資料5 2020年10月26日 障害者政策委員会 御中 認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク専務理事 福島 慎吾 障害者差別解消法の見直し検討におけるヒアリング資料 p1 1 差別の定義・概念について 差別の定義・概念を明確化を図ることにより、実効性のあるものにするべき。 反対解釈の濫用など恣意的な解釈を防ぐための基本方針やガイドラインの策定・運用も並行して行なうべき。 2 合理的配慮の提供を促す環境整備の在り方について 合理的配慮の適用については、当事者およびその家族の完全参加と同意を条件とするべき。 合理的配慮は、当事者の個別ニードをもとに規定されるものであって、前例がないことなどを理由にして一律に上限や制限を設けるべきではない。 行政機関における合理的配慮は、民間事業主におけるそれと比べるとより高い次元のものが保証されるべき。 均衡を失した又は過重な負担を理由にして合理的配慮の提供を拒む場合には、当事者およびその家族の求めに応じて、書面にてその理由と根拠等を開示すべき。 3 事業者による合理的配慮の提供について 障害者雇用促進法においては、民間事業主に対する合理的配慮の提供はすでに法的義務となっている。障害者差別解消法においても、民間事業主に対する合理的配 p2 慮の提供を法的義務とするべき。 4 相談・紛争解決の体制整備について 相談窓口を明確化・ワンストップ化すべき。 第三者機関による調整・助言・指導や不服申立て等の救済制度を確保すべき。 5 障害者差別解消支援地域協議会について 地域協議会を活性化するための情報やノウハウの提供を行なうべき。 以上