資料4 バリアフリー施策の推進 平成30年5月に成立した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正バリアフリー法)に基づき、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進。(平成30年11月1日施行(一部の規定は平成31年4月1日施行)) (注)文末に※がついた施策は、法改正を受けた規定 1.改正バリアフリー法の概要※ ・基本理念 ・バリアフリー法に基づく措置は、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを旨として行われなければならないことを基本理念として明記※ ・公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ・移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務 ・新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、整備推進 ・貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加※ ・各施設設置管理者について情報提供の努力義務※ ・公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進※ >ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策として、事業者が取り組むべき内容(「判断の基準」)を国交大臣が新たに作成※ >事業者が、ハード・ソフト計画の作成・取組状況の報告・公表を行う制度を創設※   ・地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進 ・市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を実施 ・市町村が移動等円滑化促進方針(マスタープラン)を定める制度を創設※ ・基本構想・マスタープランの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化※ ・駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリアフリートイレ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設※   ・心のバリアフリーの推進、当事者による評価 等 ・バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等 ・「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対する支援を明記※ ・国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、評価する努力義務※ 2.移動等円滑化の促進に関する基本方針(平成31年2月改正)※ 基本方針において旅客施設、車両、公園、建築物等について、平成32年度までの整備目標を設定    【バリアフリー化整備目標】 表ここから  項目 現状(注1)(2017年度末) 2020年度末までの目標 の順 鉄軌道 鉄軌道駅 89% ○3000人以上を原則100%/○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う/○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化 鉄軌道 鉄軌道駅 ホームドア・可動式ホーム柵 73路線725駅 車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進 鉄軌道 鉄軌道車両 71% 約70% バス バスターミナル 94% ○3000人以上を原則100%/○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 バス 乗合バス車両 ノンステップバス 56% 約70%(対象から適用除外認定車両(高速バス等)を除外) バス 乗合バス車両 ノンステップバス リフト付きバス等 6% 約25%(リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両(高速バス等)を対象) バス 貸切バス車両 1,699台 約2,100台 船舶 旅客船ターミナル 100% ○3000人以上を原則100%/○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化/○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 船舶 旅客船(旅客不定期航路事業の用に供する船舶を含む。) 44% ○約50%/○5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100%/○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化 航空 航空旅客ターミナル 89% ○3000人以上を原則100%/○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化 航空 航空機 98% 原則100% タクシー 福祉タクシー車両 20,113台 約44,000台 道路 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路 89% 原則100% 都市公園 移動等円滑化園路 51%(注2) 約60% 都市公園 駐車場 47%(注2) 約60% 都市公園 便所 35%(注2) 約45% 路外駐車場 特定路外駐車場 63% 約70% 建築物 2000・以上の特別特定建築物のストック 59% 約60% 信号機等 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等 99% 原則100% 表ここまで (注1)旅客施設は段差解消済みの施設の比率。1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。 (注2) 2016年度末の数値