資料3-2 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 平成30年2月5日 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 ●障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応 ●改正障害者総合支援法等(H28.5成立)により創設された新サービスの報酬・基準を設定 ●平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+ 0.47% 障害者の重度化・高齢化を踏まえた、地域移行・地域生活の支援 1. 重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型を創設 2. 一人暮らしの障害者の理解、生活.等を補うための支援を行う新サービス(前回の法改正に伴うもの)、「自立生活援助」の報酬を設定" 3. 地域生活支援拠点等の機能強化 4.共生型サービスの基準・報酬の設定 医療的ケア児への対応等 1. 人工呼吸器等の使用や、たん吸引などの医療的ケアが必要な障害児が、必要な支援を受けられるよう、看護職員の配置を評価する加算を創設 2.障害児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所のサービス提供時間に応じた評価を行う 3.障害児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス(前回の法改正に伴うもの)、「居宅訪問型児童発達支援」の報酬を設定 精神障害者の地域移行の推進 1.長期に入院する精神障害者の地域移行を進めるため、グループホームでの受入れに係る加算を創設 2.地域移行支援における地域移行実績等の評価 3.医療観察法対象者等の受入れの促進 就労系のサービスにおける工賃・賃金の向上、一般就労への移行促進 1.一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする 2.一般就労に移行した障害者に生活面の支援を行う新サービス(前回の法改正に伴うもの)、「就労定着支援」の報酬を設定 障害福祉サービスの持続可能性の確保 1.計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評価 2.送迎加算の見直し 重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設(日中サービス支援型) ○障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」(以下「日中サービス支援型」という。)を創設。 ○日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。 なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。 ○従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の5:1をベースに、4:1及び3:1の基本報酬を設定。     ○日中サービス支援型共同生活援助(1日につき)     ・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(I)     ※ 世話人の配置が 3:1の場合        (1) 区分6 1,098単位        :  : :      ※ このほか、看護職員を配置した場合の加算を創設する。 ○住まいの場であるグループホームの特性(生活単位であるユニットの定員等)は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者への支援を可能とするため、1つの建物への入居を20名まで認めた新たな類型のグループホーム。 ○地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期入所の併設を必置とする。 「自立生活援助」の報酬の設定【新サービス】 ○平成28年の障害者総合支援法改正において、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを創設(「自立生活援助」)。 【対象者】 ○障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解.や生活.等に.安がある者 等 【支援内容】 ○定期的に利用者の居宅を月2回以上訪問し、 ・食事、洗濯、掃除などに課題はないか ・公共料金や家賃に滞納はないか ・体調に変化はないか、通院しているか ・地域住民との関係は良好か などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 ○定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。 ○標準利用期間は1年(市町村判断で延長可能) 【基本報酬】 自立生活援助サービス費(退所等から1.以内の利用者)※ ・利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が 30未満  1,547単位/月 ・利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が 30以上  1,083単位/月 ※このほか、退所等から1.を超える利用者の基本報酬も設定 地域生活支援拠点等の機能強化 ○地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備するもの。 ○第5期障害福祉計画(平成 30年度〜 32年度)では、平成 32年度末までに「各市町村又は各障害保健福祉圏域に少なくとも1カ所の整備」を基本。 ※参考:平成 29年9月時点における整備状況 42市町村、 11圏域 平成 29年度末までに整備予定 117市町村、 43圏域(全国: 1,718市町村、 352圏域) 【相談機能の強化】 ○特定相談支援事業所等にコーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置し、連携する短期入所への緊急時の受入れの対応を評価。 ・地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位/回(月4回を限度)等 【緊急時の受入れ・対応の機能の強化】 ○緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件を見直し。 ・緊急短期入所受入加算(I) 120単位/日 →  180単位/日(利用開始日から 7日間を限度)等 【体験の機会・場の機能の強化】 ○日中活動系サービスの体験利用支援加算を引上げ。 ・体験利用支援加算 300単位/日 → 500単位/日(初日から5日目まで)                + 50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合  等 【専門的人材の確保・養成の機能の強化】 ○生活介護に重度障害者支援加算を創設。 ・重度障害者支援加算 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者の配置 7単位/日(体制加算)等 【地域の体制づくりの機能の強化】 ○支援困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同で対応していることを評価。 ・地域体制強化共同支援加算 2,000単位/月(月1回限度) 共生型サービスの基準・報酬の設定 ○介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるよう、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。 ○介護サービス事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合(障害報酬) 見直し前 山間地域など近くに事業所がない場合、遠方の事業所までの通所が必要。 見直し後 近隣の通所介護事業所が共生型生活介護になることで、身近な場所でのサービスが可能に。 障害福祉サービス事業所が共生型介護サービスの指定を受ける場合(介護報酬) 見直し前 65歳を境に、なじみのある事業所から介護サービス事業所へ移行する可能性。 見直し後 なじみのある事業所が共生型サービスになることで、 65歳以降も引き続き通所。 【障害福祉サービス等報酬の例】 ○介護保険の通所介護事業所が、障害者への生活介護を行う場合  694単位 ○共生型生型生活介護事業所等について、サービス管理責任者等を配置し、かつ、地域交流の場の提供等の実施を評価。 【例】 ・サービス管理責任者配置等加算(新設)  58単位 ・共生型サービス体制強化加算(新設) ・児童発達支援管理責任者を配置   103単位 ・保育士又は児童指導員を配置 78単位 等 医療的ケア児者に対する支援の充実 【障害児向けサービス】 〉児童発達支援 〉放課後等デイサービス 〉福祉障害児入所施設 〉居宅訪問型児童発達支援 【新サービス】 ・看護職員加配加算の創設  一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を加配している場合に、新たな加算として評価する。 ・医療連携体制加算の拡充(通所支援のみ)  医療的ケア児の支援のため、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児に対して長時間の支援を行った場合等について、新たに評価する。 ・居宅訪問型児童発達支援の創設【新サービス】  医療的ケア児等であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行う。 ・送迎加算の拡充  送迎において喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合があることを踏まえ、手厚い人員配置体制で送迎を行う場合を評価する。 【夜間対応・レスパイト等】 〉短期入所 ・福祉型強化短期入所サービス費の創設 医療的ケアが必要な障害児者の受入れを支援するため、短期入所の新たな報酬区分として「福祉型強化短期入所サービス費」を創設し、看護職員を常勤で1人以上配置すること等を評価する。 【障害者向けサービス】 〉生活介護 ・常勤看護職員等配置加算の拡充  医療的ケア者を受け入れるために看護職員を2名以上配置している場合を評価する。 【支援の総合調整】 〉計画相談支援 〉障害児相談支援 ・要医療児者支援体制加算の創設  医療的ケアを必要とする児者等、より高い専門性が求められる利用者を支援する体制を有している場合を評価する。 ・医療・保育・教育機関等連携加算の創設  医療機関、保育機関等と必要な協議等を行った上で、サービス等利用計画を作成した場合に、新たな加算として評価する。 「居宅訪問型児童発達支援」の報酬の設定 ○障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供されていない。 ○このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する(「居宅訪問型児童発達支援」)。 【対象者】 ○重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児 【支援内容】 ○障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施     【具体的な支援内容の例】     ・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動      ・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動 【基本報酬】 居宅訪問型児童発達支援給付費 (1日につき ) 988単位 利用者の状態や提供時間に応じた放課後等デイサービスの報酬の見直し 1.基本報酬の見直し ●現在一律の単価設定となっている放課後等デイサービスの基本報酬について、障害児の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する。 ●また、1日のサービス提供時間が短い事業所について、人件費等のコストを踏まえ、短時間報酬を設定する。 ●この他、経営実調における放課後等デイサービスの収支差率( 10.9%)を踏まえ、基本報酬について一定の適正化を図る。 [現行の基本報酬の例] (1)授業の終.後に行う場合     ・利用定員が 10人以下の場合 473単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後※ 678単位) (2)休業日に行う場合     ・利用定員が 10人以下の場合 611単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後※ 816単位) [見直し後の基本報酬の例]          (1) 授業の終.後に行う場合    ・利用定員が 10人以下の場合 (2) 休業日に行う場合    ・利用定員が 10人以下の場合 表ここから 項目 指標該当 それ以外 通常時間 656単位 609単位 短時間 645単位 596単位 区分 787単位 726単位 表ここまで ※児童発達支援管理責任者専任加算は報酬改定に伴い改定後の基本報酬に組込み 2.加算の充実 ●指導員加配加算の拡充:一定の条件を満たす場合、児童指導員等の加配2名分まで報酬上評価。 155単位/日 ×2名分  ●関係機関連携加算の拡充:学校と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充。 1年に1回  → 1月に1回 ●保育・教育等移行支援加算の創設:子ども子育て施策等への移行支援を行った場合に評価する。 500単位/回    等 精神障害者の地域移行の推進 ○長期に入院する精神障害者等の地域移行を進めていくため、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を.に進めるとともに、生活の場であるグループホームを確保し、地域相談支援等の既存サービスや新たに創設された自立生活援助の活用により、関係機関・関係者による連携や、サービスを複合的に提供できる体制を強化する。 グループホームにおける精神障害者の支援の評価 精神科病院等に1.以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等が実施することを評価。 精神障害者地域移行特別加算  300単位/日(退院から1年以内) ※加えて、日中サービス支援型共同生活援助(再掲)において、重度・高齢の精神障害者に対する支援を実施。 地域移行支援における地域移行実績等の評価 精神科病院等からの地域移行を促進するため、地域移行実績や専門職の配置、病院等との緊密な連携を評価した新たな基本報酬を設定。(新)地域移行支援サービス費(I) 3,044単位/月 自立生活援助による訪問支援【再掲】 一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解、生活.等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行う。 自立生活援助サービス費利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が 30未満  1,547単位/月 30以上  1,083単位/月 医療観察法対象者の受入れ促進 医療観察法対象者や刑務所出所者等の社会復帰を促すため、訓練系、就労系サービス事業所において、精神保健福祉士等の配置や、訪問により支援を実施していることを評価。 社会生活支援特別加算  480単位/日 地域生活支援拠点等【再掲】 による地域全体で支える提供体制の構築 相談の機能、緊急時の受け入れ・対応の機能、体験の機会・場の機能、専門的人材の確保・養成の機能、地域の体制づくりの機能について、新たに加算等により評価。 就労継続支援における賃金・工賃の向上 (1) 就労継続支援A型の平均労働時間に応じた報酬見直し ●基本報酬については、定員規模別の設定に加え、1日の平均労働時間に応じた報酬設定とする。 ●労働時間が長いほど、利用者の賃金増加につながることや、支援コストがかかると考えられるため高い報酬設定とし、メリハリをつける。 改定後の新基本報酬 <人員配置7.5:1 定員 20人以下> 表ここから 改定前 1日の平均労働時間 基本報酬 の順 584単位 7時間以上 615単位改定前 584単位 6時間以上7時間未満 603単位改定前 584単位 5時間以上6時間未満 594単位改定前 584単位 4時間以上5時間未満 586単位改定前 584単位 3時間以上4時間未満 498単位改定前 584単位 2時間以上3時間未満 410単位改定前 584単位 2時間未満 322単位       表ここまで ○平均収支差率 + 14.8%  (平成 28.度決算) ○利用者の1日の労働時間は、4時間以上5時間未満が最多 (2) 就労継続支援B型の平均工賃に応じた報酬見直し ●基本報酬については、定員規模別の設定に加え、平均工賃月額に応じた報酬設定 とする。 ●工賃が高いほど、自立した地域生活につながることや、生産活動の支援に労.を要すると考えられることから、高い報酬設定とし、メリハリをつける。 改定後の新基本報酬  <人員配置7.5:1 定員 20人以下> 表ここから 改定前 平均工賃月額 基本報酬 の順 584単位 4.5万円以上 645単位改定前 584単位 3万円以上4.5万円未満 621単位改定前  584単位 2.5万円以上3万円未満 609単位改定前  584単位 2万円以上2.5万円未満 597単位改定前  584単位 1万円以上2万円未満 586単位改定前  584単位 5千円以上1万円未満 571単位改定前  584単位 5千円未満 562単位 表ここまで ○平均収支差率 + 12.8% (平成 28.度決算) 平均工賃月額 全体 15,033円/中央値 12,238円 「就労定着支援」の報酬の設定 ○就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを新たに創設する(「就労定着支援」)。 対象者 ○就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者 支援内容 ○障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。 ※利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面支援を行う。加えて、月1回以上は企業訪問を行うよう努めることとする。 ○利用期間は3年を上限とし、経過後は障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ。" 図略 基本報酬 ○就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち就労定着者数の割合)に応じた基本報酬を設定。 就労定着支援サービス費 3,200単位/月(就労定着率 9割以上)※ ※利用開始後1.目は.に 240単位を加算 計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評価 ・モニタリング実施標準期間の見直し ●支援の必要性の観点から標準期間の一部を見直し、モニタリングの頻度を高める。 例: ・状態の変わりやすい居宅介護利用者  6月→3月 ・障害者支援施設入所者 1年→6月 等 ・相談支援専門員 1人あたりの標準担当件数の設定 ●サービスの質の標準化を図る観点から、 1人の相談支援専門員が担当する一月の標準担当件数( 35件)を設定。 ・特定事業所加算の見直し ●相談支援専門員等の手厚い配置等を評価する特定事業所加算を、支援の質の向上と効率化を図るために拡充。 特定事業所加算  300単位/月 → 特定事業所加算(I)500単位/月 特定事業所加算  300単位/月 → 特定事業所加算(II)400単位/月 等 ・高い質と専門性を評価する加算の創設 ●質の高い支援を実施した場合に、支援の専門性と業務負担を評価。 (初回加算、入院時情報連携加算、退院・退所加算、サービス担当者会議実施加算等7項目) ・初回加算 300単位/月 ・入院時情報連携加算(I) 200単位/月  等 ・計画相談支援の基本報酬の見直し ●上記・〜・の見直しを踏まえ、一定程度適正化。 送迎加算の見直し 1.加算単位の見直し ●加算の基本部分について、自動車維持費の低下等を踏まえた適正化を図る。 送迎加算(I) (現行)27単位/回 (改定後)21単位/回 送迎加算(II) (現行)13単位/回 (改定後)10単位/回                                               ※現行単位を設定した平成 24年と比べて燃費は向上。自動車維持費も低下(15,600円→11,800円: ▲24.4%(月額)民間調査)。 ●生活介護においては、重度者を送迎した場合の更なる加算について、2人での介護など手厚い支援が必要なことを踏まえ、引き上げる。 (現行)14単位/回 (改定後)28単位/回 2.同一敷地内送迎の適正化 ●同一敷地内の事業所への送迎については、現行の加算単位より 30%減算する。 ※全体の1/3程度の送迎が同一敷地内で行われている。 3. 就労継続支援A型及び放課後等デイサービスの送迎加算の見直し ●就労継続支援A型については、自ら通うことが基本であることを再度徹底。 ●放課後等デイサービスについては、障害児の自立能力の獲得を妨げないように配慮するよう通知