第二次意見書になると思われるが、基本法からはみ出た問題は第三次になるのか。基本法が終わったら差別禁止法をやるということなのか、同時並行で始めるのか。
- (東室長)私個人の考え方だが、差別禁止部会が議論すべき分野は部会で議論するのが基本。差別禁止の部会での議論を念頭に置いて、作業チームでも議論をしてほしい。第三次意見や第四次とか、改革の集中期間が終わるまでにどれくらいになるか、どの程度必要性があるか、今後の進み方を見ながらになる。
- (発言)基本法での障害者はなるべく漏れがない方がいいが、総合福祉法での給付の条件は、限定を付けざるを得ない。分野ごとに違うという話が出てくると困る。その辺を議論する場は、推進会議か。
- (東室長)定義の話は、障害者基本法、総合福祉法、差別禁止法、その他関連法上と、いろんな分野で議論されるべき。その法律を担当する会議、部会、作業チームでの議論が前提。個別の定義と特に基本法上の定義が矛盾しないよう考えてほしい。基本法上の、日本の法律の中では最も基礎的な定義については推進会議で議論する。
【推進会議、部会、作業チームの関係について】
- (発言)作業チームでまとめた意見を総合福祉部会と推進会議の両方に出すということか。また、総合福祉部会で審議をし、まとめた意見を推進会議に出すのか。
- (発言)総合福祉部会の作業として推進会議との整合が必要だから、推進会議のメンバーが部会の作業チームに入って、論点の議論に参加してほしいという提案か。
- (東室長)総合福祉部会に重なる分野と、はみ出る分野を一緒にして議論してもらうことになるので、推進会議に報告が上がってくることも必要だが、総合福祉法の対象分野に係る分野は同時に総合福祉部会にも報告を上げる形になる。人選も総合福祉部会のメンバーと、推進会議のメンバーが合同して話し合うイメージ。
- (藤井議長代理)3つの合同作業チームの責任主体は推進会議の下に置く。7つの作業チームは総合福祉部会の下。おのおの必要な報告を親会議体に上げるという関係。
- (発言)推進会議に就労、医療、児童の作業チームをつくるかどうかは、推進会議で議論をすべき。推進会議の中でどういうテーマで部会や作業チームをつくるかという話はこれから議論しないといけないテーマ。
- (発言)推進会議と総合福祉部会との関係や、外に対して秩序を持った検討プロセスを説明するためにも、位置づけをはっきりすべき。推進会議がどういう作業チームをつくるのかという議論がまずあって、そこに総合福祉部会から3つの合同の作業チームをつくる提案があり、どう議論を進めていくかを検討するプロセスが必要。
- (発言)形式的な段階論がプロセスとして重要ではなく、すべての議論が十分な意見の反映として推進会議へ集約されていくかが大事。
- (発言)今日、この3つの合同作業チームについて決めなくてもいいのではないか。決めなくてはいけないという特段の理由があれば、教えてほしい。
- (藤井議長代理)手続上は、もう少し十分に議論をして、全体の作業チームをこうつくろうという体系は望ましいが、次回以降、やっていきながら、もう少し先々を見て体系的に考えたい。
- (東室長)提案された3つの合同の作業チームが必要かどうかを議論してほしい。その他の合同の作業チームが必要であれば引き続き議論することも可能。総合福祉部会のスケジュール上、この時期には最低限上げてもらわないと困るという判断の下で上げられている。全体をペンディングにすることは部会の中の議論とは沿わない。労働や医療でも総合福祉部会では議論できない分野だから、内容からして推進会議が全面でやることに異論はないのではないか。
【作業チームの名称について】
- (発言)推進会議がイニシアチブをとるならば、総合福祉部会の関係者が入るにしても、合同という表現は必ずしも適当ではないのではないか。合同というのは対等ではなく、推進会議の主体性をもっと発揮するネーミングとすべき。
- (発言)作業チームは推進会議の委員だけでつくるチームとし、総合福祉部会のメンバーを入れる拡大作業チームを推進会議の下に置くとしてはどうか。
- (藤井議長代理)合同の作業チームでは責任主体がはっきりしないので、名称を考える必要があるということ。これ以外にも作業チームが今後とも必要なことは次回以降、わかる範囲で提案してほしい。
- (発言)今日付で担当室から出ている「作業チームの位置づけ及び運営について」という文章は、3種類の作業チーム全体を統括する了解事項となるのか。そうだとしたら、合同作業チームと称されるものについては、今まで余り議論されていないものについても、特定の事項について論点を整理すると読めるのか、確認してほしい。
- (東室長)推進会議の下と総合福祉部会の下で違う名称にすると、この整理案自体が同じ名前を使っているので、変えなければいけないが、実質的な中身は変わらない。作業チームという非公開の、親会議に上げるための準備作業的なことをする会議体についての基本的な考え方を述べたもの。特定の分野で足りない分野があれば、推進会議で議論して設置することもあり得る。
- (発言)今日出していただいた作業チームの位置づけ及び運営についての文章を会議で了承するのが適切。それを踏まえた上でネーミングは、推進会議自体が設置するのが単純な作業チーム、合同部会とジョイントで設置するのが合同作業チーム、部会が設置するのが部会作業チームという3種類にして、作業チームというキーワードが共有されるので、今日出された文章は生きるという形が一番スマートではないか。
- (藤井議長代理)ネーミングはそれでいいか。文章は生きるということ。
【その他】
- (発言)基本法に差別禁止を含めるのか。雇用促進法に合理的配慮をしない場合を差別と書き込む方法もあるが、共通に差別禁止法に網羅的に書く方法もある。ほかの法律の動きも見ながら、まとめる必要がある。
- (東室長)推進会議での基本法改正が終わると、推進会議自体はゆっくりになるので、差別禁止部会はもう少し密にやるという形で対応したい。
- (発言)障害の定義についてのチームもつくってほしい。障害児の親なども差別を受けるので、定義が若干変わる可能性がある。また、障害者と病気の人と分けるべきではない。
議事 障害者基本法の改正検討事項について(総則関係部分)
障害者基本法の改正検討事項について(総則関係部分)
-
(東室長)総則部分の改正事項について、重要な項目立てとして必要なものは何か、重要な視点として他に盛り込むべき事項があるかどうか、大枠的な議論をしてほしい。
- (事務局)第一次意見に盛り込まれた内容のうち、基本法改正で対応すべきと思われる事項、その総則関係部分について現在の基本法の構成をベースに、事務的に整理し、検討事項についてたたき台を作成した。
【目的規定等の見直し】
- (発言)「尊厳」と自ら選択する自由を含むautonomy「自律」も注意を向けてほしい。
- (発言)人間の尊厳が重んじられる旨を書いてあるが、現行の基本法では「その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。」とある。障害のない人も必ずしも尊厳のある生活を保障されていないので、あえて落してあるのか。改正法でも障害者の福祉という表現を使うならば、権利条約を踏まえた形で、再定義をする必要がある。
- (発言)目的条項か前文に、障害者の権利に関する条約を踏まえる、あるいは障害者の権利に関する条約の履行を目指すという文言を入れてほしい。
【障害を理由とする差別の定義】
- (発言)現行基本法は差別禁止事由として裁判所で使えないため、差別禁止法が必要だ。いずれ差別禁止法を制定する見込みなので、基本法改正で合理的配慮を含んだ差別の定義をしても、裁判所では使えないという大前提か。差別禁止法が制定されるまでの若干の時間のずれはやむを得ないという合意で進むという皆さんの理解か。
- (発言)合理的配慮がないことが差別、差別がない社会をつくることは社会の義務、配慮義務を課すという権利の書き方であれば、基本法で人権の確認をすることも可能。
【基本的理念及び障害者施策の基本方針】
- (発言)地域で暮らす権利を、営む権利を有するという明確な表現にしてほしい。また、障害者施策は、障害者の生活の実態に応じてという、実態の概念が非常にわかりにくい。実態と希望あるいは必要とか、ニーズを明確に表現する中身にしてほしい。
- (発言)障害者権利条約には、コミュニケーションの定義と言語の定義と規定されている。言語の定義に手話が入っている。基本法にも同様に定義という項を設け、盛り込むべき。コミュニケーションと情報保障の重要性を、就労や教育、日常生活といった多分野に反映するため基本法の最も重要な部分に規定してほしい。
- (発言)日本語という1つの言語で、表現するときに音声、文字、非音声いろんな方法があるのではないか。日本語とは違った言語の、日本手話という1つの言語を、自分の選択する言語を使ってコミュニケーションをする権利があるとつながるのか。
- (発言)障害者権利条約の2条にも言語とは手話、音声、その他の非音声言語となっている。日本語には日本語としての文法、手話には手話としての文法がある。非音声言語については、サインという形で伝えたり、表情表現を活用してコミュニケーションをとるような人がいたり、手足の動きでサインを送るといったコミュニケーションをとる障害のある人たちもたくさんいる。
【障害の予防について】
- (発言)国連等の文章は障害原因の予防になっているので、国際規範にのっとって障害の原因の予防としていくべき。障害を予防とすると障害自体が悪いものとなる。
- (発言)基本法の総則関連部分で障害の予防が含まれていない点が非常に大切。
- (発言)条約の25条の健康に、早期発見及び早期介入に関しては書いてある。早期発見と予防は意味合いが違い、入れるとしたら予防ではなく早期発見。
- (発言)現行基本法に予防の1条だけで章立てがあるのは不自然。原因の予防という言葉を変えて設けるにしても、章立ては不要。
【障害者基本計画等】
- (発言)都道府県、市町村の基本計画を策定しなければならないと規定することは大きな意味がある。ほかの法律と同時進行で議論が進む場合もあるので、作業の途上で関係性をチェックすべき。
- (発言)地域主権改革の動きも慎重に見るべき。各分野の基本的な施策を受けて、障害者計画が出てくる方が自然。中央障害者施策推進協議会が推進会議の性格を持って、その後、モニタリング機関になると第一次意見にあるが、都道府県や市町村の施策推進協議会との整合性や、障害者基本計画並びに障害者計画との絡みも議論になってくるので、総則と分けて別の章にして、議論していくことが妥当。
【その他】
- (発言)障害者が保護の客体あるいは施策の対象から権利の主体へという転換が、今回の抜本改正の基本的な視点。
- (発言)全体のイメージを踏まえ、総論に何を盛り込むかが重要。まず、権利条約が確認した基本的理念は総則で確認してほしい。定義、アクセシビリティに関する定義、権利の確認なども総則に必要。特定の生活様式を強制されないよう社会が変わることが実質的、具体的な施策に結び付くようインクルーシブな社会の構築を総論へ盛り込み、各論で権利の確認をし、各施策に入っていく形にしてほしい。
- (発言)当事者参加の下で障害者基本法を改正するというスタンスと、障害者権利条約を受けて基本法を改正するという視点を出す意味で、前文が必要。男女共同参画社会基本法も環境基本法も条項には入れられないので、前文に趣旨を書いた。
- (発言)施策を統合する各省庁に対する施策の強制力という意味では、基本法は法的な強制力、効果があるので、法制定が必要とか踏み込んでほしい。インクルーシブ社会の理念は、条約の流れから、総論部分に国際的な視野、国際的な協調の下に障害者施策を進めていくとうたうべき。
- (発言)障害児の置かれている状況をどう改善するのか触れてほしい。
【まとめ】
- (東室長)全体的なイメージをまず出し合い、共通理解にすることが大事という印象を受けた。現行法との関係も見る必要がある。今日は頭出し的な議論という位置づけ。また、具体化して書面でいただければありがたい。
- (藤井議長代理)抜本的な改正をした基本法を生み出すということで、今後深めていく。全体像について問題提起があり、持ち帰って考えてくる。我が国の40幾つかある基本法を十分に勉強し合って、特に権利や人権に関する基本法の到達点を持ち込むこともあってもいい。幾つかの基本法についてはきちんと学ぶ。
議事 その他
推進会議の持ち方や運営に関して
- (藤井議長代理)議長団と担当室の意向として推進会議の広い意味での運営に関して意見を伺いたい。極力ここで軌道修正や修復をし、更にいい会議にしたい。
- (発言)
-
発言したい人は手を挙げて、指名を受けてから必ず御自身の名前を言ってほしい。発言はゆっくりと、わかりやすく話してほしい。通訳者自身が待ってほしいと言いづらいので、配慮がほしい。略語、略称は避けて正確な名前で言ってほしい。専門用語はこういう意味ということも含めた意味で使ってほしい。短い間にポイントを踏まえた上で話すことを心がけてほしい。
- 最初に話される議事進行の時間の配分を守る努力をしてほしい。休憩時間まで長引くと、介助者も通訳者も疲れる。
- 傍聴席のモニターテレビをほとんど健常者が見ている。発言者の顔も字幕も全部はっきり見えるので、様子をつかんだり、自分が聞こえなかった場合もモニターを見れば理解できるので、会議の進行の把握ができている。
- 手話通訳、筆記通訳、パソコンで投影されているような通訳等の情報保障を公的責任でやるという考え方を基にやっていただくことをこの会議で確認してほしい。ほかの省庁の委員会、審議会にも派生してほしい。
- 手話通訳がやりやすいように、あらかじめ意見書のコピーを通訳者にも郵送している。次回は時間的な余裕を持って配付してほしい。
- (発言)資料の読み上げや、その中をピックアップして発言がある場合、要約筆記はページ数と項目数ぐらいしか出ない。ここを読んでいると介助者が指示してくれて内容についていける。発言のタイミング、発言内容を考えているとメモをとれないので介助者がメモをとってくれて役立っている。
- (発言)通訳者のコミュニケーションのペースに合わせるように努力してほしい。資料を点字で読んでいるが、指点字なので両手を使っている。大量に資料が上がってくると、当日は点字資料を読めないので、3〜4日前ぐらいに資料をデータでほしい。パソコン要約筆記を共有させてもらい点字でも読めるので併用できたらいいが、内容が非常に要約されていたので、もう少し丁寧に通訳をやってほしい。
- (発言)今後、部会での検討状況は、議長及び委員の求めに応じて適宜推進会議に報告しなければならないといった文章を明確に出してほしい。
- (発言)作業チームごとにメーリングリストをつくり、部会のその他の人たちは登録すれば見ることができるという仕組みをつくってほしい。障害特性に合わせてテキストデータでも読めるものにする。
- (発言)現在、文科省の委員会が動いているが、推進会議と兼ねている委員に、定期的に協議事項を報告してほしい。推進会議として議論すべきことがあれば、併せて議論できるようにしてほしい。今後、他省庁の審議会で始まる議論も推進会議で十分把握できるような努力もしてほしい。推進会議の議事録の公開が非常に遅れているのでアップデートしてほしい。
- (発言)推進会議はパソコンで見ることができるが、まだまだ広がっていない。新聞も大きなところしか出ず、地方になると全然触れていない。会議の進行で、議長1人では手を挙げているのに気づかないので、気をつけるべき。
- (発言)全く体温調節ができなくて、寒いとそのまま体温が下がって、暑いとそのまま体温が上昇する。体温が上昇して何時間後に自分で下がるかと言ったら、汗もかけないので体温が下がらない。温度について御配慮いただき感謝している。
- (発言)推進会議の委員と福祉部会の委員と、これから作業チームが立ち上がると、かなり委員の負担が多くなる。ヒアリングという話があったが、やはりその場に参加して意見を言いたいので、委員の構成について、もう少し幅を広げる配慮が必要。
- (東室長)いろいろ御意見をいただいた。まだまだ足りない部分もある。今後検討しながら実現できるものは実現したいが、難しいと感じる点もある。
- (藤井議長代理)議長団への進行上のイエローカードもあったので注意していく。節々で運営等に関して反省会をしていきたい。今のことについては担当室の方で持ち帰って、次回にでもこれはできる、できにくいということをお話してもらう。
報告事項等
【当面の課題(総合福祉部会)の文章についての一部修正の報告】
- (発言)事実誤認の記載3点を訂正しホームページ上の文章なども修正している。東京都が自立支援法の事業者の指定に当たって、国の基準とは異なるより厳しい基準で規制しているという事実誤認の表現を削除した。障害者介護給付費等不服審査会について東京都を「ある自治体」に修正した。記述の性格上、固有名詞は不必要であり、使う場合には反論の機会を設けるべきだった。また、事務的ミスで残っていた「精神神障害者のための医療付きショートステイが必要」という表現を削除した。
【「障害」の表記に関する作業チームの報告】
- (報告)
- 今日の午前中に第1回「障害」の表記に関する作業チームがあった。
- チームの仕事は、推進会議の第二次意見で特定の表記案に絞り込めるかどうか、できない場合には、年内にどうとりまとめができるか検討すること。さまざまな関係者にヒアリングし論点整理を行うこと。
- 次回以降、3回の有識者のヒアリングを行い、論点整理をし、推進会議への報告のとりまとめ方の議論をする。11月中旬から下旬にかけて、推進会議へ報告する。
- ヒアリングには、いろいろな視点でバランスをとった、さまざまな御意見がある方を、また、さまざまな障害種別の方々も対象として入っていただくことを合意した。
【わかりやすい第一次意見をつくる作業チームの報告】
- (報告)メンバーが準備したたたき台をプロジェクターに文面を映し、ディスカッションしながら作業した。今後は共同座長でまとめた案を作業チーム全員に確認をお願いする予定。他の知的障害の方々の意見を広くいただき、9月中旬ごろには作業チーム案を完成させ、9月末ごろの推進会議に報告したい。実際に会って話し合いをしないとわからない部分があるので話し合って決めていきたい。でき上がったものは急がず、本当にきちんとしたものをつくり上げていきたい。
【地域フォーラムについて】
- (東室長)
- 名称は地域フォーラムという名前で統一したい。目的は3点。多くの人に第一次意見等を、閣議決定を含めて広めていく。参集された方の意見を今後の推進会議の意見に反映させていく。地域で集まられた方、団体の連携を通して広めていただく。
- JDF(日本障害フォーラム)の協力の下に各地の希望を聴取しながら、確定作業を進めている状況。時期などが未定のもの、既に行われたものも含めて17ぐらい挙がっている。これを基に開催地、日程、派遣するメンバー等を確定して、11月以降については来年3月ごろまでを内閣府の取組みとして行うことを検討している。それ以外の開催希望について現在の段階では、地元実行委員会の主催という形での協力を考えている。
【その他】
- (発言)配慮の一環として、3色のカラーのカードを使用したい。今までは黄色1つだったが、もっとわかりやすくなってくる。赤はストップしてください。難しい言葉があります。黄色はもう少しゆっくり、わかりやすく。青は同意します、わかります。国際的な会議でも使われているが、まだ知られていない。これまで会議で自分たちの参加がなかったこともあるので、推進会議から発信し使えるようにして、会議で発言できるようにしていきたい。また、点字とかあったらわかりやすいかなと思う。
- (藤井議長代理)国や自治体、団体の会議でも当事者が参加する場合には、3色のカードを使い合っていこうという意味も含まれていると思う。社会に少しでも知ってもらうため使うこと自体も大事な活動。
- (発言)今年4月に国連の中で権利条約のモニタリングを担う人権高等弁務官事務所から出された「障害者の権利条約のモニタリング」という文書がある。国連や各国の人権担当官が条約に従って権利条約をモニターする支援のための文書。推進会議や総合福祉部会で参考にしてほしいし、文部科学省の中央教育審議会の特別教育の在り方に関する委員会でも、推進会議から出ている委員を通じて資料としてほしい。
- (発言)厚生労働省で介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会が開かれている。医療関係者団体、施設経営者団体、学識経験者、当事者で総合福祉部会の委員の日本ALS協会副会長の橋本操さんが参加。前回の検討会の報告で、看護師が講義する50時間研修と看護師の同行研修20回や、経管栄養の注入開始時には看護師が必ず必要とあったが、今日の検討会で、在宅でひとり暮らしとを含む特定の障害者への吸引は50時間研修20時間実習の対象外にして、従来どおりの重度訪問介護研修で行われるように検討するということと、経管栄養についても従来どおり地域で暮らしている人の実態を踏まえて認める方向で検討することとなった。
[以上]
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