p1 表紙 平成30年度体制整備事業報告(有識者派遣報告) 内閣府障害者差別解消法アドバイザー  又村あおい p2   今日お話すること 1今年度のアドバイザー派遣といただいた主なご質問など 2地域協議会を安定的に開催していくためのポイント 3地域協議会の全国展開に向けた取組(私見) p3  今年度のアドバイザー派遣と、いただいた主なご質問など p4   今年度の有識者派遣について 1今年度のアドバイザー派遣も、主に地域協議会の立ちち上げや運営に関することがテーマ 2又村がお伺いした自治体は次のとおり 3今年度は「これから地域協議会を立ち上げたい」という一般市区町村(圏域)が中心 愛知県岡崎市/東京都昭島市/和歌山県有田圏域/東京都渋谷区/千葉県習志野市 p5   有識者派遣でのご質問など 1既存の自立支援協議会などを活用して地域協議会を立ち上げる予定だが、留意点は何か 2地域協議会の役割、主な協議内容は何か 3地域協議会の役割について、内閣府で示している役割をすべてしなければならないのか 4地域協議会の委員のうち、有識者や法曹関係者、医療関係者などは謝金なしとするわけにもいかないが、対応は p6  有識者派遣でのご質問など 5原則として一般市にはあっせん調整等の法的権限が付与されていない中にあって、どのように紛争解決の体制を整備するのか 6相談対応について、相談者はすぐに対応して欲しいと思う反面、地域協議会は開催タイミングが限られているが、どうすれば良いか 7 障害者差別の事例が出てこない背景には、障害者側で「差別」の認識が持てていないのではないか(啓発活動の進め方) p7   有識者派遣でのご質問など 8障害分野が関わる他の協議会等(自立支援協議会、高齢者や児童に関する協議会、DV関係の協議会、都道府県の独自条例による調整委員会など)との連携関係は 9民間事業者における差別の相談事案に関する「落としどころ」が難しい 10差別解消法の目指す「共生社会」の実現可能性はいかほどか(職員でさえ内心では差別的心情を有していることもある) p8  地域協議会を安定的に開催していくためのポイント(昨年度と同じですが) p9   又村の考えるポイント(1)   議題は両にらみ、二段構えで用意しておく 1地域協議会の役割は「障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う」こと 2そのためには障害者差別と思われる事案の解決方策などを意見交換する役割と、相談体制の整備や啓発活動などの役割がどちらも必要 p10   又村の考えるポイント(2)   事案解決に向けた協議はアイディア勝負で 1個別の相談事案に関する協議では、差別的取扱いであれば法の遵守を確保する方策が中心、合理的配慮の提供であれば想定される配慮のあり方や実効性の担保が中心となる 2いずれの場合も、単に原則論で迫るだけではなく、実質的に、双方が受入れ可能な形で前向きな方向へ進めることが重要 p11   又村の考えるポイント(3)   事案がなければ架空事例でも問題なし 1個別具体の相談案件が出てこないから地域協議会を開かない・・では、構成員にも事務局にもノウハウが蓄積されず、実働を期待できず 2事例検討は実例でなくても構わないので、構成員から過去の事例や架空の事例を挙げてもらう方法も有効(ゆえに障害者構成員が重要) 3そこで出された意見は、貴重なデータベースに p12   又村の考えるポイント(4)   新しい法律だからスタートアップは丁寧に 1たとえば、障害者差別の実態把握調査(アンケート・ヒアリング)項目を議論する(障害特性に応じた項目、合理的配慮のデータベースにつながるような項目など) 2たとえば、実態把握を踏まえた法の普及啓発活動を議論する(法律の説明は障害特性ごとに行うべきか、障害当事者に何を話してもらうか) p13 又村の考えるポイント(4) 3. たとえば、窓口応対する際の共通受付シート様式を議論する(体裁や盛り込む内容をどうするか、障害者差別だけでなく前広に生活課題を受け止める様式とするか) 4. たとえば、相談を受けてから事案が終結するまでのフローを議論する(地域で使える紛争解決手段の共有、権限行使の段取り確認) p14   又村の考えるポイント(4) 5たとえば、市町村職員(新採用・管理職など)向け研修のコンテンツを議論する(職員に求められる対応、障害当事者の登壇) 6たとえば、法を周知するパンフレットやハンドブックの内容を議論する(全体の分量、障害特性に応じた分かりやすい配慮の見せ方) 7たとえば、職員対応要領の見直しを議論する p15   又村の考えるポイント(5)   それでも問題がない・・・ということであれば 1差別解消法第3条では、市町村に対して障害者差別の解消に向けて「必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない」と規定 2とすれば、施策の策定に関する意見聴取と実施した施策の取組み報告をする場が必要では? 3少なくとも年に1回は取組みの年度報告という議題が確保されているということ p16   障害者差別解消法の概要(第3条)   国及び地方公共団体の責務 (国及び地?公共団体の責務) 第三条国及び地?公共団体は・・障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 第3条は、国・都道府県・市町村の責務として、障害者差別の解消に関する施策を策定、実施しなければならない規定(地域の実情に応じて、障害者差別解消に関する条例(いわゆる上乗せ・横出し条例)を制定することも含む) p17   地域協議会の全国展開に向けた取り組みについて p18   地域協議会を広めるために 福祉分野は市町村の業務負担がとりわけ重くなっている分野なので、都道府県・内閣府のバックアップが求められる 全国各地での地域協議会が設置され障害の有無に関係なく、住みよいまちが増えていくことを願っています p19   なぜバックアップが必要なのか 1市町村は差別解消法以外の障害者施策への対応も多く、業務集中・人員不足のダブルパンチ 2法の施行から3年近くが経過し、総合支援法などへの対応もひと段落したこのタイミングで地域協議会の設置を検討する市町村も多いはず 3となると、法施行時に担当だった職員は異動している可能性が高く、ノウハウレベルも初期段階に戻っている可能性あり p20   たとえばこんな取組はいかが? 1地域協議会設置促進アドバイザー(仮称)の養成と派遣(できれば都道府県単位) 2地域協議会フォーラム(仮称)の全国開催(少なくとも地域ブロックごと5年程度) 3地域協議会設置促進実務担当者会議(仮称)の全国開催(フォーラムからの流れで開催)