資料2-9 p1 表紙    障害者政策委員会(第29回)   障害者差別解消法の施行について~浦安市の取組~ 平成28年7月29日 千葉県浦安市障がい事業課 p2   浦安市の概要 市域は4キロ四方、面積16.98平方キロメートルとコンパクト 昭和40年、50年代の海面埋め立てで、面積は4倍に 埋め立て後、昭和50年代に人口は3倍に 人口165,411人 高齢化率16.1%(国26.7%) 障がい者手帳所持者身体2,918人、療育716人、精神780人、合計4,414人、約半数が65歳以上 ・人口比2.7%(国4.3%) 浦安市の数値は、平成28年4月現在 p3   権利擁護の取組 平成19年「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」施行 平成22年から県条例の相談対応を行う「広域専門指導員」に「浦安市自立支援協議会」委員を依頼、連携 平成24年10月「浦安市障がい者虐待防止対策協議会」設置。虐待防止、差別の解消や合理的配慮についても検討 平成26年高齢者、障がい者の虐待防止対策協議会を統合 p4   平成26年、27年度障害者差別解消支援地域協議会モデル事業 千葉県の条例及び相談体制の実績を活用して、県と連携して対応することを基本 新たな協議会設置でなく、「高齢者・障がい者虐待防止対策協議会」を活用 「浦安市障がい者差別解消支援地域あり方検討会」委員構成 医師、弁護士、警察、民生委員、人権擁護委員、健康福祉センター、社会福祉協議会 <高齢者>地域包括支援センター、介護保険サービス事業所 <障がい者>基幹相談支援センター、就労支援センター、障がい福祉サービス事業所、特例子会社、当事者団体など あり方検討会6回、ワーキング7回、その他、自立支援協議会権利擁護部会・本人部会でも検討 p5   自立支援協議会   権利擁護部会 委員が所属する明海大学、オリエンタルランド等の優しい取組み収集   本人部会 平成26年浦安市障がい者福祉計画ニーズ調査結果から意見交換 ・「差別を受けたり、嫌な思いをしたことはありますか?」 →回答者2,506人のうち「よくある」4%、「時々ある」14%、計18%、451人があると回答。 ・障がい種別に多い順は、知的障害 41%、精神障害36% ・自由記述欄 →身体障がいの方は交通機関で、知的障がいの方は学校や職場で、精神障がいの方は友人関係、就職活動で嫌な思い 【本人部会委員意見】 ~差別をなくすために~ 「自分たちのことをもっと知ってほしい」 「差別や合理的配慮について知ってもらいたい」 「差別のない安心して暮らせる社会を実現してほしい」 p6   広報啓発 差別解消法周知のための研修 市職員管理職、窓口担当職員、民間事業者 障がいの理解を深めるための出前講座 学校に出向き、小学校4年生を中心に子どもたちに 警察署に出向き、半数の署員に 障がい者週間記念イベント 「障がいのある人もない人もかがやくまちうらやす」 新浦安駅前広場の飲食ブースやステージで、障がいのある人もない人も一緒に楽しみながら、多くの市民に差別解消法施行を周知 p7   モデル事業から 差別や虐待の多くが、障がいのある人に対する誤解、偏見、理解不足から生じている →差別の解消は虐待防止の取組と一体的に行うことが効果的 差別と虐待の相談窓口が法律によって分かれると、市民にわかりづらい →差別と虐待を一体的に相談対応する体制が必要 虐待のケース対応は、非虐待者の年齢や法制度だけで担当を変えることはできない →高齢者・児童虐待防止の担当との連携が必要 p8   浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成28年4月施行)   モデル事業の検討結果を市の施策とするために条例制定   条例で定めていること…  市の責務、市民・事業者の役割、障がいを理由とする差別の禁止 ・障がい者差別解消推進計画を策定し公表(6月に第1回協議会を経て策定、ホームページで公表) ・取組状況を協議会に報告し公表 ・職員対応要領を定める ・相談体制の整備。虐待防止と一体的に対応 ・障がいのある人に対する理解、差別解消、虐待防止を一体的に広報啓発 ・地域支援協議会の設置 協議会は高齢者等の虐待防止と連携を図る p9   条例前文  「このまちの誰もがお互いの存在を認め合い、安心して暮らすことができることを私たちは願う。私たちの住むまちは、障がいのある人もない人も、夢を追いながら、かけがえのない人生を歩むことができるまちでありたい。  そのためには、差別、偏見、虐待など、障がいのある人に理不尽な困難を強いている要因をなくしていかなければならない。福祉サービスの充実はもとより、障がいのある人が社会に能動的にかかわりながら自立を図ることができるよう、様々な障壁を取り除いていくべきである。  そうした取組は、障がいのある人だけでなく、このまちで暮らす全ての人にぬくもりと希望をもたらし、地域社会を根底からやさしくしていくはずである。  私たちは、こうしたやさしいまちを目指し、障がいのある人の固有の尊厳を尊重し、多様性に満ちた共生社会を実現するため、この条例を制定する。」 p10   浦安市障がい者権利擁護センター   浦安市高齢者・障がい者権利擁護協議会   「権利擁護センター」で受けた相談は、全てコアメンバーで協議 →個人で抱え込まない。組織で対応   地域支援協議会である「高齢者・障がい者権利擁護協議会」は、高齢者・障がい者虐待防止対策協議会のメンバーに、教育委員会や消防などの機関を加えて設置。差別解消と虐待防止を協議 →行政で抱え込まない。協議会のフル活用 ・判断に迷ったら、協議会委員の弁護士など専門家に相談 ・身体・知的障害者相談員など当事者委員に相談。一緒に検討 ・協議会で、行政の相談対応を評価 ・地域の福祉関係者、当事者、法律の専門家など地域の人材に頼って解決する仕組み ご清聴ありがとうございました。