()○数字は()に置き換えられている (別添) p1 事例1:岩手県 1. 岩手県の概況 人口:1,283,390人(H26.12現在推計人口) 面積:15,257平方キロメートル(都道府県で2番目) 県庁所在地:盛岡市 市町村数:33市町村 障害者手帳所持者数(H26.3末現在) 身体障害者手帳:岩手県 55,944人、全国 525.2万人 療育手帳:岩手県 11,211人、全国 94.1万人 精神障害者保健福祉手帳:岩手県 7,242人、全国 75.1万人 2.「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」 (1)条例制定の経緯及び障害者差別の解消に関するこれまでの取組内容障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例(以下「共生き条例」という。)は、平成22年12月定例会で議員提案条例として議決され、平成23年7月1日から施行されている。 条例では、県の責務として「障がいについての県民の理解の促進」及び「障がい者に対する不利益な取扱いの解消」に関する施策を策定し実施するとともに、障害のある人に対する不利益な取扱い及び虐待に関する相談に応じ、これに対応する助言及び調整等必要な措置を講ずることとされている。 これまで、不利益な取扱いに関する相談窓口の設置(市町村社協)、困難事例を調整するための検討機関の設置(広域振興局等(県の出先機関)ごとに地域調整会議、県障害者施策推進協議会に障がい者不利益取扱調整部会)、相談対応の手引きの作成及び配布などの取組を進めてきた。 (2)岩手県における障害者差別の解消の推進に関する課題 これまで、障害者差別の案件として報告された事例は毎年数件にとどまっており、共に学び共に生きる地域づくりのため、相談窓口の周知、条例の理念等に関する継続的な制度周知が必要と考えられる。また、条例における障害者差別事案の相談窓口は社会福祉協議会となっている一方で、虐待の窓口は市町村となっており、今後、広域振興局等、市町村、社協それぞれの情報を集約するなど、連携を深めていくことが求められている。 p2 ■条例に基づく不利益な取扱いに関する相談体制図 (フロー図) 不利益な取り扱いに関する相談等事案が発生した際は (1)市町村社会福祉協議会(一次相談窓口)に相談。 (2)市町村社会福祉協議会は、県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターに連絡。取扱い方針、調整案の検討等を行う。 (3)県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、相談者に対し助言・調整を行う。 県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、市町村及び相談支援事業所等、民生委員、人権擁護委員等と連携を図る。 ※(1)〜(3)までは地域調整会議として取り扱う。 (4)地域での調整が困難な場合、県広域振興局等広域振興局保健福祉環境部、保健福祉環境センターは、県(本庁保健福祉部)に申立てを行うことができる。 (5)申立てがあった場合、県(本庁保健福祉部)は相談者に対し助言・調整を行う。。 (6)同時に、県(本庁保健福祉部)は、岩手県障害者施策推進協議会(障がい者不利益取扱事案調整部会)に調査を依頼する。 (7)岩手県障害者施策推進協議会は、県(本庁保健福祉部)に調査結果を報告する。 フロー図は以上です。 3.障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例推進協議会 (1)設置形態 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例の規定をふまえ、「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例推進協議会」を要綱により設置。 (2)構成メンバー(18名)※は作業部会参加者 学識経験者:岩手弁護士会高齢者・障害者支援センター委員会委員、社団法人岩手県医師会常任理事、岩手県立大学非常勤講師 地域福祉関係団体:社団法人岩手県社会福祉士会虐待対応専門職委員会委員長、岩手県民生委員児童委員協議会会長 相談支援事業者:岩手県障害者地域生活支援事業連絡協議会会長、岩手県障害者就業・生活支援センター連絡協議会委員長、岩手県障がい者110番相談室専門相談員 障害者福祉施設:社会福祉法人岩手県社会福祉協議会・障がい者福祉協議会幹事 p3 権利擁護団体:岩手県社会福祉協議会地域福祉権利擁護センター所長、特定非営利活動法人カシオペア権利擁護支援センター常務理事 教育団体:岩手県特別支援学校連絡協議会副会長 行政機関:厚生労働省岩手労働局総務部企画室長、岩手県警察本部生活安全部参事官兼生活安全企画課長、盛岡市保健福祉部障がい福祉課長 障害者団体等:障害者相談支援事業所「百万石」所長、岩手青空の会運営委員、心の病と共に生きる仲間達連合会キララ代表 4.モデル会議等の実施状況 (1)モデル会議等の開催経過 ●第1回モデル会議 平成26年6月20日(金) ・施行後3年に係る条例の見直し検討 ・モデル事業実施の決定 ●相談支援関係者会議 平成26年8月7日(木)、平成26年9月11日(木) ・県内の状況把握 ・地域における相談体制の素案を作成 ●作業部会 平成26年12月12日(金) ・地域における相談体制の素案の検討 ●第2回モデル会議 平成26年12月25日(木) ・地域における相談体制の素案の検討 (2)モデル会議等における協議内容 ◆相談支援関係者会議における課題の把握 現行の体制では、障害者の虐待事例は市町村、不利益な取扱い(差別事例)は市町村社協と、それぞれ異なる窓口で相談対応している。 一方、障害者に関する権利擁護の現場では、障害者に対する虐待や不利益な取扱い(差別)は境目が曖昧であり、障害者や障害関係者が自身の抱える事案について相談したい時や、あるいはそれら事案が窓口機関に持ち込まれた場合などに、適切な窓口の選択や適切な対応が行われず、少なからず混乱が生じている。 ◆不利益な取り扱い及び虐待に関する相談体制 上記の課題に対し、相談窓口を一元化することにより、現場での混乱を解消するとともに、障害者や障害関係者にとって相談しやすい環境を作り出し、事例の掘り起しを図ることができないか検討することとした。 現在、虐待事案については市町村、不利益事案については市町村社協となっているが、相談窓口の一元化を行うとした時、@虐待防止法により市町村が虐待に関する通報先である旨定められていること(ただし窓口業務は委託可)、A事例についての、虐待防止法や差別解消法に基づく終的な判断は行政が行うべき(責任の所在の明確化)という観点から、市町村に一元化することが望ましいとの考えから案を作成することとした。 その後、作業部会における議論を経て、相談窓口を市町村に一元化する方向で一致。 p4 今後、市町村が窓口となった時、県はどう関わるかという課題については、虐待防止法のスキームを参考にする方向で検討を進めていく。 5.障害者差別解消に関する今後の取組について 今後、地域調整会議の仕組みの検討や市町村地域協議会の設立・運営への支援、研修等の開催によるスキルアップ、定例的に担当者会議を開催することによる顔の見える関係づくり、地域自立支援協議会等との連携・活用などにより、地域全体の課題の解決能力の向上を目指していく。 また、一元化の方向性が確認されたことを踏まえ、市町村における相談窓口の設置を念頭に、人的負担や財源についても調査を行う。今後のスケジュールとしては、平成27年度の前半を目途に、相談体系案の終調整、市町村との意見交換・調整を経て、相談体制の体系を確定し、各種マニュアルを整備するとともに、平成28年度から新体制での相談受付を開始することとしている。 ■不利益な取り扱い及び虐待に関する新たな相談体制 (フロー図) 障がい者虐待の疑い又は不利益な取扱い事案が発生した際は (1) 市町村(一次受付窓口)に相談 (2) 市町村及び相談支援事業所(地域のアンテナ)、市町村社協(地域の権利擁護)は相互に連絡・調整を図り、情報・認識を共有する。(事例の積み重ねにつなげる) (3) 市町村は、県(障がい者110番)および県(広域振興局保健福祉環境部)と情報を共有し、調整内容の検討を行う。 (4) 地域での調整が困難な場合、県(広域振興局保健福祉環境部)は、県(本庁保健福祉部)に申立てを行うことがきでる (5) 申立てがあった場合、県(本庁保健福祉部)は、障がい者不利益取扱事案調整部会に困難事案の調査を依頼し、障がい者不利益取扱事案調整部会は、県(本庁保健福祉部)に調査結果を報告する。 (6) 同時に、県(本庁保健福祉部)は、県社協と県内の状況の情報共有を図るとともに、要望への対応、研修の企画を行い、県社協において連絡、相談、要望への対応、研修を実施する。 フロー図は以上です。 p5 事例2:さいたま市 1. さいたま市の概況 人口:1,260,879人(H27.1現在推計人口) 面積:217.49平方キロメートル 障害者手帳所持者数(H26.3末現在) 身体障害者手帳:さいたま市 32,802人、全国 525.2万人 療育手帳:さいたま市 6,375人、全国 94.1万人 精神障害者保健福祉手帳:さいたま市 7,863人、全国 75.1万人 2.「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」 (1)条例の概要とこれまでの取組内容 さいたま市では、平成23年3月に「障害者も健常者も共に地域で暮らせるノーマライゼーション条例」が成立し、平成23年4月から施行された。 この条例に基づき、市内10区の各区役所支援課や各区障害者生活支援センターを障害者差別が生じた際の身近な相談窓口・対応機関として位置付けるとともに、障害者差別に対する申立て(ノーマライゼーション条例第10条)があった場合に助言やあっせんを行う仕組みとして「障害者の権利の擁護に関する委員会(以下、障害者権利擁護委員会という。)」を設置した。そのほか、医師や弁護士などが専門的な見地から相談機関に助言等を行う「さいたま市高齢・障害者権利擁護センター」を整備するなどの取組を進めてきた。 (2)さいたま市における現状と課題 こうした取組の一方で、ノーマライゼーション条例の制定過程において市民から収集した「障害者差別と思われる事例」が521件であったにも関わらず、相談窓口に寄せられた相談件数は年間数件という極めて少ない数字となるなど、事業が潜在化している可能性があることから、改めて障害者差別を取り巻く課題や解決に向けた今後の取組について検討を行うことが求められている。 p5 ■条例に基づく相談の流れ (フロー図) 事案発生 @ 差別を受けた障害のある市民は、障害者生活支援センター又は各区支援課に相談。 A 障害者生活支援センター又は各区支援課は、事例によっては高齢・障害者権利擁護センターの助言等をうけ、差別を受けた障害のある市民及び差別を行った主体に、調査又はあっせんを行う。 B 差別を受けた障害のある市民は、必要がある時は、障害福祉課又は福祉事務所に申立てを行うことができる。 C 申立てがあった場合、障害福祉課又は福祉事務所はその事案について状況確認調査、差別を受けた障害のある市民及び差別を行った主体にあっせんを行う。 D 障害福祉課又は福祉事務所は、必要がある時は、障害者の権利の養護に関する委員会に、助言・あっせんを請求することができる。 E 障害者の権利の養護に関する委員会は、その事案について調査、差別を受けた障害のある市民及び差別を行った主体に助言・あっせんを行う。 F 障害者の権利の養護に関する委員会は、差別を行った主体が助言・あっせんに従わない時は、市長に是正勧告請求を行う。 G 市長は、勧告請求があった場合は差別を行った主体に勧告することができる。 H 市長は、差別を行った主体から意見聴取を行う。 I 改善が認められない場合は、市長名により、事例及び主体の公表を行うことができる。 フロー図は以上です。 3.障害者の権利の擁護に関する委員会障害者差別解消部会 (1)設置形態 条例により設置された附属機関(障害者の権利の擁護に関する委員会)に障害者差別解消部会を設置 (2)構成メンバー(13名) 学識経験者:埼玉大学教育学部准教授 国の機関:埼玉労働局職業安定部職業対策課長、さいたま地方法務局人権擁護課長 障害者団体:障害者(児)の生活と権利を守るさいたま市民の会、さいたま市手をつなぐ育成会、さいたま市精神障害者当事者会ウィーズ 相談支援事業者:岩槻区障害者生活支援センターささぼしセンター長 事業者団体:さいたま商工会議所事務局長 弁護士:埼玉弁護士会 医療機関:自治医科大学附属さいたま医療センター総合相談室・病診連携室室長 市役所:さいたま市消費生活総合センター所長、教育委員会事務局指導2課長、さいたま市北区役所健康福祉部長 p7 4.モデル会議の実施状況 (1)モデル会議等の開催経過 障害者差別解消部会(障害者差別解消支援地域協議会)を平成26年7月、9月、11月に3回開催し、さいたま市における障害者差別を取り巻く現状や障害者差別解消に向けた取組等について協議した。 ●第1回 平成26年7月29日(火) 1.障害者差別解消部会及び障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業について 2.障害者差別解消の推進に関する取組状況の調査結果について 3.障害者差別事例の収集について ●第2回 平成26年9月30日(火) 1.前回会議録の承認 2.障害者差別相談事例等の報告について ●第3回 平成26年11月25日(火) 1.前回会議録の承認 2.障害を理由とする差別の解消に関する基本方針について 3.障害者差別解消に関する検討状況と今後の取組について (2)モデル会議における障害者差別や課題に関する意見等 @障害者差別の特徴について ◆障害に対する理解不足等が原因の障害者差別や不当な取扱い 企業からのサービス提供や公共交通機関の利用に際して、障害に対する基本的な理解不足や経験不足に起因する障害者差別が少なからず発生している。また、障害者雇用に関しても、企業側の経験不足や障害者との相互の理解不足がその原因として考えられる。 ◆障害者差別に関する相談が相談機関に結び付いていない 相談機関に相談した場合でも、大事にはしたくないと要望する相談者や問題解決のためにあえて相談機関に出向くことが少ない可能性があるなど、差別に関する相談が行政機関に結び付きにくいことが考えられる。 ◆障害者差別の認識や状況把握が困難な障害者の存在 障害の特性によっては、障害者差別を受けたことを認識しにくい場合がある。また、相手の名前や状況を記憶したり、記録したりすることが苦手な障害者は、適切な相談ができない可能性がある。 A障害者差別の相談への対応及び合理的配慮の提供の課題に関する意見 ◆障害者が相談しやすい窓口づくり 障害者が受けた不当な差別的取扱いを解決する第一歩として、相談機関の利用は有効な手段であり、障害者が相談機関に相談しやすいような環境の整備や周知啓発に取り組む必要がある。 ◆各分野の専門家の助言 障害者差別の相談対応や合理的配慮の提供及び「過重な負担」の判断等における専門的、技術的な課題の解決にあたっては、障害福祉分野の支援者のみならず、ICTや建築などを含む各分野の専門家の助言が必要ではないか。 ◆相談事案の蓄積 障害者差別の相談実績が少ない状況では、対応にあたり過去の類似事案との比較や対 p8 応経験を基にした迅速かつ適切な判断が困難となるため、障害者差別等の相談事案について一定の蓄積が必要である。 B地域における相談体制の課題に関する意見 ◆機関連携による対応 障害者差別は障害者を取り巻くあらゆる分野、場面において発生するため、当初相談を受けた機関での対応が困難な事案については、その事案を適切な相談機関に結び付けるために各相談機関相互の連携の仕組みが必要ではないか。 ◆関係機関の情報の収集と共有 相談を受けた所管外の事案を他の適切な相談機関を相談者に紹介するためには、関係機関の権限や機能等について必要な情報を共有する必要があるのではないか。 5.障害者差別解消に関する今後の取組について 障害者差別解消部会においては、市民や企業等の障害に対する理解不足や障害者に対する対応の経験不足が障害者差別の発生原因と考えられることや、障害者差別の相談が相談機関に結び付きにくい特徴があること、対応が困難な事案については、ネットワークによる対応が必要であることなどが提言された。 今後、各機関と連携し、以下の取組を具体化していくことが確認された。 (1)周知に関する取組 @相談窓口や障害者差別に当たる行為の周知 障害者差別に関する相談窓口や相談できる内容、障害者差別に当たる行為等を障害者やその他の市民、企業等に広く周知する。   A障害者への配慮の好事例の周知 障害や障害者に対する理解を深めるとともに合理的配慮の提供に関する知識や意識を高めることを目的に、特に公共交通機関や企業におけるサービス提供に関する事項を中心に、障害者への配慮の好事例を収集し市民や企業等に広く周知する。 B障害者雇用などにおける企業等の対応の成功事例の周知 企業等における積極的な障害者雇用の促進と、障害者が就業する現場での障害者差別の解消や環境改善を図ることを目的に、障害者が就業する上で必要な配慮や企業等における障害者雇用の取組に関する成功事例を収集し周知する。 (2)機関連携に関する取組 @ネットワークの構築 地域において有効に機能するネットワークを構築し、所管外や困難な事案への対応のほか、障害者差別解消に関する情報の共有や障害者差別解消に向けた地域への意識啓発、周知について各機関が一体となって行う。 p9 ■連携体制(案)イメージ図 (フロー図) @ さいたま市(支援課、障害者生活支援センター)から、地域(※1)の障害者・家族に対して差別に関するヒアリングを行う。 A 地域で差別事案が発生した際、差別をされた関係者はさいたま市(支援課、障害者生活支援センター)に相談、さいたま市(支援課、障害者生活支援センター)は対応を行う。 B 同時に、さいたま市(支援課、障害者生活支援センター)は、さいたま市(障害福祉課、教育委員会、消費生活総合センター)に差別事例の報告を行う。 C 同時に、好事例の収集も行う。 D さいたま市(障害福祉課、教育委員会、消費生活総合センター)は、障害者差別解消部会(※2)において、差別事例や好事例の報告を行う。 E 障害者差別解消部会は、地域における各機関での差別に関する相談・対応を行う。 F 障害者差別解消部会において、学識経験者、弁護士、障害者、医療機関、商工会議所等からも事例の報告が行われる。部会構成メンバー間の協議・連携・共有を図る。 G 障害者差別解消部会は、地域で困難事案・所管外の事案が発生した時は、連携した対応や適切な相談機関への繋ぎを担う。 H 障害者差別解消部会は、地域に向けて、各機関における相談窓口や意識啓発、好事例等に関する周知を行うことで、各分野における差別解消の推進を図る。 (※1)地域:障害者・家族、市民・官公庁・事業者(企業・公共交通機関・医療機関等)、とりまく環境(交通・医療・雇用・福祉・教育・行政・そのほかの分野) (※2)障害者差別解消部会:学識経験者、弁護士、障害者、医療機関、商工会議所、国機関、さいたま市(障害福祉課、教育委員会、消費生活総合センター)で構成 フロー図は以上です。 (イラスト)さいたま市合理的配慮PRキャラクター「ノーマくん」 p10 事例3:浦安市 1.浦安市の概況 人口:162,921人(H27.1現在推計人口) 面積:16.98平方キロメートル 障害者手帳所持者数(H26.3末現在) 身体障害者手帳:浦安市 2,837人、全国 525.2万人 療育手帳:浦安市 660人、全国 94.1万人 精神障害者保健福祉手帳:浦安市 617人、全国 75.1万人 2. 浦安市における現状と課題 (1)浦安市における障害者差別の解消に関するこれまでの取組内容 浦安市のある千葉県には既に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定され、千葉県条例に基づき既に障害者差別を専門的に取扱う広域専門指導員が浦安市の属する圏域に配置されているとともに、さらに助言やあっせんを行う調整委員会が設置されている。これまで浦安市における障害者の人権侵害に関する取組の中心は、先に制定された障害者虐待防止法への対応を主な課題としてきたところである。 (2)浦安市における障害者差別の解消の推進に関する課題 平成24年に障害者虐待防止対策協議会を設置し、虐待防止はもとより、障害者差別解消などについても早くから取組を進めてきたところである。さらに、平成26年度からは高齢者、障害者の協議会を統合し、高齢者、障害者の関係機関との連携を図ることとした。 3.高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会 (1) 設置根拠 高齢者・障害者虐待防止法の規定を踏まえ、高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会を設置 (2) 構成メンバー(26名) 医療関係:浦安市医師会副会長 弁護士:千葉県弁護士会京葉支部 警察:浦安警察署生活安全課長 有識者:毎日新聞社論説委員、淑徳大学教授 労働関係:株式会社舞浜コーポレーション業務サービス部ノーマライゼーション推進チーム 就労支援関係:浦安市障がい者就労支援センター長 障害者福祉施設:浦安市障がい者福祉センター生活介護事業所長 居宅介護支援事業所:株式会社愛ネット取締役 居宅サービス:株式会社リエイ部長 障がい者相談員(知的):浦和手をつなぐ親の会会長 老人福祉:浦安市特別養護老人ホーム施設長 民生委員・児童委員:浦安市民生委員児童委員協議会副会長 相談支援関係:中核地域生活支援センターがじゅまるセンター長、浦安市機関相談支援センター所長 権利擁護関係:浦安市人権擁護委員連絡会副会長、浦安市社会福祉協議会事務局長 包括支援:新浦安駅前地域包括支援センター長 行政機関:千葉県市川健康福祉センター地域福祉課長、浦安市健康福祉部長、浦安市健康福祉部次長、浦安市こども家庭支援センター所長、浦安市男女共同参画センター所長、浦安市健康福祉部高齢者支援課長、浦安市猫実地域包括支援センター所長、浦安市健康福祉部障がい事業課長 ※平成27年2月〜 4.モデル会議等の実施状況 (1)モデル会議等の開催経過 ●第1回モデル会議 平成26年5月30日(金) ・協議会の統合について ・通報・届け出状況について ・年間計画(案)について ・障害者差別解消法について ・(仮称)障がい者差別解消支援地域協議会について ●第1回ワーキング 平成26年7月31日(木) ※千葉県と合同で実施 ・浦安市からの差別事例の報告 ・千葉県からモデル事業の実施に関する報告 ・市川健康福祉センターから ・内閣府から障害者差別解消法に関する説明 ・当面の方向性について ●第2回ワーキング 平成26年9月10日(水) ・障害者差別事例について ・大学・オリエンタルランドにおける取組について ・障害者差別に関する相談体制について ・市川健康福祉センターから相談活動に関する報告。相談窓口、ヘルプカードについて ・地域フォーラム・中間報告会について ●第2回モデル会議 平成26年11月18日(火) ・障害者差別解消法について ・千葉県の調整体制について p12 ・浦安市の差別事例について ・浦安市の優しい取組について ・中間報告会について ●第3回ワーキング 平成26年10月7日(火) ・千葉県との連携について ●4回ワーキング 平成26年12月9日(火)※千葉県と合同で実施 ・中間報告会について ●5回ワーキング 平成27年2月12日(水)※千葉県と合同で実施 ・支援体制の整備について ・平成27年度の取組について ●3回モデル会議 平成27年2月23日(月) ・中間報告会について ・支援体制の整備について ・平成27年度の取組について (2)会議等における課題の把握 ◆ワーキングにおける課題の把握 ワーキングにおいては、平成25年度に実施したアンケートの活用、千葉県条例における差別の相談窓口を擁する市川健康福祉センターから浦安市において発生した事例について報告を求めることとした。 ◆千葉県との連携について 千葉県には、既に条例に基づく相談体制が構築されており、障害者差別に対応するための体制の整備が県単位で図られている。広域専門指導員や県庁で受け付けた差別と思われる相談を市町村とも共有しようとしているところであるが、十分に意思疎通がなされていない面がある。また、市域をまたぐような事例や国や県において対応する方が効果的に対応できることが予想される事例が発生した場合の対応方法が整理されていないのではないか、という法施行を見据えた新しい課題も指摘された。 ◆障害者差別の解消に資する周知・啓発等の取組について ワーキングでは、法律や制度、仕組みや相談窓口、取組みがある程度整備されてきているにも関わらず、障害当事者側に情報が届いていないという指摘がされた。既に、行政や大学、事業者で行っている配慮を広く市民にも伝えていくことができると良いのではないかという指摘に基づき、各機関の取組を広めていくことを確認した (3)「高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」における提案等 ◆相談窓口と支援体制について 既存の組織等を活用するとともに、条例に基づく取り組みを進める千葉県の実績を生かし、「虐待防止センター」、「相談支援事業所」等、既存の虐待通報窓口、組織等を活用するとともに県と連携して対応することを協議会に提案した。 浦安市としては、既存の窓口が相談を受ける前提とし、既存の障害者虐待防止にかかるスキームを活用する方向を検討することとした。 p13 ■提案された新たな相談窓口と支援体制 (フロー図) 差別や配慮の相談、虐待の通報・届出が、市町村(虐待防止センター・地域包括支援センター等)へ、または、相談支援事業所、相談員、民生委員等を通じてなされる。 市町村(虐待防止センター・地域包括支援センター等)は、コアメンバー会議で、差別・配慮・虐待の判断、情報共有、緊急性の判断、事実確認の方法の判断を行う。 コアメンバー会議は、千葉県(広域専門指導員)と連携・助言を行う。 差別事例や合理的配慮をおこなうべきと判断したものについては、調整会議にかける。 千葉県(広域専門指導員)は、調整会議と連携・助言を行う。 調整会議は、市内関係機関との調整が必要なもの等は、障がい者差別解消支援地域協議会と連携する。 千葉県障害者差別解消支援地域協議会は、障がい者差別解消支援地域協議会と連携・助言を行う。 ※虐待と判断した場合の対応フローは省略 フロー図は以上です。 p14 事例4:千葉県 1. 千葉県の概況 人口:6,198,238人(H27.1現在推計人口) 面積:5,156.62平方キロメートル 県庁所在地:千葉市 市町村数:54市町村 障害者手帳所持者数(H26.3末現在) 身体障害者手帳:千葉県 183,732人、全国 525.2万人 療育手帳:千葉県 35,510人、全国 94.1万人 精神障害者保健福祉手帳:千葉県 31,393人、全国 75.1万人 2.「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」 (1)障害者差別解消に関するこれまでの取組内容 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例は、平成18年10月に制定された。これまで、個別事案を解決するための仕組みとして、およそ600人の地域相談員と、相談活動を総括する16の圏域ごとに広域専門指導員を設置するとともに、知事の附属機関として「千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会」を設置し、助言・斡旋を行う重層的な仕組みを整備した。さらに、県障害福祉課には5人の専任職員を配置し、相談に対応している。また、障害当事者や各界の代表者等で構成される「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」を設置し、具体的な方策の検討・実践を行っている。 (2)千葉県における障害者差別の解消の推進に関する課題 県民への啓発、広報等、条例の理念普及をあらためて推進していくとともに、条例に規定する障害者差別の定義に関する県民の共通理解を広げていく必要がある。 また、差別を無くすための相談・協議機関等について、障害者虐待防止法及び障害者差別解消法と整理していく必要がある。 p15 ■条例に基づく個別事案解決の仕組みと流れ (フロー図) ●障害のある人、保護者、関係者 @地域相談員(約600人)(身体障害者相談員・知的障害者相談員・その他の相談員)に相談。 A地域相談員は、説明・助言・調整を行うとともに、相談内容により関係行政機関に報告。 B障害のある人、保護者、関係者は、地域での解決が難しく、必要があると思うときは、知事(障害福祉課)に申立てを行うことができる。 C申立てがあった場合、知事はその事実について調査(調査の対象者には協力義務がある)することができる。また、知事は各センターに所属する広域専門指導員(16人)へ必要な調査(申立てに係るもの)を行わせることができる。広域専門指導員は、障害のある人、保護者、関係者に対して調査(任意)を行うとともに、地域相談員に専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導・助言する。 D知事は申立てがあった場合は、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会に助言、あっせんの付託をすることができる。 E付託があった場合、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は審理のうえ、障害のある人、保護者、関係者に助言、あっせんを行う。 F千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は、差別をしたと認められる者が助言、あっせんに従わないときは、知事に是正勧告の進言を行う。 G知事は、進言があった場合は関係者に勧告することができる。また、知事は訴訟援助をすることができる。 ●関係者(差別をしたとされる人) @地域相談員(約600人)(身体障害者相談員・知的障害者相談員・その他の相談員)に相談。 A地域相談員は、説明・助言・調整を行うとともに、相談内容により関係行政機関に報告。 B関係者は、地域での解決が難しく、必要があると思うときは、知事(障害福祉課)に申立てを行うことができる。 C申立てがあった場合、知事はその事実について調査(調査の対象者には協力義務がある)することができる。また、知事は各センターに所属する広域専門指導員(16人)へ必要な調査(申立てに係るもの)を行わせることができる。広域専門指導員は、関係者に対して調査(任意)を行うとともに、地域相談員に専門的な見地から業務遂行に必要な技術について指導・助言する。 D知事は申立てがあった場合は、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会に助言、あっせんの付託をすることができる。 E付託があった場合、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は審理のうえ、関係者に助言、あっせんを行う。 F千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会は、差別をしたと認められる者が助言、あっせんに従わないときは、知事に是正勧告の進言を行う。 G知事は、進言があった場合は関係者に勧告することができる。 ●以上、千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会において、推進会議(分野別会議「福祉サービス・医療・情報」「商品サービス」「雇用」「教育」「建物・交通・不動産」)での協議が適切であるとした課題は、推進会議で協議をする。 フロー図は以上です。 3.障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業準備会 (1)設置根拠 条例に基づき設置された「障害のある人の相談に関する調整委員会」を障害者差別解消支援地域協議会として活用 (2)構成メンバー(20名) 障害者団体:(福)愛光常務理事、(福)千葉県聴覚障害者協会理事長、(福)千葉県身体障害者福祉協会理事長、千葉県手をつなぐ育成会会長、(NPO)ぴあ・さぽ千葉理事長、千葉市精神障害者家族会千花会副会長、千葉県自閉症協会監事、ちば高次脳機能障害者と家族の会世話人 県議会議員:自由民主党(浦安市)、民主党(君津市)、公明党(松戸市) 福祉関係:(福)まつど育成会統轄施設長、(福)彩会理事長 p16 医療関係:千葉県医師会副会長 教育関係:千葉県小学校長会事務局長(元八街市実住小学校長)、元千葉県立千葉聾学校長 雇用関係:株式会社舞浜コーポレーション、株式会社千葉興業銀行人事部長 弁護士:弁護士(藤岡・合間法律事務所) 学識経験者:城西国際大学福祉総合学部福祉総合学科教授 4.モデル会議等の実施状況 (1)モデル会議等の開催経過 ●第1回 平成26年10月28日(火) ・障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業について ・体制整備事業の進め方等について ●第2回 平成27年2月3日(火) ・中間報告会の報告について ・地域協議会体制整備事業終報告について ・障害者差別解消法施行に向けたスケジュールについて ●第3回 平成27年2月25日(水) ・地域協議会体制整備事業終報告(案)「障害者差別解消法と千葉県条例の役割」について ・差別解消法施行に向けた今後の進め方(案)について (2)モデル会議等における課題の把握 @地域協議会と県障害者条例に基づく機関との関係の整理 差別事案の解決を担う地域協議会(調整委員会)と広域専門指導員との情報交換の機会を設け、困難事例などの具体的な対応方法等について検討した。モデル会議では、調整委員会の委員と広域専門指導員の協議会をもち、連携・協力体制を強めるべきではないか。また、千葉県人権施策推進委員会(人権委員との連携)、千葉県総合支援協議会(障害者計画策定)等と連携するべきであるといった意見が出された。 A紛争解決・相談体制における県と市町村との関係の整理 個別事案の相談・通報の受付窓口のあり方や県と市の役割分担、差別事案に関する調整活動や養護者による虐待事案に係る事案終結後の当事者に対する市町村の支援について、条例 に基づく広域専門指導員の協力のあり方や地域相談員活動のあり方について検討した。これに対し、差別解消法の業務を市町村虐待防止センターにも担ってもらい、広域や地域相談員を参加させてはどうか。また、相談窓口を整理し、例えば、市(町村)の虐待相談センターと差別解消相談窓口の一本化等、障害のある人やその家族等にとって利用しやすく分かり易い体制とするべきではないかといった意見が出された。 B障害者差別解消法の周知と合わせた条例の周知啓発 障害者差別解消法の周知と合わせて、障害者差別に関する教育機関等を含めた県民に対す る有効な啓発・広報の方法を検討した。これについては、法施行前に、内閣府主催(千葉県 共催)一般向けのキックオフイベントを土日や祝日に行ってはどうか。また、県HPを利用 して法施行時に周知・啓発を行うとともに、県民だよりや新聞等や世界人権デ―に併せて広 報するべきではないかといった意見が出された。 p17 事例5:湘南西部圏域 1. 湘南西部圏域の概況 人口:587,904人(H26.12現在推計人口) 面積:253.27平方キロメートル(構成市町の合計値) 構成市町:平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町 障害者手帳所持者数(H26.3末現在) 身体障害者手帳:湘南西部 17,858人、全国 525.2万人 療育手帳:湘南西部 4,080人、全国94.1万人 精神障害者保健福祉手帳:湘南西部 3,878人、全国 75.1万人 ※構成市町の合計値 2.湘南西部圏域の現状と課題 (1)障害者差別の解消等に関する取組状況 神奈川県湘南西部障害保健福祉圏域(以下、湘南西部圏域という。)では、神奈川県・圏域を構成する市町(以下、圏域市町という。)ともに障害者差別の解消に関する条例等を制定しておらず、平成28年4月に施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、差別解消法という。)の施行に合わせ、障害者差別の解消等に関する取組を進めることとなっている。 現時点では、圏域市町の障害福祉担当部署や委託相談支援事業所等において障害者差別と 思われる事案に関する相談に応じているほか、障害者総合支援法に基づく「自立支援協議会」 や、障害者虐待防止法に基づく「虐待防止ネットワーク」等において障害者の権利擁護をテ ーマとした協議が行われている事例はあるものの、障害者差別に焦点を当てた取組は緒に就 いた段階といえる。 (2) 広域型地域協議会設置の必要性 圏域市町においては、近年の障害者施策を取り巻く法制度の創設・改正への対応に追われている状況であり、差別解消法の施行準備についても、共通的な事項は広域で対応することにより効率化を図ることが求められていた。また、障害者差別の解消に資する取組についても、市町が単独で行うよりも広域で進める方がスケールメリットを期待できることから、湘南西部圏域という広域での地域協議会(以下、広域型地域協議会という。)をモデル的に立ち上げることとした。 3.障害者差別解消支援地域協議会モデル会議 湘南西部圏域においては、これまで特に障害者差別の解消に資する取組みが行われておら ず、また広域型地域協議会を検討していたことから、障害者総合支援法に基づき設置されて いた「湘南西部圏域自立支援協議会」(以下、圏域自立支援協議会という。)の枠組みを活用 してモデル的な地域協議会を立ち上げることとした。 p18 (1) 設置根拠 設置に係る要綱等は整備せず、内閣府が定めた「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針」により設置、運営することとした。 4.モデル会議等の実施状況 (1)モデル会議開催までの事前調整 広域型地域協議会を設置するため、モデル会議を円滑に開催するため、事前に次の調整を進めた。 (圏域内市町との調整) 圏域市町においては、差別解消法の施行に向けた準備が必要との認識は共有されていたも のの、取り組むべき事項や進め方等については検討段階であった。そのため、電子メールや 電話等で協議した結果、暫定的な事務局機能を平塚市に置くこととし、平塚市が圏域の市町 へ出向き差別解消法の概要説明と広域型地域協議会の設置に関する意見交換を行った。その 際、重点的に協議したポイントは次のとおり。 ・広域型地域協議会の設置による圏域市町の協議会業務軽減 ・職員対応要領の共通素案作成と合同ヒアリングの実施 ・共通的な相談体制の検討 ・広域的な対応が必要な相談事案への対応スキーム検討 障害者差別解消法・湘南西部圏域モデル協議会 構成員名簿 障害福祉事業者:(福)素心会総括管理室長、(特非)平塚市精神障害者地域生活支援連絡会ほっとステーション平塚施設長、(特非)総合福祉サポートセンターはだの障害福祉なんでも相談室長、(特非)伊勢原市手をつなぐ育成会地域作業所ドリーム所長、(福)かながわ共同会秦野精華園長 就労支援関係:平塚公共職業安定所専門援助部門総括職業指導官、障がい者就業・生活支援センターサンシティ 教育関係:神奈川県立平塚盲学校、神奈川県立平塚ろう学校、神奈川県立湘南養護学校、神奈川県立伊勢原養護学校、神奈川県立秦野養護学校 障害者団体:(特非)神奈川県障害者自立生活支援センター、秦野市手をつなぐ育成会、地域活動支援センターすみれ 社会福祉協議会:平塚市社会福祉協議会、秦野市社会福祉協議会、伊勢原市社会福祉協議会 p19 行政関係:神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課、平塚市障がい福祉課、秦野市障害福祉課、伊勢原市障害福祉課、大磯町町民福祉部福祉課、二宮町健康福祉部福祉課 県機関:平塚児童相談所、平塚保健福祉事務所、平塚保健福祉事務所秦野センター保健予防課 自立支援協議会:平塚市自立支援協議会、秦野市障害者支援委員会、伊勢原市障がい者とくらしを考える協議会、二宮町・大磯町自立支援協議会、湘南西部圏域地域生活ナビゲーションセンター (神奈川県との調整) 神奈川県に対しては、管内である湘南西部圏域において、圏域自立支援協議会の枠組みを活用して広域型地域協議会を設置する方向について理解を求めるとともに、圏域自立支援協 議会の事務局となっている湘南西部圏域を所管する県委託相談支援事業所との協働につい て意見交換した。 また、神奈川県としては県内唯一のモデル会議となることから、広域的な課題への対応だけでなく、県内他市町村に対する情報提供ノウハウの蓄積などを目的として、障害福祉課長が参加することとなった。 (湘南西部圏域を所管する県委託相談支援事業所との調整) 湘南西部圏域を所管する県委託相談支援事業所に対しては、圏域自立支援協議会の枠組み を活用して広域型地域協議会を立ち上げることの報告と、事務局機能の協働を要請し、承諾 を得た。 具体的には、開催の年度計画を共同で検討した後、会場確保は地域協議会側で行い、開催通知や資料はそれぞれで準備した上で発送業務は自立支援協議会側が一括して行うほか、当 日の会場設営は合同で行い、事務局機能はそれぞれが独立して行うこととした。また、モデ ル会議の中間報告会や差別解消法の事業者向け説明会などは、協働により開催し、広く圏域 の関係者へ周知することとした。 (圏域自立支援協議会構成員との調整) 圏域自立支援協議会構成員に対しては、今年度が改選期だったため構成員の継続意向確認 を文書で行ったタイミングを捉え、差別解消法及び地域協議会の概要を説明する資料、さら には湘南西部圏域においては広域型地域協議会を立ち上げる方向であり、その際には圏域自 立支援協議会の枠組み活用が有力である旨の協力要請文書を同封した。また、平成27年度 第1回の圏域自立支援協議会開催通知にも同内容の文書を同封し、再度の協力要請を行った。 (2)モデル会議等の開催経過 p20 以上の調整を踏まえ、平成27年7月22日(水)に、第1回の広域型地域協議会を開催することとなった。主な議題は次のとおり。 ○障害者差別解消法、障害者差別解消支援地域協議会の概要について ○湘南西部圏域におけるモデル協議会の設置について ○会長・副会長の選任について ○ワーキングチームの設置について ○今後のスケジュールについて 今後は、10月に第2回、平成28年2月に第3回の開催を予定。平成27年度中については、以下を主な議題として想定。 ・職員対応要領(素案)に関する意見交換 ・障害者差別、差別解消に資する取組みの実態把握に資するアンケート・ヒアリング項目の検討 ・障害者差別と思われる事案へ対応する相談体制に関する意見交換 なお、各回はいずれも圏域自立支援協議会の枠組みを活用しており、たとえば13時から15時を圏域自立支援協議会、その後15分程度の休憩時間を挟み、構成メンバーを入替(増員)した後、15時15分から16時45分までを広域型地域協議会として開催するなどの運用としている。