資料1-2   障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等について   平成28年10月1日時点   1.地域協議会の設置状況 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 設置済み:34(72%) イ 事実上設置済み:3(6%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:10(21%) オ 設置しない:0(0%) カ 未定:0(0%) 計:47(100%)  政令指定都市 ア 設置済み:14(70%) イ 事実上設置済み:2(10%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:2(10%) オ 設置しない:0(0%) カ 未定:2(10%) 計:20(100%)  中核市等 ア 設置済み:31(38%) イ 事実上設置済み:11(14%) ウ 共同で設置済み:0(0%) エ 設置予定:24(30%) オ 設置しない:1(1%) カ 未定:14(17%) 計:81(100%)  一般市 ア 設置済み:102(14%) イ 事実上設置済み:117(16%) ウ 共同で設置済み:23(3%) エ 設置予定:231(32%) オ 設置しない:18(3%) カ 未定:221(31%) 計:712(100%)  町村 ア 設置済み:43(5%) イ 事実上設置済み:116(13%) ウ 共同で設置済み:48(5%) エ 設置予定:216(23%) オ 設置しない:20(2%) カ 未定:485(52%) 計:928(100%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略) ※「事実上設置済み」とは、障害者差別解消法に基づく地域協議会は設置していないが、地域協議会の事務に相当する事務を行う組織が別に設置されている場合をいう。   2.地域協議会の組織形態 ※1.で「設置済み」又は「事実上設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:19(51%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:3(8%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:3(8%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:6(16%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:8(22%)  政令指定都市 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:9(56%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:3(19%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:1(6%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:0(0%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:3(19%)  中核市等 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:14(33%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:5(12%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:21(50%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:5(12%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:2(5%)  一般市 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:23(9%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:20(8%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:173(67%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:29(11%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:13(5%)  町村 ア 差別解消法に基づく地域協議会の位置付けのみ:7(3%) イ 障害者基本法の合議制の機関を兼ねる:28(13%) ウ 障害者総合支援法の協議会を兼ねる:131(62%) エ 障害者虐待防止法のネットワークを兼ねる:33(16%) オ その他組織の位置付けを兼ねる:12(6%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略)   3.子会議の設置の有無 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 子会議を設置している:3(9%) イ 子会議を設置していない:31(91%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 子会議を設置している:2(14%) イ 子会議を設置していない:12(86%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略)   4.地域協議会の構成員の属性(少なくとも一人が該当するもの) ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 地方公共団体の障害者施策主管部局:22(65%) イ 国の機関:32(94%) ウ 地方公共団体(アを除く):30(88%) エ 当事者(本人、家族又は関係団体):34(100%) オ 教育:24(71%) カ 福祉等:34(100%) キ 医療・保健:30(88%) ク 事業者:27(79%) ケ 法曹等:26(76%) コ 学識経験者:23(68%) サ 報道機関:3(9%) シ 自治会:0(0%) ス その他:6(18%)  政令指定都市 ア 地方公共団体の障害者施策主管部局:10(71%) イ 国の機関:11(79%) ウ 地方公共団体(アを除く):11(79%) エ 当事者:14(100%) オ 教育:9(64%) カ 福祉等:14(100%) キ 医療・保健:12(86%) ク 事業者:10(71%) ケ 法曹等:14(100%) コ 学識経験者:12(86%) サ 報道機関:2(14%) シ 自治会:1(7%) ス その他:0(0%)   5.地域協議会の構成員の人数 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 9人以下:1(3%) イ 10~19人:7(21%) ウ 20~29人:14(41%) エ 30~39人:9(26%) オ 40人以上:3(9%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 9人以下:0(0%) イ 10~19人:5(36%) ウ 20~29人:6(43%) エ 30~39人:1(7%) オ 40人以上:2(14%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略)   6.地域協議会の構成員に占める障害当事者本人の割合 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 0%:6(18%) イ 0%超~10%)未満:5(15%) ウ 10%以上~20%)未満:17(50%) エ 20%以上~30%)未満:5(15%) オ 30%以上:1(3%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 0%):0(0%) イ 0%)超~10%)未満:3(21%) ウ 10%)以上~20%)未満:7(50%) エ 20%)以上~30%)未満:2(14%) オ 30%)以上:2(14%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略)   7.地域協議会の構成員の障害種別(少なくとも一人が該当するもの) ※6.で「0%)」以外の選択肢を回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 視覚障害:22(79%) イ 聴覚障害:20(71%) ウ 盲ろう:1(4%) エ 肢体不自由:25(89%) オ 知的障害:7(25%) カ 精神障害:7(25%) キ 発達障害:2(7%) ク 難病:8(29%) ケ その他:2(7%)  政令指定都市 ア 視覚障害:9(64%) イ 聴覚障害:7(50%) ウ 盲ろう:2(14%) エ 肢体不自由:13(93%) オ 知的障害:4(29%) カ 精神障害:7(50%) キ 発達障害:2(14%) ク 難病:6(43%) ケ その他:1(7%)   8.地域協議会の構成員に占める女性の割合 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)   都道府県 ア 0%:7(21%) イ 0%超~10%)未満:5(15%) ウ 10%以上~20%)未満:6(18%) エ 20%以上~30%)未満:7(21%) オ 30%以上:9(26%) 計:34(100%)  政令指定都市 ア 0%:0(0%) イ 0%超~10%)未満:1(7%) ウ 10%以上~20%)未満:2(14%) エ 20%以上~30%)未満:2(14%) オ 30%以上:9(64%) 計:14(100%) (作業者注:上記表の円グラフを省略)   9.地域協議会が行うこととされている事務 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) ※実績の有無は不問(地域協議会の事務として位置付けられていれば、仮に当該事務を行った実績がない場合でもカウントしている) (作業者注:以下表)  都道府県 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:24(71%) イ 相談事例の共有:30(88%) ウ 相談体制の整備:18(53%) エ 障害者差別解消に資する取組の共有・分析:33(97%) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:12(35%) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:26(76%) キ 個別の相談事案に対する対応:11(32%) ク その他:1(3%)  政令指定都市 ア 紛争の防止・解決を図る事案の共有:14(100%) イ 相談事例の共有:14(100%) ウ 相談体制の整備:13(93%) エ 障害者差別解消に資する取組の共有・分析:14(100%) オ 構成機関等による紛争解決の後押し:9(64%) カ 差別解消の取組の周知・発信、研修・啓発:12(86%) キ 個別の相談事案に対する対応:3(21%) ク その他:3(21%)   10.地域協議会自体が有する紛争解決の後押しの権限の種別 ※1.で「設置済み」と回答した団体を対象に調査 ※複数回答可(各割合の合計は、必ずしも100%)と一致しない) ※「地域協議会の構成機関等」による紛争解決の後押しを行う場合(9.の選択肢「オ」の場合)であっても、「地域協議会そのもの」に紛争解決の後押しを行う権限がない場合は、「ケ 地域協議会自体は権限を有していない」に該当 (作業者注:以下表)  都道府県 ア 報告徴収:3(9%) イ 助言:4(12%) ウ 指導:0(0%) エ 勧告:4(12%) オ 斡旋:4(12%) カ 調停:0(0%) キ 仲裁:0(0%) ク その他:3(9%) ケ 地域協議会自体は権限を有していない:25(74%)  政令指定都市 ア 報告徴収:0(0%) イ 助言:4(29%) ウ 指導:0(0%) エ 勧告:0(0%) オ 斡旋:0(0%) カ 調停:0(0%) キ 仲裁:0(0%) ク その他:0(0%) ケ 地域協議会自体は権限を有していない:10(71%)   11.地域協議会の設置予定時期 ※1.で「設置予定」と回答した団体を対象に調査 (作業者注:以下表)  都道府県 ア ~28年12月:7(70%) イ 29年1~3月:3(30%) ウ 29年4月~:0(0%) 計:10(100%)  政令指定都市 ア ~28年12月:2(100%) イ 29年1~3月:0(0%) ウ 29年4月~:0(0%) 計:2(100%)  中核市等 ア ~28年12月:6(25%) イ 29年1~3月:6(25%) ウ 29年4月~:12(50%) 計:24(100%)  一般市 ア ~28年12月:25(11%) イ 29年1~3月:84(36%) ウ 29年4月~:122(53%) 計:231(100%)  町村 ア ~28年12月:10(5%) イ 29年1~3月:82(38%) ウ 29年4月~:124(57%) 計:216(100%) (作業者注:上記表の棒グラフを省略)   注釈 ○本資料は、内閣府が地方公共団体を対象に行った調査の結果を取りまとめたものである(政令指定都市以外の市区町村については、都道府県を経由して調査を実施)。 ○各数値は、いずれも平成28年10月1日時点の状況を示している。 ○「中核市等」とは、政令指定都市以外の市区町村のうち、「中核市」「東京都特別区」「県庁所在地」の少なくとも一つ以上に該当するものを示している。 ○「その他市町村」とは、「政令指定都市」及び「中核市等」のいずれにも該当しない市町村を示している。 ○「都道府県」及び「政令指定都市」は全ての設問について、「中核市等」及び「その他市町村」は設問1、2及び11について調査を行っている。