資料1-3   障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に当たり、工夫した点と課題(主なもの)   〜地方公共団体へのアンケート結果(平成28年10月1日現在)〜   1.地域協議会を組織する趣旨  【工夫した点】 ○法施行1年前から、既存組織を活用して対応したことにより、委員等への意識付け期間を十分に確保でき、円滑に実施できた。(市町村) ○内閣府アドバイザーを活用。(中核市) ○県民運動として展開する「あいサポート事業」についても所掌事項とし、差別解消法に関する取組と連携。(都道府県) ○市役所及び各事業所などで共通の相談受付様式を採用。(市町村)  【課題】 ○地域協議会に期待される役割や各構成団体の具体的な役割が不明確。(都道府県) ○事例が集まらない中、地域協議会の役割について見通しが立てにくい。(政令市) ○障害者差別解消の理念が広く浸透しておらず、具体的な相談事例が見過ごされている可能性がある。事業者のほか既存の相談機関を含め、広く周知することが必要。(都道府県) ○まだ本年度1回しか開催されておらず、具体的な課題はみえていない。(市町村) ○地域協議会が果たす機能の大部分について、市の担当課職員で機能している状況であり、当面は現行体制を維持し、事例蓄積等の結果をもって再検討。(市町村)   2.地域協議会の基本的な仕組み  (1)地域協議会の組織  【工夫した点】 ○既存のネットワーク(障害者基本法に基づく合議制機関、障害者虐待防止法に基づく協議会、障害者総合支援法に基づく協議会、条例に基づく審議会・協議会等や権利調整委員会等)を有効活用。(都道府県、政令市、市町村)  【課題】 ○人口の少ない市の場合、地域協議会を単独で設置することは効率的でない。(市町村) ○一体的運用を行っている他の機関との整合性。(都道府県、市町村)  (2)構成員  【工夫した点】  (委員構成) ○構成員のバランスを考慮。(都道府県) ○できるだけ多くの事業者団体を構成員にした。(都道府県) ○ユニバーサルデザイン団体からの参加。(都道府県) ○学識経験者として、建築学科の教授を選任。(政令市) ○業界団体ではなく、事業者自体を一本釣り。(政令市) ○差別事案として発生しやすい商店や不動産事業者への対応として、商工会議所及び不動産関係者を選任。(市町村)  (障害者の参加についての配慮) ○情報保障のための手話通訳の配置。(都道府県) ○知的障害のある委員に対する事前説明やイエローカードの採用。(都道府県、政令市) ○当事者が会議に参加しやすいようなルールづくり(発言時に発言者が氏名を名乗る等)。(政令市) 【課題】 ○委員の障害種別が網羅的でない。(特別区) ○交通機関、不動産事業者等の参加。(特別区、市町村) ○学識経験者の参加。(市町村) ○推薦を拒否した機関・団体があった。(中核市) ○委員の障害が様々であるため、差別に関する考え方や解決に向けての捉え方がまちまち。(市町村)  (3)運営方法  【工夫した点】 ○管内の各圏域ごとに、地域の課題等について協議を行う「地域づくり委員会」を置くとともに、本庁において、管内各地に支部や出先などを有する団体等に対し、各圏域における「地域づくり委員会」への参画の理解と協力を依頼。(都道府県) ○必要に応じて、具体的、きめ細やかにかつ機動的に開催できるよう、子会議(部会)を設置。(都道府県、市町村)  【課題】 ○管内の各圏域における地域資源に格差があり、参画できる機関が異なることから、共有できる情報や協議方法等に格差が生じる懸念がある。(都道府県) ○既存の協議会に機能付与したため、地域協議会として機能するか不安(開催時期、回数等)。(特別区、市町村) ○支援機関の長等が主に集まる会議では、具体的な取組や差別解消に係る意見が出にくい。(市町村)   3.都道府県単位の地域協議会と市町村単位の地域協議会  【課題】 ○県の地域協議会との連携の在り方。(政令市、県庁所在市)   4.相談及び紛争の防止等のための体制  【工夫した点】 ○差別相談者なき事案への対応も行えるようにした。(中核市)  【課題】 ○具体的な相談事例が乏しい。(都道府県、政令市、市町村) ○障害者の相談が日常生活等の多岐にわたるものであり、障害者差別解消法の範囲に含まれるものか判断できず、事例収集の障壁となっている。(政令市)   5.秘密保持  【課題】 ○地域協議会は公開であるため、具体的事例を加工する必要があるが、構成員からイメージが難しく的確な事例検討にならないとの指摘を受けている。(政令市、市町村) ○事例検討の結果に関し、情報共有や情報発信に課題がある。線引きが困難。(中核市、市町村)   6.その他  【課題】 ○地域協議会を継続的に安定して運営するため、地域協議会の設置がほぼ事実上の義務であることを踏まえると、国庫補助による財源の手当てが必要。(都道府県)   7.「設置・運営指針」及び「手引き」について、更なる充実を希望する内容等 ○地域協議会の役割、具体的な事務の明確化。(特別区、市町村) ○事例集のさらなる充実(地域協議会の活動内容、小規模自治体や同じ圏域で設置している事例、委託を行っている事例等)。(政令市、特別区、市町村) ○具体的事例に対応する協議方法などの例示の充実。(特別区) ○民間事業者委員に期待される役割。(都道府県) ○指導監督権限に係る根拠法ごとの一覧表。(都道府県、政令市) ○本照会のとりまとめ結果。(政令市) ○地域協議会を活用した効果的な法の趣旨の周知の事例、国の機関との連携の強化。(中核市)