(1.現在の障害基礎年金は、以下のような要因で無年金となる「谷間の障害者」を生み出している。
・国民年金の任意加入時に学生、主婦が障害を負った場合。
・日本国籍をもたない人が障害を負った場合。
・海外に居住している日本人が障害を負って帰国した場合。
・所得保障による支援が必要であるにもかかわらず、障害等級が低い等のために年金が支給されない場合。
・保険料を未納としていたため、あるいは保険に未加入であったために年金を受けることができない場合。
このような現状についてのご意見を伺いたい。…主な書面意見(18名))
- 他に無年金になる原因として、初診日の問題があり、認定は障害が発生した日にするべき(多数)。知的障害は、地域によって医師の認定が異なる。就労によって、年金の支給停止、減額される。無年金については、理由を問わず年金制度の中に組み入れるべき。年金制度は税金で賄う必要があるのではないか。
(2.無年金障害者の問題を解消するためにはどのような手立てが必要か。…主な書面意見(17名))
- 制度の仕組みを簡素化し、社会扶助にするのが望ましい。社会保険方式から税方式に改めるべき。財源は全額税金で賄うよう制度設計を行うべき。障害であるか否かにかかわらず、勤労所得が最低生活水準に満たないすべての者に対応する基礎的、普遍的な、ベーシックインカムの考え方を取入れる方がよい。