資料2-1 p1    協議会設置・運営指針(概要)   1地域協議会を組織する趣旨  ○地域協議会の事務の例 ①複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 ②関係機関等が対応した相談事例の共有 ③障害者差別に関する相談体制の整備 ④障害者差別の解消に資する取組の共有・分析 ⑤構成機関等におけるあっせん・調整等による紛争解決の後押し ⑥障害特性の理解のための研修・啓発、取組の周知・発信  ○対象となる障害者差別に係る事案 ・一般私人による事案は対象外 ・環境整備に関する相談や、制度等の運用に関する相談は対象とし、改善に向けた検討等の取組につなげていくことが考えられる   2地域協議会の基本的な仕組み  ○地域協議会の組織 注:条例を根拠とする必要はなく、名称も任意・地域協議会を組織するに当たっては、地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、広域連合等)が主導して組織 (複数の地方公共団体が事実上共同で組織することも可能) 注:組織する際は、名称・構成員について適切な方法により公表する必要 ・新たに地域協議会を組織するか、既存の会議体を地域協議会として位置付けるかは、各地方公共団体の判断  ○運営方法 ・お互いに「顔」の見える関係を築くことから始めることが望ましい ・代表者会議と実務者会議を別途設けることも考えられる   3都道府県単位で組織する地域協議会と市町村単位で組織する地域協議会  ○都道府県の地域協議会に期待される役割 ①事案の情報共有及び構成機関等への提言 ②地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案 ③市町村の地域協議会から情報提供又は協力を求められた事案の対応に係る協議 ④国の出先機関(都道府県単位又はブロック単位)との連絡調整 ⑤広域展開する事業者、事業者団体、職能団体等への協力要請 ⑥市町村から寄せられた相談事例・取組事例等の集積・分析 ⑦広域実施が効果的な周知・啓発活動の企画立案、実施等の協議  ○市町村の地域協議会に期待される役割 ①事案の情報共有及び構成機関等への提言 ②事案の解決を後押しするための協議 ③事案について、都道府県の地域協議会への情報提供又は協力を求めること (作業者注:以下表。縦の項目を大段落とした)    想定される地域協議会の構成機関等    都道府県   行政 ・国の機関:法務局、労働局や運輸支局などの国地方出先機関等 ・地方公共団体:障害者施策主管部局、都道府県福祉事務所、保健所、精神保健福祉センター、都道府県消費生活センター、教育委員会、学校、都道府県警等   関係機関・団体等 ・当事者:障害者団体、家族会等 ・教育:校長会、PTA連合会等 ・福祉等:都道府県社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、福祉専門職等団体、社会福祉施設等団体、障害者就業・生活支援センター等 ・医療・保健:医師会(医師)、歯科医師会(歯科医師)、看護協会(保健師・看護師)、医療機関、病院団体等 ・事業者:商工会議所、経営者協会、公共交通機関、事業者等 ・法曹等:弁護士会(弁護士)、司法書士会、人権擁護委員連合会(人権擁護委員)等   その他 ・学識経験者、新聞社、放送局等    市町村   行政 ・国の機関:法務局、公共職業安定所(ハローワーク)等 ・地方公共団体:障害者施策主管部局、人権主管部局、福祉事務所、保健センター、市町村消費生活センター、教育委員会、学校、警察署、消防本部等   関係機関・団体等 ・当事者:障害者団体、家族会等 ・教育:校長会、PTA会長等 ・福祉等:市町村社会福祉協議会、相談支援事業者(基幹相談支援センター、市町村障害者相談支援事業者)、民生・児童委員等 ・医療・保健:医師、歯科医師、保健師、看護師等 ・事業者:商工会議所、公共交通機関、事業者等 ・法曹等:弁護士、司法書士、行政書士、人権擁護委員等   その他 ・学識経験者、自治会等 (作業者注:表ここまで) p2   3都道府県単位で組織する地域協議会と市町村単位で組織する地域協議会(続き)  ○都道府県の地域協議会と市町村の地域協議会の関係 ①地域協議会を組織している市町村と都道府県との関係 ・広域にわたる課題や市町村の地域協議会の構成機関等の権限に属さない事項については、都道府県の地域協議会に情報提供、協力、オブザーバー参加等を求めることが考えられる ②地域協議会を組織していない市町村と都道府県との関係 ・未設置市町村で生じる問題への対応は都道府県の地域協議会が扱うことが考えられる(市町村はオブザーバー参加) 注:政令指定都市の場合は、都道府県・市町村いずれの機能も有する地域協議会を設置することが想定される   4地域協議会の事務局  ○役割 ・地域協議会の事務局は、運営の中核として地域の障害者差別の事案を取り巻く状況を的確に把握し、必要に応じて他の関係機関等との連絡調整を行うこと ①地域協議会に関する事務の総括 ②取組の実施状況の進行管理 ③取組の実施に係る関係機関等との連絡調整  ○想定される部署・各地方公共団体の障害福祉担当部署が一般的に想定されるが、具体的にどの部局を事務局とするかは各地方公共団体の判断  ○その他の機能 ・権限を有する他の機関につなぐコーディネート機能も望まれる 注:当該機能を専門に担う相談員を別途配置するかは各地方公共団体の判断   5相談及び紛争の防止等のための体制  ○役割 以下の取組を通じ、障害者差別の解消の推進に資する体制を整備 ①障害者差別に関する相談窓口の明確化 ②相談や紛争解決に対応する職員の業務の明確化・専門性の向上  ○地域協議会への情報提供が望まれる事案 ①地域内に他の適切な機関がない事案 ②複数の機関による連携が必要と思われる事案 ③紛争の解決に至った事案 ④本人は障害者差別と認識していないが困難を抱えている事案 注:情報提供に当たっては、本人の同意を得ること、又は個人情報や秘密に係る情報を特定できない範囲で提供を行うことが求められる   6秘密保持義務 ・秘密保持義務により、安心して相談できる環境を整備するとともに、地域協議会における積極的な情報交換及び官民間の連携の推進を担保 ・個人情報を取り扱う際は、本人の同意を得るなどの手続を経るとともに、秘密が守られることを相談者に示すことが必要 (作業者注:以下ポンチ絵)   障害者差別に関する相談の流れイメージ ①障害を理由とする差別に関する相談 ↓ (構成機関)障害を理由とする差別に関する相談に係る紛争解決に当たっては、各相談窓口で対応することが基本。 ↓ 障害者差別解消支援地域協議会 ・相談又は相談事例を共有 ・取組等について協議 具体的には、 ・事例の集積による認識の共通化 ・構成機関による周知啓発の取組 ・社会資源の開発・改善 などの協議をすることが考えられる。 ↓ 構成機関による差別解消の取組の実施又は協議結果に基づく紛争解決等 ↓ 障害を理由とする差別の解消 ②障害を理由とする差別に関する相談 ↓ 事務局に相談が寄せられた場合、協議会又は適切な相談窓口に情報提供することを基本とする。 ↓ 障害者差別解消支援地域協議会 ↓ 具体的には、 ・事例の集積による認識の共通化 ・構成機関による周知啓発の取組 ・社会資源の開発・改善 などの協議をすることが考えられる。 ↓ 協議会の事務局 ↓ 非構成機関 取組等の提案・情報提供 ↓ 各相談窓口による差別解消の取組の実施又は協議結果に基づく紛争解決等 ↓ 障害を理由とする差別の解消 ③障害を理由とする差別に関する相談 ↓ (非構成機関)障害を理由とする差別に関する相談に係る紛争解決に当たっては、各相談窓口で対応することが基本。 ↓ 障害者差別解消支援地域協議会 ↓ 必要に応じて参加 ・相談又は相談事例を共有 ・取組等について協議 ↓ 市区町村の地域協議会から都道府県の協議会へ提供することなども考えられる。 ↓ 非構成機関 ↓ 各相談窓口による差別解消の取組の実施又は協議結果に基づく紛争解決等 ↓ 障害を理由とする差別の解消 (作業者注:ポンチ絵ここまで)