事前提出意見:佐藤委員   2019年1月22日   第41回障害者政策委員会提出意見   佐藤 聡   1.障害者権利条約の国内監視として障害者政策委員会の定期開催を ・障害者権利条約は第33条で「国内における実施及び監視」を定めているが、我が国の国内における監視の仕組みは、障害者政策委員会が担っている。障害者基本法第32条第2項で障害者政策委員会の所掌事務について、1.障害者基本計画策定にあたって意見を述べること、2.障害者基本計画策定にあたって調査審議を行うこと、3.障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があれば内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること、と規定されている。これらを根拠として障害者政策委員会は障害者基本計画の実施状況の監視を通じて障害者権利条約の国内における監視を担当する、とされている。 ・障害者政策委員会は第40回以降1年以上開催されなかったが、国内における監視の役割を果たすために定期開催が必要。今後は定期的に開催していただきたい。     2.2019年の障害者政策委員会で取り組んでいただきたいこと   (1)障害者基本法の見直しに向けた検討 ・障害者基本法では附則「第二条 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」としている。 ・2011年改正から8年が経過し、社会状況が変化し、様々な問題が噴出している。施行状況の検証、及び障害者権利条約批准を踏まえ、法改正に向けて検討が必要だと考える。       (2)障害者差別解消法3年間の運用実態の検証と見直しに向けた検討  ・障害者差別解消法では附則「第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。」としている。 ・2019年4月で施行後3年が経過するので、この3年間の運用実態の検証が必要。各省庁の相談窓口に寄せられた事例を公開し、障害者政策委員会で検証を行い、法改正に向けて議論を進めていただきたい。