p表紙    地方公共団体における地域協議会の設置状況(総括表)   平成28年10月1日時点 (作業者注:以下表。縦と横を入れ替えた。)  都道府県 設置済み:37(78.7%) 設置予定 計:10(21.3%) 設置予定 今年度:10(21.3%) 設置予定 来年度以降:0(0.0%) 設置せず:0(0.0%) 未定:0(0.0%) 合計:47(100.0%)  指定都市 設置済み:16(80.0%) 設置予定 計:2(10.0%) 設置予定 今年度:2(10.0%) 設置予定 来年度以降:0(0.0%) 設置せず:0(0.0%) 未定:2(10.0%) 合計:20(100.0%)  東京特別区・中核市・県庁所在地(指定都市を除く) 設置済み:42(51.9%) 設置予定 計:24(29.6%) 設置予定 今年度:12(14.8%) 設置予定 来年度以降:12(14.8%) 設置せず:1(1.2%) 未定:14(17.3%) 合計:81(100.0%)  一般市 設置済み:242(34.0%) 設置予定 計:231(32.4%) 設置予定 今年度:109(15.3%) 設置予定 来年度以降:122(17.1%) 設置せず:18(2.5%) 未定:221(31.0%) 合計:712(100.0%)  町村 設置済み:207(22.3%) 設置予定 計:216(23.3%) 設置予定 今年度:92(9.9%) 設置予定 来年度以降:124(13.4%) 設置せず:20(2.2%) 未定:485(52.3%) 合計:928(100.0%)  合計 設置済み:544(30.4%) 設置予定 計:483(27.0%) 設置予定 今年度:225(12.6%) 設置予定 来年度以降:258(14.4%) 設置せず:39(2.2%) 未定:722(40.4%) 合計:1,788(100.0%) ※設置済みの区分には、他法令に基づく機関に障害者差別解消支援地域協議会と同様の機能を付加している場合など、事実上設置済みのものを含む。 p1    障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等について   平成28年10月1日時点   1.地域協議会の設置状況 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 設置済み:34(72%) イ 事実上設置済み:3(6%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:10(21%) オ 設置しない:0(0%) カ 未定:0(0%) 計:47(100%)  政令指定都市 ア 設置済み:14(70%) イ 事実上設置済み:2(10%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:2(10%) オ 設置しない:0(0%) カ 未定:2(10%) 計:20(100%)  中核市等 ア 設置済み:31(38%) イ 事実上設置済み:11(14%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:24(30%) オ 設置しない:1(1%) カ 未定:14(17%) 計:81(100%)  一般市 ア 設置済み:102(14%) イ 事実上設置済み:117(16%) ウ 共同で設置済み:23(3%) エ 設置予定:231(32%) オ 設置しない:18(3%) カ 未定:221(31%) 計:712(100%)  町村 ア 設置済み:43(5%) イ 事実上設置済み:116(13%) ウ 共同で設置済み:48(5%) エ 設置予定:216(23%) オ 設置しない:20(2%) カ 未定:485(52%) 計:928(100%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略) ※「事実上設置済み」とは、障害者差別解消法に基づく地域協議会は設置していないが、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織が別に設置されている場合をいう。 p2   2.地域協議会の組織形態 ※1.で「設置済み」又は「事実上設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:19(51%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:3(8%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:3(8%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:6(16%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:8(22%)  政令指定都市 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:9(56%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:3(19%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:1(6%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:0(0%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:3(19%)  中核市等 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:14(33%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:5(12%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:21(50%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:5(12%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:2(5%)  一般市 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:23(9%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:20(8%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:173(67%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:29(11%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:13(5%)  町村 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:7(3%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:28(13%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:131(62%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:33(16%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:12(6%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略) p3   3.子会議の設置の有無 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 子会議を設置している:3(9%) イ 子会議を設置していない:31(91%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 子会議を設置している:2(14%) イ 子会議を設置していない:12(86%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略) p4   4.地域協議会の構成員の属性(少なくとも一人が該当するもの) ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 地方公共団体の障害者施策主管部局:22(65%) イ 国の機関:32(94%) ウ 地方公共団体(アを除く):30(88%) エ 当事者(本人、家族又は関係団体):34(100%) オ 教育:24(71%) カ 福祉等:34(100%) キ 医療・保健:30(88%) ク 事業者:27(79%) ケ 法曹等:26(76%) コ 学識経験者:23(68%) サ 報道機関:3(9%) シ 自治会:0(0%) ス その他:6(18%)  政令指定都市 ア 地方公共団体の障害者施策主管部局:10(71%) イ 国の機関:11(79%) ウ 地方公共団体(アを除く):11(79%) エ 当事者:14(100%) オ 教育:9(64%) カ 福祉等:14(100%) キ 医療・保健:12(86%) ク 事業者:10(71%) ケ 法曹等:14(100%) コ 学識経験者:12(86%) サ 報道機関:2(14%) シ 自治会:1(7%) ス その他:0(0%) p5   5.地域協議会の構成員の人数 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 9人以下:1(3%) イ 10〜19人:7(21%) ウ 20〜29人:14(41%) エ 30〜39人:9(26%) オ 40人以上:3(9%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 9人以下:0(0%) イ 10〜19人:5(36%) ウ 20〜29人:6(43%) エ 30〜39人:1(7%) オ 40人以上:2(14%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略) p6   6.地域協議会の構成員に占める障害当事者本人の割合 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 0%:6(18%) イ 0%超〜10%)未満:5(15%) ウ 10%以上〜20%)未満:17(50%) エ 20%以上〜30%)未満:5(15%) オ 30%以上:1(3%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 0%):0(0%) イ 0%)超〜10%)未満:3(21%) ウ 10%)以上〜20%)未満:7(50%) エ 20%)以上〜30%)未満:2(14%) オ 30%)以上:2(14%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略) p7   7.地域協議会の構成員の障害種別(少なくとも一人が該当するもの) ※6.で「0%)」以外の選択肢を回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 視覚障害:22(79%) イ 聴覚障害:20(71%) ウ 盲ろう:1(4%) エ 肢体不自由:25(89%) オ 知的障害:7(25%) カ 精神障害:7(25%) キ 発達障害:2(7%) ク 難病:8(29%) ケ その他:2(7%)  政令指定都市 ア 視覚障害:9(64%) イ 聴覚障害:7(50%) ウ 盲ろう:2(14%) エ 肢体不自由:13(93%) オ 知的障害:4(29%) カ 精神障害:7(50%) キ 発達障害:2(14%) ク 難病:6(43%) ケ その他:1(7%) p8   8.地域協議会の構成員に占める女性の割合 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)   都道府県 ア 0%:7(21%) イ 0%超〜10%)未満:5(15%) ウ 10%以上〜20%)未満:6(18%) エ 20%以上〜30%)未満:7(21%) オ 30%以上:9(26%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 0%:0(0%) イ 0%超〜10%)未満:1(7%) ウ 10%以上〜20%)未満:2(14%) エ 20%以上〜30%)未満:2(14%) オ 30%以上:9(64%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略) p9   9.地域協議会が行うこととされている事務 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) ※実績の有無は不問(地域協議会の事務として位置付けられていれば、仮に当該事務を行った実績がない場合でもカウントしている) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:24(71%) イ 相談事例の共有:30(88%) ウ 相談体制の整備:18(53%) エ 障害者差別解消に資する取組の共有・分析:33(97%) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:12(35%) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:26(76%) キ 個別の相談事案に対する対応:11(32%) ク その他:1(3%)  政令指定都市 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:14(100%) イ 相談事例の共有:14(100%) ウ 相談体制の整備:13(93%) エ 障害者差別解消に資する取組の共有・分析:14(100%) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:9(64%) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:12(86%) キ 個別の相談事案に対する対応:3(21%) ク その他:3(21%) p10   10.地域協議会自体が有する紛争解決の後押しの権限の種別 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) ※「地域協議会の構成機関等」による紛争解決の後押しを行う場合(9.の選択肢「オ」の場合)であっても、「地域協議会そのもの」に紛争解決の後押しを行う権限がない場合は、「ケ 地域協議会自体は権限を有していない」に該当 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 報告徴収:3(9%) イ 助言:4(12%) ウ 指導:0(0%) エ 勧告:4(12%) オ 斡旋:4(12%) カ 調停:0(0%) キ 仲裁:0(0%) ク その他:3(9%) ケ 地域協議会自体は権限を有していない:25(74%)  政令指定都市 ア 報告徴収:0(0%) イ 助言:4(29%) ウ 指導:0(0%) エ 勧告:0(0%) オ 斡旋:0(0%) カ 調停:0(0%) キ 仲裁:0(0%) ク その他:0(0%) ケ 地域協議会自体は権限を有していない:10(71%) p11   11.地域協議会の設置予定時期 ※1.で「設置予定」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 〜28年12月:7(70%) イ 29年1〜3月:3(30%) ウ 29年4月〜:0(0%) 計:10(100%)  政令指定都市 ア 〜28年12月:2(100%) イ 29年1〜3月:0(0%) ウ 29年4月〜:0(0%) 計:2(100%)  中核市等 ア 〜28年12月:6(25%) イ 29年1〜3月:6(25%) ウ 29年4月〜:12(50%) 計:24(100%)  一般市 ア 〜28年12月:25(11%) イ 29年1〜3月:84(36%) ウ 29年4月〜:122(53%) 計:231(100%)  町村 ア 〜28年12月:10(5%) イ 29年1〜3月:82(38%) ウ 29年4月〜:124(57%) 計:216(100%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略) p12   注釈 ○本資料は、内閣府が地方公共団体を対象に行った調査の結果を取りまとめたものである(政令指定都市以外の市区町村については、都道府県を経由して調査を実施)。 ○各数値は、いずれも平成28年10月1日時点の状況を示している。 ○「中核市等」とは、政令指定都市以外の市区町村のうち、「中核市」「東京都特別区」「県庁所在地」の少なくとも一つ以上に該当するものを示している。 ○「その他市町村」とは、「政令指定都市」及び「中核市等」のいずれにも該当しない市町村を示している。 ○「都道府県」及び「政令指定都市」は全ての設問について、「中核市等」及び「その他市町村」は設問1、2及び11について調査を行っている。 p13    障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に当たり、工夫した点と課題(主なもの)   〜地方公共団体へのアンケート結果(平成28年10月1日現在)〜   1.地域協議会を組織する趣旨  【工夫した点】 ○法施行1年前から、既存組織を活用して対応したことにより、委員等への意識付け期間を十分に確保でき、円滑に実施できた。(市町村) ○内閣府アドバイザーを活用。(中核市) ○県民運動として展開する「あいサポート事業」についても所掌事項とし、差別解消法に関する取組と連携。(都道府県) ○市役所及び各事業所などで共通の相談受付様式を採用。(市町村)  【課題】 ○地域協議会に期待される役割や各構成団体の具体的な役割が不明確。(都道府県) ○事例が集まらない中、地域協議会の役割について見通しが立てにくい。(政令市) ○障害者差別解消の理念が広く浸透しておらず、具体的な相談事例が見過ごされている可能性がある。事業者のほか既存の相談機関を含め、広く周知することが必要。(都道府県) ○まだ本年度1回しか開催されておらず、具体的な課題はみえていない。(市町村) ○地域協議会が果たす機能の大部分について、市の担当課職員で機能している状況であり、当面は現行体制を維持し、事例蓄積等の結果をもって再検討。(市町村) p14   2.地域協議会の基本的な仕組み  (1)地域協議会の組織  【工夫した点】 ○既存のネットワーク(障害者基本法に基づく合議制機関、障害者虐待防止法に基づく協議会、障害者総合支援法に基づく協議会、条例に基づく審議会・協議会等や権利調整委員会等)を有効活用。(都道府県、政令市、市町村)  【課題】 ○人口の少ない市の場合、地域協議会を単独で設置することは効率的でない。(市町村) ○一体的運用を行っている他の機関との整合性。(都道府県、市町村)  (2)構成員  【工夫した点】  (委員構成) ○構成員のバランスを考慮。(都道府県) ○できるだけ多くの事業者団体を構成員にした。(都道府県) ○ユニバーサルデザイン団体からの参加。(都道府県) ○学識経験者として、建築学科の教授を選任。(政令市) ○業界団体ではなく、事業者自体を一本釣り。(政令市) ○差別事案として発生しやすい商店や不動産事業者への対応として、商工会議所及び不動産関係者を選任。(市町村)  (障害者の参加についての配慮) ○情報保障のための手話通訳の配置。(都道府県) ○知的障害のある委員に対する事前説明やイエローカードの採用。(都道府県、政令市) ○当事者が会議に参加しやすいようなルールづくり(発言時に発言者が氏名を名乗る等)。(政令市) 【課題】 ○委員の障害種別が網羅的でない。(特別区) ○交通機関、不動産事業者等の参加。(特別区、市町村) ○学識経験者の参加。(市町村) ○推薦を拒否した機関・団体があった。(中核市) ○委員の障害が様々であるため、差別に関する考え方や解決に向けての捉え方がまちまち。(市町村) p15  (3)運営方法  【工夫した点】 ○管内の各圏域ごとに、地域の課題等について協議を行う「地域づくり委員会」を置くとともに、本庁において、管内各地に支部や出先などを有する団体等に対し、各圏域における「地域づくり委員会」への参画の理解と協力を依頼。(都道府県) ○必要に応じて、具体的、きめ細やかにかつ機動的に開催できるよう、子会議(部会)を設置。(都道府県、市町村)  【課題】 ○管内の各圏域における地域資源に格差があり、参画できる機関が異なることから、共有できる情報や協議方法等に格差が生じる懸念がある。(都道府県) ○既存の協議会に機能付与したため、地域協議会として機能するか不安(開催時期、回数等)。(特別区、市町村) ○支援機関の長等が主に集まる会議では、具体的な取組や差別解消に係る意見が出にくい。(市町村)   3.都道府県単位の地域協議会と市町村単位の地域協議会  【課題】 ○県の地域協議会との連携の在り方。(政令市、県庁所在市)   4.相談及び紛争の防止等のための体制  【工夫した点】 ○差別相談者なき事案への対応も行えるようにした。(中核市)  【課題】 ○具体的な相談事例が乏しい。(都道府県、政令市、市町村) ○障害者の相談が日常生活等の多岐にわたるものであり、障害者差別解消法の範囲に含まれるものか判断できず、事例収集の障壁となっている。(政令市) p16   5.秘密保持  【課題】 ○地域協議会は公開であるため、具体的事例を加工する必要があるが、構成員からイメージが難しく的確な事例検討にならないとの指摘を受けている。(政令市、市町村) ○事例検討の結果に関し、情報共有や情報発信に課題がある。線引きが困難。(中核市、市町村)   6.その他  【課題】 ○地域協議会を継続的に安定して運営するため、地域協議会の設置がほぼ事実上の義務であることを踏まえると、国庫補助による財源の手当てが必要。(都道府県)   7.「設置・運営指針」及び「手引き」について、更なる充実を希望する内容等 ○地域協議会の役割、具体的な事務の明確化。(特別区、市町村) ○事例集のさらなる充実(地域協議会の活動内容、小規模自治体や同じ圏域で設置している事例、委託を行っている事例等)。(政令市、特別区、市町村) ○具体的事例に対応する協議方法などの例示の充実。(特別区) ○民間事業者委員に期待される役割。(都道府県) ○指導監督権限に係る根拠法ごとの一覧表。(都道府県、政令市) ○本照会のとりまとめ結果。(政令市) ○地域協議会を活用した効果的な法の趣旨の周知の事例、国の機関との連携の強化。(中核市)