資料2-3   障害者基本計画(第4次) 骨格案(新旧対照表)   平成29年2月24日時点 (作業者注:以下「障害者基本計画(第4次)骨格案」と「障害者基本計画(第3次)骨格」を横に並べた表。罫線で区切られた項目ごとに先に第4次骨格案の内容を、続けて第3次骨格の内容を配置した)   (第4次) はじめに   (第3次) はじめに   (第4次) (策定までの主な動向) ・政府におけるこれまでの取組(条約署名後の国内法整備を含む。) ・関連する議員立法の状況 ・国際社会の状況 ※新「Ⅰ-4.障害者権利条約との関係」で詳述   (第3次) (日本におけるこれまでの取組) ・政府におけるこれまでの取組 (国際社会の動向) ・国際社会の状況(障害者権利条約の採択、発効等) (障害者権利条約締結に向けた取組等) ・条約署名後の国内法整備 ・関連する議員立法の状況   (第4次) (障害者政策委員会における検討) ・障害者政策委員会における議論の経過 ・障害者政策委員会の意見取りまとめ、政府への提出 (項目移動)   (第3次) (障害者政策委員会における検討) ・障害者政策委員会における議論の経過 ・障害者政策委員会の意見取りまとめ、政府への提出 ・(障害者政策委員会の意見を受けた)政府における案文の検討   (第4次) (障害者基本計画(第4次)の策定) ・(障害者政策委員会の意見を受けた)政府における案文の検討 ・パブリックコメントの実施 ・障害者基本計画(第4次)の策定   (第3次) (障害者基本計画(第3次)の策定) (項目移動) ・パブリックコメントの実施 ・障害者基本計画(第3次)の策定 ・障害者基本計画(第3次)に基づく障害者施策の一層の推進   (第4次) (障害者基本計画(第4次)を通じて実現を目指すべき社会) ・2020 年オリンピック・パラリンピックにおいて、成熟社会における我が国の先進的な取組を世界に示せるよう、世界の範となる共生社会の実現を目指す。 ・「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を国民全体で共有できる社会の実現を目指す。 ・障害者施策がいわゆる「お荷物」ではなく、国民の安全や社会経済の進歩につながる社会の実現を目指す。 ・(各委員から提示された意見や課題、障害者政策委員会の議論等を踏まえ、今後加筆予定)   (第3次) (新設)   (第4次) Ⅰ 障害者基本計画(第4次)について   (第3次) Ⅰ 障害者基本計画(第3次)について   (第4次) 1.位置付け ・障害者基本法第11条第1項が根拠 ・政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画   (第3次) 1.障害者基本計画の位置付け ・障害者基本法第11条第1項が根拠 ・政府が講ずる障害者施策の最も基本的な計画   (第4次) 2.対象期間 ・平成30(2018)~34(2022)年度の5年間   (第3次) 2.障害者基本計画(第3次)の対象期間 ・平成25(2013)~29(2017)年度の概ね5年間   (第4次) 3.構成 ・全体の構成、各章の概要   (第3次) 3.障害者基本計画(第3次)の構成について ・全体の構成、各章の概要   (第4次) 4.障害者権利条約との関係 (1)障害者権利条約の概要 ・条約の経緯 ・条約の概要 ・条約に係る我が国のこれまでの取組 (2)障害者権利条約の基本的な考え方 ・条約の基本的な考え方(目的、社会モデル、一般原則等) ・条約の基本的な考え方を踏まえ障害者施策を講じることが重要。 (3)障害者権利条約と障害者基本計画(第4次)との関係 ・条約批准後初の基本計画であり、条約との整合性確保に重点。 ・障害者基本計画(第4次)の各分野と、条約の条項の対応関係を明確化。 ・障害者基本計画(第4次)は、条約の国内実施の強化に資するものであり障害者政策委員会による条約の国内監視機能の強化につながる。 ・今後、障害者権利委員会による条約の実施状況の対日審査(国外監視)と障害者基本計画(第4次)のPDCAサイクル(国内監視)を適切に連携させていく。   (第3次) (新設)   (第4次) Ⅱ 基本的な考え方   (第3次) Ⅱ 基本的な考え方   (第4次) 1.基本理念 ・障害者権利条約の理念 ・障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法の理念 ・障害者を社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、その自己実現の支援と社会的障壁の除去のための障害者施策の基本的方向を定める。   (第3次) 1.基本理念 ・障害者基本法の理念 ・障害者を社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、その自己実現の支援と社会的障壁の除去のための障害者施策の基本的方向を定める。   (第4次) 2.基本原則 ・障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第3~5条の基本原則にのっとり、障害者施策を総合的かつ計画的に実施する。   (第3次) 2.基本原則 ・障害者基本法第3~5条の基本原則にのっとり、障害者施策を総合的かつ計画的に実施する。   (第4次) (地域社会における共生等) ・障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す障害者権利条約の理念 ・障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第3条の趣旨   (第3次) (1)地域社会における共生等 ・障害者基本法第3条の抜粋   (第4次) (差別の禁止) ・障害者権利条約第5条(平等及び無差別)の理念 ・障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第4条の趣旨 ・第4条を具体化した障害者差別解消法については、その施行状況を踏まえ、見直しについて必要な検討を行っていく。   (第3次) (2)差別の禁止 ・障害者基本法第4条の抜粋 ・第4条を具体化した障害者差別解消法、障害者雇用促進法に基づき差別解消の取組を進める。   (第4次) (国際的協調) ・障害者権利条約第32条(国際協力)の理念 ・障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第5条の趣旨 ・障害者権利条約の批准を受け、今後は国際的枠組みとの連携の推進を図っていく。   (第3次) (3)国際的協調 ・障害者基本法第5条の抜粋 ・障害者権利条約の早期締結に向け手続を進める。   (第4次) 3.各分野に共通する横断的視点 (1)障害者権利条約の理念の尊重及び整合性の確保 ・障害者に係る施策、制度、事業等の策定・実施等に当たっては、障害者権利条約の理念を尊重するとともに、障害者権利条約との整合性を確保することが求められる。 ・「Nothing About Us Without Us」を原則とし、「インクルージョン」の考え方の下、障害者を社会参加の主体としてとらえ、障害者施策の策定・実施に当たっては、障害者及びその家族等の関係者の意見を聴き、尊重する。その際、障害者の社会参加は、障害者の自立にもつながることに留意する。 ・意思決定過程における障害者の参画を促進するため、審議会等で障害者の委員を選任するよう配慮する。また、障害者の適切な意思決定・意思表明のため、意思決定の支援と意思疎通手段の選択機会の提供を促進する。   (第3次) 3.各分野に共通する横断的視点 (1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 ・障害者を社会参加の主体としてとらえ、障害者施策の策定・実施に当たっては、障害者及びその家族等の関係者の意見を聴き、尊重する。 ・審議会等で障害者の委員を選任するよう配慮するとともに、障害特性に応じた適切な情報保障等を確保する。 ※後段は、新「Ⅱ-3-(5) 社会全体におけるアクセシビリティの底上げ」で反映 ・障害特性に配慮して情報の公開やパブリックコメントを実施する。 ※新「Ⅱ-3-(5) 社会全体におけるアクセシビリティの底上げ」で反映 ・障害者の適切な意思決定・意思表明のため、意思決定の支援と意思疎通手段の選択機会の提供を促進する。   (第4次) (2)社会全体におけるアクセシビリティの向上 ・障害者権利条約における「社会モデル」の考え方 ・社会モデルの考え方に照らして、障害者差別の解消に向けた社会的障壁の除去のため、障害者のアクセシビリティ向上の環境整備を図ることが重要。 ・社会のあらゆる場面でアクセシビリティ向上の視点を「標準化」することを通じ、社会全体で強力にアクセシビリティ向上に向けた取組を推進していく。 ・特に、社会全体で障害者差別の解消に向けた取組が行われる必要があり、障害者差別解消法等に基づき、様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者、国民一般等の幅広い理解の下、取組を積極的に推進する。 ・社会全体のバリアフリー化を推進する観点から、積極的な広報啓発活動に努め、企業・市民団体等の取組を積極的に支援する。 ・審議会等の開催やパブリックコメントの実施に当たり、障害特性に配慮した適切な情報保障を実施するなど、アクセシビリティを向上させる。   (第3次) (4)アクセシビリティの向上 ・障害者基本法における「障害者」の定義 ・社会的障壁の除去を進め、ハード・ソフト両面の社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図る。 ・特に、社会全体で障害者差別の解消に向けた取組が行われる必要があり、障害者差別解消法等に基づき、様々な主体の取組との連携を図りつつ、事業者、国民一般等の幅広い理解の下、取組を積極的に推進する。 ・社会全体のバリアフリー化を推進する観点から、積極的な広報啓発活動に努め、企業・市民団体等の取組を積極的に支援する。   (第4次) (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 ・障害者の尊厳、自律及び自立の尊重を目指す障害者権利条約の趣旨を踏まえ、障害者が各ライフステージを通じて適切な支援を受けられるよう、各分野の有機的連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。 ・当該支援は、障害者が日常生活・社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があり、かつ、障害者の自立・社会参加の支援の観点から行われる必要。 ・複数の分野にまたがる課題については、各分野の枠のみにとらわれることなく、必要な連携を通じて総合的かつ横断的に対応していく必要。   (第3次) (2)当事者本位の総合的な支援 ・障害者が人生の全段階を通じて適切な支援を受けられるよう、各分野の有機的連携の下、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行う。 ・当該支援は、障害者が日常生活・社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があり、かつ、障害者の自立・社会参加の支援の観点から行われる必要。   (第4次) (4)障害特性に配慮したきめ細かい支援 ・障害者一人ひとりの固有の尊厳を重視する障害者権利条約の趣旨を踏まえ、障害者施策は、障害特性に応じた障害者の個別的な支援の必要性を踏まえて策定・実施する。 ・外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮する必要。また、状態が変動する障害は程度が分かりにくく、多様化しがちな点に留意が必要。 ・発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等の社会全体に対する理解の促進、施策の更なる充実が必要。 ・難病、難治性疾患、慢性疾患等に起因する障害がある方についても、基本計画では障害者として位置付けられることに留意が必要。   (第3次) (3)障害特性等に配慮した支援 ・障害者施策は、性別、年齢、障害の状態、生活実態等に応じた障害者の個別的な支援の必要性を踏まえて策定・実施する。 ・女性の障害者が複合的に困難な状況に置かれる場合があること、障害児は成人の障害者とは異なる支援の必要性があることに留意する。 ※新「Ⅱ-3-(4) 障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい対応」で反映 ・発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等の理解の促進、施策の充実を図る。 ・適切な役割分担の下、地方公共団体、民間団体等と連携し、地域の実情に即した支援の実施を図る。 ※新「Ⅱ-4-(1) 連携・協力の確保」で反映   (第4次) (5)障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援 ・障害者権利条約第6条(障害のある女子)、第7条(障害のある児童)等の趣旨を踏まえ、障害者施策は、複合的な困難に直面する障害者に対するきめ細かい配慮が求められていることを踏まえて策定・実施する。 ・女性の障害者は複合的に困難な状況に置かれる場合があり、女性の障害者も念頭に置いて障害者施策を策定・実施することが重要。 ・障害のある子供は成人の障害者とは異なる支援を行う必要。 ・高齢の障害者に係る施策については、高齢者施策との整合性にも留意する必要。   (第3次) (新設)   (第4次) (6)PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 ・障害者権利条約第31条(統計及び資料の収集)、第33条(国内における実施及び監視)等の趣旨を踏まえ、「Evidence-Based Policy Making」の実現に向け適切なデータ収集及び統計の充実を図るとともに、PDCAサイクルを構築し、着実に実行する。また、PDCAサイクル等を通じて施策の不断の見直しを行っていく。 ①計画(Plan) ・「Evidence-Based Policy Making」の実現の観点から、障害当事者の適切な実態把握を行うため、適切なデータ収集や統計の充実が求められており、各府省は、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討するとともに、具体的な達成目標の設定に努める。 ②実行(Do) ・各府省は、取組の計画的な実施と、障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの収集・分析を行う。また、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図る。 ・高齢者施策、医療関係施策、子ども子育て関係施策、男女共同参画施策等、他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図る。 ③評価(Check)・改善(Act) ・実施状況を継続的にモニタリングしていくことが重要であり、取組の実施状況及びその効果を把握・評価し、その結果に応じて取組の見直しを行う。必要がある場合は、所要の法制的な整備を含め検討を行う。 ・障害者政策委員会は、政府全体の見地から本基本計画の実施状況を評価・監視し,必要に応じて勧告を行う。その結果によっては、必要に応じ、基本計画を柔軟に見直すこととする。また、障害者政策委員会の円滑かつ適切な運営のため、事務局機能の充実を図る。 ・実施した調査から得られた知見については、基本計画の推進状況の評価及び評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める。   (第3次) (5)総合的かつ計画的な取組の推進 ・必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、地方公共団体等との適切な連携・役割分担の下、障害者施策を立案・実施する必要。 ※新「Ⅱ-4-(1) 連携・協力の確保」で反映 ・高齢者施策、医療関係施策、子ども子育て関係施策、男女共同参画施策等、他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図る。   (第4次) 4.施策の円滑な推進   (第3次) Ⅳ 推進体制   (第4次) (1)連携・協力の確保 ・政府の障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を担保するため、各府省相互間の緊密な連携・協力を図る。 ・障害者が、必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう、適切な役割分担の下、地方公共団体との連携・協力体制の一層の強化を図る。また、地方公共団体において優良かつ先進的な取組やモデルを実施している場合は、その知見も活かして施策を展開することが重要。 ・障害者団体、専門職による職能団体、企業、経済団体等の協力を得るよう努めるとともに、基本計画の推進に当たり、これらの団体等との情報共有等の一層の促進を図る必要。 ・障害者権利委員会をはじめとする国際機関、諸外国政府等との連携・協力に努める。 ・障害者政策委員会において、必要がある場合は、他の審議会等との必要な情報共有について検討を行う。その際、両審議会の役割分担を明確に整理し、屋上屋を回避する必要があることに留意する。   (第3次) 1.連携・協力の確保 ・政府の障害者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を担保するため、各府省相互間の緊密な連携・協力を図る。 ・地方公共団体との連携・協力体制の一層の強化を図る。 ・障害者団体、専門職による職能団体、企業、経済団体等の協力を得るよう努めるとともに、基本計画の推進に当たり、これらの団体等との情報共有等の一層の促進を図る必要。 ・国際機関、諸外国政府等との連携・協力に努める。   (第4次) (2)理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 ①重点的に理解促進等を図る事項 ・「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有すべく、国民の理解促進に努める。 ・共生社会の理念や障害者権利条約の「社会モデル」について必要な広報啓発を推進する ・「心のバリアフリー」を推進する。 ・知的障害、精神障害、発達障害、難病、盲ろう、高次脳機能障害など、より一層の国民の理解が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図る。 ・視覚障害者誘導用ブロック、身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等について周知を図る。 ・関係する事業者等の協力の下、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等の情報提供、普及、理解促進を図る。 ・ボランティアに対する理解促進、活動支援に努めるとともに、企業等の社会貢献活動への理解・協力を促進する。 ②理解促進等に当たり配慮する事項 ・障害当事者以外に対する訴求も重要であることに留意しつつ、障害者や障害者団体等をはじめとする多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進する。その際、効果的な情報提供や、国民の意見の反映に努める。 ・地域社会における障害者への理解を促進する。また、多様な主体による取組を促進するため、必要な活動環境の整備を図る。 ・国内外の取組等に関する調査研究や先進的な事例の紹介等に努める。その際、障害に係る訳語の統一を図ることが分かりやすさや比較の便宜に資することに留意する。 ・障害者週間における各種行事を中心に、幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 ・児童・生徒間の相互理解を深めるための活動を一層促進するとともに、障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進する。   (第3次) 2.広報・啓発活動の推進 (1)広報・啓発活動の推進 ・多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進する。 ・障害者週間における各種行事を中心に、幅広い層の参加による啓発活動を推進する。 ・「心のバリアフリー」を推進する。 (2)障害及び障害者理解の促進 ・知的障害、精神障害、発達障害、難病、盲ろう、高次脳機能障害など、より一層の国民の理解が必要な障害について、その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図る。 ・視覚障害者誘導用ブロック、身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等について周知を図る。 ・関係する事業者等の協力の下、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等の情報提供、普及、理解促進を図る。 ・児童・生徒間の相互理解を深めるための活動を一層促進するとともに、障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進する。 ・地域社会における障害者への理解を促進する。 (3)ボランティア活動等の推進 ・ボランティアに対する理解促進、活動支援に努めるとともに、企業等の社会貢献活動への理解・協力を促進する。 ・多様な主体による取組を促進するため、必要な活動環境の整備を図る。   (第4次) (項目移動)   (第3次) 3.進捗状況の管理及び評価 ・各府省は、取組の計画的な実施と、具体的な達成目標の設定に努める。 ・各府省は、取組の実施状況及びその効果を把握・評価し、その結果に応じて取組の見直しを行う。 ・障害者政策委員会は、政府全体の見地から基本計画の実施状況を評価・監視し,必要に応じて勧告を行う。 ・障害者政策委員会の円滑・適切な運営のため、事務局機能の充実を図る。 ・必要が生じた場合は、基本計画を柔軟に見直すこととする。 ※以上、新「Ⅱ-3-(6) PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」で反映   (第4次) (項目移動)   (第3次) 4.法制的整備 ・必要な場合は、政府で所要の法制的な整備を検討する。 ※新「Ⅱ-3-(6) PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」で反映   (第4次) (項目移動)   (第3次) 5.調査研究及び情報提供 ・障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの収集・分析を行う。 ・調査結果について、基本計画の推進状況の評価や、評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める。 ・PDCAの観点から、障害者の性別、年齢、障害種別等の観点に留意し、情報・データの充実を図るとともに、適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。 ※以上、新「Ⅱ-3-(6) PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進」で反映 ・効果的な情報提供、国民の意見の反映に努める。 ・国内外の取組等に関する調査研究、先進的事例の紹介等に努める。 ※以上、新「Ⅱ-4-(2)-② 理解促進等に当たり配慮する事項」で反映   (第4次) Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向 ※障害者権利条約の関連条文順に各分野を並び替え   (第3次) Ⅲ 分野別施策の基本的方向   (第4次) 1.生活環境の整備 【関連:障害者権利条約第9,19,20,28条】 (1)障害者に配慮した住宅の確保 (2)障害者が移動しやすい環境の整備等 (3)障害者が利用しやすい施設、製品等の普及促進 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進   (第3次) 5.生活環境 (1)住宅の確保 (2)公共交通機関のバリアフリー化の推進等 (3)公共的施設等のバリアフリー化の推進 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進   (第4次) 2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 【関連:障害者権利条約第9,21,24条】 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 (2)障害者に配慮した情報提供の充実等 (3)障害者の意思疎通支援の充実 (4)行政情報のバリアフリー化の推進   (第3次) 6.情報アクセシビリティ (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 (2)情報提供の充実等 (3)意思疎通支援の充実 (4)行政情報のバリアフリー化   (第4次) 3.安全・安心の実現 【関連:障害者権利条約第9,11条】 (1)障害者の防災対策の推進 (2)障害者に配慮した復興の推進 (3)障害者の防犯対策の推進 (4)消費者としての障害者の保護   (第3次) 7.安全・安心 (1)防災対策の推進 (2)東日本大震災からの復興 (3)防犯対策の推進 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済   (第4次) 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 【関連:障害者権利条約第10,12,16条】 (1)障害者の権利擁護の推進、虐待の防止 (2)障害を理由とする差別の解消の推進   (第3次) 8.差別の解消及び権利擁護の推進 (2)権利擁護の推進 (1)障害を理由とする差別の解消の推進   (第4次) 5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 【関連:障害者権利条約第12,19,20,23,26,28条】 (1)意思決定支援の推進 (2)障害者向け相談支援体制の構築 (3)障害者向け在宅サービス等の充実 (4)障害のある子供に対する支援の充実 (5)障害福祉サービスの質の向上等 (6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 (7)障害福祉を支える人材の育成・確保 (「第3次」の(7)のみ削除)   (第3次) 1.生活支援 (「第4次」の(1)のみ新設) (1)相談支援体制の構築 (2)在宅サービス等の充実 (3)障害児支援の充実 (4)サービスの質の向上等 (6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 (5)人材の育成・確保 (7)障害福祉サービス等の段階的な検討   (第4次) 6.保健・医療の推進 【関連:障害者権利条約第12,14,19,25,26条】 (1)精神保健・医療の適切な提供等 (2)障害者の保健・医療の充実等 (3)障害者の保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 (4)保健・医療を支える人材の育成・確保 (5)障害の原因となる難病等に関する施策の推進 (6)障害の原因となる疾病の予防・治療   (第3次) 2.保健・医療 (2)精神保健・医療の提供等 (1)保健・医療の充実等 (3)研究開発の推進 (4)人材の育成・確保 (5)難病に関する施策の推進 (6)障害の原因となる疾病等の予防・治療   (第4次) 7.行政等における配慮の充実 【関連:障害者権利条約第13,14,29条】 (1)司法手続等における障害者への配慮等 (2)選挙等における障害者への配慮等 (3)行政機関等における障害者への配慮及び障害者理解の促進等 (4)国家資格に関する障害者への配慮等   (第3次) 9.行政サービス等における配慮 (3)司法手続等における配慮等 (2)選挙等における配慮等 (1)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 (4)国家資格に関する配慮等   (第4次) 8.雇用・就業、経済的自立の支援 【関連:障害者権利条約第19,24,26,27,28条】 (1)障害者の総合的な就労支援 (2)障害者の経済的自立の支援 (3)障害者雇用の促進 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 (5)福祉的就労の底上げ   (第3次) 4.雇用・就業、経済的自立の支援 (2)総合的な就労支援 (5)経済的自立の支援 (1)障害者雇用の促進 (3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 (4)福祉的就労の底上げ   (第4次) 9.教育の振興 【関連:障害者権利条約第24条】 (1)インクルーシブ教育システムの推進 (2)障害のある子供の教育環境の整備 (3)高等教育における障害者支援の推進   (第3次) 3.教育、文化芸術活動・スポーツ等 (1)インクルーシブ教育システムの構築 (2)教育環境の整備 (3)高等教育における支援の推進   (第4次) 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 【関連:障害者権利条約第30条】 (1)障害者の文化芸術活動、余暇・レクリエーションの振興 (2)障害者スポーツの振興、パラリンピックに係る取組の推進   (第3次) 3.教育、文化芸術活動・スポーツ等 (4)文化芸術活動、スポーツ等の振興   (第4次) 11.国際協力の推進 【関連:障害者権利条約第31,32条】 (1)国際社会に向けた情報発信の推進等 (2)国際的枠組みとの連携の推進 (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 (4)障害者の国際交流等の推進   (第3次) 10.国際協力 (3)国際的な情報発信等 (1)国際的な取組への参加 (2)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 (4)障害者等の国際交流の推進   (第4次) おわりに ~障害者権利条約が目指す社会の実現に向けた今後の長期的課題~ ・社会環境の変化と未来予測を踏まえた具体的な指標の設定が求められる。 その際、国際的な枠組み(SDGs等)の指標との整合性も考慮する必要。 ・三権分立に留意しつつ、立法府及び司法府から必要な協力を得られるよう努めることが求められる。 ・必要に応じ、国際比較による対応の検討が求められる。その際、訳語の統一を図ることが分かりやすさや比較の便宜に資することに留意する必要がある。 ・(各委員から提示された意見や課題、障害者政策委員会の議論等を踏まえ、今後加筆予定)   (第3次) (新設)   (第4次) (別表)障害者基本計画関連成果目標   (第3次) (別表)障害者基本計画関連成果目標