p表紙 障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き -すべての国民が障害の有無にかかわらず 互いの人格と個性を尊重し合いながら 共生できる社会を目指して- 平成 27 年 11 月 内閣府障害者施策担当 p表2 目次 はじめに p1 1 障害者差別支援地域協議会はなぜ必要なのですか? p2 2 地域協議会は何をするのですか? p4 3 地域協議会はどうやって立ち上げるのですか? (1)組織形態 p7 (2)会議の運営 p7 (3)メンバー構成 p8 (4)事務局の役割 p10 (5)都道府県と市町村の違い(広域での設置) p10 4 各相談窓口と地域協議会との関係はどうなるのですか? p12 5 守秘義務 p13 6 参考資料 p14 〔別添〕 事例集 事例1:岩手県 事例2:さいたま市 事例3:浦安市 事例4:千葉県 事例5:湘南西部圏域 p1 はじめに この「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 17 条において、国と地方公共団体の機関が、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして組織できることとされた、「障害者差別解消支援地域協議会」について、地方公共団体の担当者の方々に実際に設置していただくためのマニュアルとして作成したものです。 別添に、平成 26 年度から開始した内閣府の「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」の一環として、地域協議会のモデル会議を開催していただいた地方公共団体の事例集を添付していますので、こちらも御参照いただければと思います。 この手引きを活用して、より多くの地方公共団体において地域協議会が組織されることを期待します。 p2 1 障害者差別支援地域協議会はなぜ必要なのですか? 平成 28 年4月に障害者差別解消法が施行されます。行政機関等と事業者においては、不当な差別的取扱いの禁止とともに、合理的配慮の提供が求められることになります。(事業者による合理的配慮の提供は努力義務。)また、国及び地方公共団体においては、障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)の解消に資する体制の充実を図ることとされています。 障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者にとって身近な地域において、主体的な取組がなされることが重要です。地域において生活する障害者の活動は広範多岐にわたっていますが、障害者が行政機関の相談窓口に障害者差別に関する相談等を行う際、初めから権限を有する機関を選んで相談することは難しいと思われます。また、相談等を受ける行政機関においても、相談内容によっては、当該機関だけでは対応できない可能性があります。 このため、障害者差別解消法第 17 条において、国と地方公共団体の機関は、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、「障害者差別解消支援地域協議会」(以下「地域協議会」という。)を組織できることとされました。地域における実情を踏まえ、主体的な取組が進められることが期待されます。 地域協議会を組織することのメリットとして、以下の事項が挙げられます。 (1)相談への迅速かつ適切な対応 障害者、事業者等からの相談がいわゆる「たらいまわし」になることを防ぎ、関係機関等で共有・蓄積した相談事例等を踏まえて迅速に権限ある機関につなぐなどの対応が可能となります。 (2)紛争解決に向けた対応力の向上 障害者差別に関する相談を受け止め、相談事例について関係者間で意見交換することにより障害者差別解消に向けた認識や望ましい対応の在り方などに関する情報の共有が図られるとともに、事案によっては斡旋・調整などの権限を有する適切な機関につなぐことにより訴訟に至る前段階で解決を目指すなど、紛争解決に向けた対応力の向上が図られるようになります。 p3 (3)職員の事務負担の軽減 地域協議会の設置自体が事務負担の増加になるのではないか、という懸念もあるかと思いますが、長期的な視点で見れば、相談事例の共有・蓄積が進むことにより、新たな相談にスムーズに対応できるようになり、地方公共団体の職員の皆様の事務負担の軽減につながることも考えられます。 (4)権利擁護に関する意識のPR 権利擁護に関する意識が高く、障害者差別の解消に向けて積極的に取り組んでいる地方公共団体であることがPRできます。 p4 2 地域協議会は何をするのですか? 地域協議会は、障害者差別の解消に関係する地域の様々な機関等により構成されることから、 ・複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案や、関係機関等が対応した事案の共有 ・障害者差別に関する相談体制の整備、障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 ・構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し ・障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 などを扱うことが考えられます。 (1) 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 障害者差別と思われる相談については、単一の機関で対応可能な事案もありますが、例えば、商店街全体として障害者への対応に課題を有するような事案や、保健・福祉の関係機関による支援が必要な事案などについては、単一の機関では対応が困難なことから、地域協議会において紛争の防止や解決を後押しするための話し合いを持つことが考えられます。 (2) 関係機関等が対応した相談事例の共有 多くの地域において、これから、障害者差別に関する相談体制の整備に取り組むことが想定されます。そのため、関係機関等が対応した相談事例に関する情報、特に紛争の解決や合理的配慮の提供などに結びついた事例、相談を踏まえて実施した調整の内容について共有することは、協議会を構成する機関等が障害者差別の解消に関する共通認識を持つことにつながります。また、類似する相談を受ける際の参考となるだけでなく、地域全体の相談対応力の向上につながるものと思われます。 p5 (3) 障害者差別に関する相談体制の整備 障害者差別に関する相談へ対応することが想定される窓口の洗い出しや、窓口によって聞き取る内容の不整合が生じないようにするための共通の情報記入シートの作成、さらには、相談を受けてから事案の解決を目指す際の標準スキームの検討などについて協議することが考えられます。 (4) 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 障害者差別の解消に向けては、発生した事案への対応だけでなく、障害者差別が起こらない地域づくりをしていくことが重要です。現に提供されている合理的配慮(提供主体が特に意識せずに行っている取組を含む。)の事例を収集し、地域協議会の中で共有するとともに、実施に向けたポイントを評価・分析し、より多くの機関等で良い取組が実践されるような事例集の作成などについて話し合いを持つことが考えられます。 (5) 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し 協議会で事案を共有し、意見交換し、権限を有する機関につないだあと、その機関が紛争解決のために斡旋・調整等の様々な選択肢の中でどういう解決策をとるか考えることになります。協議会での意見交換の段階から、法にいう合理的配慮の考え方や過重な負担の判断基準、蓄積・共有した事例等を踏まえて解決方法をアドバイスすることで、紛争解決の後押しをすることが考えられます。 (6) 障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発 障害者差別解消法では事業者でない一般私人の行為を対象としていないことから、原則として地域協議会でも協議対象となりません。ただし、障害者に対する誤解や偏見、無理解や、合理的配慮に関する情報不足が引き金となって発生する障害者差別を解消していくためには、障害者差別解消法の周知はもちろんのこと、障害特性を理解するための研修・啓発や、(4)で取り上げた障害者差別の解消に資する取組事例の発信なども重要です。そのため、相談事例に関 p6 する協議のみならず、それぞれの地域で重点的に実施すべき研修・啓発等の分野や内容を検討するとともに、効果的な周知・発信の在り方などについて協議することが考えられます。 p7 3 地域協議会はどうやって立ち上げるのですか? (1)組織形態 地域協議会の組織形態に、特別な決まりはありません。組織する単位(都道府県・市町村)によっても異なりますし、市町村の場合でも規模によって異なりますので、地域の実情に応じてさまざまな立ち上げ方が考えられます。 すでに障害者差別の解消に関する条例等に基づく会議体を有している場合は、その組織に地域協議会の機能を付加するといった方法もあるでしょう。また、昨年度から実施している「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」のモデル会議においては、既存の障害者虐待防止法に基づくネットワークや、障害者総合支援法に基づく協議会の枠組みを活用して地域協議会をモデル的に立ち上げているケースもあります。多くの場合、障害者施策に関する会議体の構成メンバーはほぼ重複しますので、既存の会議体の枠組みを活用しつつ、必要に応じて地域協議会に追加のメンバーを加えることなどにより、参画する機関等の負担も抑えながら地域協議会を立ち上げることができます。 (2)会議の運営 地域協議会は、地域における障害者差別に関する相談や、相談を踏まえた取組などを話し合う場ですので、まずは地域の関係機関が一堂に集まり、お互いに「顔」の見える関係を築くことが大切です。また、2(1)から(5)で示した事項を効率的に協議するためには、代表者会議(親会議)の下に実務者会 議(ワーキングチーム)を置くことも考えられます。 代表者会議と実務者会議を置く場合の役割分担は、次のとおりです。 (代表者会議) 代表者会議は、基本的な運営方針の検討のほか、政策提言、研修啓発に関する企画の決定、相談体制の構築や個別の相談事案の進行管理など、地域協議会全体に関する事項を協議します。あわせて、地域における障害者差別の実態や差別の解消に資する取組に関する情報交換を行い、関係者の共通認識を醸成することも有効と思われます。 p8 (実務者会議) 実務者会議は、代表者会議において共有された検討事項のうち、実務的な意見交換を積み上げる必要があるものを中心に協議します。具体的には、 ・地域における障害者差別の実態把握や差別の解消に資する取組に関する情報の収集 ・相談窓口による紛争の防止、解決に向けた協議やそれぞれの機関の活動状況の情報交換 ・障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 ・障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発・発信 などが考えられます。 (3)メンバー構成 メンバー構成は、設置主体や区域の広さなどによって異なります。障害者差別解消法では、地域協議会のメンバーとして、国及び地方公共団体の機関のうち、医療、介護、教育など障害者施策に関連する部署をはじめ、NPO法人などの団体、学識経験者、その他必要と認める者を示しています。想定されるメンバーは次ページの表のとおりですが、これらの参画機関等をすべてメンバーにしなければならないということではなく、それぞれの地域の実情に応じてメンバー構成を考えることが重要です。なお、国の出先機関や広域的な職能団体などをメンバーに加えることは、都道府県や政令市でなければ一般的には難しいのではないかと考えられます。 また、法の規定には明示されていませんが、障害者差別に関する協議を行う場ですので、障害当事者の参画については配慮が必要となります。 p9 【想定される地域協議会の構成機関等】 ●行政 〈国の機関〉 都道府県:法務局、労働局や運輸支局などの国地方出先機関 等 市町村:法務局、公共職業安定所(ハローワーク) 等 〈地方公共団体〉 都道府県:障害者施策主管部局、都道府県福祉事務所、保健所、精神保健福祉センター、都道府県消費生活センター、教育委員会、学校、都道府県警 等 市町村:障害者施策主管部局、人権主管部局、福祉事務所、保健センター、市町村消費生活センター、教育委員会、学校、警察署、消防本部 等 ●関係機関団体等 〈当事者〉 都道府県:障害者団体、家族会 等 市町村:障害者団体、家族会 等 〈教育〉 都道府県:校長会、PTA連合会 等 市町村:校長会、PTA連合会 等 〈福祉等〉 都道府県:都道府県社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、福祉専門職等団体、社会福祉施設等団体、障害者就業・生活支援センター 等 市町村:市町村社会福祉協議会、相談支援事業者(基幹相談支援センター、市町村障害者相談支援事業者)、社会福祉施設、民生・児童委員 等 〈医療・保健〉 都道府県:医師会(医師)、歯科医師会(歯科医師)、看護協会(保健師・看護師)、医療機関、病院団体 等 市町村:医師、歯科医師、保健師、看護師等 〈事業者〉 都道府県:商工会議所、経営者協会、公共交通機関、事業者 等 市町村:商工会議所、公共交通機関、事業者 等 〈法曹等〉 都道府県:弁護士会(弁護士)、司法書士会、人権擁護委員連合会(人権擁護委員) 等 市町村:弁護士、司法書士、行政書士、人権擁護委員 等 ●その他 都道府県:学識経験者、新聞社、放送局 等 市町村:学識経験者、自治会 等 ※表の機関等をすべて含めなければならないということではなく、メンバー構成は地域の実情 に応じて検討。 p10 (4)事務局の役割 障害者差別解消法では、地域協議会を構成する地方公共団体が庶務を処理することとなっており、一般的には都道府県・市町村の障害福祉担当部署が事務局を担うことになります。(ただし、障害福祉担当部署に限定されるものではなく、福祉の総括部署や人権担当部署が事務局を担うことも考えられます。また、障害者の権利擁護に積極的な社会福祉法人や NPO 法人等と協働して事務局機能を充実させることも考えられます。) 具体的な事務局の役割として想定される事項は次のとおりです。 @ 協議会に関する事務の総括 ・ 協議事項の洗い出し・整理等の協議会開催に向けた準備 ・ 協議会の議事運営、議事録の作成、資料の保管 ・ 協議会で対象となった個別事案の記録の管理 A 各種取組に関する実施状況の進行管理 B 各種取組の実施に関する関係機関等との連絡調整 (5)都道府県と市町村の違い(広域での設置) 市町村単位で設置する地域協議会には、住民に身近であるという特性をいかし、個別の相談事案を解決するための後押しはもちろんのこと、そうした事案を通じて抽出された課題、地域特性を踏まえた課題などを協議することが期待されます。ただし、国の機関による権限行使が必要となる事案や、チェーン店や公共交通機関など、広域的に展開している事業者が関係している障害者差別の事案に関する相談など、市町村単独では対応が困難なケースも考えられます。 その場合には、都道府県単位で設置する地域協議会へ協力を要請することが想定されます。 一方、都道府県単位で設置する地域協議会は、広域自治体としての特性をいかし、次のような業務を担うことが期待されます。 ・市町村単独での対応が困難な事案に対するバックアップ(地域協議会が設置されていない市町村のバックアップを含む) ・都道府県単位あるいはブロック単位で設置されている国の出先機関との連絡調整 p11 ・広域的に展開している事業者や事業者団体、職能団体等への協力要請 ・市町村から寄せられた相談事例や解決に向けた取組事例などの集積と分析 ・広域的に取り組むことで効果的な周知・啓発活動の企画立案、実施などの協議 なお、政令市については、自治体としての規模や行使可能な権限の範囲などを考慮すると、都道府県・市町村いずれの機能も有する地域協議会を設置することが想定されます。 これらの中間的な位置づけとなるのが、複数市町村が連携して広域的に設置する地域協議会となります。障害者施策においては、多くの地域で「障害保健福祉圏域」が設定されていることから、こうした広域連携の枠組みを活用し、複数市町村が事務局機能を分担(もしくは持ち回りで担当)することで、単一市町村で行うよりも少ない負担で地域協議会を立ち上げることが可能となります。また、複数市町村単位で協議会を設置することで、各市町村の相談事例を合わせた一定件数の事例を一つの協議会で共有・蓄積・議論することが可能になるなどのメリットも考えられます。 p12 4 各相談窓口と地域協議会との関係はどうなるのですか? 障害者差別解消法では、障害者差別に関する新たな相談窓口等を設置するのではなく、既存の窓口を活用・充実させることとなっています。障害福祉担当部署をはじめとして障害者施策に関連する多くの機関等が相談窓口となる可能性があることから、全ての問題を最初に受け付けた機関だけで解決することが求められるわけではありません。むしろ、関係機関のリスト、相談内容の記録を整備するなどして相談の一次的な受け皿となり、自ら対応できない事案については、地域内の他の適切な機関につないでいくことが重要となります。こうした面からも、地域協議会を組織することのメリットがあります。 それぞれの相談窓口で受けた相談のうち、つなぐことができる適切な機関がない事案や、複数の機関による連携が必要と思われる事案については、本人の同意を得たうえで、地域協議会に情報を提供して解決に向けた取組などを協議することが考えられます。また、障害者差別の解消に至った事案、本人は障害者差別と認識していないが客観的に困難を抱えているような事案についても、個人情報や秘密に係る情報を特定しない範囲で情報提供することが考えられます。 p13 5 守秘義務 地域協議会における協議事項は地域ごとに異なりますが、個人情報を扱う可能性がある場合には、守秘義務の確保が重要となります。障害者差別解消法では、第 19 条において、地域協議会を構成する全ての者に対して地域協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない旨を規定しており、地域協議会における積極的な情報交換や連携の推進が担保されています。 守秘義務が課されるのは、以下の場合です。地域協議会で個人情報を扱う可能性がある場合には、メンバーに対して法に基づく守秘義務があること、違反した場合には罰則があることなどを周知することが適当です。 @ 国又は地方公共団体の機関である場合 当該機関の職員又は職員であった者 A 法人である場合 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 B @又はA以外の者である場合 協議会を構成する者又はその職にあった者 また、それぞれの都道府県・市町村の個人情報保護条例等に基づき、地域協議会への情報提供に関しての本人による同意を得ておくことも重要となります。 p14 6 参考資料 【障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)(抜粋)】 (障害者差別解消支援地域協議会) 第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。 2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体 二 学識経験者 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 (協議会の事務等) 第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。 2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。 3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、 p15 その旨を公表しなければならない。 (秘密保持義務) 第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (協議会の定める事項) 第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 【障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成 27 年2月 24 日閣議決定)(抜粋)】 4 障害者差別解消支援地域協議会 (1)趣旨 障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者にとって身近な地域において、主体的な取組がなされることが重要である。地域において日常生活、社会生活を営む障害者の活動は広範多岐にわたり、相談等を行うに当たっては、どの機関がどのような権限を有しているかは必ずしも明らかではない場合があり、また、相談等を受ける機関においても、相談内容によっては当該機関だけでは対応できない場合がある。このため、地域における様々な関係機関が、相談事例等に係る情報の共有・協議を通じて、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止の取組など、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとされている。協議会については、障害者及びその家族の参画について配慮するとともに、性別・年齢、障害種別を考慮して組織することが望ましい。内閣府においては、法施行後における協議会の設置状況等について公表するものとする。 (2)期待される役割 協議会に期待される役割としては、関係機関から提供された相談事例等について、適切な相談窓口を有する機関の紹介、具体的事案の対応例の共有・協議、協議会の構成機関等における調停、斡旋等の様々な取組による紛争解決、複数の機関で紛争解決等に対 p16 応することへの後押し等が考えられる。 なお、都道府県において組織される協議会においては、紛争解決等に向けた取組について、市町村において組織される協議会を補完・支援する役割が期待される。また、関係機関において紛争解決に至った事例、合理的配慮の具体例、相談事案から合理的配慮に係る環境の整備を行うに至った事例などの共有・分析を通じて、構成機関等における業務改善、事案の発生防止のための取組、周知・啓発活動に係る協議等を行うことが期待される。 詳しくはこちらをご参照ください (障害者差別解消法のことが知りたい) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html (障害者差別解消法の全文が読みたい) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html (障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が読みたい) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html (地域協議会の設置・運営暫定指針が読みたい) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai_shishin.pdf (モデル的に地域協議会を立ち上げた地域のことを知りたい) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/model/index.html