p表紙 障害者差別解消支援地域協議会 体制整備事業 最終報告 平成28年3月3日 新潟市障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会 会長 長澤 正樹 p1 本日の報告内容 1.新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例について 2.新潟市障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(モデル会議)における取り組みについて p2 条例制定の経緯 H25.4.17 (仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされいかされる新潟市づくり条例検討会を設置 H25.4.21〜6.20 障がいを理由とした生きづらさ・差別事例の募集(91通・167事例) H25.6〜H26.4 第1〜10回条例検討会開催 H26.4 中間とりまとめ完成 H26.6〜7 市民を対象に意見交換会を開催(全9回、参加者数422人) H26.9〜H27.4 第11〜17回条例検討会開催 H27.4 最終とりまとめ完成 H27.5.8 最終とりまとめを市長に提出 H27.5.21〜6.19 パブリックコメント(提出者数8人、提出意見数21件) H27年9月議会 議会審査 H27.10.1 条例公布 (6ヶ月) 周知・準備 H28.4.1 条例施行 p3 条例検討会委員名簿 1 石川 渉((特非)新潟市ろうあ協会) 2 金子 誠一(新潟SCDマイマイ) 3 熊倉 範雄((福)新潟地区手をつなぐ育成会 ※副座長) 4 正道 沙織((特非)にいがた温もりの会) 5 長谷川 イミ(新潟市身体障害者福祉協会連合会) 6 桝屋 清則((特非)にいがた・オーティズム) 7 松永 秀夫((福)新潟県視覚障害者福祉協会) 8 伊東 佳寿子(公募委員) 9 川崎 英司((福)とよさか福祉会) 10 角家 理佳(新潟県弁護士会) 11 佐藤 佐智夫((一社)新潟県経営者協会) 12 佐藤 洋子(新潟人権擁護委員協議会) 13 白柏 麻子((一社)新潟市医師会) 14 竹田 一光((公社)新潟県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ新潟) 15 田中 伸至(新潟大学法学部) 16 遁所 直樹((福)自立生活福祉会) 17 長澤 正樹(新潟大学教育学部 ※座長) 18 長谷川 美香((有)ミカユニバーサルデザインオフィス) 19 和田 徹(新潟交通(株)) p4 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例【概要】 1目的 障がいのある人もない人も安心して暮らせる共生社会の実現 2基本理念 全ての市民が、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話し合いにより相互の立場を理解すること 3市の責務 障がいのある人に対する差別を解消するとともに、この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進すること 4市民・事業者の役割 (1)障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組みを市と一体となって行うよう努めること (2)障がいのある人の生きづらさや思いを受け止め、障がいのある人との交流を深めるよう努めること 5条例で禁止している事項 市・事業者に対して、福祉サービスや医療など9分野における差別(不利益な取扱い・合理的配慮の不提供)を法的義務で禁止 ○不利益な取扱い…正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人にはつけないような条件を付けたりすること ○合理的配慮の不提供…障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、又は意思の表明がなくても何らかの配慮が必要なことを認識しうる場合に、その人の人権・意向を尊重して、社会的障壁を取り除く合理的な配慮をしないこと(※過重な負担が生じる場合は、その限りではない) 6差別の未然防止策 (1)障がいや障がいのある人に対する理解を深める周知啓発・研修の実施 (2)社会的障壁の除去に関する協議提案を行う「条例推進会議」の設置 7差別の事後対応策 (1)障がい種別・内容を問わずに対応する「相談機関」を設置 (2)助言・あっせんの必要性について建議する「調整委員会」を設置 (3)条例の実効性確保のため、「助言・あっせん、勧告、公表」を規定 8障がいのある人の自立・社会参加のための支援 (1)教育…個別の教育支援計画の作成の義務化(市立学校を対象) (2)保育…個別の支援を行うための計画の作成の義務化(市立保育所・市が認可する保育所を対象) (3)適切な説明・情報提供 9その他条例の特徴・解釈 (1)市民にとって親しみやすい・分かりやすい条例にするため、文体を「です・ます」体としています。 (2)差別解消法では、事業者に対する合理的配慮の提供は努力義務としていますが、この条例では法的義務としています (3)差別解消法では、合理的配慮の発生要件を「障がいのある人から意思の表明があった場合」としていますが、この条例では「障がいのある人が何らかの配慮を必要としていることを認識しうる場合」も含めています (4)障がいのある人が合理的配慮を必要としていることが認識できない場合、合理的配慮の提供義務は発生しません (5) 障がいのある人の意向を尊重して、必要な合理的配慮を提供することとしています。 (6)一般私人の関係(隣人・家族関係など)における差別は、この条例の対象ではありません (7)差別を法的義務で禁止していますが、話し合いによる解決を目指します (8) バリアフリー化などの環境の整備については、合理的配慮と分けて位置付けています (9)罰則は規定していません p5 2.新潟市障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(モデル事業)について 目的:各地方自治体の区域における「障害者差別解消支援地域協議会(差別解消法第17条に規定)」の迅速な設置及び円滑な運営に資すること 実施主体:内閣府(新潟市は協力自治体) 開催状況:平成27年11月4日 第1回在り方検討会 平成28年1月15日 第2回在り方検討会 p6 在り方検討会委員名簿 1 磯部 亘(新潟県弁護士会 高齢者・障害者の権利に関する委員会 委員長) 2 野村 忠男(新潟市障がい福祉サービス事業管理者連絡会 代表幹事) 3 永井 明彦(新潟市医師会 副会長) 4 羽賀 康明(新潟商工会議所 まちづくり支援課長) 5 飯田 薫(労働局職業安定部職業対策課長) 6 長澤 正樹(新潟大学教育学部教授) 7 逢坂健太郎(新潟市小学校長会 会長) 8 高居 和夫(新潟市中学校長会 会長) 9 村山 優樹(新潟交通 乗合バス部長) 10 小林代士未(新潟県宅地建物取引業協会 会長) 11 石原亜矢子(新潟日報 報道部次長) 12 青木 伸之(NHK新潟放送局 放送部長) 13 丸山 和幸(新潟市私立幼稚園・認定こども園協会 会長) 14 平澤 正人(新潟市私立保育園協会 会長) 15 坂上 たん(民生委員・児童委員連合会 会長) 16 岩田 豊彦(新潟地方法務局人権擁護課長) 17 佐藤 清治(新潟市身体障害者福祉協会連合会 会長) 18 松永 秀夫(新潟県視覚障害者福祉協会 理事長) 19 柳 博明(新潟市ろうあ協会 理事長) 20 中島 太一(にいがた温もりの会 理事長) 21 熊倉 範雄(新潟地区手をつなぐ育成会 会長) 22 角田 千里(にいがた・オーティズム 理事長) 23 金子 誠一(新潟SCDマイマイ 会長) 24 佐藤 隆司(新潟市 福祉部長) p7 障害者差別解消支援地域協議会とは ・地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワーク 出典:「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」 p8 障害者差別解消支援地域協議会の役割 【役割】 (1)複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 (2)関係機関等が対応した相談事例の共有 (3)障害者差別に関する相談体制の整備 (4)障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 (5)構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し (6)障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 出典:「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き(概要)」 p9 在り方検討会(モデル事業)での主な取組み (1)新潟市職員対応要領 (2)新潟市の事業者向け対応指針 p10 (1)新潟市職員対応要領 ・市職員が、不利益な取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、適切に対応するための要領 ・条例に規定する障がいを理由とする差別(不利益な取扱い・合理的配慮の不提供)の基本的な考え方や具体例を記載 【差別解消法第10条】地方公共団体の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めること p11 (1)新潟市職員対応要領 ・監督者の責務 ・懲戒処分等 ・相談体制の整備 人事課・障がい福祉課 ・研修・啓発 p12 障がいを理由とする差別に係る研修体制 以下、順に、研修の対象者 研修を行う者 研修名 一般職員 新任課長 職員研修所長 新任課長研修 保育士以外の職員 職員研修所長 新採用職員研修 保育士 保育課長 新任保育士研修会 再任用職員 所属長 職場研修 任期付職員 職員研修所長 職員基礎研修 臨時・非常勤職員等 臨時的任用職員(1号臨時職員) 職員研修所長 職員基礎研修 臨時職員(2号臨時職員)、非常勤職員 所属長※保育士の場合は園長 職場研修 p13 (2)新潟市の事業者向け対応指針 ・新潟市の事業者が、不利益な取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、適切に対応するための指針 ・条例に規定する障がいを理由とする差別(不利益な取扱い・合理的配慮の不提供)の基本的な考え方や具体例を記載 【差別解消法第11条】 主務大臣は、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとする  ※地方自治体に関する規定なし p14 (2)新潟市の事業者向け対応指針 ・合理的配慮について、差別解消法を上回る規定を設けている ・国の事業者向け対応指針では対応できない ・新潟市独自の対応指針が必要 p15 対応要領・対応指針に対する主な意見 @ 差別を無くすためには、教育に関する施策が重要。 A 事業者研修の際、障がい当事者自身が、直接その障がい特性を伝えることが重要。 B 合理的配慮の提供が、過重な負担に当たるかどうかを判断する場合は、柔軟な対応が必要。 p16 主な意見に対する今後の対応 @ 差別を無くすためには、教育に関する施策が重要 ・「福祉読本」に条例や合理的配慮に関する記述を追加 ・教職員向けの対応要領の作成 p17 主な意見に対する今後の対応 A 事業者研修の際、障がい当事者自身が、直接その障がい特性を伝えることが重要。 ・市内部の職員研修で実施予定 ・事業者に呼び掛け p18 主な意見に対する今後の対応 B 合理的配慮の提供が、過重な負担に当たるかどうかを判断する場合は、柔軟な対応が必要。 ・合理的配慮の考え方について、積極的な周知が必要 p19 来年度以降 ・障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(内閣府主催) から、 ・条例第8条に規定する「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例推進会議(新潟市の附属機関)」 に移行 p20 ご清聴ありがとうございました。 新潟市障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会 会長 長澤 正樹