1ページ(表紙) わかりやすい版 障害者差別をなくすための法律があります <イラスト:丸テーブルを囲んで、様々な障害をもつ人や子どもが話し合っている> 障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざす法律が「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)です。 内閣府 2ページ こんなことで困っていませんか? 「障害があることで対応を断られた」「自分の障害にあった配慮や対応をしてもらえなかった」 これらは「障害者差別」にあたる場合があります。 禁止:「不当な差別的取扱い」とは お店などが、障害のあるからという理由だけで断ったり、障害のある人にだけ条件を付けたりすることです。 どうしても仕方のない理由がある場合を除きます。 その場合でも、お店などは理由を説明する必要があります。 飲食店で 車いすでお店に入ることを断られた <イラスト:>食堂入口で、店員が車いすで訪れた客に「入れません」と断っている 盲導犬といっしょに入ることを断られた <イラスト:レストラン入口で、シェフが盲導犬を連れた客に「犬はダメです」と断っている> 習いごとなどの施設で 入会の申し込みには付添いの人も来るように言われた <イラスト:ジム受付で、スタッフが入会申込みに訪れた障害のある人に「付添いの人と来てください」と言っている> 不動参屋で 「障害のある人には部屋を貸せない」と言われた <イラスト:不動産屋で、業者が障害のある人に「部屋を貸せない」と断っている> 3ページ 義務:「合理的配慮」とは お店などで障害のある人が困りごとを伝えたとき、お店の人などがそのときにできる対応や工夫をすることです。 お金がかかりすぎる場合や、すぐにはできない場合は、お店の人などが障害のある人と話しあって他の工夫や方法を考えることになります。 もしも困ったことがあったら・・・ がまんしたり、あきらめたりする必要はありません。相手の人に対して、「障害があるから、こうしてほしい」という希望を伝えていいのです。 ※自分で伝えることが難しい場合は、家族や介助者などが伝えてもいいです。 また、メモに書いて渡すという方法もあります。 飲食店で ・タッチパネルの使い方がわからない→希望を伝える→かわりに操作してもらった ・メニューが読めない→希望を伝える→メニューを読みあげてもらった <イラスト:飲食店で障害のある人がタッチパネルの操作がわからず困っている→店員が客の注文を聞き、替わりに操作している> <イラスト:飲食店で障害のある人がメニューが読めなくて困っている→店員が客にメニューを読上げている> 駅で アナウンスが聞こえない・わからない→希望を伝える→紙に書いてもらった <イラスト:駅のホームで、障害のある人がアナウンスがわからなくて困っている→駅員が障害のある人に紙に書いて説明している> これらの他にも、いろいろな場面と対応の方法があります。 もし相手から「あなたの言うとおりには対応できない」と言われたら、 他にどんな方法があるか、相手と一緒に話し合います。 4ページ(裏表紙) 困りごとが解決しなかった場合は? 住んでいる地域の役所や「つなぐ窓口」へ相談してください 障害者差別についての相談窓口 つなぐ窓口 障害者差別についての相談を受け付けて、役所の相談窓口にスムーズにおつなぎする窓口です。 ※差別があったどうかを確認し、会社やお店などに対して指導や注意をするのは、役所がおこないます。 電話:0120-262-701 毎日午前10時〜午後5時(祝日と年末年始は休みです) ※「手話リンク」で手話でも相談ができます <イラスト:電話オペレーターが「お気軽にご相談ください」と言っている> メール:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp ウェブサイト:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html よくある質問 問:障害のある人を差別した会社やお店などはどうなるのですか? 答:障害のある人にどんな対応をしたか、役所に報告するよう求められたり、差別をしないよう注意をされることがあります。 問:近所の人から差別的なことを言われました。その人にも注意してもらえますか。 答:障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。近所の人などの個人は対象になっていません。 ただし、あまりにひどい場合は、他の法律に違反していることも考えられます。警察や役所などに相談してください。 内閣府政策統括官(共生・共助担当)付障害者施策担当 〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1電話03-5253-2111(代表)ホームページhttps://www8.cao.go.jp/shougai/