1ページ 内閣府ロゴマーク 知っていますか? 障害者差別解消法 ―障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律― イラスト:街の風景を背景に、各店舗の前で様々な障害をもつ人たちがお店の人とやりとりしている(不動産屋、カフェ店頭で) 障害者差別解消法とは 障害を理由とする差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目的とした法律です。 この法律では、障害者への差別として、「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を規定しています。 *障害のある人が日常生活などで受ける制限は、社会の側にバリア(社会的障壁)があることによって生じるもの、という「障害の社会モデル」の考え方に基づいています。 2ページ 障害者差別解消法では、障害のある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務としています 障害のある人が買い物に訪れたとき イラスト:車いすに乗った男性が、スーパーマーケットへ買い物に訪れている 不適切な例 イラスト:スーパーマーケット入口で、店員が車いすの男性に対して「車いすの方は入れません」と入店を断っている 適切な例 イラスト:スーパーマーケット店内で、車いすの男性が「取りたい品に手が届きません」と店員に申し出て、店員が「(棚の商品を)お取りしますね」と言っている *障害者とは、心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことです。(障害者手帳のない方も含みます。) 不当な差別的取扱い 正当な理由なく、サービスの提供を拒否する、障害がない人には付けない場所・時間帯等の条件を付けるといったことによって、障害のある人の権利や利益を侵害することを禁止しています。 不当な差別的取扱いの例 �@障害を理由に物件の紹介を断る �A付添いなしでの利用を断る イラスト:�@不動産屋で、ヘルプマークを付けた人に、店員が賃貸物件はないと断っている イラスト:�Aスポーツジムで、白杖を持って訪れた女性に、受付スタッフが利用を断っている ※正当な理由について 客観的に見て正当な目的の下で行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。実際に相当するかは、具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断されます。 判断の要素 安全の確保、財産の保全、事業内容の維持、損害発生の防止等 ポイント 正当な理由があると判断した場合は、その理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めましょう。 3ページ 合理的配慮の提供  障害のある人から、「社会的なバリア(社会的障壁)を取り除いてほしい」と伝えられた場合に、実施するための負担が過重でないときには、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが義務付けられています。 合理的配慮の提供の例 障害の種類や事業の分野によって、配慮は異なります。 �@タッチパネルでの注文を替わって操作する �A手話やジェスチャー、筆談によってコミュニケーションをとる イラスト:�@レストランで、店員が視覚障害のある女性に替わってタッチパネルで注文している イラスト:�Aホテルのフロントで、スタッフが宿泊客とコミュニケーションボードでやりとりしている ※過重な負担について  実現可能性や費用・負担等を考慮し、具体的場面や状況に応じて、総合的・客観的に判断されます。 判断の要素 事業への影響の程度(内容・機能等を損なうか)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約)、費用・負担の程度、事業規模等 ポイント 過重な負担と判断した場合は、その理由を丁寧に説明し、代替案について建設的対話を行いましょう。 ?「もし何かあったら・・・」「前例がありません」「特別扱いできません」という理由では不十分で、何ができるかをお互いに話し合うことが大切です。 建設的対話 合理的配慮の提供にあたっては、双方が実現可能な対応案を考えていく建設的対話が重要です。 対応が困難に思われる場合であっても、建設的対話を通じて、お互いに納得できる対応が見つかるかもしれません。 建設的対話の例  小イラスト:学習塾の先生が保護者と話し合っている 小イラスト:パトカーがサイレンを鳴らしながら緊急走行している 障害のあるこども(発達障害)の保護者「こどもが聴覚過敏のため、緊急車両のサイレンが聞こえると興奮してしまいます。教室の窓を防音窓にしてもらえませんか。」 事業者(学習塾)の先生「防音窓にするのは難しいので、一緒に他の方法を考えましょう。普段はどのように防音しているのですか?」 保護者「イヤーマフを使っていますが、一人では着けられず、声かけや手伝いが必要です。」 先生「緊急車両が通る時には、イヤーマフ着用の声かけやお手伝いをしますよ。」 保護者「助かります。こどもにイヤーマフを持たせます。」 小イラスト:保護者がイヤーマフを持って先生と話し合っている 中イラスト:保護者とこども、学習塾の先生が笑顔になっている 4ページ 障害者差別解消法Q&A 障害者差別解消法について、詳しく知りたい方はこちら QRコード Q どのような合理的配慮をすべきか具体的に教えてください。 A 各省庁は所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を定めています。内閣府はポータルサイトで、障害特性ごとの合理的配慮に関する事例等を紹介しています。QRコード Q 障害を理由に差別するような店舗や会社があるので、行政から指導してほしいのですが、どうすればよいでしょうか。  A 民間事業者の事業を担当する大臣から、事業者に対して報告徴収、助言・指導、勧告を行うことがあります。まずは最寄りの市区町村の障害福祉担当部署もしくは、「つなぐ窓口」へご相談ください。 Q 職場で障害を理由とする差別を受けているのですが、どうすればよいでしょうか。 A 雇用の分野における障害者への差別については、障害者雇用促進法で禁止されています。まずは最寄りのハローワークへご相談ください。   障害者差別解消法に関する相談窓口 つなぐ窓口 障害のある方や事業者の方からの障害者差別解消法に関するご相談をお受けし、適切な自治体・各府省庁の相談窓口に円滑におつなぎするための調整・取次を行っています。お気軽にご相談ください。 電話:0120-262-701 毎日 10:00-17:00(祝日・年末年始除く)手話リンクもご利用いただけます メール info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp WEBサイト https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu  WEBサイトはこちら QRコード 中イラスト:電話受付の女性オペレーターが右手を挙げているところ 内閣府ロゴマーク 内閣府政策統括官(共生・共助担当)付 障害者施策担当 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎8号館 電話 03-5253-2111