資料4   「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」の取組状況(人事院)   多様な任用形態の確保  ●人事院の選考試験を経る常勤採用  採用予定数676 人 内訳 北海道43人 東北48人 関東甲信越328人 東海北陸58人 近畿68人 中国37人 四国26人 九州51人 沖縄17人  申込者数8,711人(12月19日時点暫定値) ・第1次選考高卒程度の筆記試験(基礎能力、作文) 受験上の配慮希望者は調査票に記入(点字、書面伝達、PC解答等) 通過者に対し、各府省合同業務説明会 ・第2次選考各採用予定機関で個別面接  ● 各府省個別選考による常勤採用 仕事内容に応じた能力実証方法  ● 非常勤採用  日程 受付 平成30年12月3日〜12月14日 第1次選考 平成31年2月3日 第1次選考通過者発表 平成31年2月22日 第2次選考 平成31年2月27日〜3月13日 合格者発表 平成31年3月22日   人事担当者の理解の促進  ●募集及び採用方法等に関する基本的考え方  ●個別選考採用の承認申請の留意点 「障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基本的な考え方等について(平成30年12月21日人企―1425)」発出  ●合理的配慮指針 「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針について」(平成30年12月27日職職―268・人企―1440)」発出   働きやすい人事管理  ●フレックスタイム制・休憩時間の柔軟化・弾力化等 平成30年12月7日に関係規則公布・通知発出 ※ このほか、内閣人事局と連携して、ステップアップの枠組み提示、非常勤職員制度の運用指針策定、障害者雇用マニュアル整備   人事院における「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」の取組状況(その1)(人事院)   募集及び採用方法等に関する基本的考え方・個別選考採用の承認申請の留意点   基本方針の記述  4.公務員の任用面での対応等  (2)障害者を対象とした募集、採用等の考え方の提示  人事院は、厚生労働省の助言を得て、障害者を採用するに当たっての募集、採用方法、採用時の配慮(面接の際の就労支援機関の職員の同席等を含む。)等の基本的な考え方を年内に各府省に提示する。  (3)多様な任用形態の確保  ア.障害者を対象とした新たな常勤採用の枠組み(選考採用)の導入 ・並行して、各府省において個別に選考採用を実施することとし、人事院から承認申請に際しての留意点等を年内に各府省に提示する。また、人事院は、選考手続きにおいて、過去の採用試験に合格したことを評価できる旨を各府省に提示する。   【概要】   〈募集の際の配慮について〉 ○ 能力や適性を有しているかどうかに関係のない事項を応募資格とすることは不適切  (不適切な応募資格の例) ・特定の障害種別に限定すること ・面接時に就労支援機関の職員の同席が可能である障害者に限定すること ・介助者なしで業務遂行が可能である障害者に限定すること ・採用後に就労支援機関の支援が受けられる障害者に限定すること   〈採用の方法、承認申請の留意点について〉 ○ 選考採用の場合は、原則として承認申請が必要 ※ 庁務等を職務内容とする官職に採用する場合は不要 ○ 個々の障害者が能力を発揮できる業務を用意し、業務に応じた適切な能力実証方法を選択する必要 ○ 能力実証に資する資格、免許、過去の採用試験の合格歴がある場合には、これらを評価することが可能   【状況】  「障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基本的な考え方等について(平成30年12月21日人企―1425)」発出 「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」の取組状況(その2)(人事院)   合理的配慮指針     基本方針の記述   2.法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組 (3)障害者雇用に関する理解の促進 ア人事担当者の理解の促進 ・人事院は、民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえ、国家公務員における合理的配慮に関する指針を、年内をめどに策定する。その指針を踏まえ、内閣人事局を中心として、厚生労働省及び人事院の協力を得て、公務部門における障害者雇用マニュアルを、年度内をめどに整備する。   【状況】 ○ 平成30年12月27日に指針を発出   【概要】 ○ 基本的考え方に国が率先垂範して障害者雇用を進める立場にあること等を明記 ○ 民間事業主向けの指針を踏まえて、合理的配慮の手続、内容、過重な負担、相談体制の整備、措置の例を記載   勤務時間制度における措置   基本方針の記述  3.国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大 (2)障害者がいきいきと働きやすい人事管理の在り方の検討 ・人事院は、早出遅出勤務の特例の設定、フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の弾力的な設定等の必要な措置を講ずるとともに、民間や公務における状況を踏まえて、障害者の働きやすさを考慮した勤務時間・休暇制度における更に必要な措置について検討を行う。   【状況】 ○ 平成30年12月7日に人事院規則改正等(平成31年1月1日施行)   【概要】 @ 早出遅出勤務の特例の設定  障害を有する職員が早出遅出勤務を活用できるよう、指針を発出 A フレックスタイム制の柔軟化  障害を有する職員のフレックスタイム制について、コアタイム、週休日、最短勤務時間数等を、一般の職員よりも柔軟化 B 休憩時間の弾力化  障害を有する職員の休憩時間について、状況に応じて複数回設定したり、延長、短縮したりできるよう、弾力化