参考   障害者基本計画(第3次)の実施状況 【平成29年度・平成28年度】  「分野別施策の基本的方向」について 1 生活支援  2 保健・医療  3 教育、文化芸術活動・スポーツ等  4 雇用・就業、経済的自立の支援  5 生活環境  6 情報アクセシビリティ  7 安全・安心  8 差別の解消及び権利擁護の推進  9 行政サービス等における配慮  10 国際協力  「推進体制」について    III 分野別施策の基本的方向   1. 生活支援 (1) 相談支援態勢の構築 1-(1)-1 障害者が自らの決定に基づき,身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため,様々な障害種別に対応し,総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。平成28年4月:534か所 → 平成29年4月:544か所 平成28年度実施状況: ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。平成27年4月:309か所 → 平成28年4月:534か所 1-(1)-2 障害者個々の心身の状況,サービス利用の意向,家族の状況等を踏まえたサービス等利用計画案の作成の促進等,当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。平成28年4月:8,684か所 → 平成29年4月:9,364か所 平成28年度実施状況: ○障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。平成27年4月:7,927か所 → 平成28年4月:8,684か所 1-(1)-3 障害者等の相談等を総合的に行い,地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置を促進するとともに,関係機関の連携の緊密化とともに地域の実情に応じた体制整備について協議を行うことで障害者等への支援体制の整備を図ることを目的とする協議会の設置の促進及び運営の活性化を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。平成28年4月:1,696市町村 → 平成29年4月:1,692市町村 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。平成28年4月:534か所 → 平成29年4月:544か所 平成28年度実施状況: ○地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。平成27年4月:1,669市町村 → 平成28年4月:1,696市町村 ○地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。平成27年4月:309か所 → 平成28年4月:534か所 1-(1)-4 知的障害又は精神障害(発達障害を含む。)により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適正な利用を促進するため,必要な経費について助成を行うとともに,後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成28年4月:1,470市町村 → 平成29年4月:1,485市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成28年4月:267市町村 → 平成29年4月:313市町村 平成28年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成27年4月:1,414市町村 → 平成28年4月:1,470市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成27年4月:244市町村 → 平成28年4月:267市町村 1-(1)-5 発達障害者支援センター等において,地域の医療,保健,福祉,教育,雇用等の関係者と連携して,発達障害児・者やその家族に対する相談支援やペアレントメンター の養成等を行うとともに,発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】平成28年度:88箇所 → 平成29年度:94箇所 ○「発達障害者支援体制整備」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。さらに平成26年度より、新たに「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を地域生活支援事業のメニューに追加し、発達障害者支援センターなどへの配置を促すことで地域支援機能の強化を図った。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】平成29年度:43都道府県等 【発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数】平成29年度:44都道府県等 平成28年度実施状況: ○発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】平成27年度:87箇所 → 平成28年度:88箇所 ○「発達障害者支援体制整備」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。さらに平成26年度より、新たに「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を地域生活支援事業のメニューに追加し、発達障害者支援センターなどへの配置を促すことで地域支援機能の強化を図った。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】平成28年度:41都道府県等 【発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数】平成28年度:38都道府県等 1-(1)-6 高次脳機能障害(失語症等の関連症状を併発した場合を含む。)について,地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し,専門的な相談支援や関係機関との連携・調整等を行うとともに,高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議をそれぞれ2回、シンポジウムを1回開催した。また、ホームページを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実に努めた。 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 【支援拠点機関設置箇所数】平成29年度:47都道府県101か所 平成28年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議をそれぞれ2回、シンポジウムを1回開催した。また、ホームページを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実に努めた。 ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 【支援拠点機関設置箇所数】平成28年度:47都道府県103か所 1-(1)-7 難病患者の療養上,日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに,難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため,難病相談支援センター等により,地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 平成28年度実施状況: ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 1-(1)-8 障害者虐待防止法に基づき,障害者の養護者に対して相談等の支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。 平成28年度実施状況: ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。 1-(1)-9 各種ガイドラインの策定及び普及,障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により,相談業務の質の向上を図るとともに,児童相談所,更生相談所,保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し,障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。平成28年4月:1,696市町村 → 平成29年4月:1,692市町村 平成28年度実施状況: ○都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。平成27年4月:1,669市町村 → 平成28年4月:1,696市町村 1-(1)-10 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに,ピアカウンセリング等の障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者による相談活動の更なる拡充を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置付け、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置付け、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 (2)在宅サービス等の充実 1-(2)-1 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう,個々の障害者のニーズ及び実態に応じて,在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での,居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護等の支援を行うとともに,短期入所及び日中活動の場の確保等により,在宅サービスの量的・質的充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○在宅サービス利用の状況 表ここから 項目 (H26年度) (H27年度) (H28年度) (H29年度) の順 居宅介護等 5,525,901時間(196,807人)→ 5,759,729時間(206,214人)→ 5,980,882時間(215,171人)→ 6,111,055時間(221,715人) 生活介護 5,257,592人日→ 5,415,080人日→ 5,534,199人日→ 5,515,695人日 短期入所 301,804人日→ 315,566人日→ 343,320人日→ 364,220人日 表ここまで ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 平成28年度実施状況: ○在宅サービス利用の状況 表ここから 項目 (H25年度) (H26年度) (H27年度) (H28年度) 重度訪問介護 1,785,426時間(9,680人)→ 1,893,038時間(9,960人)→ 1,987,636時間(10,235人)→ 2,089,572時間(10,615人) 短期入所 277,527人日→ 301,804人日→ 315,566人日→ 343,320人日 表ここまで ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 ○喀痰吸引等研修(3号研修)における認定証交付件数 62,331件(平成28年4月1日現在) 1-(2)-3 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練(機能訓練及び生活訓練)を提供する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○自立訓練の利用状況(平成30年3月) ・機能訓練 2,190人 ・生活訓練 12,284人 ・宿泊型訓練 3,506人 平成28年度実施状況: ○自立訓練の利用状況(平成29年3月) ・機能訓練 2,300人 ・生活訓練 12,102人 ・宿泊型訓練 3,632人 1-(2)-4 外出のための移動支援,創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等,地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する地域生活支援のための取組に対する支援を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者等の外出のための移動支援と、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害者等の外出のための移動支援と、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 1-(2)-5 障害者の移動に関する支援の在り方について,社会参加の機会の確保の観点から,障害者のニーズと実情を踏まえた検討を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○前年度に引き続き、地域生活支援事業における移動支援事業の実施主体である自治体に対し、障害者の社会参加機会確保のための意向の充分な確認や適切な利用時間の設定等を行うよう改めて周知。 平成28年度実施状況: ○平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告書や、平成27年度障害者支援状況等調査研究事業における「地域生活支援事業における移動支援事業の実態調査」の結果等を踏まえて検討を行い、地域生活支援事業における移動支援事業の実施主体である自治体に対し、障害者の社会参加機会確保のための意向の充分な確認や適切な利用時間の設定等を行うよう周知。 1-(2)-6 障害者支援施設について,地域で生活する障害者に対する在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに,施設の一層の小規模化・個室化により入所者の生活の質の向上を図る。また,グループホーム等の充実を図り,入所者の地域生活(グループホームや一般住宅(居宅での単身生活を含む。)等)への移行を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。平成29年3月:108,302人 → 平成30年3月:114,822人 ○第4期障害福祉計画(平成27〜平成29年度)において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 ○社会福祉施設等施設整備費において、グループホーム等の整備に対する補助を実施。 平成28年度実施状況: ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。平成28年3月:102,288人 → 平成29年3月:108,302人 ○第4期障害福祉計画(平成27〜平成29年度)において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 ○社会福祉施設等施設整備費において、グループホーム等の整備に対する補助を実施。 1-(2)-7 障害の重度化・重複化,高齢化に対応する地域における居住の支援やサービス提供体制の在り方,専門的ケア方法の確立及び強度行動障害のある者等への適切な支援の在り方について引き続き検討する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○強度行動障害のある者への適切な支援のため、「強度行動障害支援者養成研修事業」を平成25年度より都道府県地域生活支援事業として実施していたところだが、平成29年度より都道府県地域生活支援促進事業に位置づけ実施。 ○第4期障害福祉計画(平成27〜平成29年度)において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を各市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 平成28年度実施状況: ○強度行動障害のある者への適切な支援のため、平成25年度より「強度行動障害支援者養成研修事業」を都道府県地域生活支援事業として実施。 ○第4期障害福祉計画(平成27〜平成29年度)において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を各市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 (3)障害児支援の充実 1-(3)-1 障害児やその家族を含め,全ての子どもや子育て家庭を対象として,身近な地域において,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講じるとともに,障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援を行う。 関係省庁:厚生労働省・内閣府 平成29年度実施状況: ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。 ・主任保育士を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。 ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った場合に、この追加配置に必要な経費を上乗せ補助。 ○子ども・子育て支援新制度が施行され(子ども・子育て支援交付金)、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施。また、子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施。 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費を上乗せ補助。 (参考)障害児を受入れている放課後児童クラブ数(平成28年)12,926か所(54.7%)/(平成29年)13,648か所(55.5%) ※( )内は、全クラブ数に占める割合 平成28年度実施状況: ○障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。 ・主任保育士を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。 ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った場合に、この追加配置に必要な経費を上乗せ補助。 ○子ども・子育て支援新制度が施行され(子ども・子育て支援交付金)、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施。また、子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施。 ○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費を上乗せ補助。 (参考)障害児を受入れている放課後児童クラブ数 (平成27年)12,166か所(53.8%)/(平成28年)12,926か所(54.7%) ※( )内は、全クラブ数に占める割合 1-(3)-2 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進,障害児保育を担当する保育士の専門性向上を図るための研修の実施等により,障害児の保育所での受入れを促進するとともに,幼稚園における特別支援教育体制の整備を図るため,公立幼稚園における特別支援教育支援員の配置等を推進する。 関係省庁:文部科学省 ○公立幼稚園における、特別支援教育支援員の配置に係る経費については、平成29年度、対前年度400人増の6,900人分の地方財政措置を講じた。(参考)平成30年度措置額 7,600人 平成28年度実施状況: ○公立幼稚園における、特別支援教育支援員の配置に係る経費については、平成28年度、対前年度900人増の6,500人分の地方財政措置を講じた。(参考)平成29年度措置額 6,900人 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 ○障害児保育に関する専門性向上を図るための保育士の研修及び保育士等キャリアアップ研修については、「保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金)」において補助。 ○保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 平成28年度実施状況: ○障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 ○障害児保育に関する専門性向上を図るための保育士の研修については、「保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金)」において補助。 1-(3)-3 障害児の発達を支援する観点から,障害児及びその家族に対して,乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り,療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。実施箇所・平成27年度494市町村→平成28年度582市町村→平成29年度716市町村 ○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】(平成28年度)9都道府県等 → (平成29年度)5都道府県等 平成28年度実施状況: ○発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。実施箇所・平成26年度404市町村→平成27年度494市町村→平成28年度582市町村 ○平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】(平成27年度)4都道府県等  → (平成28年度)9都道府県等 1-(3)-4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに,障害者総合支援法に基づき,居宅介護,短期入所,障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し,障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また,障害児の発達段階に応じて,保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 表ここから  項目 (H27年度) (H28年度) (H29年度) の順 ・児童発達支援 3,931事業所→ 4,910事業所 → 5,787事業所 ・医療型児童発達支援 99事業所 → 98事業所 → 98事業所 ・放課後等デイサービス 7,835事業所 → 10,159事業所 → 11,806事業所 ・保育所等訪問支援 412事業所 → 470事業所 → 546事業所 ・日中一時支援 1,523市町村 → 1,522市町村 → 集計中 ※平成31年3月中に判明予定 表ここまで ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ○短期入所の利用状況(各年度の3月の月間の数値) 表ここから (H26年度) (H27年度) (H28年度) (H29年度) の順 301,804人日 → 315,566人日 → 343,320人日 → 364,220人日 表ここまで 平成28年度実施状況: ○児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 表ここから 項目 (H26年度) (H27年度) (H28年度) の順 ・児童発達支援 3,198事業所 → 3,931事業所 → 4,910事業所 ・医療型児童発達支援 101事業所 → 99事業所 → 98事業所 ・放課後等デイサービス 5,815事業所 → 7,835事業所 → 10,159事業所 ・保育所等訪問支援 312事業所 → 412事業所 → 470事業所 ・日中一時支援 1,522市町村 → 1,523市町村 → 1,522市町村 表ここまで ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ○短期入所の利用状況(各年度の3月の月間の数値) 表ここから (H25年度) (H26年度) (H27年度) (H28年度) の順 277,527人日 → 301,804人日 → 315,566人日 → 343,320人日 表ここまで 1-(3)-5 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに,在宅で生活する重症心身障害児(者)について,短期入所や居宅介護,児童発達支援等,在宅支援の充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 表ここから (H27年度) 〈H28年度〉 〈H29年度〉 の順 3,381事業所 → 3,875事業所 → 4,305事業所 表ここまで ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援を提供を行う事業所数】 表ここから 項目 (H27年度) 〈H28年度〉 〈H29年度〉 の順 ・児童発達支援 234事業所 → 297事業所 → 366事業所 ・医療型児童発達支援 59事業所 → 61事業所 → 61事業所 ・放課後等デイサービス 669事業所 → 865事業所 → 1,086事業所 表ここまで ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ○新たに「医療的ケア児支援促進モデル事業」を開始し、障害児通所支援事業所等において医療的ケア児の受入れが促進されるよう、必要な支援の提供が可能となる体制を整備し、医療的ケア児の地域生活向上を図ることを推進。 【医療的ケア児支援促進モデル事業の実施箇所数】 〈H29年度〉3自治体 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。            医療型短期入所 平成28年度:29,622人日 → 平成29年度:32,664人日    ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む(平成28年4月:290か所 → 平成29年4月:319か所)。  平成28年度実施状況: ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 表ここから (H26年度) (H27年度) 〈H28年度〉 の順 2,513事業所 → 3,381事業所 → 3,875事業所 表ここまで ○児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援を提供を行う事業所数】 表ここから 項目 〈H26年度〉 (H27年度) 〈H28年度〉 の順 ・児童発達支援 205事業所 → 234事業所 → 297事業所 ・医療型児童発達支援 53事業所 → 59事業所 → 61事業所 ・放課後等デイサービス 489事業所 → 669事業所 → 865事業所 表ここまで ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ○「重症心身障害児者支援体制整備モデル事業」において、重症心身障害児者及びその家族が地域で安心・安全に生活できるようにするため、総合な地域支援体制の整備を推進。 【重症心身障害児者の地域生活モデル事業の実施箇所数(H28年度までの取り組み)】 表ここから (H26年度) (H27年度) 〈H28年度〉 の順 5か所 → 1か所  → 2カ所 表ここまで ※実施先を団体から地方公共団体へ変更。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。            医療型短期入所 平成27年度:24,257人日 → 平成28年度:29,622人日     ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む(平成27年4月:249か所 → 平成28年4月:290か所)。 1-(3)-6 児童発達支援センター及び障害児入所施設について,障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ,その専門的機能の強化を図るとともに,これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け,地域や障害児の多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため,必要な施設整備も含めて体制整備を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。 平成28年度実施状況: ○平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。 (4)サービスの質の向上等 1-(4)-1 障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう,これらのサービス等を提供する者,又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県において「サービス管理責任者研修」を実施し、サービス提供職員に対する指導を行う人材を育成している。 平成28年度実施状況: ○都道府県において「サービス管理責任者研修」を実施し、サービス提供職員に対する指導を行う人材を育成している。 1-(4)-2 障害福祉サービス等の質の向上を図るため,障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進,事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進等に努める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○運営適正化委員会において平成29年度、福祉サービスの苦情に関して苦情として対応した件数は4,117件。障害者に関するものはうち2,229件。 ○障害者(児)施設・サービスに係る福祉サービス第三者評価事業における平成17年度〜29年度までの累積受審件数は6,693件。 平成28年度実施状況: ○運営適正化委員会において平成28年度、福祉サービスの苦情に関して苦情として対応した件数は4,143件。障害者に関するものはうち2,256件。 ○障害者(児)施設・サービスに係る福祉サービス第三者評価事業における平成17年度〜28年度までの累積受審件数は5,756件。 1-(4)-3 知的障害者又は精神障害者(発達障害者を含む。)が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう,本人の自己決定を尊重する観点から,意思決定の支援に配慮しつつ,必要な支援等を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成28年4月:1,470市町村 → 平成29年4月:1,485市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成28年4月:267市町村 → 平成29年4月:313市町村 平成28年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成27年4月:1,414市町村 → 平成28年4月:1,470市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。平成27年4月:244市町村 → 平成28年4月:267市町村 1-(4)-4 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり,国において,障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し,障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: 各都道府県に対し、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画における目標値の設定等の計画の策定状況の進捗確認を行った。 平成28年度実施状況: 第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画(平成30年度〜平成32年度)の策定に向けて、国の基本指針を見直すため、社会保障審議会障害者部会における議論及びパブリックコメントを経て、平成29年3月31日に基本指針の告示を行った。 1-(4)-5 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して,適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに,都道府県との連携の下,市町村に対する支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。 平成28年度実施状況: ○毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。 1-(4)-6 障害福祉サービスの提供に当たっては,都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ,地域間におけるサービスの格差について均てんを図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: 各都道府県に対し、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画における目標値の設定等の計画の策定状況の進捗確認を行った。 平成28年度実施状況: 第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画(平成30年度〜平成32年度)の策定に向けて、国の基本指針を見直すため、社会保障審議会障害者部会における議論及びパブリックコメントを経て、平成29年3月31日に基本指針の告示を行った。 1-(4)-7 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては,各地方公共団体において,難病等の特性(病状の変化や進行,福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう,理解と協力の促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」を作成しているところであり、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が平成29年4月に見直されたことに伴い、本マニュアルを改訂し、各都道府県等に配布をするとともに、ホームページに掲載し、周知を図った。 平成28年度実施状況: ○全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」をホームページに掲載し、周知を図った。 (5)人材の育成・確保 1-(5)-1 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため,研究開発の推進等を進める。また,研究開発や障害者等のニーズを踏まえ,ユニバーサルデザイン化を促進し,誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに福祉用具の適切な普及促進を図るため,積極的に標準化を進めるとともに,必要に応じて国際規格提案を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成29年度まで、のべ115件、うち平成29年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成29年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計206企業・団体が参加。来場者 計826名) 平成28年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成28年度まで、のべ99件、うち平成28年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成28年度は、1月に大阪、2月に東京で開催。計132企業・団体が参加。来場者 計746名) 1-(5)-2 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに,障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成29年度)  ・言語聴覚学科 27名 ・義肢装具学科 6名 ・視覚障害学科 2名  ・手話通訳学科 9名 ・リハビリテーション体育学科 5名 ・児童指導員科 2名 【研修】受講者数(平成29年度)  研修会数:31 開催数:33 受講者数:1,810名 平成28年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成28年度)  ・言語聴覚学科 25名 ・義肢装具学科 6名  ・手話通訳学科 7名 ・リハビリテーション体育学科 5名 ・児童指導員科 10名 【研修】受講者数(平成28年度)  研修会数:33 開催数:35 受講者数:1,805名 (6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 1-(6)-1 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため,研究開発の推進等を進める。また,研究開発や障害者等のニーズを踏まえ,ユニバーサルデザイン化を促進し,誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに福祉用具の適切な普及促進を図るため,積極的に標準化を進めるとともに,必要に応じて国際規格提案を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成29年度まで、のべ115件、うち平成29年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成29年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計206企業・団体が参加。来場者 計826名) 平成28年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成28年度まで、のべ99件、うち平成28年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成28年度は、1月に大阪、2月に東京で開催。計132企業・団体が参加。来場者 計746名) 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成29年度末までに226件のテーマを採択。 ○福祉用具に関する標準化については、順次日本工業規格(JIS)制定・改正を進め、平成29年度までに介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進んだ。 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成29年度までに40規格を制定した。包装に関する規格では、既存のJIS S0021(包装?アクセシブルデザイン?一般要求事項)等に加えて新たにJIS S0021-2(包装?アクセシブルデザイン?開封性)を制定するなど、体系的な規格整備を継続している。 平成28年度実施状況: ○優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成28年度末までに222件のテーマを採択。 ○福祉用具に関する標準化については、順次日本工業規格(JIS)制定・改正を進め、平成28年度までに介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進んだ。 ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成28年度までに36規格を制定した。そのうちJIS Z8071(規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針)については、ISO/IECガイド71が改正されたことを受けて改正を行い、対象者を従来の「高齢者及び障害のある人々」から「日常生活に何等かの不便を感じているより多くの人々」へと拡大した。 1-(6)-2 補装具の購入又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給,日常生活用具の給付・貸与を行うとともに,福祉用具に関する情報提供などにより,その普及を促進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が本来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入又は修理に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が本来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入又は修理に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 1-(6)-3 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により,福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに,研修の充実等により,福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。 平成28年度実施状況: ○福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。 1-(6)-4 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき,身体障害者補助犬(盲導犬,介助犬,聴導犬)の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。) ○また、厚生労働省においては、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を行い、補助犬やユーザーに対する理解促進に取り組んでいる。 平成28年度実施状況: ○身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成事業」を実施。(平成18年10月から都道府県地域生活支援事業として実施。) ○また、厚生労働省においては、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を行い、補助犬やユーザーに対する理解促進に取り組んでいる。 (7)障害福祉サービス等の段階的な検討 1-(7)-1 障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るため,地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第51号)附則第3条第1項に基づき,障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方等,同条同項に規定された事項 について検討を加え,その結果に基づいて,所要の措置を講ずる。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○社会保障審議会障害者部会報告書の指摘を受け、平成28年3月30日付で改正した「地域生活支援事業実施要綱」で、失語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重度の身体障害のある者が、意思疎通支援事業の対象者であることを明確化し、事業を実施している。 ○平成25年4月より障害者総合支援法の対象に難病等を追加。平成29年4月より対象を358疾病に拡大した。 平成28年度実施状況: ○社会保障審議会障害者部会において、障害者総合支援法の施行後3年を目途とする見直しについてとりまとめられた報告書の内容のうち、法改正が必要なもの(重度訪問介護について医療機関への入院時も一定の支援を可能とすることなど)について、障害者総合支援法を改正した。 (参考)平成28年5月25日に成立。6月3日に公布。平成30年4月1日に施行。 ○社会保障審議会障害者部会報告書の指摘を受け、平成28年3月30日付で改正した「地域生活支援事業実施要綱」で、失語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重度の身体障害のある者が、意思疎通支援事業の対象者であることを明確化し、事業を実施している。 ○平成25年4月より、障害者総合支援法の対象に難病等を追加。332疾病を対象としている。   (別表)障害者基本計画関連成果目標   1. 生活支援 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 の順 福祉施設入所者の地域生活への移行者数 2.9万人(平成17?23年度) 1.6万人(平成25年度末から29年度 集計中 ※平成31年3月判明予定 0.8万人(平成25年度末から28年度) 福祉施設入所者数 14.6万人(平成17年度) 11.5万人(平成29年度) 集計中 ※平成31年3月判明予定 12.7万人 障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会を設置している市町村数 1,629市町村(平成24年度) 全市町村(平成29年度) 1,692市町村(平成29年度) 1,696市町村(平成28年度) 訪問系サービスの利用時間数 494万時間(平成24年度) 720万時間(平成29年度) 611万時間(平成29年度) 598万時間(平成28年度) 日中活動系サービスのサービス提供量 893万人日分(平成24年度) 1,226万人日分(平成29年度) 集計中※平成31年3月判明予定 1,166万人日分(平成28年度) 療養介護事業の利用者数 1.9万人分(平成24年度) 2.1万人分(平成29年度) 2.0万人分(平成29年度) 2.0万人分(平成28年度) 短期入所事業のサービス提供量 26万人日分(平成24年度) 38万人日分(平成29年度) 36万人日分(平成29年度) 34万人日分(平成28年度) 相談支援事業の利用者数 計画相談支援2.6万人(平成24年度) 計画相談支援24.0万人(平成29年度) 15.5万人(平成29年度) 14.7万人(平成28年度) 相談支援事業の利用者数 地域移行支援0.05万人(平成24年度 地域移行支援0.4万人(平成29年度) 0.06万人(平成29年度) 0.05万人(平成28年度) 相談支援事業の利用者数 地域定着支援0.1万人(平成24年度) 地域定着支援0.7万人(平成29年度) 0.3万人(平成29年度) 0.2万人(平成28年度) 表ここまで III 分野別施策の基本的方向 2.保健・医療 (1) 保健・医療の充実等 2-(1)-1 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう,地域医療体制等の充実を図る。その際,特に,高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○前年度(平成29年2月)にとりまとめた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書に基づき、平成27年度〜28年度にモデル事業として実施した「精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業」の成果を踏まえ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推し進めるため、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、都道府県及び指定都市を実施主体として、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村における障害保健福祉の担当部局、保健所、都道府県における精神科医療及び障害保健福祉の担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施するとともに、都道府県及び指定都市の包括ケアシステムの構築に係る取り組みに関し、地域移行に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行う等を目的とした「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」を実施。 ○都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。  医療型短期入所 平成28年度:29,622人日 → 平成29年度:32,664人日  ※数値は各年度の3月の月間の数値である。  ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む(平成28年4月:290か所 → 平成29年4月:319か所)。 平成28年度実施状況: ○「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、新たな地域精神保健医療体制について検討を行い、平成29年2月に検討会の報告書をとりまとめた。同報告書においては、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、障害福祉計画に基づき、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築)することが適当である旨、統合失調症、認知症、児童・思春期精神疾患、依存症などの多様な精神疾患等に対応できるように、医療計画に基づき、精神医療圏ごとの医療関係者等による協議の場を通じて、圏域内の医療連携による支援体制を構築(多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築)することが適当である旨、長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、地域生活への移行が可能であることから、平成32年度末(第5期障害福祉計画の最終年度)、平成37年の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備を推進することが適当(精神病床のさらなる機能分化)である旨が盛り込まれた。 ○都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○精神科病院の入院患者に対する退院促進や地域定着のため、平成27年度に引き続き、精神障害者地域移行・地域定着支援事業(精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業)を実施。 ○重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。             医療型短期入所 平成27年度:24,257人日 → 平成28年度:29,622人日      ※数値は各年度の3月の月間の数値である。  ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む(平成27年4月:249か所 → 平成28年4月:290か所)。 2-(1)-2 障害者総合支援法に基づき,自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について,医療費の助成を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 平成28年度実施状況: ○自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 2-(1)-3 国立障害者リハビリテーションセンター病院において,早期退院,社会復帰に向けて,各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに,医療相談及び心理支援を行う。また,障害者の健康増進についてもサービスの提供,情報提供を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。 平成28年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。 2-(1)-4 骨,関節等の機能や感覚器機能の障害,高次脳機能障害等の医学的リハビリテーションによる機能の維持,回復が期待される障害について,適切な評価,病院から地域等への一貫した医学的リハビリテーションの確保を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。支援拠点機関設置箇所数 平成29年度:47都道府県101か所 平成28年度実施状況: ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。支援拠点機関設置箇所数 平成28年度:47都道府県103か所 2-(1)-5 障害者の健康の保持・増進を図るため,福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また,障害に起因して合併しやすい疾患,外傷,感染症等の予防と,これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成29年度  ・保健所(集計中)件 ※平成31年3月に判明予定  ・精神保健福祉センター 536,844件 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として平成25年度に「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、地域で必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)により実施。 平成29年度:18都府県市 平成28年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成28年度  ・保健所 1,359,296件  ・精神保健福祉センター 539,912件 ○精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として平成25年度に策定した「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」において、地域で必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 ○精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)により実施。  平成28年度:17都府県市 2-(1)-6 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに,障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○口腔保健推進事業のメニューである以下の事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 @口腔保健支援センター設置推進事業  口腔保健支援センターとして、歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するための行政機能に対して、運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 A歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業  障害者・高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 B障害者等歯科医療技術者養成事業  障害者等に対する歯科医療を実施している医療機関において、当該受診者の状態に応じた知識・技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 平成28年度実施状況: ○口腔保健推進事業のメニューである以下の事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 @口腔保健支援センター設置推進事業  口腔保健支援センターとして、歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するための行政機能に対して、運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 A歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業  障害者・高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 B障害者等歯科医療技術者養成事業  障害者等に対する歯科医療を実施している医療機関において、当該受診者の状態に応じた知識・技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 2-(2)-1 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに,入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し,いわゆる社会的入院を解消するため,以下の取組を通じて,精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成29年2月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書において、「地域生活中心」という理念を基軸としながら、精神障害者の一層の地域移行を進めるための地域づくりを推進する観点から、精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指すことを新たな理念として明確にしたことを踏まえ、平成29年度より、平成27年度〜28年度にモデル事業として実施した「精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業」の成果を踏まえ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推し進めるため、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、都道府県及び指定都市を実施主体として、障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村における障害保健福祉の担当部局、保健所、都道府県における精神科医療及び障害保健福祉の担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施するとともに、都道府県及び指定都市の包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域移行に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行う等を目的とした「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」を実施。 平成28年度実施状況: ○「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策にかかる検討会」とりまとめにおいて、長期入院精神障害者の地域移行について具体的方策の今後の方向性が示されたことを踏まえ、地域移行方策及び病院の構造改革に係る取組を総合的に実施し、その効果について検証する「長期入院精神障害者地域移行総合的推進体制検証事業」(精神障害者地域移行・地域定着支援事業)を実施。平成28年度:8自治体 2-(2)-1-ア 専門診療科以外の診療科,保健所等,健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに,様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成29年度  ・保健所(集計中)件 ※平成31年3月に判明予定  ・精神保健福祉センター 536,844件 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者 のための精神科救急医療体制を整備。  平成29年度:67都道府県・指定都市 平成28年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成28年度  ・保健所 1,359,296件  ・精神保健福祉センター 539,912件 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。  平成28年度:67都道府県・指定都市 2-(2)-1-イ 精神科デイケアの充実や,外来医療,多職種によるアウトリーチ(訪問支援)の充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○前年度に引き続き、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○平成28年度の診療報酬改定において、長期入院後や入退院を繰り返す症状が不安定な退院患者の地域移行を推進するために、24時間体制の多職種チームによる在宅医療に対して算定可能な、「精神科重症患者早期集中支援管理料」の要件を見直し。 2-(2)-1-ウ 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○精神障害者の地域移行(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築)を進めるため、平成29年度より実施した都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。ピアサポートの活用等、一部補助メニューについては、精神障害者地域生活支援広域調整等事業において、都道府県地域生活支援事業の必須として実施。 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。  利用状況(平成29年3月) (平成30年3月)  ・地域移行 552人 →  576人  ・地域定着 2,738人 → 3,024人 平成28年度実施状況: ○精神科病院の入院患者に対する退院促進や地域定着のため、精神障害者地域移行・地域定着支援事業を実施。平成26年度より協議会の設置、ピアサポーター等の一部補助メニューは精神障害者地域生活支援広域調整等事業において、都道府県地域生活支援事業の必須として実施。 ○居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。 ○精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。  利用状況(平成28年3月) (平成29年3月)  ・地域移行 495人 → 552人  ・地域定着 2,419人 → 2,738人  2-(2)-1-エ 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医,看護職員,精神保健福祉士,心理職等について,人材育成や連携体制の構築等を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○精神障害者の退院後の医療を提供するため、精神科訪問看護従事者養成研修事業により精神科訪問看護を担う人材の育成を実施。  受講者数 平成29年度:209人 ○精神障害者への支援を実施したことがない事業者向けに研修を行うため、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施。  受講者数 平成29年度:6,196人 ○都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○精神障害者の退院後の医療を提供するため、精神科訪問看護従事者養成研修事業により精神科訪問看護を担う人材の育成を実施。  受講者数 平成28年度:287人 ○精神障害者への支援を実施したことがない事業者向けに研修を行うため、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施。  受講者数 平成28年度:3,804人 ○都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 2-(2)-2 学校,職域及び地域における心の健康に関する相談,カウンセリング等の機会の充実により,一般国民の心の健康づくり対策を推進するとともに,精神疾患の早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して,高度に専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。  平成29年度配置実績:26,337箇所 平成28年度実施状況: ○学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して,高度に 専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置し ている。  平成28年度配置実績:24,661箇所 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成29年度  ・保健所(集計中)件 ※平成31年3月に判明予定  ・精神保健福祉センター 536,844件 ○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 ○職域では、全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 ○また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、「メンタルヘルス対策の基礎知識」「悩みを乗り越えた方の体験談」等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。 ○ストレスチェック制度の着実な履行の確保に向け取り組んだ。 ○平成30年2月、第13次労働災害防止計画にてメンタルヘルスに関する3つの目標を設定した。 ・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする。 ・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする。 ・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする。 平成28年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成28年度  ・保健所 1,359,296件  ・精神保健福祉センター 539,912件 ○地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 ○職域では、全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 ○また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、「メンタルヘルス対策の基礎知識」「悩みを乗り越えた方の体験談」等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。 ○平成27年12月よりメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としたストレスチェック制度を施行し、常時50人以上の労働者を使用する事業場は1年以内に1回定期に検査を実施することとした。(50人未満の事業場は努力義務) 2-(2)-3 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成29年度  ・保健所(集計中)件 ※平成31年3月に判明予定  ・精神保健福祉センター 536,844件 ○都道府県及び指定都市に対する補助事業(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業)を創設し、事業メニュー「ピアサポートの活用に係る事業」を実施する都道府県等への支援を実施。 平成28年度実施状況: ○保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成28年度  ・保健所 1,359,296件  ・精神保健福祉センター 539,912件 ○「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえながら、新たな地域精神保健医療体制について検討を行い、平成29年2月に報告書をとりまとめた。 2-(2)-4 精神医療における人権の確保を図るため,精神医療審査会の審査の在り方の見直し等により,都道府県及び指定都市に対し,その機能の充実・適正化を促す。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を行っている。 平成28年度実施状況: ○各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を行っている。 2-(2)-5 精神疾患について,患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに,適切な医療の提供を確保し,患者・家族による医療機関の選択に資するよう,精神医療に関する情報提供,EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成32年度末(2020年度末)・平成37年度(2025年度)の精神病床における入院需要(患者数)及び地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備を推し進められるよう、平成30年度からの障害福祉計画、医療計画策定に向け、厚生労働科学研究において、都道府県入院需要推計ワークシートを開発。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。  平成29年度:67都道府県・指定都市 平成28年度実施状況: ○「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえながら、新たな地域精神保健医療体制について検討を行い、平成29年2月に報告書をとりまとめた。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。  平成28年度:67都道府県・指定都市 2-(2)-5 精神疾患について,患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに,適切な医療の提供を確保し,患者・家族による医療機関の選択に資するよう,精神医療に関する情報提供,EBM(根拠に基づく医療)及び安全対策の推進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成32年度末(2020年度末)・平成37年度(2025年度)の精神病床における入院需要(患者数)及び地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)の目標を明確にした上で、計画的に基盤整備を推し進められるよう、平成30年度からの障害福祉計画、医療計画策定に向け、厚生労働科学研究において、都道府県入院需要推計ワークシートを開発。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。  平成29年度:67都道府県・指定都市 平成28年度実施状況: ○「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえながら、新たな地域精神保健医療体制について検討を行い、平成29年2月に報告書をとりまとめた。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制を整備。  平成28年度:67都道府県・指定都市 2-(2)-6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第47号)附則第8条に基づき,医療保護入院や精神科病院に係る精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方等に関する検討を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○医療保護入院における移送及び入院の手続のあり方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置のあり方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思表明について、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書を踏まえた対応を検討中。 平成28年度実施状況: ○「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、医療保護入院における移送及び入院の手続のあり方、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置のあり方、入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思表明について検討を行い、平成29年2月に報告書にとりまとめた。 2-(2)-7 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保を推進するとともに,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)附則第3条に基づき,精神医療及び精神保健福祉全般の水準の向上を図る。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき,適切な医療の確保を推進 平成28年度実施状況: ○心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき,適切な医療の確保を推進 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、指定入院医療機関が実施する対象者への医療等に関する情報を収集分析・情報提供や医療従事者等を対象とした研修、指定入院医療機関相互の技術交流等の事業を行い、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、医療の質の向上を図っている。 平成28年度実施状況: ○心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、医療従事者等を対象とした研修や指定入院医療機関相互の技術交流等を行い、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、医療の質の向上を図っている。 (3) 研究開発の推進 2-(3)-1 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため,研究の支援,臨床研究・治験環境の整備,独立行政法人医薬品医療機器総合機構の薬事戦略相談の活用等を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○革新的医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成等、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行っている。 ○平成29年4月1日から、相談事業の一層の充実を図るため、薬事戦略相談事業として実施していた面談のうち、事前面談及び本相談については、名称を「レギュラトリーサイエンス戦略相談(RS戦略相談)」事業と改称して引き続き実施するとともに、個別面談については、対象を拡大し、新たに「レギュラトリーサイエンス総合相談(RS総合相談)」事業として実施を開始した。平成29年度の相談実施件数は、RS総合相談231件、事前面談341件、対面助言127件であった。 平成28年度実施状況: ○革新的医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成等、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行っている。 ○平成28年6月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構関西支部において、テレビ会議システムを利用した薬事戦略相談の対面助言を開始した。平成28年度の薬事戦略相談実施件数は、個別面談190件、事前面談397件、対面助言100件であった。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○平成29年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・医療機器・システムの開発を推進。 平成28年度実施状況: ○平成28年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・医療機器・システムの開発を推進。 2-(3)-3 脳機能研究の推進により,高次脳機能障害,感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発,医学的リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。  支援拠点機関設置箇所数 平成29年度:47都道府県101か所 平成28年度実施状況: ○都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。  支援拠点機関設置箇所数 平成28年度:47都道府県103か所 2-(3)-4 障害者の生活機能全体の維持・回復のため,リハビリテーション技術の開発を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。 平成28年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。 (4) 人材の育成・確保 2-(4)-1 医師・歯科医師について,養成課程及び生涯学習において,リハビリテーションに関する教育の充実を図り資質の向上に努めるとともに,様々な場面や対象者に対応できる資質の高い看護職員等の養成に努める。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○各大学の教育指針となるモデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を推進するとともに、各大学に対して改訂モデル・コア・カリキュラム(平成29年3月)を広く周知し、各大学におけるリハビリテーション教育の充実を推進している。 平成28年度実施状況: ○各大学の教育指針となるモデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を推進するとともに、平成29年3月に医学教育・歯学教育モデル・コア・カリキュラムを改訂し、リハビリテーション教育に関する学修目標を充実している。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施。 平成28年度実施状況: ○医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ○看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施。 2-(4)-2 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士等の医学的リハビリテーションに従事する者について,専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(平成29年度)  ・理学療法士 95名 ・作業療法士 48名 ・言語聴覚士 11名 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成29年度)  ・言語聴覚学科 27名 ・義肢装具学科 6名 ・視覚障害学科 2名  ・手話通訳学科 9名 ・リハビリテーション体育学科 5名 ・児童指導員科 2名 【研修】受講者数(平成29年度)  研修会数:31 開催数:33 受講者数:1,810名 平成28年度実施状況: ○理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(平成28年度)  ・理学療法士 77名 ・作業療法士 41名 ・言語聴覚士 13名 ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成28年度)  ・言語聴覚学科 25名 ・義肢装具学科 6名  ・手話通訳学科 7名 ・リハビリテーション体育学科 5名 ・児童指導員科 10名 【研修】受講者数(平成28年度)  研修会数:33 開催数:35 受講者数:1,805名 2-(4)-3 地域において健康相談等を行う保健所,保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに,地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講じることを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 平成28年度実施状況: ○地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講じることを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 (5) 難病に関する施策の推進 2-(5)-1 難病患者の実態把握,病因・病態の解明,画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに,診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて,難病患者が受ける医療水準の向上を図るため,難病の研究を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを各都道府県に通知した。 ○平成29年度において、医療費助成の対象となる疾病を、306疾病から330疾病に拡大した。 平成28年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 2-(5)-2 難病患者に対し,総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに,在宅療養上の適切な支援を行うことにより,安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを各都道府県に通知した。 ○平成29年度において、医療費助成の対象となる疾病を、306疾病から330疾病に拡大した。 平成28年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 2-(5)-3 難病に関する医療の確立,普及を図るとともに,難病患者の医療費の負担軽減を図るため,医療費助成を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを各都道府県に通知した。 ○平成29年度において、医療費助成の対象となる疾病を、306疾病から330疾病に拡大した。 平成28年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 2-(5)-4 難病患者の療養上,日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに,難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため,難病相談支援センター等により,地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ○難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを各都道府県に通知した。 ○平成29年度において、医療費助成の対象となる疾病を、306疾病から330疾病に拡大した。 平成28年度実施状況: ○難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ○難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ○難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 2-(5)-5 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては,各地方公共団体において,難病等の特性(病状の変化や進行,福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう,理解と協力の促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」を作成しているところであり、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が平成29年4月に見直されたことに伴い、本マニュアルを改訂し、各都道府県等に配布をするとともに、ホームページに掲載し、周知を図った。 平成28年度実施状況: ○全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」をホームページに掲載し、周知を図った。 (6)障害の原因となる疾病等の予防・治療 2-(6)-1 妊産婦健診,乳幼児及び児童に対する健康診査,保健指導の適切な実施,周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに,これらの機会の活用により,疾病等の早期発見及び治療,早期療養を図る。また,障害の早期発見と早期療育を図るため,療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、毎学年定期に、健康診断を実施。 平成28年度実施状況: ○学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、毎学年定期に、健康診断を実施。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施。 ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 設置数 平成29年度:107施設(総合) 300施設(地域) 平成28年度実施状況: ○疾病等の早期発見のために、妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査や訪問指導などの母子保健施策を実施。 ○リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。 設置数 平成28年度:105施設(総合) 300施設(地域) 2-(6)-2 糖尿病等の生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため,栄養・食生活,身体活動・運動,休養,飲酒,喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進,医療連携体制の推進,健康診査・保健指導の実施等に取り組む。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○「歯と口の健康週間」を通じて、国民に対し歯科口腔保健の重要性等を普及啓発している。  歯の健康の保持を目的として実施される8020運動推進特別事業や、地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための体制確保等を目的として実施される口腔保健推進事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から10年間を計画期間とする「健康日本21(第2次)」を推進している。計画においては、栄養・食生活,身体活動・運動,休養,飲酒,喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。  また、本計画の進捗を確認し、着実に推進するため、平成26年6月に健康日本21(第2次)推進専門委員会を設置し、目標項目に対するフォローアップ等を行っている。 ○健康日本21の事業の一つとして、平成22年度から「スマート・ライフ・プロジェクト」を開始している。生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 平成28年度実施状況: ○「歯と口の健康週間」を通じて、国民に対し歯科口腔保健の重要性等を普及啓発している。  歯の健康の保持を目的として実施される8020運動推進特別事業や、地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための体制確保等を目的として実施される口腔保健推進事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 ○国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から10年間を計画期間とする「健康日本21(第2次)」を推進している。計画においては、栄養・食生活,身体活動・運動,休養,飲酒,喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。  また、本計画の進捗を確認し、着実に推進するため、平成26年6月に健康日本21(第2次)推進専門委員会を設置し、目標項目に対するフォローアップ等を行っている。 ○健康日本21の事業の一つとして、平成22年度から「スマート・ライフ・プロジェクト」を開始している。生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。 ○メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 2-(6)-3 疾患,外傷等に対して適切な治療を行うため,専門医療機関,身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実,保健所,精神保健福祉センター,児童相談所,市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える精神障害者アウトリーチ推進事業を実施。また、都道府県等においても保健所等によるひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。  平成29年度:67都道府県・指定都市 ○難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを通知し、各都道府県において、当通知を参考に検討を行った。 平成28年度実施状況: ○ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○長期入院後や入退院を繰り返す症状が不安定な退院患者の地域移行を推進するために、平成28年度に診療報酬改定において、24時間体制の多職種チームによる在宅医療に対して算定可能な、「精神科重症患者早期集中支援管理料」の要件を見直し。 ○在宅精神障害者の生活を、医療を含む多職種チームによる訪問等で支える精神障害者アウトリーチ推進事業を実施。また、都道府県等においても保健所等によるひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。  平成28年度:67都道府県・指定都市 2-(6)-4  外傷等に対する適切な治療を行うため,救急医療,急性期医療等の提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制を計画的かつ体系的な整備を推進。 (H29年度) 救命救急センター整備数 289か所 ドクターヘリの導入 42道府県 52機 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。  平成29年度:67都道府県・指定都市 ○精神科救急医療体制整備事業実施要綱について、初期救急医療体制の整備に関し、具体的に精神科診療所の初期救急医療体制への参画を促進するための内容(各自治体に設置されている圏域毎の連絡調整委員会において、夜間及び休日等の外来対応の地域資源を十分に把握し活用すること、その際、外来対応施設として、「常時型外来対応施設」を設置するほか、輪番型の体制を用いるなどの方法があること、連絡調整委員会では、夜間・休日等の外来に協力した施設における実績も含めて事業の評価、検証を行うという趣旨)を盛り込んだ形で改正を行った。(平成30年4月1日適用) 平成28年度実施状況: ○外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制を計画的かつ体系的な整備を推進。 (H28年度) 救命救急センター整備数 284か所 ドクターヘリの導入 41道府県 51機 ○精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を行う。  平成28年度:67都道府県・指定都市   (別表)障害者基本計画関連成果目標     2.保健・医療 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 統合失調症の入院患者数 18.5万人(平成20年度) 15万人(平成26年度) 平成29年度の数値については集計中であり平成31年3月中に公表予定。※参考 平成26年度16.4万人(最新値) 引用元の「患者調査」が3年に一度の調査であるため、平成28年度の調査は行われない。※参考 平成26年度16.4万人(最新値) メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合 43.6%(平成23年) 100%(平成32年) 58.4%(平成29年労働安全衛生調査(実態調査)) 56.6%(平成28年労働安全衛生調査(実態調査)) 入院中の精神障害者のうち,1年未満入院者の平均退院率 71.2%(平成20年度) 76%(平成26年度) 平成29年度以降当該数値の調査は行っていない。※参考 平成28年度71.2%(参考値) 平成28年度71.2%(参考値)※参考 平成26年度72.6%(暫定値) 入院中の精神障害者のうち,高齢長期退院者数 589人(平成20年度) 681人以上(平成26年度) 平成29年度以降当該数値の調査は行っていない。※参考 平成28年度839人(参考値) 平成28年度839人(参考値)※参考 平成26年度695人(暫定値) 障害者支援施設及び障害児入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加 66.9%(平成23年度) 90%(平成34年度) "62.9%(平成28年度)(最新値)※概ね5年ごとにデータを集計しており、次回は平成34年度に判明予定。 62.9%(平成28年度)(最新値) 表ここまで   III 分野別施策の基本的方向   3. 教育,文化芸術活動・スポーツ等 (1) インクルーシブ教育システムの構築 3-(1)-1 障害の有無によって分け隔てられることなく,国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け,本人・保護者に対する十分な情報提供の下,本人・保護者の意見を最大限尊重し,本人・保護者と市町村教育委員会,学校等が,教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として,市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する 。また,以上の仕組みの下,障害のある児童生徒の発達の程度,適応の状況等に応じて,柔軟に「学びの場」を変更できることについて,関係者への周知を促す。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の平成25年度の学校教育法施行令改正の趣旨や、本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点を含む詳細な解説資料である「教育支援資料」を文部科学省ホームページに掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜) また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 ○平成29年度の小学校・特別支援学校就学予定者(新第1学年)として市区町村教育支援委員会等の調査・審議対象となった人数は54,146人、うち、学校教育法施行令第22条の3に該当する人数は10,281人、特別支援学校に就学した人数は7,192人であった。 平成28年度実施状況: ○障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の平成25年度の学校教育法施行令改正の趣旨や、本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点を含む詳細な解説資料である「教育支援資料」を文部科学省ホームページに掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜)  また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 ○平成28年度の小学校・特別支援学校就学予定者(新第1学年)として市区町村教育支援委員会等の調査・審議対象となった人数は50,982人、うち、学校教育法施行令第22条の3に該当する人数は9,836人、特別支援学校に就学した人数は6,704人であった。 3-(1)-2 障害のある児童生徒に対する合理的配慮については,児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定し,提供されることが望ましいことを周知する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○障害種ごとの子供の教育における合理的配慮の観点や、学びの場の柔軟な見直し等について解説した、「教育支援資料」を文部科学省ホームページにも掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜)  また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (参考)平成29年6月現在、291事例が掲載されている。 ○障害者差別法の施行を受け、学校関係者に対し、合理的配慮の関連知識の提供及び情報収集を図るためのセミナーを実施した。 平成28年度実施状況: ○障害種ごとの子供の教育における合理的配慮の観点や、学びの場の柔軟な見直し等について解説した、「教育支援資料」を文部科学省ホームページにも掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜) また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。(参考)平成28年12月現在、285事例が掲載されている。 ○障害者差別法の施行を受け、学校関係者に対し、合理的配慮の関連知識の提供及び情報収集を図るためのセミナーを実施した。 3-(1)-3 合理的配慮を含む必要な支援を受けながら,同じ場で共に学ぶことを追求するとともに,個別の教育的ニーズのある子どもに対して,自立と社会参加を見据えて,その時点で教育的ニーズに最も的確に応えた指導を提供できるよう,小・中学校における通常の学級,通級による指導,特別支援学級,特別支援学校という連続性のある「多様な学びの場」のそれぞれの充実を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○平成29年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、公立小・中学校におけるいわゆる通級指導などの特別な指導に対応するための加配定数が基礎定数化され、対象児童生徒13人に対して教員が1人算定されることとなった(2026年度までの10年間で計画的に実施)。参考:平成29年度は基礎定数化により602人の増 ○また、特別支援教育支援員について、配置実績を踏まえ、平成29年度においては、前年度から2,200人増の56,000人分の地方財政措置を講じている。(参考)平成30年度措置額 63,100人 ○特別支援教育専門家等配置事業(インクルーシブ教育システム推進事業)において、自治体が学校で日常的にたんの吸引や経管栄養などいわゆる「医療的ケア」が必要な幼児児童生徒に対し、看護師配置を配置する際の経費の一部補助を行った。平成29年度 1,840人 平成28年度実施状況: ○公立小・中学校におけるいわゆる通級指導などの特別な指導への対応や、特別支援学校のセンター的機能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実に対応するための加配定数の措置を講じており、平成28年度予算においては50人の定数改善を含む6,326人を盛り込んだ。 ○また、特別支援教育支援員について、配置実績を踏まえ、平成28年度においては、前年度から4,100人増の53,800人分の地方財政措置を講じている。(参考)平成29年度措置額 56,000人 ○特別支援教育専門家等配置事業(インクルーシブ教育システム推進事業)において、自治体が学校で日常的にたんの吸引や経管栄養などいわゆる「医療的ケア」が必要な幼児児童生徒に対し、看護師配置を配置する際の経費の一部補助を行った。平成28年度 1,245人 3-(1)-4 医療,保健,福祉等との連携の下,乳幼児期を含め早期からの教育相談・就学相談の実施を推進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業の補助対象として、自治体が、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備に取り組む際の経費について新たに追加し、関係部局が連携した体制整備の構築や各発達段階を通じた円滑な情報の共有、引継ぎの仕組みの整備に係る経費についても一部補助を実施した。また、補助の対象となる特別支援教育専門家等の配置に関しては、早期支援コーディネータ―に加え、発達障害支援アドバイザーを新たに追加した。 平成28年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業を新設し、自治体が、就学先の決定について児童や保護者を支援する早期支援コーディネーターの配置、あるいは、関係機関との連携を強化するための協議会の設置等による特別支援教育の体制整備に取り組む場合に要する経費の一部を補助する事業を実施した。 3-(1)-5 可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・支援ができるよう,子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を,情報の取扱いに留意しながら,必要に応じて関係機関間で共有・活用するとともに,保護者の参画を得つつ,医療,保健,福祉,労働等との連携の下,個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業の補助対象として、自治体が、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備に取り組む際の経費について新たに追加し、関係部局が連携した体制整備の構築や各発達段階を通じた円滑な情報の共有、引継ぎの仕組みの整備に係る経費についても一部補助を実施した。また、補助の対象となる特別支援教育専門家等の配置に関しては、発達障害支援アドバイザー、就労支援コーディネーターを新たに追加した。 ○引き続き、「発達障害の可能性のある児童生徒に対する放課後等福祉連携支援事業」を実施した。 ○平成29年の総務省「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告を踏まえ、発達障害児の早期発見の重要性、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成対象者について、また、作成した計画の適切な引継ぎについて、事務連絡にて自治体に周知した。(平成29年6月) ○新特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定した。(平成29年4月) (参考)特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率(幼〜高):平成29年度 85.9% ○文部科学省と厚生労働省による「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」において、障害のある子供が地域で切れ目なく支援を受けられるよう、個別の教育支援計画の活用促進等の教育と福祉の連携推進方策を取りまとめた。(平成30年3月) 平成28年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業を新設し、自治体が、就学先の決定について児童や保護者を支援する早期支援コーディネーターの配置、あるいは、関係機関との連携を強化するための協議会の設置等による特別支援教育の体制整備に取り組む場合に要する経費の一部を補助する事業を実施した。 ○モデル事業として、「発達障害の可能性のある児童生徒に対する放課後等福祉連携支援事業」を新設。小・中・高等学校等に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援にあたって、学校と放課後等デイサービス事業者等の福祉機関との連携支援、支援内容の共有方法についての調査研究を実施した。 ○引き続き、各学校段階の移行期における円滑かつ適切な引き継ぎを意識し、発達障害の可能性のある児童生徒に対する個別の教育支援計画等の作成方法等を研究する「系統性のある支援研究事業」を実施。 ○校内委員会の運営、特別支援コーディネーターの活用、「個別の教育支援計画」の策定・活用など、教育委員会や学校等における教育支援体制の整備のための要点を示した、「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」(平成29年3月)を作成し、自治体に周知した。 ○新学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成し、活用することについて規定した。(平成29年3月) (参考)特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率(幼〜高):平成28年度 82.2% 3-(1-)-6 障害のある児童生徒への支援に関する先進的な事例の収集を行うとともに,関係者に対して情報提供を行う。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (参考)平成29年6月現在、291事例が掲載されている。 ○障害者差別法の施行を受け、学校関係者に対し、合理的配慮の関連知識の提供及び情報収集を図るためのセミナーを実施した。 平成28年度実施状況: ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (参考)平成28年12月現在、285事例が掲載されている。 ○障害者差別法の施行を受け、学校関係者に対し、合理的配慮の関連知識の提供及び情報収集を図るためのセミナーを実施した。 3-(1)-7 障害のある児童生徒の後期中等教育への就学を促進するため,個別のニーズに応じた入学試験における配慮の充実を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○各都道府県教育委員会等に対して高校入試における障害のある生徒への対応状況を調査するとともに、その結果を全国高等学校入学者選改善協議会の場などにおいて各都道府県教育委員会等に対して周知。 平成28年度実施状況: ○各都道府県教育委員会等に対して高校入試における障害のある生徒への対応状況を調査するとともに、その結果を全国高等学校入学者選改善協議会の場などにおいて各都道府県教育委員会等に対して周知。 3-(1)-8 福祉,労働等との連携の下,障害のある児童生徒の就労について,支援の充実を図る 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業の補助対象として、自治体が、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備に取り組む際の経費について新たに追加し、関係部局が連携した体制整備の構築や各発達段階を通じた円滑な情報の共有、引継ぎの仕組みの整備に係る経費についても一部補助を実施した。また、補助の対象となる特別支援教育専門家等の配置に関しては、就労支援コーディネーター等を新たに追加した。 ○新特別支援学校学習指導要領において、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、学校の教育活動全体を通じてキャリア教育を実施する旨を規定した。 ○厚生労働省通達「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について」の改正を踏まえ、各教育委員会等に対し、各学校と労働関係機関との一層の連携体制を構築し、障害のある生徒等の就労に向けた支援の充実を図るよう依頼した。(平成29年5月事務連絡) 平成28年度実施状況: ○インクルーシブ教育システム推進事業を新設し、自治体が、関係機関との連携を強化するための協議会の設置等による特別支援教育の体制整備に取り組む場合に要する経費の一部を補助する事業を実施した。 ○「特別支援教育に関する実践研究充実事業」において、地域社会と連携したキャリア教育に資する教育課程の研究等を実施した。 (2)教育環境の整備 3-(2)-1 障害のある児童生徒の一人一人の教育的ニーズに応じた教科書を始めとする教材の提供を推進するとともに,情報通信技術(ICT)の発展等も踏まえつつ,教育的ニーズに応じた支援機器の充実に努める。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○平成29年度に使用される、小・中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。  この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材を製作するボランティア団体等に対しても、教科書デジタルデータの提供を実施しており、製作された音声教材は希望する児童生徒に無償で提供されている。  なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ○拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材)  小学校  H27年度:253/340 H28年度:253/353 H29年度:253/397  中学校 H27年度:131/182 H28年度:128/206 H29年度:128/244  高等学校 H27年度: 50/ 93 H28年度: 44/157 H29年度: 44/178 ○「学習上の支援機器等教材活用促進事業」において、「学習上の支援機器等教材活用評価研究事業」を新設。教員が障害の状態や特性を理解した上で、適切な支援機器等教材を選定・活用するために必要な指標及び支援機器等の活用に伴う学習評価方法の研究、また、通常の学級において、支援機器等教材を必要としない児童生徒及び保護者に対し、教材や支援機器の充実及び活用が、障害のある児童生徒の合理的配慮及び指導上必要であることを理解してもらうための効果的取組について研究を行った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」の運用を行っている。 (参考)平成30年8月現在、教材・支援機器数:760件、実践事例数:175件が掲載されている。 平成28年度実施状況: ○平成28年度に使用される、小・中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。  この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材を製作するボランティア団体等に対しても、教科書デジタルデータの提供を実施しており、製作された音声教材は希望する児童生徒に無償で提供されている。  なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ○拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材)  小学校  H26年度:280/279 H27年度:253/340 H28年度:253/353   中学校 H26年度:131/153 H27年度:131/182 H28年度:128/206  高等学校 H26年度: 79/ 47 H27年度: 50/ 93 H28年度: 44/157 ○「学習上の支援機器等教材活用促進事業」を引き続き実施し、企業・大学等が学校・教育委員会等と連携して行う、ICTを活用した教材など、児童生徒の障害の状態等に応じて使いやすい支援機器等教材の開発に対する支援を行った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、障害の状態や特性等に応じた教材や支援機器等の活用に関する様々な情報を集約・管理し、発信するための「特別支援教育教材ポータルサイト」の運用を行っている。 (参考)平成30年8月現在、教材・支援機器数:760件、実践事例数:175件が掲載されている。 3-(2)-2 災害発生時における利用等の観点も踏まえつつ,学校施設のバリアフリー化を推進する 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○都道府県等を対象とした全国説明会等において、学校施設のバリアフリー化について 普及啓発を図った。 ○公立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 平成28年度実施状況: ○都道府県等を対象とした全国説明会等において、学校施設のバリアフリー化について 普及啓発を図った。 ○公立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 3-(2)-3 障害のある児童生徒に対する指導方法に関する調査・研究を推進するとともに,研究成果の普及を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○「特別支援教育に関する実践研究充実事業」や「発達障害の可能性のある児童生徒に対する支援事業」を実施し、障害のある児童生徒に対する指導方法等について研究を行うとともに、ホームページ等で成果の普及を図った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、「我が国におけるインクルーシブ教育システム構築に関する総合的研究」等の国の特別支援教育政策立案及び施策の推進に寄与する研究や、各障害種別の喫緊の課題に対応した実際的な研究を行い、研究成果を教育現場等に還元した。 平成28年度実施状況: ○「特別支援教育に関する実践研究充実事業」を実施し、障害のある児童生徒に対する指導方法等について研究を行うとともに、ホームページ等で成果の普及を図った。 ○「特別支援教育課程等研究協議会」を開催し、教育課程の編成や実施上の課題について情報交換や研究協議等を行った。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、「我が国におけるインクルーシブ教育システム構築に関する総合的研究」等の国の特別支援教育政策立案及び施策の推進に寄与する研究や、各障害種別の喫緊の課題に対応した実際的な研究を行い、研究成果を教育現場等に還元した。 3-(2)-4 特別支援教育に関する教職員の専門性の確保,指導力の向上を図るため,特別支援学校のセンター的機能の充実を図るとともに,小・中学校等の教員への研修の充実を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○特別支援教育専門家等配置事業(インクルーシブ教育システム推進事業)において、自治体が特別支援学校のセンター的機能を充実させ、特別支援学校全体としての専門性を確保するとともに、特別支援学校以外の多様な学びの場における特別支援教育の体制を整備するため、外部専門家(ST、OT、PT等)を配置する際の経費の一部補助を行った。 ○特別支援学校教員等の専門性の確保のため、特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業において、特別支援学校教諭等免許状取得のための免許法認定講習・認定公開講座の開設を促進した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等において特別支援教育に関して指導的立場にある教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。 平成28年度実施状況: ○特別支援教育専門家等配置事業(インクルーシブ教育システム推進事業)において、自治体が特別支援学校のセンター的機能を充実させ、特別支援学校全体としての専門性を確保するとともに、特別支援学校以外の多様な学びの場における特別支援教育の体制を整備するため、外部専門家(ST、OT、PT等)を配置する際の経費の一部補助を行った。 ○特別支援学校教員等の専門性の確保のため、特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業において、特別支援学校教諭等免許状取得のための免許法認定講習・認定公開講座の開設を促進した。 ○独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等において特別支援教育に関して指導的立場にある教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。 (3)高等教育における支援の推進 3-(3)-1 大学等が提供する様々な機会において,障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう,授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮,教科書・教材に関する配慮等を促進するとともに,施設のバリアフリー化を推進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○平成29年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は741校(全体1,170校)で、平成26年5月1日現在の639校(全体1,185校)から増加。 ○国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 平成28年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)として、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項を、改めて整理した。 ○平成28年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は723校(全体1,171校)で、平成26年5月1日現在の639校(全体1,185校)から増加。 ○国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 3-(3)-2 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については,障害者一人一人のニーズに応じて,より柔軟な対応に努めるとともに,高等学校及び大学関係者に対し,配慮の取組について,一層の周知を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○大学入試センター試験において、点字・拡大文字による出題、レーズライター(※1)による解答、文字解答(※2)・チェック解答(※3)、試験時間の延長、代筆解答の受験上の配慮を実施している。 ○受験上の配慮希望者に配布する申請手続きを記載した「受験上の配慮案内」の記載を変更し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ○一般の問題冊子(文字の大きさ10ポイント)と比べて文字を拡大している拡大文字問題冊子について、よりきめ細かに受験上の配慮を行うため、14ポイントの問題冊子に加え、22ポイントの問題冊子を作成・準備し、23人に配付した。 ○通常の代筆方法で受験することが難しい受験者に対し,受験者がパソコンに解答を入力し,プリントアウトしたものを代筆者がマークする代筆方法を初めて実施した。 ○情報アクセシビリティの向上を図るため,電話での問合せが難しい障害のある志願者専用のファックスを設置し,その番号を新たに「受験案内」及び「受験上の配慮案内」に記載した。 ○大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 ※1 ビニール製の作図用紙の表面にボールペンで描いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら解答者が筆跡を触って確認できる器具。 ※2 専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入する解答方式。 ※3 専用の解答用紙に選択肢の数字等をチェックする解答方式。 平成28年度実施状況: ○大学入試センター試験において、点字・拡大文字による出題、レーズライター(※1)による解答、文字解答(※2)・チェック解答(※3)、試験時間の延長、代筆解答の受験上の配慮を実施している。 ○受験上の配慮希望者に配布する申請手続きを記載した「受験上の配慮案内」の記載を変更し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ○一般の問題冊子(文字の大きさ10ポイント)と比べて文字を拡大している拡大文字問題冊子について、よりきめ細かに受験上の配慮を行うため、14ポイントの問題冊子に加え、22ポイントの問題冊子を作成・準備し、23人に配付した。 ○問題冊子で受験することが難しい受験者に対し,試験問題をパソコンで表示する配慮を初めて実施した。 ○視覚障害者等が音声読上げソフトを使用して「受験案内」及び「受験上の配慮案内」の内容を確認できるよう,「受験案内」及び「受験上の配慮案内」のワードデータを新たにホームページに掲載した。 ○大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 ※1 ビニール製の作図用紙の表面にボールペンで描いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら解答者が筆跡を触って確認できる器具。 ※2 専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入する解答方式。 ※3 専用の解答用紙に選択肢の数字等をチェックする解答方式。 3-(3)-3 障害のある学生の能力・適性,学習の成果等を適切に評価するため,大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○大学入試においては、他の受験者との公平性についてバランスをとる必要があることから、大学入試センター試験において適切な配慮を実施するため、大学入試センターの教職員ではない外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ○大学入試センター試験については、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)平成30年度大学入試センター試験(平成30年1月実施)においては、合計2,873人について受験上の配慮を行った。 ○平成29年5月1日現在、各大学等の平成29年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数は4,215人で、平成28年度入学者選抜における3,609人から増加。 平成28年度実施状況: ○大学入試においては、他の受験者との公平性についてバランスをとる必要があることから、大学入試センター試験において適切な配慮を実施するため、大学入試センターの教職員ではない外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ○大学入試センター試験については、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)平成29年度大学入試センター試験(平成29年1月実施)においては、合計2,594人について受験上の配慮を行った。 ○平成28年5月1日現在、各大学等の平成28年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数は3,609人で、平成27年度入学者選抜における3,021人から増加。 3-(3)-4 入試における配慮の内容,施設のバリアフリー化の状況,学生に対する支援内容・支援体制,障害のある学生の受入れ実績等に関する各大学等の情報公開を促進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○平成29年5月1日現在、HPで障害学生の修学支援情報の公開を実施している大学等の数は515校(全体1,170校)で、平成26年の同時期の218校(全体1,185校)から増加。 平成28年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○平成28年5月1日現在、HPで障害学生の修学支援情報の公開を実施している大学等の数は401校(全体1,171校)で、平成26年の同時期の218校(全体1,185校)から増加。 3-(3)-5 各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置など,支援体制の整備を促進するとともに,障害のある学生への修学支援に関する先進的な取組を行う大学等を支援し,大学等間や地域の地方公共団体,高校及び特別支援学校等とのネットワーク形成を促進する。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○大学間や関係機関とのネットワークを形成し、障害のある学生の支援手法等の研究・開発・蓄積・展開を図る「社会で活躍する障害学生支援プラットフォーム形成事業」の実施。 ○平成29年5月1日現在、障害学生の相談受付窓口を設置している大学等の数は839校(全体1,170校)で、平成26年の同時期の650校(全体1,185校)から増加。 ○平成29年5月1日現在、障害学生支援担当部署を設置している大学等の数は1,106校(全体1,170校)で、平成24年の同時期の445校(全体1,198校)から増加。 平成28年度実施状況: ○「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)で短期的課題として整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ○平成28年5月1日現在、障害学生の相談受付窓口を設置している大学等の数は778校(全体1,171校)で、平成26年の同時期の650校(全体1,185校)から増加。 ○平成28年5月1日現在、障害学生支援担当部署を設置している大学等の数は1,089校(全体1,171校)で、平成24年の同時期の445校(全体1,198校)から増加。 3-(3)-6 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため,その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供,教職員に対する研修等の充実を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催。さらに、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」の内容を踏まえた、障害のある学生の支援に関する基本的な考え方や参考となる情報を、平成30年3月に「合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜」にまとめ、全ての高等教育機関に配布 平成28年度実施状況: ○独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催。 (4)文化芸術活動,スポーツ等の振興 3-(4)-1 障害者が地域において,文化芸術活動,スポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに,障害者のニーズに応じた文化芸術活動,スポーツに関する人材の養成等の取組を行い,障害の有無にかかわらず,文化芸術活動,スポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。特に,障害者の芸術活動 に対する支援や,障害者の芸術作品の展示等を推進するための仕組みを検討し,推進を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○都道府県等における障害者スポーツに係る連携・協働体制の構築を図るための実行委員会を開催し、スポーツ教室や講習会の開催、障害者スポーツの情報発信等のノウハウ作成に関する実践研究を実施。 ○地域において障害者が継続的にスポーツに参加できる環境の整備を促進するため、障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究を実施。 ○2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催するためのモデル事業や、特別支援学校等を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業等、「Specialプロジェクト2020」の取組を実施。 ○日本障がい者スポーツ協会が実施する障害者スポーツ指導員養成事業等に対する補助を実施。なお、平成29年度から新たにスポーツ推進委員や日本スポーツ協会の有資格者を対象とした講習会を実施。 ○オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業により、オリンピック・パラリンピック教育を推進。パラリンピアンによる授業や、競技体験、パラスポーツを通じた特別支援学校の生徒と障害の無い中高生との交流等を実施。 ○障害者の優れた文化芸術活動の成果を世界に向けて発信し、国内外への普及を促進する取組を実施。 ○平成30年3月に、障害者の優れた芸術活動をテーマとした展覧会「ここから2 ― 障害・感覚・共生を考える8日間」を実施。 ○「文化芸術による子供の育成事業」において特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣。 ○メディア芸術の鑑賞者拡大に繋げることを目的に、関係者・有識者によるワーキンググループを組織し、障害者に向けた鑑賞機会の提供に関する具体的な方策を検討し、国内の美術館・博物館に対してアンケート調査を行うとともに、展覧会における実地検証及びシンポジウムを実施した。 ○視覚、聴覚に障害を持つ方々に、より多くの映画を鑑賞していただく場を提供する趣旨から、映画のバリアフリー字幕・音声ガイド制作に対して、映画製作補助金額に加算して支援を実施。 ○次代を担い、世界に通用する創造性豊かな芸術家等の育成を目的とする「新進芸術家グローバル人材育成事業」において、障害者の芸術活動を支援する者の育成を実施。 ○地方公共団体が行う、地域の文化芸術資源等を活用した文化芸術活動を支援する中で、障害者の芸術作品の展示等の支援を実施。 ○「第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会」(平成29年度)を、国民一般の行っている文化活動を全国規模で発表し、競演し、交流する場である「第32回国民文化祭・なら2017」(平成29年度)と初めて一体的に開催。 ○我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信や、専門的人材の養成、普及啓発事業等へ支援を実施。バリアフリー対応についても支援。 ○障害者や高齢者に対して高度なバリアフリー対策を行った劇場・音楽堂等に対し、固定資産税等を減免する特例を創設。 平成28年度実施状況: ○都道府県等における障害者スポーツに係る連携・協働体制の構築を図るための実行委員会を開催し、スポーツ教室や講習会の開催、障害者スポーツの情報発信等のノウハウ作成に関する実践研究を実施。 ○地域において障害者が継続的にスポーツに参加できる環境の整備を促進するため、障害者のスポーツ参加における障壁の調査分析を実施。 ○日本障がい者スポーツ協会が実施する障害者スポーツ指導員養成事業等に対する補助を実施。 ○特別支援学校等を拠点とした障害児・者の地域スポーツクラブ活動や特別支援学校等における体育・運動部活動等の推進を図る事業を実施。 ○オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業により、オリンピック・パラリンピック教育を推進。パラリンピアンによる授業や、競技体験、パラスポーツを通じた特別支援学校の生徒と障害の無い中高生との交流等を実施。 ○障害者の優れた芸術作品の展示を促進するため、作品の所在や制作活動の現状を把握するための調査や、優れた芸術作品を広く一般に普及するための取組に関する調査研究等を実施。 ○平成28年10月に、「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」で障害者の優れた芸術活動をテーマとしたシンポジウム、展覧会「ここから ― アート・デザイン・障害を考える3日間」やバリアフリー映画上映会を実施。 ○平成29年3月に、文部科学省の「特別支援総合プロジェクト」の一環として、「共に生きるアーツ −障がいのある子供たちと芸術家によるコンサートと展示会−」を開催。 ○「文化芸術による子供の育成事業」において特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣。 ○「文化庁メディア芸術祭20周年企画展ー変える力」において、メディア芸術作品を子供から高齢者までの幅広い年齢層の人々、また障害を持つ人々が同時に楽しめるような鑑賞プログラムを企画して実施し、参加者の様子を観察し、意見を聴取したうえで報告書を作成した。 ○視覚、聴覚に障害を持つ方々に、より多くの映画を鑑賞していただく場を提供する趣旨から、映画のバリアフリー字幕・音声ガイド制作に対して、映画製作補助金額に加算して支援を実施。 ○次代を担い、世界に通用する創造性豊かな芸術家等の育成を目的とする「新進芸術家グローバル人材育成事業」において、障害者の芸術活動を支援する者の育成を実施。 ○地方公共団体が行う、地域の文化芸術資源等を活用した文化芸術活動を支援する中で、障害者の芸術作品の展示等の支援を実施。 ○我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う実演芸術の創造発信や、専門的人材の養成、普及啓発事業等へ支援を実施。バリアフリー対応についても支援。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援事業を実施。 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、文化芸術活動振興事業を実施。 ○平成29年度から、障害者の芸術活動支援モデル事業で培った支援ノウハウを全国展開するため、障害者芸術文化活動普及支援事業を本格実施。 平成28年度実施状況: ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援事業を実施。 ○都道府県等が実施する地域生活支援事業において、文化芸術活動振興事業を実施。 ○平成26年度から、障害者の芸術活動支援モデル事業を実施。 3-(4)-2 国立博物館,国立美術館,国立劇場等における文化芸術活動の公演・展示等において,字幕や音声案内サービスの提供等,障害者のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるよう努める。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: 【国立科学博物館】 国立科学博物館においては、民間企業と連携し、障害者向け見学会を実施。 国立科学博物館においては、ハンズオン展示の解説に点字を導入しており、点字の誤字や言い回しを専門家に確認してもらい、平成29年度に改修を実施。 国立科学博物館においては、視覚障がい者がホームページを閲覧する際に利用する音声読み上げソフトの特性を踏まえ、バリアフリー情報のリンクをトップページ上段に移し、情報入手がより簡便となる試みを平成29年度に実施。 国立科学博物館においては、筑波実験植物園にて手話通訳付きの園内観察会を定期的に実施しており、平成29年度は2回実施。 【国立博物館】 ・国立博物館においては、常設の展覧会の入場料の無料を実施。 ・国立博物館では、手話のできるボランティアによる館内案内、視覚障害のある児童生徒受入のためのプログラム、インフォメーションへのコミュニケーションボードの導入等を実施。さらに東京国立博物館では、点字案内パンフレットの配布等も実施。 【国立美術館】 ・多目的(身体障害者用)トイレ、エレベーター(エスカレーター)、スロープ(手摺り)の設置(国立美術館各館) ・車椅子の貸出、身体障害者用駐車スペース(国際美は除く)の提供(国立美術館各館) ・盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入(国立美術館各館) ・インフォメーションカウンターに筆談ボードを設置(京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) ・講堂内での補聴器等への磁気誘導無線システムの設置(国立新美術館) ・文字を大きくし見やすくしたフロアガイド「大きな文字の利用案内」の館内配布(国立新美術館) ・講演会・シンポジウム等における手話通訳の導入(国立新美術館) ・聴覚障害者向けに字幕投影による上映会を実施や磁気ループシステム及び視覚障害者向け音声ガイド付き上映会を実施(東京国立近代美術館(フィルムセンター) ・民間企業との連携による障害者のための特別鑑賞プログラムを実施(東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) ・視覚障害者と協働して行うフォーラムとワークショップを開催(京都国立近代美術館) 【国立劇場等】 ・国立劇場や新国立劇場では、一部の公演において字幕表示を導入。 ・車椅子の方のための観劇スペースを用意(各劇場) ・盲導犬、介助犬の同伴しての鑑賞の受入(各劇場) ・イヤホンガイドの貸し出し(国立劇場、国立文楽劇場) ・座席に転落防止用の手掛け棒を設置、階段に手摺を増設(国立劇場) 平成28年度実施状況: 【国立科学博物館】 国立科学博物館においては、民間企業と連携し、障害者向け見学会を実施。 国立科学博物館においては、筑波実験植物園にて手話通訳付きの園内観察会を定期的に実施しており、平成28年度は2回実施。 【国立博物館】 ・国立博物館においては、常設の展覧会の入場料の無料を実施。 ・国立博物館では、手話のできるボランティアによる館内案内、視覚障害のある児童生徒受入のためのプログラム、インフォメーションへのコミュニケーションボードの導入等を実施。さらに東京国立博物館では、点字案内パンフレットの配布等も実施。 【国立美術館】 ・多目的(身体障害者用)トイレ、エレベーター(エスカレーター)、スロープ(手摺り)の設置(国立美術館各館) ・車椅子の貸出、身体障害者用駐車スペース(国際美は除く)の提供(国立美術館各館) ・盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入(国立美術館各館) ・インフォメーションカウンターに筆談ボードを設置(京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) ・講堂内での補聴器等への磁気誘導無線システムの設置(国立新美術館) ・文字を大きくし見やすくしたフロアガイド「大きな文字の利用案内」の館内配布(国立新美術館) ・講演会・シンポジウム等における手話通訳の導入(国立新美術館) ・視覚障害者向けに音声ガイド付き上映会を実施(東京国立近代美術館(フィルムセンター) ・民間企業との連携による障害者のための特別鑑賞プログラムを実施(東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) 【国立劇場等】 ・国立劇場や新国立劇場では、一部の公演において字幕表示を導入。 ・車椅子の方のための観劇スペースを用意(各劇場) ・盲導犬、介助犬の同伴しての鑑賞の受入(各劇場) ・劇場受付、チケット売場等に筆談器具と筆談対応マーク(耳マーク)を設置(各劇場) ・ロビー等の階段やスロープに手摺を設置・増設(各劇場) ・イヤホンガイドの貸し出し(国立劇場、国立文楽劇場) 3-(4)-3 障害者芸術・文化祭や全国障害者スポーツ大会の開催を通じて,障害者の文化芸術活動,スポーツの普及を図るとともに,民間団体等が行う文化芸術活動,スポーツ等に関する取組を支援する。特に,身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツの振興に取り組む。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○愛媛県において第17回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成29年10月28日〜30日) ○全国障害者スポーツ大会において、精神障害者を対象とした正式競技としてバレーボールを実施、また、精神障害者を対象に含めたオープン競技として、精神障がい者フットサルを実施。 ○全国の高校生が芸術文化活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において、特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供。 平成28年度実施状況: ○岩手県において第15回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成28年10月22日〜24日) ○全国障害者スポーツ大会において、精神障害者を対象とした正式競技としてバレーボールを実施、また、精神障害者を対象に含めたオープン競技として、卓球バレー、ビリヤード、ゲートボール、ペタンクを実施。 ○全国の高校生が芸術文化活動の発表を行う祭典である全国高等学校総合文化祭において、特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場を提供。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○奈良県において、第17回全国障害者芸術・文化祭を第32回国民文化祭と一体開催。(平成29年9月1日〜11月30日) 平成28年度実施状況: ○愛知県において、第16回全国障害者芸術・文化祭を開催。(平成28年12月9日〜11日) 3-(4)-4 パラリンピック ,デフリンピック ,スペシャルオリンピックス 等への参加の支援等,スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに,パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○総合国際競技大会派遣等事業により、平昌2018パラリンピック冬季競技大会、第23回デフリンピック夏季世界大会等への参加を支援。 ○オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、パラリンピック競技の使用を想定したナショナルトレーニングセンターの拡充など、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施。 平成28年度実施状況: ○総合国際競技大会派遣等事業により、リオデジャネイロ2016パラリンピック競技大会、2017年スペシャルオリンピックス冬季世界大会への参加を支援。 ○オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、パラリンピック競技の使用を想定したナショナルトレーニングセンターの拡充など、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施。 3-(4)-5 聴覚障害者及び視覚障害者が映画を楽しむことができるよう,関係団体等の協力の下,日本語字幕の付与や音声ガイドの制作等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を推進する。 関係省庁:厚生労働省(経済産業省)(文部科学省) 平成29年度実施状況: ○第17回全国障害者芸術・文化祭において、バリアフリー映画の上映を行う等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を実施。(厚生労働省事業) (参考) ○平成26年度より聴覚に障害のある方々に、より多くの映画を鑑賞していただく場を提供する趣旨から、映画の字幕制作を行おうとする団体におけるバリアフリー字幕制作に対する支援を開始し、平成29年度は39作品について映画製作補助金額に加算して交付を行った。(文化庁事業) 平成28年度実施状況: ○第16回全国障害者芸術・文化祭において、バリアフリー映画の上映を行う等のバリアフリー映画の普及に向けた取組を実施。(厚生労働省事業) (参考) ○平成26年度より聴覚に障害のある方々に、より多くの映画を鑑賞していただく場を提供する趣旨から、映画の字幕制作を行おうとする団体におけるバリアフリー字幕制作に対する支援を開始し、平成28年度は42作品について映画製作補助金額に加算して交付を行った。(文化庁事業)   (別表)障害者基本計画関連成果目標    3.教育,文化芸術活動・スポーツ 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 の順 特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率 76.2%(平成24年度) 80%以上(平成29年度) 85.9% 82.2% 特別支援教育に関する教員研修の受講率 72.1%(平成24年度) 80%以上(平成29年度) 74.3% 調査せず(隔年で調査) 特別支援教育に関する校内委員会の設置率 85.6%(平成24年度) 90%以上(平成29年度) 84.7% 調査せず(隔年で調査) 特別支援教育コーディネーターの指名率 86.8%(平成24年度) 90%以上(平成29年度) 86.7% 86.6% 表ここまで   III 分野別施策の基本的方向   4.雇用・就業,経済的自立の支援 (1)障害者雇用の促進 4-(1)-1  障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に,引き続き,障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により,精神障害者の雇用が義務化(平成30(2018)年4月施行)されたことも踏まえ,精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○民間企業等における実雇用率(平成29年6月1日現在) (注)〔 〕内は法定雇用率  民間企業  ・一般の民間企業〔2.0%〕1.97%   ・特殊法人等〔2.3%〕2.38%(※1) 国及び地方公共団体  ・国の機関〔2.3%〕1.17%(※1)  ・都道府県の機関〔2.3%〕2.36%(※1)  ・市町村の機関〔2.3%〕2.29%(※1)  ・都道府県等の教育委員会〔2.2%〕1.85%(※1) ※1 上記の数値は、「平成29年障害者雇用状況の集計結果」として平成29年12月12日に公表したものを、国及び地方公共団体等について平成30年6月以降再点検した後のものである。 ○ハローワークによる障害者の就職件数 ・就職件数 97,814件(うち精神障害者 45,064件) ○民間企業等における雇用障害者数(平成29年6月1日現在)  ・50人以上の規模の企業で雇用される障害者数:49万6千人(実数:40万7千人(うち重度障害者数:12万8千人) )  ・50人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:33万3千人(実数:24万7千人(うち重度身体障害者数:10万5千人))  ・50人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:11万2千人(実数:10万2千人(うち重度知的障害者数:2万3千人))  ・50人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:5万人(実数:5万9千人) ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 平成28年度実施状況: ○民間企業等における実雇用率(平成28年6月1日現在) (注)〔 〕内は法定雇用率  民間企業  ・一般の民間企業〔2.0%〕1.92%  ・特殊法人等〔2.3%〕2.36% (※1) 国及び地方公共団体  ・国の機関〔2.3%〕2.45%(※1)  ・都道府県の機関〔2.3%〕2.61%(※1)  ・市町村の機関〔2.3%〕2.43%(※1)  ・都道府県等の教育委員会〔2.2%〕2.18%(※1) ※1 上記の数値は、「平成28年障害者雇用状況の集計結果」として平成28年12月13日に公表したものである。なお、平成29年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況については、左欄の通り、国及び地方公共団体等について再点検後の数値を公表している。 ○ハローワークによる障害者の就職件数 ・就職件数 93,229件(うち精神障害者 41,367件) ○民間企業等における雇用障害者数(平成28年6月1日現在)  ・50人以上の規模の企業で雇用される障害者数:47万4千人(実数:38万7千人(うち重度障害者数:12万4千人) )  ・50人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:32万8千人(実数:24万3千人(うち重度身体障害者数:10万3千人))  ・50人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:10万5千人(実数:9万4千人(うち重度知的障害者数:2万2千人))  ・50人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:4万2千人(実数:4万9千人) ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 4-(1)-2  法定雇用率を達成していない民間企業については,公共職業安定所(ハローワーク)による指導などを通じ,法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また,国の機関や地方公共団体等に対しては,民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ,適切に指導等を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成29年6月1日現在における雇用率未達成企業(45,471企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ○実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、平成29年度においては雇入れ計画作成命令280件、適正実施勧告83件、特別指導21件をそれぞれ実施。なお、企業名の公表については、該当企業なし。 平成28年度実施状況: ○平成28年6月1日現在における雇用率未達成企業(45,790企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ○実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者数が一定以上の企業に対し、平成28年度においては雇入れ計画作成命令452件、適正実施勧告154件、特別指導53件をそれぞれ実施。なお、企業名の公表は2件。 ○国及び都道府県の機関については、雇用状況に改善が見られない場合、障害者採用計画の期間終了後に適正実施を勧告できることになっているが、各機関とも一定の改善が見られ、勧告を行う機関はなかった。 4-(1)-3  特例子会社制度等を活用し,引き続き,障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに,いわゆるダブルカウント制度 等により,引き続き,重度障害者の雇用の拡大を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○特例子会社の状況(平成29年6月1日現在)  ・特例子会社数 464社  ・特例子会社における雇用障害者数 21,134人(うち身体障害者:6,447人 知的障害者:10,915人 精神障害者:3,772人)【実人数】 ○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成29年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。  ・認定件数 24社 ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。  ・認定件数 11件 ○民間企業等における重度障害者雇用人数(平成29年6月1日現在)  ・重度障害者雇用人数 127,702人" "○特例子会社の状況(平成28年6月1日現在)  ・特例子会社数           488社  ・特例子会社における雇用障害者数 18,950人(うち身体障害者:6,219人 知的障害者:9,734人 精神障害者:2,997人)【実人数】 平成28年度実施状況: ○特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成28年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。  ・認定件数 32社 ○特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進める場合に企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ適用の認定を推進。  ・認定件数 14件 ○民間企業等における重度障害者雇用人数(平成28年6月1日現在)  ・重度障害者雇用人数 124,048人 4-(1)-4  一般企業等への就職につなげることを目的として,各府省において知的障害者等を非常勤職員として雇用し,1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 関係省庁:厚生労働省 内閣人事局 各府省庁 平成29年度実施状況: ○平成29年度、一般企業等への就職につなげることを目的として,知的障害者等を非常勤職員として雇用し,1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。【P】 平成28年度実施状況: ○平成28年度、一般企業等への就職につなげることを目的として,知的障害者等を非常勤職員として雇用し,1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。【P】 4-(1)-5  都道府県労働局において,使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため,個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに,関係法令の遵守に向けた指導等を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成29年度、都道府県労働局は、障害者虐待が認められたとして、1,338件の関係法令に基づく指導等を実施した。 平成28年度実施状況: ○平成28年度、都道府県労働局は、障害者虐待が認められたとして、1,022件の関係法令に基づく指導等を実施した。 4-(1)-6  雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が新たに規定された改正障害者雇用促進法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ・「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第二版)」を策定 ・ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 平成28年度実施状況: ・「Q&A(第二版)」、「合理的配慮指針事例集(第二版、第三版)」、「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第一版)」を策定 ・ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 (2) 総合的な就労支援 4-(2)-1 福祉,教育,医療等から雇用への一層の推進のため,ハローワークや地域障害者職業センター,障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して,職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  ・支援対象者数 38,965人  ・就職者数   19,470人 ○福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業を実施。  ・セミナー開催回数   1,053回  ・事業所見学会実施回数 319回 ○医療機関に対する精神障害者の就労支援ノウハウの周知・普及等の事業を実施。 平成28年度実施状況: ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  ・支援対象者数 40,168人  ・就職者数   19,227人 ○福祉、教育、医療から雇用への移行推進事業を実施。  ・セミナー開催回数   819回  ・事業所見学会実施回数 306回 ○医療機関に対する精神障害者の就労支援ノウハウの周知・普及等の事業を実施。 4-(2)-2 ハローワークにおいて,障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介,職場適応指導等を実施する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  ・支援対象者数 38,965人  ・就職者数   19,470人 ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ○ハローワークによる障害者の就職件数  ・就職件数 97,814件 平成28年度実施状況: ○ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  ・支援対象者数 40,168人  ・就職者数   19,227人 ○ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ○ハローワークによる障害者の就職件数  ・就職件数 93,229件 4-(2)-3 障害者雇用への不安を解消するため,トライアル雇用 の推進等の取組を通じて,事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○トライアル雇用の実施  ・実施人数    7,716人  ・終了者     6,626人(うち常用雇用移行者 5,602人)  ・常用雇用移行率 84.5% 平成28年度実施状況: ○トライアル雇用の実施  ・実施人数    6,818人  ・終了者     5,952人(うち常用雇用移行者 5,036人)  ・常用雇用移行率 84.6% 4-(2)-4 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し,障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて,障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○中小企業障害者多数雇用事業所施設設置等助成金   ・認定件数 2件 ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等を実施。  ・相談件数 2,042件(全国7ブロック) 平成28年度実施状況: ○中小企業障害者多数雇用事業所施設設置等助成金   ・認定件数 6件 ○中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等を実施。  ・相談件数 626件(東京・大阪) 4-(2)-5  地域障害者職業センターにおいて,障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに,事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また,障害者の職場への適応を促進するため,職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに,地域の就労支援機関等に対し,職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い,地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。  ・実施対象者数 32,695人 ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。  ・実施事業所数 19,028所 ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。  ・実施関係機関数 2,232所 ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。  ・支援終了6か月経過時点の職場定着率 88.1% 平成28年度実施状況: ○障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。  ・実施対象者数 32,332人 ○事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。  ・実施事業所数 18,524所 ○地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。  ・実施関係機関数 2,105所 ○職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。  ・支援終了6か月経過時点の職場定着率 87.1%" 4-(2)-6  障害者の身近な地域において,雇用,保健福祉,教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り,就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また,地域の就労支援機関と連携をしながら,継続的な職場定着支援を実施する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施  ・センター数     332か所  ・相談・支援件数 1,873,765件  ・支援対象者数   181,229人  ・就職件数     20,514件  ・就職後1年経過時点での職場定着率 78.7% 平成28年度実施状況: ○障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施  ・センター数     330か所  ・相談・支援件数 1,781,560件  ・支援対象者数   166,635人  ・就職件数     19,136件  ・就職後1年経過時点での職場定着率 78.1% 4-(2)-7  障害者職業能力開発校における障害の特性に応じた職業訓練,技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施するとともに,一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか,民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し,障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。また,障害者の職業能力開発を効果的に行うため,地域における雇用,福祉,教育等の関係機関が連携の強化を図りながら職業訓練を推進するとともに,障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (平成29年度)訓練者数:1,856人(在職者含む) 就職率:69.2%  ○障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校で職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (平成29年度)訓練者数:651人 就職率:78.2% ○障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を実施。 (平成29年度)神奈川障害者職業能力開発校の精神障害者専門訓練コース設置、広島障害者職業能力開発校の視覚障害者専門訓練コース運営にかかる支援を実施。 ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (平成29年度)訓練者数:3,503人 就職率:49.7%  ○企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として11月17日から19日にかけて栃木県において第37回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。22種目で365名の選手が参加。 平成28年度実施状況: ○都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (平成28年度)訓練者数:1,778人(在職者含む) 就職率:71.6% ○障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校で職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (平成28年度)訓練者数:625人 就職率:77.1% ○障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を実施。 (平成28年度)埼玉県立職業能力開発センターの精神障害者専門訓練コース、宮城障害者職業能力開発校の精神障害者専門訓練コース、京都府立福知山高等技術専門校の発達障害者専門訓練コースの設置にかかる支援を実施。 ○企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (平成28年度)訓練者数:3,698人 就職率:46.2% ○企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として10月28日から30日にかけて山形県において第36回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。22種目で370名の選手が参加。" 4-(2)-8  就労移行支援事業所等において,一般就労をより促進するため,積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○就労移行支援事業所において、企業実習や求職活動等の支援を行った際に報酬の加算として評価し、施設外支援等の取組の促進を図っている。 平成28年度実施状況: ○就労移行支援事業所において、企業実習や求職活動等の支援を行った際に報酬の加算として評価し、施設外支援等の取組の促進を図っている。 (3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 4-(3)-1  精神障害,発達障害等の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また,採用後に障害を有することとなった者についても,円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講じる。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○就労アセスメント実施者に対する研修カリキュラム構築のための調査研究(28年度〜29年度)において、就労系福祉サービスの利用が増加している精神障害者(発達障害者を含む)について、支援者のニーズを把握し、アセスメント実施者に対する研修カリキュラムに必要な新たな視点を提示した。今後の研修に活用予定(平成29年度までの取組) ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや難病患者就職サポーターの増員を行うとともに、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ○全国10か所のハローワークにおいて、発達障害などの要因により、コミュニケーション能力に困難を抱えている求職者に対して、小集団方式によるセミナーやグループワークを通じた職場でのコミュニケーションスキルなどの付与や、個別の職業相談などを実施。(平成29年度までの取組) ○発達障害者就労支援者育成事業として、支援関係者等の発達障害者支援のための基盤作りのために、全国8ブロックにて発達障害のある人の就労支援者及び当事者等を対象としたセミナーや交流会を開催し、発達障害のある人の雇用のきっかけ作りを行う啓発事業を実施。(平成29年度までの取組) ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。  ・支援終了後の復職率 84.6% 平成28年度実施状況: ○就労アセスメント実施者に対する研修カリキュラム構築のための調査研究(28年度〜29年度)において、就労系福祉サービスの利用が増加している精神障害者(発達障害者を含む)について、支援者のニーズを把握し、アセスメント実施者に対する研修カリキュラムに必要な新たな視点を提示した。 ○ハローワークにおける精神障害者の新規雇用者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや難病患者就職サポーターの増員を行うとともに、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ○平成28年度から全国10か所のハローワークにおいて、発達障害などの要因により、コミュニケーション能力に困難を抱えている求職者に対して、小集団方式によるセミナーやグループワークを通じた職場でのコミュニケーションスキルなどの付与や、個別の職業相談などを実施。 ○発達障害者就労支援者育成事業として、支援関係者等の発達障害者支援のための基盤作りのために、全国8ブロックにて発達障害のある人の就労支援者及び当事者等を対象としたセミナー等の開催や発達障害のある人を対象とした職場実習を実施し、発達障害のある人の雇用のきっかけ作りを行う啓発事業を実施。 ○地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。  ・支援終了後の復職率 85.1% 4-(3)-2  精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに,精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて,精神障害者の雇用拡大を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては,就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ,「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また,ハローワーク等において発達障害者,難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○医療機関に対する精神障害者の就労支援ノウハウの周知・普及等の事業を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや難病患者就職サポーターの増員を行うとともに、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ○全国10か所のハローワークにおいて、発達障害などの要因により、コミュニケーション能力に困難を抱えている求職者に対して、小集団方式によるセミナーやグループワークを通じた職場でのコミュニケーションスキルなどの付与や、個別の職業相談などを実施。(平成29年度までの取組) ○発達障害者就労支援者育成事業として、支援関係者等の発達障害者支援のための基盤作りのために、全国8ブロックにて発達障害のある人の就労支援者及び当事者等を対象としたセミナーや交流会を開催し、発達障害のある人の雇用のきっかけ作りを行う啓発事業を実施。(平成29年度までの取組) ○難病患者の雇用管理に資するマニュアル「難病のある人の就労支援のために」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が平成28年に改訂)を活用し、ハローワーク等において、難病のある人の就労支援を実施。 ○各労働局において、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、精神・発達障害に対する正しい理解を促進するとともに、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進。  ・養成数 34,018人 平成28年度実施状況: ○ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ○医療機関に対する精神障害者の就労支援ノウハウの周知・普及等の事業を実施。 ○発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや難病患者就職サポーターの増員を行うとともに、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ○平成28年度から全国10か所のハローワークにおいて、発達障害などの要因により、コミュニケーション能力に困難を抱えている求職者に対して、小集団方式によるセミナーやグループワークを通じた職場でのコミュニケーションスキルなどの付与や、個別の職業相談などを実施。 ○発達障害者就労支援者育成事業として、支援関係者等の発達障害者支援のための基盤作りのために、全国8ブロックにて発達障害のある人の就労支援者及び当事者等を対象としたセミナー等の開催や発達障害のある人を対象とした職場実習を実施し、発達障害のある人の雇用のきっかけ作りを行う啓発事業を実施。 ○難病患者の雇用管理に資するマニュアル「難病のある人の就労支援のために」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が平成28年に改訂)を活用し、ハローワーク等において、難病のある人の就労支援を実施。 4-(3)-3 短時間労働や在宅就業,自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに,情報通信技術(ICT)を活用したテレワーク の一層の普及・拡大を図り,時間や場所にとらわれない働き方を推進する。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○テレワークの本格的普及を図るため、2020年に向けた国民運動プロジェクト「テレワーク・デイ」の実施、セミナー開催(全国10ヶ所で実施)やイベントへの出展、先進事例の収集・広報の実施など、企業等におけるテレワークの導入支援を行った。 平成28年度実施状況: ○テレワークの本格的普及を図るため、セミナー開催(全国5ヶ所で実施)やイベントへの出展、先進事例の収集・広報の実施など、企業等におけるテレワークの導入支援を行った。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○在宅就業支援団体登録数   ・登録数 22団体 ○障害者の在宅就業を促進するための調査、周知・広報活動の実施。 ○ICT等を活用したテレワーク(在宅勤務)の普及のため、テレワークで障害者を雇用している企業の事例を集めた冊子を作成し、企業等へ配付。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 ○平成30年2月に、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を刷新し、クラウドソーシング事業者を含めた仲介事業者も適用対象に加えるとともに、関係者が守るべき事項を改めて整理した「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を策定した。 ○自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止する等のために、当該ガイドラインの周知・啓発等を実施。 ○低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付事業が実施されており、その資金種類の1つとして「福祉資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 平成28年度実施状況: ○在宅就業支援団体登録数  ・登録数 22団体 ○ICT等を活用したテレワーク(在宅勤務)の普及のため、テレワークで障害者を雇用するノウハウをまとめた冊子を作成し、企業等へ配付。 ○在宅ワークの契約に係る紛争を未然に防止する等のために、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 ○低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付事業が実施されており、その資金種類の1つとして「福祉資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○新たに創業する者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する「地域創業活性化支援事業」を実施し、109件を採択した。 ○関係府省等と連携し、周知ポスター(約6千枚)、リーフレット(約4千枚)を行政機関、経済団体、企業、鉄道事業者等に掲示することでテレワークの普及啓発に努めた。 ○平成29年7月24日のテレワーク・デイ当日に経済産業省では約1,000人の職員がテレワークを行った。 ○関係4省庁で協力し、テレワーク推進フォーラムやテレワーク月間を通じてテレワークの普及啓発に努めた。 平成28年度実施状況: ○新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する「創業・第二創業促進事業」を実施。平成24年度補正予算では6,299件、平成25年度補正予算では3,124件、平成26年度補正では1,669件、平成27年度当初予算では775件、平成28年度当初予算では143件を採択した。 ○関係4省庁で協力し、テレワーク推進フォーラムやテレワーク月間を通じてテレワークの普及啓発に努めた。                                  ○翌年7月24日をテレワーク・デイとして、関係府省等と連携し、テレワーク・デイの周知を図ることとした。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 平成28年度実施状況: ○テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ○関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 4-(3)-4  障害者優先調達推進法に基づき,障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。  平成29年度調達実績 約177億円 平成28年度実施状況: ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。  平成28年度調達実績 約171億円 4-(3)-5 農業法人等の農業関係者や福祉関係者等に対する情報の提供,労働に係る身体的な負荷の低減に向けた技術開発等を通じて,農業分野での障害者就労を推進する。また,障害者の就労訓練及び雇用を目的とした農園の開設及び農園の整備を促進する。 関係省庁:農林水産省 平成29年度実施状況: ○農業分野における障害者就労の受入れの流れ、受入れのポイント等を紹介した『農業分野における障害者就労マニュアル』を作成し、障害者の就労や雇用の受入れ先となる農業法人等に周知・普及(ホームページに掲載)(平成21年度〜)。 ○農業分野に就労する障害者を支援するため、厚生労働省と連携して、パンフレット『福祉分野に農作業を 〜支援制度などのご案内〜 』を作成してホームページに掲載(平成25年6月〜)するとともに、障害者就労促進等に関するシンポジウム等で参加者に配布。 ○障害者等の雇用又は就労、高齢者の生きがい等を目的とした福祉農園(附帯施設を含む)等の整備及び農業・加工技術等の習得に必要な支援、農業経営体が障害者を働き手として受け入れる際の環境整備等に対する支援を開始(平成29年度:41件) 平成28年度実施状況: ○農業分野における障害者就労の受入れの流れ、受入れのポイント等を紹介した『農業分野における障害者就労マニュアル』を作成し、障害者の就労や雇用の受入れ先となる農業法人等に周知・普及(ホームページに掲載)(平成21年度〜)。 ○農業分野に就労する障害者を支援するため、厚生労働省と連携して、パンフレット『福祉分野に農作業を 〜支援制度などのご案内〜 』を作成してホームページに掲載(平成25年6月〜)するとともに、障害者就労促進等に関するシンポジウム等で参加者に配布。 ○福祉農園における農作業体験の企画・運営など、農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を福祉等に活用する集落連合体による地域の手づくり活動の支援を開始(平成28年度:9件)。また、障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着に向け、社会福祉法人等が福祉農園等を開設・整備する際の支援等を開始(平成28年度:19件) (4)福祉的就労の底上げ 4-(4)-1  事業所の経営力強化に向けた支援,共同受注化の推進等,就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け,官民一体となった取組を推進するなど,就労継続支援A型も含めた福祉的就労の底上げを図るとともに,その在り方を検討する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援事業において実施。  ・事業所数  就労継続支援A型 3,767事業所(平成30年3月)  就労継続支援B型 11,601事業所(平成30年3月)  ・平均工賃・賃金(平成29年度)  就労継続支援A型 月額 74,085円  就労継続支援B型 月額 15,603円 平成28年度実施状況: ○工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援事業において実施。  ・事業所数  就労継続支援A型 3,596事業所(平成29年3月)  就労継続支援B型 10,724事業所(平成29年3月)  ・平均工賃・賃金(平成28年度)  就労継続支援A型 月額 70,720円  就労継続支援B型 月額 15,295円" 4-(4)-2 障害者優先調達推進法に基づき,障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲) 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。  平成29年度調達実績 約177億円 平成28年度実施状況: ○国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。  平成28年度調達実績 約171億円 (5)経済的自立の支援 4-(5)-1 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう,雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策との適切な組み合わせの下,年金や諸手当を支給するとともに,各種の税制上の優遇措置を運用し,経済的自立を支援する。また,受給資格を有する障害者が,制度の不知・無理解により,障害年金を受け取ることができないことのないよう,制度の周知に取り組む。さらに,年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに,障害者の実態把握に係る調査を引き続き実施していく中で,所得状況の把握についてはその改善を検討する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 ○年金生活者支援給付金は、平成31年10月1日施行予定である。 平成28年度実施状況: ○制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 ○年金生活者支援給付金は、平成31年10月1日施行予定である。 4-(5)-2  特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき,同法にいう特定障害者に対し,特別障害給付金を支給する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○支給件数は集計中 ※平成31年3月末判明予定 平成28年度実施状況: ○支給件数は、9,213件(平成28年度末)である。 4-(5)-3  障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり,その必要性や利用実態を踏まえながら,利用料等に対する割引・減免等の措置を講ずる。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○国立歴史民俗博物館では、以下に該当する人の観覧料は無料としている。 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を保持する者、並びにこれらの付添者 ・難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証を所持する者並びにこれらの付添者 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者及び同法に定める精神病院、指定病院、若しくは精神障害者社会復帰施設に入院、入所、又は通院、通所している対象疾患者、並びにこれらの付添者 ・知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める障害者支援施設に入所、又は通所している者及びこれらの付添者 ○国立民族学博物館では、以下に該当する人の観覧料の無料を実施。 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を所持する者並びにこれらの付添者(付添者は、障害者1名につき原則として1名とする。以下同じ。) ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に定める被爆者で、被爆者健康手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証を所持する者並びにこれらの付添者 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者又はその疑いのある者で、精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に基づき都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする)が発行する療育手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所又は通園している者及びこれらの付添者 ・児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)に定める小児特定疾病の児童等で、小児慢性特定疾患医療受診券を所持する者並びにこれらの付添者 ○国立天文台では、障害のある人の来台者駐車料金の無料を実施。 (障害者については、一般の外来者向けの有料駐車場を無料化する措置を行っているほか、別途見学施設により近い場所に専用の無料駐車場を設置。) ○日本科学未来館においては、障害者手帳所持者は本人及び付添者一人までの入館料の無料を実施。 ○国立博物館においては、常設の展覧会の入場料の無料を実施。 ○国立美術館においては、障害者(及び介添者原則1名)の展覧会入場料の無料化 ○国立劇場や新国立劇場においては、障害者の入場料の割引を実施。 ○国立科学博物館においては、個人入館者は障害手帳などの各証明書の提示により、団体入館者は申請により常設展示入館料の無料を実施。 ○国立特別支援教育総合研究所においては、障害者及び障害者スポーツ団体の体育施設使用料の減額を実施。 平成28年度実施状況: ○国立歴史民俗博物館では、以下に該当する人の観覧料は無料としている。 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を保持する者、並びにこれらの付添者 ・難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証を所持する者並びにこれらの付添者 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者及び同法に定める精神病院、指定病院、若しくは精神障害者社会復帰施設に入院、入所、又は通院、通所している対象疾患者、並びにこれらの付添者 ・知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める障害者支援施設に入所、又は通所している者及びこれらの付添者 ○国立民族学博物館では、以下に該当する人の観覧料の無料を実施。 ・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を所持する者並びにこれらの付添者(付添者は、障害者1名につき原則として1名とする。以下同じ。) ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に定める被爆者で、被爆者健康手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証を所持する者並びにこれらの付添者 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者又はその疑いのある者で、精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に基づき都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする)が発行する療育手帳を所持する者並びにこれらの付添者 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所又は通園している者及びこれらの付添者 ・児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)に定める小児特定疾病の児童等で、小児慢性特定疾患医療受診券を所持する者並びにこれらの付添者 ○国立天文台では、障害のある人の来台者駐車料金の無料を実施。 (障害者については、一般の外来者向けの有料駐車場を無料化する措置を行っているほか、別途見学施設により近い場所に専用の無料駐車場を設置。) ○日本科学未来館においては、障害者手帳所持者は本人及び付添者一人までの入館料の無料を実施。 ○国立博物館においては、常設の展覧会の入場料の無料を実施。 ○国立美術館においては、障害者(及び介添者原則1名)の展覧会入場料の無料化 ○国立劇場や新国立劇場においては、障害者の入場料の割引を実施。 ○国立科学博物館においては、個人入館者は障害手帳などの各証明書の提示により、団体入館者は申請により常設展示入館料の無料を実施。 ○国立特別支援教育総合研究所においては、障害者及び障害者スポーツ団体の体育施設使用料の減額を実施。 (別表)障害者基本計画関連成果目標   4.雇用・就業等 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 の順 公共職業安定所における就職件数(障害者)27万件(平成20〜24年度の累計) 37万件(平成25〜29年度の累計) 44万件(平成25〜29年度の累計)/9.8万件(平成29年度) 9.3万件(平成28年度) 障害者職業能力開発校の修了者における就職率 60.0%(平成22年度) 65.0%(平成29年度) 69.2%(平成29年度) 71.6%(平成28年度) 障害者の委託訓練修了者における就職率 43.8%(平成22年度) 55.0%(平成29年度) 49.7%(平成29年度) 46.2%(平成28年度) 一般就労への年間移行者数 5,675人(平成23年度) 1.6万人(平成29年度) 1.5万人(平成29年度) 1.4万人(平成28年度) 就労継続支援B型等の平均工賃月額 13,586円(平成23年度) 16,062円(平成29年度) 15,603円(平成29年度) 15,295円(平成28年度) 就労移行支援の利用者数 45.6万人日分(平成24年度) 77.7万人日分(平成29年度) 57.5万人日分(平成29年度) 56.3万人日分(平成28年度) 就労継続支援A型の利用者数 53.2万人日分(平成24年度) 123.2万人日分(平成29年度) 136.8万人日分(平成29年度) 132.6万人日分(平成28年度) 50人以上規模の企業で雇用される障害者数 38.2万人(従業員56人以上企業)(平成24年) 46.6万人(平成29年) 49.6万人(平成29年6月1日) 47.4万人(平成28年6月1日) 公的機関の障害者雇用率 国の機関:2.31%/都道府県の機関:2.43%/市町村の機関:2.25%/都道府県等の教育委員会:1.88%(平成24年) 全ての公的機関で雇用率達成(平成29年度) 国の機関は43機関中8機関で達成。(※1)/都道府県の機関は158機関中108機関で達成。(※1)/市町村の機関は2,367機関中1,838機関で達成。(※1)/都道府県の教育委員会等は115機関中66機関で達成。(※1)(平成29年6月1日現在)/※1上記の数値は、「平成29年障害者雇用状況の集計結果」として平成29年12月12日に公表したものを、平成30年6月以降再点検した後のものである。 国の機関は42機関中41機関で達成。/都道府県の機関は155機関中150機関で達成。/市町村の機関は2,333機関中2,054機関が達成。/都道府県の教育委員会等は125機関中100機関が達成。/(平成28年6月1日現在)/※上記の数値は、「平成28年障害者雇用状況の集計結果」として平成28年12月13日に公表したものである。なお、平成29年6月1日現在の障害者である職員の任免に関する状況については、左記の通り、再点検後の数値を公表している。 50人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数 1.7万人(従業員56人以上企業)(平成24年) 3.0万人(平成29年) 5.0万人(平成29年6月1日) 4.2万人(平成28年6月1日) 地域障害者職業センター 支援対象者数:14.8万人(20〜24年度の累計) 支援対象者数:14.7万人(25〜29年度の累計) 16.0万人(平成25〜29年度の累計) 12.8万人(平成25〜28年度の累計) 障害者就業・生活支援センター 利用者の就職件数:1.5万件(平成24年度) 利用者の就職件数:2.0万件(平成29年度) 2.0万件(平成29年度) 1.9万件(平成28年度) 障害者就業・生活支援センター 定着率:71.8%(平成24年度) 定着率:75%(平成29年度) 定着率:78.7%(平成29年度) 定着率:78.1%(平成28年度) ジョブコーチ養成数・支援 ジョブコーチ養成数:5,300人(平成24年度) ジョブコーチ養成数:9,000人(平成29年度) 9,600人(平成29年度) 8,613人(平成28年度) ジョブコーチ養成数・支援 ジョブコーチ支援 支援終了後の定着率:86.7%(平成24年度) ジョブコーチ支援 支援終了後の定着率:80%以上(平成29年度) 定着率:88.1%(平成29年度) 定着率:87.1%(平成28年度) 精神障害者総合雇用支援 (支援終了後の復職・雇用継続率 83.3%(平成24年度)) 支援終了後の復職率:75%以上(平成29年度) 復職率:84.6%(平成29年度) 復職率:85.1%(平成28年度) 表ここまで III 分野別施策の基本的方向 5.生活環境 (1)住宅の確保 5-(1)-1 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに,既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し,障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また,障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組が地方において行われるよう,福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸 (平成25年度)約1.8万戸 (平成26年度)約2.2万戸 (平成27年度)約1.7万戸 (平成28年度)約1.7万戸 (平成29年度)約1.4万戸 ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸 (平成25年度)963戸 (平成26年度)971戸 (平成27年度)969戸 (平成28年度)999戸 (平成29年度)集計中※来年4-5月頃判明予定 平成28年度実施状況: ○公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸 (平成25年度)約1.8万戸 (平成26年度)約2.2万戸 (平成27年度)約1.7万戸 (平成28年度)約1.7万戸 ○公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸 (平成25年度)963戸 (平成26年度)971戸 (平成27年度)969戸 (平成28年度)999戸 5-(1)-2 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律。平成19年法律第112号)に基づき,賃貸人,障害者双方に対する情報提供等の支援,必要な相談体制の整備等を行うとともに,家賃債務保証制度の活用を促進し,民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会※1の設置や居住支援法人※2の指定を促進するとともに、これらの取組みに対する支援を実施。 ※1 H29年度末時点 70協議会(道県単位:47、区市:23)が設立 ※2 H29年度末時点 14道府県43法人が指定 平成28年度実施状況: ○障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体が連携し、住宅セーフティネット法に基づく「居住支援協議会※」を設置し、ホームページや住宅相談会等で必要な情報の提供や一般財団法人高齢者住宅財団による家賃債務保証制度の紹介など、地域の実情に応じた活動を行っているところであり、これらの取組みに対する支援を実施。" ※H28年年度末時点 66協議会(道県単位:47、区市:19)が設立 5-(1)-3 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに,障害者の日常生活上の便宜を図るため,日常生活用具の給付又は貸与,及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○新たな住宅セーフティネット制度に基づき、障害者等の住宅確保要配慮者専用の住宅を整備することを目的として、民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等について支援制度を創設。 平成28年度実施状況: ○障害者等の入居を拒まない民間賃貸住宅を整備することを目的として、民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等について支援を実施。 5-(1)-4 障害者が日常生活上の相談援助等を受けながら共同生活を行うグループホーム,ケアホーム の整備を促進するとともに,その利用の促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。  平成29年3月:108,302人 → 平成30年3月:114,822人 平成28年度実施状況: ○障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。  平成28年3月:102,288人 → 平成29年3月:108,302人 5-(1)-5 グループホーム,ケアホームに入居する障害者が安心して生活できるよう,非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに,建築基準法(昭和25年法律第201号),消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により,防火安全体制の強化を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 平成28年度実施状況: ○社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 5-(1) 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。 【一定のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度) 37%  (平成25年度)41.2% 【高度のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度)9.5%  (平成25年度)10.7% ※一定のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消に該当 ※高度のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当(総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省推計) 平成28年度実施状況: ○高齢者(65歳以上の者)の居住する住宅のバリアフリー化の割合は、5年に1度の調査により把握。" 【一定のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度) 37%  (平成25年度)41.2% 【高度のバリアフリー化がなされた住宅の割合】 (平成20年度)9.5%  (平成25年度)10.7% ※一定のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消に該当 ※高度のバリアフリー化:2箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当 (総務省「住宅・土地統計調査」より国土交通省推計) (2)公共交通機関のバリアフリー化の推進等 5-(2)-1 駅等の旅客施設における段差解消,ホームドア等の転落防止設備の導入,障害者の利用に配慮した車両の整備の促進等とあわせて,人的な対応の充実を図ることで,公共交通機関のバリアフリー化を推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設 表ここから 項目 (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) (H29年度末) の順 【鉄軌道駅】 83.30% 84.80% 86.00% 87.00% 89.30% 【バスターミナル】 82.00% 83.70% 89.60% 91.30% 93.60% 【旅客船ターミナル】 87.50% 100% 100% 100% 100% 【航空旅客ターミナル】 84.80% 85.30% 85.70% 88.60% 89.20% 【転落防止のための設備を設置している駅】 3,400駅 3,408駅 3,449駅 3,464駅 3,490駅 【内、ホームドアを設置している駅】 583駅 615駅 665駅 686駅 725駅 表ここまで ・車両等 表ここから 項目 (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) (H29年度末) の順 【鉄軌道車両】 59.50% 62.00% 65.20% 67.70% 71.20%  バス車両 【ノンステップバス】 43.90% 47.00% 50.10% 53.30% 56.40% 【リフト付きバス】 3.90% 5.70% 5.90% 5.80% 5.90% 【福祉タクシー】 ,978台 14,644台 15,026台 15,128台 20,113台 【旅客船】 28.60% 32.20% 36.60% 40.30% 43.80% 【航空機】 92.80% 94.60% 96.30% 97.10% 97.80% 表ここまで ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験や障害当事者から日常生活等について直接話を聞くこと等が出来るバリアフリー教室を開催。 表ここから 項目 (H24年度末)(H25年度末)(H26度末)(H27年度末)(H28年度末)(H29年度末) の順 バリアフリー教室開催 218回 236回 244回 242回 230回 257回 表ここまで ○旅客施設、車両等に関して、移動等円滑化基準及びガイドラインを平成30年3月に改正した。 ○交通事業者向け接遇ガイドライン及びその普及方法についてとりまとめた。 平成28年度実施状況 : ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ○公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) の順 【鉄軌道駅】 81.80% 83.30% 84.80% 86.00% 87.00% 【バスターミナル】 82.70% 82.00% 83.70% 89.60% 91.30% 【旅客船ターミナル】 87.50% 87.50% 100% 100% 100% 【航空旅客ターミナル】84.8% 84.80% 85.30% 85.70% 88.60% 【転落防止のための設備を設置している駅】 3,356駅 3,400駅 3,408駅 3,449駅 3,464駅 【内、ホームドアを設置している駅】 564駅 583駅 615駅 665駅 686駅 表ここまで ・車両等 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) の順 【鉄軌道車両】 55.80% 59.50% 62.00% 65.20% 67.70%  バス車両 【ノンステップバス】 41.00% 43.90% 47.00% 50.10% 53.30% 【リフト付きバス】 3.60% 3.90% 5.70% 5.90% 5.80% 【福祉タクシー】 13,856台 13,978台 14,644台 15,026台 15,128台 【旅客船】 24.50% 28.60% 32.20% 36.60% 40.30% 【航空機】 89.20% 92.80% 94.60% 96.30% 97.10% 表ここまで ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、基本構想の策定促進を行っているほか、各種補助、税制等各種支援制度を有効に活用することで、公共交通機関のバリアフリー化を推進。 ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験や障害当事者から日常生活等について直接話を聞くこと等が出来るバリアフリー教室を開催。 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) の順 バリアフリー教室開催 218回 236回 244回 242回 230回 表ここまで 5-(2)-2 公共交通機関の旅客施設及び車両内において,障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況 : ○公共交通機関における案内設備の整備状況 ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設 表ここから 項目 (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) (H29年度末) の順 【鉄軌道駅】 62.30% 63.30% 66.70% 69.80% 70.40% 【バスターミナル】 60.00% 61.20% 60.40% 63.00% 63.80% 【旅客船ターミナル】 25.00% 26.70% 28.60% 40.00% 53.30% 【航空旅客ターミナル】 97.00% 100% 100% 100% 97.30% 表ここまで ・文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等(航空機は座席数が30以上の機体が対象) 表ここから 項目 (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) (H29年度末) の順 【鉄軌道車両】 60.90% 63.10% 65.40% 66.70% 68.30% 【旅客船】 34.40% 38.30% 41.40% 45.20% 47.90% 【航空機】 100% 100% 100% 100% 100% 表ここまで 平成28年度実施状況 : ○公共交通機関における案内設備の整備状況 ・1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) の順 【鉄軌道駅】 59.30% 62.30% 63.30% 66.70% 69.80% 【バスターミナル】 61.50% 60.00% 61.20% 60.40% 63.00% 【旅客船ターミナル】 22.20% 25.00% 26.70% 28.60% 40.00% 【航空旅客ターミナル】 97.00% 97.00% 100% 100% 100% 表ここまで ・文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等(航空機は座席数が30以上の機体が対象) 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26年度末) (H27年度末) (H28年度末) の順 【鉄軌道車両】 59.60% 60.90% 63.10% 65.40% 66.70% 【旅客船】 30.70% 34.40% 38.30% 41.40% 45.20% 【航空機】 100% 100% 100% 100% 100% 表ここまで 5-(2)-3 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため,教育訓練の実施等を促進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、交通事業者において職員を対象とした研修等による教育訓練を実施。 平成28年度実施状況: ○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、交通事業者において職員を対象とした研修等による教育訓練を実施。 5-(2)-4 従来の公共交通機関を利用できない障害者に対し個別的な輸送を提供するスペシャル・トランスポート・サービス(STS)について,地方公共団体を含む関係者間の連携の下,その普及拡大に向けた取組を進める。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図る。 平成28年度実施状況: ○障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者等の外出のための移動支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施しており、その類型のひとつとして福祉バス等車両の巡回による送迎支援などを行う車両移送型を想定。 平成28年度実施状況: ○障害者等の外出のための移動支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施しており、その類型のひとつとして福祉バス等車両の巡回による送迎支援などを行う車両移送型を想定。 (3)公共的施設等のバリアフリー化の推進 5-(3)-1 バリアフリー法に基づき,不特定多数の者や,主として高齢者,障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義務に加え,地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加,規模の引下げ等,地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000_(公衆便所は50_)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】 (平成24年度)52%  (平成25年度)54%  (平成26年度)55% (平成27年度末)56% (平成28年度末)58% (平成29年度末)59% ○地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。" (参考)20地方公共団体にて条例付加を実施(平成30年3月時点) 平成28年度実施状況: ○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000m2(公衆便所は50m2)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】 (平成24年度)52%  (平成25年度)54%  (平成26年度)55% (平成27年度末)56% (平成28年度末)58% ○地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。 (参考)20地方公共団体にて条例付加を実施(平成29年1月時点) ○建築物のバリアフリー設計のガイドラインである「建築設計標準」を平成29年3月に改正した。 5-(3)-2 窓口業務を行う官庁施設について,高度なバリアフリー化を目指した整備を推進する。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○窓口業務を行う官署が入居する施設において,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく建築物移動等円滑化誘導基準を満たす,高度なバリアフリー化を推進した。 平成28年度実施状況: 窓口業務を行う官署が入居する施設において,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく建築物移動等円滑化誘導基準を満たす,高度なバリアフリー化を推進した。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○在外公館で窓口業務を行う領事部門において,身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。(外務省) 平成28年度実施状況: ○在外公館で窓口業務を行う領事部門において,身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。(外務省 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などにより、すべての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。 平成28年度実施状況: ○窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などにより、すべての人が、安全に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施設を目指した整備を推進している。 5-(3)-3 都市公園の整備に当たっては,安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により,出入口や園路の段差解消,高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。また,身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 ・都市公園におけるバリアフリー化比率 表ここから 項目 (H25年度) (H26年度) (H27年度) (H28年度) (H29年度) の順 【園路及び広場】 49% 49% 49% 51% 集計中※平成31年3月に判明予定 【駐車場】 44% 45% 46% 47% 集計中※平成31年3月に判明予定 【便 所】 34% 34% 35% 35% 集計中※平成31年3月に判明予定 表ここまで ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進。 平成28年度実施状況 : ○高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 ・都市公園におけるバリアフリー化比率 表ここから 項目 (H24年度) (H25年度) (H26年度) (H27年度) (H28年度) の順 【園路及び広場】 48% 49% 49% 49% 51% 【駐車場】 44% 44% 45% 46% 47% 【便 所】 33% 34% 34% 35% 35% 表ここまで ○治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進。 5-(3)-4 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し,障害者の利用に配慮した製品,設備等の普及のニーズがある場合,高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成29年度までに40規格を制定した 平成28年度実施状況: ○ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成28年度までに36規格を制定した。 5-(3) 関係省庁:農林水産省 平成29年度実施状況: ○「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。 整備箇所数累計 (平成20年度)168か所 (平成21年度)178か所 (平成22年度)186か所 (平成23年度)193か所 (平成24年度)198か所 (平成25年度)201か所 (平成26年度)206か所 (平成27年度)207か所 (平成28年度)209か所 (平成29年度)190か所  平成28年度実施状況: ○「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。 整備箇所数累計 (平成20年度)168か所 (平成21年度)178か所 (平成22年度)186か所 (平成23年度)193か所 (平成24年度)198か所 (平成25年度)201か所 (平成26年度)206か所 (平成27年度)207か所 (平成28年度)209か所  関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: 【一定の建築物のうち、誘導的なバリアフリー化率】 (平成24年度)12% (平成25年度)14% (平成26年度)16% (平成27年度)11% (平成28年度)10% (平成29年度)12% 平成28年度実施状況: 【一定の建築物のうち、誘導的なバリアフリー化率】 (平成24年度)12% (平成25年度)14% (平成26年度)16% (平成27年度)11% (平成28年度)10% 関係省庁:環境省 平成29年度実施状況: ○国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 平成28年度実施状況: ○国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 関係省庁:防衛省 平成29年度実施状況: ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 平成28年度実施状況: ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 5-(4)-1 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進,公園等との一体的整備の促進,生活拠点の集約化等により,バリアフリーに配慮し,障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進するための先導的な住宅・まちづくり等の取組に対して支援を実施。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。 平成28年度実施状況: ○地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ○高齢者、障害者及び子育て世帯の居住の安定確保を推進するための先導的な住宅・まちづくり等の取組に対して支援を実施。 ○生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。 5-(4)-2 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路(駅,官公庁施設,病院等を相互に連絡する道路)において,公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ,幅の広い歩道の整備や無電柱化等を推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○「バリアフリー法」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。 【特定道路におけるバリアフリー化率】 (平成24年度末)81% (平成25年度末)83% (平成26年度末)85% (平成27年度末)86% (平成28年度末)88% (平成29年度末)89% 平成28年度実施状況: ○「バリアフリー法」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。 【特定道路におけるバリアフリー化率】 (平成24年度末)81% (平成25年度末)83% (平成26年度末)85% (平成27年度末)86% (平成28年度末)88% 関係省庁:防衛省 平成29年度実施状況: ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための道路整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。 平成28年度実施状況: ○防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活や事業活動への阻害を緩和するための道路整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ○ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金を交付。 5-(4)-3 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において,歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号,歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機,見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。  整備数(累計)  (平成28年度末)40,445基 (平成29年度末)40,893基   うち歩車分離式信号整備状況(累計)  (平成28年度末)8,900基 (平成29年度末)9,155基   うち音響式歩行者誘導付加装置整備状況(累計)  (平成28年度末)3,409基 (平成29年度末)3,469基 平成28年度実施状況: ○主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備。  整備数(累計)  (平成27年度末)40,086基 (平成28年度末)40,445基   うち歩車分離式信号整備状況(累計)  (平成27年度末)8,734基 (平成28年度末)8,900基   うち音響式歩行者誘導付加装置整備状況(累計)  (平成27年度末)3,414基 (平成28年度末)3,409基 5-(4)-4 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう,信号灯器のLED化,道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○信号灯器のLED化を推進。  整備数(累計) (平成28年度末)1,192,832基 (平成29年度末)1,263,051基 平成28年度実施状況: ○信号灯器のLED化を推進。  整備数(累計) (平成27年度末)1,103,887基 (平成28年度末)1,192,832基 5-(4)-5 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため,区域(ゾーン)を設定して,最高速度30km/hの区域規制,路側帯の設置・拡幅,物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ,速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」について、平成29年度末までに3,407か所を整備。  整備数(累計) (平成28年度末)3,105か所  (平成29年度末)3,407か所  平成28年度実施状況: ○最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」について、平成28年度末までに全国で約3,000か所を整備することを目標としていたが、平成28年度末までに3,105か所を整備。  整備数(累計) (平成27年度末)2,490か所  (平成28年度末)3,105か所  関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○道路管理者においては,歩道の整備等により,安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備するとともに,都道府県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し,ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により,歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策,外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を実施した。さらに、ビッグデータの活用により潜在的な危険箇所の解消を進め,国,自治体,地域住民等が連携して取り組む「生活道路対策エリア」において効果的・効率的に対策を実施した。 平成28年度実施状況: ○道路管理者においては,歩道の整備等により,安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備するとともに,都道府県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し,ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により,歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策,外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を実施した。さらに、ビッグデータの活用により潜在的な危険箇所の解消を進め,国,自治体,地域住民等が連携して取り組む「生活道路対策エリア」において効果的・効率的に対策を実施した。 5-(4)-6 バリアフリー環境の構築をソフト施策の面から推進するため,歩行経路の段差や幅員等の状況を含む歩行空間ネットワークデータ の整備を促進するとともに,携帯端末でのバリアフリー経路案内等の情報提供による移動支援を推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○歩行者移動支援に資する各種データのオープンデータ化推進に向けて ・施設や経路のバリアフリー情報等の移動に必要なデータを継続的に収集する方法、効率的に整備・更新する手法の検討を実施。 ・新横浜駅から日産スタジアム(横浜国際総合競技場)までを対象として、勾配や段差の情報を含んだ屋内外シームレスな電子地図等を整備し、車いす使用者等に対応した移動支援サービスの実証実験を実施するとともに、東京駅周辺において視覚障害者向けの音声案内ナビゲーションの実証実験を実施。 平成28年度実施状況: ○歩行者移動支援に資する各種データのオープンデータ化推進に向けて ・施設や経路のバリアフリー情報等の移動に必要なデータのオープンデータ化を推進。また、データ整備を促進するためデータ仕様を簡素化した「歩行空間ネットワークデータ等整備仕様案」の改訂版を平成29年3月に公表。 ・東京駅周辺・新宿駅周辺・成田空港・日産スタジアム(横浜国際総合競技場)をモデルケースとして、屋内電子地図や測位環境を整備し、車いす使用者等に対応した移動支援サービスの実証実験を実施。 (別表)障害者基本計画関連成果目標 5.生活環境 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 の順 グループホーム・ケアホームの月間の利用者数 8.2万人(平成24年度) 12.2万人(平成29年度) 11.5万人(平成29年度) 10.8万人(平成28年度) 一定の旅客施設のバリアフリー化率(i) ・81%(平成23年度末) ・約100%(平成32年度末) 89.40% 87.20% 一定の旅客施設のバリアフリー化率(i) ・93%(平成23年度末) ・約100%(平成32年度末) 94.30% 93.80% 一定の旅客施設のバリアフリー化率(i) ・78%(平成23年度末) ・約100%(平成32年度末) 85.20% 84.20% 特定道路におけるバリアフリー化率(ii) 77%(平成23年度末) 約100%(平成32年度末) 89% 88% 都市公園における園路及び広場,駐車場,便所のバリアフリー化率(iii) 園路及び広場:48%(平成23年度末) 園路及び広場:約60%(平成32年度末) 集計中 ※平成31年3月判明予定 約51% 都市公園における園路及び広場,駐車場,便所のバリアフリー化率(iii) 駐車場:44%(平成23年度末) 約駐車場:60%(平成32年度末) 集計中 ※平成31年3月判明予定 約47% 都市公園における園路及び広場,駐車場,便所のバリアフリー化率(iii) 便所:33%(平成23年度末) 便所:約45%(平成32年度末) 集計中 ※平成31年3月判明予定 約35% 特定路外駐車場のバリアフリー化率(iv) 47%(平成23年度末) 約70%(平成32年度末) 63% 61% 不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率(v) 50%(平成23年度末) 約60%(平成32年度末) 59% 58% 不特定多数の者等が利用する一定の建築物(新築)のうち誘導的なバリアフリー化の基準に適合する割合 18%(平成23年度末) 約30%(平成32年度末) 12% 10% 車両等のバリアフリー化率(vi) ・53%(平成23年度) ・約70%(平成32年度末) 71.20% 67.70% 車両等のバリアフリー化率(vi) ・38%(平成23年度) ・約70%(平成32年度末) 56.40% 53.30% 車両等のバリアフリー化率(vi) ・3%(平成23年度) ・約25%(平成32年度末) 5.90% 5.80% 車両等のバリアフリー化率(vi) ・13,099台(平成23年度) ・約28,000台(平成32年度末) 20,113台 15,128台" 車両等のバリアフリー化率(vi) ・21%(平成23年度) ・約50%(平成32年度末) 43.80% 40.30% 車両等のバリアフリー化率(vi) ・86%(平成23年度) ・約90%(平成32年度末) 97.80% 97.10% 共同住宅のうち,道路から各戸の玄関までの車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの比率 16%(平成20年度) 28%(平成32年度) 17%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 17%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 高齢者(65歳以上の者)が居住する住宅のバリアフリー化率(一定のバリアフリー化率) 37%(平成20年度) 75%(平成32年度) 41%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 41%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 高齢者(65歳以上の者)が居住する住宅のバリアフリー化率(高度のバリアフリー化率) 9.5%(平成20年度) 25%(平成32年度) 10.7%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 10.7%(平成25年度)※平成31年度中判明予定(5年ごとに調査) 表ここまで (i) 1日当たりの平均的な利用客数が3,000人以上である全ての旅客施設(鉄軌道駅,バスターミナル,旅客船ターミナル,航空旅客ターミナル)のうち,・段差解消,・視覚障害者誘導用ブロックの整備,・障害者対応型便所の設置がバリアフリー法に基づく公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合。 (ii) バリアフリー法に規定する特定道路*のうち,道路移動等円滑化基準を満たす道路の割合。*特定道路:駅,官公庁施設,病院等を相互に連絡する道路のうち,多数の高齢者,障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として,国土交通大臣が指定したもの。 (iii)特定公園施設(バリアフリー法に基づき,同法政令で定める移動等円滑化が必要な公園施設)である園路及び広場,駐車場,便所が設置された都市公園のうち,各施設がバリアフリー法に基づく都市公園移動等円滑化基準に適合した都市公園の割合。 (iv)特定路外駐車場(駐車の用に供する部分が500m2以上,かつその利用に対して料金を徴収している路外駐車場のうち,道路付属物であるもの,公園施設であるもの,建築物であるもの,建築物に付随しているものを除いた駐車場)のうち,バリアフリー法に基づく路外駐車場移動等円滑化基準に適合した路外駐車場の割合。 (v)床面積2,000m2以上の特別特定建築物(病院,劇場,ホテル,老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高齢者,障害者等が利用する建築物)の総ストック数のうち,バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化基準に適合するものの割合。 (vi)車両等のうち,バリアフリー化が公共交通移動等円滑化基準に適合するように行われているものの割合等。・:鉄軌道車両のバリアフリー化率,・:バス車両(基準の適用除外の認定を受けた車両を除く)のうち,ノンステップバスの導入率,・:適用除外認定を受けたバス車両のうち,リフト付きバス又はスロープ付きバスの導入率,・:タクシー車両のうち,福祉タクシーの導入台数,・:旅客船のバリアフリー化率,・:航空機のバリアフリー化率。 表ここまで III 分野別施策の基本的方向 6.情報アクセシビリティ (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 6-(1)-1 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため,障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画,開発及び提供を促進する。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。)  平成9年度から平成29年度まで過去21年間で、のべ189件、うち平成29年度は生活環境における聴覚障害者の気づきとコミュニケーション支援の研究開発等3件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。  平成13年度から平成29年度までの過去17年間で、のべ129件、うち平成29年度は手話アニメーションを用いた聴覚障がい者向けX線検査支援システムの追加機能開発とサービス提供等5件の助成を実施。 平成28年度実施状況: ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。)  平成9年度から平成28年度まで過去17年間で、のべ186件、うち平成28年度は学習障害者等の自立を支援するEPUBを活用した学習支援システムの研究開発等5件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。  平成13年度から平成28年度までの過去16年間で、のべ124件、うち平成28年度は聴覚障害者向けの電話リレーサービス等4件の助成を実施。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成29年度まで、のべ115件、うち平成29年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成29年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計206企業・団体が参加。来場者 計826名) 平成28年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成28年度まで、のべ99件、うち平成28年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成28年度は、1月に大阪、2月に東京で開催。計132企業・団体が参加。来場者 計746名) 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会が策定しホームページで公表している「携帯電話等アクセシビリティ配慮チェックシート」の普及活動支援を実施するとともに、協議会の下部組織としてウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいるウェブアクセシビリティ基盤委員会が開催・協力したセミナーやシンポジウムの機会を通じて、アクセシビリティに関するサービス提供に向けた取組や海外の動向等を紹介した。 平成28年度実施状況: ○電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会が策定しホームページで公表している「携帯電話等アクセシビリティ配慮チェックシート」の普及活動支援を実施するとともに、協議会の下部組織としてウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組んでいるウェブアクセシビリティ基盤委員会が開催したセミナーの機会を通じて、ウェブアクセシビリティに関する最新動向や企業の具体的な取組等について紹介した。 6-(1)-2 研究開発やニーズ,情報技術の発展等を踏まえつつ,情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう,適切な標準化(日本工業規格等)を進めるとともに,必要に応じて国際規格提案を行う。また,各府省における情報通信機器等(ウェブコンテンツ(掲載情報)に関するサービスやシステムを含む。)の調達は,情報アクセシビリティの観点に配慮し,国際規格,日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本工業規格 JIS X8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、ウェブコンテンツ制作事業者調達の際、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 平成28年度実施状況: ○内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本工業規格 JIS X8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、ウェブコンテンツ制作事業者調達の際、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 関係省庁:金融庁 平成29年度実施状況: ○情報システムの調達は「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(平成30年3月30日付「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に改題)に基づき実施するよう周知しており、調達仕様書等の作成に当たっては、第3編第5章要件定義2.に基づき、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮し、日本工業規格等を踏まえた記載を行うよう取り組んでいる。 平成28年度実施状況: ○情報システムの調達は「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(平成30年3月30日付「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に改題)に基づき実施するよう周知しており、調達仕様書等の作成に当たっては、第3編第5章要件定義2.に基づき、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮し、日本工業規格等を踏まえた記載を行うよう取り組んでいる。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○法務省ホームページに係るコンテンツ管理システムの設計・開発について,日本工業規格「JIS X 8314-3:2010」を考慮し,アクセシビリティに配慮したものとなるよう調達仕様書に明記し,調達を実施している。 平成28年度実施状況: ○法務省ホームページに係るコンテンツ管理システムの設計・開発について,日本工業規格「JIS X 8314-3:2010」を考慮し,アクセシビリティに配慮したものとなるよう調達仕様書に明記し,調達を実施している。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: 情報通信機器等の調達を行う場合は,「情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本工業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載する。」と書かれた「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」に基づき,行うよう周知している。 平成28年度実施状況: 情報通信機器等の調達を行う場合は,「情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本工業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載する。」と書かれた「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」に基づき,行うよう周知している。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会では、JIS X 8341-4『高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス− 第4部:電気通信機器』について新たな通信機器として普及してきているスマートフォンに関する規格追加を検討し、改正原案を作成した。 平成28年度実施状況: ○電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会では、JIS X 8341-4『高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス− 第4部:電気通信機器』の改正要否を検討し、新たな通信機器として普及してきているスマートフォンに関する規格追加を行う改正作業を開始した。 関係省庁:環境省 平成29年度実施状況: ○JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 平成28年度実施状況: ○JIS X 8341-3:2010を元に作成した環境省ウェブサイト作成ガイドライン及び環境省ホームページウェブアクセシビリティ対応基準書を平成25年度に策定し、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 関係省庁:防衛省 平成29年度実施状況: ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・平成30年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開。 平成28年度実施状況: ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・平成29年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開。 6-(1)-3 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の開発・実証評価等、情報通信機器の研究開発を実施。 平成28年度実施状況: ○国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の開発・実証評価等、情報通信機器の研究開発を実施。 6-(1)-4 障害者に対するIT(情報通信技術)相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置の促進等により,障害者の情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を実施(平成29年度実績は集計中※平成31年3月中に判明予定)。 平成28年度実施状況: ○障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を25都道府県(平成28年度)で実施。 (2)情報提供の充実等 6-(2)-1 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成,「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」に基づく取組等の実施・強化により,字幕放送(CM番組を含む),解説放送,手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。平成29年度において、字幕番組助成件数は38,434本、解説番組助成件数は3,637本、手話番組助成件数は1,481本。 【(参考値)対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送等の割合(平成29年度)】 ・字幕放送時間  NHK総合 88.5%、NHK教育 84.3%、  在京キー5局平均 100% ・解説放送時間  NHK総合 14.1%、NHK教育 19.2%、  在京キー5局平均 15.2% ・手話放送時間(総放送時間に占める割合)  NHK総合 0.2%、NHK教育 2.7% 在京キー5局平均 0.1% ○平成19年10月に総務省が策定した「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」(平成24年10月改定)は、平成29年度までの字幕放送等の普及目標を定めたものであった。総務省では、平成30年度以降の字幕放送等の普及目標等について検討を行うため、平成29年9月から「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」を開催し、同年12月に報告書を取りまとめた。同報告書の提言を踏まえ、平成30年2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定し、平成30年度から10年間の字幕放送等の普及目標を定めた。 ○一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本広告業協会、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会の3団体の連携の場である「字幕付きCM普及推進協議会」において、字幕付きCMの普及に向けた取組を実施中。 平成28年度実施状況: ○「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。平成28年度において、字幕番組助成件数は34,998本、解説番組助成件数は2,708本、手話番組助成件数は1,297本。 【(参考値)対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送等の割合(平成28年度)】 ・字幕放送時間  NHK総合 97.4%、NHK教育 83.6%、  在京キー5局平均 99.5% ・解説放送時間  NHK総合 12.7%、NHK教育 17.9%、  在京キー5局平均 11.7% ・手話放送時間(総放送時間に占める割合)  NHK総合 0.2%、NHK教育 2.7% 在京キー5局平均 0.1% ○一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本広告業協会、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会の3団体の連携の場である「字幕付きCM普及推進協議会」において、字幕付きCMの普及に向けた取組を実施中。 6-(2)-2 聴覚障害者に対して,字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し,手話通訳者や要約筆記者の派遣,相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について,情報通信技術(ICT)の発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ,その整備を促進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(平成29年4月1日現在53か所(45都道府県)) 平成28年度実施状況: ○全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(平成28年4月1日現在51か所(43都道府県)) 6-(2)-3 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により,民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進 し,障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。)  平成9年度から平成29年度まで過去21年間で、のべ189件、うち平成29年度は生活環境における聴覚障害者の気づきとコミュニケーション支援の研究開発等3件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。  平成13年度から平成29年度までの過去17年間で、のべ129件、うち平成29年度は手話アニメーションを用いた聴覚障がい者向けX線検査支援システムの追加機能開発とサービス提供等5件の助成を実施。 平成28年度実施状況: ○高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の開発を行うための通信・放送技術の研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。(平成23年度以前は、独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、実施。)  平成9年度から平成28年度まで過去17年間で、のべ186件、うち平成28年度は学習障害者等の自立を支援するEPUBを活用した学習支援システムの研究開発等5件の助成を実施。 ○独立行政法人情報通信研究機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構)を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。  平成13年度から平成28年度までの過去16年間で、のべ124件、うち平成28年度は聴覚障害者向けの電話リレーサービス等4件の助成を実施。 6-(2)-4 電子出版は,視覚障害や学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから,関係者の理解を得ながら,アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに,教育における活用を図る。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○平成29年度においては、電子書籍関係団体とも連携しつつ、出版社、電子書籍制作関係者、電子書店関係者、電子図書館事業者等に対して、4回の説明会を実施。 平成28年度実施状況: ○平成26年度から平成28年度にかけて、正確な読み上げ情報を付加した電子書籍を作成するに当たってのルールとして「音声読み上げによるアクセシビリティに配慮した電子書籍ガイドライン」をとりまとめるとともに、このガイドラインに準拠して一般の電子書籍データを読み上げ情報を付加した電子書籍データに変換するための制作支援ツールの開発を実施。特に、平成28年度は市場環境整備に注力し、クラウド環境におけるライセンス管理と校正作業のソーシャル化を行うとともに、制作した読み上げ対応電子書籍の品質及びコストの評価並びに出版社及び制作支援者との連携強化を図った。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材がボランティア団体等により製作されており、希望する児童生徒に無償で提供されている。  なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ※平成29年度末において、小学校397点、中学校244点の音声教材が製作された。 ○新特別支援学校学習指導要領において、コンピュータ等の情報機器や拡大教材、音声教材等を効果的に活用する旨を規定。(平成29年4月) 平成28年度実施状況: ○通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材がボランティア団体等により製作されており、希望する児童生徒に無償で提供されている。  なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ※平成28年度末において、小学校353点、中学校206点の音声教材が製作された。 ○特別支援学校学習指導要領において、コンピュータ等の情報機器や拡大教材、音声教材等を効果的に活用する旨を規定している。 6-(2)-5 現在の日本銀行券が,障害者等全ての人にとってより使いやすいものとなるよう,五千円券の改良,携帯電話に搭載可能な券種識別アプリの開発・提供等を実施し,券種の識別性向上を図る。また,将来の日本銀行券改刷が,視覚障害者にとり券種の識別性の大幅な向上につながるものとなるよう,関係者からの意見聴取,海外の取組状況の調査等,様々な観点から検討を実施する。 関係省庁:財務省 平成29年度実施状況: ○財務省は、国立印刷局、日本銀行とともに、平成25年4月26日に「日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組み」を公表。その後、具体的な3つの取組みとして、@改良五千円券の発行(平成26年5月12日発行開始)や、Aスマートフォン用券種識別アプリ(言う吉くん)の提供(平成25年12月3日配信開始)、B券種識別専用機器について民間企業等への技術情報の提供を実施した(平成27年度までの取組)。 ○券種の識別性の向上に関し、海外の取組状況の調査等を継続的に実施しつつ、検討を行っている。 ※なお、アプリのダウンロード数は、平成29年度末時点で14,629件に達した。 平成28年度実施状況: ○財務省は、国立印刷局、日本銀行とともに、平成25年4月26日に「日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組み」を公表。その後、具体的な3つの取組みとして、@改良五千円券の発行(平成26年5月12日発行開始)や、Aスマートフォン用券種識別アプリ(言う吉くん)の提供(平成25年12月3日配信開始)、B券種識別専用機器について民間企業等への技術情報の提供を実施した(平成27年度までの取組)。 ○券種の識別性の向上に関し、海外の取組状況の調査等を継続的に実施しつつ、検討を行っている。 ※なお、アプリのダウンロード数は、平成28年度末時点で13,872件に達した。 6-(2)-6 心身障害者用低料第三種郵便については,障害者の社会参加に資する観点から,利用の実態等を踏まえながら,引き続き検討する。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便(株)による四者協議において、引き続き検討しているところ。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 平成29年度:6,555千通 平成28年度実施状況: ○障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便(株)による四者協議において、引き続き検討しているところ。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 平成28年度:6,958千通 6-(2) 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○政府広報として、政府の施策を理解しやすくまとめた音声広報CD、点字・大活字広報誌を年6回作成し、それぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人会連合、盲学校、都道府県立図書館及び地方公共団体等へ配布。音声広報CD及び点字・大活字広報誌については、内閣府政府広報室が運営する政府広報オンラインにおいてダウンロードサービスを実施。 平成28年度実施状況: ○政府広報として、政府の施策を理解しやすくまとめた音声広報CD、点字・大活字広報誌を年6回作成し、それぞれ全国の視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人会連合、盲学校、都道府県立図書館及び地方公共団体等へ配布。音声広報CD及び点字・大活字広報誌については、内閣府政府広報室が運営する政府広報オンラインにおいてダウンロードサービスを実施。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○国民生活センターでは「2018年版くらしの豆知識」(DAISY規格デジタル録音図書版)を作成し、全国の消費生活センター、全国の点字図書館等に配布。 平成28年度実施状況: ○国民生活センターでは「2017年版くらしの豆知識」(DAISY規格デジタル録音図書版)を作成し、全国の消費生活センター、全国の点字図書館等に配布。 (3)意思疎通支援の充実 6-(3)-1 障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して,手話通訳者,要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣,設置等による支援を行うとともに,手話通訳者,要約筆記者,盲ろう者向け通訳・介助員,点訳奉仕員等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り,コミュニケーション支援を充実させる。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員等の養成、派遣を実施。 ※都道府県及び市町村における、各事業の平成29年度実施体制整備状況は集計中。平成31年3月中に判明予定 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している手話通訳士及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。 平成28年度実施状況: ○手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行う各指導者を養成。 ○地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員等の養成、派遣を実施。 ※都道府県及び市町村における、各事業の平成28年度実施体制整備状況は以下の通り。 (1)都道府県事業(以下の数値は各事業(奉仕員等養成研修事業を除く)の実施体制を整備している都道府県・政令都市・中核市数)  手話通訳者、要約筆記者養成研修事業:95か所  盲ろう者通訳・介助員養成研修事業:73か所  奉仕員等養成研修事業:43か所  専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業:77か所 (2)市町村事業(以下の数値は各事業の実施体制を整備している市町村数)  手話奉仕員養成研修事業:979か所  奉仕員等養成研修事業:258か所  意思疎通支援事業(手話通訳者派遣):1,641か所  意思疎通支援事業(要約筆記者派遣):1,358か所  手話通訳者設置事業:696か所 ○国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している手話通訳士及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。 6-(3)-2 情報やコミュニケーションに関する支援機器の開発の促進とその周知を図るとともに,機器を必要とする障害者に対する給付,利用の支援等を行う。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成29年度まで、のべ115件、うち平成29年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成29年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計206企業・団体が参加。来場者 計826名) ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成28年度まで、のべ99件、うち平成28年度は16件の助成を実施。 ○加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成28年度は、1月に大阪、2月に東京で開催。計132企業・団体が参加。来場者 計746名) ○障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 6-(3)-3 意思疎通に困難を抱える人が自分の意志や要求を的確に伝え,正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び利用の促進を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 平成28年度実施状況: ○意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○平成17年度に、日本工業規格 T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件作成し、電子ファイルを無償で提供。平成29年度も継続。 ○日本工業規格 Z8210 案内用図記号を改正し、新たにヘルプマークを規定した。 平成28年度実施状況: ○平成17年度に、日本工業規格 T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件作成し、電子ファイルを無償で提供。平成28年度も継続。 (4)行政情報のバリアフリー化 6-(4)-1 各府省において,障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに,地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティ の向上等に向けた取組を促進する。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠した「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を制定し、以後、改定を実施、及び、平成23年度からウェブアクセシビリティに関する職員講習並びに支援を開始し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 ○内閣府では平成25年3月末に、ウェブアクセシビリティ方針を定め、内閣府ホームページ上に公開している。平成29年3月31日公開のウェブアクセシビリティ検証結果は達成等級Aに一部準拠であったため、引続き準拠に努める。 平成28年度実施状況: ○内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠した「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」を制定し、以後、改定を実施、及び、平成23年度からウェブアクセシビリティに関する職員講習並びに支援を開始し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 ○内閣府では平成25年3月末に、ウェブアクセシビリティ方針を定め、内閣府ホームページ上に公開している。平成28年3月22日改正のJIS X 8341-3:2016の改定版を公開した。ウェブアクセシビリティ検証結果は達成等級Aに一部準拠であったため、引続き準拠に努める。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、平成29年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。(警察庁) 平成28年度実施状況: ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成16年度から、国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトに「音声読み上げ・文字拡大」機能を導入しているところであるが、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行させるのを機に、全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させた。(警察庁) 関係省庁:金融庁 平成29年度実施状況: ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 平成28年度実施状況: ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ○また、平成29年度に予定している金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016に準拠させる予定である。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○国民生活センターホームページでは、継続的なアクセシビリティ確保のために、「国民生活センターホームページ作成ガイドライン」に基づくコンテンツ作りを実施した。 平成28年度実施状況: ○国民生活センターホームページでは、継続的なアクセシビリティ確保のために、「国民生活センターホームページ作成ガイドライン」に基づくコンテンツ作りを実施した。 関係省庁:復興庁 平成29年度実施状況: ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 平成28年度実施状況: ○復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○国の機関44団体、地方公共団体1,788団体の公式ホームページの全ページに対して、日本工業規格であるJIS X 8341-3:2016への準拠状況について、評価ツール(miChecker)による調査を実施し、平成30年3月に結果を公表した。 ○平成29年4月1日現在、都道府県は32団体(68.1%)、市区町村は1,066団体(61.2%)が、JIS X 8341-3:2016に準拠したホームページを作成している旨を表明。(出典:地方自治情報管理概要) 平成28年度実施状況: ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ○障害者差別解消法の施行やJIS X 8341-3の改正を踏まえて、公的機関がウェブアクセシビリティの確保に取り組む際の手順等を解説した「みんなの公共サイト運用モデル(2010年度改定版)」を改定し、平成28年4月に「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」を公表した。 ○JIS X 8341-3の改正やHTML5等のウェブ技術の進展を踏まえて、ホームページのアクセシビリティ評価ツール「miChecker」を改定し、平成28年4月に「miChecker Ver.2.0」を公表した。 ○平成17年度に公表した「障害者のウェブページ利用方法の紹介ビデオ」を更新し、平成28年7月に公表した。 ○全国11地域で公的機関向けウェブアクセシビリティ講習会を開催し、548団体の公的機関が参加。 ○平成28年4月1日現在、都道府県は33団体(70.2%)、市区町村は945団体(54.3%)が、JIS X 8341-3:2016に準拠したホームページを作成している旨を表明。(出典:地方自治情報管理概要) 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○法務省ホームページにおいて,色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており,高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており,平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い,達成等級AAに準拠することを目標としている。また,年に一回以上,職員研修を開催し,職員のアクセシビリティ意識の向上と,指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から,コンテンツ管理システム(CMS)に,等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し,同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに,平成27年3月からは,アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ,さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 平成28年度実施状況: ○法務省ホームページにおいて,色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており,高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ○平成22年から日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており,達成等級Aに準拠することを目標としている。また,年に一回以上,職員研修を開催し,職員のアクセシビリティ意識の向上と,指針の内容の周知に努めている。 ○平成23年3月から,コンテンツ管理システム(CMS)に,等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し,同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに,平成27年3月からは,アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ,さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○平成29年度においても,当省が制作するホームページ・コンテンツのウェブアクセシビリティの向上を図るべく,平成28年度実施状況に記述した@〜Cの改善措置を,継続的に実施した。 ○これらに加えて,視覚障害者が音声ソフトを活用し,ホームページを閲覧することを念頭に,音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを,可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 平成28年度実施状況: ○外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを,平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく,専門業者に委託し,外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施(@)。 検証試験に基づき,ホームページ・コンテンツの改善を行った(A)。 ○さらに,検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し,ウェブアクセシビリティの向上に向け,規範の整備に努めた(B)。 また,委託業者に依頼し,外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に,ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し(C),省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 関係省庁:財務省 平成29年度実施状況: ○「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、全ページを対象としたシステム検証を実施、職員研修、コンテンツの修正、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果の公表を行った。(結果:A一部準拠) ○適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいく予定としており、当該経費を平成30年度予算に計上した。 ○国税庁ホームページ、e-Taxホームページ及び公売情報ホームページは、JISX 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠しており、財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに一部準拠している(国税庁ホームページで公表している。)。 ○国税庁法人番号公表サイトについては、JISX 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ試験を実施し、平成30年3月に試験結果を公表している(JISX 8341-3:2016のレベルAAに準拠)。 ○国税庁ホームページについては、リニューアル時にJISX 8341-3:2016に適合するよう、アクセシビリティに配意したページの制作を行った(平成30年4月リニューアル)。なお、平成30年度中に国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報ホームページ、国税庁法人番号公表サイト及び財産評価基準書について、JISX 8341-3:2016に基づきウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表する予定としており、当該経費を平成30年度予算に計上した。 平成28年度実施状況: ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年度)」に基づき、「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定・公表した。 ○「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、全ページを対象としたシステム検証を実施、職員研修、コンテンツの修正、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果の公表を行った。(結果:A一部準拠) ○適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいく予定としており、当該経費を平成29年度予算に計上した。 ○国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報ホームページ及び国税庁法人番号公表サイトは、JISX 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠しており、財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに一部準拠している(国税庁ホームページで公表している。)。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○文部科学省では、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 平成28年度実施状況: ○文部科学省では、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 ○さらに、ウェブアクセシビリティに関する省内研修も実施。 関係省庁:農林水産省 平成29年度実施状況: ○農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成29年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 平成28年度実施状況: ○農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成28年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成23年3月末のホームページリニューアル時に「ウェブアクセシビリティに関するガイドライン」を定め、ホームページ上で公開している。また、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」における等級A(シングルA)のレベルを達成するホームページ作成に取り組んでおり、継続して、環境を問わずに誰でも必要とする情報が得られるホームページづくりを目指し、アクセシビリティの向上に努めている。 ○平成27年3月のウェブアクセシビリティ検証結果は、達成等級Aに一部準拠であったため、引き続き準拠に努める。 ○厚生労働省ホームページの更改に向けて、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトの設計・開発を実施中。 (※平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。) 平成28年度実施状況: ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ○平成23年3月末のホームページリニューアル時に「ウェブアクセシビリティに関するガイドライン」を定め、ホームページ上で公開している。また、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」における等級A(シングルA)のレベルを達成するホームページ作成に取り組んでおり、継続して、環境を問わずに誰でも必要とする情報が得られるホームページづくりを目指し、アクセシビリティの向上に努めている。 ○平成27年3月のウェブアクセシビリティ検証結果は、達成等級Aに一部準拠であったため、引き続き準拠に努める。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 平成28年度実施状況: ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○国土交通省では、毎年ウェブアクセシビリティ基本診断を実施。CMS管理下のページについては、概ねJIS X 8341-3に準拠しており、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 平成28年度実施状況: ○国土交通省では、毎年ウェブアクセシビリティ基本診断を実施。CMS管理下のページについては、概ねJIS X 8341-3に準拠しており、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 関係省庁:環境省 平成29年度実施状況: ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 平成28年度実施状況: ○環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 関係省庁:防衛省 平成29年度実施状況: ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。 平成28年度実施状況: ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。 6-(4)-2 災害発生時に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう,民間事業者等の協力を得つつ,障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○平成29年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成29年5月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)及び「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)の周知徹底を図った。 平成28年度実施状況: ○平成28年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成28年9月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)の周知徹底を図ったほか、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)を作成し、市町村における取組をとりまとめ、公表した。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況(整備率)※各年3月末現在 (平成29年)83.8% (平成30年) 84.1% 平成28年度実施状況: ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況(整備率)※各年3月末現在 (平成28年)82.0% (平成29年) 83.8% 6-(4)-3 政見放送への手話通訳・字幕の付与,点字又は音声による候補者情報の提供等,障害特性に応じた選挙等に関する情報の提供に努める。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙(比例代表選挙)における政見放送において、全名簿届出政党(11政党)が手話通訳を付与した。 ○平成29年10月22日執行の衆議院総選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙のお知らせ版)の提供を都道府県選挙管理委員会に要請したところ、全ての都道府県において点字版及び音声版が配布された。 ○「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、障害のある選挙人の投票環境の向上について検討を行った。 平成28年度実施状況: ○平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙(比例代表選挙)における政見放送において、全名簿届出政党(12政党)が手話通訳及び字幕を付与した。 ○平成28年7月10日執行の参議院通常選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙のお知らせ版)の提供を都道府県選挙管理委員会に要請したところ、全ての都道府県において点字版及び音声版が配布された。 6-(4)-4 各府省において,特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には,知的障害者等にも分かりやすい情報の提供に努める。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。 ○内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 平成28年度実施状況: ○多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト・アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。 ○内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を,移動教室プログラム等において上映するほか,要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており,耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ○犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し,全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い,視覚障害者に情報提供している。 ○法務省ホームページについて,日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており,ページレイアウトの統一,ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また,ページ内容についても,難解で一般的ではない用語の使用を避け,中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに,御意見フォームのような,利用者に入力を促すような場合には,時間制限を設けず,入力内容に不備がある場合は,エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について,音声コードを付し,視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり,手話通訳者及び要約筆記者を配置し,聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等,聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 平成28年度実施状況: ○広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を,移動教室プログラム等において上映するほか,要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており,耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ○犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し,全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い,視覚障害者に情報提供している。 ○法務省ホームページについて,日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており,ページレイアウトの統一,ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また,ページ内容についても,難解で一般的ではない用語の使用を避け,中学校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに,御意見フォームのような,利用者に入力を促すような場合には,時間制限を設けず,入力内容に不備がある場合は,エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ○人権啓発冊子「人権の擁護」等について,音声コードを付し,視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権シンポジウム等の実施に当たり,手話通訳者及び要約筆記者を配置し,聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ○人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等,聴覚障害者及び聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を提供している「外務省 海外安全ホームページ」は,視力障害者の方に配慮し,音声読み上げツール対応となっている。 ○また,同ホームページ上で提供している危険情報の危険度を示す色についても,色盲テストで区別可能と判断できる色を採用している。 平成28年度実施状況: ○海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を提供している「外務省 海外安全ホームページ」には,視力障害者の方に配慮した音声読み上げツールを導入している。 ○また,同ホームページ上で提供している危険情報の危険度を示す色についても,色盲テストで区別可能と判断できる色を採用している。 関係省庁:文部科学省 平成29年度実施状況: ○ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。 平成28年度実施状況: ○ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 平成28年度実施状況: ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 関係省庁:環境省 平成29年度実施状況: ○環境省ホームページでは、JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を図っている。 平成28年度実施状況: ○環境省ホームページでは、JIS X 8341-3:2010の等級AAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を図っている。 関係省庁:防衛省 平成29年度実施状況: ○緊急時の情報提供については、防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、文字サイズ変更ボタンの設置等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 平成28年度実施状況: ○緊急時の情報提供については、防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、文字サイズ変更ボタンの設置等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 (別表)障害者基本計画関連成果目標 6.情報アクセシビリティ 表ここから 事項 現状(直近の値) 目標 平成29年度 平成28年度 の順 聴覚障害者情報提供施設 36都道府県(平成24年度) 全都道府県(平成29年度) 45都道府県(平成29年度) 43都道府県(平成28年度) 対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合 NHK総合83.5%(平成24年度) NHK総合100%(平成29年度) 88.50% NHK総合97.4% 対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合 在京キー5局平均93.3%(平成24年度) 在京キー5局平均100%(平成29年度) 100% 在京キー5局平均99.5% 対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合 NHK総合9.4%(平成24年度) NHK総合及び在京キー5局等10%(平成29年度) 14.10% NHK総合12.7% 対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合 在京キー5局平均4.3%(平成24年度) NHK総合及び在京キー5局等10%(平成29年度) 15.20% 在京キー5局平均11.7% 対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合 NHK教育12.4%(平成24年度) NHK教育15%(平成29年度) 19.20% NHK教育17.9% 表ここまで III 分野別施策の基本的方向 7.安全・安心 (1)防災対策の推進 7-(1)-1 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での,地域防災計画等の作成,防災訓練の実施等の取組を促進し,災害に強い地域づくりを推進する。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程や防災の現場への参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、消防庁と連名で各都道府県に対し同旨について通知し、地域の防災力向上を推進しているところ。 ○また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者や福祉関係者の参加を得ながら、防災訓練を実施し、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて、避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 平成28年度実施状況: ○地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程や防災の現場への参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、消防庁と連名で各都道府県に対し同旨について通知し、地域の防災力向上を推進しているところ。 ○また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者や福祉関係者の参加を得ながら、防災訓練を実施し、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて、避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 7-(1)-2 自力避難の困難な障害者等が利用する災害時要援護者関連施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において,ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施した。  (平成28年度)約39% (平成29年度)約40%  【分子】対策実施数  【分母】要配慮者利用施設、防災拠点が立地する地域等にかかる土石流危険渓流等の数 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 平成28年度実施状況: ○要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施した。  (平成27年度)約38% (平成28年度)約39%  【分子】対策実施数  【分母】要配慮者利用施設、防災拠点が立地する地域等にかかる土石流危険渓流等の数 ○平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 7-(1)-3 災害発生時,又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう,民間事業者等の協力を得つつ,障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: 平成29年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成29年5月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)及び「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)の周知徹底を図った。 平成28年度実施状況: 平成28年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成28年9月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)の周知徹底を図ったほか、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)を作成し、市町村における取組をとりまとめ、公表した。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況(整備率)※各年3月末現在 (平成29年)83.8% (平成30年) 84.1% 平成28年度実施状況: ○緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置等により、地方公共団体による同報系の防災行政無線等の整備を支援し、災害発生時に障害者等に対して適切に情報を伝達できる体制の構築を促進。  同報系の市町村防災行政無線の整備状況(整備率)※各年3月末現在 (平成28年)82.0% (平成29年) 83.8% 7-(1)-4 災害発生時,又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や,その後の安否確認を行うことができるよう,地方公共団体における必要な体制整備を支援する。 関係省庁:内閣府(総務省) 平成29年度実施状況: 平成29年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成29年5月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)及びリーフレットの周知徹底を図った。 【避難行動要支援者名簿の作成済の市町村の割合】     (平成29年6月1日現在) 93.8%(1,631市町村) 平成28年度実施状況: 平成28年度においては、全国の都道府県の防災担当者会議(平成28年9月)において「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)の周知徹底を図ったほか、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集」(平成29年3月)及びリーフレットを作成し、市町村における取組の促進を図った。 【避難行動要支援者名簿の作成済の市町村の割合】     (平成28年4月1日現在) 84.1%(1,460市町村) 7-(1)-5 避難所,応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに,避難所において障害者が,必要な物資を含め,障害特性に応じた支援を得ることができるよう,市町村における必要な体制の整備を支援する。 関係省庁:内閣府(国土交通省) 平成29年度実施状況: ○避難所については、内閣府が平成25年8月に公表した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(以下「取組指針」という。)において、「平時より、避難所として指定する施設をバリアフリー化等しておくことが望ましいこと」、「様々な要配慮者の特性と、それに応じた接し方について、避難所の運営管理者となりうる者を対象とした研修を実施すること」等を記載しているところ。また、平成29年度においては、取組指針及び取組指針に基づくガイドライン等(補完する調査を含む)を通じて、市町村に必要な整備を促しているところ。 平成28年度実施状況: ○避難所については、内閣府が平成25年8月に公表した「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(以下「取組指針」という。)において、「平時より、避難所として指定する施設をバリアフリー化等しておくことが望ましいこと」、「様々な要配慮者の特性と、それに応じた接し方について、避難所の運営管理者となりうる者を対象とした研修を実施すること」等を記載しているところ。また、平成28年度においては、市町村におけるより一層の取組を推進するため、取組指針を改定するとともに、取組指針に基づくガイドラインを公表し、それらを通じて、市町村に必要な整備を促しているところ。 7-(1)-6 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう,障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに,地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。  病院の耐震化率 平成29 年度:72.9 %(平成28年度:71.5%) 平成28年度実施状況: ○障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 ○災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。  病院の耐震化率 平成28年度:71.5%(平成27年度:69.4%) 7-(1)-7 火事や救急時におけるファックスやEメール等による通報を可能とする体制の充実に取り組むとともにその利用の促進を図る。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○携帯電話・IP電話等からの119番通報において、音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に消防本部等に通知される「携帯電話・IP電話等からの119番通報に係る位置情報通知システム」について、緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置により、導入促進を図る。平成30年3月31日現在、711の消防本部で導入済(導入率97.2%)。 平成28年度実施状況: ○携帯電話・IP電話等からの119番通報において、音声通話と併せて通報者の発信位置に関する情報が自動的に消防本部等に通知される「携帯電話・IP電話等からの119番通報に係る位置情報通知システム」について、緊急防災・減災事業債等の必要な財政措置により、導入促進を図る。平成29年3月31日現在、708の消防本部で導入済(導入率96.6%)。 (2)東日本大震災からの復興 7-(2)-1 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における,障害者やその家族等の参画を促進し,地域全体のまちづくりを推進する。 関係省庁:復興庁 平成29年度実施状況: 復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、 健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 平成28年度実施状況: 復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、 健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 7-(2)-2 障害者の被災地での生活の継続,被災地への帰還を支援するため,被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し,被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対して活動支援を実施。 平成28年度実施状況: ○被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対して活動支援を実施。 7-(2)-3 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する,心のケア,見守り活動,相談活動等の取組の充実を図る。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、精神保健福祉士等の専門職種による自宅及び災害公営住宅等への訪問支援等を実施。  平成29年度の相談件数:19.682件(3県) ○被災地において生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々から、24時間365日無料の電話相談を受け付け、悩みを傾聴するとともに、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決を支援する寄り添い型相談支援事業を実施。  平成29年度寄り添い型相談支援事業  相談対応件数 45,080件 平成28年度実施状況: ○被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、精神保健福祉士等の専門職種による自宅及び災害公営住宅等への訪問支援等を実施。  平成28年度の相談件数:20,428件(3県) ○被災地において生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々から、24時間365日無料の電話相談を受け付け、悩みを傾聴するとともに、必要に応じ面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決を支援する寄り添い型相談支援事業を実施。  平成28年度寄り添い型相談支援事業  相談対応件数 55,281件 7-(2)-4 被災地における雇用情勢を踏まえ,産業政策と一体となった雇用の創出,求人と求職のミスマッチの解消を図り,障害者の就職支援を推進する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○被災3県におけるハローワークによる障害者の就職件数  4,298件 平成28年度実施状況: ○被災3県におけるハローワークによる障害者の就職件数  4.116件 (3)防犯対策の推進 7-(3)-1 ファックスやEメール等による緊急通報について,その利用の促進を図るとともに,事案の内容に応じた迅速・適切な対応を行う。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)により、障害者からの緊急通報に適切に対応。 (平成29年)FAX110番 498件 メール110番 4,367件 平成28年度実施状況: ○FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)により、障害者からの緊急通報に適切に対応。 (平成28年)FAX110番 524件 メール110番 4,350件 7-(3)-2 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに,手話を行うことのできる警察官の交番への配置,コミュニケーション支援ボードの活用等,障害者のコミュニケーションを支援するための取組を推進する。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○手話ができる警察官の交番等への配置や「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等における配備・活用により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。 (参考) ※手話のできる地域警察官等(平成30年4月1日現在)  20都府県において74人  手話のできる警察官が配置されている交番等 27か所 平成28年度実施状況: ○手話ができる警察官の交番等への配置やイラストを追加するなどの改定を行った「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等への配布等により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応。 (参考) ※手話のできる地域警察官等(平成29年4月1日現在)  16都府県において94人  手話のできる警察官が配置されている交番等 36か所 7-(3)-3 警察と地域の障害者団体,福祉施設,行政等との連携の促進等により,犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助に努めている。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段により、「犯罪の発生状況」や「防犯対策を講ずる上で参考となる具体的な情報」等を提供している。 平成28年度実施状況: ○各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助に努めている。 ○電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段により、「犯罪の発生状況」や「防犯対策を講ずる上で参考となる具体的な情報」等を提供している。 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 7-(4)-1 障害者の消費者トラブルに関する情報を収集し,積極的な発信を行うとともに,その被害からの救済に関して必要な情報提供を行い,障害者の消費者トラブルの防止及び被害からの救済を図る。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成30年3月末時点設置自治体数:89) 平成28年度実施状況: ○高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会において、障害者に関する消費者被害について情報提供。(平成28年度1回開催) ○改正消費者安全法が施行され、同法に基づく消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成29年3月末現在設置自治体数:36) 7-(4)-2 障害者団体,消費者団体,福祉関係団体,行政等,地域の多様な主体の連携を促進し,障害者の消費者トラブルの防止及び早期発見に取り組む。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成30年3月末時点設置自治体数:89) ○「地方消費者行政推進交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 平成28年度実施状況: ○改正消費者安全法が施行され、同法に基づく消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成29年3月末現在設置自治体数:36) ○「地方消費者行政推進交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 7-(4)-3 地方公共団体における,消費生活センター等におけるファックスやEメール等での消費者相談の受付や,相談員等の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより,障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○「地方消費者行政推進交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 平成28年度実施状況: ○「地方消費者行政推進交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 7-(4)-4 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう,障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進,研修の実施等により,障害者等に対する消費者教育を推進する。 関係省庁:消費者庁 平成29年度実施状況: ○消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成30年3月末時点設置自治体数:89) 平成28年度実施状況: ○改正消費者安全法が施行され、同法に基づく消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活特に配慮を要する消費者に関する見守り体制を推進。(平成29年3月末現在設置自治体数:36) 7-(4)-5 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため,日本司法支援センター(法テラス)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○日本司法支援センターにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障がい者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障がい者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障がい者の被害回復にかかる法制度の利用促進に努めた。 ○平成28年5月に成立した改正総合法律支援法により新たな業務として追加された特定援助対象者(認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者、障がい者等)への援助事業を円滑に実施するため、業務方法書等の規程類の改正作業、マニュアルの策定、厚生労働省・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等との協議、利用促進を図るための広報活動等の準備を進め、平成30年1月24日から援助を開始した。 平成28年度実施状況: ○日本司法支援センターにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障がい者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障がい者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障がい者の被害回復にかかる法制度の利用促進に努めた。 7-(4)-6 常勤弁護士を始めとする日本司法支援センター(法テラス)の契約弁護士が,福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより,障害者などの社会的弱者の振込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする日本司法支援センターの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。 平成28年度実施状況: ○地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする日本司法支援センターの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。   III 分野別施策の基本的方向   8.差別の解消及び権利擁護の推進 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 8-(1)-1 平成28(2016)年4月の障害者差別解消法の円滑な施行に向け,同法に規定される基本方針,対応要領及び対応指針を計画的に策定するとともに,法の趣旨・目的等に関する効果的な広報・啓発活動,相談・紛争解決体制の整備,障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進等に取り組む。また,同法の施行後において,同法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む。 関係省庁:内閣府 各省庁 平成29年度実施状況: ○障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供や環境の整備に関する事例を関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集し、障害種別や生活場面別に整理した上で、「合理的配慮の提供等事例集」として取りまとめた。(内閣府) ○学識経験者により構成される「障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討会」での検討結果を踏まえ、「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン」を策定した。(内閣府) ○障害者差別解消支援地域協議会の設置を促進するため、地域協議会の設置等に向けた課題整理などを支援する有識者等をアドバイザーとして派遣した。(内閣府) ○障害者差別解消法について、地方公共団体と連携し、学識経験者、障害当事者、事業者等によるパネルディスカッション等を通じて、地域の障害のある人や関係者の意見を広く聴取し、障害者差別解消法の円滑な施行を目指すとともに、各地域における取組の促進と気運の醸成を図ることを目的とする地域フォーラムを開催した。(内閣府) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(警察庁) ○職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修において周知を図った。  また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行(平成28年4月)後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約や請求手続きについても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組み状況に関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。(金融庁) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知するとともに、職員からの質問・意見等を随時受け付けるなど、当該制度の理解を深めるよう努めた。(総務省) ○対応要領・対応指針の制定に当たっては、対応要領案及び対応指針案に関するヒアリングを行い障害者団体等から意見を聴取したほか、パブリックコメントを実施して広く意見の募集を行った。これらを踏まえ、平成27年12月に対応要領及び対応指針を策定し、職員及び所管事業者等へ周知を行った。併せて、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を本省及び地方各局に設置した。 上記対応要領等に基づき、障害者差別解消法の適切な運用に取り組んだ。(財務省) ○「文部科学省所管事業分野の対応指針」(平成27年11月告示)について、担当者会議等で周知を行った。(文部科学省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また平成30年1月に実施された全国厚生労働関係部局長会議においても、内閣府が作成した障害者差別解消法に基づく「合理的配慮の提供事例集」の中から合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。(厚生労働省) ○医療機関における障害者支援や合理的配慮についての実態を把握するため、平成29年度障害者総合福祉推進事業の課題として、「障害者に対して医療機関に求められる支援についての調査研究・報告」を実施した。(厚生労働省) ○障害者差別解消法による権限行使、相談事例についての調査を行った。(農林水産省) ○障害者差別解消法の施行から1年が経過する機会をとらえ、職員が事務又は事業を行うに当たって求められる対応について、改めて職員への一斉配信を行うことにより周知啓発を行った(配信内容には、昨年よりも更に具体的な内容を盛り込んだ)。(経済産業省) ○経済産業省においては、平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ再周知を行い、取組の促進を図った。(経済産業省) ○障害者差別解消法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(国土交通省) ○平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。(環境省) 平成28年度実施状況: ○学識経験者により構成される「障害者差別解消支援地域協議会の設置等の推進に向けた検討会」を開催し、地方公共団体からの地域協議会の設置及び運営に当たっての工夫、課題等に関するヒアリングを行うなど、「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン」の策定に向けた検討を行った。(内閣府) ○障害者差別解消支援地域協議会の設置を促進するため、地域協議会の設置等に向けた課題整理などを支援する有識者等をアドバイザーとして派遣した。(内閣府) ○障害者差別解消法について、地方公共団体と連携し、学識経験者、障害当事者、事業者等によるパネルディスカッション等を通じて、地域の障害のある人や関係者の意見を広く聴取し、障害者差別解消法の円滑な施行を目指すとともに、各地域における取組の促進と気運の醸成を図ることを目的とする地域フォーラムを開催した。(内閣府) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(警察庁) ○障害者差別解消法の施行(平成28年4月1日)に当たり、各府省庁においては、基本方針に即して、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供等について、各府省庁の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「対応要領」という。)及び各府省庁所管の事業者が適切に対応するために必要な指針を定めることとされており、金融庁においても対応要領及び対応指針を制定した。  職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修において周知を図った。  また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行(28年4月)後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約や請求手続きについても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組み状況に関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。(金融庁) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知するとともに、職員からの質問・意見等を随時受け付けるなど、当該制度の理解を深めるよう努めた。(総務省) ○対応要領・対応指針の制定に当たっては、対応要領案及び対応指針案に関するヒアリングを行い障害者団体等から意見を聴取したほか、パブリックコメントを実施して広く意見の募集を行った。これらを踏まえ、平成27年12月に対応要領及び対応指針を策定し、職員及び所管事業者等へ周知を行った。併せて、職員による障害を理由とする差別に関する障害者及びその家族その他関係者からの相談等に的確に対応するための相談窓口を本省及び地方各局に設置した。 上記対応要領等に基づき、障害者差別解消法の適切な運用に取り組んだ。(財務省) ○「文部科学省所管事業分野の対応指針」(平成27年11月告示)について、担当者会議等で周知を行った。(文部科学省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。平成29年3月に実施された障害保健福祉関係主管課長会議においても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。(厚生労働省) ○厚生労働省の審議会等会合において、障害のある方等が支障なく参加・傍聴できるように必要な配慮を行うように省内各部局に通知し、対応を徹底した。(厚生労働省) ○障害者差別解消法及び当省における対応要領の施行にあたり、職員が事務又は事業を行うに当たって求められる対応について、職員への一斉配信により周知啓発を行った。(経済産業省) ○経済産業省においては、平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ再周知を行い、取組の促進を図った。(経済産業省) ○障害者差別解消法の施行に伴い、同法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(国土交通省) ○平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。(環境省) 8-(1)-2 雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)が新たに規定された改正障害者雇用促進法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮を図る。(再掲) 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第二版)」を策定 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 平成28年度実施状況: ○「Q&A(第二版)」、「合理的配慮指針事例集(第二版、第三版)」、「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第一版)」を策定 ○ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 8-(1)-3 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し,その被害からの救済を図るため,相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに,その利用の促進を図る。 ※本基本計画においては,障害者に対する配慮等に関する取組について,原則として各分野において掲載している(例えば,教育分野における配慮等は3に,行政サービス等の分野における配慮等は9に掲載。)。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。  平成29年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが288件,社会福祉施設におけるものが351件,差別待遇についてのものが2,035件,強制強要についてのものが312件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成29年度においては,平成29年9月4日から同月10日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は,2,585件であった。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。  平成29年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが70件,社会福祉施設におけるものが49件,差別待遇についてのものが272件,強制強要についてのものが28件であった。 平成28年度実施状況: ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。  平成28年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが279件,社会福祉施設におけるものが347件,差別待遇についてのものが2,145件,強制強要についてのものが297件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成28年度においては,平成28年9月5日から同月11日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は,2,423件であった。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。  平成28年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが68件,社会福祉施設におけるものが63件,差別待遇についてのものが286件,強制強要についてのものが37件であった。 (2)権利擁護の推進 8-(2)-1 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに,同法の適切な運用を通じ,障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に取り組む。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 平成28年度実施状況: ○障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ○障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ○各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 8-(2)-2 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から,意思決定支援の在り方を検討するとともに,成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。  平成28年4月:1,470市町村 → 平成29年4月:1,485市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。  平成28年4月:267市町村 → 平成29年4月:313市町村 平成28年度実施状況: ○成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。  平成27年4月:1,414市町村 → 平成28年4月:1,470市町村 ○成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。  平成27年4月:244市町村 → 平成28年4月:267市町村 8-(2)-3 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成28年度実施状況: ○障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 8-(2)-4 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し,その被害からの救済を図るため,相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに,その利用の促進を図る。(再掲) 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。  平成29年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが288件,社会福祉施設におけるものが351件,差別待遇についてのものが2,035件,強制強要についてのものが312件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成29年度においては,平成29年9月4日から同月10日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は,2,585件であった。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。  平成29年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが70件,社会福祉施設におけるものが49件,差別待遇についてのものが272件,強制強要についてのものが28件であった。 平成28年度実施状況: ○全国の法務局・地方法務局及びその支局において,人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について,面談・電話による相談に応じている。また,社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか,法務省のホームページ上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。  平成28年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は,暴行虐待についてのものが279件,社会福祉施設におけるものが347件,差別待遇についてのものが2,145件,強制強要についてのものが297件であった。 ○加えて,平成21年度からは,電話による相談の受付時間を延長するとともに休日も電話相談に応じる全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しており,平成28年度においては,平成28年9月5日から同月11日までの期間で実施し,強化週間中の障害者を被害者とする人権相談件数は,2,423件であった。 ○人権相談で虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は,人権侵犯事件として調査を行い,事案に応じて,人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。  救済措置には,法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」,人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については,効果的なタイミングを考え,調査の途中で講じることもある。  また,事案に応じ,事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は,被害者に処理結果を通知し,必要に応じ,関係行政機関と連携し,関係者と連絡を取るなどして,被害者のためのアフターケアを行うなどする。  平成28年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規手続開始件数は暴行虐待についてのものが68件,社会福祉施設におけるものが63件,差別待遇についてのものが286件,強制強要についてのものが37件であった。 III 分野別施策の基本的方向 9.行政サービス等における配慮 (1)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 9-(1)-1 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては,障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。 関係省庁:各府省庁 平成29年度実施状況: ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載(内閣府) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(警察庁) ○各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては,障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき,障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。(金融庁) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知した。(総務省) ○外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に関する説明資料をイントラネットに常時掲載し,職員がいつでも参照できるようにしている。(外務省) ○財務省における事務・事業の実施に当たっては、平成27年12月に策定した対応要領に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行っている。(財務省) ○「文部科学省所管事業分野の対応指針」(平成27年11月告示)について、担当者会議等で周知を行った。(文部科学省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また平成30年1月に実施された全国厚生労働関係部局長会議においても、内閣府が作成した障害者差別解消法に基づく「合理的配慮の提供事例集」の中から合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。(厚生労働省) ○障害者差別解消法による権限行使、相談事例についての調査を行った。(農林水産省) ○障害者差別解消法の施行から1年が経過する機会をとらえ、職員が事務又は事業を行うに当たって求められる対応について、改めて職員への一斉配信を行うことにより周知啓発を行った(配信内容には、昨年よりも更に具体的な内容を盛り込んだ)。(経済産業省) ○障害者差別解消法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(国土交通省) ○平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。(環境省) 平成28年度実施状況: ○内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載(内閣府) ○平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(警察庁) ○職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修において周知を図った。  また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行(28年4月)後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約や請求手続きについても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組み状況に関するアンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。(金融庁) ○平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知した。(総務省) ○外務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に関する説明資料をイントラネットに常時掲載し,職員がいつでも参照できるようにしている。(外務省) ○財務省における事務・事業の実施に当たっては、平成27年12月に策定した対応要領に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行っている。(財務省) ○「文部科学省所管事業分野の対応指針」(平成27年11月告示)について、担当者会議等で周知を行った。(文部科学省) ○平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。平成29年3月に実施された障害保健福祉関係主管課長会議においても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。(厚生労働省) ○厚生労働省の審議会等会合において、障害のある方等が支障なく参加・傍聴できるように必要な配慮を行うように省内各部局に通知し、対応を徹底した。(厚生労働省) ○障害者差別解消法及び当省における対応要領の施行にあたり、職員が事務又は事業を行うに当たって求められる対応について、職員への一斉配信により周知啓発を行った。(経済産業省) ○執務室の入り口、エレベーターの操作ボタン及び階段の手すりへ点字プレートを設置した。(経済産業省) ○受付において、筆談マークを掲示し、筆談用の筆記用具、各フロアのマップ、コミュニケ-ション支援カード(絵カード)を設置した。(経済産業省) ○障害者差別解消法の施行に伴い、同法に規定される基本方針に基づき,同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。(国土交通省) ○平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。(環境省) 9-(1)-2 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため必要な研修を実施し,窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。 関係省庁:各府省庁 平成29年度実施状況: ○障害者に関する理解を促進するための内容を含んだ職員研修を行っている。(内閣府) ○警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。(警察庁) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。(総務省) ○法務省人権擁護局では,法務省の人権擁護事務を担当する職員を対象とした研修において,外部講師により,障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。(法務省) ○検察職員,矯正施設職員,入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣して,司法機関及び法執行機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることに努めている。(法務省) ○人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として,中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年2回実施しているほか,都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして,その指導者として必要な知識を習得させることを目的として,「人権啓発指導者養成研修会」を毎年3回開催している。 これらの取組を通して,障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。(法務省) ○日本司法支援センターでは,サービス介助士の資格を持つ本部職員が,新規採用者研修において,高齢者や障害を持つ利用者への理解を深め,接遇スキルの向上を図ることを目的として,車いすを使用した介助演習や高齢者・障害者疑似体験実習を実施した。さらに,各地の取組例をグループウェアに掲出し全職員で共有するなどして,高齢者・障害者に対するサービスの向上に取り組んだ。(法務省) ○更生保護官署に勤務する職員に対し,その職務内容や経験等に応じた各種研修において,障害者に対する理解の促進を図っている。(法務省) ○新入省員に対して実施される研修や,在外公館に赴任する職員に対して実施される研修において,障害者差別解消法が施行されたことに伴う対応要領に関する周知を行っている。また,領事研修において,障害者を含む在外公館への来館者に対する窓口対応全般(含:領事サービス)についての研修を行っている。(外務省) ○本省職員等に対し、障害者理解の促進を含む人権研修等を実施した。 ○国税庁職員に対し、国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づき、研修を実施した。(財務省) ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。(文部科学省) ○本省で実施する新規採用職員に対する研修の一環として、障害者の人権を含む人権問題について、外部講師により講義を実施。また、経験年数等に応じて実施する階層別研修では、障害者に関する理解・配慮に資する内容を含んだ講義を実施。(厚生労働省) ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。(厚生労働省) ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。(厚生労働省) ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。(厚生労働省) ○「障害者差別解消に向けて」をテーマに、職員研修を実施した。(農林水産省) ○職員に対して実施している服務規律研修において、障害者差別解消法についても職員に対して周知徹底を図った。(経済産業省) ○新入省員に対する研修の一環として,障害者差別解消法について講義を実施している。(国土交通省) ○職員研修において、障害者差別解消法の内容を含む講義を実施した。(環境省) 平成28年度実施状況: ○障害者に関する理解を促進するための内容を含んだ職員研修を行っている。(内閣府) ○警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。(警察庁) ○新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。(総務省) ○法務省人権擁護局では,法務省の人権擁護事務を担当する職員を対象とした研修において,外部講師により,障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。(法務省) ○検察職員,矯正施設職員,入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣して,司法機関及び法執行機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることに努めている。(法務省) ○人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として,中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年2回実施しているほか,都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして,その指導者として必要な知識を習得させることを目的として,「人権啓発指導者養成研修会」を毎年3回開催している。 これらの取組を通して,障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。(法務省) ○平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことを受け,日本司法支援センターでは,サービス介助士の資格を持つ本部職員が,新規採用者研修において,車いすを使用した介助演習を実施したほか,民事法律扶助担当職員等合同研修に専門の講師を招き,高齢者や障害を持つ利用者に対して合理的な配慮ができるよう,その特性に対する正しい理解を習得することをテーマとした講義(演習形式を含む。)を実施した。さらに,各地に寄せられた高齢者・障害者への配慮に関する事例を全職員で共有するなどして,高齢者・障害者に対するサービスの向上に取り組んだ。(法務省) ○更生保護官署に勤務する職員に対し,その職務内容や経験等に応じた各種研修において,障害者に対する理解の促進を図っている。(法務省) ○新入省員に対して実施される研修や,在外公館に赴任する職員に対して実施される研修において,障害者差別解消法が施行されたことに伴う対応要領に関する周知を行っている。また,領事研修において,障害者を含む在外公館への来館者に対する窓口対応全般(含:領事サービス)についての研修を行っている。(外務省) ○本省職員等に対し、障害者理解の促進を含む人権研修等を実施した。 ○国税庁職員に対し、国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に基づき、研修を実施した。(財務省) ○新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。(文部科学省) ○本省で実施する新規採用職員に対する研修の一環として、障害者の人権を含む人権問題について、外部講師により講義を実施。また、経験年数等に応じて実施する階層別研修では、障害者に関する理解・配慮に資する内容を含んだ講義を実施。(厚生労働省) ○都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。(厚生労働省) ○都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。(厚生労働省) ○地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。(厚生労働省) ○「障害者差別解消に向けて」をテーマに、職員研修を実施した。(農林水産省) ○職員に対して実施している服務規律研修において、障害者差別解消法についても職員に対して周知徹底を図った。(経済産業省) ○新入省員に対する研修の一環として,障害者差別解消法について講義を実施している。(国土交通省) ○職員研修において、障害者差別解消法の内容を含む講義を実施した。(環境省) 9-(1)-3 各府省における行政情報の提供等に当たっては,情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえ,アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 関係省庁:各府省庁 平成29年度実施状況: ○内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブWebデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図っている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。(内閣府) ○JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づきアクセシビリティ対応状況を試験し、平成25年3月末より継続的にウェブアクセシビリティ検証結果をホームページ上で表明し、引続き整備を進めている。(内閣府) ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、平成29年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。(警察庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。(金融庁) ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜)(金融庁) ○また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。(金融庁) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。(総務省) ○法務省ホームページにおいては,色変更・音声読み上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している他,コンテンツ作成時には,JIS X 8341-3における達成等級AAに準拠したアクセシビリティチェッカーを利用し,一定のアクセシビリティ水準を満たした情報発信に努めている。(法務省) ○平成29年度においても,当省が制作するホームページ・コンテンツのウェブアクセシビリティの向上を図るべく,平成28年度実施状況に記述した@〜Cの改善措置を,継続的に実施した。 これらに加えて,視覚障害者が音声ソフトを活用し,ホームページを閲覧することを念頭に,音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを,可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。(外務省) ○「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、全ページを対象としたシステム検証を実施、職員研修、コンテンツの修正、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果の公表を行った。(結果:A一部準拠)(財務省) ○適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいく予定としており、当該経費を平成30年度予算に計上した。(財務省) ○国税庁ホームページ、e-Taxホームページ及び公売情報ホームページは、JISX 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠しており、財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに一部準拠している(国税庁ホームページで公表している。)。(財務省) ○国税庁法人番号公表サイトについては、JISX 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ試験を実施し、平成30年3月に試験結果を公表している(JISX 8341-3:2016のレベルAAに準拠)。(財務省) ○国税庁ホームページについては、リニューアル時にJISX 8341-3:2016に適合するよう、アクセシビリティに配意したページの制作を行った(平成30年4月リニューアル)。なお、平成30年度中に国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報ホームページ、国税庁法人番号公表サイト及び財産評価基準書について、JISX 8341-3:2016に基づきウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表する予定としており、当該経費を平成30年度予算に計上した。(財務省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。(厚生労働省) ○平成23年3月末のホームページリニューアル時に「ウェブアクセシビリティに関するガイドライン」を定め、ホームページ上で公開している。また、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」における等級A(シングルA)のレベルを達成するホームページ作成に取り組んでおり、継続して、環境を問わずに誰でも必要とする情報が得られるホームページづくりを目指し、アクセシビリティの向上に努めている。(厚生労働省) ○平成27年3月のウェブアクセシビリティ検証結果は、達成等級Aに一部準拠であったため、引き続き準拠に努める。(厚生労働省) ○厚生労働省ホームページの更改に向けて、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトの設計・開発を実施中。 (※平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。)(厚生労働省) ○農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成29年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。(農林水産省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。(経済産業省) ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。(経済産業省) ○国土交通省ホームページでは、障害者・高齢者に配慮し、音声読み上げ及び文字拡大ソフトウェアを導入し、当該ソフトウェアに対応するページの作成に努めている。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能なホームページ作成用CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。(国土交通省) ○JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。(環境省) ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。(防衛省) ・平成30年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開。(防衛省) ・日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。(防衛省) 平成28年度実施状況: ○内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブWebデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図っている。また、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。(内閣府) ○JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づきアクセシビリティ対応状況を試験し、平成25年3月末より継続的にウェブアクセシビリティ検証結果をホームページ上で表明し、引続き整備を進めている。(内閣府) ○高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成16年度から、国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトに「音声読み上げ・文字拡大」機能を導入しているところであるが、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行させるのを機に、全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させた。(警察庁) ○金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。(金融庁) ○ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜)(金融庁) ○また、平成29年度に予定している金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブアクセシビリティの検証を実施し、JISX8341-3:2016に準拠させる予定である。(金融庁) ○総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。(総務省) ○法務省ホームページにおいては,色変更・音声読み上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入している他,コンテンツ作成時には,JIS X 8341-3における達成等級AAに準拠したアクセシビリティチェッカーを利用し,一定のアクセシビリティ水準を満たした情報発信に努めている。(法務省) ○外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを,平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく,専門業者に委託し,外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施(@)。 検証試験に基づき,ホームページ・コンテンツの改善を行った(A)。 さらに,検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し,ウェブアクセシビリティの向上に向け,規範の整備に努めた(B)。 また,委託業者に依頼し,外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に,ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し(C),省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。(外務省) ○「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年度)」に基づき、「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を策定・公表した。(財務省) ○「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、全ページを対象としたシステム検証を実施、職員研修、コンテンツの修正、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果の公表を行った。(結果:A一部準拠)(財務省) ○適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいく予定としており、当該経費を平成29年度予算に計上した。(財務省) ○国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報ホームページ及び国税庁法人番号公表サイトは、JISX 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに準拠しており、財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2010のウェブアクセシビリティ達成等級等級AAに一部準拠している(国税庁ホームページで公表している。)。(財務省) ○厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。(厚生労働省) ○平成23年3月末のホームページリニューアル時に「ウェブアクセシビリティに関するガイドライン」を定め、ホームページ上で公開している。また、ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2010」における等級A(シングルA)のレベルを達成するホームページ作成に取り組んでおり、継続して、環境を問わずに誰でも必要とする情報が得られるホームページづくりを目指し、アクセシビリティの向上に努めている。(厚生労働省) ○平成27年3月のウェブアクセシビリティ検証結果は、達成等級Aに一部準拠であったため、引き続き準拠に努める。(厚生労働省) ○農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成28年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。(農林水産省) ○経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。(経済産業省) ○高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。(経済産業省) ○国土交通省ホームページでは、障害者・高齢者に配慮し、音声読み上げ及び文字拡大ソフトウェアを導入し、当該ソフトウェアに対応するページの作成に努めている。また、アクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能なホームページ作成用CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めている。(国土交通省) ○JIS x 8341-3:2010を元に作成した環境省ウェブサイト作成ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。(環境省) ○防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。(防衛省) ・平成29年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施し、試験結果をホームページで公開。(防衛省) ・日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティ方針を策定し、ホームページで公開。(防衛省) (2)選挙等における配慮等 9-(2)-1 政見放送への手話通訳・字幕の付与,点字,音声,拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等,情報通信技術(ICT)の進展等も踏まえながら,障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙(比例代表選挙)における政見放送において、全名簿届出政党(11政党)が手話通訳を付与した。 ○平成29年10月22日執行の衆議院総選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙のお知らせ版)の提供を都道府県選挙管理委員会に要請したところ、全ての都道府県において点字版及び音声版が配布された。 ○「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、障害のある選挙人の投票環境の向上について検討を行った。 平成28年度実施状況: ○平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙(比例代表選挙)における政見放送において、全名簿届出政党(12政党)が手話通訳及び字幕を付与した。 ○平成28年7月10日執行の参議院通常選挙において、点字や音声等による候補者情報(選挙のお知らせ版)の提供を都道府県選挙管理委員会に要請したところ、全ての都道府県において点字版及び音声版が配布された。 9-(2)-2 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化,障害者の利用に配慮した投票設備の設置等,投票所における投票環境の向上に努めるとともに,成年被後見人の選挙権の回復等を行う公職選挙法の改正を踏まえ,判断能力が不十分な障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう,代理投票の適切な実施等の取組を促進する。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙において、投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置等を都道府県選挙管理委員会に要請し、投票所の投票環境の向上を推進した。 ○平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙において、代理投票の適切な実施を都道府県選挙管理委員会に要請した。 ○「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、障害のある選挙人の投票環境の向上について検討を行った。 平成28年度実施状況: ○平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置等を都道府県選挙管理委員会に要請し、投票所の投票環境の向上を推進した。 ○代理投票時における選挙人の意思確認の取組事例を取りまとめるとともに、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、代理投票の適切な実施を都道府県選挙管理委員会に要請した。 9-(2)-3 指定病院等における不在者投票,郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により,選挙の公正を確保しつつ,投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努める。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○自書が困難な選挙人であっても容易に投票できる電子投票の技術的条件の適合確認等に係る予算を確保した。 ○平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙において、指定病院等における不在者投票,郵便等による不在者投票の適切な実施を都道府県選挙管理委員会に要請した。 ○「投票環境の向上方策等に関する研究会」において、障害のある選挙人の投票環境の向上について検討を行った。 平成28年度実施状況: ○自書が困難な選挙人であっても容易に投票できる電子投票の技術的条件の適合確認等に係る予算を確保した。 ○平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、指定病院等における不在者投票,郵便等による不在者投票の適切な実施を都道府県選挙管理委員会に要請した。 (3)司法手続等における配慮等 9-(3)-1 被疑者あるいは被告人となった障害者がその権利を円滑に行使することができるよう,刑事事件における手続の運用において,障害者の意思疎通等に関して適切な配慮を行う。あわせて,これらの手続に携わる職員に対して,障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 平成28年度実施状況: ○精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ○警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○検察当局において,取調べその他の手続を行うに当たって,必要に応じ,聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり,知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど,障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施 ○検察庁に勤務する職員に対し,経験年数等に応じて実施する各種研修において,障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 平成28年度実施状況: ○検察当局において,取調べその他の手続を行うに当たって,必要に応じ,聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり,知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど,障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施 ○検察庁に勤務する職員に対し,経験年数等に応じて実施する各種研修において,障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 9-(3)-2 知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画の試行や心理・福祉関係者の助言・立会い等の試行を継続するとともに,更なる検討を行う。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を実施しており、平成28年4月以降は発達障害や精神障害も含め言語によるコミュニケーションに困難を抱える被疑者に係る取調べの録音・録画の試行も実施している。 平成28年度実施状況: ○平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を実施しており、平成28年4月以降は発達障害や精神障害も含め言語によるコミュニケーションに困難を抱える被疑者に係る取調べの録音・録画の試行も実施している。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し,取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い,また,心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施。 平成28年度実施状況: ○知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し,取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い,また,心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施。 9-(3)-3 矯正施設に入所する累犯障害者等に対して,社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに,これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○刑事施設に入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰支援のためのプログラムの開発を完了し,全国の刑事施設(一部の刑事施設を除く)での実施を開始した。少年施設では,発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインを踏まえた処遇を展開させた。 平成28年度実施状況: ○刑事施設に入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰支援のためのプログラム案について,試行庁を拡大し,刑事施設6庁において第三次試行を開始した。少年施設では,発達上の課題を有する少年院在院者に対する社会復帰支援を含む処遇プログラム実施ガイドラインを策定した。 9-(3)-4 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため,地域生活定着支援センターにおいて,保護観察所等の関係機関と連携の下,矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○障害等により自立が困難な矯正施設入所者について,出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるようにするため,地域生活定着支援センター,矯正施設及び保護観察所等が連携し,社会復帰の支援を行った。(平成29年度実績:調整を実施した対象者809名,調整の結果,出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数494名。) 平成28年度実施状況 ○障害等により自立が困難な矯正施設入所者について,出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるようにするため,地域生活定着支援センター,矯正施設及び保護観察所等が連携し,社会復帰の支援を行った。(平成28年度実績:調整を実施した対象者704名,調整の結果,出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数468名。) 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (平成29年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,426人)、矯正施設出所後の人への支援(2,153人)) 平成28年度実施状況: ○平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (平成28年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,374人)、矯正施設出所後の人への支援(2,037人)) 9-(3)-5 弁護士,弁護士会,日本弁護士連合会,日本司法支援センター(法テラス)等の連携の下,罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど,再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○日本司法支援センターでは、法務省矯正局と連携し、各地の矯正施設において、仮釈放又は仮退院を予定している受刑者等に対する釈放前指導に、同センターの常勤弁護士等が講師として参加し、同センターによる法的援助の内容、利用手続、活用方法等を教示する取組を試行的に実施した。また、保護観察所で民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めた。 ○また、同センターが行っている情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障がい者向けパンフレット及び視覚障がい者向けパンフレットを全国の地方事務所に備え置くとともに同センターのホームページに掲載し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を行っている。 平成28年度実施状況: ○日本司法支援センターでは、法務省矯正局と連携し、各地の矯正施設において、仮釈放又は仮退院を予定している受刑者等に対する釈放前指導に、同センターの常勤弁護士等が講師として参加し、同センターによる法的援助の内容、利用手続、活用方法等を教示する取組を試行的に実施した。また、保護観察所で民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めた。 ○また、同センターが行っている情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障がい者向けパンフレット及び視覚障がい者向けパンフレットを全国の地方事務所に備え置くとともに同センターのホームページに掲載し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を行っている。 (4)国家資格に関する配慮等 9-(4)-1 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう,試験の実施等において必要な配慮を提供するとともに,いわゆる欠格条項について,各制度の趣旨も踏まえ,技術の進展,社会情勢の変化等の必要に応じた見直しを検討する。 関係省庁:警察庁 平成29年度実施状況: ○警察庁所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、漢字に振り仮名を付ける等試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○警察庁所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、漢字に振り仮名を付ける等試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 ○聴覚障害のある人については、平成29年3月12日からは、後方等確認装置の使用による条件で運転することができることとしたほか、同日に新設された準中型車についてもワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置の使用による条件で運転できることとした。 関係省庁:金融庁 平成29年度実施状況: ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 関係省庁:総務省 平成29年度実施状況: ○平成12年度に障害者の欠格事由について、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができるよう法令を改正し、また無線従事者国家試験の実施等において障害者に不利が生じないよう配慮するなどの措置を講じている。具体的には、試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○平成12年度に障害者の欠格事由について、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができるよう法令を改正し、また無線従事者国家試験の実施等において障害者に不利が生じないよう配慮するなどの措置を講じている。具体的には、試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 関係省庁:法務省 平成29年度実施状況: ○司法試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないようにするために、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○司法試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないようにするために、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○厚生労働省所管の制度に関し、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、座席位置の配慮等の措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○厚生労働省所管の制度に関し、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、座席位置の配慮等の措置を講じている。 関係省庁:農林水産省 平成29年度実施状況: ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 関係省庁:経済産業省 平成29年度実施状況: ○弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、拡大試験問題の提供、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意などの措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、拡大試験問題の提供、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意などの措置を講じている。 関係省庁:国土交通省 平成29年度実施状況: ○国土交通省所管の制度に関し、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、試験時間の延長などの措置を講じている。 平成28年度実施状況: ○国土交通省所管の制度に関し、試験会場等のバリアフリー化、試験問題の配慮、試験時間の延長などの措置を講じている。 III 分野別施策の基本的方向 10.国際協力 (1)国際的な取組への参加 10-(1)-1 我が国が平成19(2007)年に署名した障害者権利条約については,これまで,障害者基本法の改正,障害者総合支援法の制定,障害者差別解消法の制定等,その批准に向けた取組が進められてきたところであり,これらの環境整備の進展も踏まえ,早期締結を目指し,必要な手続を進める。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○我が国は,平成19年9月に障害者権利条約に署名し,その後,法制度整備等も踏まえて,平成26年1月に同条約を批准し,同条約は同年2月に我が国について発効した。 平成28年度実施状況: ○我が国は,平成19年9月に障害者権利条約に署名し,その後,法制度整備等も踏まえて,平成26年1月に同条約を批准し,同条約は同年2月に我が国について発効した。 ○また,我が国は,平成28年6月に障害者権利条約に係る初回の政府報告を国連に提出した。 10-(1)-2 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり,国連や地域の国際機関等,国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加する。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○国連においては,人権理事会,国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され,我が国としてもその趣旨に賛同し,可能な限り共同提案国として協力している。また,国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席,日本人参加者への支援,共催,後援等を通じてこれらの取組に参加している。 ○地域においては,我が国は障害者への認識を高め,域内障害者施策の水準向上を目指すため,平成4年にアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の場において「アジア太平洋障害者の10年」を提唱し,障害者施策を実施してきた。平成25年からの「第3次アジア太平洋障害者の10年」にも共同提案国として参加し,行動計画である「仁川戦略」が採択された。新戦略においても国連や地域の国際機関等と連携し,取組に参加することとしている。 ○石川准障害者委員会委員(内閣府障害者政策委員会委員長)の任期開始(2017年から2020年)により,障害者権利委員会の活動に貢献。 平成28年度実施状況: ○国連においては,人権理事会,国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され,我が国としてもその趣旨に賛同し,可能な限り共同提案国として協力している。また,国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席,日本人参加者への支援,共催,後援等を通じてこれらの取組に参加している。 ○地域においては,我が国は障害者への認識を高め,域内障害者施策の水準向上を目指すため,平成4年にアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の場において「アジア太平洋障害者の10年」を提唱し,障害者施策を実施してきた。平成25年からの「第3次アジア太平洋障害者の10年」にも共同提案国として参加し,行動計画である「仁川戦略」が採択された。新戦略においても国連や地域の国際機関等と連携し,取組に参加することとしている。 ○我が国は,障害者権利条約締結国の義務の履行状況の審査等を行う障害者権利委員会に積極的に貢献すべく,石川准内閣府障害者政策委員会委員長を障害者権利委員会委員選挙に擁立し,同委員は当選した(任期は2017年から2020年)。 10-(1)-3 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013−2022)」について,アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら,域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○仁川戦略ゴール7にある防災や災害対策における障害者への配慮を実現するため,ESCAPが障害者団体等との共催により実施した「障害者に配慮した防災に関するアジア太平洋地域会合」を踏まえ,ESCAPが取り組んでいる障害者に配慮した防災e-learnigツールの開発を支援した。 平成28年度実施状況: ○仁川戦略ゴール7にある防災や災害対策における障害者への配慮を実現するため,ESCAPが障害者団体等との共催により実施した「障害者に配慮した防災に関するアジア太平洋地域会合」を踏まえ,ESCAPが取り組んでいる障害者に配慮した防災e-learnigツールの開発を支援した。 (2)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 10-(2)-1 「政府開発援助大綱」(平成15年8月29日閣議決定)に基づき,政府開発援助の実施に当たっては,相手国の実情やニーズを踏まえるとともに,障害者を含む社会的弱者の状況を考慮して行う。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)においては,地域別政策,開発協力の適正性確保のための原則として公正性の確保・社会的弱者への配慮を挙げており,障害者等の社会的弱者への配慮等の観点から,社会面への影響に十分注意を行い,あらゆる場面における多様な関係者の参画に努めつつ,公正性の確保に十分配慮した開発協力を行ってきている。 ○また,我が国は社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針(平成29年度末までに,計123カ国分を策定済)を策定し,開発政策に取り組んできた。 平成28年度実施状況: ○「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)においては,地域別政策,開発協力の適正性確保のための原則として公正性の確保・社会的弱者への配慮を挙げており,障害者等の社会的弱者への配慮等の観点から,社会面への影響に十分注意を行い,あらゆる場面における多様な関係者の参画に努めつつ,公正性の確保に十分配慮した開発協力を行ってきている。 ○また,我が国は社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針(平成28年度末までに,約115カ国分を策定済)を策定し,開発政策に取り組んできた。 10-(2)-2 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため,独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また,草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて,障害分野における活動を行う国内外のNGO等に対する支援を行う。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○研修コース <課題別研修(平成29年度)> ・障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化:8か国 8名 ・地域活動としての知的障害者支援:12か国 12名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(A):5か国 6名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(B):7か国 10名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(C):7か国 7名 ・地域社会に根差したリハビリテーション(CBR)及び地域社会に根差したインクルーシブな開発(CBID)の導入研修:7カ国 8名 ・共生社会実現のためのアクセシビリティの改善‐バリアフリー化の推進‐:12カ国 14名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進:9カ国 12名 ・障害のある子どものための授業づくり:10か国 12名 ・障害のある子どもへの教育制度〜特別支援教育を活かしたインクルーシブ教育システムの構築〜:16カ国 16名 ・インクルーシブ教育実践強化:6カ国 15名 ・アフリカ地域 障害者のエンパワメントを通じた自立生活促進:6カ国 8名 <国別研修> ・モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト:16名 ・南アフリカ 障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト:18名 ・ヨルダン 障害者の経済的エンパワメント及び社会参加促進プロジェクト:9名 ・マレーシア LEP2.0 教育省の特別教育人材育成:10名 ・マレーシア LEP2.0 障害者を対象とした就労移行支援システムの構築:12名 <青年研修> ・バングラデシュ 障害者支援制度コース:14名 ○技術協力プロジェクト ・コロンビア 障害のある紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクト 長期専門家派遣:3名 ・モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト 長期専門家:3名 ・南アフリカ 障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト 長期専門家:2名 ・ヨルダン 障害者の経済的エンパワメント及び社会参加促進プロジェクト 長期専門家:2名 ・アフガニスタン 教師教育における特別支援教育強化プロジェクトフェーズ2 研修員受入:12名 ・モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト 研修員受入:16名 ○第三国研修 ・障害多様性を踏まえたスポーツ活動を通じたインクルーシブ開発の実現(在外研修講師)派遣:2名 ○個別専門家 ・パラグアイ 障害者の社会参加促進アドバイザー 長期専門家:1名 ○青年海外協力隊 長期(ソーシャルワーカー, 障害児・者支援,理学療法士,作業療法士):81名 ○青年海外協力隊 短期(作業療法士):1名 ○シニア海外ボランティア派遣(ソーシャルワーカー、障害児・者支援、理学療法士):13名 ○拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。  草の根・人間の安全保障無償資金協力:49件、約2.6億円 ・途上国における障害者関連事業に携わる我が国NGOに対して,「日本NGO連携無償資金協力」に基づく支援を実施。  日本NGO連携無償資金協力:10件,約2.95億円  JICA草の根技術協力事業:11件,約1.41億円 平成28年度実施状況: ○研修コース <課題別研修(平成28年度)> ・障害者リーダーシップ育成とネットワーキング:10か国 12名 ・地域活動としての知的障害者支援:7か国 10名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(A):6か国 10名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(B):7か国 11名 ・地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(C):3か国 7名 ・共生社会実現のためのアクセシビリティの改善‐バリアフリー化の推進:9カ国 11名 ・スポーツを通じた障害者の社会参加の促進:12カ国 14名 ・障害のある子どものための授業づくり:8か国 11名 ・インクルーシブ教育/特別支援教育の推進:12か国 16名 ・アフリカ地域 アフリカ障害者の自立生活とメインストリーミング:9か国 15名 <国別研修> ・モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト:13名 ・マレーシア LEP2.0 障害者を対象とした就労移行支援システムの構築:12名 <青年研修> ・インドネシア 障害者スポーツ:12名 ・タイ 障害者支援コース:14名 ○技術協力プロジェクト ・コロンビア 障害のある紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクト 長期専門家派遣:3名 ・モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト 長期専門家:3名 ・南アフリカ 障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト 専門家:2名 ・ヨルダン 障害者の経済的エンパワメント及び社会参加促進プロジェクト 長期専門家:1名 ・モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト 研修員受入:15名 ○第三国研修 ・タイ 障害者支援に関するコミュニティベースのインクルーシブ開発に係る知識共創フォーラム(在外研修講師)派遣:2名 ○個別専門家 ・ルワンダ 障害分野アドボカシ―及び調整促進アドバイザー 長期専門家:1名 ・パラグアイ 障害者の社会参加促進アドバイザー 長期専門家:1名 ・ヨルダン 障害問題アドバイザー 長期専門家:1名 ○一般ソフト型フォローアップ協力 ・ヨルダン 地域に根ざした就労支援による障害者の経済的エンパワメント(在外研修講師):2名 ・ウズベキスタン 女性の障害者のエンパワーメントのためのピアカウンセリング導入セミナー(在外研修講師):2名 ○青年海外協力隊 長期(ソーシャルワーカー、障害児・者支援、理学療法士、作業療法士):93名 ○青年海外協力隊 短期(障害児・者支援、理学療法士、作業療法士):12名 ○シニア海外ボランティア派遣(ソーシャルワーカー、障害児・者支援、理学療法士、作業療法士):11人 ○拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。  草の根・人間の安全保障無償資金協力:41件、約3.2億円 ・途上国における障害者関連事業に携わる我が国NGOに対して,「日本NGO連携無償資金協力」に基づく支援を実施。  日本NGO連携無償資金協力:7件,約1.28億円  JICA草の根技術協力事業:12件,約1.02億円 10-(2)-3 障害分野における国際協力の実施に当たっては,支援の提供と受入れの両面における障害者の参画を得るように努める。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○政策や計画の策定過程、また実施においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定に加わることが重要であるため、障害者が中心となった事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。例えば、南アフリカ「障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト」では、障害者のピアカウンセリングや自助グループの設立等の活動を通じて、障害者のエンパワメントや障害主流化の促進を目指している。 平成28年度実施状況: ○政策や計画の策定過程においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定や実施に加わることが重要であるため、障害者が中心となって様々な意思決定や事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。例えば、モンゴル「ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト」では、障害のある長期専門家を派遣し、障害平等研修の実施や、障害者団体の育成等を通じて、ウランバートル市における障害者の社会参加の促進を目指している。 (3)国際的な情報発信等 10-(3)-1 我が国の障害者施策について,その特徴や先進性に留意しつつ,対外的な情報発信を推進する。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○我が国は,平成29年6月の第10回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席し,障害者の社会への完全かつ効果的な参加及び包容の実現に向けた取組の必要性,持続可能な開発目標(SDGs)の実現の重要性,国際協力の重要性等についてのステートメントを行った。 平成28年度実施状況: ○我が国は,平成28年6月の第9回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席し,同年4月の「障害者差別解消法」施行等についてのステートメントを行った。 10-(3)-2 国際機関や外国政府等の障害者施策に関わる情報の収集及び提供に努める。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○国連障害者権利委員会による審査への対応に当たっての参考とするため、同委員会による審査が進行中、又は終了直後の諸外国における障害者差別禁止法制の施行状況と、同委員会における審査プロセスの動向等について調査を実施した。 ○アクセシビリティ法制の専門家である米国G3ictのジェームズ・サーストン氏を障害者政策委員会に招聘し、情報アクセシビリティ政策の世界的な動向や好事例について講演いただくことを通じて、各委員が障害者基本計画(第4次)の策定に向けた検討に当たっての心構えを共有できるよう努めた。 平成28年度実施状況: ○障害者権利条約を批准した各国における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組状況を把握するため、国連障害者権利委員会の第7回事前作業部会及び第17会期会合で審議が行われる国の中から、イギリス、パナマ、カナダ、イラン及びハンガリーの5か国を対象として、審議内容の整理・分析を行うなどの実態調査を実施した。 (4)障害者等の国際交流の推進 10-(4)-1 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援するとともに,途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して支援を行う。 関係省庁:内閣府 平成29年度実施状況: ○我が国の地域社会活動の中核を担う青年リーダーの能力の向上及びネットワークの形成を図るため、地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」を実施した。派遣プログラムでは障害者関連活動に携わる日本青年8名及び団長1名をニュージーランドに派遣し、関連施設の訪問、意見交換等を通じて、派遣青年に同国の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。招へいプログラムでは、ドイツ、ニュージーランド、オーストリアから同様に障害者関連活動に携わる青年等計13名を日本に招へいし、鹿児島県での関連施設の訪問、セミナーの開催等を通じて、地方で活動する青年リーダーに、日本の取組を海外に紹介すると同時に海外の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。 平成28年度実施状況: ○我が国の地域社会活動の中核を担う青年リーダーの能力の向上及びネットワークの形成を図るため、地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」を実施した。派遣プログラムでは障害者関連活動に携わる日本青年8名及び団長1名をフィンランドに派遣し、関連施設の訪問、意見交換等を通じて、派遣青年に同国の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。招へいプログラムでは、英国、フィンランド、ドイツから同様に障害者関連活動に携わる青年等計13名を日本に招へいし、大分県での関連施設の訪問、セミナーの開催等を通じて、地方で活動する青年リーダーに、日本の取組を海外に紹介すると同時に海外の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には,障害者支援団体に対する障害児用中古車椅子の供与(インドネシア,エチオピア),障がい児のためのインクルーシブ教育の推進支援(カンボジア,ベトナム,モンゴル,タジキスタン,アフガニスタン),地域に根ざしたリハビリテーション推進支援(ミャンマー),障害者の自立を目指した生活・就労支援(ラオス)を行った。 平成28年度実施状況: ○途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には,障害児のためのインクルーシブ教育の推進支援(カンボジア,ベトナム),障害者支援団体に対する障害児用中古車椅子の供与(ベトナム,ラオス),障害者のための生活環境改善支援(ミャンマー),障害者の自立を目指した生活・就労支援(ラオス)を行った。 10-(4)-2 文化芸術活動,スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。 関係省庁:外務省 平成29年度実施状況: ○第23回夏季デフリンピック競技大会(於:トルコ)に際し,選手団に対して海外安全情報等の提供及び海外渡航便宜供与を行った。また,現地館員が選手団の一部日程に帯同して側面支援を実施した。 ○2018年平昌冬季パラリンピック競技大会に際するパラリンピック選手及び関係者の海外渡航便宜供与を行った。 ○Sport for Tomorrowプログラムの一環として,スポーツ外交推進事業による選手及び指導者の招へい及び派遣を実施した。 ・チェコ:パラバドミントン選手及びコーチの招へい(5名) 平成28年度実施状況: ○2016年リオ・パラリンピック競技大会に際するパラリンピック選手及び関係者の海外渡航便宜供与を行った。 ○Sport for Tomorrowプログラムの一環として,スポーツ外交推進事業による選手及び指導者の招へい及び派遣を実施した。 ・ジンバブエ:パラ陸上指導者の派遣(3名) ・ネパール:パラ水泳選手及びコーチの招へい(4名) 関係省庁:厚生労働省 平成29年度実施状況: ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施。 平成28年度実施状況: ○国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施。 推進体制 1.連携・協力の確保  政府の障害者施策を一体的に推進し,総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するため,各府省相互間の緊密な連携・協力を図る。  また,基本計画は政府の障害者施策の基本的方向を定めるものではあるものの,その着実な実施及び推進には,地方公共団体との連携・協力が必要不可欠であることから,都道府県及び市町村における障害者計画の策定に関する情報提供,研修機会の提供,広報・啓発活動等,地方公共団体との連携・協力体制の一層の強化を図る。  障害者の自立と社会参加に関する取組を社会全体で進めるため,政府における様々な活動の実施に当たっては,障害者団体,専門職による職能団体,企業,経済団体等の協力を得るよう努める。特に,障害者の自立及び社会参加の支援に当たり,障害者団体等の自主的な活動は重要な役割を果たしており,基本計画の推進に当たっては,これらの団体等との情報共有等の一層の促進を図る必要がある。  我が国の障害者施策における取組やその成果について積極的に海外に発信するとともに,国際機関,諸外国政府等との連携・協力に努める。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○各府省庁において、相互に緊密に連携・協力を図りつつ、本基本計画に基づく取組の実施に努めた。(内閣府) ○政府は、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書(障害者白書)を取りまとめ、平成29年6月13日に閣議決定をし国会に提出した。なお、本報告書は、関係機関等へ配布するとともに、内閣府のホームページに掲載し広く国民に対して情報提供を行っている。(内閣府) 平成28年度実施状況 ○各府省庁において、相互に緊密に連携・協力を図りつつ、本基本計画に基づく取組の実施に努めた。(内閣府) ○政府は、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書(障害者白書)を取りまとめ、平成29年6月13日に閣議決定をし国会に提出した。なお、本報告書は、関係機関等へ配布するとともに、内閣府のホームページに掲載し広く国民に対して情報提供を行っている。(内閣府) 2.広報・啓発活動の推進 (1)広報・啓発活動の推進  障害者施策は幅広い国民の理解を得ながら進めていくことが重要であり,障害者基本法及び本基本計画の目的等に関する理解の促進を図るため,行政はもとより,企業,民間団体,マスメディア等の多様な主体との連携による幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進する。  また,障害者基本法に定められた障害者週間(毎年12月3日から9日まで)における各種行事を中心に,一般市民,ボランティア団体,障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する。  障害者が自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について国民の理解を深め,誰もが障害者等に自然に手助けすることのできる「心のバリアフリー」を推進する。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○政府広報として、国民理解促進のための広報活動を実施。(内閣府) ○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」を実施。(内閣府) ○障害及び障害者に対する国民の関心と理解を深めるため、「障害者週間」関連行事を実施。具体的には、全国から募集した「作文」及び「ポスター」作品に対する最優秀賞(内閣総理大臣賞)受賞者及び各省庁から推薦のあった「障害者関係功労者」に対する表彰(12月5日)の開催、「ポスター」の全推薦作品を一般に公開する「原画展」(12月3日〜9日)の開催、障害者関係団体と連携し一般国民を対象として障害又は障害者をテーマとする「連続セミナー」(12月7日・8日)の開催、各省庁・地方公共団体における「障害者週間」の実施に合わせた取組・行事の内閣府ホームページへの掲載等を実施。(内閣府) ○UD行動計画に基づき「心のバリアフリー」の周知・啓発を進めるため、障害者団体(9団体)等の関係者や学識経験者、民間企業の参画を得て、「心のバリアフリー」を学ぶアニメーション教材を制作。(内閣官房(オリパラ事務局)) ○法務省の人権擁護機関では,「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ,講演会等の開催,啓発冊子等の配布等,各種啓発活動を実施している。(法務省) 平成28年度実施状況 ○政府広報として、国民理解促進のための広報活動を実施。(内閣府) ○バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進について顕著な功績又は功労のあった個人・団体に対し内閣総理大臣表彰等を行う「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」を実施。(内閣府) ○障害及び障害者に対する国民の関心と理解を深めるため、「障害者週間」関連行事を実施。具体的には、全国から募集した「作文」及び「ポスター」作品に対する最優秀賞(内閣総理大臣賞)受賞者に対する表彰式(12月2日)の開催、「ポスター」の全推薦作品を一般に公開する「原画展」(12月3日〜9日)の開催、「真の共生社会とは何か」をテーマとするシンポジウムの開催、障害者関係団体と連携し一般国民を対象として障害又は障害者をテーマとする「連続セミナー」(12月6日・7日)の開催、各省庁・地方公共団体における「障害者週間」の実施に合わせた取組・行事の内閣府ホームページへの掲載等を実施。(内閣府) ○2017年2月に障害者団体(9団体)の出席を得て「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」を開催し、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(以下UD行動計画)を決定。2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とする共生社会の実現に向け、「心のバリアフリー」 を推進することとした。(内閣官房(オリパラ事務局)) ○法務省の人権擁護機関では,「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ,講演会等の開催,啓発冊子等の配布等,各種啓発活動を実施している。(法務省) (2)障害及び障害者理解の促進  引き続き,国民の障害及び障害者に対する理解を促進するための取組を推進する。とりわけ,より一層の国民の理解が必要な知的障害,精神障害,発達障害,難病,盲ろう,高次脳機能障害等について,その障害特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図る。  また,一般国民における,障害者が利用する視覚障害者誘導用ブロックや身体障害者補助犬,障害者用駐車スペース等に対する理解を促進するとともに,その円滑な利活用に必要な配慮等について周知を図る。また,障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマーク等について,関連する事業者等の協力の下,国民に対する情報提供を行い,その普及及び理解の促進を図る。  障害のある幼児,児童,生徒と障害のない幼児,児童,生徒との相互理解を深めるための活動を一層促進するとともに,小中学校等の特別活動等における,障害者に対する理解と認識を深めるための指導を推進する。  さらに,地域社会における障害者への理解を促進するため,福祉施設,教育機関等と地域住民等との日常的交流の一層の拡大を図る。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な「障害者週間」関連行事を実施。(内閣府) ○内閣府ホームページ及び障害者のために政府が講じた施策の概況に関する報告書(障害者白書)に、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマークを掲載。(内閣府) ○幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等において、交流及び交流学習の機会を設ける旨が規定されている。(文部科学省) ○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業により、教育委員会が主体となり、学校において、障害のある子供とない子供との交流及び共同学習の機会を設け、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を教育課程に位置づける等、障害者理解の一層の推進を図った。(文部科学省) ○「心のバリアフリー学習推進会議」を開催し、交流及び共同学習の推進方策について提言を取りまとめた。(文部科学省) ○精神障害については、平成29年10月16日から22日までを精神保健福祉普及運動期間とし、厚生労働省においては、精神保健福祉全国大会を開催した。また、都道府県及び市区町村においては、精神保健福祉に関する地域住民等に対する知識の普及及び理解の促進等を目的とした各種取組を実施。(厚生労働省) ○高次脳機能障害については、都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、普及啓発、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。(厚生労働省) ○発達障害については、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」(4月2日)及びその日を含めた1週間を発達障害啓発週間とし、東京タワーを自閉症のシンボルカラーの青にライトアップするイベントやシンポジウムを開催し、自閉症を含む発達障害の理解啓発を図っている。(厚生労働省) ○身体障害者補助犬やそのユーザーに対する国民の理解促進のため、身体障害者補助犬啓発イベントの開催(12月3日東京、12月9日大阪、3月3日愛媛)、関係機関へのリーフレットやステッカー等の配布、都道府県が実施する普及・啓発活動等に対する補助を実施。(厚生労働省) ○知的障害や盲ろうを含む様々な障害者等に対する理解を深めるための市町村の取組を引き続き支援するとともに、「「心のバリアフリー」推進事業」を創設し、都道府県が行う障害者に関するマークの紹介等を含む「心のバリアフリー」を浸透させるための広域的な取組を支援。また、厚生労働省ホームページに障害等に関するマークを掲載。(厚生労働省) ○日本工業規格 Z8210 案内用図記号を改正し、新たにヘルプマークを規定した。(経済産業省) ○【視覚障害者誘導用ブロックに対する理解の促進について】 視覚障害者誘導用ブロックを含むバリアフリーに関する理解の促進のための中学生向けハンドブックを作成し、周知を行っている。(国土交通省) ○【障害者用駐車スペース等に対する理解の促進について】 障害者等駐車スペース等の適正利用にかかる啓発ポスターや、不適正な駐車を防止するための取組等を紹介するパンフレットを作成し、周知を行っている。(国土交通省) ○【全国の主要鉄道事業者に対して実施する「ヘルプマーク」の普及啓発について】 地方運輸局を通じて、全国の主要鉄道事業者に対し、案内用図機記号の日本工業規格(JIS)にヘルプマークが追加された旨を周知した。(国土交通省) 平成28年度実施状況 ○障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な「障害者週間」関連行事を実施。(内閣府) ○内閣府ホームページ及び障害者のために政府が講じた施策の概況に関する報告書(障害者白書)に、障害者団体等が作成する啓発・周知のためのマークを掲載。(内閣府) ○幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等において、交流及び交流学習の機会を設ける旨が規定されている。(文部科学省) ○学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業により、教育委員会が主体となり、学校において、障害のある子供とない子供との交流及び共同学習の機会を設け、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を教育課程に位置づける等、障害者理解の一層の推進を図った。(文部科学省) ○精神障害については、平成28年10月10日から16日までを精神保健福祉普及運動期間とし、厚生労働省においては、精神保健福祉全国大会を開催した。また、都道府県及び市区町村においては、精神保健福祉に関する地域住民等に対する知識の普及及び理解の促進等を目的とした各種取組を実施。(厚生労働省) ○高次脳機能障害については、都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、普及啓発関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。(厚生労働省) ○発達障害については、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」(4月2日)及びその日を含めた1週間を発達障害啓発週間とし、東京タワーを自閉症のシンボルカラーの青にライトアップするイベントやシンポジウムを開催し、自閉症を含む発達障害の理解啓発を図っている。(厚生労働省) ○身体障害者補助犬やそのユーザーに対する国民の理解促進のため、身体障害者補助犬啓発イベントの開催(10月1日大阪、12月3日横浜、3月29日大阪)、関係機関へのリーフレットやステッカー等の配布、都道府県が実施する普及・啓発活動等に対する補助を実施。(厚生労働省) ○市町村が、地域生活支援事業を活用して行う障害者に関するマークの紹介等など知的障害や盲ろうを含む様々な障害者等に対する理解を深めるための取組を支援。(厚生労働省) ○【障害者用駐車スペース等に対する理解の促進について】 障害者等駐車スペース等の適正利用にかかる啓発ポスターや、不適正な駐車を防止するための取組等を紹介するパンフレットを作成し、周知を行っている。(国土交通省) (3)ボランティア活動等の推進  児童,生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め,その活動を支援するよう努めるとともに,企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進する。  また,特定非営利活動法人,ボランティア団体等,障害者も含む,多様な主体による障害者のための取組を促進するため,必要な活動環境の整備を図る。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。(文部科学省) ○点訳や移動支援など、障害者を対象とした活動を含め、ボランティア活動に対する国民の理解と活動への参加促進等を図ることを目的として、「全国ボランティア・市民活動振興センター」への支援を実施。(厚生労働省) ○「心のバリアフリー」を浸透させるため、地域生活支援事業を活用して、市町村が行う取組事例を、全国の自治体に対して周知するとともに、「「心のバリアフリー」推進事業」を創設し、都道府県が行う広域的な取組を支援。(厚生労働省) ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験や障害当事者から日常生活等について直接話を聞くこと等が出来るバリアフリー教室を開催。(5-(2)-1の再掲) 表ここから 項目 (H25年度末) (H26度末) (H27年度末) (H28年度末) (H29年度末) バリアフリー教室開催 236回 244回 242回 230回 259回 表ここまで (国土交通省) 平成28年度実施状況 ○教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。(文部科学省) ○点訳や移動支援など、障害者を対象とした活動を含め、ボランティア活動に対する国民の理解と活動への参加促進等を図ることを目的として、「全国ボランティア・市民活動振興センター」への支援を実施。(厚生労働省) ○地域生活支援事業を活用して行う自治体、社会福祉協議会、学校、企業等の連携による地域の人々に「心のバリアフリー」を浸透させるための取組事例を全国の自治体に対して周知。(厚生労働省) ○バリアフリーについての国民の理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成することで「心のバリアフリー」社会の実現を図るため、高齢者、身体障害者の介助体験、擬似体験や障害当事者から日常生活等について直接話を聞くこと等が出来るバリアフリー教室を開催。(5-(2)-1の再掲) 表ここから 項目 (H24年度末) (H25年度末) (H26度末) (H27年度末) (H28年度末) バリアフリー教室開催 218回 236回 244回 242回 230回 表ここまで (国土交通省) 3.進捗状況の管理及び評価  各分野における障害者施策の一義的な責任を負うこととなる各府省においては,障害者やその家族を始めとする関係者の意見を聴きつつ,本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努める。また,各府省は,本基本計画に掲げる施策に関して,適当な事項について具体的な達成目標を設定するよう努めるとともに,数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握・評価し,その結果に応じて取組の見直しを行う。  本基本計画の着実な推進を図るために策定する各分野における成果目標は別表のとおりである。なお,これらの成果目標は,それぞれの分野における具体的施策を,他の分野の施策との連携の下,総合的に実施することにより,政府全体で達成を目指す水準であり,地方公共団体や民間団体等の政府以外の機関・団体等が成果目標に係る項目に直接取り組む場合においては,成果目標は,政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に,政府として達成を目指す水準として位置付けられる。  障害者政策委員会においては,障害者基本法に基づき,政府全体の見地から本基本計画の実施状況を評価・監視し,必要に応じて内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に本基本計画の実施に関して勧告を行う。その際,障害者政策委員会の円滑かつ適切な運営のため,事務局機能の充実を図る。  社会情勢の変化等により本基本計画の変更の必要性が生じた場合,あるいは本基本計画の推進及び評価を通じて本基本計画の変更の必要性が生じた場合には,対象期間の途中であっても,政府は本基本計画を柔軟に見直すこととする。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○各府省庁において、本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努め、数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握・評価するための準備を行った。また、残された期間における基本計画の実施に当たり、平成27年9月に障害者政策委員会において示された「第3次障害者基本計画の実施状況の監視について」を踏まえた関係施策の展開に努めた。 ○アクセシビリティ法制の専門家である米国G3ictのジェームズ・サーストン氏を障害者政策委員会に招聘し、情報アクセシビリティ政策の世界的な動向や好事例について講演いただくことを通じて、各委員が障害者基本計画(第4次)の策定に向けた検討に当たっての心構えを共有できるよう努めた。 平成28年度実施状況 ○各府省庁において、本基本計画に基づく取組の計画的な実施に努め、数値等に基づき取組の実施状況及びその効果を把握・評価するための準備を行った。また、残された期間における基本計画の実施に当たり、平成27年9月に障害者政策委員会において示された「第3次障害者基本計画の実施状況の監視について」を踏まえた関係施策の展開に努めた。 4.法制的整備  本基本計画の推進及び推進状況の評価を通じて,その必要が認められた場合には,政府において所要の法制的な整備を検討する。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○関係省庁において、必要に応じた法改正等をそれぞれ実施した。 平成28年度実施状況 ○関係省庁において、必要に応じた法改正等をそれぞれ実施した。 5.調査研究及び情報提供  障害者施策を適切に講ずるため,障害者の実態調査等を通じて,障害者の状況や障害者施策等に関する情報・データの収集・分析を行うとともに,調査結果について,本基本計画の推進状況の評価及び評価を踏まえた取組の見直しへの活用に努める。また,障害者施策の適切な企画,実施,評価及び見直し(PDCA)の観点から,障害者の性別,年齢,障害種別等の観点に留意し,情報・データの充実を図るとともに,適切な情報・データの収集・評価の在り方等を検討する。  本基本計画の推進において広く国民の理解と協力を得るため,効果的な情報提供とともに,国民の意見の反映に努める。また,国内外の取組等に関する調査研究や先進的な事例の紹介等に努める。 関係省庁:各省庁 平成29年度実施状況 ○国連障害者権利委員会による審査への対応に当たっての参考とするため、同委員会による審査が進行中、又は終了直後の諸外国における障害者差別禁止法制の施行状況と、同委員会における審査プロセスの動向等について調査を実施した。 ○高齢・障害犯罪者に関する総合的研究に係る取組は平成28年度までに終了している。(法務省) 平成28年度実施状況 ○障害者権利条約を批准した各国における障害を理由とする差別の解消の推進に関する取組状況を把握するため、国連障害者権利委員会の第7回事前作業部会及び第17会期会合で審議が行われる国の中から、イギリス、パナマ、カナダ、イラン及びハンガリーの5か国を対象として、審議内容の整理・分析を行うなどの実態調査を実施した。 ○法務総合研究所において,前年度までに実施した研究結果を,研究部報告56「高齢者及び精神障害のある者の犯罪と処遇に関する研究」として刊行,及びホームページ上での公表を行った。(法務省)