p1 平成31年3月22日   平成30年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会(名古屋市)   名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課主査(障害者差別解消・福祉都市推進)立松拓也 p2   本市の取り組み 障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(職員対応要領)の策定 服務規律の一環として、市職員が、法の趣旨を理解し、障害のある方に適切に対応するための基本的な事項を定めた「職員対応要領」を策定(平成28年1月)(法第10条関係) 市職員に対する研修 副市長トップの、全局長による「名古屋市障害者差別解消庁内推進会議」の下、職員一人ひとりが「職員対応要領」に沿った対応ができるよう研修を実施。(法第5条、法第10条関係) 名古屋市障害者差別解消支援会議の設置 障害者差別に関する相談事例に関して、それを解消する取り組みや解決のための関係機関の連携、障害及び障害のある方への理解の促進などについて意見交換を行う外部委員による会議(平成28年8月設置)(法第17条関係) 障害者差別相談センターの運営 障害者差別に関する相談に的確に対応し、紛争解決を図ると共に、市民や事業者に向けた啓発事業などを行うセンターの開設(平成28年8月1日〜)(法第14条関係) 啓発事業 市民向け講演会の開催など(法第15条関係) p3   障害者差別相談センター ア概要  障害のある方本人やその家族、事業者等から、障害者差別に関する相談を受け、関係機関と連携し、相談事案に係る関係者間の調整等を行い、解決を図る専門相談窓口。このほか、障害者差別に関する相談に従事する人材の育成、市民等への啓発事業も実施。 イ運営委託 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 ウ開設場所・時間 ・開設場所名古屋市総合社会福祉会館5階 ・開設時間月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く)9時から17時(水曜日は、20時まで) p4 エ相談体制(イメージ図) (作業者注:以下ポンチ絵) p5 オ相談実績 (作業者注:以下表) 差別相談 センターに直接寄せられた相談41件 地域の相談窓口が受け、センターへ引き継がれた相談4件 地域の相談窓口が受け対応した相談7件 総計52件 1か月あたりの件数4.3件  その他相談 センターに直接寄せられた相談238件 地域の相談窓口が受け、センターへ引き継がれた相談0件 地域の相談窓口が受け対応した相談4件 総計242件 1か月あたりの件数20.2件  総計 センターに直接寄せられた相談279件 地域の相談窓口が受け、センターへ引き継がれた相談4件 地域の相談窓口が受け対応した相談11件 総計294件 1か月あたりの件数24.5件   総計 センターが受けた差別相談45件(63) その他相談238(165) 地域の相談窓口が受けた差別相談11(10) その他相談4(6) (作業者注:表ここまで) 注釈1 ・地域の相談窓口:各区役所・支所、保健所、障害者基幹相談支援センター ・差別相談:不当な差別、合理的配慮、一般私人間、雇用に関する相談 ・その他相談:病状や障害への不安、出前講座依頼、問合せなど p6   (参考)相談事例 相談者  障害当事者(視覚障害) 相談概要 白状を持ち、頻繁に利用する駅の階段を上がっていると、駅員が追いかけてきて「誘導する係を呼んでくるので、ここで待つように。」と言われた。「ひとりで大丈夫だ。」と伝えても、「決まりなので。」と体を押しとどめられた。 センターの対応 鉄道会社に連絡して事情を確認したところ「行き過ぎた対応で申し訳ない。」という回答を得た。研修等をつうじた改善を依頼するとともに、本センターが実施する出前講座を提案したところ、市内各駅の駅員を対象とした出前講座の実施につながった。 p7   障害者差別解消支援会議 ア趣旨 本市における障害を理由とする差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うための会議 イ目的 ・障害を理由とする差別に関する相談事例に関すること。 ・相談事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取り組みに関すること。 ・相談事例の解決を後押しするための関係機関相互の連携の推進に関すること。 ・障害及び障害者に対する市民の理解の促進に関すること。等 ウ委員構成 ・学識経験者(大学教授、弁護士) ・障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者 (障害者団体代表、障害当事者) ・関係機関及び関係団体に属する者 (法務局、労働局、医師会、歯科医師会、薬剤師会、商工会議所) ・障害者差別相談センター、障害者基幹相談支援センター等