障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 概要 ※ 現行の基本方針(H27.2.24閣議決定)からの変更点は《二重山形かっこ書き》で記載 第1 差別解消推進に関する施策の基本的な方向 法制定の背景/基本的な考え方(法の考え方など) 第2 差別解消措置に関する共通的な事項 1 法の対象範囲 ●障害者 心身の機能に障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある者 ●事業者 商業その他の事業を行う者全般 ●対象分野 障害者の日常・社会生活全般が対象(※ 雇用分野は障害者雇用促進法の定めるところによる) 2 不当な差別的取扱い ●障害者に対して、(作業者注・下線ここから)正当な理由(※ 客観的に見て正当な目的の下に行われ、目的に照らしてやむを得ないといえる場合)なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する(作業者注・下線ここまで)、(作業者注・下線ここから)場所・時間帯などを制限する(作業者注・下線ここまで)などによる、障害者の権利利益の侵害を禁止 《●社会的障壁を解消するための手段(車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等)の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当。》 《●不当な差別的取扱いに該当する/しないと考えられる事例》 3 合理的配慮 ●行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で(作業者注・下線ここから)障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの(作業者注・下線ここまで) (例)段差に携帯スロープを渡す/筆談、読み上げ、手話などの意思疎通/休憩時間の調整などの配慮 《●建設的対話・相互理解の重要性(社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と行政機関・事業者等が共に考えていくためには、建設的対話を通じ、お互いの状況の理解に努めることが重要)》 《●合理的配慮の提供義務違反に該当する/しないと考えられる事例》 《●環境の整備(合理的配慮を行うための、主に不特定多数の障害者に向けた事前的改善措置等)》 第3 行政機関等が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●行政機関等の職員による取組を図るため、対応要領を策定 (※地方公共団体等は努力義務) 2 対応要領 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の基本的考え方、具体例、相談体制、研修・啓発 第4 事業者が講ずべき差別解消措置に関する基本的な事項 1 基本的な考え方 ●主務大臣は《事業者による合理的配慮の義務化を踏まえ》、所掌する分野の特性に応じたきめ細かな対応を行う。 2 対応指針 (記載事項)不当な差別的取扱い・合理的配慮の考え方、具体例、事業者における相談体制・研修・啓発・《制度整備》、《主務大臣の所管する事業分野ごとの相談窓口》 《第5 国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項》 《1 相談等の体制整備》 《●市区町村、都道府県、国が役割分担・連携協力し、一体となって対応できるよう取り組む。このため、内閣府において、各省庁に対する事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけや、法令説明や適切な相談窓口に「つなぐ役割」を担う国の相談窓口の検討を進める。また、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図る。》 2 啓発活動 行政機関等/事業者における研修、地域住民等に対する啓発活動/《障害のある女性、障害のあるこども等への留意。》 3 情報の収集、整理、提供 《事例(性別・年齢等の情報含む)の収集・データベース化・提供》 4 地域協議会 差別解消の取組を推進するため、地域の様々な関係機関をネットワーク化、《事業者の参画、設置促進に向けた取組等》 第6 その他重要事項 必要に応じた基本方針・対応要領・対応指針の見直し等