○外務省訓令第六号  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第九条第一項の規定に基づき、並びに同法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針について(平成二十七年二月二十四日閣議決定)を実施するため、外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令を次のように定める。                         平成二十八年三月十五日 外務大臣 岸田 文雄    外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令  (目的) 第一条 この訓令(以下「訓令」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二 五年法律第六十五号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別 の解消の推進に関する基本方針(平成二十七年二月二十四日閣議決定。)に即して、法第七条に規定する 事項に関し、外務省職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事 項を定めるものとする。  (不当な差別的取扱いの禁止) 第二条 職員は、法第七条第一項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害(身体障害、知 的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下同じ。)を理由として、 障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。 なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると  判断されることはないが、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念及び法の目的を 踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ)。  (合理的配慮の提供) 第三条 職員は、法第七条第二項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会 的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応 じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供を しなければならない。これに当たり、職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。  (監督者の責務) 第四条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前二条に掲げる事項 に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。  一 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を  喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。  二 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合  は、迅速に状況を確認すること。  三 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう  指導すること。 2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければなら ない。  (懲戒処分等) 第五条 職員が、障害者に対し不当な差別的取扱いをし、又は、過重な負担がないにも関わらず合理的配慮 の不提供をした場合、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、 懲戒処分等に付されることがある。  (相談体制の整備) 第六条 外務省に、その職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他の関係者から の相談等に的確に対応するため、次に掲げる相談窓口を置く。   一 大臣官房人事課長   二 大臣官房人事課企画官又は首席事務官    三 大臣官房人事課課長補佐又は事務官(職員の服務を担当する者)   四 総合外交政策局人権人道課長 2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、  電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で 用意して対応するものとする。 3 第一項の相談窓口に寄せられた相談等は、大臣官房人事課に集約し、相談者のプライバシーに配慮し  つつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。 4 第一項の相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。 (研修・啓発) 第七条 外務省において障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修・啓発を 行うものとする。 二 新たに職員となった者に対しては、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解さ せるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障害を理由とする差別の解消等に関し求めら れる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。 三 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活 用等により、意識の啓発を図る。  附則 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別紙 外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する留意事項について 第一 不当な差別的取扱いの基本的な考え方  法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している。 ただし、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たらない。 このように、不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意する必要がある。 第二 正当な理由の判断の視点  正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。外務省においては、正当な理由に相当するか否かについて、具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、障害者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、損害発生の防止等)及び外務省の事務又は事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。  職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 第三 不当な差別的取扱いの具体例  不当な差別的取扱いに当たり得る具体例は以下のとおりである。なお、第二で示したとおり、不当な差別的取扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。また、以下に記載されている具体例については、正当な理由が存在しないことを前提としていること、さらに、それらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 (不当な差別的取扱いに当たり得る具体例) ○ 障害を理由に窓口対応を拒否する。 ○ 障害を理由に対応の順序を後回しにする。 ○ 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。 ○ 障害を理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 ○ 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添い者の同行を拒んだりする。 第四 合理的配慮の基本的な考え方 一 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」という。)第二条において、「合理的配慮」は、「障害 者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失 した又は過度の負担を課さないもの」と定義されている。   法は、権利条約における合理的配慮の定義を踏まえ、行政機関等に対し、その事務又は事業を行うに当 たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった 場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよ う、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮を行うことを求めている。合理的配慮は、障害者が受 ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずる ものとのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえたものであり、障害者の権利利益を侵害することとな らないよう、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な 取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものである。   合理的配慮は、外務省の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に 付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもので あること、事務又は事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。 二 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様か つ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手 段及び方法について、「第五 過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素を考慮し、代替措置の選択も 含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるもの である。さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得るものである。 合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとする。  なお、合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等 に は、その都度の合理的配慮とは別に、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコ ストの削減・効率化につながる点は重要である。 三 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況 にあることを言語(手話を含む。)のほか、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、 触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するもの を含む。)により伝えられる。   また、障害者からの意思表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人の意 思表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援す る者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。   なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、支援者・介助者、法定代理人等を伴っていない場合など、 意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場 合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働 きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。 四 合理的配慮は、障害者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、介助者等の人的支 援、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じ て個別に実施される措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内 容は異なることとなる。また、障害の状態等が変化することもあるため、特に、障害者との関係性が長期 にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜、見直しを行うことが重要である。 五 外務省がその事務又は事業の一環として実施する業務を事業者に委託等する場合は、提供される合理的 配慮の内容に大きな差異が生ずることにより障害者が不利益を受けることのないよう、委託等の条件に、 訓令を踏まえた合理的配慮の提供について盛り込むよう努めることが望ましい。 第五 過重な負担の基本的な考え方  過重な負担については、具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことはなく、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。 職員は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。 ○ 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否か) ○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○ 費用負担の程度 第六 合理的配慮の具体例  第四で示したとおり、合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるが、具体例としては、次のようなものがある。  なお、記載した具体例については、第五で示した過重な負担が存在しないことを前提としていること、また、これらはあくまでも例示であり、記載されている具体例だけに限られるものではないことに留意する必要がある。 (合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例) ○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。 ○ 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。パンフレット等の位置を分かりやすく伝える。 ○ 目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置 取りについて、障害者の希望を聞いたりする。 ○ 障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。 ○ 疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難であった場合に、当 該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。 ○ 不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダ ー等の固定器具を提供したりする。 ○ 視覚障害者に対して誘導(付き添い)を行う。 ○ パニック発作が発生した場合に、臨時の休憩スペースを設ける。 ○ 災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に対し、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る。 (合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例) ○ 筆談、読み上げ、手話、拡大文字等などのコミュニケーション手段を用いる。意思疎通が不得意な障害 者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。 ○ 駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。 ○ 書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりする。 ○ 比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。 ○ 障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認し ながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は二十四時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。 ○ 視覚障害者から申し出があった際に代筆する。 ○ 会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員や知的障 害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧な進行を心がけるなどの配慮を行う。 ○ 会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲での配慮 を行う。 (ルール・慣行の柔軟な変更の具体例) ○ 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。 ○ 立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで 別室や席を用意する。 ○ スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。 ○ 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。 ○ 外務省本省の敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とさ れていない区画を障害者専用の区画に変更する。 ○ 入館時にICカードゲートを通過することが困難な場合、別ルートからの入館を認める。 ○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張等により、発作等がある場合、当該障害者に説明の上、 障害の特性や施設の状況に応じて別室を準備する。 ○ 非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のあ る出席者の理解を援助する者の同席を認める。