表紙 障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体への調査結果 令和3年3月 内閣府障害者施策担当 p目次i 目次 地方公共団体悉皆調査結果 1 対応要領 ・・・・p1 (1)策定状況 ・・・p1 2 地域協議会 ・・・・p4 (1)設置状況 ・・・・p4 (2)設置・運営等に当たり工夫した点(主な回答)・・・・p20  (3)設置・運営等についての課題(主な回答)・・・・p24 3 障害者差別の解消に関する条例 ・・・・p26 (1)制定状況 ・・・・p26 (2)「合理的配慮」の義務付けによる効果・課題等(主な回答) ・・・・p29 (3)住民による「合理的配慮」の位置付け ・・・・p30 (4)「差別」の定義の有無 ・・・・p31 (5)「障害」の定義の有無 ・・・・p32 4 相談・紛争解決 ・・・・p33 (1)相談対応を行う体制 ・・・・p33 (2)相談件数のカウントの有無 ・・・・p38 (3)紛争解決のための独自の権限の有無 ・・・・p42 (4)相談対応・紛争解決に関する運用上の工夫等(主な回答) ・・・・p47 (5)相談対応・紛争解決に関する運用上の課題等(主な回答) ・・・・p50 (6)広域支援相談員等の配置の有無 ・・・・p53 (7)広域支援相談員等の配置の根拠 ・・・・p55 (8)広域支援相談員等の業務内容・役割 ・・・・p56 (9)広域支援相談員等の業務経験・資格等の要件(主な回答) ・・・・p57 (10)市区町村における障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の有無 ・・・・p58 p目次ii 5 周知啓発 ・・・・p61 (1)障害者差別の解消に向けた周知啓発 ・・・・p61 (2)周知啓発で用いている媒体 ・・・・p62 (3)媒体の周知方法(主な回答) ・・・・p63 (4)周知啓発活動の内容(主な回答) ・・・・p65 (5)周知啓発について、工夫した点や課題等(主な回答) ・・・・p67 (6)周知啓発活動を実施していない理由(主な回答) ・・・・p71 (7)事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無 ・・・・p74 (8)事例の収集方法(主な回答)・・・・p75 (9)事例の情報提供や活用方法(主な回答) ・・・・p77 (10)事例収集の取組において工夫した点や課題等(主な回答) ・・・・p79 (11)事例収集をしていない理由(主な回答) ・・・・p82 6 施策の効果測定 ・・・・p84 (1)障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況 ・・・・p84 (2)障害者差別解消に関する独自事業(主な回答) ・・・・p86 7 障害者基本法に基づく障害者計画 ・・・・p87 (1)障害者計画の策定状況 ・・・・p87 (2)現行の障害者計画の数値目標の有無 ・・・・p88 (3)障害者計画を策定しない理由(主な回答) ・・・・p89 (4)障害者計画の策定が未定(策定するかしないか決まっていない)となっている理由、調整状況など(主な回答) ・・・・p90 8 障害者基本法に基づく審議会その他の合議制の機関 ・・・・p91 (1)設置状況 ・・・・p91 (2)設置根拠 ・・・・p92 (3)開催回数(令和元年度) ・・・・p93 (4)委員の人数 ・・・・p94 (5)障害当事者である委員の障害種別 ・・・・p95 (6)障害当事者である委員の割合 ・・・・p96 (7)女性の委員の割合 ・・・・p97 (8)障害当事者である女性の委員の割合 ・・・・p98 (9)委員のうち障害者の家族の割合 ・・・・p99 p目次iii (作業者注:以下資料の留意点) 本資料は、内閣府が地方公共団体を対象に行った調査の結果を取りまとめたものである。(指定都市以外の市区町村については、都道府県を経由して調査を実施)。 各数値は、特に記載がない限り、令和2年4月1日時点の値又は令和元年度の実績値を示している。 「中核市等」とは、中核市、特別区及び県庁所在地(指定都市を除く。)を示している。 「一般市」とは、指定都市及び中核市等のいずれにも該当しない市を示している。 割合の値は、小数点以下を四捨五入している。 (作業者注 :資料の留意点ここまで) (作業者注:目次ここまで) p1 地方公共団体悉皆調査結果 1 対応要領 (1)策定状況 図表1 対応要領の策定状況 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 策定済み 合計の数:1,291(1,257) 合計の割合:75%(73%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐(‐) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐(‐) 中核市等の数:86(84) 中核市等の割合:99%(98%) 一般市の数:635(619) 一般市の割合:90%(87%) 町村の数:570(554) 町村の割合:62%(60%) 選択肢:イ 策定予定 合計の数:101(80) 合計の割合:6%(5%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐(‐) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐(‐) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(1%) 一般市の数:25(20) 一般市の割合:4%(3%) 町村の数:76(59) 町村の割合:8%(6%) 選択肢:ウ 策定しない 合計の数:17(9) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐(‐) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐(‐) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:5(2) 一般市の割合:1%(0%) 町村の数:12(7) 町村の割合:1%(1%) 選択肢:エ 未定(策定するかしないか決まっていない) 合計の数:312(375) 合計の割合:18%(22%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐(‐) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐(‐) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:1%(1%) 一般市の数:43(68) 一般市の割合:6%(10%) 町村の数:268(306) 町村の割合:29%(33%) 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,721(1,721) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐(‐) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐(‐) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。対応要領の策定状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:99%(水色) イ 策定予定:0% ウ 策定しない:0% エ 未定(策定するかしないか決まっていない):1%(桃色) 一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:90%(水色) イ 策定予定:4%(緑色) ウ 策定しない:1%(黄色) エ 未定(策定するかしないか決まっていない):6%(桃色) 町村の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:62%(水色) イ 策定予定:8%(緑色) ウ 策定しない:1%(黄色) エ 未定(策定するかしないか決まっていない):29%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ 障害者差別解消法第10条に基づく対応要領を正式に策定していない場合でも、対応要領に相当する手引き、マニュアル等が別途存在し、これらに基づき相談体制の整備や職員への研修・啓発等の必要な取組を行っている場合は、「ア 策定済み」と整理している。 ※ 都道府県及び指定都市については、既に全ての団体で策定されているため、記載していない。 ※ 令和2年4月1日時点。 p2 1)策定予定時期 図表2 対応要領の策定予定時期 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 令和3年3月末まで 合計の数:16 合計の割合:16% 都道府県の数:‐ 都道府県の割合:‐ 指定都市の数:‐ 指定都市の割合:‐ 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:4 一般市の割合:16% 町村の数:12 町村の割合:16%  選択肢:イ 令和3年4月から令和4年3月末 合計の数:43 合計の割合:43% 都道府県の数:‐ 都道府県の割合:‐ 指定都市の数:‐ 指定都市の割合:‐ 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:13 一般市の割合:52% 町村の数:30 町村の割合:39% 選択肢:ウ 令和4年4月以降 合計の数:42 合計の割合:42% 都道府県の数:‐ 都道府県の割合:‐ 指定都市の数:‐ 指定都市の割合:‐ 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:8 一般市の割合:32% 町村の数:34 町村の割合:45% 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:101 合計の割合:100% 都道府県の数:‐ 都道府県の割合:‐ 指定都市の数:‐ 指定都市の割合:‐ 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:25 一般市の割合:100% 町村の数:76 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。対応要領の策定予定時期の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:0% イ 令和3年4月から令和4年3月末:0% ウ 令和4年4月以降:0% 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:16%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:52%(緑色) ウ 令和4年4月以降:32%(黄色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:16%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:39%(緑色) ウ 令和4年4月以降:45%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※「(1)策定状況」の設問で、「イ 策定予定」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p3 2)策定しない理由(主な回答) 1.小規模な町であり、日頃から障害者はもとより高齢者に対しても日常的な配慮を行っている状況のため。 2.策定のための協議等を行っていないため。 3.県の策定した対応要領を参考としているため。 4.該当する事例がなく、今後事例が発生したとしても個別の対応で十分と思われるため。 5.人員不足のため。 6.各関係部署との連携が図られているため。 ※「(1)策定状況」の設問で、「ウ 策定しない」と回答した団体のみ調査。  3)未定である(策定するかしないか決まっていない)理由(主な回答) 1.マニュアルや手引きはないが、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、十分に対応しているため。 2.努力義務であり、庁内において策定に向けた意識が低い。 3.県中部圏域で取り組むべき課題を含むため、近隣市町の動向等を注視しながら策定を検討したい。 4.県の策定した要領に沿って対応しているため。 ※「(1)策定状況」の設問で、「エ 未定(策定するかしないか決まっていない)」と回答した団体のみ調査。 p4 2 地域協議会 (1)設置状況 図表3 地域協議会の設置状況 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 設置済み 合計の数:1,041(995) 合計の割合:58%(56%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:80%(78%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:68%(63%) 町村の数:425(413) 町村の割合:46%(45%) 選択肢:イ 設置予定 合計の数:98(85) 合計の割合:5%(5%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:5(4) 中核市等の割合:6%(5%) 一般市の数:34(45) 一般市の割合:5%(6%) 町村の数:59(36) 町村の割合:6%(4%) 選択肢:ウ 設置しない 合計の数:65(31) 合計の割合:4%(2%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:2(2) 中核市等の割合:2%(2%) 一般市の数:25(13) 一般市の割合:4%(2%) 町村の数:38(16) 町村の割合:4%(2%) 選択肢:エ 未定(設置するかしないか決まっていない) 合計の数:584(677) 合計の割合:33%(38%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:10(13) 中核市等の割合:11%(15%) 一般市の数:170(203) 一般市の割合:24%(29%) 町村の数:404(461) 町村の割合:44%(50%) 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の設置状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:100%(水色) イ 設置予定:0% ウ 設置しない:0%) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):0% 指定都市の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:100%(水色) イ 設置予定:0% ウ 設置しない:0% エ 未定(設置するかしないか決まっていない):0% 中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:80%(水色) イ 設置予定:6%(緑色) ウ 設置しない:2%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):11%(桃色) 一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:68%(水色) イ 設置予定:5%(緑色) ウ 設置しない:4%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):24%(桃色) 町村の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:46%(水色) イ 設置予定:6%(緑色) ウ 設置しない:4%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):44%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ 地域協議会を正式に設置していない場合でも、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織、会議体、ネットワーク等の枠組みが別途存在しており、かつ、過去に当該枠組みで地域協議会の事務に相当する事務を行った実績がある場合は、「ア 設置済み」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。   p5 1)設置形態 図表4 地域協議会の設置形態 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 単独で設置 合計の数:699(654) 合計の割合:67%(66%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:18(18) 指定都市の割合:90%(90%) 中核市等の数:67(64) 中核市等の割合:96%(96%) 一般市の数:357(329) 一般市の割合:75%(73%) 町村の数:210(196) 町村の割合:49%(47%) 選択肢:イ 複数の地方公共団体により共同で設置 合計の数:325(321) 合計の割合:31%(32%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:2(2) 中核市等の割合:3%(3%) 一般市の数:113(107) 一般市の割合:24%(24%) 町村の数:210(212) 町村の割合:49%(51%) 選択肢:ウ その他 合計の数:17(20) 合計の割合:2%(2%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:1%(1%) 一般市の数:9(12) 一般市の割合:2%(3%) 町村の数:5(5) 町村の割合:1%(1%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の設置形態の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア 単独で設置:100%(水色) イ 複数の地方公共団体により共同で設置:0% ウ その他:0% 指定都市の割合(アからウまでの合計100%) ア 単独で設置:90%(水色) イ 複数の地方公共団体により共同で設置:0% ウ その他:10%(黄色) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 単独で設置:96%(水色) イ 複数の地方公共団体により共同で設置:3%(緑色) ウ その他:1%(黄色) 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 単独で設置:75%(水色) イ 複数の地方公共団体により共同で設置:24%(緑色) ウ その他:2%(黄色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 単独で設置:49%(水色) イ 複数の地方公共団体により共同で設置:49%(緑色) ウ その他:1%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p6 2)設置予定時期 図表5 地域協議会の設置予定時期 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 令和3年3月末まで 合計の数:13(32) 合計の割合:13%(38%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐%(‐%) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐%(‐%) 中核市等の数:2(1) 中核市等の割合:40%(25%) 一般市の数:7(20) 一般市の割合:21%(44%) 町村の数:4(11) 町村の割合:7%(31%) 選択肢:イ 令和3年4月から令和4年3月末 合計の数:29(32) 合計の割合:30%(38%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐%(‐%) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐%(‐%) 中核市等の数:1(2) 中核市等の割合:20%(50%) 一般市の数:12(18) 一般市の割合:35%(40%) 町村の数:16(12) 町村の割合:27%(33%) 選択肢:ウ 令和4年4月以降 合計の数:56(21) 合計の割合:57%(25%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐%(‐%) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐%(‐%) 中核市等の数:2(1) 中核市等の割合:40%(25%) 一般市の数:15(7) 一般市の割合:44%(16%) 町村の数:39(13) 町村の割合:66%(36%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:98(85) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:‐(‐) 都道府県の割合:‐%(‐%) 指定都市の数:‐(‐) 指定都市の割合:‐%(‐%) 中核市等の数:5(4) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:34(45) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:59(36) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の設置予定時期の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:40%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:20%(緑色) ウ 令和4年4月以降:40%(黄色) 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:21%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:35%(緑色) ウ 令和4年4月以降:44%(黄色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:7%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:27%(緑色) ウ 令和4年4月以降:66%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「イ 設置予定」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 ※ 令和元年度は、「ア 令和2年3月末まで、イ 令和2年4月から令和3年3月末、ウ 令和3年4月以降」と聴取。 p7 3)設置しない理由(主な回答) 1.現在のところ、地域協議会で課題となるような案件がない。 2.事案の内容により関係機関が異なる。協議会方式は迅速な対応が難しい。 3.既存の自立支援協議会で必要がある都度、協議している。 4.地域協議会等を構成する有識者等の人材がいない。 5.人材が不足している。 6.関係機関と協議が進んでいない。 7.障害者の虐待防止機関の運営を基幹相談支援センターに委託し、市と協力して差別解消のための研修などにも取り組んでいることから、別組織として地域協議会を設置する必要を感じない。 8.案件がなく、事務を行う人員もいない。 9.市として県の障害者差別解消支援地域協議会の構成員に加わっており、市単位の設置については、考えていない。 10.自立支援協議会の権利擁護部会が機能しているため、地域協議会を設置する必要がないため。 ※「(1)設置状況」の設問で、「ウ 設置しない」と回答した団体のみ調査。 4)未定である(設置するかしないか決まっていない)理由(主な回答) 1.設置に関する協議を行っていない。 2.地域協議会としての設置はしていないが、法18条に規定する事務については既存の協議体を活用し対応している。 3.地域に応じて町単独で協議会を設けることは難しいと考えられるため、地域協議会を設置するのであれば圏域単位になると考えられる。しかし現段階では検討に至っていない。 4.他業務との兼務のため調整段階にまで至っていない。 5.障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもので組織する協議会があり、その中で同様の話合いや取組を行っているため。 6.庁内調整がされていない。 7.現状、代表者会議や実務担当者会議において、設置についての提案等は出ておらず、議論が始まっていない。 8.対応要領策定未定のため。 9.地域生活支援協議会や虐待防止関連のネットワークにおいて対応しているため。 10.地域協議会そのものを設置するか、他の協議会等と一体的に設置するか検討中。 11.法律において設置は任意となっており、現時点で未検討のため。 ※ 「(1)設置状況」の設問で、「エ 未定(設置するかしないか決まっていない)」と回答した団体のみ調査。 p8 5)組織形態 図表6 地域協議会の組織形態 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ 合計の数:328(302) 合計の割合:32%(30%) 都道府県の数:28(30) 都道府県の割合:60%(64%) 指定都市の数:11(13) 指定都市の割合:55%(65%) 中核市等の数:39(38) 中核市等の割合:56%(57%) 一般市の数:138(132) 一般市の割合:29%(29%) 町村の数:112(89) 町村の割合:26%(22%) 選択肢:イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる 合計の数:115(121) 合計の割合:11%(12%) 都道府県の数:7(6) 都道府県の割合:15%(13%) 指定都市の数:5(5) 指定都市の割合:25%(25%) 中核市等の数:6(7) 中核市等の割合:9%(10%) 一般市の数:54(54) 一般市の割合:11%(12%) 町村の数:43(49) 町村の割合:10%(12%) 選択肢:ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる 合計の数:646(660) 合計の割合:62%(66%) 都道府県の数:5(4) 都道府県の割合:11%(9%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:23(25) 中核市等の割合:33%(37%) 一般市の数:310(306) 一般市の割合:65%(68%) 町村の数:306(323) 町村の割合:72%(78%) 選択肢:エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる 合計の数:153(184) 合計の割合:15%(18%) 都道府県の数:6(7) 都道府県の割合:13%(15%) 指定都市の数:2(1) 指定都市の割合:10%(5%) 中核市等の数:7(10) 中核市等の割合:10%(15%) 一般市の数:62(77) 一般市の割合:13%(17%) 町村の数:76(89) 町村の割合:18%(22%) 選択肢:オ その他組織の位置付けを兼ねる 合計の数:58(32) 合計の割合:6%(3%) 都道府県の数:10(9) 都道府県の割合:21%(19%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:5(2) 中核市等の割合:7%(3%) 一般市の数:22(8) 一般市の割合:5%(2%) 町村の数:19(11) 町村の割合:4%(3%) 選択肢:アからオまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の組織形態の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ:60%(水色) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:15%(緑色) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:11%(黄色) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:13%(桃色) オ その他組織の位置付けを兼ねる:21%(紫色) 指定都市の割合 ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ:55%(水色) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:25%(緑色) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:10%(黄色) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:10%(桃色) オ その他組織の位置付けを兼ねる:10%(紫色) 中核市等の割合 ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ:56%(水色) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:9%(緑色) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:33%(黄色) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:10%(桃色) オ その他組織の位置付けを兼ねる:7%(紫色) 一般市の割合 ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ:29%(水色) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:11%(緑色) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:65%(黄色) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:13%(桃色) オ その他組織の位置付けを兼ねる:5%(紫色) 町村の割合 ア 障害者差別解消法の地域協議会の位置付けのみ:26%(水色) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:10%(緑色) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:72%(黄色) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:18%(桃色) オ その他組織の位置付けを兼ねる:4%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「オ その他組織の位置付けを兼ねる」に関しては、「条例に基づく会議」、「成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく審議会」、「自立支援協議会」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p9 6)運営方法 図表7 地域協議会の運営方法 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 下部会議あり 合計の数:339(297) 合計の割合:33%(30%) 都道府県の数:9(6) 都道府県の割合:19%(13%) 指定都市の数:4(5) 指定都市の割合:20%(25%) 中核市等の数:25(20) 中核市等の割合:36%(30%) 一般市の数:148(138) 一般市の割合:31%(31%) 町村の数:153(128) 町村の割合:36%(31%) 選択肢:イ 下部会議なし 合計の数:702(698) 合計の割合:67%(70%) 都道府県の数:38(41) 都道府県の割合:81%(87%) 指定都市の数:16(15) 指定都市の割合:80%(75%) 中核市等の数:45(47) 中核市等の割合:64%(70%) 一般市の数:331(310) 一般市の割合:69%(69%) 町村の数:272(285) 町村の割合:64%(69%) 選択肢:ア、イの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の運営方法の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アとイの合計100%) ア 下部会議あり:19%(水色) イ 下部会議なし:81%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 下部会議あり:20%(水色) イ 下部会議なし:80%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 下部会議あり:36%(水色) イ 下部会議なし:64%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 下部会議あり:31%(水色) イ 下部会議なし:69%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 下部会議あり:36%(水色) イ 下部会議なし:64%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「部会」、「分科会」、「幹事会」、「実務者会議」、「ワーキングチーム」等の名称を問わず、いわゆる子会議に該当するものについては、広く「下部会議」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p10 7)開催実績(令和元年度) 図表8 地域協議会の開催実績(令和元年度) ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0回 合計の数:193(273) 合計の割合:19%(27%) 都道府県の数:3(10) 都道府県の割合:6%(21%) 指定都市の数:2(1) 指定都市の割合:10%(5%) 中核市等の数:12(11) 中核市等の割合:17%(16%) 一般市の数:77(107) 一般市の割合:16%(24%) 町村の数:99(144) 町村の割合:23%(35%) 選択肢:イ 1回 合計の数:313(245) 合計の割合:30%(25%) 都道府県の数:29(20) 都道府県の割合:62%(43%) 指定都市の数:5(8) 指定都市の割合:25%(40%) 中核市等の数:18(16) 中核市等の割合:26%(24%) 一般市の数:151(110) 一般市の割合:32%(25%) 町村の数:110(91) 町村の割合:26%(22%) 選択肢:ウ 2回から3回 合計の数:248(260) 合計の割合:24%(26%) 都道府県の数:10(12) 都道府県の割合:21%(26%) 指定都市の数:10(10) 指定都市の割合:50%(50%) 中核市等の数:23(27) 中核市等の割合:33%(40%) 一般市の数:115(119) 一般市の割合:24%(27%) 町村の数:90(92) 町村の割合:21%(22%) 選択肢:エ 4回から5回 合計の数:94(62) 合計の割合:9%(6%) 都道府県の数:3(2) 都道府県の割合:6%(4%) 指定都市の数:3(1) 指定都市の割合:15%(5%) 中核市等の数:8(5) 中核市等の割合:11%(7%) 一般市の数:43(31) 一般市の割合:9%(7%) 町村の数:37(23) 町村の割合:9%(6%) 選択肢:オ 6回以上 合計の数:193(155) 合計の割合:19%(16%) 都道府県の数:2(3) 都道府県の割合:4%(6%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:9(8) 中核市等の割合:13%(12%) 一般市の数:93(81) 一般市の割合:19%(18%) 町村の数:89(63) 町村の割合:21%(15%) 選択肢:アからオまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の開催実績(令和元年度)の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:6%(水色) イ 1回:62%(緑色) ウ 2回から3回:21%(黄色) エ 4回から5回:6%(桃色) オ 6回以上:4%(紫色) 指定都市の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:10%(水色) イ 1回:25%(緑色) ウ 2回から3回:50%(黄色) エ 4回から5回:15%(桃色) オ 6回以上:0% 中核市等の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:17%(水色) イ 1回:26%(緑色) ウ 2回から3回:33%(黄色) エ 4回から5回:11%(桃色) オ 6回以上:13%(紫色) 一般市の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:16%(水色) イ 1回:32%(緑色) ウ 2回から3回:24%(黄色) エ 4回から5回:9%(桃色) オ 6回以上:19%(紫色) 町村の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:23%(水色) イ 1回:26%(緑色) ウ 2回から3回:21%(黄色) エ 4回から5回:9%(桃色) オ 6回以上:21%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 1)親会議が0回となった理由(主な回答) 新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言発出のため。 台風による災害及び新型コロナウイルス感染症対策のため。 開催通知後、新型コロナウイルス感染症の拡大により開催出来なかったため、次年度書面により実施。 地域協議会を構成する各関係機関において、課題にするような相談事例や取組事例がなかったため。 障害を理由とする差別の相談がなかったため。 p11 1)親会議が0回となった理由(主な回答) 審議案件がなかったため。 委員の日程が調整できず、開催が困難となったため。 地域協議会を設置したが、運営方法や役割等についての詳細を決められていないため。 職員減によるマンパワー不足。 会議の必要性がなかった。 2)子会議が0回となった理由(主な回答) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 対象となる案件がなかったため。 障害を理由とする差別の相談がなかったため。 障害者差別に関する案件がなかったため。 令和2年4月1日に設置されたため。 会議の必要性がなかった。 会議の開催を調整できなかった。 p12 8)構成員の属性 図表9 地域協議会の構成員の属性 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 地方公共団体の障害者施策主管部局 合計の数:866(837) 合計の割合:83%(84%) 都道府県の数:30(32) 都道府県の割合:64%(68%) 指定都市の数:11(13) 指定都市の割合:55%(65%) 中核市等の数:56(54) 中核市等の割合:80%(81%) 一般市の数:392(372) 一般市の割合:82%(83%) 町村の数:377(366) 町村の割合:89%(89%) 選択肢:イ 国の機関 合計の数:527(491) 合計の割合:51%(49%) 都道府県の数:39(39) 都道府県の割合:83%(83%) 指定都市の数:16(16) 指定都市の割合:80%(80%) 中核市等の数:50(45) 中核市等の割合:71%(67%) 一般市の数:277(257) 一般市の割合:58%(57%) 町村の数:145(134) 町村の割合:34%(32%) 選択肢:ウ 地方公共団体(アを除く) 合計の数:796(794) 合計の割合:76%(80%) 都道府県の数:38(41) 都道府県の割合:81%(87%) 指定都市の数:14(14) 指定都市の割合:70%(70%) 中核市等の数:55(50) 中核市等の割合:79%(75%) 一般市の数:374(366) 一般市の割合:78%(82%) 町村の数:315(323) 町村の割合:74%(78%) 選択肢:エ 障害当事者、障害者団体、家族会等 合計の数:910(873) 合計の割合:87%(88%) 都道府県の数:47(46) 都道府県の割合:100%(98%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:95%(95%) 中核市等の数:68(65) 中核市等の割合:97%(97%) 一般市の数:431(405) 一般市の割合:90%(90%) 町村の数:345(338) 町村の割合:81%(82%) 選択肢:オ 教育 合計の数:672(650) 合計の割合:65%(65%) 都道府県の数:32(34) 都道府県の割合:68%(72%) 指定都市の数:12(12) 指定都市の割合:60%(60%) 中核市等の数:48(47) 中核市等の割合:69%(70%) 一般市の数:327(308) 一般市の割合:68%(69%) 町村の数:253(249) 町村の割合:60%(60%) 選択肢:カ 福祉等 合計の数:1,018(977) 合計の割合:98%(98%) 都道府県の数:46(46) 都道府県の割合:98%(98%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:69(67) 中核市等の割合:99%(100%) 一般市の数:473(441) 一般市の割合:99%(98%) 町村の数:410(403) 町村の割合:96%(98%) 選択肢:キ 医療・保健 合計の数:800(772) 合計の割合:77%(78%) 都道府県の数:42(40) 都道府県の割合:89%(85%) 指定都市の数:17(17) 指定都市の割合:85%(85%) 中核市等の数:57(53) 中核市等の割合:81%(79%) 一般市の数:385(372) 一般市の割合:80%(83%) 町村の数:299(290) 町村の割合:70%(70%) 選択肢:ク 事業者 合計の数:774(752) 合計の割合:74%(76%) 都道府県の数:41(40) 都道府県の割合:87%(85%) 指定都市の数:16(17) 指定都市の割合:80%(85%) 中核市等の数:55(53) 中核市等の割合:79%(79%) 一般市の数:349(342) 一般市の割合:73%(76%) 町村の数:313(300) 町村の割合:74%(73%) 選択肢:ケ 法曹等 合計の数:351(347) 合計の割合:34%(35%) 都道府県の数:38(37) 都道府県の割合:81%(79%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:95%(95%) 中核市等の数:53(49) 中核市等の割合:76%(73%) 一般市の数:156(158) 一般市の割合:33%(35%) 町村の数:85(84) 町村の割合:20%(20%) 選択肢:コ 学識経験者 合計の数:446(421) 合計の割合:43%(42%) 都道府県の数:37(35) 都道府県の割合:79%(74%) 指定都市の数:17(16) 指定都市の割合:85%(80%) 中核市等の数:54(47) 中核市等の割合:77%(70%) 一般市の数:218(211) 一般市の割合:46%(47%) 町村の数:120(112) 町村の割合:28%(27%) 選択肢:サ 報道機関 合計の数:7(13) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:5(5) 都道府県の割合:11%(11%) 指定都市の数:2(3) 指定都市の割合:10%(15%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(1%) 一般市の数:0(4) 一般市の割合:0%(1%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:シ 自治会 合計の数:107(108) 合計の割合:10%(11%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:12(15) 中核市等の割合:17%(22%) 一般市の数:57(60) 一般市の割合:12%(13%) 町村の数:36(31) 町村の割合:8%(8%) 選択肢:ス その他 合計の数:76(41) 合計の割合:7%(4%) 都道府県の数:12(5) 都道府県の割合:26%(11%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:5%(5%) 中核市等の数:5(4) 中核市等の割合:7%(6%) 一般市の数:39(18) 一般市の割合:8%(4%) 町村の数:19(13) 町村の割合:4%(3%) 選択肢:アからスまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 該当する属性の構成員が1人以上含まれる場合にカウントしている(下部会議の構成員を含む)。 ※ 「ス その他」に関しては、「公募委員」、「市民代表」、「老人クラブ・婦人会」「町長が必要であると認める者」、「県地域アドバイザー」、「ボランディア連絡協議会」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p13 9)構成員の人数 図表10 地域協議会の構成員の人数 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 9人以下 合計の数:45(54) 合計の割合:4%(5%) 都道府県の数:1(2) 都道府県の割合:2%(4%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:5%(0%) 中核市等の数:1(2) 中核市等の割合:1%(3%) 一般市の数:15(15) 一般市の割合:3%(3%) 町村の数:27(35) 町村の割合:6%(8%) 選択肢:イ 10人から19人 合計の数:352(394) 合計の割合:34%(40%) 都道府県の数:10(8) 都道府県の割合:21%(17%) 指定都市の数:5(7) 指定都市の割合:25%(35%) 中核市等の数:21(25) 中核市等の割合:30%(37%) 一般市の数:189(186) 一般市の割合:39%(42%) 町村の数:127(168) 町村の割合:30%(41%) 選択肢:ウ 20人から29人 合計の数:195(249) 合計の割合:19%(25%) 都道府県の数:12(18) 都道府県の割合:26%(38%) 指定都市の数:7(8) 指定都市の割合:35%(40%) 中核市等の数:22(23) 中核市等の割合:31%(34%) 一般市の数:99(117) 一般市の割合:21%(26%) 町村の数:55(83) 町村の割合:13%(20%) 選択肢:エ 30人から39人 合計の数:108(136) 合計の割合:10%(14%) 都道府県の数:11(10) 都道府県の割合:23%(21%) 指定都市の数:3(3) 指定都市の割合:15%(15%) 中核市等の数:11(8) 中核市等の割合:16%(12%) 一般市の数:43(52) 一般市の割合:9%(12%) 町村の数:40(63) 町村の割合:9%(15%) 選択肢:オ 40人以上 合計の数:83(99) 合計の割合:8%(10%) 都道府県の数:9(8) 都道府県の割合:19%(17%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:9%(7%) 一般市の数:40(54) 一般市の割合:8%(12%) 町村の数:26(30) 町村の割合:6%(7%) 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:258(63) 合計の割合:25%(6%) 都道府県の数:4(1) 都道府県の割合:9%(2%) 指定都市の数:2(0) 指定都市の割合:10%(0%) 中核市等の数:9(4) 中核市等の割合:13%(6%) 一般市の数:93(24) 一般市の割合:19%(5%) 町村の数:150(34) 町村の割合:35%(8%) 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会の構成員の人数の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:2%(水色) イ 10人から19人:21%(緑色) ウ 20人から29人:26%(黄色) エ 30人から39人:23%(桃色) オ 40人以上:19%(紫色) カ 一定ではない:9%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:5% イ 10人から19人:25%(緑色) ウ 20人から29人:35%(黄色) エ 30人から39人:15%(桃色) オ 40人以上:10%(紫色) カ 一定ではない:10%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:1%(水色) イ 10人から19人:30%(緑色) ウ 20人から29人:31%(黄色) エ 30人から39人:16%(桃色) オ 40人以上:9%(紫色) カ 一定ではない:13%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:3%(水色) イ 10人から19人:39%(緑色) ウ 20人から29人:21%(黄色) エ 30人から39人:9%(桃色) オ 40人以上:8%(紫色) カ 一定ではない:19%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:6%(水色) イ 10人から19人:30%(緑色) ウ 20人から29人:13%(黄色) エ 30人から39人:9%(桃色) オ 40人以上:6%(紫色) カ 一定ではない:35%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 地域協議会が「人」ではなく「機関」により構成されている場合は、構成機関数と読み替えている。 ※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p14 10)障害当事者である構成員の障害種別 図表11 地域協議会における障害当事者である構成員の障害種別 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 視覚障害 合計の数:194(197) 合計の割合:19%(20%) 都道府県の数:30(28) 都道府県の割合:64%(60%) 指定都市の数:11(10) 指定都市の割合:55%(50%) 中核市等の数:35(36) 中核市等の割合:50%(54%) 一般市の数:94(94) 一般市の割合:20%(21%) 町村の数:24(29) 町村の割合:6%(7%) 選択肢:イ 聴覚・言語障害 合計の数:206(200) 合計の割合:20%(20%) 都道府県の数:29(28) 都道府県の割合:62%(60%) 指定都市の数:11(8) 指定都市の割合:55%(40%) 中核市等の数:38(32) 中核市等の割合:54%(48%) 一般市の数:96(92) 一般市の割合:20%(21%) 町村の数:32(40) 町村の割合:8%(10%) 選択肢:ウ 盲ろう 合計の数:15(18) 合計の割合:1%(2%) 都道府県の数:3(1) 都道府県の割合:6%(2%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:5%(0%) 中核市等の数:1(0) 中核市等の割合:1%(0%) 一般市の数:6(10) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数:4(7) 町村の割合:1%(2%) 選択肢:エ 肢体不自由 合計の数:552(495) 合計の割合:53%(50%) 都道府県の数:38(34) 都道府県の割合:81%(72%) 指定都市の数:15(14) 指定都市の割合:75%(70%) 中核市等の数:48(44) 中核市等の割合:69%(66%) 一般市の数:266(251) 一般市の割合:56%(56%) 町村の数:185(152) 町村の割合:44%(37%) 選択肢:オ 知的障害 合計の数:59(76) 合計の割合:6%(8%) 都道府県の数:8(9) 都道府県の割合:17%(19%) 指定都市の数:5(5) 指定都市の割合:25%(25%) 中核市等の数:7(11) 中核市等の割合:10%(16%) 一般市の数:28(33) 一般市の割合:6%(7%) 町村の数:11(18) 町村の割合:3%(4%) 選択肢:カ 精神障害 合計の数:128(124) 合計の割合:12%(12%) 都道府県の数:12(14) 都道府県の割合:26%(30%) 指定都市の数:9(7) 指定都市の割合:45%(35%) 中核市等の数:17(18) 中核市等の割合:24%(27%) 一般市の数:59(60) 一般市の割合:12%(13%) 町村の数:31(25) 町村の割合:7%(6%) 選択肢:キ 発達障害 合計の数:13(12) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:3(2) 都道府県の割合:6%(4%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:5%(5%) 中核市等の数:3(3) 中核市等の割合:4%(4%) 一般市の数:4(4) 一般市の割合:1%(1%) 町村の数:2(2) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:ク 内部障害 合計の数:127(119) 合計の割合:12%(12%) 都道府県の数:6(4) 都道府県の割合:13%(9%) 指定都市の数:3(3) 指定都市の割合:15%(15%) 中核市等の数:9(10) 中核市等の割合:13%(15%) 一般市の数:66(53) 一般市の割合:14%(12%) 町村の数:43(49) 町村の割合:10%(12%) 選択肢:ケ 難病に起因する障害 合計の数:39(43) 合計の割合:4%(4%) 都道府県の数:9(8) 都道府県の割合:19%(17%) 指定都市の数:7(5) 指定都市の割合:35%(25%) 中核市等の数:8(10) 中核市等の割合:11%(15%) 一般市の数:9(13) 一般市の割合:2%(3%) 町村の数:6(7) 町村の割合:1%(2%) 選択肢:コ 重症心身障害 合計の数:9(20) 合計の割合:1%(2%) 都道府県の数:1(0) 都道府県の割合:2%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:1(2) 中核市等の割合:1%(3%) 一般市の数:5(11) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数:2(7) 町村の割合:0%(2%) 選択肢:サ その他 合計の数:41(12) 合計の割合:4%(1%) 都道府県の数:5(2) 都道府県の割合:11%(4%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:5%(0%) 中核市等の数:3(1) 中核市等の割合:4%(1%) 一般市の数:14(2) 一般市の割合:3%(0%) 町村の数:18(7) 町村の割合:4%(2%) 選択肢:アからサまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 該当する障害種別の構成員が1人以上含まれる場合にカウントしている。 ※ 「サ その他」に関しては、「団体で構成するため、出席者により異なる」、「人数が一定ではないため」、「決まっていない」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。   p15 11)障害当事者である構成員の割合 図表12 地域協議会における障害当事者である構成員の割合 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:188(306) 合計の割合:18%(31%) 都道府県の数:2(5) 都道府県の割合:4%(11%) 指定都市の数:1(3) 指定都市の割合:5%(15%) 中核市等の数:7(11) 中核市等の割合:10%(16%) 一般市の数:86(114) 一般市の割合:18%(25%) 町村の数:92(173) 町村の割合:22%(42%) 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:309(361) 合計の割合:30%(36%) 都道府県の数:5(6) 都道府県の割合:11%(13%) 指定都市の数:5(6) 指定都市の割合:25%(30%) 中核市等の数:22(17) 中核市等の割合:31%(25%) 一般市の数:176(193) 一般市の割合:37%(43%) 町村の数:101(139) 町村の割合:24%(34%) 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:177(153) 合計の割合:17%(15%) 都道府県の数:22(19) 都道府県の割合:47%(40%) 指定都市の数:6(4) 指定都市の割合:30%(20%) 中核市等の数:22(24) 中核市等の割合:31%(36%) 一般市の数:74(69) 一般市の割合:15%(15%) 町村の数:53(37) 町村の割合:12%(9%) 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:54(66) 合計の割合:5%(7%) 都道府県の数:6(8) 都道府県の割合:13%(17%) 指定都市の数:4(4) 指定都市の割合:20%(20%) 中核市等の数:7(9) 中核市等の割合:10%(13%) 一般市の数:26(29) 一般市の割合:5%(6%) 町村の数:11(16) 町村の割合:3%(4%) 選択肢:オ 30%以上 合計の数:9(6) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:1(2) 指定都市の割合:5%(10%) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:1%(1%) 一般市の数:6(3) 一般市の割合:1%(1%) 町村の数:1(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:304(103) 合計の割合:29%(10%) 都道府県の数:12(9) 都道府県の割合:26%(19%) 指定都市の数:3(1) 指定都市の割合:15%(5%) 中核市等の数:11(5) 中核市等の割合:16%(7%) 一般市の数:111(40) 一般市の割合:23%(9%) 町村の数:167(48) 町村の割合:39%(12%) 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会における障害当事者である構成員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:4%(水色) イ 0%から0%未満:11%(緑色) ウ 10%から20%未満:47%(黄色) エ 20%から30%未満:13%(桃色) オ 30%以上:0% カ 一定ではない:26%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:5%(水色) イ 0%から10%未満:25%(緑色) ウ 10%から20%未満:30%(黄色) エ 20%から30%未満:20%(桃色) オ 30%以上:5%(紫色) カ 一定ではない:15%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:10%(水色) イ 0%から10%未満:31%(緑色) ウ 10%から20%未満:31%(黄色) エ 20%から30%未満:10%(桃色) オ 30%以上:1%(紫色) カ 一定ではない:16%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:18%(水色) イ 0%から10%未満:37%(緑色) ウ 10%から20%未満:15%(黄色) エ 20%から30%未満:5%(桃色) オ 30%以上:1%(紫色) カ 一定ではない:23%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:22%(水色) イ 0%から10%未満:24%(緑色) ウ 10%から20%未満:12%(黄色) エ 20%から30%未満:3%(桃色) オ 30%以上:0% カ 一定ではない:39%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 構成員本人に障害がある場合のみを対象としている(障害者関係団体出身の場合でも、構成員本人に障害がない場合は対象外としている)。 ※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p16 12) 女性の構成員の割合 図表13 地域協議会における女性の構成員の割合 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:7(11) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:0(1) 都道府県の割合:0%(2%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:1%(1%) 一般市の数:4(4) 一般市の割合:1%(1%) 町村の数:2(5) 町村の割合:0%(1%) 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:4(35) 合計の割合:0%(4%) 都道府県の数:1(2) 都道府県の割合:2%(4%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(2) 中核市等の割合:0%(3%) 一般市の数:2(14) 一般市の割合:0%(3%) 町村の数:1(17) 町村の割合:0%(4%) 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:61(87) 合計の割合:6%(9%) 都道府県の数:6(8) 都道府県の割合:13%(17%) 指定都市の数:2(2) 指定都市の割合:10%(10%) 中核市等の数:5(6) 中核市等の割合:7%(9%) 一般市の数:25(39) 一般市の割合:5%(9%) 町村の数:23(32) 町村の割合:5%(8%) 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:135(177) 合計の割合:13%(18%) 都道府県の数:11(9) 都道府県の割合:23%(19%) 指定都市の数:5(9) 指定都市の割合:25%(45%) 中核市等の数:8(11) 中核市等の割合:11%(16%) 一般市の数:78(85) 一般市の割合:16%(19%) 町村の数:33(63) 町村の割合:8%(15%) 選択肢:オ 30%以上 合計の数:455(423) 合計の割合:44%(43%) 都道府県の数:14(12) 都道府県の割合:30%(26%) 指定都市の数:11(6) 指定都市の割合:55%(30%) 中核市等の数:40(32) 中核市等の割合:57%(48%) 一般市の数:223(205) 一般市の割合:47%(46%) 町村の数:167(168) 町村の割合:39%(41%) 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:379(262) 合計の割合:36%(26%) 都道府県の数:15(15) 都道府県の割合:32%(32%) 指定都市の数:2(3) 指定都市の割合:10%(15%) 中核市等の数:16(15) 中核市等の割合:23%(22%) 一般市の数:147(101) 一般市の割合:31%(23%) 町村の数:199(128) 町村の割合:47%(31%) 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会における女性の構成員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:2%(緑色) ウ 10%から20%未満:13%(黄色) エ 20%から30%未満:23%(桃色) オ 30%以上:30%(紫色) カ 一定ではない:32%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:10%(黄色) エ 20%から30%未満:25%(桃色) オ 30%以上:55%(紫色) カ 一定ではない:10%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:1%(水色) イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:7%(黄色) エ 20%から30%未満:11%(桃色) オ 30%以上:57%(紫色) カ 一定ではない:23%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:1%(水色) イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:5%(黄色) エ 20%から30%未満:16%(桃色) オ 30%以上:47%(紫色) カ 一定ではない:31%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:5%(黄色) エ 20%から30%未満:8%(桃色) オ 30%以上:39%(紫色) カ 一定ではない:47%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 議題の内容に応じて変わる場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p17 13)障害当事者である女性の構成員の有無 図表14 地域協議会における障害当事者である女性の構成員の有無 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 該当する構成員はいる 合計の数:311(257) 合計の割合:30%(26%) 都道府県の数:22(21) 都道府県の割合:47%(45%) 指定都市の数:11(8) 指定都市の割合:55%(40%) 中核市等の数:34(29) 中核市等の割合:49%(43%) 一般市の数:155(131) 一般市の割合:32%(29%) 町村の数:89(68) 町村の割合:21%(16%) 選択肢:イ 該当する構成員はいない 合計の数:725(735) 合計の割合:70%(74%) 都道府県の数:23(23) 都道府県の割合:49%(49%) 指定都市の数:9(12) 指定都市の割合:45%(60%) 中核市等の数:36(38) 中核市等の割合:51%(57%) 一般市の数:322(317) 一般市の割合:67%(71%) 町村の数:335(345) 町村の割合:79%(84%) 選択肢:ウ アからイのいずれにも該当しない 合計の数:5(3) 合計の割合:0%(0%) 都道府県の数:2(3) 都道府県の割合:4%(6%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:2(0) 一般市の割合:0%(0%) 町村の数:1(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会における障害当事者である女性の構成員の有無を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア 該当する構成員はいる:47%(水色) イ 該当する構成員はいない:49%(緑色) ウ アからイのいずれにも該当しない:4%(黄色) 指定都市の割合(アからウまでの合計100%) ア 該当する構成員はいる:55%(水色) イ 該当する構成員はいない:45%(緑色) ウ アからイのいずれにも該当しない:0% 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 該当する構成員はいる:49%(水色) イ 該当する構成員はいない:51%(緑色) ウ アからイのいずれにも該当しない:0% 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 該当する構成員はいる:32%(水色) イ 該当する構成員はいない:67%(緑色) ウ アからイのいずれにも該当しない:0% 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 該当する構成員はいる:21%(水色) イ 該当する構成員はいない:79%(緑色) ウ アからイのいずれにも該当しない:0% (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 構成員本人に障害がある場合のみを対象としている(障害者関係団体出身の場合でも、構成員本人に障害がない場合は対象外としている)。 ※ 構成員に障害の有無を確認していない場合等は、「ウ アからイのいずれにも該当しない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p18 14)所掌する事務(実績は不問) 図表15 地域協議会において所掌する事務(実績は不問) ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有 合計の数:658(651) 合計の割合:63%(65%) 都道府県の数:35(36) 都道府県の割合:74%(77%) 指定都市の数:15(17) 指定都市の割合:75%(85%) 中核市等の数:44(44) 中核市等の割合:63%(66%) 一般市の数:304(305) 一般市の割合:63%(68%) 町村の数:260(249) 町村の割合:61%(60%) 選択肢:イ 相談事例の共有 合計の数:916(896) 合計の割合:88%(90%) 都道府県の数:44(44) 都道府県の割合:94%(94%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:95%(95%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:417(400) 一般市の割合:87%(89%) 町村の数:366(366) 町村の割合:86%(89%) 選択肢:ウ 相談体制の整備 合計の数:630(627) 合計の割合:61%(63%) 都道府県の数:30(33) 都道府県の割合:64%(70%) 指定都市の数:15(13) 指定都市の割合:75%(65%) 中核市等の数:38(38) 中核市等の割合:54%(57%) 一般市の数:280(266) 一般市の割合:58%(59%) 町村の数:267(277) 町村の割合:63%(67%) 選択肢:エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 合計の数:843(843) 合計の割合:81%(85%) 都道府県の数:44(46) 都道府県の割合:94%(98%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:67(64) 中核市等の割合:96%(96%) 一般市の数:386(378) 一般市の割合:81%(84%) 町村の数:326(335) 町村の割合:77%(81%) 選択肢:オ 構成機関等による紛争解決の後押し 合計の数:355(371) 合計の割合:34%(37%) 都道府県の数:22(18) 都道府県の割合:47%(38%) 指定都市の数:8(8) 指定都市の割合:40%(40%) 中核市等の数:23(28) 中核市等の割合:33%(42%) 一般市の数:149(167) 一般市の割合:31%(37%) 町村の数:153(150) 町村の割合:36%(36%) 選択肢:カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発 合計の数:780(736) 合計の割合:75%(74%) 都道府県の数:32(33) 都道府県の割合:68%(70%) 指定都市の数:18(16) 指定都市の割合:90%(80%) 中核市等の数:57(51) 中核市等の割合:81%(76%) 一般市の数:355(336) 一般市の割合:74%(75%) 町村の数:318(300) 町村の割合:75%(73%) 選択肢:キ 個別の相談事案に対する対応 合計の数:451(460) 合計の割合:43%(46%) 都道府県の数:19(18) 都道府県の割合:40%(38%) 指定都市の数:7(4) 指定都市の割合:35%(20%) 中核市等の数:26(25) 中核市等の割合:37%(37%) 一般市の数:189(196) 一般市の割合:39%(44%) 町村の数:210(217) 町村の割合:49%(53%) 選択肢:ク その他 合計の数:65(76) 合計の割合:6%(8%) 都道府県の数:5(4) 都道府県の割合:11%(9%) 指定都市の数:3(2) 指定都市の割合:15%(10%) 中核市等の数:8(7) 中核市等の割合:11%(10%) 一般市の数:32(32) 一般市の割合:7%(7%) 町村の数:17(31) 町村の割合:4%(8%) 選択肢:アからクまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会において所掌する事務(実績は不問)の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:74%(水色) イ 相談事例の共有:94%(緑色) ウ 相談体制の整備:64%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:94%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:47%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:68%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:40%(黄緑色) ク その他:11%(灰色) 指定都市の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:75%(水色) イ 相談事例の共有:95%(緑色) ウ 相談体制の整備:75%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:100%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:40%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:90%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:35%(黄緑色) ク その他:15%(灰色) 中核市等の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:63%(水色) イ 相談事例の共有:100%(緑色) ウ 相談体制の整備:54%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:96%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:33%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:81%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:37%(黄緑色) ク その他:11%(灰色) 一般市の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:63%(水色) イ 相談事例の共有:87%(緑色) ウ 相談体制の整備:58%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:81%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:31%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:74%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:39%(黄緑色) ク その他:7%(灰色) 町村の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:61%(水色) イ 相談事例の共有:86%(緑色) ウ 相談体制の整備:63%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:77%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:36%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:75%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:49%(黄緑色) ク その他:4%(灰色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「ク その他」に関しては、「関係条例の施行状況について調査審議」、「市民の意識の醸成」、「その他障害を理由とする差別の解消の推進に関すること」、「具体的に役割を定めていない」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p19 15)実施した事務(実績があるもの) 図表16 地域協議会において実施した事務(実績があるもの) ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有 合計の数:130(162) 合計の割合:12%(16%) 都道府県の数:12(14) 都道府県の割合:26%(30%) 指定都市の数:8(8) 指定都市の割合:40%(40%) 中核市等の数:16(20) 中核市等の割合:23%(30%) 一般市の数:60(65) 一般市の割合:13%(15%) 町村の数:34(55) 町村の割合:8%(13%) 選択肢:イ 相談事例の共有 合計の数:465(463) 合計の割合:45%(47%) 都道府県の数:38(37) 都道府県の割:81%(79%) 指定都市の数:17(19) 指定都市の割合:85%(95%) 中核市等の数:48(52) 中核市等の割合:69%(78%) 一般市の数:209(204) 一般市の割合:44%(46%) 町村の数:153(151) 町村の割合:36%(37%) 選択肢:ウ 相談体制の整備 合計の数:180(185) 合計の割合:17%(19%) 都道府県の数:15(17) 都道府県の割合:32%(36%) 指定都市の数:3(5) 指定都市の割合:15%(25%) 中核市等の数:11(14) 中核市等の割合:16%(21%) 一般市の数:88(76) 一般市の割合:18%(17%) 町村の数:63(73) 町村の割合:15%(18%) 選択肢:エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 合計の数:383(379) 合計の割合:37%(38%) 都道府県の数:40(42) 都道府県の割合:85%(89%) 指定都市の数:17(19) 指定都市の割合:85%(95%) 中核市等の数:52(48) 中核市等の割合:74%(72%) 一般市の数:180(167) 一般市の割合:38%(37%) 町村の数:94(103) 町村の割合:22%(25%) 選択肢:オ 構成機関等による紛争解決の後押し 合計の数:39(54) 合計の割合:4%(5%) 都道府県の数:2(4) 都道府県の割合:4%(9%) 指定都市の数:2(3) 指定都市の割合:10%(15%) 中核市等の数:4(5) 中核市等の割合:6%(7%) 一般市の数:18(27) 一般市の割合:4%(6%) 町村の数:13(15) 町村の割合:3%(4%) 選択肢:カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発 合計の数:397(415) 合計の割合:38%(42%) 都道府県の数:20(22) 都道府県の割合:43%(47%) 指定都市の数:9(11) 指定都市の割合:45%(55%) 中核市等の数:39(38) 中核市等の割合:56%(57%) 一般市の数:182(199) 一般市の割合:38%(44%) 町村の数:147(145) 町村の割合:35%(35%) 選択肢:キ 個別の相談事案に対する対応 合計の数:109(120) 合計の割合:10%(12%) 都道府県の数:6(3) 都道府県の割合:13%(6%) 指定都市の数:4(3) 指定都市の割合:20%(15%) 中核市等の数:8(11) 中核市等の割合11%(16%) 一般市の数:48(57) 一般市の割合:10%(13%) 町村の数:43(46) 町村の割合:10%(11%) 選択肢:ク その他 合計の数:66(54) 合計の割合:6%(5%) 都道府県の数:4(5) 都道府県の割合:9%(11%) 指定都市の数:3(2) 指定都市の割合:15%(10%) 中核市等の数:6(4) 中核市等の割合:9%(6%) 一般市の数:30(21) 一般市の割合:6%(5%) 町村の数:23(22) 町村の割合:5%(5%) 選択肢:アからクまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,041(995) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:70(67) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:479(448) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:425(413) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。地域協議会において実施した事務(実績があるもの)の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:26%(水色) イ 相談事例の共有:81%(緑色) ウ 相談体制の整備:32%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:85%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:4%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:43%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:13%(黄緑色) ク その他:9%(灰色) 指定都市の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:40%(水色) イ 相談事例の共有:85%(緑色) ウ 相談体制の整備:15%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:85%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:10%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:45%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:20%(黄緑色) ク その他:15%(灰色) 中核市等の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:23%(水色) イ 相談事例の共有:69%(緑色) ウ 相談体制の整備:16%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:74%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:6%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:56%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:11%(黄緑色) ク その他:9%(灰色) 一般市の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:13%(水色) イ 相談事例の共有:44%(緑色) ウ 相談体制の整備:18%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:38%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:4%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:38%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:10%(黄緑色) ク その他:6%(灰色) 町村の割合 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:8%(水色) イ 相談事例の共有:36%(緑色) ウ 相談体制の整備:15%(黄色) エ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析:22%(桃色) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:3%(紫色) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:35%(橙色) キ 個別の相談事案に対する対応:10%(黄緑色) ク その他:5%(灰色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「ク その他」に関しては、「権利擁護に資する取組の共有」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の実績。 p20 (2)設置・運営等に当たり工夫した点(主な回答) 1)位置付け・連携体制 【他の自治体との共同設置】 1.親会議・子会議どちらにおいても地域協議会を近隣自治体と共同設置しており、幅広い情報共有ができている。 2.親会議・子会議ともに近隣自治体圏域で地域協議会を共同設置し、圏域の自立支援協議会との連携を図っている。 3.周辺自治体が協議会を共同で設置することにより、広域の関係者と情報を共有することができ、さらに運営に係る事務も分担することで効率化につながっている。 【他の会議体と一体での設置】 4.障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の策定懇話会と一体化して設置している。 5.成年後見制度利用促進法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法に規定する連携協力体制を一体的に組織している。 6.障害者差別解消支援協議会と障害者施策推進協議会を併せて開催することにより、会議運営の効率化を図っている。 7.設置形態を障害者虐待防止法に基づくネットワークの協議会に兼ねている。 8.既存の障害者施策推進協議会(親会)の専門部会として「障害者差別解消法部会(子会議)」を位置付け、部会で事例検討等を行うとともに、必要に応じて親会でも議論することとしている。 9.既存の地域自立支援協議会の「虐待防止専門部会」に差別解消機能を付加した「差別解消・虐待防止専門部会」を障害者差別解消法における地域協議会として位置付けている。 10.地域自立支援協議会の中に、「権利擁護推進部会」を位置付け、障害者虐待等、障害者の権利擁護について幅広く検討できるようにしている。 11.自立支援協議会のメンバーが兼務することで、一体的な運営ができるようにしている。 【専門的・集中的に議論する下部組織を設置】 12.当事者の思いを吸い上げやすい相談支援事業所と自治体の連絡会を、子会議に位置付けている。 13.権利擁護専門部会(地域協議会)においては差別対応事例の概要報告が中心となるため、下部組織として事例検討会議を設置し、事例検討や啓発に関し集中的に議論することで相談体制の強化を図っている。 14.個別支援会議を集約する子会議(部会)を定め、事例の集約、課題の取りまとめを行う機能を設けている。そこで集約された課題を親会議で検討することとしている。 p21 2)構成員 【当事者・事業者を含む幅広い分野からの参画】 1.教育・福祉・医療・雇用等、障害児者の支援に携わる者や当事者の保護者、さらに公募者により構成し、横断的な課題に対し、広い視野で対応する機能を備えている。 2.当事者、事業者、第三者機関をバランスよく配置している。 3.障害者団体を始め、福祉・医療・教育・関係機関や事業者、学識者等の多くの関係者で構成している。 4.親会議、子会議とも当事者、事業者、学識、法曹等、様々な立場の委員により構成している。 5.障害当事者が委員として会議に参画している。障害当事者委員には、必要に応じて事前に会議資料等の説明を行っている。会議資料にはルビをふる等、分かりやすい表記となるよう工夫している。 6.協議会の構成員に、医師や弁護士等の専門職を含めた幅広い関係者を指名している。 7.複数の分野の構成員がおり、差別解消に限らず虐待防止を含め、様々な視点から意見を頂けており、効果的な取組を実施できている。 8.関係機関によるネットワークを構築するために、各界代表の方を多数委嘱している。 9.障害者の入居拒否の差別相談に対応するため、不動産関係団体からも委員に就任いただいている。 10.事業者に情報共有等を図るため、商工会等を構成員として加えている。 【構成員の位置付け等】 11.検討課題に応じてワーキングメンバーを柔軟に構成するなど運営面で工夫している。 12.地域協議会は各施策の推進に向けた役割が強く、個人(役職)を構成員とせず各団体で組織することと定めている。 13.必要に応じて、委員以外の関係者が参加することとしている。 3)運営・事務局 1.地域における関係機関等のネットワークを構築し、障害者差別に関する相談事例の共有や情報交換とともに、様々な課題を協議することとしている。 2.月に1回の会議で事例の共有や対応を検討することにより、「差別」に関する意識が継続するようにしている。 3.自立支援協議会や専門部会の委員と重なる委員も多いため、地域協議会を同日に行うことで、参加委員への負担を軽減している。 4.会議の運営について、事務局が毎回、点字資料を作成している。 p22 4)審議方法 1.地域協議会開催前に各委員から差別解消支援についての事例を募り、開催日前に全委員に資料を送付することで当日の事例検討を活発化させる。 2.事例の検証に当たっては、少人数の子会議により審議し活発な議論を図れるような仕組みとしている。 3.実際にあっせんの申出があった場合を想定し、他自治体でのあっせん事案や本自治体に相談があった事例を用いて、具体的な解決策などについてグループワークを行い、意見交換を通じて関係者の意識の共有を図っている。 4.事案がない場合は、過去の事例を基に事例検討会を行っている。 5.親会議の構成員を各子会議に振り分けており、少数体制のもと活発な意見交換が行われるようにしている。 6.小グループに分けて意見交換を実施し、意見を出しやすくしている。 7.子会議では、障害種別の異なる当事者を集めて、障害者への不理解・差別・偏見、金銭管理・成年後見、権利擁護の各テーマについて座談会を開催している。 5)個人情報の保護 1.個別の相談事案の対応は、相談者が相談窓口に相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方である事業者に影響が及ぶ恐れもあるため、個人情報を除外し、事案の匿名化・抽象化を行った上で、非公開の場である子会議で検討することとしている。 6)研修・普及啓発の実施 1.障害者差別解消に資する取組として、障害者施設等の見学及び理解を深めるための研修を行っている。 2.他市町村の事例を参考に研修及び普及啓発を行っている。 3.地域協議会の開催日に合わせて、地域住民や事業所関係を対象とした公開研修会を開催し、圏域において障害者差別の理解促進のための普及、啓発活動を行っている。 4.委員を通じて、所属する団体や関係する事業者・団体等における啓発研修を実施している。 7)新型コロナウイルス感染症関連 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者における従来の理解促進・普及啓発が難しくなっている状況にあることから、新しい生活様式に合わせた理解促進・普及啓発ができないか意見交換をしている。 p23 7)新型コロナウイルス感染症関連 2.コロナ禍における会議の運営方法について、情報・事例などの共有を目的として1回目の会議は資料を送付し、2回目の会議はリモート形式による会議を開催することとした。 p24 (3)設置・運営等についての課題(主な回答) 1)位置付け・連携体制 1.年に1回の会議開催であるため、参加機関と情報共有や役割分担が出来ているか不明である。 2.事業者側のアクションが少なく、当事者の要望を聞く場となっており、地域協議会の議論の活性化が課題である。 2)構成員 1.構成委員のうち、障害者団体の会員が全体的に高齢化し、若い世代の意見聴取が難しくなっている。 2.公共交通機関と商工会議所の参加がない。 3.障害当事者の委員として知的障害のある方に出席していただいていたが、会議中の発言が難しいという理由から、委員を辞退してしまった。今後、知的障害や発達障害のある方も会議に参加できるような工夫を検討していく必要がある。 4.一部の事業所において、協議会への参画に消極的な面がある。 5.親会議・子会議に共通して、障害当事者の参加促進が課題である。 6.事業所や行政関係者等が中心となり構成員に偏りがあるため、社会を構成する多様な機関からの参加についても検討を進めていく必要がある。 3)運営・事務局 1.報告が中心となり、議論に至らない。 2.障害者差別事例について、共有と分析は可能であるが、介入して解決を図る権限とスキルがなく、地域協議会は定例会の開催となっている。全委員の招集が困難である。 3.他の所掌事務に忙殺され、会議を開催することが難しい。 4.関係機関が多いことから、一堂に会して議案を協議する時間の調整が難しい。また、個別具体的な支援等の話を進めることが難しく、子会議(部会)の活性化について検討の継続が必要となっている。 5.令和元年度に設置したばかりであるため、運営方法等が整っていない。 6.各委員から所属団体の障害者差別解消に関する取組について事前に照会するが、事例が挙がらず、県の相談状況や事業を報告する場に限定されている。 7.体制が整わず毎年の開催ができないため、課題の引き継ぎが難しい。 p25 4)事例の不足 1.差別に関する相談が少なく、事例の積み上げが難しい。 2.相談事例がないことを理由に、地域協議会の開催を見送っている。 3.障害者差別に対する具体的事例や相談がないため、地域協議会における議題がなかなか見つからず、毎回研修となってしまう。その研修のテーマを考えるのにも苦慮している。 4.協議会設置以降、市に寄せられる具体的な相談事案がないため、毎回、国や都からの情報提供のみとなっている。 5.県、市町村の相談事案の報告等に限られる状況となっている。また、構成団体からの情報提供等が少ない。 5)個人情報の保護 1.相談事例を公開するに当たり、匿名性との兼ね合いが難しく、調査を検討している。 2.個別の相談事案に対する対応は、相談者が相談窓口に相談しにくくなる、あるいは相談のきっかけとなった相手方の事業者に影響が及ぶ恐れもあるため、個人情報を除外し事案の匿名化・抽象化を行った上で非公開の子会議で検討することとしている。親会議においても、地域協議会の所掌事務である事例の共有等を行う必要があるため、統計的な分析結果等は共有しているが、公開を原則としている親会議の委員から、ある程度詳細な個別の情報に関する共有を求められることがあり、共有する内容について検討が必要である。 3.個人情報保護の観点から事例を扱う部分は非公開とし、傍聴者がいる場合は退場を促すこととしているが、会議の多くの部分が非公開となり、傍聴者から苦情が出ることがある。 6)新型コロナウイルス感染症関連 1.令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響とオンライン会議に対する考え方が構成員により異なり、会議の開催自体を見送ることが多かった。今後、コロナ禍でどのように会議を開催し、意見交換を行うかが喫緊の課題である。 2.子会議は例年、障害児者の理解啓発を話し合うことが多かったため、今年度は事例検討及び行政の取組の説明等を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染防止のために書面開催のみしかできず、議論を必要とする事例検討が難しい。今後、リモート会議等の検討をしていくこととしている。 3.委員は障害当事者や障害者支援施設等の関係者などのため、コロナ禍における会議開催に配慮を要する。 4.新型コロナウイルス感染症の状況で会議等の実施が困難となっている。 p26 3 障害者差別の解消に関する条例 (1)制定状況 図表17 条例の制定状況 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 制定済み 合計の数:126(104) 合計の割合:7%(6%) 都道府県の数:35(35) 都道府県の割合:74%(74%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:40%(35%) 中核市等の数:10(11) 中核市等の割合:11%(13%) 一般市の数:48(33) 一般市の割合:7%(5%) 町村の数:25(18) 町村の割合:3%(2%) 選択肢:イ 制定に向けて作業中 合計の数:19(23) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:3(3) 都道府県の割合:6%(6%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(5%) 中核市等の数:0(2) 中核市等の割合:0%(2%) 一般市の数:9(14) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数:7(3) 町村の割合:1%(0%) 選択肢:ウ 制定に向けて今後作業予定 合計の数:155(162) 合計の割合:9%(9%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:5%(5%) 中核市等の数:3(1) 中核市等の割合:3%(1%) 一般市の数:36(37) 一般市の割合:5%(5%) 町村の数:115(123) 町村の割合:12%(13%) 選択肢:エ 制定予定なし 合計の数:1,488(1,499) 合計の割合:83%(84%) 都道府県の数:9(9) 都道府県の割合:19%(19%) 指定都市の数:11(11) 指定都市の割合:55%(55%) 中核市等の数:74(72) 中核市等の割合:85%(84%) 一般市の数:615(625) 一般市の割合:87%(88%) 町村の数:779(782) 町村の割合:84%(84%) 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。条例の制定状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからエまでの合計100%) ア 制定済み:74%(水色) イ 制定に向けて作業中:6%(緑色) ウ 制定に向けて今後作業予定:0% エ 制定予定なし:19%(桃色) 指定都市の割合(アからエまでの合計100%) ア 制定済み:40%(水色) イ 制定に向けて作業中:0% ウ 制定に向けて今後作業予定:5%(黄色) エ 制定予定なし:55%(桃色) 中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア 制定済み:11%(水色) イ 制定に向けて作業中:0% ウ 制定に向けて今後作業予定:3%(黄色) エ 制定予定なし:85%(桃色) 一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア 制定済み:7%(水色) イ 制定に向けて作業中:1%(緑色) ウ 制定に向けて今後作業予定:5%(黄色) エ 制定予定なし:87%(桃色) 町村の割合(アからエまでの合計100%) ア 制定済み:3%(水色) イ 制定に向けて作業中:1%(緑色) ウ 制定に向けて今後作業予定:12%(黄色) エ 制定予定なし:84%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ 既に公布されている場合は、未施行の場合でも「ア 制定済み」と整理している。 ※ 障害者差別解消に特化している条例に限定するものではなく、条例の一部において障害者差別解消に関わる規定を設けている場合も含む。 ※ 令和2年4月1日時点。 p27 1)制定予定時期 図表18 条例の制定予定時期 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 令和3年3月末まで 合計の数:11(13) 合計の割合:58%(57%) 都道府県の数:1(0) 都道府県の割合:33%(0%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(100%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(50%) 一般市の数:5(8) 一般市の割合:56%(57%) 町村の数:5(3) 町村の割合:71%(100%) 選択肢:イ 令和3年4月から令和4年3月末 合計の数:8(9) 合計の割合:42%(39%) 都道府県の数:2(3) 都道府県の割合:67%(100%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(50%) 一般市の数:4(5) 一般市の割合:44%(36%) 町村の数:2(0) 町村の割合:29%(0%) 選択肢:ウ 令和4年4月以降 合計の数:0(1) 合計の割合:0%(4%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:0(1) 一般市の割合:0%(7%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:19(23) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:3(3) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(100%) 中核市等の数:0(2) 中核市等の割合:0%(100%) 一般市の数:9(14) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:7(3) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。条例の制定予定時期の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:33%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:67%(緑色) ウ 令和4年4月:0% 指定都市の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:0% イ 令和3年4月から令和4年3月末:0% ウ 令和4年4月:0% 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:0% イ 令和3年4月から令和4年3月末:0% ウ 令和4年4月:0% 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和3年3月末まで:56%(水色) イ 令和3年4月から令和4年3月末:44%(緑色) ウ 令和4年4月:0% 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 令和2年3月末まで:71%(水色) イ 令和2年4月から令和3年3月末:29%(緑色) ウ 令和3年4月:0% (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)制定状況」の設問で、「イ 制定に向けて作業中」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 ※ 令和元年度は、「ア 令和2年3月末まで、イ 令和2年4月から令和3年3月末、ウ 令和3年4月以降」と聴取。 p28 2)事業者による「合理的配慮」の位置付け 図表19 事業者による「合理的配慮」の位置付け ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 一律に義務 合計の数:22(18) 合計の割合:17%(17%) 都道府県の数:13(14) 都道府県の割合:37%(40%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:13%(0%) 中核市等の数:3(1) 中核市等の割合:30%(9%) 一般市の数:5(3) 一般市の割合:10%(9%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:イ 特定の条件を満たせば義務 合計の数:3(4) 合計の割合:2%(4%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:2(3) 指定都市の割合:25%(43%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(9%) 一般市の数:1(0) 一般市の割合:2%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:ウ 一律に努力義務 合計の数:101(82) 合計の割合:80%(79%) 都道府県の数:22(21) 都道府県の割合:63%(60%) 指定都市の数:5(4) 指定都市の割合:63%(57%) 中核市等の数:7(9) 中核市等の割合:70%(82%) 一般市の数:42(30) 一般市の割合:88%(91%) 町村の数:25(18) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:126(104) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:35(35) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:10(11) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:48(33) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:25(18) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。事業者による「合理的配慮」の位置付けの割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア 一律に義務:37%(水色) イ 特定の条件を満たせば義務:0% ウ 一律に努力義務:63%(黄色) 指定都市の割合(アからウまでの合計100%) ア 一律に義務:13%(水色) イ 特定の条件を満たせば義務:25%(緑色) ウ 一律に努力義務:63%(黄色) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 一律に義務:30%(水色) イ 特定の条件を満たせば義務:0% ウ 一律に努力義務:70%(黄色) 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 一律に義務:10%(水色) イ 特定の条件を満たせば義務:2%(緑色) ウ 一律に努力義務:88%(黄色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 一律に義務:0% イ 特定の条件を満たせば義務:0% ウ 一律に努力義務:100%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 条例で別段の規定を設けておらず、結果的に障害者差別解消法の規定がそのまま適用されている場合は、「ウ 一律に努力義務」と整理している。 ※ 令和2年度4月1日時点。 p29 (2)「合理的配慮」の義務付けによる効果・課題等(主な回答) 1)反応 1.条例施行後、障害者・事業者からの相談数は増加しているため、義務化により注目を集め、普及啓発につながったことが考えられる。 2.事業所店舗等のバリアフリー化への問合せ等が増加した。 2)効果 1.事業者から否定的な意見は寄せられていない。事業者向けの研修会において、事業者による合理的配慮の提供の義務付けについて説明しているが、積極的に理解しようとする姿勢が見られる。 2.義務化により、事業者に対し一定の責務をつけることにより、地域内の障害者差別の解消をより推進することができる。 3.条例施行に伴い条例をより実効的なものとするために、事業者等に対する補助制度を条例の施行と同じ時期に創設した。初年度と比較すると2年目は利用数、利用額は減少傾向にある。 4.事業者から合理的配慮がなされなかったことについて障害のある人から県に相談があった際に、条例の規定を根拠として、事業者に対して合理的配慮をするようより強く働きかけることができる。県が事業者向けに研修を行う際に、合理的配慮についてより強く意識付けができる。 3)課題 1.障害への理解が深まっていれば、義務付けも可能だと思うが、現状では全国的にそこまでの理解の深まりはないのではないかと感じる。義務付けにしたところで守らないところは守らないし、それに強制力をもって罰を与えることができるのかは疑問が残る。 2.過重な負担のない限りという条件については法と変わらないため、事業者へ求めることのできる対応内容について、あまり法と変わらないと感じている。 3.条例の認知度が低いため周知啓発活動に力を入れて取り組んでいる。 4.合理的な配慮のためのハード面の整備に係る費用の助成など、事業者への財政的な支援を市単独で行うことは財政的に厳しいため、都道府県補助があると良い。 5.条例施行時に事業者にアンケートを実施し、条例の趣旨等を理解していただいているとの回答が少数だった。事業者に対して、条例、補助制度についての周知啓発を行うと共に、合理的配慮についての理解促進を行っていなければならない。 6.具体的にしなければならないことが不明確のため、取り組むまでに時間がかかる。 p30 (3)住民による「合理的配慮」の位置付け 図表20 住民による「合理的配慮」の位置付け ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 義務 合計の数:16(15) 合計の割合:13%(14%) 都道府県の数:10(11) 都道府県の割合:29%(31%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:2(1) 中核市等の割合:20%(9%) 一般市の数:2(2) 一般市の割合:4%(6%) 町村の数:2(1) 町村の割合:8%(6%) 選択肢:イ 努力義務、責務等 合計の数:54(43) 合計の割合:43%(41%) 都道府県の数:11(10) 都道府県の割合:31%(29%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(14%) 中核市等の数:4(4) 中核市等の割合:40%(36%) 一般市の数:27(18) 一般市の割合:56%(55%) 町村の数:12(10) 町村の割合:48%(56%) 選択肢:ウ 義務、努力義務、責務等なし 合計の数:56(46) 合計の割合:44%(44%) 都道府県の数:14(14) 都道府県の割合:40%(40%) 指定都市の数:8(6) 指定都市の割合:100%(86%) 中核市等の数:4(6) 中核市等の割合:40%(55%) 一般市の数:19(13) 一般市の割合:40%(39%) 町村の数:11(7) 町村の割合:44%(39%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:126(104) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:35(35) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:10(11) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:48(33) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:25(18) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。住民による「合理的配慮」の位置付けの割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア 義務:29%(水色) イ 努力義務、責務等:31%(緑色) ウ 義務、努力義務、責務等なし:40%(黄色) 指定都市の割合(アからウまでの合計100%) ア 義務:0% イ 努力義務、責務等:0% ウ 義務、努力義務、責務等なし:100%(黄色) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア 義務:20%(水色) イ 努力義務、責務等:40%(緑色) ウ 義務、努力義務、責務等なし:40%(黄色) 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア 義務:4%(水色) イ 努力義務、責務等:56%(緑色) ウ 義務、努力義務、責務等なし:40%(黄色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア 義務:8%(水色) イ 努力義務、責務等:48%(緑色) ウ 義務、努力義務、責務等:44%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p31 (4)「差別」の定義の有無 図表21 「差別」の定義の有無 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 「差別」の定義あり 合計の数:80(64) 合計の割合:63%(62%) 都道府県の数:18(20) 都道府県の割合:51%(57%) 指定都市の数:7(6) 指定都市の割合:88%(86%) 中核市等の数:9(7) 中核市等の割合:90%(64%) 一般市の数:30(20) 一般市の割合:63%(61%) 町村の数:16(11) 町村の割合:64%(61%) 選択肢:イ 「差別」の定義なし 合計の数:46(40) 合計の割合:37%(38%) 都道府県の数:17(15) 都道府県の割合:49%(43%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:13%(14%) 中核市等の数:1(4) 中核市等の割合:10%(36%) 一般市の数:18(13) 一般市の割合:38%(39%) 町村の数:9(7) 町村の割合:36%(39%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:126(104) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:35(35) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%)h7 中核市等の数:10(11) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:48(33) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:25(18) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。「差別」の定義の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 「差別」の定義あり:51%(水色) イ 「差別」の定義なし:49%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 「差別」の定義あり:88%(水色) イ 「差別」の定義なし:13%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 「差別」の定義あり:90%(水色) イ 「差別」の定義なし:10%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 「差別」の定義あり:63%(水色) イ 「差別」の定義なし:38%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 「差別」の定義あり:64%(水色) イ 「差別」の定義なし:36%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「障害者差別」、「障害を理由とする差別」等の定義を設けている場合も、「ア 「差別」の定義あり」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。   p32 (5)「障害」の定義の有無 図表22「障害」の定義の有無 下段()内の数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 独自の「障害」の定義あり 合計の数:32(10) 合計の割合:25%(10%) 都道府県の数:6(4) 都道府県の割合:17%(11%) 指定都市の数:3(2) 指定都市の割合:38%(29%) 中核市等の数:5(1) 中核市等の割合:50%(9%) 一般市の数:15(2) 一般市の割合:31%(6%) 町村の数:3(1) 町村の割合:12%(6%) 選択肢:イ 独自の「障害」の定義なし 合計の数:94(94) 合計の割合:75%(90%) 都道府県の数:29(31) 都道府県の割合:83%(89%) 指定都市の数:5(5) 指定都市の割合:63%(71%) 中核市等の数:5(10) 中核市等の割合:50%(91%) 一般市の数:33(31) 一般市の割合:69%(94%) 町村の数:22(17) 町村の割合:88%(94%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:126(104) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:35(35) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:10(11) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:48(33) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:25(18) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。「障害」の定義の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の「障害」の定義あり:17%(水色) イ 独自の「障害」の定義なし:83%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の「障害」の定義あり:38%(水色) イ 独自の「障害」の定義なし:63%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の「障害」の定義あり:50%(水色) イ 独自の「障害」の定義なし:50%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の「障害」の定義あり:31%(水色) イ 独自の「障害」の定義なし:69%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の「障害」の定義あり:12%(水色) イ 独自の「障害」の定義なし:88%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p33 4 相談・紛争解決 (1)相談対応を行う体制 図表23 相談対応を行う体制 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定 合計の数:839(812) 合計の割合:47%(45%) 都道府県の数:33(34) 都道府県の割合:70%(72%) 指定都市の数:10(9) 指定都市の割合:50%(45%) 中核市等の数:45(45) 中核市等の割合:52%(52%) 一般市の数:338(325) 一般市の割合:48%(46%) 町村の数:413(399) 町村の割合:45%(43%) 選択肢:イ 障害者差別に関する相談員を配置 合計の数:261(312) 合計の割合:15%(17%) 都道府県の数:36(38) 都道府県の割合:77%(81%) 指定都市の数:10(8) 指定都市の割合:50%(40%) 中核市等の数:16(21) 中核市等の割合:18%(24%) 一般市の数:102(125) 一般市の割合:14%(18%) 町村の数:97(120) 町村の割合:10%(13%) 選択肢:ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定 合計の数:420(480) 合計の割合:23%(127%) 都道府県の数:13(16) 都道府県の割合:28%(34%) 指定都市の数:11(12) 指定都市の割合:55%(60%) 中核市等の数:37(46) 中核市等の割合:43%(53%) 一般市の数:184(221) 一般市の割合:26%(31%) 町村の数:175(185) 町村の割合:19%(20%) 選択肢:エ アからウのいずれにも該当しない 合計の数:538(642) 合計の割合:30%(36%) 都道府県の数:3(3) 都道府県の割合:6%(6%) 指定都市の数:2(4) 指定都市の割合:10%(20%) 中核市等の数:12(16) 中核市等の割合:14%(19%) 一般市の数:198(231) 一般市の割合:28%(33%) 町村の数:323(388) 町村の割合:35%(42%) 選択肢:アからエまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。相談対応を行う体制の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定:70%(水色) イ 障害者差別に関する相談員を配置:77%(緑色) ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定:28%(黄色) エ アからウのいずれにも該当しない:6%(桃色) 指定都市の割合 ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定:50%(水色) イ 障害者差別に関する相談員を配置:50%(緑色) ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定:55%(黄色) エ アからウのいずれにも該当しない:10%(桃色) 中核市等の割合 ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定:52%(水色) イ 障害者差別に関する相談員を配置:18%(緑色) ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定:43%(黄色) エ アからウのいずれにも該当しない:14%(桃色) 一般市の割合 ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定:48%(水色) イ 障害者差別に関する相談員を配置:14%(緑色) ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定:26%(黄色) エ アからウのいずれにも該当しない:28%(桃色) 町村の割合 ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定:45%(水色) イ 障害者差別に関する相談員を配置:10%(緑色) ウ 統一的な解釈・判断を行う部局等を指定:19%(黄色) エ アからウのいずれにも該当しない:35%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ アの「ワンストップ相談窓口」は、障害者差別に関する相談について、各分野(教育、雇用、交通、各種サービス利用等)を問わず一元的に受け付ける相談窓口を指す。 ※ イの「障害者差別に関する相談員」は、専ら相談業務に対応する職員等を指す。 ※ 「ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定」、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」は、いずれも、当該相談窓口や相談員が障害者差別以外の相談にも対応している場合を含む。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p34 1)障害者差別に関する相談員の設置人数 図表24 障害者差別に関する相談員の設置人数 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0人 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:イ 1人 合計の数:84 合計の割合:32% 都道府県の数:18 都道府県の割合:50% 指定都市の数:3 指定都市の割合:30% 中核市等の数:5 中核市等の割合:31% 一般市の数:26 一般市の割合:25% 町村の数:32 町村の割合:33% 選択肢:ウ 2人 合計の数:71 合計の割合:27% 都道府県の数:8 都道府県の割合:22% 指定都市の数:2 指定都市の割合:20% 中核市等の数:3 中核市等の割合:19% 一般市の数:25 一般市の割合:25% 町村の数:33 町村の割合:34% 選択肢:エ 3人 合計の数:29 合計の割合:11% 都道府県の数:3 都道府県の割合:8% 指定都市の数:1 指定都市の割合:10% 中核市等の数:1 中核市等の割合:6% 一般市の数:12 一般市の割合:12% 町村の数:12 町村の割合:12% 選択肢:オ 4人 合計の数:23 合計の割合:9% 都道府県の数:3 都道府県の割合:8% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:1 中核市等の割合:6% 一般市の数:11 一般市の割合:11% 町村の数:8 町村の割合:8% 選択肢:カ 5人以上 合計の数:54 合計の割合:21% 都道府県の数:4 都道府県の割合:11% 指定都市の数:4 指定都市の割合:40% 中核市等の数:6 中核市等の割合:38% 一般市の数:28 一般市の割合:27% 町村の数:12 町村の割合:12% アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:261 合計の割合:100% 都道府県の数:36 都道府県の割合:100% 指定都市の数:10 指定都市の割合:100% 中核市等の数:16 中核市等の割合:100% 一般市の数:102 一般市の割合:100% 町村の数:97 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別に関する相談員の設置人数の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 0人:0% イ 1人:50%(緑色) ウ 2人:22%(黄色) エ 3人:8%(桃色) オ 4人:8%(紫色) カ 5人以上:11%(橙色) 指定都市の割合 ア 0人:0% イ 1人:30%(緑色) ウ 2人:20%(黄色) エ 3人:10%(桃色) オ 4人:0% カ 5人以上:40%(橙色) 中核市等の割合 ア 0人:0% イ 1人:31%(緑色) ウ 2人:19%(黄色) エ 3人:6%(桃色) オ 4人:6%(紫色) カ 5人以上:38%(橙色) 一般市の割合 ア 0人:0% イ 1人:25%(緑色) ウ 2人:25%(黄色) エ 3人:12%(桃色) オ 4人:11%(紫色) カ 5人以上:27%(橙色) 町村の割合 ア 0人:0% イ 1人:33%(緑色) ウ 2人:34%(黄色) エ 3人:12%(桃色) オ 4人:8%(紫色) カ 5人以上:12%(橙色) ※ 「障害者差別に関する相談員」は、専ら相談業務に対応する職員等を指す。 ※ 「障害者差別に関する相談員」には、当該相談窓口や相談員が障害者差別以外の相談にも対応している場合を含む。 ※ 「障害者差別に関する相談員の設置人数」は、「業務委託により配置した相談員以外」と「業務委託により配置した相談員」の設置人数の合計を指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p35 2)障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員以外 図表25 障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員以外 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0人 合計の数:74 合計の割合:28% 都道府県の数:11 都道府県の割合:31% 指定都市の数:2 指定都市の割合:20% 中核市等の数:5 中核市等の割合:31% 一般市の数:27 一般市の割合:26% 町村の数:29 町村の割合:30% 選択肢:イ 1人 合計の数:73 合計の割合:28% 都道府県の数:11 都道府県の割合:31% 指定都市の数:4 指定都市の割合:40% 中核市等の数:4 中核市等の割合:25% 一般市の数:27 一般市の割合:26% 町村の数:27 町村の割合:28% 選択肢:ウ 2人 合計の数:60 合計の割合:23% 都道府県の数:7 都道府県の割合:19% 指定都市の数:1 指定都市の割合:10% 中核市等の数:3 中核市等の割合:19% 一般市の数:20 一般市の割合:20% 町村の数:29 町村の割合:30% 選択肢:エ 3人 合計の数:16 合計の割合:6% 都道府県の数:1 都道府県の割合:3% 指定都市の数:1 指定都市の割合:10% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:9 一般市の割合:9% 町村の数:5 町村の割合:5% 選択肢:オ 4人 合計の数:13 合計の割合:5% 都道府県の数:2 都道府県の割合:6% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:1 中核市等の割合:6% 一般市の数:7 一般市の割合:7% 町村の数:3 町村の割合:3% 選択肢:カ 5人以上 合計の数:25 合計の割合:10% 都道府県の数:4 都道府県の割合:11% 指定都市の数:2 指定都市の割合:20% 中核市等の数:3 中核市等の割合:19% 一般市の数:12 一般市の割合:12% 町村の数:4 町村の割合:4% アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:261 合計の割合:100% 都道府県の数:36 都道府県の割合:100% 指定都市の数:10 指定都市の割合:100% 中核市等の数:16 中核市等の割合:100% 一般市の数:102 一般市の割合:100% 町村の数:97 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員以外の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 0人:31%(水色) イ 1人:31%(緑色) ウ 2人:19%(黄色) エ 3人:3%(桃色) オ 4人:6%(紫色) カ 5人以上:11%(橙色) 指定都市の割合 ア 0人:20%(水色) イ 1人:40%(緑色) ウ 2人:10%(黄色) エ 3人:10%(桃色) オ 4人:0% カ 5人以上:20%(橙色) 中核市等の割合 ア 0人:31%(水色) イ 1人:25%(緑色) ウ 2人:19%(黄色) エ 3人:0% オ 4人:6%(紫色) カ 5人以上:19%(橙色) 一般市の割合 ア 0人:26%(水色) イ 1人:26%(緑色) ウ 2人:20%(黄色) エ 3人:9%(桃色) オ 4人:7%(紫色) カ 5人以上:12%(橙色) 町村の割合 ア 0人:30%(水色) イ 1人:28%(緑色) ウ 2人:30%(黄色) エ 3人:5%(桃色) オ 4人:3%(紫色) カ 5人以上:4%(橙色) ※ 「障害者差別に関する相談員」は、専ら相談業務に対応する職員等を指す。 ※ 「障害者差別に関する相談員」には、当該相談窓口や相談員が障害者差別以外の相談にも対応している場合を含む。 ※ 令和2年4月1日時点。 p36 3)障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員 図表26 障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0人 合計の数:156 合計の割合:60% 都道府県の数:25 都道府県の割合:69% 指定都市の数:7 指定都市の割合:70% 中核市等の数:9 中核市等の割合:56% 一般市の数:60 一般市の割合:59% 町村の数:55 町村の割合:57% 選択肢:イ 1人 合計の数:33 合計の割合:13% 都道府県の数:7 都道府県の割合:19% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:2 中核市等の割合:13% 一般市の数:11 一般市の割合:11% 町村の数:13 町村の割合:13% 選択肢:ウ 2人 合計の数:24 合計の割合:9% 都道府県の数:1 都道府県の割合:3% 指定都市の数:1 指定都市の割合:10% 中核市等の数:1 中核市等の割合:6% 一般市の数:9 一般市の割合:9% 町村の数:12 町村の割合:12% 選択肢:エ 3人 合計の数:14 合計の割合:5% 都道府県の数:2 都道府県の割合:6% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:4 一般市の割合:4% 町村の数:8 町村の割合:8% 選択肢:オ 4人 合計の数:7 合計の割合:3% 都道府県の数:1 都道府県の割合:3% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:3 一般市の割合:3% 町村の数:3 町村の割合:3% 選択肢:カ 5人以上 合計の数:27 合計の割合:10% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:2 指定都市の割合:20% 中核市等の数:4 中核市等の割合:25% 一般市の数:15 一般市の割合:15% 町村の数:6 町村の割合:6% アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:261 合計の割合:100% 都道府県の数:36 都道府県の割合:100% 指定都市の数:10 指定都市の割合:100% 中核市等の数:16 中核市等の割合:100% 一般市の数:102 一般市の割合:100% 町村の数:97 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別に関する相談員の設置人数のうち業務委託により配置した相談員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 0人:69%(水色) イ 1人:19%(緑色) ウ 2人:3%(黄色) エ 3人:6%(桃色) オ 4人:3%(紫色) カ 5人以上:0% 指定都市の割合 ア 0人:70%(水色) イ 1人:0% ウ 2人:10%(黄色) エ 3人:0% オ 4人:0% カ 5人以上:20%(橙色) 中核市等の割合 ア 0人:56%(水色) イ 1人:13%(緑色) ウ 2人:6%(黄色) エ 3人:0% オ 4人:0% カ 5人以上:25%(橙色) 一般市の割合 ア 0人:59%(水色) イ 1人:11%(緑色) ウ 2人:9%(黄色) エ 3人:4%(桃色) オ 4人:3%(紫色) カ 5人以上:15%(橙色) 町村の割合 ア 0人:57%(水色) イ 1人:13%(緑色) ウ 2人:12%(黄色) エ 3人:8%(桃色) オ 4人:3%(紫色) カ 5人以上:6%(橙色) ※ 「障害者差別に関する相談員」は、専ら相談業務に対応する職員等を指す。 ※ 「障害者差別に関する相談員」には、当該相談窓口や相談員が障害者差別以外の相談にも対応している場合を含む。 ※ 令和2年4月1日時点。 p37 4)ワンストップ相談窓口の設置先 図表27 ワンストップ相談窓口の設置先 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く) 合計の数:766(736) 合計の割合:91%(91%) 都道府県の数:22(23) 都道府県の割合:67%(68%) 指定都市の数:6(6) 指定都市の割合:60%(67%) 中核市等の数:41(43) 中核市等の割合:91%(96d%) 一般市の数:308(299) 一般市の割合:91%(92%) 町村の数:389(365) 町村の割合:94%(91%) 選択肢:イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等) 合計の数:9(15) 合計の割合:1%(2%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:4(5) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数 :5(10) 町村の割合:1%(3%) 選択肢:ウ 地方公共団体の出先機関 合計の数:5(10) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:2(3) 都道府県の割合:6%(9%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:0(2) 一般市の割合:0%(1%) 町村の数:3(5) 町村の割合:1%(1%) 選択肢:エ 民間事業者、民間団体等 合計の数:43(39) 合計の割合:5%(5%) 都道府県の数:7(6) 都道府県の割合:21%(18%) 指定都市の数:4(3) 指定都市の割合:40%(33%) 中核市等の数:2(2) 中核市等の割合:4%(4%) 一般市の数:16(10) 一般市の割合:5%(3%) 町村の数:14(18) 町村の割合:3%(5%) 選択肢:オ その他 合計の数:16(12) 合計の割合:2%(1%) 都道府県の数:2(2) 都道府県の割合:6%(6%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:2(0) 中核市等の割合:4%(0%) 一般市の数:10(9) 一般市の割合:3%(3%) 町村の数:2(1) 町村の割合:0%(0%) アからオまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:839(812) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:33(34) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:10(9) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:45(45) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:338(325) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:413(399) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。ワンストップ相談窓口の設置先の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く):67%(水色) イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等):0% ウ 地方公共団体の出先機関:6%(黄色) エ 民間事業者、民間団体等:21%(桃色) オ その他:6%(紫色) 指定都市の割合 ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く):60%(水色) イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等):0% ウ 地方公共団体の出先機関:0% エ 民間事業者、民間団体等:40%(桃色) オ その他:0% 中核市等の割合 ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く):91%(水色) イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等):0% ウ 地方公共団体の出先機関:0% エ 民間事業者、民間団体等:4%(桃色) オ その他:4%(紫色) 一般市の割合 ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く):91%(水色) イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等):1%(緑色) ウ 地方公共団体の出先機関:0% エ 民間事業者、民間団体等:5%(桃色) オ その他:3%(紫色) 町村の割合 ア 障害者施策主管部局や福祉事務所等(イを除く):94%(水色) イ 障害者施策主管部局以外の部局(人権主管部局等):1%(緑色) ウ 地方公共団体の出先機関:1%(黄色) エ 民間事業者、民間団体等:3%(桃色) オ その他:0%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※「(1) 相談対応を行う体制」の設問で、「ア ワンストップ相談窓口を設置又は指定」と回答した団体のみ調査。 ※「ワンストップ相談窓口」は、障害者差別に関する相談について、各分野(教育、雇用、交通、各種サービスの利用等)を問わず一元的に受け付ける相談窓口を指す。 ※「エ 民間事業者、民間団体等」に関しては、「障害者総合相談支援センター」、「障害者団体連合会」、「指定一般または指定特定相談支援事業所指定のある、障害福祉サービス事業を実施する法人」等の回答があった。 ※「オ その他」に関しては、「障害者施策主管部局と人権主管部局(複数の選択肢)に該当」、「障害者施策主管部局と教育担当部局」等の回答があった。 ※ 令和2年4月1日時点。 p38 (2)相談件数のカウントの有無 図表28 相談件数のカウントの有無 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 相談件数をカウントしている 合計の数:1,143(952) 合計の割合:64%(53%) 都道府県の数:46(45) 都道府県の割合:98%(96%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:95%(95%) 中核市等の数:79(76) 中核市等の割合:91%(88%) 一般市の数:498(428) 一般市の割合:70%(60%) 町村の数:501(384) 町村の割合:54%(41%) 選択肢:イ 相談件数をカウントしていない 合計の数:645(836) 合計の割合:36%(47%) 都道府県の数:1(2) 都道府県の割合:2%(4%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:5%(5%) 中核市等の数:8(10) 中核市等の割合:9%(12%) 一般市の数:210(281) 一般市の割合:30%(40%) 町村の数:425(542) 町村の割合:46%(59%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1.788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。相談件数のカウントの有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 相談件数をカウントしている:98%(水色) イ 相談件数をカウントしていない:2%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 相談件数をカウントしている:95%(水色) イ 相談件数をカウントしていない:5%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア カウントしている:91%(水色) イ カウントしていない:9%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 相談件数をカウントしている:70%(水色) イ 相談件数をカウントしていない:30%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 相談件数をカウントしている:54%(水色) イ 相談件数をカウントしていない:46%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「ア 相談件数をカウントしている」には、相談員が対応した相談のみをカウントする場合等、悉皆でカウントしていない場合も含む。 ※ 令和2年4月1日時点。 1)相談件数をカウントしていない理由(主な回答) 1.事例がなく、今のところカウントする体制はない。 2.相談内容について記録していないため。 3.相談記録表の様式を整えていないため。 4.相談を受ける窓口が複数あり、内容を精査して分類することが難しいため。 5.相談件数の報告等について取扱いを定めていない。 6.相談実績がないため。 p39 1)相談件数をカウントしていない理由(主な回答) 7.障害者総合支援法の一般相談支援事業において障害者差別に関する相談件数を区分してカウントしていないため。 8.各部署で対応した事案を取りまとめることが難しいため。 9.日々様々なジャンルの相談が入るが、相談支援システム等を導入していないため、件数のカウントが非常に困難。 10.件数の公表を行っていないため。 11.紛争等になる可能性があるもののみカウントしており、紛争等に至る可能性の低い相談は通常の障害福祉等の相談業務でカウントしているため。 p40 2)カウントの対象となる相談内容 図表29 カウントの対象となる相談内容 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 【相談内容を区分しているもの】 選択肢:ア 不当な差別的取扱いに関する相談 合計の数:546(560) 合計の割合:48%(59%) 都道府県の数:39(41) 都道府県の割合:85%(91%) 指定都市の数:16(16) 指定都市の割合:84%(84%) 中核市等の数:62(65) 中核市等の割合:78%(86%) 一般市の数:265(270) 一般市の割合:53%(63%) 町村の数:164(168) 町村の割合:33%(44%) 選択肢:イ 合理的配慮に関する相談 合計の数:543(547) 合計の割合:48%(57%) 都道府県の数:39(41) 都道府県の割合:85%(91%) 指定都市の数:16(16) 指定都市の割合:84%(84%) 中核市等の数:62(63) 中核市等の割合:78%(83%) 一般市の数:267(260) 一般市の割合:54%(61%) 町村の数:159(167) 町村の割合:32%(43%) 選択肢:ウ 環境の整備に関する相談 合計の数:416(454) 合計の割合:36%(48%) 都道府県の数:32(35) 都道府県の割合:70%(78%) 指定都市の数:11(13) 指定都市の割合:58%(68%) 中核市等の数:41(40) 中核市等の割合:52%(53%) 一般市の数:191(211) 一般市の割合:38%(49%) 町村の数:141(155) 町村の割合:28%(40%) 選択肢:エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く) 合計の数:418(424) 合計の割合:37%(45%) 都道府県の数:31(32) 都道府県の割合:67%(71%) 指定都市の数:12(13) 指定都市の割合:63%(68%) 中核市等の数:40(38) 中核市等の割合:51%(50%) 一般市の数:184(192) 一般市の割合:37%(45%) 町村の数:151(149) 町村の割合:30%(39%) 選択肢:オ その他 合計の数:71(41) 合計の割合:6%(4%) 都道府県の数:15(10) 都道府県の割合:33%(22%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:5%(5%) 中核市等の数:8(3) 中核市等の割合:10%(4%) 一般市の数:23(15) 一般市の割合:5%(4%) 町村の数:24(12) 町村の割合:5%(3%) 【相談内容を区分していないもの】 選択肢:カ 相談内容を区分していない 合計の数:547(460) 合計の割合:48%(48%) 都道府県の数:5(8) 都道府県の割合:11%(18%) 指定都市の数:3(3) 指定都市の割合:16%(16%) 中核市等の数:14(9) 中核市等の割合:18%(12%) 一般市の数:202(179) 一般市の割合:41%(42%) 町村の数:323(261) 町村の割合:64%(68%) 選択肢:アからカまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,143(952) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:46(45) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:79(76) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:498(428) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:501(384) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。カウントの対象となる相談内容の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 不当な差別的取扱いに関する相談:85%(水色) イ 合理的配慮に関する相談:85%(緑色) ウ 環境の整備に関する相談:70%(黄色) エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く):67%(桃色) オ その他:33%(紫色) カ 相談内容を区分していない:11%(橙色) 指定都市の割合 ア 不当な差別的取扱いに関する相談:84%(水色) イ 合理的配慮に関する相談:84%(緑色) ウ 環境の整備に関する相談:58%(黄色) エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く):63%(桃色) オ その他:5%(紫色) カ 相談内容を区分していない:16%(橙色) 中核市等の割合 ア 不当な差別的取扱いに関する相談:78%(水色) イ 合理的配慮に関する相談:78%(緑色) ウ 環境の整備に関する相談:52%(黄色) エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く):51%(桃色) オ その他:10%(紫色) カ 相談内容を区分していない:18%(橙色) 一般市の割合 ア 不当な差別的取扱いに関する相談:53%(水色) イ 合理的配慮に関する相談:54%(緑色) ウ 環境の整備に関する相談:38%(黄色) エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く):37%(桃色) オ その他:5%(紫色) カ 相談内容を区分していない:41%(橙色) 町村の割合 ア 不当な差別的取扱いに関する相談:33%(水色) イ 合理的配慮に関する相談:32%(緑色) ウ 環境の整備に関する相談:28%(黄色) エ 一般的な意見・要望・苦情・問合せ等(アからウを除く):30%(桃色) オ その他:5%(紫色) カ 相談内容を区分していない:64%(橙色) (作業者注:表ここまで) ※ 「(2)相談件数のカウントの有無」の設問で、「ア 相談件数をカウントしている」と回答した団体のみ調査。 ※ 「オ その他」に関しては、「権利擁護に関する相談」、「雇用の分野に関するもの」、「障害に関するマークに関する相談」等の回答があった。 ※ カウントの対象範囲を厳密に定めていない場合は「カ 相談内容を区分していない」と整理している。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p41 3)相談件数(令和元年度) 図表30 相談件数(令和元年度) ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 9件以下 合計の数:1,054(871) 合計の割合:92%(91%) 都道府県の数:6(7) 都道府県の割合:13%(16%) 指定都市の数:3(5) 指定都市の割合:16%(26%) 中核市等の数:66(68) 中核市等の割合:84%(89%) 一般市の数:481(410) 一般市の割合:97%(96%) 町村の数:498(381) 町村の割合:99%(99%) 選択肢:イ 10件から29件 合計の数:39(35) 合計の割合:3%(4%) 都道府県の数:13(9) 都道府県の割合:28%(20%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:42%(37%) 中核市等の数:11(7) 中核市等の割合:14%(9%) 一般市の数:7(10) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数:0(2) 町村の割合:0%(1%) 選択肢:ウ 30件から49件 合計の数:11(15) 合計の割合:1%(2%) 都道府県の数:6(12) 都道府県の割合:13%(27%) 指定都市の数:4(3) 指定都市の割合:21%(16%) 中核市等の数:1(0) 中核市等の割合:1%(0%) 一般市の数:0(0) 一般市の割合:0%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:エ 50件から99件 合計の数:21(11) 合計の割合:2%(1%) 都道府県の数:14(8) 都道府県の割合:30%(18%) 指定都市の数:4(2) 指定都市の割合:21%(11%) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:1%(1%) 一般市の数:2(0) 一般市の割合:0%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:オ 100件以上 合計の数:8(10) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:7(9) 都道府県の割合:15%(20%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(5%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:1(0) 一般市の割合:0%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:カ 不明 合計の数:10(10) 合計の割合:1%(1%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(5%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:7(8) 一般市の割合:1%(2%) 町村の数:3(1) 町村の割合:1%(0%) 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,143(952) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:46(45) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:19(19) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:79(76) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:498(428) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:501(384) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。相談件数(令和元年度)の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 9件以下:13%(水色) イ 10件から29件:28%(緑色) ウ 30件から49件:13%(黄色) エ 50件から99件:30%(桃色) オ 100件以上:15%(紫色) カ 不明:0% 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9件以下:16%(水色) イ 10件から29件:42%(緑色) ウ 30件から49件:21%(黄色) エ 50件から99件:21%(桃色) オ 100件以上:0% カ 不明:0% 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 9件以下:84%(水色) イ 10件から29件:14%(緑色) ウ 30件から49件:1%(黄色) エ 50件から99件:1%(桃色) オ 100件以上:0% カ 不明:0% 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9件以下:97%(水色) イ 10件から29件:1%(緑色) ウ 30件から49件:0% エ 50件から99件:0% オ 100件以上:0% カ 不明:1%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 9件以下:99%(水色) イ 10件から29件:0% ウ 30件から49件:0% エ 50件から99件:0% オ 100件以上:0% カ 不明:1%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(2)相談件数のカウントの有無」の設問で、「ア 相談件数をカウントしている」と回答した団体のみ調査。 ※ カウントの対象となる相談の件数のみを積み上げた値であり、悉皆の相談件数ではなく、また、地方公共団体によりカウントの対象となる相談の範囲は異なる。 ※ 算出作業中の場合等、年度全体の相談件数が明らかではない場合は、「カ 不明」と整理している。 p42 (3)紛争解決のための独自の権限の有無 図表31 紛争解決のための独自の権限の有無 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 独自の権限あり 合計の数:68(61) 合計の割合:4%(3%) 都道府県の数:29(26) 都道府県の割合:62%(55%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:40%(35%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:7%(6%) 一般市の数:19(17) 一般市の割合:3%(2%) 町村の数:6(6) 町村の割合:1%(1%) 選択肢:イ 独自の権限なし 合計の数:1,720(1,727) 合計の割合:96%(97%) 都道府県の数:18(21) 都道府県の割合:38%(45%) 指定都市の数:12(13) 指定都市の割合:60%(65%) 中核市等の数:81(81) 中核市等の割合:93%(94%) 一般市の数:689(692) 一般市の割合:97%(98%) 町村の数:920(920) 町村の割合:99%(99%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(86) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。紛争解決のための独自の権限の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の権限あり:62%(水色) イ 独自の権限なし:38%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の権限あり:40%(水色) イ 独自の権限なし:60%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の権限あり:7%(水色) イ 独自の権限なし:93%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の権限あり:3%(水色) イ 独自の権限なし:97%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 独自の権限あり:1%(水色) イ 独自の権限なし:99%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 相談対応の一環として行う事実確認や連絡調整等、事実上の行為は含まない。 ※ 障害者差別解消法第12条の規定に基づく権限の委任を受けるにとどまり、地方公共団体で独自の権限を設けていない場合は、「イ 独自の権限なし」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p43 1)独自の権限の根拠 図表32 紛争解決のための独自の権限の根拠 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 条例 合計の数:68(59) 合計の割合:100%(97%) 都道府県の数:29(26) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:19(15) 一般市の割合:100%(88%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:イ その他 合計の数:0(2) 合計の割合:0%(3%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:0(2) 一般市の割合:0%(12%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:68(61) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:29(26) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:19(17) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。紛争解決のための独自の権限の根拠の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 条例:100%(水色) イ その他:0% 指定都市の割合 ア 条例:100%(水色) イ その他:0% 中核市等の割合 ア 条例:100%(水色) イ その他:0% 一般市の割合 ア 条例:100%(水色) イ その他:0% 町村の割合 ア 条例:100%(水色) イ その他:0% (作業者注:グラフここまで) ※ 「(3)紛争解決のための独自の権限の有無」の設問で、「ア 独自の権限あり」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p44 2)独自の権限の種別 図表33 紛争解決のための独自の権限の種別 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 報告徴収 合計の数:17(21) 合計の割合:25%(34%) 都道府県の数:9(10) 都道府県の割合:31%(38%) 指定都市の数:2(1) 指定都市の割合:25%(14%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(20%) 一般市の数:6(9) 一般市の割合:32%(53%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:イ 助言 合計の数:53(52) 合計の割合:78%(85%) 都道府県の数:22(21) 都道府県の割合:76%(81%) 指定都市の数:7(6) 指定都市の割合:88%(86%) 中核市等の数:4(5) 中核市等の割合:67%(100%) 一般市の数:15(15) 一般市の割合:79%(88%) 町村の数:5(5) 町村の割合:83%(83%) 選択肢:ウ 指導 合計の数:7(11) 合計の割合:10%(18%) 都道府県の数:5(5) 都道府県の割合:17%(19%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:13%(14%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:1(5) 一般市の割合:5%(29%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:エ 勧告 合計の数:64(57) 合計の割合:94%(93%) 都道府県の数:27(23) 都道府県の割合:93%(88%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:5(5) 中核市等の割合:83%(100%) 一般市の数:18(16) 一般市の割合:95%(94%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:オ あっせん 合計の数:65(57) 合計の割合:96%(93%) 都道府県の数:28(25) 都道府県の割合:97%(96%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:5(5) 中核市等の割合:83%(100%) 一般市の数:18(14) 一般市の割合:95%(82%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:カ 調停 合計の数:3(3) 合計の割合:4%(5%) 都道府県の数:2(1) 都道府県の割合:7%(4%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:13%(14%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:0(1) 一般市の割合:0%(6%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:キ 仲裁 合計の数:3(3) 合計の割合:4%(5%) 都道府県の数:1(0) 都道府県の割合:3%(0%) 指定都市の数:1(1) 指定都市の割合:13%(14%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:1(2) 一般市の割合:5%(12%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:ク 公表 合計の数:55(48) 合計の割合:81%(79%) 都道府県の数:25(21) 都道府県の割合:86%(81%) 指定都市の数:7(6) 指定都市の割合:88%(86%) 中核市等の数:4(2) 中核市等の割合:67%(40%) 一般市の数:13(13) 一般市の割合:68%(76%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:ケ その他 合計の数:5(4) 合計の割合:7%(7%) 都道府県の数:2(3) 都道府県の割合:7%(12%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:13%(0%) 中核市等の数:1(1) 中核市等の割合:17%(20%) 一般市の数:1(0) 一般市の割合:5%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:アからケまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:68(61) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:29(26) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:19(17) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) ※ 「(3)紛争解決のための独自の権限の有無」の設問で、「ア 独自の権限あり」と回答した団体のみ調査。 ※ 「ケ その他」に関しては、「障害を理由とする差別を解消するために必要な対応」、「訴訟の援助」、「知事への勧告要請」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p45 3)独自の権限の行使主体 図表34 紛争解決のための独自の権限の行使主体 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 首長 合計の数:63(59) 合計の割合:93%(97%) 都道府県の数:27(24) 都道府県の割合:93(92%) 指定都市の数:7(7) 指定都市の割合:88%(100%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:17(17) 一般市の割合:89%(100%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) 選択肢:イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会 合計の数:16(11) 合計の割合:24%(18%) 都道府県の数:9(6) 都道府県の割合:31%(23%) 指定都市の数:1(0) 指定都市の割合:13%(0%) 中核市等の数:2(1) 中核市等の割合:33%(20%) 一般市の数:4(3) 一般市の割合:21%(18%) 町村の数:0(1) 町村の割合:0%(17%) 選択肢:ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等) 合計の数:25(25) 合計の割合:37%(41%) 都道府県の数:14(14) 都道府県の割合:48%(54%) 指定都市の数:5(4) 指定都市の割合:63%(57%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(20%) 一般市の数:5(5) 一般市の割合:26%(29%) 町村の数:1(1) 町村の割合:17%(17%) 選択肢:エ その他 合計の数:1(0) 合計の割合:1%(0%) 都道府県の数:1(0) 都道府県の割合:3%(0%) 指定都市の数:0(0) 指定都市の割合:0%(0%) 中核市等の数:0(0) 中核市等の割合:0%(0%) 一般市の数:0(0) 一般市の割合:0%(0%) 町村の数:0(0) 町村の割合:0%(0%) 選択肢:アからエまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:68(61) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:29(26) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:8(7) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:6(5) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:19(17) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:6(6) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。紛争解決のための独自の権限の行使主体の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 首長:93%(水色) イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会:31%(緑色) ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等):48%(黄色) エ その他:3%(桃色) 指定都市の割合 ア 首長:88%(水色) イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会:13%(緑色) ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等):63%(黄色) エ その他:0% 中核市等の割合 ア 首長:100%(水色) イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会:33%(緑色) ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等):0% エ その他:0% 一般市の割合 ア 首長:89%(水色) イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会:21%(緑色) ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等):26%(黄色) エ その他:0% 町村の割合 ア 首長:100%(水色) イ 障害者差別解消法に基づく地域協議会:0% ウ イを除く合議制の機関(調整委員会等):17%(黄色) エ その他:0% (作業者注:グラフここまで) ※ 「(3)紛争解決のための独自の権限の有無」の設問で、「ア 独自の権限あり」と回答した団体のみ調査。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p46 4)独自の権限の行使の実績(令和元年度) 図表35 権限の行使の実績 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0件 合計の数:68 合計の割合:100% 都道府県の数:29 都道府県の割合:100% 指定都市の数:8 指定都市の割合:100% 中核市等の数:6 中核市等の割合:100% 一般市の数:19 一般市の割合:100% 町村の数:6 町村の割合:100% 選択肢:イ 1件 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:ウ 2件 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:エ 3件 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:オ 4件 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:カ 5件以上 合計の数:0 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:68 合計の割合:100% 都道府県の数:29 都道府県の割合:100% 指定都市の数:8 指定都市の割合:100% 中核市等の数:6 中核市等の割合:100% 一般市の数:19 一般市の割合:100% 町村の数:6 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) ※ 「(3)紛争解決のための独自の権限の有無」の設問で、「ア 独自の権限あり」と回答した団体のみ調査。 ※ 紛争解決のための独自の権限の種別(報告徴収、助言、指導、勧告、あっせん、調停、仲裁、公表、その他)全ての実績の合計である。 ※ 令和2年4月1日時点。 p47 (4)相談体制・紛争解決に関する運用上の工夫等(主な回答) 1)相談体制・紛争解決体制 【部署間の連携体制】 1.相談等に的確に対応するため、当該職員が所属する課室の長(出先機関等含む)を相談等の窓口とし、当事者等への事実の確認・事情聴取等を行うなどとしている。各所属からの相談、その他法全般に関する相談の対応窓口は障害者施策主管部署としている。 2.関係部署等の担当者が集まり、相談内容について協議する。 【広域との連携体制】 3.原則として本自治体の所管する事務事業に関する相談を受け、それ以外については都道府県に適切につないでいる。 4.障害者やその家族等からの人権に関する常設の相談窓口を設置し、情報提供や助言を行うことで障害者等の権利擁護を図っている。 5.県の広域支援相談員が当市の障害者差別解消支援地域協議会の委員になっている。障害者差別に関する相談対応・紛争解決に当たっては連携して対応している。 【他の機関との協力体制】 6.障害者差別に関する相談を対応する場合は、相談支援専門員や基幹相談支援センター等と連携しながら支援者会議等を開催する。 7.障害種別に応じてそれぞれ主管する部署(身体障害・知的障害及びその他の心身の機能の障害に関することに関しては福祉事務所、精神障害・発達障害及び難病に関することは保健所)が窓口となり、相談に応じている。 8.紛争解決機関の委員は、市との関わりがない市外在住の委員を選出する。 9.障害者差別に関する相談対応については、社会福祉協議会に委託しており、専門的な知見を有した相談員が対応することにしている。 2)対応方法 【相談対応における工夫】 1.相談対応には、可能な限り複数職員で対応するように努めている。 2.障害者差別を受けた旨の相談を受けた場合は、相談者より状況を聞き取りした後、相手側に対してその日のうちに事実確認を行う。 3.差別と捉えた言葉、方法などを伝え、相手方と話し合い理解を得るようしている。 4.相談者の意見と、差別をした(とされる)側の意見を中立的に聞くように心がけている。 p48 【相談対応における工夫】 5.相談があった場合は、双方からの意見等を確認した上、中立性を意識し、当事者・相手方との問題点や課題、啓発、理解不足による事例であれば、啓発を行いながら相談対応をしている。 6.障害を理由とする差別に該当する行為があったかどうかの事実確認が重要になってくるため、両者からそれぞれ聞き取りを行い、事情を考慮しながら、公正、中立な対応を行っている。 7.相談等を受けた際には県の担当課へ報告・相談をして個別で対応している。観光客からの相談を主に想定しており、関係部局との密な連携が必須である。今後は観光客からの相談が増える見込みがあり、体制の見直しが必要となる可能性がある。 【広域支援相談員との連携】 8.相談対応の経験値の豊富な都道府県の広域支援相談員と連携している。 9.市では専門の相談員が設置されていないことから、相談対応の苦慮や紛争解決が必要な場合、県の広域支援相談員と連携している。 10.毎年度県が発行している広域支援相談員の活動報告書で事例を確認し、相談があった際の対応時に参考にしている。 【他の部署・機関との連携】 11.人権相談や消費者相談の担当課などと相談内容により関係課と連携して対応している。 12.個別の案件を扱う委員会に障害当事者及び事業者の代表に委員として入ってもらい、解決に向けた検討を行ってもらっている。 3)事案の管理・情報共有 【情報の管理方法等】 1.相談事例の積み重ねを踏まえ、相談類型に応じた対応の流れ、相談内容に応じた対応類型等について整理していくことが有用と考えている。 2.相談への対応マニュアルや受付票を作成し、共有している。相談受付担当者間で社内メール共有機能を活用し、対応状況等を情報交換している。 3.相談を受けた各課が主体となって相談に対応しており、相談があった場合の情報については、障害者施策主管課で一元的に管理している。 【障害者差別解消支援地域協議会での情報共有】 4.障害者差別解消支援地域協議会において、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な課題を協議している。 5.各課で対応した相談は、年度ごとに障害福祉課で集約し、障害者差別解消支援地域協議会にて報告し、課題や取組の共有・検討をする体制となっている。 p49 【障害者差別解消支援地域協議会での情報共有】 6.相談事例については、一定対応が終了した後、ケース検討会議(子会議)を開き、代表者会議(親会議)から輪番制で選ばれた委員を交えて、相談事例の対応内容を報告し意見を求め、今後の対応や啓発に役立てている。 【他機関との情報共有】 7.地域の自立支援協議会や基幹相談支援センターと連携し、障害者差別に該当すると思われる事例を共有する。事例検討を通じて、差別や合理的配慮に対する理解を深める。 8.身体障害者相談員、知的障害者相談員からの情報提供を受けている。NPO法人に相談業務をお願いしており、差別に関する相談があった際には、連絡を頂くようにしている。 9.相談受理後のサポートとして、別で委託契約を締結している相談支援事業所に、本人了承のもと情報連携を実施の上、希望する場合は最低月1回の家庭訪問等を実施している。 10.障害者基幹相談支援センターだけでなく、市内の相談支援事業所と連携している。相談できる窓口を多くして相談につながる人数を多くしようとしている。また、事業所間で情報を共有して相談に乗れる体制を整えている。 11.様々な障害者団体と意見交換等を行うことにより、障害者が日常生活の中で障壁と感じていることの把握に努めている。 4)研修・普及啓発の実施 1.差別相談室に寄せられた相談のうち、周知に適した事例を冊子にまとめ、市町村や小中学校を中心に配布している。 2.対応マニュアルの配布のほか、職員へ向けた障害理解や差別解消法に関する講習会などを実施している。 3.自治体職員や事業所への法の周知を継続し、相談窓口の周知や障害当事者が声を挙げて良いと思えるよう、エンパワメントにつながる研修等を実施している。 4.毎年、新採用職員・新管理者職員に対して研修を実施している。 5.障害者側の配慮・協力が必要な事例もあり、事業者・障害者がともに協力し合うよう周知啓発をしていく必要がある。 5)個人情報の保護 1.相談支援専門員を介して福祉担当者に情報が入るケースが多く、相談支援専門員が事前に市に情報を伝えていいか当事者に確認しているため、当事者は安心して市の福祉担当者に気持ちを打ち明けることができることから、トラブル等が発生しにくい。 p50 (5)相談対応・紛争解決に関する運用上の課題等(主な回答) 1)相談対応・人材配置 【相談対応の課題】 1.事例が少なく、寄せられる相談も障害者差別にあたるかどうかの判断がつきにくいものが多い。 2.年に2回、各部署で行った相談対応について調査を行っているが、障害者への対応が定例的に行われている部署では合理的配慮の提供が当たり前の対応となっているため報告は挙がってこず、障害者の対応を定例的に行っていない部署では少しのやり取りでも報告を行うなど、報告するレベルについてばらつきが生じている。 3.両者の言い分が食い違うことも多く、事実確認が容易ではない場合がある。 4.相談対応事例はあるが、紛争解決事例がなく、地域協議会での役割が不透明となっている。 5.法に強制力がないため、話し合いという形でしか解決策がなく、解決に至らないケースも発生している。 【人材配置の課題】 6.障害者の気持ちは当事者にしか分からないという指摘が相談者から寄せられているため、今後の職員配置・人材育成が課題である。 7.専門職等の配置が十分でない。 8.障害者差別に関する専門の相談員がいる体制ではないので、対応に苦慮する場合がある。 9.弁護士等法曹関係者の確保が困難である。 10.相談業務に対応している職員が男性のみであり、相談内容に応じ、女性職員の対応も必要になってくる。 11.各部署において、障害者差別に関する相談に対して柔軟に対応できる人材の確保や育成が課題であると考えている。 2)対応方法・紛争解決体制 【相談受付体制の課題】 1.どの部署に相談があっても一律的な対応と情報の共有ができることが望ましいと考えるが、現状ではそれができていない。 2.通常業務の傍ら相談を受け付けているため、案件が長引くと通常業務を圧迫している。 3.当事者同士の話し合いが、相談員が介入しても円滑に進まず、解決が難しい事案がある。 4.担当部局だけでは対応できない場合の他部局の連携の在り方が課題である。 p51 【紛争解決に関連する課題】 5.担当職員が一連の対応を1人で行うため、紛争解決に時間がかかってしまう。人員体制整備上の課題が大きい。 6.事業者が複数関連しているために責任の所在が不明確な事例があり、相談対応や実効性のある紛争解決が困難な場合がある。 7.個々の事案に対応するよりも、業界全体に働きかける環境整備として改善が求められることがあり、一地方自治体では紛争解決が困難な事例も想定される。 8.見解の相違から相談が長期化している事案があり、紛争解決における自治体の役割の範囲の明確化が課題と考えている。 3)周知啓発・理解促進 1.相談窓口の周知が課題である。 2.障害者差別について、県では専任相談員を配置(委託)しているが、差別に特化した相談件数が増えていない。このため、市町村や障害者団体等へのヒアリングや調査を行うとともに、相談機関のチラシ等を作成して周知を図っている。 3.行政職員、障害福祉サービス事業所、地域住民の理解促進が課題である。そもそも「社会的障壁」や「合理的配慮」が十分認識されていない。 4.各種事業者に対して指導権限を持つ部署への障害者差別解消法に係る周知が不十分のため、主体的な対応がされにくい場合がある。 5.合理的配慮の提供に関する相談対応について、「過重な負担」の定義が広いことから判断に苦慮するケースが多い。「過重な負担」に該当する場合であっても、相談者の理解を得ることが難しいケースもある。 6.各部署において主体的に問題解決をする意識が醸成されておらず、主管部署(障害福祉担当部署)が相談から解決まで完結するものだという意識が強い。 4)個人情報の保護 1.当事者からの相談を受け、どのように対応するかを検討する際に、今後の人間関係に影響するので相手方には差別相談をしたことを伝えてほしくないと言われることがある。相手方に伝えない場合は、今後も同様のことが起こることも推測されるため再発防止策を検討することが難しく、結果的に当事者の気持ちや状況を受け止めるまでで相談を終了することがある。 p52 5)事案の管理・情報共有 1.県は広域のため、各圏域とのネットワークを整え、地域で対応できる体制を考えていく必要がある。そのためには地域の相談員の配置が必要である。相談に対する助言等を行った後、どのように解決したか、しなかったかの事後報告が明確化されていない。 p53 (6)広域支援相談員等の配置の有無 図表36 広域支援相談員等の配置の有無 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 広域支援相談員等を配置している 合計の数 :17 合計の割合:47% 都道府県の数:17 都道府県の割合:47% 選択肢 :イ 広域支援相談員等を配置していない 合計の数 :19 合計の割合:53% 都道府県の数:19 都道府県の割合:53% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:36 合計の割合:100% 都道府県の数:36 都道府県の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。広域支援相談員等の配置の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 広域支援相談員等を配置している:47%(水色) イ 広域支援相談員等を配置していない:53%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「広域支援相談員等」とは、障害を理由とする差別に関し、市町村の相談機関における相談事案の解決を支援し、また相談機関では解決が困難な広域的・専門的な相談事案を取り扱う相談員を指す。 ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した都道府県のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p54 1)広域支援相談員等の人数 図表37 広域支援相談員等の人数 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 1人 合計の数 :7 合計の割合:41% 都道府県の数:7 都道府県の割合:41% 選択肢 :イ 2人 合計の数 :4 合計の割合:24% 都道府県の数:4 都道府県の割合:24% 選択肢 :ウ 3人 合計の数 :1 合計の割合:6% 都道府県の数:1 都道府県の割合:6% 選択肢 :エ 4人 合計の数 :3 合計の割合:18% 都道府県の数:3 都道府県の割合:18% 選択肢 :オ 5人以上 合計の数 :2 合計の割合:12% 都道府県の数:2 都道府県の割合:12% 選択肢:アからオまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:17 合計の割合:100% 都道府県の数:17 都道府県の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。広域支援相談員等の人数の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 1人:41%(水色) イ 2人:24%(緑色) ウ 3人:6%(黄色) エ 4人:18%(桃色) オ 5人以上:12%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した都道府県のうち「ア 広域支援相談員等を配置している」を回答した団体のみ調査。 ※ 「広域支援相談員等」とは、障害を理由とする差別に関し、市町村の相談機関における相談事案の解決を支援し、また相談機関では解決が困難な広域的・専門的な相談事案を取り扱う相談員を指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p55 (7)広域支援相談員等の配置の根拠 図表38 広域支援相談員等の配置の根拠 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 条例 合計の数 :16 合計の割合:94% 都道府県の数:16 都道府県の割合:94% 選択肢 :イ その他 合計の数 :1 合計の割合:6% 都道府県の数:1 都道府県の割合:6% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:17 合計の割合:100% 都道府県の数:17 都道府県の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。広域支援相談員等の配置の根拠の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例:94%(水色) イ その他:6%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した都道府県のうち「ア 広域支援相談員等を配置している」を回答した団体のみ調査。 ※ 「広域支援相談員等」とは、障害を理由とする差別に関し、市町村の相談機関における相談事案の解決を支援し、また相談機関では解決が困難な広域的・専門的な相談事案を取り扱う相談員を指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p56 (8)広域支援相談員等の業務内容・役割 図表39 広域支援相談員等の業務内容・役割 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 相談者に対する必要な助言・情報提供(相談対応) 合計の数 :16 合計の割合:94% 都道府県の数:16 都道府県の割合:94% 選択肢 :イ 相談者及び相談内容に関係する者(関係者間)の必要な調整 合計の数 :15 合計の割合:88% 都道府県の数:15 都道府県の割合:88% 選択肢 :ウ 関係行政機関への必要な通告、通報その他通知 合計の数 :10 合計の割合:59% 都道府県の数:10 都道府県の割合:59% 選択肢 :エ 助言又はあっせんの申立があったときは、当該申立に係る事実の調査 合計の数 :7 合計の割合:41% 都道府県の数:7 都道府県の割合:41% 選択肢 :オ 市町村相談員への技術的助言 合計の数 :12 合計の割合:71% 都道府県の数:12 都道府県の割合:71% 選択肢 :カ 相談事例の調査及び研究 合計の数 :12 合計の割合:71% 都道府県の数:12 都道府県の割合:71% 選択肢 :キ その他 合計の数 :2 合計の割合:12% 都道府県の数:2 都道府県の割合:12% 選択肢:アからキまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:17 合計の割合:100% 都道府県の数:17 都道府県の割合:100% (作業者注:表ここまで) ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した都道府県のうち「ア 広域支援相談員等を配置している」を回答した団体のみ調査。 ※ 「広域支援相談員等」とは、障害を理由とする差別に関し、市町村の相談機関における相談事案の解決を支援し、また相談機関では解決が困難な広域的・専門的な相談事案を取り扱う相談員を指す。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p57 (9)広域支援相談員等の業務経験・資格等の要件(主な回答) 1.福祉、保健、医療、その他障害者に対する相談支援、介護等の実務経験を有する者。 2.社会福祉士(県社会福祉士会への委託)。 3.障害者や企業等への相談業務について経験を有すると認められるもの。又は、行政機関、医療機関、教育機関、事業所において、障害者若しくは福祉医療に関する業務、その他これに準ずる業務について3年以上経験を有すると認められるもの。 4.障害者差別に関する専門的な識見を有し、かつ、障害者差別を受けた者を十分に理解した上で適正な判断を行うことができると認められる者。 5.国又は地方公共団体で人権擁護、労働争議又は障害福祉に関する業務の従事経験が合計5年以上ある者。特別支援学校の教諭の修業経験を5年以上有する者。 6.業務経験や資格等について特段の要件は定めていないが、職務を適正かつ確実に行うことができる者を広域専門指導員として委嘱することとしている。また、委嘱を行うに当たっては、あらかじめ調整委員会の意見を聴かなければならないこととしている。 7.特段条件は求めていない。 p58 (10)市区町村における障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の有無 図表40 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の有無 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員を配置している 合計の数 :119 合計の割合:53% 指定都市の数:6 指定都市の割合:60% 中核市等の数 :7 中核市等の割合 :44% 一般市の数:64 一般市の割合 :63% 町村の数 :42 町村の割合 :43% 選択肢 :イ 特段、専門性を有した相談員を配置していない 合計の数 :106 合計の割合:47% 指定都市の数:4 指定都市の割合:40% 中核市等の数 :9 中核市等の割合 :56% 一般市の数:38 一般市の割合 :37% 町村の数 :55 町村の割合 :57% 選択肢 :アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数 :225 合計の割合:100% 指定都市の数:10 指定都市の割合:100% 中核市等の数 :16 中核市等の割合 :100% 一般市の数:102 一般市の割合 :100% 町村の数 :97 町村の割合 :100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員を配置している:60%(水色) イ 特段、専門性を有した相談員を配置していない:40%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員を配置している:44%(水色) イ 特段、専門性を有した相談員を配置していない:56%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員を配置している:63%(水色) イ 特段、専門性を有した相談員を配置していない:37%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した相談員を配置している:43%(水色) イ 特段、専門性を有した相談員を配置していない:57%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した市区町村のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p59 1)知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の人数 図表41 知識・経験・資格等の専門性を有した相談員 (作業者注 :以下表。) 選択肢 :ア 1人 合計の数 :40 合計の割合:34% 指定都市の数:2 指定都市の割合:33% 中核市等の数:2 中核市等の割合 :29% 一般市の数:20 一般市の割合 :31% 町村の数 :16 町村の割合 :38% 選択肢 :イ 2人 合計の数 :32 合計の割合:27% 指定都市の数:1 指定都市の割合:17% 中核市等の数 :1 中核市等の割合 :14% 一般市の数:19 一般市の割合 :30% 町村の数 :11 町村の割合 :26% 選択肢 :ウ 3人 合計の数 :15 合計の割合:13% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数 :0 中核市等の割合 :0% 一般市の数:8 一般市の割合 :13% 町村の数 :7 町村の割合 :17% 選択肢 :エ 4人 合計の数 :11 合計の割合:9% 指定都市の数:1 指定都市の割合:17% 中核市等の数 :0 中核市等の割合 :0% 一般市の数:5 一般市の割合 :8% 町村の数 :5 町村の割合 :12% 選択肢 :オ 5人以上 合計の数 :21 合計の割合:18% 指定都市の数:2 指定都市の割合:33% 中核市等の数 :4 中核市等の割合 :57% 一般市の数:12 一般市の割合 :19% 町村の数 :3 町村の割合 :7% 選択肢 :アからオまでの合計(表内では計と記載) 合計の数 :119 合計の割合:100% 指定都市の数:6 指定都市の割合:100% 中核市等の数 :7 中核市等の割合 :100% 一般市の数;64 一般市の割合 :100% 町村の数 :42 町村の割合 :100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。知識・経験・資格等の専門性を有した相談員の人数の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 1人:33%(水色) イ 2人 :17%(緑色) ウ 3人 :0% エ 4人 :17%(桃色) オ 5人以上 :33%(紫色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 1人:29%(水色) イ 2人 :14%(緑色) ウ 3人 :0% エ 4人 :0% オ 5人以上 :57%(紫色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 1人:31%(水色) イ 2人 :30%(緑色) ウ 3人 :13%(黄色) エ 4人 :8%(桃色) オ 5人以上 :19%(紫色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 1人:38%(水色) イ 2人 :26%(緑色) ウ 3人 :17%(黄色) エ 4人 :12%(桃色) オ 5人以上 :7%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)相談対応を行う体制」の設問で、「イ 障害者差別に関する相談員を配置」と回答した市区町村のうち「ア 障害者差別の解消などに関する知識・経験・資格等の専門性を有した者を配置している」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p60 2)知識・経験・資格等の専門性を有した相談員 専門性の内容(主な回答) 1.基幹相談支援員。 2.社会福祉士、介護福祉士、保健師、公認心理師。 3.身体障害者相談員、知的障害者相談員。 4.精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、看護師。 5.社会福祉士、精神保健福祉士、看護師を配置。障害者差別解消法の県の研修を受講している。 6.社会福祉士・精神保健福祉士の両資格を保持している職員が対応。市役所内の職員への障害者差別解消における研修の講師を担当している。 7.専門的職員として社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士又は保健師等、医療・福祉・保健・教育のいずれかに関する資格を有し、障害者等に対する福祉業務の実務経験10年以上の統括相談員、実務経験5年以上の相談員。障害者等の就労支援経験が3年以上の就労チーフコーディネーター、就労コーディネーター、ピアカウンセリング業務を行う者を配置。 8.社会福祉士、保健師。 9.研修を実施して、知識を習得している。 p61 5 周知啓発 (1)障害者差別の解消に向けた周知啓発 図表42 障害者差別の解消に向けた周知啓発 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 実施している 合計の数:1,196 合計の割合:67% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:85 中核市等の割合:98% 一般市の数:572 一般市の割合:81% 町村の数:472 町村の割合:51% 選択肢:イ 実施していない 合計の数:592 合計の割合:33% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:2 中核市等の割合:2% 一般市の数:136 一般市の割合:19% 町村の数:454 町村の割合:49% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:87 中核市等の割合:100% 一般市の数:708 一般市の割合:100% 町村の数:926 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別の解消に向けた周知啓発の割合を積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:100%(水色) イ 実施していない:0% 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:100%(水色) イ 実施していない:0% 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:98%(水色) イ 実施していない:2%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:81%(水色) イ 実施していない:19%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:51%(水色) イ 実施していない:49%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 令和2年4月1日時点。 p62 (2)周知啓発で用いている媒体 図表43 周知啓発で用いている媒体 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等) 合計の数:950 合計の割合:79% 都道府県の数:43 都道府県の割合:91% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:81 中核市等の割合:95% 一般市の数:438 一般市の割合:77% 町村の数:368 町村の割合:78% 選択肢:イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) 合計の数:21 合計の割合:2% 都道府県の数:5 都道府県の割合:11% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:5 中核市等の割合:6% 一般市の数:9 一般市の割合:2% 町村の数:1 町村の割合:0% 選択肢:ウ 動画(YouTube等) 合計の数:39 合計の割合:3% 都道府県の数:12 都道府県の割合:26% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:8 中核市等の割合:9% 一般市の数:17 一般市の割合:3% 町村の数:1 町村の割合:0% 選択肢:エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) 合計の数:240 合計の割合:20% 都道府県の数:18 都道府県の割合:38% 指定都市の数:9 指定都市の割合:45% 中核市等の数:23 中核市等の割合:27% 一般市の数:130 一般市の割合:23% 町村の数:60 町村の割合:13% 選択肢:オ その他 合計の数:381 合計の割合:32% 都道府県の数:18 都道府県の割合:38% 指定都市の数:8 指定都市の割合:40% 中核市等の数:34 中核市等の割合:40% 一般市の数:200 一般市の割合:35% 町村の数:121 町村の割合:26% 選択肢:アからオまでの合計(表内では母数と記載) 合計の数:1,196 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:85 中核市等の割合:100% 一般市の数:572 一般市の割合:100% 町村の数:472 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。周知啓発で用いている媒体の割合を100%の積み上げ縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合 ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等):91%(水色) イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) :11%(緑色) ウ 動画(YouTube等) :26%(黄色) エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) :38%(桃色) オ その他 :38%(紫色) 指定都市の割合 ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等):100%(水色) イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) :5%(緑色) ウ 動画(YouTube等) :5%(黄色) エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) :45%(桃色) オ その他 :40%(紫色) 中核市等の割合 ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等):95%(水色) イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) :6%(緑色) ウ 動画(YouTube等) :9%(黄色) エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) :27%(桃色) オ その他 :40%(紫色) 一般市の割合 ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等):77%(水色) イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) :2%(緑色) ウ 動画(YouTube等) :3%(黄色) エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) :23%(桃色) オ その他 :35%(紫色) 町村の割合 ア 紙媒体(パンフレット、リーフレット等):78%(水色) イ SNS(Twitter、LINE、Instagram等) :0% ウ 動画(YouTube等) :0% エ 専用ウェブサイト(イ及びウの掲載を含む) :13%(桃色) オ その他 :26%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)障害者差別の解消に向けた周知啓発」の設問で、「ア 実施している」と回答した団体のみ調査。 ※ 「オ その他」に関しては、「市ウェブサイト」、「ドキュメンタリー映画上映会・手話体験会・福祉疑似体験会の実施」、「テレビ番組(5分程度)及び撮影した動画をYouTubeで配信中」、「イベントでの周知」等の回答があった。 ※ 複数回答可(各割合の合計は必ずしも100%と一致しない)。 ※ 令和2年4月1日時点。 p63 (3)媒体の周知方法(主な回答) 1)紙媒体(パンフレット、リーフレット等) 1.庁舎内で、住民が目にする場所にポスターを掲示したり、担当課の窓口にパンフレット等を用意している。 2.庁舎内にリーフレットを配置し、誰でも手に取れるようにしている。 3.障害を理解するためのハンドブックを公共施設のパンフレットコーナー等に設置している。 4.障害者差別解消に係るリーフレットを、市役所等に配架するとともに、イベント等で配布している。 5.作成したリーフレットを市のイベント(健康福祉フェア、成人式、子育てイベント等)で配布したり、市内公共施設に設置したりしている。また、障害者週間には市広報誌において障害者本人や団体へのインタビュー記事等を掲載して周知を図っている。 6.作成したリーフレットは各窓口にて配布するほか、市内の市立中学校の生徒の保護者宛てに定期的に配布し、障害の理解を進めている。またイベント時にも参加者へ配布している。 7.障害者施設で作った作品にパンフレットを同封し、窓口にて配布している。 8.障害者差別解消法啓発パンフレットについては、公立小学校4学年及び教員を対象に配布し、福祉学習での活用を案内している。 9.公共施設にパンフレットを設置しているほか、福祉事業所の集まりで配布している。 2)SNS(Twitter、LINE、Instagram等)、動画(YouTube等) 1.条例パンフレット及びポスターの作成、広報誌の掲載及び各種媒体への情報提供(市広報、商工会議所会報誌)のほか、市広報と連動したYouTubeへの動画投稿を実施している。 2.障害者差別解消のポスター掲示、相談窓口のチラシ配布、差別解消相談員による出前講座、動画などにより実施している。 3.パンフレット(市報とともに送付。障害福祉課窓口にて配布)、動画(YouTubeにて「親亡き後等の問題」に関する動画を配信)、研修(市民・民間事業者等を対象とした研修の実施)により周知している。 4.市ホームページに制度概要等を掲載、広報誌に掲載し全戸配布するとともに、定期的にSNSを手話動画として配信している。 p64 3)専用ウェブサイト 1.障害者差別解消法の啓発用パンフレットを窓口に置くとともに、市のホームページで公開している。 2.ハンドブックを作成して施設や商店街連合会に配布し、また、医師会と連携して区内の医療機関へ配布を行い、広く周知を図っている。ハンドブックはホームページに読み上用のテキストデータも掲載している。 3.チラシを作成し、市役所等の窓口に設置し配布することで相談窓口等の周知を行う。市役所のHPにて障害を理由とする差別に関するページを作成、公開することで相談窓口などの周知を行う。 4.市のウェブサイト上において、各種資料も含め周知を行うとともに、窓口においてパンフレットの配布を行っている。 5.担当課窓口にパンフレットを配架しているほか、市のホームページに、不当な差別的取扱いの具体例を挙げ周知を図っている。 4)研修・講演会等の実施 1.市報やホームページに障害者に関するページを開設し、障害者週間の期間内に障害者との交流を促進する企画を開催するなど、障害者に関する啓発を行っている。 2.庁内の職員や事業者向けに研修を実施している。 3.障害者差別解消についてのリーフレットは窓口に配架するほか、新任職員を対象にリーフレット及びDVDを用いて研修を実施している。 4.紙媒体を窓口に配架するとともに、市民を対象とした講演会と市の職員研修を通じて周知啓発している。 5.2年に1回、講演会を実施しており、講演会の周知はチラシやホームページで行っている。 6.チラシ・パンフレットの配布や、市民対象の障害者差別解消法の啓発講座を年1回開催している。 p65 (4)周知啓発活動の内容(主な回答) 1)障害者差別解消法、障害についての理解促進 1.障害者差別解消法及び県障害者差別解消推進条例に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いをなくし、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる様々な社会的障壁を取り除くことができるよう、障害についての知識及び理解を深めることを目的として実施している。事業形態としては、地域に密着した活動を行っているNPO法人等から、目的に沿った企画内容を募集し、優秀な企画を提案した法人に委託をしている。 2.障害者差別解消法に基づき、行政機関である町においても、事務事業の実施に当たって必要かつ合理的な配慮に努める。 3.障害者を対象に行ったアンケート結果(差別や嫌な思いをした経験、その場所や内容)、自分と異なる特性を持つ相手を理解し配慮することの大切さ、合理的配慮の具体例などを紹介している。 4.障害者差別解消法などの基本的な内容について、日常生活における具体例を用いて説明している。 5.障害理解に関するパンフレットを活用して、区職員や区民等を対象に障害者の差別を解消すること、合理的配慮を進めることを目的とした研修を実施している(主催、講師派遣等)。区公式Facebookで障害の説明、困っていること、配慮が必要なこと等を不定期に投稿している。一般区民のヘルプマーク、ヘルプカードの認知度を上げる取組として、広報、SNS、ホームページを活用して周知している。 6.法、条例内容の周知啓発を実施している。ヘルプマークの目的等について周知啓発 ・不当な差別的取扱い、合理的配慮について、具体例を用いながら説明している。差別解消に関して、県民の模範となる取組を行った事業者へ表彰を実施している。 7.障害者が緊急時や災害時、困った際に手助けして欲しいことを伝えるための「ヘルプカード」を作成している。障害者に対してちょっとした手助けや配慮を実践し、誰もが暮らしやすい地域社会を作っていくサポート運動の普及等に積極的に取り組んでいる。 2)人権・地域共生社会についての理解促進 1.「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」の理念に基づき、差別がなくなるような施策を推進している。 2.障害者週間に合わせた啓発イベントを開催している。令和元年度は人権啓発イベントとの合同開催にて実施した。 3.人権啓発リーフレットの中で障害者差別に触れ、そのリーフレットを年1回毎戸配布している。市報の中で障害者差別解消法に関する記事を年1回掲載している。 p66 2)人権・地域共生社会についての理解促進 4.市報の人権・権利擁護に関する特集を定期的に実施しており、人権の啓発コーナーとして法に関する周知を行った。毎年12月の人権週間に合わせ、市役所及び市民活動センターにおいて差別解消法に関するパネル展示を行っている。 5.行政区ごとに年1回、地区人権学習会を開催し、市職員が講師団となってその年のテーマに従った内容の人権に関する話をしている。講話の後に、参加者に講話の内容に基づくグループワークを行ってもらい、発表して意見を聞くこととしている。 6.障害者自立支援協議会での専門部会として「差別解消法啓発部会」を平成28・29年度に設置し、差別解消法に関する講演会の開催などを通じて一般市民向けに啓発等を行った。その後、部会は「障害理解促進部会」に変更し、広く障害者への理解啓発の活動を行っており、障害に関するマークのチラシ作成や、市の人権展において障害に関する展示や体験ブースを設けるなど周知啓発活動を行っている。 7.地域での人権啓発の題材として活用している。 8.障害者差別の解消のみに関する周知啓発ではなく、人権として周知啓発を行っており、毎年、人権・同和教育啓発推進月間(11月)に街頭啓発を町内のスーパー、コンビニエンスストア等で実施している。 p67 (5)周知啓発について、工夫した点や課題等(主な回答) 1)工夫した点 【印刷物の作成・配布やホームページへの掲載等】 1.広報と一緒にチラシを全戸配布し周知している。 2.障害者差別や合理的配慮の具体例を記載したパンフレットを作成している。 3.差別解消法リーフレットはフォントを読みやすい字体にし、漢字にはルビを入れた。手に取りやすくするため、イラストを多く使用し、優しい色づかいとした。 4.ホームページの概要版はルビがあるもの・ないものを分けて掲示している。パンフレットには音声コードを付けている。 5.なるべく多くの人に啓発できるよう、商業施設でのチラシ配布を実施している。 6.「障がい福祉ガイドブック」を障害者手帳を受け取られる方全てに配布している。また、ホームページにも掲載している。 7.今までは紙媒体や研修のみだったが、動画配信を始めた。 【研修・セミナー、イベント等】 8.啓発事業の一つである講演会の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防に配慮し、会場参加者の人数を制限しオンラインでの参加(人数制限なし)を可能とした。 9.講演会の際は手話通訳・要約筆記・ヒアリングループの設置などの情報保障を行った。 10.周知啓発に関する企業向けの講座について、障害者雇用に関する研修とあわせて実施した。 11.出前講座では、法律や条例の説明だけでなく相談事例の紹介を行うことで、理解促進を図っている。 12.窓口対応職員に対する研修については、外部講師による講義及び、補助犬、手話通訳者による参加型の研修を実施し、受講者にとって理解しやすいような、障害者差別解消に向けた啓発活動を行っている。 【関係者・関係機関との連携】 13.普及啓発の媒体の作成に当たって、当事者や障害者団体、大学、教育委員会等の関係者と協力して作成した。 14.観光地であるため、障害のある観光客が訪れることが多いことから、観光協会への周知を行っている。 15.当事者及び障害福祉事業者の代表者等で構成される地域自立支援協議会において内容の検討を行った。 16.当事者を含め各関係団体から構成されている部会で取り組むことで、当事者や支援者の意見が反映しやすく、また関係団体の協力や周知啓発活動の推進が図られる。 17.教育委員会との協力や民生委員の改選時の周知、自立支援協議会の事業などでの様々な機会において広報物を配布している。 p68 【学校教育】 18.害者差別解消法の周知啓発に加え、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、心のバリアフリーの視点から障害者理解の促進にも取り組んでいる。心のバリアフリーガイドは4コマ漫画やイラストを使い簡潔な内容とした「わかりやすい版」を作成し、市内の小学4年生に配布している。 19.小学生向けに授業の一環として、差別、合理的配慮などの学習の機会を提供している。 20.早い時期からの理解が必要なことから、小学校での啓発を大きなテーマとして捉えている。 21.中学校では、生徒全員が自分の意見や考えが出せるようにワークショップ形式の学習会を開催した。 22.子どもにも内容がわかりやすい障害理解のための啓発冊子を購入し、学校などの教育機関に配布を行い、教育分野でも役立ててもらっている。 2)課題 【周知の不足、理解促進】 1.活動内容が市民全体に広がらないことが課題である。 2.ホームページの周知が不十分である(意識してクリックしなければ目に入らない)。 3.相談窓口が知られていないなど、障害者差別解消法への周知不足があると考えられ、より一層の普及啓発活動が必要である。 4.民間企業に直接配布する術がないため、商工会議所の会報等を利用している。非会員への周知ができていない。 5.障害者差別解消法についての認知度が充分でないため(実態調査での認知度は高くない)、今後も周知啓発が必要である。 6.講演会等を実施しても参加者は関係者に偏ってしまうなど、民間事業者や障害に関心のない市民への周知啓発が課題である。 7.広報紙面やテレビ広報等を活用し障害者理解の促進を図っているが、継続的な発信には結びついていない。また、啓発イベントについても、障害当事者や関係者の参加が大半を占め、一般市民の参加を促すことが課題となっている。 8.障害を理由とする差別を受けた障害を持つ人が相談窓口につながらないケースや差別を受けている状況を諦めてしまっているケースが考えられるため、相談窓口や相談をしてからの対応の流れについての周知を行っている。 事業者等に合理的配慮の考え方が定着していないことが課題と考えられる。合理的配慮についての理解促進が必要である。 9.日頃障害者福祉に関わりが少ない人にどのように知ってもらうかが課題である。 10.イベント等による周知に関しては、参加者が福祉関係者の場合が多いため、いかに一般市民への参加を促すかという課題がある。 p69 【周知啓発の内容】 11.障害当事者についても更なる啓発は必要であるが、差別をしないためにも健常者に対して不当な差別の禁止や合理的配慮とはどのようなものがあるか、障害は幅が広くそれぞれの障害に対して差別的行為も多種多様であることから、簡単にわかりやすく説明することが難しい。わかりやすく説明するためにリーフレットを作成したが簡単な部分しか触れていない。特に外見ではわからない障害についての説明は難しい。 12.パンフレットは作成から10年近くが経過しており、内容の一部が現状に即していないため、令和3年度に改訂版を発行する予定である。 13.ホームページや広報等で合理的配慮の具体例などを載せ、広く一般市民に理解してもらえるよう工夫している。しかし、身近に障害者がいないなど、障害に興味がない人に、いかに興味を持ってもらうかが課題である。 14.広報誌については、誌面で伝えられる内容は限られているため、いかに効率よく的確に伝えたらよいか迷うことが多い。よい事例があれば提供していただきたい。 15.周知啓発する対象に合った内容にすることは課題である(一般市民向け、企業・事業所向け、職員向けなど)。 16.県民に広く障害者差別解消法について周知していく際、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などの法律上の用語では表現が堅く、難しいイメージが先行してしまうため、いかに親しみやすい内容で伝えられるかが課題である。一般向けの(子どもでも理解しやすいような)周知啓発動画などがあれば良いと思う。 【周知啓発の方法】 17.「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要領」を市ウェブサイトに掲載することで、要領に記載された障害者差別解消法についての内容を市民にお知らせしているが、ウェブサイトにアクセスする方も限られていることから、その他の周知啓発方法の検討が今後の課題である。 18.紙ベースだけではなく、ツイッター等を活用した啓発が必要である。 19.障害者と接する機会の少ない市民や事業者に対して、啓発する機会や広報手法をより拡充していく必要がある。 20.ホームページだけで周知が図られているか疑問のため、新たな手法を検討する必要があると感じている。 2Q.地域自立支援協議会の啓発部会において、啓発リーフレットを各戸配布することが効果的との意見があったが、理解啓発を希望されている方でさえ配布されたことを知らない方もあり、効果的な市民への啓発の工夫が課題である。 2R.成人になる前の教育課程の中において取組ができるようにする必要がある。 2S.予算確保が困難であるため、町広報紙を活用するなど方法が限定されてしまう。 2T.広く周知するため各庁舎窓口等に設置しているが、高齢化が進む中で、今後庁舎を訪れる住民が減少していくことが考えられ、理解してもらう方法も含め、限られた人材等社会資源の中でどう周知啓発していくのかが今後の課題となっている。 p70 【周知啓発効果の検証】 2U.取組の評価・検証を行っていないため、課題に対応するための工夫を洗い出していない。 2V.周知啓発活動に対する効果がどの程度出ているのか、把握できない。 2W.課題としては、もう少し市民の方々に周知出来ているか実感出来るようにしたい。 2X.周知啓発が浸透しているかの検証(市民アンケート等)が必要である。 2Y.相談の実績がないので、きちんと周知できているかの確認や新たな周知の方法などを考えていく必要がある。 2Z.パンフレットを市内全戸配布し、市ホームページにも掲載しているが、どれだけの人の理解につながっているか統計を取ることができない。 p71 (6)周知啓発活動を実施していない理由(主な回答) 1)検討段階 1.相談窓口の周知は市ホームページで行っているが、周知啓発までは至っていない。 2.町として具体的な取組が検討されていないため、周知啓発活動までできていない。 3.必要性は理解しているが、取り組めていない。 4.どのような啓発活動が有効であるかの検討が十分でないため。 5.PR方法がよくわからないため。 6.公共施設等にパンフレットなどは配布しているが、具体的にどのような啓発活動を行うことがよいのか判断がつかない。 7.年度内に周知予定。 8.差別解消について、窓口対応時等に質問等があれば、都度紹介しているが、条例を制定後に本格的な周知等を検討中。 9.基幹相談支援センターにおいて実施予定のため。 2)庁内体制 1.兼務している業務が多く人手が足りない。 2.人事異動に伴い、事務引継ぎがうまく行われていない。 3.業務を実施できる人員体制が整っていなかったため。 4.障害者差別解消に主眼を置いた対応が行える体制が十分に整っていないため。 5.障害者差別支援地域協議会等を整備していないため。 6.相談実績がなく、職員の知識・経験不足もあり、解決に向けた十分な対応が困難である。 7.障害者差別の解消に向けた周知啓発について知識のある職員がいないため。 8.職員に対応実績がなく、ノウハウや経験が不足しているため、対応が難しい。相談体制づくり、各窓口の連携等が不十分であり、周知啓発が後回しになっている。 9.部会で取り決めがないから。 10.業務の実施体制が確保されていない。 11.予算の確保等が難しいため。 12.予算計上していないため。 3)相談件数の不足 1.相談件数が少ないため。 2.相談件数が少なく、他事業を優先しているため。 3.差別に係る相談の実績がなく、必要性を感じていないため。 p72 3)相談件数の不足 4.今まで実績が無かったため。 5.障害者差別に関する相談や事例もなく、業務の都合上、優先度合いが高くない場合は後回しにする必要があるため。 4)周知の必要性 1.圏域の協議会で実施しているため、村単独では実施していない。 2.周知する機会、きっかけがない。 3.町独自での周知啓発活動については、現時点で積極的に実施できていない状況である。 4.例示したケースのみ差別ととらえられる可能性があることから、市町村が独自の内容で周知するのではなく、国・県により統一的な内容により周知すべきと考えるため。 5.周知活動をするタイミングを逃してしまったため。 6.要領策定時にパンフレットを作成したが、一般の反応はなく、その後継続しなかった。 7.県のパンフレットは、民生委員や障害者団体に配布しているが、今現在は特に実施していない。 8.法施行当時、広報紙に掲載するなどの周知活動を行っていたため、同様の内容を繰り返し掲載しづらい。 9.虐待防止や自殺対策等の周知を優先しており、差別解消の周知まで行えていない。 10.令和元年度においては、圏域の自治体と連携して、障害者差別に関する相談窓口部署を広報誌等に掲載したが、その後、継続した広報誌への掲載及びホームページ等へのコンテンツの掲載を実施できていないため。 11.村の保健師が障害者の家庭を訪問、巡回しているので、なにかあればその中で相談を受け付ける体制が整っている。 12.管内の障害者が少なく、障害者差別の解消に向けた周知啓発活動の重要性があまり高くないと考えているため。 13.既に当町では「障がい者なんでも相談」を実施中のため。 14.ニーズがない。 15.毎年パンフレットを購入、窓口に配置し、啓発活動を行ってはいるが、近年は成年後見制度や障害者のための災害支援など、差別解消に特化した内容ではない啓発を行っているため。 16.差別についてホームページに掲載はしているが、啓発活動として特化したものはない。 17.障害者週間の啓発は広く実施しているが、障害者差別解消法に係る周知啓発単体では現状行っていない。 18.人権、同和啓発活動は行っているが、障害者差別解消の啓発に特化した活動は行えていない。 19.障害者のみに特化したものではなく、人権相談として扱っている。 p73 5)新型コロナウイルス感染症・その他 1.以前は、職員研修を行っていたが、コロナ禍において研修ができなかったため。 2.チラシ等配布予定のイベントが外出中止になったため。 3.例年、夏祭り時において、差別解消のチラシを配布していたが、コロナ禍で夏祭りが中止となったことやコロナ防止策に伴う新規事業等により、業務の選択と集中を行った結果、今年度は行わないこととなった。 4.職員研修を実施していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 5.広く一般に周知啓発はしていないが、障害者に対して相談先等について情報提供している。 p74 (7)事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無 図表44 事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 実施している 合計の数:309 合計の割合:17% 都道府県の数:30 都道府県の割合:64% 指定都市の数:13 指定都市の割合:65% 中核市等の数:29 中核市等の割合:33% 一般市の数:142 一般市の割合:20% 町村の数:95 町村の割合:10% 選択肢:イ 実施していない 合計の数:1,479 合計の割合:83% 都道府県の数:17 都道府県の割合:36% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:58 中核市等の割合:67% 一般市の数:566 一般市の割合:80% 町村の数:831 町村の割合:90% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:87 中核市等の割合:100% 一般市の数:708 一般市の割合:100% 町村の数:926 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集の有無の割合を積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:64%(水色) イ 実施していない:36%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:65%(水色) イ 実施していない:35%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:33%(水色) イ 実施していない:67%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:20%(水色) イ 実施していない:80%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 実施している:10%(水色) イ 実施していない:90%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止に関する事例収集」とは、障害者差別に関する相談事例の収集を指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p75 (8)事例の収集方法(主な回答) 1)相談に基づく事例収集 1.市の障害福祉課の窓口や市が委託する相談支援事業者の窓口で収集している。 2.障害者差別解消相談コーナーに相談のあった事例を集約している。 3.不当な差別的取扱いの禁止等に該当する内容について電話や窓口等で相談を受け、その際、相談内容を記録している。 4.相談者からの相談により事例を収集している。 5.障害者本人から相談があった事例及び市の各課へ障害者差別解消法に係る対応の有無等について照会を行い、事例収集を行っている。 6.市役所内の各所属(出先機関含む)における相談受付及び対応状況について調査を行っている。 7.市民等による相談があったケースのみ把握している。 8.障害福祉課(障害者差別に関する相談を一元的に受け付ける窓口)に寄せられた事例を収集している。 9.対応要領にて、相談窓口に寄せられた相談等は人事部局に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ障害者施策主管部局に情報共有を図るよう規定している。 10.相談者から市障害福祉課へ直接相談があったもののほか、障害福祉課以外の他部署・施設に持ち込まれたものは年4回障害福祉課から全課へ照会を行い、事例の収集に努めている。 2)障害者差別解消支援地域協議会を通じた事例収集 1.相談窓口での相談事例の収集とともに、障害者差別解消支援地域協議会での各所属において対応した相談事例の共有によって事例を収集している。 2.主に、障害者差別解消支援地域協議会の構成員から収集している。 3.地域協議会の委員に対して、各委員の所属団体(例:商工団体)に寄せられた障害を理由とする差別に関する相談の有無について照会を行っている。 4.地域協議会において、各事業者に依頼し、収集している。 5.差別解消協議会時に商工会に確認を行っている。 6.市窓口での市民や事業所からの相談のほか、差別解消支援地域協議会内で事業所の現状を意見集約し、権利擁護部会で対応を共有している。 p76 3)関係機関や協議体からの事例収集 【関係機関・団体を通じた事例収集】 1.障害者虐待防止センターへの通報、労働基準監督署からの情報提供などにより収集している。 2.年2回、関係機関への調査(県関係部署、市町、市町教育委員会、当事者団体)を実施している。 3.毎年度、事業者向けに障害者差別解消法及び県条例に関する説明会を開催(3回)しており、説明会終了後に参加した事業者にアンケートを実施している。質問項目の中に合理的配慮の提供に関する項目を設けている。 4.福祉事業所や相談事業所等に出向き情報収集を行っている。 5.就労支援センターで毎月開催される就労継続支援事業所の連絡会において事例を収集している。 6.各種関係団体からの情報提供や聞き取りなどにより、収集している。 7.対応要領策定時に市内障害者団体等に対してヒアリング調査を実施した。 8.合理的配慮の提供を支援する助成制度を利用している事業者に対して、アンケートを実施している。 9.商工会等、関係団体へヒアリングしている。 【協議体を通じた事例収集】 10.地域自立支援協議会の権利擁護部会において、地域内の情報等を収集している。 11.圏域の自立支援協議会にて、事例検討をしている。その中で、事業者による合理的配慮の提供や不当な差別的取扱いの禁止について触れている。 12.毎月1回開催している相談支援専門部会(市障害者自立支援協議会の専門部会)で、課題に挙げてもらう。 4)その他 1.障害者基本計画策定のためのアンケート調査で収集している。 2.障害者当事者や家族へのアンケートにより収集している。 3.県や内閣府がまとめた事例を収集している。 4.インターネットや新聞記事により収集している。 5.内閣府のホームページより事例集を収集している。 p77 (9)事例の情報提供や活用方法(主な回答) 1)関係部署・機関への情報共有 【相談対応等への活用】 1.今後自立支援協議会内の部会での事例検討や本市の差別解消推進に関する職員対応要領作成に反映させていきたいと考えている。 2.事例集により市町村の障害福祉担当部署に共有を図るとともに、自治体の職員向けにどのようなことが障害者差別にあたるか理解を深め、また相談を受けた際の適切な対応ができる一助としている。 3.窓口に相談があった際に、対応のための参考資料として活用している。 4.蓄積した事例を参考に、次の対応に生かす。 5.事例を蓄積し、職員対応要領等の改定時に活用するなどを想定しているが、実際はまだ相談記録票の提出はない状況である。 6.職員の対応や設備の改修に役立てている。 7.広域支援相談員による相談実務において活用してい ほか、毎年度末に実施する障害者差別解消調整委員会において、相談事例と合わせて情報共有を実施している。 8.県障害者差別解消支援地域協議会に収集した事例一覧を共有し、同協議会構成員である弁護士をはじめ委員からの意見等とともに、市町村担当課へ相談対応のスキルアップ等のため、フィードバックを実施している。 【庁内での情報共有】 9.収集した合理的配慮の提供事例等に関して、庁内連絡会議を開催し情報共有を図っている。 10.市町村への調査を県で取りまとめて事例集を出しているため、それを各関係課や相談支援事業所と共有している。 11.所管への情報提供を行い、必要な場合は事業者や通報者への事実確認など是正・再発防止に向けた対応を行う。 12.内部で共有し担当者が閲覧している。 13.市の担当者会議で検討している。 【障害者差別解消支援地域協議会や関係機関への情報提供】 14.課内等で情報の共有を行い、必要に応じて関係機関に周知するなど注意喚起を促すこととしている。 15.地域協議会にて事例の検討を行い、事例集としてまとめて市町村の障害福祉担当部署に提供して事例の共有を図る。 16.内容により、担当課や関係機関に情報提供している。 17.情報提供を受けた内容を権利擁護部会において協議し、対応方法等について検討する。 p78 18.相談者のプライバシーに配慮しながら関係機関と情報共有し、対応を協議するとともに、以後の相談等において活用する。 19.基幹相談支援センターや関係機関と情報共有し、対応している。 20.県地域協議会での情報共有や関係部署への情報提供などを行っている。 2)外部への情報提供・活用方法 【事例集作成や啓発資料として活用】 1.事例集を作成しホームページに掲載している。 2.県に寄せられた事例を分析し、実践事例集を作成し、県庁各課、市町村、関係団体、サポート企業・団体等に配付するとともに、県ホームページに掲載している。 3.障害者差別解消支援地域協議会で事例共有として活用するとともに、啓発ハンドブックに記載し活用している。 4.差別相談事例集を作成・配布している。 5.合理的配慮事例集を作成している(市民や事業所へ配布予定)。 6.障害者差別解消ガイドラインの中の事例集に掲載することで、事業者等への周知啓発に利用するとともにホームページにおいても閲覧できるようにしている。 7.収集した好事例を令和3年度にパンフレット化し、啓発のために活用していく予定である。 8.作成した事例紹介のパンフレットを、市ウェブサイトに掲載している。 9.事業者に特化したものではないが、実際にあった好事例をもとにパンフレットを作成し、啓発用ツールとして今後使用する予定としている(令和2年度完成予定)。 3)研修に活用 1.市役所の新規採用職員の研修の際に活用することがある。 2.庁内の研修等で周知している。 3.障害者差別解消に関する研修を実施する際に、合理的配慮の好事例等を紹介している。 4.市民向け啓発誌や庁内掲示板へ掲載するとともに、職員向け研修等に活用している。 5.市民や市職員に対して障害者差別解消法(合理的配慮)に関する研修会を開催し、参考資料として活用し、周知を行っている。 6.当事者双方の了解を得て事例集等にまとめ、これらの事例は啓発のために発行しているメールマガジンに掲載し、講演会や研修で紹介し活用している。 p79  (10)事例収集の取組において工夫した点や課題等(主な回答) 1)工夫した点 【収集方法】 1.必要に応じて相談者と相手方の双方から話を聞き取り、問題となった状況について丁寧に確認を行っている。 2.広域支援相談員を設置し、障害者および事業者双方からの相談を受け付けている。 3.対象となった事業者に直接聞き取りを行う等、障害者及び事業者それぞれに状況確認を行い、より正確な情報の把握に努めている。 4.事業者の好事例を教えてほしいというスタンスで訪問し、アンケート調査を実施した。 5.事実だけでなく、差別を受けたと訴える側の気持ち、差別したとされる側の環境も確認し、中立の立場で情報収集するようにしている。 6.市の広報に加えてケーブルテレビを活用し、事例収集の啓発を行っている。 7.事業者に対しては、あくまでも実態調査であり、障害当事者の代理人でない点を理解してもらうことが肝要である。社会モデルとしての差別解消、合理的配慮を得ることは、社会全体の利益になること、一挙に問題解決したり罰則を伴うことではないと強調している。 8.事例収集においては、当事者自身が「合理的配慮」の提供を受けているのか、「不当な差別的取扱い」を受けているのか気付いていないこともあるため、聞き取りにおいて具体的な状況を確認する。 【情報収集の内容や取りまとめ方】 9.差別相談事例集に掲載する事例については、障害種別による偏りがないよう工夫している。 10.障害当事者へのアンケートは内容を簡潔にし、質問・回答にルビを振り、マルとバツで回答できるようにするなど配慮している。 11.直営のため相談内容を蓄積し類型化を図っている。 12.作成した「障害者差別と配慮の事例集」では、イラストを多めに取り入れ、ルビを付ける等読みやすいように工夫している。 【情報共有・連携】 13.障害福祉サービス事業所や関係機関に広く事例提供を依頼し、会議において好事例を紹介することで、取組を広げている。 14.独自の我が事・丸ごと・支え合い事業を立ち上げており、月1回ペースで様々な案件について事業所・医療機関を含め勉強会として取り組んでいる。 15.庁内各部署には定期的にアンケート調査を行う。事例の共有・分析の際は、当事者に素材として活用して良いか、許可を得た上で、個人を特定されるような情報は除いて共有・分析するようにしている。 p80 【情報共有・連携】 16.広く事例を収集するために、県やハローワークと連携を図っているほか、市内の相談支援事業所で早期発見ができるよう差別解消の取組を周知し、相談につながるように工夫をしている。 17.圏域で共有することにより偏りのない視点から気づきを広げることが可能になった。 2)課題 【収集方法】 1.相談事例の集約以外の収集方法について検討することが今後の課題として考えられる。 2.事業者説明会に参加する事業者に偏りがあるため、事例についても偏りが出てしまう。様々な業界の事業者からバランスよく収集できていない。 3.相談を受けた場合に事例を把握するという受動的な収集機会のみであるため、今後は能動的に収集する方策を検討していきたい。 4.インターネット等で検索するが、事例がなかなか見つからない。 5.市役所に入る相談件数は少なく、相談窓口につながっていない事例が多くあることが予想される。相談窓口の周知や障害者差別に関する啓発等に効果的な取組の検討が必要である。 【情報収集の内容や取りまとめ方】 6.ネットワーク会議等で情報収集を行うが、出てくる回答が似通ってきており、今後の検討につながる事例収集に至らない。 7.年に十数件から20件程度の相談件数のため、事例を挙げると特定されてしまうのが課題と考えている。 8.グレーゾーンにあるような事象が課題である。 9.事例集に掲載する際に、分野によっては同じパターンの事例が多く発生するため、種類としては掲載件数が少なくなり、事案の発生件数が少ないように見えてしまう。 10.あくまでも相談事例に基づく収集のため、広く収集できているとは言えない。 11.分野や業態で分類していたが、当事者関係者からは、障害種別での分類を求める意見があった。 12.事業所からの相談が、差別事例にあたるのか、線引きが困難である。 13.相談が障害者差別事例にあたるのか、判断が困難な場合がある。 【情報共有・連携】 14.把握できた事例の解決には事業者の理解と協力が不可欠であるが、その理解と協力を得るための即効性のある手段がない。 15.相談事例については、個人情報を除外して収集しているが、個人情報を除外したとしても、当該情報を外部へ情報提供することについて相談者からの同意が得られないことが多い。 p81 16.就労サービス事業所以外のサービス事業所の情報が行き届いていない点が課題である。 17.市町村関係課では、障害を理由とする差別に関する相談のみに携わっているのではないこと、障害者差別相談員は市町村の関係課職員が担当している、市町村の基幹相談センター相談員に委嘱している、市町村の障害者相談員に委嘱しているなど、市町村によって配置が違うこと、そのため相談体制が市町村によってまちまちである。村では、役場で全て住民について把握していることで、障害を理由とする相談が全くないことなどが、事例収集の取組に影響していると考える。 18.個人が特定されないよう配慮しつつ、一般的な相談傾向として事例を挙げながら、障害者理解が進むための啓発について意見交換を行っている。令和2年度においては、新型コロナ感染防止対策の観点から協議の場をもつことができなかった。今後は感染状況をみながら啓発に取り組んでいく。 【相談・事例の不足】 19.相談の件数も事例も「なし」の市町村が多く、経験値が上がらない。 20.障害者差別等に関する相談からの事例収集のため、事例は多くない。 2Q.電話相談があった場合に事例を収集しているが、相談件数が少ないため収集する件数も少ない。 2R.事例が少なく、ノウハウの蓄積が困難であることが課題である。 2S.現在のところ相談窓口で受理した事例のみの収集となっており、相談のなかった事例をどのように収集するかが課題である。 【事業者の理解、周知】 2T.事例があまり集まらない。合理的配慮等に関する意識をもって業務に従事しているか否かで事例の集まり方が大きく異なると考える。どのように事業者側に意識付けしていくかが課題である。 2U.事例収集には企業(事業者)の中でも障害者差別に関する事柄が認知されていないと周知を図れないため、事業者のなかでの周知をどのようにすればいいかが課題である。 2V.事業者によっては障害者差別解消法を知らないということもある。障害者差別解消法の周知・啓発が課題である。 p82 (11)事例収集をしていない理由(主な回答) 1)相談・事例の不足 1.相談・事例がないため。 2.地域協議会において事例提供を求めているが、現状として事例はない状況。 3.該当する相談がなかったため。 4.特に事業者による合理的配慮に対する不満や、不当な差別的取扱いについての相談もなく、差し迫って必要性がなかったため。 5.相談件数も殆どなく、相談があれば個別で対応するため収集までに至らない。 2)人員・体制の不足 1.障害者差別解消法に関する事務担当がいないため。 2.事業者による合理的配慮の不提供や不当な差別的取扱いの事例については専ら相談者から相談があった場合のみ確認を行っており、市から事業者に対して事例を提供するよう求めることはない。理由としては対象となる事業者が多く、事務処理が膨大になるため。 3.相談内容によっては県に相談したりしているが、積極的に情報収集する業務体制ではないため。 4.収集していきたいと考えてはいるが、その仕組みをまだ確立できていないため。 5.自治体規模がそれほど大きくないため、事例を収集し、次につなげるための余力がないため。 3)収集方法の不明確 1.(事例収集を)実施するためのノウハウがない。 2.事業者から収集する効率的で効果的な手段がないため。 3.事例収集を行う事業者の範囲設定が難しい。 4.調査対象が広く、把握する手段が難しい。 5.収集方法や、その活用の仕方についてのノウハウがない。 4)関係機関等からの事例の提供・連携 1.社会福祉協議会、民生委員児童委員、相談支援事業所等の関係機関や役場内他係との日常的な情報連携を行っているため、積極的な収集をせずとも、把握が可能なため。 2.事例が発生した際には事業者や相談支援専門員等から随時報告を受け付けている。 3.差別解消委員会において、各事業所等の事例の報告・共有を行っているため。 p83 4)関係機関等からの事例の提供・連携 4.差別相談用の専用アドレスや窓口・電話で相談があったものについて、相談事例として記録しているため。 5.事業所とのケース検討、協議会は複数あり常に情報交換が行えている状況であるため。 5)必要性の不足 1.今まで一度も案件がなく、必要性がみられなかったため。 2.差別が顕著にみられる環境になく、調査を行う必要性が低い。 3.障害者差別に関する相談や事例もなく、業務の都合上、優先度合いが高くない場合は後回しにする必要があるため。 4.年間の相談件数が非常に少なく、内容の分類を行う必要性が特にないため。 5.現段階において、事例の収集等について特に必要性を感じていない。 6)その他 1.地域協議会が未設置であり、事例の収集等が検討されていないため。 2.市が関与せず、事業者と障害当事者のみで解決した事例等について、収集する体制ができていないため。 3.事業所で開催する事例検討会や市障害者総合支援協議会関連の研修会、相談支援事業所実績報告書等で情報提供や事例の共有が可能であるため。 4.インターネット等で検索することで、ある程度は調べることが可能であるため。 5.今後、圏域で協議会の設立に向けて検討を行う予定であり、事例の収集も行っていく予定。 6.本市の条例において、事業者に関する事例を収集する規定がないため。 7.他都市の取組状況を参考に、今後実施する予定。 8.事例の収集及び活用方法について、今後の検討課題としているため。 9.事例の収集を行うための効率的な手段を模索中。 10.地域支援協議会等では情報収集を行っているが、まず障害者差別解消法や県条例の周知が不足しており、当面は周知等に取り組む必要があると考える。 p84 6 施策の効果測定 (1)障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況 図表45 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 定量的な効果測定を実施している 合計の数:171(74) 合計の割合:10%(4%) 都道府県の数:25(13) 都道府県の割合:53%(28%) 指定都市の数:7(3) 指定都市の割合:35%(15%) 中核市等の数:23(14) 中核市等の割合:26%(16%) 一般市の数:82(30) 一般市の割合:12%(4%) 町村の数:34(14) 町村の割合:4%(2%) 選択肢:イ 定量的な効果測定は実施していない 合計の数:1,617(1,714) 合計の割合:90%(96%) 都道府県の数:22(34) 都道府県の割合:47%(72%) 指定都市の数:13(17) 指定都市の割合:65%(85%) 中核市等の数:64(72) 中核市等の割合:74%(84%) 一般市の数:626(679) 一般市の割合:88%(96%) 町村の数:892(912) 町村の割合:96%(98%) 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788(1,788) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:47(47) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:20(20) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:87(87) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:708(709) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:926(926) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 定量的な効果測定を実施している:53%(水色) イ 定量的な効果測定は実施していない:47%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 定量的な効果測定を実施している:35%(水色) イ 定量的な効果測定は実施していない:65%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 定量的な効果測定を実施している:26%(水色) イ 定量的な効果測定は実施していない:74%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 定量的な効果測定を実施している:12%(水色) イ 定量的な効果測定は実施していない:88%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 定量的な効果測定を実施している:4%(水色) イ 定量的な効果測定は実施していない:96%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 具体的数値の把握を伴わない定性的手法の場合は、「イ 定量的な効果測定は実施していない」と整理している。 ※ 定量的な効果測定とは、意識調査、実態調査、取組状況調査等を指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p85 1)障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果 図表46 障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果 ()内数値は令和元年度調査結果 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている 合計の数:85(42) 合計の割合:50%(57) 都道府県の数:16(6) 都道府県の割合:64%(46%) 指定都市の数:4(2) 指定都市の割合:57%(67%) 中核市等の数:12(8) 中核市等の割合:52%(57%) 一般市の数:36(19) 一般市の割合:44%(63%) 町村の数:17(7) 町村の割合:50%(50%) 選択肢:イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている 合計の数:84(30) 合計の割合:49%(41%) 都道府県の数:9(7) 都道府県の割合:36%(54%) 指定都市の数:3(0) 指定都市の割合:43%(0%) 中核市等の数:11(5) 中核市等の割合:48%(36%) 一般市の数:45(11) 一般市の割合:55%(37%) 町村の数:16(7) 町村の割合:47%(50%) 選択肢:ウ 回答不可 合計の数:2(2) 合計の割合:1%(3%) 都道府県の数:0(0) 都道府県の割合:0%(0%) 指定都市の数:0(1) 指定都市の割合:0%(33%) 中核市等の数:0(1) 中核市等の割合:0%(7%) 一般市の数:1(0) 一般市の割合:1%(0%) 町村の数:1(0) 町村の割合:3%(0%) 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:171(74) 合計の割合:100%(100%) 都道府県の数:25(13) 都道府県の割合:100%(100%) 指定都市の数:7(3) 指定都市の割合:100%(100%) 中核市等の数:23(14) 中核市等の割合:100%(100%) 一般市の数:82(30) 一般市の割合:100%(100%) 町村の数:34(14) 町村の割合:100%(100%) (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者差別解消に関する施策の効果測定の効果の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている:64%(水色) イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている:36%(緑色) ウ 回答不可:0% 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている:57%(水色) イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている:43%(緑色) ウ 回答不可:0%  中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている:52%(水色) イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている:48%(緑色) ウ 回答不可:0%  一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている:44%(水色) イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている:55%(緑色) ウ 回答不可:1%(黄色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 障害者への差別は改善されてきたと捉えている:50%(水色) イ 障害者への差別は改善されていないと捉えている:47%(緑色) ウ 回答不可:3%(黄色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1) 障害者差別解消に関する施策の効果測定の状況」の設問で、「ア 定量的な効果測定を実施している」と回答した団体のみ調査。 ※ 「ウ 回答不可」に関しては、「判断できない」、「どちらとも捉えられない」との回答があった。 ※ 令和2年4月1日時点。 p86 (2)障害者差別解消に関する独自事業(主な回答) 1.県、市町村、障害者団体に相談窓口を設置しており、市町村職員を含む相談窓口対応職員を対象とする対応力向上研修の実施。 2.市町村相談員等を対象とした研修の実施。 3.市町村との共同開催により事業者説明会を開催(年間3回)。 4.差別解消支援地域協議会活動促進事業として、身近な地域において子供の頃から障害に関する知識・理解を深められるよう、区市町村が設置する障害者差別解消支援地域協議会における取組を支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業で実施)。 5.市町村に配置している障害者差別地域相談員の研修会を年間3回程度実施。 6.市町村担当職員研修会の開催。 7.市町村勉強会の開催:府内市町村職員を対象に、基礎知識の習得、実務の理解、取組に関する情報共有。出張情報交換会の実施:相談員が各圏域に出向き、相談員による研修を行うとともに、市町村同士の情報交換を実施。市町村ヒアリング:地域協議会の設置や運用に関する意見及び課題を聴取。管内の市町村における障害者差別解消条例の制定に向けた情報交換等、取組を支援。 8.研修会の実施。 9.地域や職場で障害者の差別解消を推進するため普及啓発等を行う「心のバリアフリー推進員」の養成研修を実施。 10.障害(者)の理解促進のための広報・普及啓発(出前講座)、課外授業の実施。 11.市町村担当職員に向けた障害者差別解消の相談対応に関する研修。 p87 7 障害者基本法に基づく障害者計画 (1)障害者計画の策定状況 図表47 障害者計画の策定状況 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 策定済み 合計の数:1,638 合計の割合:92% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:84 中核市等の割合:97% 一般市の数:684 一般市の割合:97% 町村の数:803 町村の割合:87% 選択肢:イ 策定予定 合計の数:98 合計の割合:5% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:3 中核市等の割合:3% 一般市の数:21 一般市の割合:3% 町村の数:74 町村の割合:8% 選択肢:ウ 策定しない 合計の数:8 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:1 一般市の割合:0% 町村の数:7 町村の割合:1% 選択肢:エ 未定(策定するかしないか決まっていない) 合計の数:44 合計の割合:2% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:2 一般市の割合:0% 町村の数:42 町村の割合:5% 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:87 中核市等の割合:100% 一般市の数:708 一般市の割合:100% 町村の数:926 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。障害者計画の策定状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:100%(水色) イ 策定予定:0% ウ 策定しない:0%  エ 未定(策定するかしないか決まっていない):0%  指定都市の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:100%(水色) イ 策定予定:0%  ウ 策定しない:0%  エ 未定(策定するかしないか決まっていない):0%  中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:97%(水色) イ 策定予定:3%(緑色) ウ 策定しない:0%  エ 未定(策定するかしないか決まっていない):0%  一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:97%(水色) イ 策定予定:3%(緑色) ウ 策定しない:0%  エ 未定(策定するかしないか決まっていない):0%  町村の割合(アからエまでの合計100%) ア 策定済み:87%(水色) イ 策定予定:8%(緑色) ウ 策定しない:1%(黄色) エ 未定(策定するかしないか決まっていない):5%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「障害者計画の策定」は障害者基本法第11条に規定するものを指す。 ※ 令和2年4月1日時点。 p88 (2)現行の障害者計画の数値目標の有無 図表48 現行の障害者計画の数値目標の有無 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 有 合計の数:730 合計の割合:45% 都道府県の数:38 都道府県の割合:81% 指定都市の数:8 指定都市の割合:40% 中核市等の数:44 中核市等の割合:52% 一般市の数:275 一般市の割合:40% 町村の数:365 町村の割合:45% 選択肢:イ 無 合計の数:908 合計の割合:55% 都道府県の数:9 都道府県の割合:19% 指定都市の数:12 指定都市の割合:60% 中核市等の数:40 中核市等の割合:48% 一般市の数:409 一般市の割合:60% 町村の数:438 町村の割合:55% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,638 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:84 中核市等の割合:100% 一般市の数:684 一般市の割合:100% 町村の数:803 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。現行の障害者計画の数値目標の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 有:81%(水色) イ 無:19%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 有:40%(水色) イ 無:60%(緑色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 有:52%(水色) イ 無:48%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 有:40%(水色) イ 無:60%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 有:45%(水色) イ 無:55%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)障害者計画の策定状況」の設問で、「ア 策定済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p89 (3)障害者計画を策定しない理由(主な回答) 1.町の総合計画において、指針を示しているため。 2.時間に余裕がないため。 3.現在まで策定されていないため。 4.必要性を感じない。 p90 (4)障害者計画の策定が未定(策定するかしないか決まっていない)となっている理由、調整状況など(主な回答) 1.障害福祉計画にあわせて策定の検討を行ったが、未定の状況にある。 2.数年前に作成後、更新されていない。今後、制定に向けて検討したい。 3.兼務している業務が多く人手が足りない。 4.策定するかしないかが決まっていないので、近隣市町村の状況等を確認の上、検討。 p91 8 障害者基本法に基づく審議会その他の合議制の機関 (1)設置状況 図表49 審議会その他の合議制の機関の設置状況 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 設置済み 合計の数:758 合計の割合:42% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:59% 一般市の数:334 一般市の割合:47% 町村の数:306 町村の割合:33% 選択肢:イ 設置予定 合計の数:59 合計の割合:3% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:2 中核市等の割合:2% 一般市の数:23 一般市の割合:3% 町村の数:34 町村の割合:4% 選択肢:ウ 設置しない 合計の数:391 合計の割合:22% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:22 中核市等の割合:25% 一般市の数:174 一般市の割合:25% 町村の数:195 町村の割合:21% 選択肢:エ 未定(設置するかしないか決まっていない) 合計の数:580 合計の割合:32% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:12 中核市等の割合:14% 一般市の数:177 一般市の割合:25% 町村の数:391 町村の割合:42% 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1,788 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:87 中核市等の割合:100% 一般市の数:708 一般市の割合:100% 町村の数:926 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の設置状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:100%(水色) イ 設置予定:0% ウ 設置しない:0% エ 未定(設置するかしないか決まっていない):0% 指定都市の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:100%(水色) イ 設置予定:0% ウ 設置しない:0% エ 未定(設置するかしないか決まっていない):0% 中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:59%(水色) イ 設置予定:2%(緑色) ウ 設置しない:25%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):14%(桃色) 一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:47%(水色) イ 設置予定:3%(緑色) ウ 設置しない:25%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):25%(桃色) 町村の割合(アからエまでの合計100%) ア 設置済み:33%(水色) イ 設置予定:4%(緑色) ウ 設置しない:21%(黄色) エ 未定(設置するかしないか決まっていない):42%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※ 令和2年4月1日時点。 p92 (2)設置根拠 図表50 審議会その他の合議制の機関の設置根拠 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 条例による設置 合計の数:370 合計の割合:49% 都道府県の数:46 都道府県の割合:98% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:27 中核市等の割合:53% 一般市の数:178 一般市の割合:53% 町村の数:99 町村の割合:32% 選択肢:イ その他 合計の数:388 合計の割合:51% 都道府県の数:1 都道府県の割合:2% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:24 中核市等の割合:47% 一般市の数:156 一般市の割合:47% 町村の数:207 町村の割合:68% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の設置根拠の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例による設置:98%(水色) イ その他:2%(緑色) 指定都市の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例による設置:100%(水色) イ その他:0% 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例による設置:53%(水色) イ その他:47%(緑色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例による設置:53%(水色) イ その他:47%(緑色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア 条例による設置:32%(水色) イ その他:68%(緑色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 「イ その他」に関しては、「要綱による設置」、「規定による設置」との回答があった。 ※令和2年4月1日時点。 p93 (3)開催回数(令和元年度) 図表51 審議会その他の合議制の機関の開催回数(令和元年度) (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0回 合計の数:215 合計の割合:28% 都道府県の数:5 都道府県の割合:11% 指定都市の数:2 指定都市の割合:10% 中核市等の数:4 中核市等の割合:8% 一般市の数:70 一般市の割合:21% 町村の数:134 町村の割合:44% 選択肢:イ 1回 合計の数:236 合計の割合:31% 都道府県の数:27 都道府県の割合:57% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:11 中核市等の割合:22% 一般市の数:99 一般市の割合:30% 町村の数:92 町村の割合:30% 選択肢:ウ 2回から3回 合計の数:238 合計の割合:31% 都道府県の数:15 都道府県の割合:32% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:28 中核市等の割合:55% 一般市の数:128 一般市の割合:38% 町村の数:60 町村の割合:20% 選択肢:エ 4回から5回 合計の数:46 合計の割合:6% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:26 一般市の割合:8% 町村の数:12 町村の割合:4% 選択肢:オ 6回以上 合計の数:23 合計の割合:3% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:3 中核市等の割合:6% 一般市の数:11 一般市の割合:3% 町村の数:8 町村の割合:3% 選択肢:アからオまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の開催回数(令和元年度)の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:11%(水色) イ 1回:57%(緑色) ウ 2から3回:32%(黄色) エ 4から5回:0%  オ 6回以上:0%  指定都市の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:10%(水色) イ 1回:35%(緑色) ウ 2回から3回:35%(黄色) エ 4回から5回:15%(桃色) オ 6回以上:5%(紫色) 中核市等の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:8%(水色) イ 1回:22%(緑色) ウ 2回から3回:55%(黄色) エ 4回から5回:10%(桃色) オ 6回以上:6%(紫色) 一般市の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:21%(水色) イ 1回:30%(緑色) ウ 2回から3回:38%(黄色) エ 4回から5回:8%(桃色) オ 6回以上:3%(紫色) 町村の割合(アからオまでの合計100%) ア 0回:44%(水色) イ 1回:30%(緑色) ウ 2回から3回:20%(黄色) エ 4回から5回:4%(桃色) オ 6回以上:3%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 1)開催回数が0回の理由(主な回答) 1.協議する議題がなかったため。 2.計画の策定年度ではなかったため。 3.新型コロナウイルス感染症感染拡大防止により中止したため。 4.障害者計画等の改定等のため令和2年度に開催。 5.自立支援協議会等他の合議制機関にて計画の進行管理を行ったため。 6.職員異動等があり、開催することができなかった。 7.書面会議は行ったが、コロナの影響で審議会は開催出来なかった。 8.新型コロナウイルス感染症により書面審議。 p94 (4)委員の人数 図表52 審議会その他の合議制の機関の委員の人数 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 9人以下 合計の数:80 合計の割合:11% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:2 中核市等の割合:4% 一般市の数:10 一般市の割合:3% 町村の数:68 町村の割合:22% 選択肢:イ 10人から19人以下 合計の数:428 合計の割合:56% 都道府県の数:23 都道府県の割合:49% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:22 中核市等の割合:43% 一般市の数:208 一般市の割合:62% 町村の数:168 町村の割合:55% 選択肢:ウ 20人から29人以下 合計の数:142 合計の割合:19% 都道府県の数:22 都道府県の割合:47% 指定都市の数:9 指定都市の割合:45% 中核市等の数:22 中核市等の割合:43% 一般市の数:74 一般市の割合:22% 町村の数:15 町村の割合:5% 選択肢:エ 30人から39人以下 合計の数:17 合計の割合:2% 都道府県の数:2 都道府県の割合:4% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:2 中核市等の割合:4% 一般市の数:8 一般市の割合:2% 町村の数:2 町村の割合:1% 選択肢:オ 40人以上 合計の数:2 合計の割合:0% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:2 一般市の割合1% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:89 合計の割合:12% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:3 中核市等の割合:6% 一般市の数:32 一般市の割合:10% 町村の数:53 町村の割合:17% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の委員の人数の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:0%  イ 10人から19人以下:49%(緑色) ウ 20人から29人以下:47%(黄色) エ 30人から39人以下:4%(桃色) オ 40人以上:0% カ 一定ではない:0% 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:0%  イ 10人から19人以下:35%(緑色) ウ 20人から29人以下:45%(黄色) エ 30人から39人以下:15%(桃色) オ 40人以上:0% カ 一定ではない:5%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:4%(水色) イ 10人から19人以下:43%(緑色) ウ 20人から29人以下:43%(黄色) エ 30人から39人以下:4%(桃色) オ 40人以上:0% カ 一定ではない:6%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:3%(水色) イ 10人から19人以下:62%(緑色) ウ 20人から29人以下:22%(黄色) エ 30人から39人以下:2%(桃色) オ 40人以上:1%(紫色) カ 一定ではない:10%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 9人以下:22%(水色) イ 10人から19人以下:55%(緑色) ウ 20人から29人以下:5%(黄色) エ 30人から39人以下:1%(桃色) オ 40人以上:0% カ 一定ではない:17%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 審議会その他の合議制の機関の委員の人数が一定ではない場合は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p95 (5)障害当事者である委員の障害種別 図表53 審議会その他の合議制の機関の障害当事者である委員の障害種別 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 視覚障害 合計の数:168 合計の割合:22% 都道府県の数:30 都道府県の割合64% 指定都市の数:12 指定都市の割合:60% 中核市等の数:27 中核市等の割合:53% 一般市の数:83 一般市の割合:25% 町村の数:16 町村の割合:5% 選択肢:イ 聴覚・言語障害 合計の数:179 合計の割合:24% 都道府県の数:31 都道府県の割合:66% 指定都市の数:11 指定都市の割合:55% 中核市等の数:25 中核市等の割合:49% 一般市の数:91 一般市の割合:27% 町村の数:21 町村の割合:7% 選択肢:ウ 盲ろう 合計の数:8 合計の割合:1% 都道府県の数:2 都道府県の割合:4% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:5 一般市の割合:1% 町村の数:1 町村の割合:0% 選択肢:エ 肢体不自由 合計の数:447 合計の割合:59% 都道府県の数:40 都道府県の割合:85% 指定都市の数:15 指定都市の割合:75% 中核市等の数:35 中核市等の割合:69% 一般市の数:196 一般市の割合:59% 町村の数:161 町村の割合:53% 選択肢:オ 知的障害 合計の数:38 合計の割合:5% 都道府県の数:11 都道府県の割合:23% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:12 一般市の割合:4% 町村の数:3 町村の割合:1% 選択肢:カ 精神障害 合計の数:70 合計の割合:9% 都道府県の数:18 都道府県の割合:38% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:6 中核市等の割合:12% 一般市の数:29 一般市の割合:9% 町村の数:10 町村の割合:3% 選択肢:キ 発達障害 合計の数:11 合計の割合:1% 都道府県の数:3 都道府県の割合:6% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:1 中核市等の割合:2% 一般市の数:4 一般市の割合:1% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:ク 内部障害 合計の数:131 合計の割合:17% 都道府県の数:5 都道府県の割合:11% 指定都市の数:2 指定都市の割合:10% 中核市等の数:8 中核市等の割合:16% 一般市の数:55 一般市の割合:16% 町村の数:61 町村の割合:20% 選択肢:ケ 難病に起因する障害 合計の数:40 合計の割合:5% 都道府県の数:15 都道府県の割合:32% 指定都市の数:6 指定都市の割合:30% 中核市等の数:7 中核市等の割合:14% 一般市の数:8 一般市の割合:2% 町村の数:4 町村の割合:1% 選択肢:コ 重症心身障害 合計の数:5 合計の割合:1% 都道府県の数:1 都道府県の割合:2% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:1 一般市の割合:0% 町村の数:2 町村の割合:1% 選択肢:サ その他 合計の数:36 合計の割合:5% 都道府県の数:3 都道府県の割合:6% 指定都市の数:2 指定都市の割合:10% 中核市等の数:1 中核市等の割合:2% 一般市の数:13 一般市の割合:4% 町村の数:17 町村の割合:6% 選択肢:シ 委員に障害者はいない 合計の数:126 合計の割合:17% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:6 中核市等の割合:12% 一般市の数:46 一般市の割合:14% 町村の数:73 町村の割合:24% 選択肢:アからシまでの合計(表内では(母数)と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の障害当事者である委員の障害種別の割合を集合形態の縦棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからシまでの合計100%) ア 視覚障害:64%(水色) イ 聴覚・言語障害:66%(緑色) ウ 盲ろう:4%(黄色) エ 肢体不自由:85%(桃色) オ 知的障害:23%(紫色) カ 精神障害:38%(橙色) キ 発達障害:6%(黄緑色) ク 内部障害:11%(灰色) ケ 難病に起因する障害:32%(薄水色) コ 重症心身障害:2%(薄橙色) サ その他:6%(薄緑色) シ 委員に障害者はいない:0% 指定都市の割合(アからシまでの合計100%) ア 視覚障害:60%(水色) イ 聴覚・言語障害:55%(緑色) ウ 盲ろう:0% エ 肢体不自由:75%(桃色) オ 知的障害:35%(紫色) カ 精神障害:35%(橙色) キ 発達障害:15%(黄緑色) ク 内部障害:10%(灰色) ケ 難病に起因する障害:30%(薄水色) コ 重症心身障害:5%(薄橙色) サ その他:10%(薄緑色) シ 委員に障害者はいない:5%(薄紫色) 中核市等の割合(アからシまでの合計100%) ア 視覚障害:53%(水色) イ 聴覚・言語障害:49%(緑色) ウ 盲ろう:0% エ 肢体不自由:69%(桃色) オ 知的障害:10%(紫色) カ 精神障害:12%(橙色) キ 発達障害:2%(黄緑色) ク 内部障害:16%(灰色) ケ 難病に起因する障害:14%(薄水色) コ 重症心身障害:0% サ その他:2%(薄緑色) シ 委員に障害者はいない:12%(薄紫色) 一般市の割合(アからシまでの合計100%) ア 視覚障害:25%(水色) イ 聴覚・言語障害:27%(緑色) ウ 盲ろう:1%(黄色) エ 肢体不自由:59%(桃色) オ 知的障害:4%(紫色) カ 精神障害:9%(橙色) キ 発達障害:1%(黄緑色) ク 内部障害:16%(灰色) ケ 難病に起因する障害:2%(薄水色) コ 重症心身障害:0% サ その他:4%(薄緑色) シ 委員に障害者はいない:14%(薄紫色) 町村の割合(アからシまでの合計100%) ア 視覚障害:5%(水色) イ 聴覚・言語障害:7%(緑色) ウ 盲ろう:0% エ 肢体不自由:53%(桃色) オ 知的障害:1%(紫色) カ 精神障害:3%(橙色) キ 発達障害:0% ク 内部障害:20%(灰色) ケ 難病に起因する障害:1%(薄水色) コ 重症心身障害:1%(薄橙色) サ その他:6%(薄緑色) シ 委員に障害者はいない:24%(薄紫色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 令和2年4月1日時点。 p96 (6)障害当事者である委員の割合 図表54 審議会その他の合議制の機関の障害当事者である委員の割合 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:102 合計の割合:13% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:4 中核市等の割合:8% 一般市の数:39 一般市の割合:12% 町村の数:58 町村の割合:19% 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:203 合計の割合:27% 都道府県の数:5 都道府県の割合:11% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:8 中核市等の割合:16% 一般市の数:115 一般市の割合:34% 町村の数:72 町村の割合:24% 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:223 合計の割合:29% 都道府県の数:14 都道府県の割合:30% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:26 中核市等の割合:51% 一般市の数:90 一般市の割合:27% 町村の数:90 町村の割合:29% 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:72 合計の割合:9% 都道府県の数:13 都道府県の割合:28% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:7 中核市等の割合:14% 一般市の数:29 一般市の割合:9% 町村の数:16 町村の割合:5% 選択肢:オ 30%以上 合計の数:24 合計の割合:3% 都道府県の数:8 都道府県の割合:17% 指定都市の数:2 指定都市の割合:10% 中核市等の数:1 中核市等の割合:2% 一般市の数:7 一般市の割合:2% 町村の数:6 町村の割合:2% 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:134 合計の割合:18% 都道府県の数:7 都道府県の割合:15% 指定都市の数:4 指定都市の割合:20% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:54 一般市の割合:16% 町村の数:64 町村の割合:21% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の障害当事者である委員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:11%(緑色) ウ 10%から20%未満:30%(黄色) エ 20%から30%未満:28%(桃色) オ 30%以上:17%(紫色) カ 一定ではない:15%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:5%(水色) イ 0%から10%未満:15%(緑色) ウ 10%から20%未満:15%(黄色) エ 20%から30%未満:35%(桃色) オ 30%以上:10%(紫色) カ 一定ではない:20%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:8%(水色) イ 0%から10%未満:16%(緑色) ウ 10%から20%未満:51%(黄色) エ 20%から30%未満:14%(桃色) オ 30%以上:2%(紫色) カ 一定ではない:10%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:12%(水色) イ 0%から10%未満:34%(緑色) ウ 10%から20%未満:27%(黄色) エ 20%から30%未満:9%(桃色) オ 30%以上:2%(紫色) カ 一定ではない:16%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:19%(水色) イ 0%から10%未満:24%(緑色) ウ 10%から20%未満:29%(黄色) エ 20%から30%未満:5%(桃色) オ 30%以上:2%(紫色) カ 一定ではない:21%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 審議会その他の合議制の機関の障害当事者の委員の人数が一定ではない場合は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p97 (7)女性の委員の割合 図表55 審議会その他の合議制の機関の女性の委員の割合 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:6 合計の割合:1% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:1 一般市の割合:0% 町村の数:5 町村の割合:2% 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:5 合計の割合:1% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:2 一般市の割合:1% 町村の数:3 町村の割合:1% 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:57 合計の割合:8% 都道府県の数:1 都道府県の割合:2% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:4 中核市等の割合:8% 一般市の数:24 一般市の割合:7% 町村の数:28 町村の割合:9% 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:101 合計の割合:13% 都道府県の数:6 都道府県の割合:13% 指定都市の数:2 指定都市の割合:10% 中核市等の数:9 中核市等の割合:18% 一般市の数:43 一般市の割合:13% 町村の数:41 町村の割合:13% 選択肢:オ 30%以上 合計の数:418 合計の割合:55% 都道府県の数:32 都道府県の割合:68% 指定都市の数:15 指定都市の割合:75% 中核市等の数:33 中核市等の割合:65% 一般市の数:193 一般市の割合:58% 町村の数:145 町村の割合:47% 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:171 合計の割合:23% 都道府県の数:8 都道府県の割合:17% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:71 一般市の割合:21% 町村の数:84 町村の割合:27% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の女性の委員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:2%(黄色) エ 20%から30%未満:13%(桃色) オ 30%以上:68%(紫色) カ 一定ではない:17%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:0% エ 20%から30%未満:10%(桃色) オ 30%以上:75%(紫色) カ 一定ではない:15%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:0% ウ 10%から20%未満:8%(黄色) エ 20%から30%未満:18%(桃色) オ 30%以上:65%(紫色) カ 一定ではない:10%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:1%(緑色) ウ 10%から20%未満:7%(黄色) エ 20%から30%未満:13%(桃色) オ 30%以上:58%(紫色) カ 一定ではない:21%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:2%(水色) イ 0%から10%未満:1%(緑色) ウ 10%から20%未満:9%(黄色) エ 20%から30%未満:13%(桃色) オ 30%以上:47%(紫色) カ 一定ではない:27%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 審議会その他の合議制の機関の委員のうち女性の委員の人数が一定ではない場合は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p98 (8)障害当事者である女性の委員の割合 図表56 審議会その他の合議制の機関の障害当事者である女性の委員の割合 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:408 合計の割合:54% 都道府県の数:14 都道府県の割合:30% 指定都市の数:5 指定都市の割合:25% 中核市等の数:25 中核市等の割合:49% 一般市の数:182 一般市の割合:54% 町村の数:182 町村の割合:59% 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:123 合計の割合:16% 都道府県の数:12 都道府県の割合:26% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:14 中核市等の割合:27% 一般市の数:64 一般市の割合:19% 町村の数:30 町村の割合:10% 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:66 合計の割合:9% 都道府県の数:9 都道府県の割合:19% 指定都市の数:7 指定都市の割合:35% 中核市等の数:7 中核市等の割合:14% 一般市の数:25 一般市の割合:7% 町村の数:18 町村の割合:6% 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:6 合計の割合:1% 都道府県の数:3 都道府県の割合:6% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:3 町村の割合:1% 選択肢:オ 30%以上 合計の数:4 合計の割合:1% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:0 中核市等の割合:0% 一般市の数:1 一般市の割合:0% 町村の数:3 町村の割合:1% 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:151 合計の割合:20% 都道府県の数:9 都道府県の割合:19% 指定都市の数:5 指定都市の割合:25% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:62 一般市の割合:19% 町村の数:70 町村の割合:23% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の障害当事者である女性の委員の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:30%(水色) イ 0%から10%未満:26%(緑色) ウ 10%から20%未満:19%(黄色) エ 20%から30%未満:6%(桃色) オ 30%以上:0% カ 一定ではない:19%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:25%(水色) イ 0%から10%未満:15%(緑色) ウ 10%から20%未満:35%(黄色) エ 20%から30%未満:0% オ 30%以上:0% カ 一定ではない:25%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:49%(水色) イ 0%から10%未満:27%(緑色) ウ 10%から20%未満:14%(黄色) エ 20%から30%未満:0% オ 30%以上:0% カ 一定ではない:10%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:54%(水色) イ 0%から10%未満:19%(緑色) ウ 10%から20%未満:7%(黄色) エ 20%から30%未満:0% オ 30%以上:0% カ 一定ではない:19%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:59%(水色) イ 0%から10%未満:10%(緑色) ウ 10%から20%未満:6%(黄色) エ 20%から30%未満:1%(桃色) オ 30%以上:1%(紫色) カ 一定ではない:23%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 障害当事者である女性の委員の人数が一定ではない場合は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。 p99 (9)委員のうち障害者の家族の割合 図表57 審議会その他の合議制の機関の委員のうち障害者の家族の割合 (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 0% 合計の数:102 合計の割合:13% 都道府県の数:6 都道府県の割合:13% 指定都市の数:0 指定都市の割合:0% 中核市等の数:7 中核市等の割合:14% 一般市の数:31 一般市の割合:9% 町村の数:58 町村の割合:19% 選択肢:イ 0%から10%未満 合計の数:156 合計の割合:21% 都道府県の数:6 都道府県の割合:13% 指定都市の数:5 指定都市の割合:25% 中核市等の数:14 中核市等の割合:27% 一般市の数:83 一般市の割合:25% 町村の数:48 町村の割合:16% 選択肢:ウ 10%から20%未満 合計の数:230 合計の割合:30% 都道府県の数:18 都道府県の割合:38% 指定都市の数:3 指定都市の割合:15% 中核市等の数:16 中核市等の割合:31% 一般市の数:115 一般市の割合:34% 町村の数:78 町村の割合:25% 選択肢:エ 20%から30%未満 合計の数:92 合計の割合:12% 都道府県の数:7 都道府県の割合:15% 指定都市の数:6 指定都市の割合:30% 中核市等の数:5 中核市等の割合:10% 一般市の数:36 一般市の割合:11% 町村の数:38 町村の割合:12% 選択肢:オ 30%以上 合計の数:27 合計の割合:4% 都道府県の数:2 都道府県の割合:4% 指定都市の数:1 指定都市の割合:5% 中核市等の数:2 中核市等の割合:4% 一般市の数:10 一般市の割合:3% 町村の数:12 町村の割合:4% 選択肢:カ 一定ではない 合計の数:151 合計の割合:20% 都道府県の数:8 都道府県の割合:17% 指定都市の数:5 指定都市の割合:25% 中核市等の数:7 中核市等の割合:14% 一般市の数:59 一般市の割合:18% 町村の数:72 町村の割合:24% 選択肢:アからカまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:758 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 指定都市の数:20 指定都市の割合:100% 中核市等の数:51 中核市等の割合:100% 一般市の数:334 一般市の割合:100% 町村の数:306 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。審議会その他の合議制の機関の委員のうち障害者の家族の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:13%(水色) イ 0%から10%未満:13%(緑色) ウ 10%から20%未満:38%(黄色) エ 20%から30%未満:15%(桃色) オ 30%以上:4%(紫色) カ 一定ではない:17%(橙色) 指定都市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:0% イ 0%から10%未満:25%(緑色) ウ 10%から20%未満:15%(黄色) エ 20%から30%未満:30%(桃色) オ 30%以上:5%(紫色) カ 一定ではない:25%(橙色) 中核市等の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:14%(水色) イ 0%から10%未満:27%(緑色) ウ 10%から20%未満:31%(黄色) エ 20%から30%未満:10%(桃色) オ 30%以上:4%(紫色) カ 一定ではない:14%(橙色) 一般市の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:9%(水色) イ 0%から10%未満:25%(緑色) ウ 10%から20%未満:34%(黄色) エ 20%から30%未満:11%(桃色) オ 30%以上:3%(紫色) カ 一定ではない:18%(橙色) 町村の割合(アからカまでの合計100%) ア 0%:19%(水色) イ 0%から10%未満:16%(緑色) ウ 10%から20%未満:25%(黄色) エ 20%から30%未満:12%(桃色) オ 30%以上:4%(紫色) カ 一定ではない:24%(橙色) (作業者注:グラフここまで) ※ 「(1)設置状況」の設問で、「ア 設置済み」と回答した団体のみ調査。 ※ 障害者の家族である構成員の人数が一定ではない場合等は、「カ 一定ではない」と整理している。 ※ 令和2年4月1日時点。