p1 障害者差別解消地域支援協議会体制整備事業報告 アドバイザー派遣から見えてきたもの 内閣府障害者差別解消法アドバイザー 又村 あおい p2 今日お話すること 1今年度のアドバイザー派遣 2地域協議会についておさらい 3お聞きした主なご質問と回答(地域協議会関係) 4地域協議会で取り上げる事項など(私見) p3,4 今年度のアドバイザー派遣について 今年度のアドバイザー派遣は、主に地域協議会の立ち上げや運営に関することがテーマ お伺いした自治体は次のとおり 静岡県・福井県・愛媛県 埼玉県葛北地域・秩父地域 千葉県八千代市・滋賀県彦根市・湖南市・兵庫県伊丹市・多可町・広島県廿日市市 p5 地域協議会についておさらい p6 差別解消法での規定は・・ (障害者差別解消支援地域協議会) 第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。(以下略) p7 (協議会の事務等) 第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。(以下略) その他、秘密保持義務や構成メンバーの例示など規定あり p8 内閣府のガイドラインでは 障害者差別の解消を効果的に推進するには、地域における主体的な取組が重要 障害者が行政機窓口に障害者差別に関する相談等を行う際、初めから場所を選んで相談することは困難 相談等を受ける行政機関においても、内容によっては自分だけでは対応できない可能性あり こうしたことも踏まえ、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして地域協議会を組織 p9 地域協議会を設置するメリットは、主に次の4点 (1)相談への迅速かつ適切な対応 (2)紛争解決に向けた対応力の向上 (3)職員の事務負担の軽減 (4)権利擁護に関する意識のPR p10 地域協議会における取組みの例示は次のとおり ・複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案や、関係機関等が対応した事案の共有 ・障害者差別に関する相談体制の整備、障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 ・構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し ・障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 p11 お聞きした主なご質問と回答(地域協議会関係) p12,13,14,15 1 地域協議会は独立組織でないとダメですか? 地域協議会は、必ずしも独立組織である必要はないです。ただし、たとえば障害者総合支援法に基づく協議会との関係性でいえば、仮にメンバーが一緒であっても開催時間帯をずらすなど、異なる協議会であることは明確にした方が良いと思います。 2 地域協議会は個別事案の解決をするところですか?個人情報の取扱いはどうすれば良いですか? 明らかに問題のある差別事案が起きた場合には、その事案の解決を目指して協議することになります。行政による任意の調整や紛争解決手段の紹介やつなぎなどの対応も想定されます。 ただ、地域協議会で協議する個別事案が少ない現状では、個別事案の解決機能と並行して地域全体の意識向上や取組改善を促す機能の充実が重要となります。なお、個人情報の扱いは差別解消法第19条、地域の個人情報保護条例などが適用されます。相談対応段階で同意書をいただくのも有効でしょう。 3 相談の途中経過などを説明する必要がありますか? 相談の途中経過などを説明することで、相談者も現状把握できます。相談受付から事案終結までのフローがあると説明しやすいです。 4 民間事業者へ合理的配慮を広げるにはどうすれば良いですか? 事業者(行政)における合理的配慮や建設的対話を広げるためには、同業種(類似業種)の好事例の水平展開が考えられます。そのためにも障害者向け、事業者向けのアンケートやヒアリングの実施が有効です。 5 普及啓発活動やマニュアル作成の効果的な進め方は? 普及啓発やマニュアル作成に際しても、アンケート等に基づく課題抽出が重要です。協働の観点から地域協議会に参画する障害者団体等が講師を務めるなどの役割も大切です。 p16 地域協議会で取り上げる事項など(私見) p17,18 1 窓口等での対応のばらつきが生じないような情報や注意点などの共有 2 障害者へのアンケートなどによる差別実態や望ましい合理的配慮の把握 3 民間事業者、行政へのアンケートなどによる合理的配慮事例などの収集 4 アンケート等も踏まえた、効果的な差別解消法の広報周知や普及啓発、研修会やフォーラム開催の検討 5 事例の収集を通じた合理的配慮、建設的対話に向けたアイディアの蓄積と、それを踏まえた、対応困難事例における合理的配慮や建設的対話の促進(助言や情報提供など) 6 見過ごせない差別と判断した場合の事案解決の後押し(紛争解決手段の情報提供など) 7 特にグループホームなどの建設に関する反対運動や地元同意問題への対応(啓発など) 8 法第3条関係の施策検討や進捗状況報告 p19 障害者差別解消法の概要(第3条) 国及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は・・障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 第3条は、国・都道府県・市町村の責務として、障害者差別の解消に関する施策を策定、実施しなければならない規定(地域の実情に応じて、障害者差別解消に関する条例(いわゆる上乗せ・横出し条例)を制定することも含む) p20 地域協議会がないと・・ 1 窓口ごとに対応がばらつき、要らぬトラブルを招く 2 障害福祉担当部署(あるいは問題発生部署)が課題解決のすべてを背負わなければならなくなる 3 合理的配慮や建設的対話のレベルが上がらない、行政・事業所側、障害のある人側双方の理解が進まない 同じ問題が繰り返されてしまう p21 福祉分野は市町村の業務負担がとりわけ重くなっている分野なので、都道府県・内閣府のバックアップが求められる 全国各地で地域協議会が設置され、障害の有無に関係なく、住みよいまちが増えていくことを願っています