資料5 DPI女性障害者ネットワーク発言要旨 2020年10月28日DPI女性障害者ネットワーク代表 藤原久美子 法律に下記の文言を追加すべき 「国及び地方公共団体は、障害のある女性が障害及び性別による複合的な差別を受けていることを認識し、その実態を把握し、差別解消にむけた適切な措置をとらなければならない。」 同様に、差別解消法の大元となっている障害者基本法の総則にも追加改正すべき。 [事業者への合理的配慮義務について] 障害女性の複合差別解消に向けて、建設的対話の促進のために、義務化は必須である 理由 1 コロナ禍や災害時にはDV・性被害が増大する可能性が高い。 平常時より相談窓口やDVシェルターなどに障害女性がアクセスできる体制がない。 医療や保健に関するアクセスも充分でない。 (事例)視覚障害のある女性が、出産のため入院することを断られた。しかし、別の病院では本人の希望を聴き取り、病室をナースセンターの近くにする、水栓にシールを貼って、お湯と水の区別をする、料理はスタッフが配膳して、料理の名前や位置を説明するなど、合理的配慮がなされ、安心して出産することができた。(2013年 DPI女性障害者ネットワークに寄せられた声) 2 事業者に合理的配慮への関心が高まり、建設的対話が進む (東京都の事例)義務化の影響で事業者の関心が高まり、事業者からの相談が8倍に増加、第三者が介入して建設的対話を進めることが重要という旨が報告された。(内閣府障害者政策委員会(第47回)ヒアリング) 3 相談にたどりつく障害女性の割合の少なさ・その背景など 性別ごとの相談件数 男性44%、女性33%、不明27% (東京都障害者差別解消支援地域協議会 2020年10月9日付資料) 複合的な抑圧「女性は文句を言わず、自己主張せず、かわいがられるように」×「障害者は健常者に 逆らわず、かわいがられるように」 複合差別の存在を認識した、エンパワメント教育、研修の実施、情報提供、広報等の課題 地方自治体における相談・紛争解決の体制充実とともに、国におけるワンストップ相談窓口の創設 など、一体となった体制整備 障害者権利条約の実施、整合性の確保を!! SDGsの理念「誰一人取り残さない」 2030年達成目標のためにも義務化は不可欠!!