p1    東京都障害者差別解消支援地域協議会について   関哉直人   東京都障害者差別解消支援地域協議会委員 p2   障害者差別解消支援地域協議会第1回   平成28年9月9日   資料1   東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱  平成28年6月15日  28福保障計第452号  (目的) 第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第17条の規定に基づき、東京都障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携推進、差別の解消に資する効果的な取組の検討、障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等について協議を行うことにより、障害を理由とする差別を解消する取組を推進する。  (所掌事項) 第2 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 (1)障害者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携等に関する事項 (2)障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等に関する事項 (3)障害者差別解消法に係る取組に関する事項 (4)その他、障害者の差別解消及び障害者の権利擁護に関する事項  (構成員等) 第3 委員は、障害当事者・家族等関係団体、事業者等関係団体、有識者等により構成する。 2 委員は、福祉保健局長が委嘱する。 3 委員の任期は、選任の日から2年以内において福祉保健局長が定める期間とし、再任を妨げないものとする。 4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  (臨時委員) 第4 協議会に、審議の必要に応じ、臨時委員を置くことができる。 2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから福祉保健局長が任命する。 (1)学識経験者 (2)公共交通機関、サービス業、教育分野等の事業者団体代表者等 (3)前各号に掲げる者のほか、福祉保健局長が必要と認める者 3 臨時委員の任期は、調査審議する当該特別の事項又は専門の事項の調査審議に必要な期間とする。ただし、再任を妨げない。 p3  (会長及び副会長) 第5 協議会に、会長及び副会長を置く。 2 会長は、委員の互選により決定する。 3 会長は、会務を総理し、必要に応じて協議会を招集する。 4 副会長は、会長が委員の中から指摘する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 6 会長及び副会長の任期は、委員としての任期と同じとする。  (関係者の意見聴取) 第6 協議会は、所掌事項の審議に際し、必要があると認めるときは、関係者から意見を聴くことができる。  (幹事) 第7 協議会及び部会における協議・検討の充実及び効率化を図るため、委員のほかにオブザーバー及び幹事を置く。 2 オブザーバー及び幹事は、福祉保健局長が任命する。 3 オブザーバー及び幹事は、協議会に出席し、協議・検討に必要な情報を提供するとともに、協議会で検討された事項に関する取組及び普及に努めるものとする。  (部会) 第8 協議会は、必要があるときは部会を設置することができる。 2 部会の設置及び構成は、会長が定める。  (協議会の公開) 第9 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。  (協議会に係る資料の取扱い) 第10 協議会に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。  (庶務) 第11 協議会に関する庶務は、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課において処理する。  (秘密の保持) 第12 協議会の委員、これらの会議に出席した者等協議会の関係者は、相談事例に係る p4 障害者等の個人情報の保護に十分留意し、正当な理由なくその職務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。  (補則) 第13 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。 附則(平成28年6月15日28福保障計第452号)この要綱は、決定の日から施行する。 p5   障害者差別解消支援地域協議会第2回   平成29年2月3日   資料2−1   東京都障害者差別解消支援地域協議会委員名簿  学識経験者 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 小澤 温 (会長) 東洋大学ライフデザイン学部教授 川内 美彦 慶應義塾大学商学部教授 中島 隆信 明星大学人文学部福祉実践学科教授 吉川 かおり (副会長)  関係団体  障害のある人 東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長 伊藤 善尚 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長 井上 信雄 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長 越智 大輔 公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長 佐々木 宗雅 社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長 橋本 豊 公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問 宮澤 勇 社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長 森山 瑞江 特定非営利活動法人DPI日本会議障害者権利擁護センター所長 八柳 卓史  医療 公益社団法人東京都医師会理事 平川 博之 公益社団法人東京都歯科医師会副会長 山崎 一男 公益社団法人東京都薬剤師会常務理事 山田 純一  事業者 東京都商工会連合会総務課長 斉藤 彦明 東京商工会議所産業政策第二部担当部長 福田 泰也 東京都中小企業団体中央会常勤参事 穗岐山 晴彦 一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長 山鼻 恵子  教育 東京都立永福学園統括校長(東京都立特別支援学校長会) 朝日 滋也 学校法人武蔵野東学園武蔵野東中学校校長 石橋 恵二 東京都立六本木高等学校統括校長(東京都公立高等学校長会) 本多 浩一  法曹等 日本司法支援センター法テラス東京副所長兼法テラス多摩支部長(弁護士) 関戸 勉 弁護士 関哉 直人 東京都人権擁護委員連合会 中村 雅  福祉 社会福祉法人原町成年寮地域生活援助センター所長 笹生 依志夫 東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長 高山 和久 株式会社円グループ相談支援事業所暖管理者 田中 文人 就業・生活支援センターWEL'S TOKYOセンター長 堀江 美里 社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長 山下 望  市区町村 目黒区健康福祉部障害福祉課長 篠崎 省三 瑞穂町福祉課長 横沢 真 あきる野市健康福祉部障がい者支援課長 渡辺 一彦 ※分野ごとに五十音順、敬称略  オブザーバー  国機関: 法務省東京法務局人権擁護部第二課長 三戸 誠 厚生労働省東京労働局職業安定部職業対策課長補佐 加藤 辰明 p6   障害者差別解消支援地域協議会第2回   平成29年2月3日   資料3   障害者差別解消法に係る都の取組について   平成28年度の取組  都民への普及啓発 ・(新規)障害者差別解消法に係るパンフレット・動画・パネルの作成(平成28年10月) 都民向けのわかりやすいパンフレットを作成(4万部) 動画を作成し、街中のビジョンやイベント等で放映 ・(新規)ヒューマンライツ・フェスタ東京 2016(テーマ:障害者の人権)でのシンポジウム開催(総務局主催) ・(新規)障害を理由とする差別の解消に向けた地域フオーラム開催(内閣府共催) ・(新規)「東京都障害者差別解消法ハンドブック」(平成28年3月作成)の周知等  東京都障害者差別解消支援地域協議会の設置 地域における様々な関係機関により構成される会議を設置し、第1回協議会を9月に、第2回協議会を2月に開催  区市町村との連携 ・(新規)障害者権利擁護区市町村連絡会の開催 都内を4つのブロックに分け、都及び区市町村の障害者差別解消法・障害者虐待を担当する者を構成員とする会議を新たに設置(6月下旬、11月下旬に開催) ・(新規)法に係る区市町村職員向け研修の実施(年1回)  都職員等への研修 ・(新規)全職員向けのEーラ一二ング研修実施(5月〜6月) ・(新規)新規採用職員研修、管理職候補者向け研修、各局で実施する人権研修の内容に障害者差別解消法を追加 ・(新規)関係団体等への出前研修の実施等   平成29年度の取組〈案〉  区市町村や関係機関と連携して、障害者差別解消に向けた施策を推進し、都民や事業者の障害者への理解の促進を図ることにより、「障害のある人もない人も互いに支え合う共生社会」の実現を目指す  都民への普及啓発 ・(新規)都民向け、事業者向けシンポジウムの開催 当事者の参加と先行事例の発表等の構成を想定(平成29年秋・冬頃) ・(継続)作成したパンフレッ卜・動画等を活用した普及啓発等  東京都障害者差別解消支援地域協議会での検討 障害者差別に係る事例共有、関係機関の連携推進、差別の解消に資する効果的な取組の検討、障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等について協議を行うことにより、障害を理由とする差別を解消するための取組を推進する。(年3回開催予定)  (新規)障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会の設置 条例案の作成に向けて、障害のある方をはじめ様々な立場の方の意見を十分に聴き、専門的な知見を得るため、「障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会」を設置し、検討を進める。  区市町村との連携 ・(継続)障害者権利擁護区市町村連絡会の開催 障害者の権利擁護(差別解消、虐待防止)に係る取組を都及び区市町村間で情報交換・共有し、都内全体の障害者の権利擁護に関する取組を推進する。(年3回開催予定) ・(継続)法に係る区市町村職員向け研修の実施  都職員等への研修 ・(拡充)新規採用職員研修等の継続実施に加えて、管理職に対する当事者を交えた研修を実施 ・(継続)関係団体等への出前研修の実施等  障害者虐待の防止 ・(拡充)障害者虐待防止・権利擁護研修の定員を拡充 事業者向け:予算規模200人→550人、区市町村職員向け:120人(同規模)研修の実施を東京都福祉保健財団に委託 (作業者注:以下2点は画像) ・障害者差別解消法Q&A 東京都福祉保健局 みんなで支え合い、つながり合う 共に生きるTOKYO ・「すけだちくん」 p7   障害者差別解消支援地域協議会第2回   平成29年2月3日   資料5   平成29年度の東京都障害者差別解消支援地域協議会の進め方について(案)   協議会における当面の検討事項(案)   1 普及啓発  (1)都民・事業者向けシンポジウムの開催(時期:平成29年秋・冬頃) ・社会モデルを踏まえて、障害への理解を深め、合理的配慮を考えるきっかけ作りを行う。 ・実施方法は、当事者の参加と先行事例の発表等の構成を想定。  (2)事例集の作成(時期:平成29年度内) ・平成28年度に実施した「障害者への差別事例及び合理的配慮の好事例等の調査」の結果やこれまでの相談・受付内容等を踏まえ、事例集を作成。 ・事例集を読むことで、障害者差別解消に向けた理解が深まる内容とするために必要となる条件は何か、検討。 (例)各事例に当事者・事業者双方の視点をコメントとして記載し、建設的対話をシュミレーションする。  (3)作成したパンフ・動画を活用した普及啓発 ・平成28年度に作成したパンフ・動画をどのように活用し、更なる普及啓発に取り組むのか。   2 障害者への理解促進及び差別解消のための条例の制定に向けた検討  (1)条例制定に向けた検討 ・「障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会」の報告を受け、条例制定に向けた検討。  (2)相談・紛争解決の仕組みの明確化 ・都における相談・紛争解決の仕組みについて、法施行後の各分野における相談事例や取組状況を踏まえて、検討 (区市町村との連携のあり方については、「障害者権利擁護区市町村連絡会」において並行して検討を行う。)   3 法施行後の課題を検討 ・これまでの相談受付内容等で、対応が困難な事例や関係部署との連携が必要になった事例等を共有し、関係機関が連携する上での課題等を抽出し、更なる障害者差別解消に向けた取組を検討。   スケジュール(案)  【第3回】 (開催時期):平成29年夏頃 (議題(案)): ・障害者の差別解消に向けて(委員発表等) ・障害者差別解消法の普及啓発について ・民間事業者向けの事例集について ・条例の検討状況等について 等  【第4回】 (開催時期):平成29年冬頃 (議題(案)): ・障害者の差別解消に向けて(委員発表等) ・民間事業者向けの事例集について ・条例案について 等 p8   障害者差別解消支援地域協議会第2回   平成29年2月3日   資料6   障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定について(案)  目的:東京2020年大会を見据え、都民及び事業者が障害者への理解を深め、障害者差別を解消するための取組を進めることで、障害の有無によって分け隔てられることのない、共生社会・ダイバーシティの実現を目指す。  背景: 1.関連法令の制定等 ・「障害者権利条約」批准(平成26年1月) ・「障害者差別解消法」施行(平成28年4月) ※22道府県が障害者差別解消条例制定済 2.障害者差別解消法令の制定について当事者団体からの要望 相談・紛争解決の仕組みの明確化など  条例に盛り込む項目(案) 1 都民及び事業者の理解促進 ・区市町村等と連携した、障害や障害者理解等の普及啓発を推進 2 事業者による取組の推進 ・事業者による障害者に配慮した商品・サービス提供等の促進支援 3 社会参加促進のための情報保障(手話等)の推進 ・手話を含む多様な手段により情報を取得し、意思疎通ができるよう、必要な取り組み推進に努める。 ・都民・事業者における、情報保障が進むよう、必要な啓発に努める。 4 相談・紛争解決の仕組みの明確化 ・広域支援相談員及び調整委員会を設置 ・都は、あっせん・勧告・公表を実施  条例制定に向けたスケジュール(案) 2017年(平成29年) 1月〜3月 ・第2回地域協議会(2月3日) ・第1回部会 4月〜6月 ・部会の開催 全8回程度開催し、条例の構成・内容等について検討 7月〜9月 ・第3回地域協議会 ・部会の開催 10月〜12月 ・部会の開催 ・第4回地域協議会 2018年(平成30年) 1月〜3月 ・第4回地域協議会 ・パブリック・コメントの実施 4月〜6月 ・パブリック・コメントの実施 ・二定条例案の提案 7月〜9月 ・都民・事業者等への周知 10月〜12月 ・平成30年10月1日施行 p9   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料2−1   障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会委員名簿 弁護士 池原 毅和 東洋大学ライフデザイン学部教授 川内 美彦 弁護士 関哉 直人 慶應義塾大学商学部教授 中島 隆信 自立生活センター・日野事務局長(特定非営利活動法人DPI日本会議) 秋山 浩子 東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長 伊藤 善尚 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長 井上 信雄 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長 越智 大輔 公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長 佐々木 宗雅 社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長 橋本 豊 公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問 宮澤 勇 社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長 森山 瑞江 社会福祉法人めぐはうす地域生活支援センターMOTA 山梨 武夫 東京商工会議所産業政策第二部担当部長 福田 泰也 一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長 山鼻 恵子 東京都立葛飾特別支援学校校長(東京都立特別支援学校長会) 小池 巳世 東京都立六本木高等学校統括校長(東京都公立高等学校長会) 本多 浩一 東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長 高山 和久 就業・生活支援センターWEL'STOKYOセンター長 堀江 美里 社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長 山下 望 目黒区健康福祉部障害福祉課長 篠崎 省三 八王子市福祉部障害者福祉課長 古川 由美子 瑞穂町福祉課長 横沢 真 あきる野市健康福祉部障がい者支援課長 渡辺 一彦 ※分野ごとに五十音順、敬称略 p10   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料3-1   (1) 検討における主な論点について  ○ 既に障害者差別解消法(以下、「法」という。)が施行されている状況を踏まえ、条例案は、法との整合を図りつつ、いかなる内容を補完し、充実させるべきか。  ○ 現時点の主な検討事項は以下のとおり想定している。 @ 理念等 A 都民及び事業者の理解促進 B 事業者による取組の推進 C 情報保障の推進 ※他県の手話言語条例が規定する内容の扱いについて D 相談・紛争解決の仕組みの明確化 p11   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料3-3   障害者差別解消に関する主な他府県条例の構成と検討事項について (作業者注:以下表。縦と横を入れ替えた。各項目は表内で【「○」規定ありもしくは関連する規定あり】と【「-」規定なし】が記入されていたが、全項目を書き下した上【「-」規定なし】のみ追記した。)   主な他県条例の規定  千葉県  条例名:障害のある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり条例  施行日:平成19年7月1日  特色: ・全国初の条例 ・分野別の差別を定義 ・紛争解決のための裁判費用の補助を規定するなど、相談・紛争解決に重点  構成: 1 前文 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務→規定なし (7)区市町村との連携 (8)財政上の措置 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発→規定なし (2)事業者による取組支援→規定なし (3)事例の共有 (4)社会参加の促進→規定なし (5)意思疎通、情報取得への配慮→規定なし (6)意思疎通の手段の普及→規定なし 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会 (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表→規定なし 5 雑則 (1)規則への委任 (2)適用除外(記市町村条例との関係) (3)条例の見直し (4)罰則(守秘義務違反)→規定なし  他県条例上のその他の主な規定: ・第21条 訴訟費用の援助 ・第31条 表彰  埼玉県  条例名:埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例  施行日:平成28年4月1日  特色: ・交流機会の拡大、社会参加の促進など、様々な施策を明記  構成: 1 前文 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務 (7)区市町村との連携→規定なし (8)財政上の措置 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発 (2)事業者による取組支援→規定なし (3)事例の共有 (4)社会参加の促進 (5)意思疎通、情報取得への配慮 (6)意思疎通の手段の普及→規定なし 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会(県が対応) (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表 5 雑則 (1)規則への委任 (2)適用除外(記市町村条例との関係)→規定なし (3)条例の見直し (4)罰則(守秘義務違反)  他県条例上のその他の主な規定: ・第8条 交流の機会の拡大及び充実 ・第10条 教育の推進(共生社会) ・第13条 表彰 ・第14条 職員の育成等  栃木県  条例名:栃木県障害者差別解消推進条例  施行日:平成28年4月1日  特色: ・県民の責務を明記(合理的配慮の提供の努力義務化等)  構成: 1 前文 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務 (7)区市町村との連携 (8)財政上の措置 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発 (2)事業者による取組支援→規定なし (3)事例の共有→規定なし (4)社会参加の促進→規定なし (5)意思疎通、情報取得への配慮→規定なし (6)意思疎通の手段の普及→規定なし 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会 (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表 5 雑則 (1)規則への委任 (2)適用除外(記市町村条例との関係)→規定なし (3)条例の見直し (4)罰則(守秘義務違反)→規定なし  他県条例上のその他の主な規定: ・第7条 障害者差別対応指針策定(県民の適切な対応のため) ・第9条 啓発活動並びに教育及び学習の推進 ・第10条 顕彰  茨城県  条例名:障害のある人もない人もともに歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例  施行日:平成27年4月1日  特色: ・県民及び事業者の役割の詳述(あらゆる分野の活動に参加できるよう支援に努める等) ・相談業務の委託化  構成: 1 前文 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務 (7)区市町村との連携 (8)財政上の措置 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発 (2)事業者による取組支援→規定なし (3)事例の共有→規定なし (4)社会参加の促進→規定なし (5)意思疎通、情報取得への配慮→規定なし (6)意思疎通の手段の普及→規定なし 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会 (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表 5 雑則 (1)規則への委任→規定なし (2)適用除外(記市町村条例との関係)→規定なし (3)条例の見直し (4)罰則(守秘義務違反)(罰則はなし)  他県条例上のその他の主な規定: 特になし  徳島県  条例名:障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例  施行日:平成28年4月1日 (一部平成27年12月25日)  特色: ・共生社会実現に向けた取り組みを明記(情報の取得、コミュニケーションに対する支援等)  構成: 1 前文 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務→規定なし (7)区市町村との連携 (8)財政上の措置 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発 (2)事業者による取組支援 (3)事例の共有→規定なし (4)社会参加の促進 (5)意思疎通、情報取得への配慮 (6)意思疎通の手段の普及 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会 (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表 5 雑則 (1)規則への委任 (2)適用除外(記市町村条例との関係)→規定なし (3)条例の見直し→規定なし (4)罰則(守秘義務違反)  他県条例上のその他の主な規定: ・第24条〜26条 障害のある人の移動に対する支援 ・第27条〜34条 自立及び社会参加 ・第38条 顕彰  大阪府  条例名:大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例  施行日:平成28年4月1日  特色: ・紛争解決の仕組みの明確化等に特化  構成: 1 前文→規定なし 2 総則 (1)目的 (2)定義 (3)基本理念 (4)都の責務 (5)都民の責務 (6)事業者の責務 (7)区市町村との連携 (8)財政上の措置→規定なし 3 共生する社会の実現に向けた施策 (1)都民及び事業者への普及啓発→規定なし (2)事業者による取組支援→規定なし (3)事例の共有→規定なし (4)社会参加の促進→規定なし (5)意思疎通、情報取得への配慮→規定なし (6)意思疎通の手段の普及→規定なし 4 障害を理由とする差別の解消の推進 (1)広域支援相談員 (2)調整委員会 (3)あっせんの求め (4)あっせん (5)勧告 (6)公表 5 雑則 (1)規則への委任 (2)適用除外(記市町村条例との関係)→規定なし (3)条例の見直し (4)罰則(守秘義務違反)  他県条例上のその他の主な規定: 特になし (作業者注:表ここまで) p12   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料3-4  @基本理念等 【主要論点@】条例において都が示すべき基本理念とはどのようなものか <栃木県>基本理念として以下の3点を規定 @「すべての人の基本的人権の享有」 A「誤解や偏見に基づく差別の解消」 B「多様な主体の相互協力による差別の解消」  A都民及び事業者の理解促進 【主要論点A】都民や事業者の責務をどう考えるのか <茨城県>県民及び事業者が努めるものとして以下の4点を規定 @「障害のある人の社会参加支援」 A「障害への理解を深め、差別解消等の施策への協力」 B「障害のある人等が支援を求めやすい環境の実現」 C「(障害のある人が)自らの障害特性等について県民等に伝えて理解を得る」  B事業者による取組の推進 【主要論点B】多様な企業が集積する都における事業者の取組支援をどのように規定するか <埼玉県>共生社会の推進に功績のあると認められるものを表彰できる旨規定 <徳島県> 県民及び事業者の取組を進めるため、「県民、事業者等の自発的活動を促進するための情報の提供、助言等」を県が行う旨規定  C情報保障の推進 【主要論点C】多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進をどのように位置付けるか <徳島県>「情報の取得、コミュニケーションに対する支援」として1節を設け、以下を規定 @「情報の取得及び意思疎通における障壁の除去」 A「障害のある人に配慮した情報発信等」 B「意思疎通等の手段の普及」 C「意思疎通支援者の養成等」 D「災害時等の情報の確保」 <神奈川県>※手話言語条例手話が意思疎通及び情報取得又は利用のための言語である旨定め、手話の普及等に関する基本理念、県、県民、事業者の役割を規定 p13   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料3-4  D相談・紛争解決の仕組み 【主要論点D】既存の相談窓口を踏まえた相談体制のあり方をどう考えるか 〈大阪府〉府に広域相談員を置くとした上で、その業務について、以下を規定 @「相談事案に対応する市町村の機関(相談機関)の事案解決を支援するための助言、調査及び関係者間の調整」 A「障害者等からの相談に応じ、相談機関と連携して必要な助言、調査及び関係者間の調整」 B「相談機関相互の連携の促進、相談事案にかかる情報の収集および分析」 【主要論点E】実効性確保のあり方についてどう考えるか 〈千葉県〉 「解決のための手続き」として1節を設け、以下を規定(概要) @「(地域相談員への)相談」 A「助言及びあっせんの申し立て」 知事に対して当事者、家族等が申し立てる B「事実の調査」 知事が行う C「助言及びあっせん」 知事が調整委員会(知事の附属機関)に審理を求める D「勧告等」 助言又はあっせんに従わない場合、調整委員会が知事に対して差別の解消を勧告 E「意見の聴取」 知事は、勧告を行う前に意見の聴取を行う F「訴訟の援助」 助言又はあっせんの審理を行った事案について、調整委員会が必要と認めるときは、費用の貸付け等を行う Gその他(貸付金の返還、秘密の保持) p14   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料4-1   (2) 検討の進め方について ○ 条例案の作成に当たり、様々な立場の方々から意見を聴く場として、 本検討部会を全9回程度開催。 ○ 各回のテーマに応じ、ゲストスピーカーを招へい ○ ヒアリングの実施について 1 当事者団体ヒアリング実施の時期 ・4月下旬から5月中旬にかけて実施予定 ・第3回検討部会において、結果を報告 ・事業者団体へのヒアリングについては、平成29年夏頃に別途実施予定 2 実施方法 (1)3回程度に分けてグループごとに実施をする。 (2)ヒアリングにあたっては事前に意見書の提出をお願いしたい。 3 その他 ヒアリング実施は主に事務局が行うが、出席可能な委員は参加をお願いしたい。 p15   障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会   平成29年3月7日   資料4-2   条例検討部会における検討の進め方について  第1回 3月7日 【テーマ@】検討における主な論点について 【テーマA】検討の進め方について 本日検討  第2回 4月下旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】都民、事業者の理解促進(普及啓発)について (主要論点:都民及び事業者の責務をどのように考えるか。) 【4月下旬以降】当事者団体を中心にヒアリングを実施  第3回 5月下旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】団体ヒアリングの結果について 【テーマA】情報保障の推進について(第1回) (主要論点:多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進の位置づけ方)  第4回 6月下旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】情報保障の推進について(第2回) (主要論点:多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進の位置づけ方) 【テーマA】相談・紛争解決の仕組みについて(第1回) (主要論点:既存の相談窓口を踏まえた相談体制のあり方について) 【7下旬頃】第三回地域協議会 【7月から8月頃】事業者等関係団体へのヒアリングを実施  第5回 8月上旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】関係団体等へのヒアリング結果について 【テーマA】相談・紛争解決の仕組みについて(第2回) (主要論点:実効性確保の仕組みについてどう考えるか)  第6回 9月上旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】事業者による取組の推進について (主要論点:多様な企業が集積する都における支援のあり方) 【テーマA】条例の理念等総則について (主要論点:条例において都が示すべき基本理念とは何か) 【テーマB】これまでの議論の整理(第1回)  第7回 10月下旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】これまでの議論の整理(第2回) 【テーマA】条例の名称について、その他  第8回 11月下旬 ・前回の議論の振り返り 【テーマ@】条例の骨子について 【テーマA】パブリックコメントの実施について 【12下旬頃】第四回地域協議会 【1月から2月】パブリックコメントの実施  第9回 3月上旬 【テーマ@】パブリックコメントの結果について 【テーマA】これまでの議論のまとめ ※各回の議題に応じゲストスピーカーを適時招へいする。