資料2-2    障害者差別解消法支援地域協議会設置の手引き(概要)   1障害者差別解消支援地域協議会はなぜ必要なのですか?  障害者にとって身近な地域において主体的な取組があることが重要 ・行政機関の相談窓口に障害者差別に関する相談等を行う際、初めから権限を有する機関を選んで相談することは難しい。 ・相談等を受ける行政機関においても、相談内容によっては、当該機関だけでは対応できない可能性がある。   「地域協議会を組織するメリット」  (1)相談への迅速かつ適切な対応  (2)紛争解決に向けた対応力の向上  (3)職員の事務負担の軽減  (4)権利擁護に関する意識のPR  国と地方公共団体の機関が、地域における障害者差別に関する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして組織できる(法第17条)   2地域協議会は何をするのですか?  (1)複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有  (2)関係機関等が対応した相談事例の共有  (3)障害者差別に関する相談体制の整備  (4)障害者差別の解消に資する取組の共有・分析  (5)構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し  (6)障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発   3地域協議会はどうやって立ち上げるのですか?  (1)組織形態:  特別な決まりはない。単位(都道府県・市町村)、規模によって異なり、地域の実情に応じてさまざま。 注:既存の会議体に地域協議会の機能を付加する方法もある。 注:組織する際は、地域協議会の名称・構成員について適切な方法により公表する必要  (2)会議の運営:  まずは関係機関が一堂に集まり、お互い「顔」の見える関係を築くことが大切。効率的な会議のため分担も考えられる。Ex.代表者会議の下に実務者会議を置く。  (3)メンバー構成:設置主体や区域の広さなどによって異なる。(参考:下表)  (4)事務局:障害福祉部局が地域協議会の庶務を担当する。  Ex.地域協議会に関する事務の総括、各種取組に関する実施状況の進行管理、関係機関等との連絡調整  (5)都道府県と市町村の違い:組織単位でその特性を活かして業務を実施。 ・住民に身近な市町村 ・中間的位置づけの複数市町村連携 ・広域自治体である都道府県   4各相談窓口と地域協議会との関係はどうなるのですか? ・各相談窓口:一次的な受け皿 ・地域協議会:共有・協議の場  相談を各窓口から適切な機関につなぐ、複数機関の連携が必要な時の対応   5守秘義務  地域協議会を構成する全ての者に守秘義務。(法第19条) →積極的な意見交換や連携の推進を担保。   6参考資料:関係条文等   「別添」モデル事業実施自治体の事例集 (作業者注:以下表。縦の項目を大段落とした)    想定される地域協議会の構成機関等    都道府県   行政 ・国の機関:法務局、労働局や運輸支局などの国地方出先機関等 ・地方公共団体:障害者施策主管部局、都道府県福祉事務所、保健所、精神保健福祉センター、都道府県消費生活センター、教育委員会、学校、都道府県警等   関係機関・団体等 ・当事者:障害者団体、家族会等 ・教育:校長会、PTA連合会等 ・福祉等:都道府県社会福祉協議会、民生・児童委員協議会、福祉専門職等団体、社会福祉施設等団体、障害者就業・生活支援センター等 ・医療・保健:医師会(医師)、歯科医師会(歯科医師)、看護協会(保健師・看護師)、医療機関、病院団体等 ・事業者:商工会議所、経営者協会、公共交通機関、事業者等 ・法曹等:弁護士会(弁護士)、司法書士会、人権擁護委員連合会(人権擁護委員)等   その他 ・学識経験者、新聞社、放送局等    市町村   行政 ・国の機関:法務局、公共職業安定所(ハローワーク)等 ・地方公共団体:障害者施策主管部局、人権主管部局、福祉事務所、保健センター、市町村消費生活センター、教育委員会、学校、警察署、消防本部等   関係機関・団体等 ・当事者:障害者団体、家族会等 ・教育:校長会、PTA会長等 ・福祉等:市町村社会福祉協議会、相談支援事業者(基幹相談支援センター、市町村障害者相談支援事業者)、民生・児童委員等 ・医療・保健:医師、歯科医師、保健師、看護師等 ・事業者:商工会議所、公共交通機関、事業者等 ・法曹等:弁護士、司法書士、行政書士、人権擁護委員等   その他 ・学識経験者、自治会等 (作業者注:表ここまで)