(作業者注:以下表紙) 資料1−1 障害者基本計画(第4次)の実施状況 (平成30年度) (作業者注:以下目次) 各分野における障害者施策の基本的な方向 1安全・安心な生活環境の整備p1 2情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実p11 3防災、防犯等の推進p33 4差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止p41 5自立した生活の支援・意思決定支援の推進p63 6保健・医療の推進p84 7行政等における配慮の充実p102 8雇用・就業、経済的自立の支援p129 9教育の振興p155 10文化芸術活動・スポーツ等の振興p170 11国際社会での協力・連携の推進p178 (作業者注:目次ここまで) (作業者注:表紙ここまで) p1   1安心・安全な生活環境の整備      (1)住宅の確保 項目番号 1-(1)-1 項目の内容 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・公営住宅については、バリアフリー住宅を標準仕様として順次供給。 【公営住宅の供給実績】 (平成24年度)約1.5万戸(平成25年度)約1.8万戸(平成26年度)約2.2万戸 (平成27年度)約1.7万戸(平成28年度)約1.7万戸(平成29年度)約1.4万戸 (平成30年度)約1.3万戸 ・公営住宅において、障害者の地域における自立生活の支援等の観点から公営住宅法第45条第1項においてグループホームとして使用することが可能。 【公営住宅のグループホーム等への活用実績】 (平成24年度)932戸(平成25年度)963戸(平成26年度)971戸(平成27年度)969戸(平成28年度)999戸(平成29年度)983戸(平成30年度)集計中※2020年4月から5月頃判明予定 ・平成30年3月30日付住宅局住宅総合整備課長通知により、標準条例(案)を改正し保証人に関する規定を削除するなど、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生ずることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を要請。 項目番号 1-(1)-2 項目の内容 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・登録された住宅の賃貸人に対する改修費、家賃や家賃債務保証料の低廉化に係る補助を行う地方公共団体を、社会資本整備総合交付金等によって支援。 【平成30年度当初予算を確保した地方公共団体】 改修の支援について、22の地方公共団体 家賃低廉化の支援について、23の地方公共団体 家賃債務保証料低廉化の支援について、17の地方公共団体 ・障害者世帯を含む住宅の確保に配慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会※1の設置や居住支援法人※2の指定を促進するとともに、これらの取組みに対する支援を実施。 ※1平成30年度末時点 80協議会(都道府県:47、区市町:33)が設立 ※2平成30年度末時点 37都道府県201法人が指定 p2 項目番号 1-(1)-3 項目の内容 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 1-(1)-4 項目の内容 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 ・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】 実施主体をこれまでの都道府県・指定都市のみから、保健所設置市及び特別区まで拡大。 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】 都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。 ・障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 平成30年3月:7,794事業所→平成31年3月:8,343事業所 項目番号 1-(1)-5 項目の内容 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 ・社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 p3   (2)移動しやすい環境の整備等 項目番号 1-(2)-1 項目の内容 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備の導入、障害者の利用に配慮した車両の整備のより一層の促進等と併せて、人的な対応の充実を図ることで、公共交通機関のバリアフリー化を推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や、バリアフリー化の目標、施設設置管理者が講ずべき措置、基本構想の指針等を示した「移動等円滑化の促進に関する基本方針(最終改正平成23年国家公安委員会、総務省、国土交通省告示第1号)」に基づき、公共施設等のバリアフリー環境の整備を推進。 ・公共交通機関におけるバリアフリー化の状況 1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち段差の解消がなされている旅客施設 【鉄軌道駅】(平成26年度末)84.8%(平成27年度末)86.0%(平成28年度末)87.0%(平成29年度末)89.3%(平成30年度末) (集計中) 【バスターミナル】(平成26年度末)83.7%(平成27年度末)89.6%(平成28年度末)91.3%(平成29年度末)93.6%(平成30年度末) (集計中) 【旅客船ターミナル】(平成26年度末)100%(平成27年度末)100%(平成28年度末)100%(平成29年度末)100%(平成30年度末)(集計中) 【航空旅客ターミナル】(平成26年度末)85.3%(平成27年度末)85.7%(平成28年度末)88.6%(平成29年度末)89.2%(平成30年度末)(集計中) 【転落防止のための設備を設置している駅】(平成26年度末)3,408駅(平成27年度末)3,449駅(平成28年度末)3,464駅(平成29年度末)3,490駅(平成30年度末)(集計中) 【内、ホームドアを設置している駅】(平成26年度末)615駅(平成27年度末)665駅(平成28年度末)686駅(平成29年度末)725駅(平成30年度末)783駅 車両等 【鉄軌道車両】(平成26年度末)62.0%(平成27年度末)65.2%(平成28年度末)67.7%(平成29年度末)71.2%(平成30年度末) (集計中) バス車両 【ノンステップバス】(平成26年度末)47.0%(平成27年度末)50.1%(平成28年度末)53.3%(平成29年度末)56.4%(平成30年度末)(集計中) 【リフト付きバス】(平成26年度末)5.7%(平成27年度末)5.9%(平成28年度末)5.8%(平成29年度末)5.9%(平成30年度末)(集計中) 【福祉タクシー】(平成26年度末)14,644台(平成27年度末)15,026台(平成28年度末)15,128台(平成29年度末)20,113台 【旅客船】(平成26年度末)32.2%(平成27年度末)36.6%(平成28年度末)40.3%(平成29年度末)43.8%(平成30年度末)(集計中) 【航空機】(平成26年度末)94.6%(平成27年度末)96.3%(平成28年度末)97.1%(平成29年度末)97.8%(平成30年度末)(集計中) ※(集計中)本年10月以降判明予定 p4 項目番号 1-(2)-2 項目の内容 公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・公共交通機関における案内設備の整備状況 1日あたりの平均利用者数が3,000人以上の旅客施設のうち、文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている旅客施設 【鉄軌道駅】(平成26年度末)63.3%(平成27年度末)66.7%(平成28年度末)69.8%(平成29年度末)70.4%(平成30年度末)(集計中) 【バスターミナル】(平成26年度末)61.2%(平成27年度末)60.4%(平成28年度末)63.0%(平成29年度末)63.8%(平成30年度末)(集計中) 【旅客船ターミナル】(平成26年度末)26.7%(平成27年度末)28.6%(平成28年度末)40.0%(平成29年度末)53.3%(平成30年度末)(集計中) 【航空旅客ターミナル】(平成26年度末)100%(平成27年度末)100%(平成28年度末)100%(平成29年度末)97.3%(平成30年度末)(集計中) 文字表示や音声提供等の案内設備が設置されている車両等(航空機は座席数が30以上の機体が対象) 【鉄軌道車両】(平成26年度末)63.1%(平成27年度末)65.4%(平成28年度末)66.7%(平成29年度末)68.3%(平成30年度末)(集計中) 【旅客船】(平成26年度末)38.3%(平成27年度末)41.4%(平成28年度末)45.2%(平成29年度末)47.9%(平成30年度末)(集計中) 【航空機】(平成26年度末)100%(平成27年度末)100%(平成28年度末)100%(平成29年度末)100%(平成30年度末)(集計中) ※(集計中):本年10月以降判明予定 項目番号 1-(2)-3 項目の内容 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保を図るため、教育訓練の実施等を促進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・交通分野における接遇対応のため「公共交通事業者向け接遇ガイドライン」を2018年5月に公表し、ガイドラインに則った適切な対応を交通事業者が行うことができるよう接遇研修モデルプログラムを作成し、2019年4月に公表した。 ・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、交通事業者において職員を対象とした研修等による教育訓練を実施。 項目番号 1-(2)-4 項目の内容 障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活用等により福祉タクシー車両等によるスペシャル・トランスポート・サービス(STS)の普及促進を図る。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害のある人等の輸送をより便利にするため、地域公共交通確保維持改善事業により福祉タクシー車両の導入等に対して経費の一部補助を行うなど、福祉タクシーの普及促進を図っている。 p5 項目番号 1-(2)-5 項目の内容 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、DSSS(安全運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。 関係府省等 内閣官房 警察庁 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・高齢者、障害者等の安全で快適な運転に資するため、信号情報等を提供するシステムに関する研究開発を実施するとともに、整備を推進した。 【TSPSにより信号情報を提供している信号機数】 (平成30年度末)11,782基 ・遠隔型自動運転システムの公道実証実験については、道路使用許可の枠組みで行われており、実施に当たって都道府県警察が協議に参画するなど、関係機関が連携して公道実証実験の安全な推進を支援した。 ・各種課題等に関する検討結果を、技術開発の方向性に即した自動運転の実現に向けた調査研究報告書(新技術・新サービス関係)に取りまとめ、3月に公表した。 (国土交通省) ・道路利用者へ適切な道路交通情報等を提供するETC2.0等の整備・拡充を図ったほか、ETC2.0の普及を促進。 ・高齢者等の生活の足の確保や物流の効率化に寄与する「道の駅」等を拠点とした自動運転移動サービスについて、自動運転車に対応した道路空間の確保方策やビジネスモデルの構築のため、長期間(1月から2ヶ月程度)の実験を中心に実施。 p6   (3) アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 項目番号 1-(3)-1 項目の内容 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への現行の適合義務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する建築物(映画館、百貨店、老人福祉センター等)で2,000u(公衆便所は50u)以上のものを新築、増築、改築、用途変更する際にバリアフリー対応を義務化。 【一定の建築物のバリアフリー化率】 (平成24年度) 52%(平成25年度)54%(平成26年度)55%(平成27年度末)56%(平成28年度末)58%(平成29年度末)59% (平成30年度末)60% ・地方公共団体におけるバリアフリー法に基づく条例付加状況を調査し、とりまとめた結果を国土交通省ホームページにて公表。 (参考)20地方公共団体にて条例付加を実施(平成30年10月時点) 項目番号 1-(3)-2 項目の内容 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進した。 項目番号 1-(3)-3 項目の内容 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・高齢者、障害者等すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる都市公園の整備を推進するとともに、「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、ユニバーサルデザインによる都市公園のバリアフリー化を一層推進。 都市公園におけるバリアフリー化比率 【園路及び広場】(平成25年度) 49%(平成26年度) 49%(平成27年度) 49%(平成28年度) 51% (平成29年度)51% (平成30年度) 集計中 【駐車場】(平成25年度) 44%(平成26年度) 45%(平成27年度) 46%(平成28年度) 47% (平成29年度) 48% (平成30年度) 集計中 【便所】(平成25年度) 34%(平成26年度)34%(平成27年度) 35%(平成28年度) 35%(平成29年度) 35%(平成30年度) 集計中 ※集計中の数字については令和2(2020)年3月に判明予定 p7 項目番号 1-(3)-4 項目の内容 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備により、良好な水辺空間の形成を推進。 項目番号 1-(3)-5 項目の内容 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。 関係府省等 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 ・ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成30年度までに40規格を制定した。   (4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 平成30(2018)年度実施状況 項目番号 1-(4)-1 項目の内容 バリアフリー法及び関連施策の在り方について、高齢者、障害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の推進という3つの視点に留意して必要な見直しを行う。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・理念規定の新設、公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組の強化等を内容とする、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号)が成立し、同法の施行に向けて必要な政省令等を公布・施行した。 項目番号 1-(4)-2 項目の内容 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域包括支援センターや病院等の整備を支援し、地域の中心拠点・生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進している。 ・生活拠点の集約化については、高齢化の著しい地域において、居住機能の集約化とあわせた福祉施設等の整備を進め、大規模団地等の地域居住機能を再生する取組みを支援。 p8 項目番号 1-(4)-3 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・「バリアフリー法」に基づき歩行空間のバリアフリー化を推進。 項目番号 1-(4)-4 項目の内容 国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。 関係府省等 環境省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立・国定公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のサイン標識改良や段差解消のバリアフリー化を着実に実施し、様々な利用者を想定した、人にやさしい施設の整備を推進した。 項目番号 1-(4)-5 項目の内容 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。 関係府省等 警察庁 平成30(2018)年度実施状況 ・主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路において、バリアフリー対応型信号機を整備した。 整備数(累計) (平成30年度末)41,383基 うち歩車分離式信号整備状況(累計) (平成30年度末)9,385基 うち音響式歩行者誘導付加装置整備状況(累計) (平成30年度末)3,516基 項目番号 1-(4)-6 項目の内容 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識の高輝度化・大型化等を推進する。 関係府省等 警察庁 平成30(2018)年度実施状況 ・信号灯器のLED化を推進した。 整備数(累計) (平成30年度末)1,328,457灯 p9 項目番号 1-(4)-7 項目の内容 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30q/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。 関係府省等 警察庁 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・最高速度30キロメートル毎時の区域規制や路側帯の設置・拡幅等の対策を行い、歩車が共存する安全で安心な道路空間を創出する「ゾーン30」の整備を推進した。 整備数(累計) (平成30年度末)3,649か所 (国土交通省) ・道路管理者においては、歩道の整備等により、安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備するとともに、都道府県公安委員会により実施される交通規制及び交通管制との連携を強化し、ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩行者や自転車の通行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を実施した。さらに、ビッグデータの活用により潜在的な危険箇所の解消を進め、国、自治体、地域住民等が連携して取り組む「生活道路対策エリア」において効果的・効率的に対策を実施した。 項目番号 1-(4)-8 項目の内容 障害者等用駐車区画の適正利用を確保する観点から、多くの地方公共団体において導入されている「パーキングパーミット制度」について、好事例の共有を通じた制度の改善を促進するとともに、制度のメリット等の周知を行う等により未導入の地方公共団体に対する制度の普及促進を図る。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・制度導入に向けた機運の醸成や制度の抱える課題の解消による魅力向上のため、「パーキングパーミット制度の導入促進に向けた障害者等用駐車区画の適正利用に関する検討会」において検討を行い、地方公共団体による障害者等用駐車区画の適正利用のための取組や制度の抱える課題を解消するための取組等をとりまとめ、制度未導入の地方公共団体や既に制度を導入している地方公共団体の参考となる「パーキングパーミット制度事例集 〜障害者等用駐車区画の適正利用に向けた取組〜」を作成し、全国の都道府県に周知、制度の普及促進を行った。 p10 項目番号 1-(4)-9 項目の内容 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、屋内外シームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ化等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・歩行者移動支援に資する各種データのオープンデータ化推進に向けて、 施設や経路のバリアフリー情報等の移動に必要なデータを継続的に収集する方法の検討を実施。 移動支援サービスの普及促進のため、災害時における屋内外位置情報利活用のモデルケースとして、東京駅周辺エリアにおいて過年度に整備した高精度な屋内電子地図を活用し、防災情報を関係者間で共有する俯瞰型情報共有サービスの実証実験を実施。 項目番号 1-(4)-10 項目の内容 上記のほか、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に位置付けられた施策について、具体の取組を実施する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進のため、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に記載の諸政策を推進した。 p11   2情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実   (1) 情報通信における情報アクセシビリティの向上 項目番号 2-(1)-1 項目の内容 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。 関係府省等 総務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (総務省) ・国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。平成30年度は5件の助成を実施。 ・高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。平成30年度は4件の助成を実施。 (厚生労働省) ・障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成30年度まで、のべ127件、うち平成30年度は12件の助成を実施。 ・加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成30年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計197企業・団体が参加。来場者 計809名) p12 項目番号 2-(1)-2 項目の内容 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。 関係府省等 経済産業省 外務省 内閣官房 平成30(2018)年度実施状況 (経済産業省) ・電気通信事業者、機器メーカー、学識経験者や障害者の方が参加する情報通信アクセス協議会では、JIS X8341-4『高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス− 第4部:電気通信機器』について、新たな情報端末であるスマートフォンなどの技術進歩、及び障害者に関する法整備に合わせて改正を行った。 p13 各省庁 (内閣法制局) ・情報システムに係る調達仕様書において、「本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。」と明記している。 (内閣府) ・内閣府ではウェブコンテンツのアクセシビリティ等の規格である日本産業規格 JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」を元に平成17年度から「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」及び「Webコンテンツ作成ガイドライン」等を整備し、内閣府でウェブコンテンツが関わる仕様書には本ガイドライン類を添付し、これに沿って作成するよう指導している。 (警察庁) ・情報システムの調達時には、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき、ユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本工業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性等に配慮するよう周知している。 (金融庁) ・情報システムの調達にあたっては、情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティを確保する観点から、調達仕様書に日本産業規格(JIS-X8341-3)等に準拠したコンテンツ設計を行うべき旨を記載するなど、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づいた取り組みを実施している。 (文部科学省) ・情報通信機器等の調達を行う場合は、「情報システムの各機能におけるユーザビリティ及びアクセシビリティについて、日本工業規格等を踏まえつつ、情報システムの利用者の種類、特性及び利用において配慮すべき事項等を記載する。」と書かれた「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき行うよう周知するとともに、情報システム統括部局において調達仕様書の確認を行なっている。 p14 (環境省) ・JIS X 8341-3:2016を元に総務省より策定された「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」に準じた運用と、「WCAG2.0」に準じたウェブサイトの構築を省内周知するとともに、ウェブコンテンツの調達の際、仕様書に本ガイドラインに沿って作成することを定め、調達を実施している。 項目番号 2-(1)-3 項目の内容 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、脳からの信号を利用してコミュニケーションや運動の補助などを行う「ブレイン-マシン・インターフェイス(BMI)」技術を用いた、障害者の自立支援機器の開発・実証評価等、情報通信機器の研究開発を実施し、平成30年度、機器を設置・運用するためのマニュアルを作成し当事者や家族のみで適切に設置・運用可能なことを確認した。 項目番号 2-(1)-4 項目の内容 障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者ITサポートセンター運営事業において、障害者等の情報通信技術(IT)の利用機会や活用能力の格差是正を図るための総合的なサービス拠点として、障害者ITサポートセンターを設置・運営する事業を実施(平成29年度は26の都道府県で実施)。 項目番号 2-(1)-5 項目の内容 聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。 関係府省等 総務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (総務省) ・平成31年1月から、総務省及び厚生労働省において、「電話リレーサービスに係るワーキンググループ」を開催し、電話リレーサービスの在り方について検討を行っている。 (厚生労働省) ・厚生労働省では、日本財団がモデルプロジェクトとして実施している電話リレーサービスにおいて、サービス提供を行っている聴覚障害者情報提供施設(全国12施設)に対し、その運営に係る費用の補助を実施。 p15   (2)情報提供の充実等 項目番号 2-(2)-1 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への制作費助成、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の実施・強化により、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」(平成5年法律第54号)に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構を通じて字幕番組、解説番組、手話番組等の制作に対する助成を実施。平成30年度において、字幕番組助成件数は42,426本、解説番組助成件数は3,689本、手話番組助成件数は1,586本。 【(参考値)平成30年度の字幕放送等の実績】 ・字幕放送(総放送時間に占める字幕放送時間の割合) NHK総合:86.0% 在京キー5局平均:62.2% ・解説放送(総放送時間に占める解説放送時間の割合) NHK総合:14.4% NHK教育:16.8% 在京キー5局平均:5.8% ・手話放送(一週間当たりの手話放送時間) NHK総合:8分 在京キー5局平均:12分 ・一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日本広告業協会、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会の三団体の連携の場である「字幕付きCM普及推進協議会」において、字幕付きCMの普及に向けた取組を実施中。 項目番号 2-(2)-2 項目の内容 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・全都道府県設置に向けて、障害保健福祉関係全国主管課長会議等を通じて各自治体に周知。(平成30年4月1日現在53か所(45都道府県)) p16 項目番号 2-(2)-3 項目の内容 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立研究開発法人情報通信研究機構を通じ、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発・提供を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。平成30年度は5件の助成を実施。 ・高齢者・障害者の利便の増進に資するICT機器・サービスの研究開発を行う者に対し、その経費の2分の1を上限として助成を実施。平成30年度は4件の助成を実施。 p17 項目番号 2-(2)-4 項目の内容 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 総務省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に対して、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材がボランティア団体等により製作され、希望する児童生徒に無償で提供。 なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ※平成30年度末において、小学校510点、中学校249点の音声教材が製作された。 ・デジタル教科書については、2018年の学校教育法等の改正等により、2019年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能。 (厚生労働省) ・視覚障害者等が利用しやすい点字・音声図書の蔵書検索や貸出依頼、点字・音声による情報のダウンロード等を行える「視覚障害者総合情報ネットワーク(サピエ:視覚障害者等が、インターネットを利用して点字・音声図書をダウンロードできるシステム)」の運営に係る費用の補助を実施。 (総務省) ・電子書籍に関して、平成30年度は、以下の内容について調査研究を実施。 電子書籍に関する市場規模の現状及び今後の市場規模の見込み 国内で販売されている主要な電子書籍の閲覧が可能な端末( PC、タブレット、スマートフォン、電子書籍専用端末)、主要な電子書籍ストアのアクセシビリティレベルの実態調査 (経済産業省) ・アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界において、電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施。 p18 項目番号 2-(2)-5 項目の内容 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者団体、総務省、厚生労働省、日本郵便株式会社による四者協議において、引き続き検討しているところ。 【参考値】心身障害者用低料第三種郵便物の引受物数 平成30年度:6,352千通(平成29年度:6,555千通、平成28年度:6,958千通)   (3)意思疎通支援の充実 項目番号 2-(3)-1 項目の内容 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を行う各指導者を養成。 ・地域生活支援事業において、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記者及び、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者(養成のみ)等の養成、派遣を実施。 ※都道府県及び市町村における、各事業の平成29年度実施体制整備状況は以下の通り。 1都道府県事業(以下の数値は各事業(奉仕員等養成研修事業を除く)の実施体制を整備している都道府県・政令都市・中核市数) 手話通訳者、要約筆記者養成研修事業:93か所 盲ろう者通訳・介助員養成研修事業:71か所 奉仕員等養成研修事業:44か所 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業:76か所 2市町村事業(以下の数値は各事業の実施体制を整備している市町村数) 手話奉仕員養成研修事業:995か所 奉仕員等養成研修事業:230か所 意思疎通支援事業(手話通訳者派遣):1,623か所 意思疎通支援事業(要約筆記者派遣):1,359か所 手話通訳者設置事業:710か所 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院において、手話通訳士の養成を実施。また、現に従事している手話通訳士及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の企画立案を担当する者を対象に研修を実施。 p19 項目番号 2-(3)-2 項目の内容 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成30年度まで、のべ127件、うち平成30年度は12件の助成を実施。 ・加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成30年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計197企業・団体が参加。来場者 計809名) ・障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(情報・意思疎通支援用具を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 2-(3)-3 項目の内容 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・意思疎通支援事業において、手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳などによる支援事業を実施。 (経済産業省) ・平成17年度に、日本工業規格 T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件作成し、電子ファイルを無償で提供。平成30年度も継続。 p20   (4)行政情報のアクセシビリティの向上 項目番号 2-(4)-1 項目の内容 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ・多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるようJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (警察庁) ・警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月から) p21 ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ・消費者庁ウェブサイトにおいては、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、ウェブアクセシビリティ適合レベルAAの基準を満たすものとし、ウェブアクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 ・電話での問合せが困難な方への対応として、消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口について、電話番号だけでなくEメールアドレスやファックス番号を掲載するよう努めている。 (復興庁) ・復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。 ・主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ・法務省ホームページについて、日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティ指針に基づく運用を行っており、ページレイアウトの統一、ページ内検索窓の設置により知的障害者にも情報を得やすいよう整えている。また。ページ内容についても、難解で一般的ではない用語の使用を避け、中学 p22 校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。校教育レベルの容易な表現を用いることにより分かりやすい情報発信に努めている。さらに、御意見フォームのような、利用者に入力を促すような場合には、時間制限を設けず、入力内容に不備がある場合は、エラー箇所及びその理由を明示する設定としている。 ・広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ・犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害者に情報提供している。 ・人権啓発冊子「人権の擁護」等について、音声コードを付し、視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ・人権シンポジウム等の実施に当たり、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者に配慮した情報提供をしている。 ・人権啓発用の映像資料に字幕及び副音声を付す等、聴覚障害者及び視覚障害者に配慮した情報提供をしている。 (外務省) ・障害者権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。 外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを、平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく、専門業者に委託し、外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施。検証試験に基づき、ホームページ・コンテンツの改善を行った。さらに、検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し、ウェブアクセシビリティの向上に向け、規範の整備に努めた。 また、委託業者に依頼し、外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に、ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し、省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 これらに加えて、視覚障害者が音声ソフトを活用し、ホームページを閲覧することを念頭に、音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを、可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 p23 (財務省) ・ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 ・国税庁ホームページにおいて「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いた情報提供を実施している。 (文部科学省) ・ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ・環境省ホームページでは、JIS X 8341-3:2016の等級AAに準拠することを目標とし、継続したウェブページの改善を図っている。 (防衛省) ・防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・平成31年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施 p24 し、試験結果をホームページで公開。 項目番号 2-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ・全国8ヶ所での公的機関向け講習会を実施したほか、公的機関を対象としたアンケート調査や独立行政法人等の公式ホームページのJIS規格対応状況調査を実施。 ・平成30年4月1日現在、地方公共団体の66.2%が、JIS X 8341-3:2016に準拠したホームページを作成している旨を表明。(出典:地方自治情報管理概要) 項目番号 2-(4)-2 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣法制局) ・情報システムに係る調達仕様書において、「本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。」と明記している。 (内閣府) ・多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるようJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 p25 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (外務省) ・外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを、平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく、専門業者に委託し、外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施。検証試験に基づき、ホームページ・コンテンツの改善を行った。さらに、検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し、ウェブアクセシビリティの向上に向け、規範の整備に努めた。 また、委託業者に依頼し、外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に、ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し、省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 これらに加えて、視覚障害者が音声ソフトを活用し、ホームページを閲覧することを念頭に、音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを、可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 (財務省) ・財務省ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、システム検証を実施し、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果を公表している。(結果:A一部準拠)適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することにより、ウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 ・国税庁では、国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報、国税庁法人番号公表サイト及び財産評価基準書については、平成30年度にJIS X 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している(国税庁ホームページ及び財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠、e-Taxホームページ、公売情報及び国税庁法人番号公表サイトは、JIS X 8341-3:2016 p26 の適合レベルAに一部準拠)。また、国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いた情報提供を実施している。 (文部科学省) ・ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。また、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ・平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (国土交通省) ・国土交通省では、毎年ウェブアクセシビリティ基本診断を実施。CMS管理下のページについては、概ねJIS X8341-3に準拠しており、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 (環境省) ・環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリテ p27 ィにおける基本診断を実施。 (防衛省) ・防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 p28 項目番号 2-(4)-3 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ・内閣府ホームページでは、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (警察庁) ・高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、平成30年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ・「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を定めるとともに、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入することで、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供と、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 p29 (復興庁) ・復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 (法務省) ・法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ・平成22年から日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ・平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 p30 (外務省) ・外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを、平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく、専門業者に委託し、外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施。検証試験に基づき、ホームページ・コンテンツの改善を行った。さらに、検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し、ウェブアクセシビリティの向上に向け、規範の整備に努めた。 また、委託業者に依頼し、外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に、ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し、省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 これらに加えて、視覚障害者が音声ソフトを活用し、ホームページを閲覧することを念頭に、音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを、可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 (財務省) ・ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 (文部科学省) ・文部科学省では、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ・平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 p31 (農林水産省) ・農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成30年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ・JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に言語設定の見直しを行いながら、「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツ作成を進めている。 (防衛省) ・利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、防衛省ホームページを対象に、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016に基づき、JISへの対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 p32 項目番号 2-(4)-4 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。 関係府省等 内閣府 総務省 (内閣府) ・平成30年度においては、都道府県の防災担当者会議等の様々な機会を通じ、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を活用し、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 (総務省) ・主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 項目番号 2-(4)-5 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。 関係府省等 総務省 ・選挙公報の各選挙管理委員会のホームページへの早期掲載や、音声読み上げソフトに対応する形式での掲載を進める観点から、選挙公報掲載文の電子データでの提出を可能とする公職選挙法の一部改正法案を国会に提出した。(なお、同法案は令和元年5月15日に成立し、令和元年7月21日に行われた第25回参議院議員通常選挙では、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われた。) ・公職選挙法を改正し、参議院選挙区選出議員選挙の政見放送において持込みビデオ方式を導入し、手話通訳及び字幕の付与を可能にするとともに、スタジオ録画方式においても手話通訳の付与を可能とした。 ・平成31年4月の統一地方選選挙に向けて、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 p33   3防災、防犯等の推進   (1)防災対策の推進 項目番号 3-(1)-1 項目の内容 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程や防災の現場への参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、消防庁と連名で各都道府県に対し同旨について通知し、地域の防災力向上を推進しているところ。 また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者や福祉関係者の参加を得ながら、防災訓練を実施し、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて、避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 項目番号 3-(1)-2 項目の内容 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・要配慮者利用施設、防災拠点を保全し、人命を守る土砂災害対策を重点的に実施した。 (平成29年度)約40% (平成30年度)約40% 【分子】対策実施数 【分母】要配慮者利用施設、防災拠点が立地する地域等にかかる土石流危険渓流等の数 ・平成21年度より24時間災害時要援護者等が滞在する施設のうち、土砂災害のおそれのある施設について、ハード・ソフト双方の観点から対策を推進。 項目番号 3-(1)-3 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。(再掲) 関係府省等 内閣府 総務省 平成30(2018)年度実施状況 (内閣府) ・平成30年度においては、都道府県の防災担当者会議等の様々な機会を通じ、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を活用し、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 (総務省) ・主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 p34 項目番号 3-(1)-4 項目の内容 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、地方公共団体における必要な体制整備を支援する。 関係府省等 内閣府 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年度においては、都道府県の防災担当者会議等の様々な機会を通じ、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を活用し、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 項目番号 3-(1)-5 項目の内容 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、避難所において障害者が障害特性に応じた支援と合理的配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく。また、必要な福祉避難所を確保するよう市町村の取組を促していく。さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。 関係府省等 内閣府 ・平成30年7月豪雨等では、被災自治体に、必要に応じて、社会福祉施設等や公的宿泊施設等の協力も得つつ、実質的に福祉避難所として開設することを促した。 また、都道府県に対し、通常の建設型仮設住宅にあっても、できる限りバリアフリー仕様とすること及び車椅子等に乗車したままでも、日常生活が営めるよう工夫を施すことを促した。 p35 項目番号 3-(1)-6 項目の内容 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・災害時において、救急患者の受入、入院患者等への適切な医療を提供する体制を確保するため、災害拠点病院、救命救急センター等への耐震化・補強等に対する補助、災害時に地域の医療施設に対して支援を行う災害拠点病院について、備蓄倉庫、自家発電装置等の施設整備に対する補助を実施している。 病院の耐震化率 平成30年度:74.5%(平成29年度:72.9%) ・障害者(児)施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならないと施設基準に規定。また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならないと施設基準に規定。 項目番号 3-(1)-7 項目の内容 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部におけるスマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報システムの導入を推進する。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・スマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報システムであるNet119について、全国への普及を促進するため、導入に係る経費について平成30年度から地方交付税措置を講じた。また、平成30年12月には、全国の消防本部における導入状況及び未導入の消防本部における今後の導入予定時期を消防庁ホームページに公表した。併せて、全国の消防本部に対してNet119の導入状況等を公表したことを周知するとともに、未導入の本部において早期導入に取り組むよう働きかける事務連絡を発出した。 項目番号 3-(1)-8 項目の内容 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。 関係府省等 国土交通省 平成30(2018)年度実施状況 ・水防法及び土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内もしくは土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の管理者等における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を促進し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図った。 項目番号 3-(1)-9 項目の内容 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。 (再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・社会福祉施設等施設整備費補助金により、建築基準法や消防法の基準に適合させるために必要な改修整備に係る費用や消防設備の設置費用の一部補助を実施。 p36 項目番号 3-(1)-10 項目の内容 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」等の内容を踏まえた、各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮について、担当者会議等で周知を図った。また、「地域における男女共同参画促進を支援するアドバイザー派遣事業」を活用し、地方公共団体による地域向け研修事業に適切な指導・助言ができるアドバイザーを派遣した。   (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進 項目番号 3-(2)-1 項目の内容 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。 関係府省等 復興庁 平成30(2018)年度実施状況 ・復興庁では、被災自治体や各地で復興に取り組んでいる方々の参考となるよう、まちづくり、仕事づくり、 健康づくりなどの復興の各分野に関し、障害者等を支援している事例を収集し、これらの事例を取りまとめ、公表した。 項目番号 3-(2)-2 項目の内容 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・被災地における障害福祉サービス提供の環境整備のため「障害福祉サービスの事業再開支援事業」により事業所に対する活動支援を実施。 項目番号 3-(2)-3 項目の内容 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・被災者の心のケアを継続的に実施するため、被災3県(岩手、宮城、福島)に設置した「心のケアセンター」において、精神保健福祉士等の専門職種による自宅及び災害公営住宅等への訪問支援等を実施。 平成30年度の相談件数:18,679件(3県) p37 項目番号 3-(2)-4 項目の内容 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・被災3県(福島、宮城、岩手)におけるハローワークによる障害者の就職件数 4,563件   (3)防犯対策の推進 項目番号 3-(3)-1 項目の内容 ファックスやEメール等による110番通報について、その利用促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応を行う。 関係府省等 警察庁 平成30(2018)年度実施状況 ・FAXによる緊急通報の受理(FAX110番)及びEメールによる緊急通報の受理(メール110番)により、障害者からの緊急通報に適切に対応した。 (平成30年)FAX110番 516件 メール110番 5,418件 項目番号 3-(3)-2 項目の内容 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。 関係府省等 警察庁 平成30(2018)年度実施状況 ・手話ができる警察官の交番等への配置や「コミュニケーション支援ボード」の全都道府県警察の交番等における配備・活用により、障害者からの各種届出、相談等に適切に対応した。 (参考) ※手話のできる地域警察官等(平成31年4月1日現在) 18都府県において82人 手話のできる警察官が配置されている交番等 23か所 項目番号 3-(3)-3 項目の内容 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。 関係府省等 警察庁 平成30(2018)年度実施状況 ・各種警察活動に際し、障害者虐待事案を認知した場合には、障害者虐待防止法に基づき、速やかに市町村に通報することとしている。また、市町村長による立入り調査に際し、援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに事案に応じた適切な援助に努めている。 ・電子メールやウェブサイト、地方公共団体の広報誌等の各種媒体を活用し、多様な手段により、「犯罪の発生状況」や「防犯対策を講ずる上での参考となる具体的な情報」等を提供している。 p38 項目番号 3-(3)-4 項目の内容 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者支援施設等の安全確保や地域に開かれた施設運営等の取組を進めるに当たっての参考となるよう、平成29年度社会福祉推進事業「社会福祉施設等の防犯に係る安全確保対策に関する調査研究事業」において作成された「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」について、都道府県等に周知。 ・社会福祉施設等施設整備費補助金により、障害者支援施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な改修整備に係る費用の一部補助を実施。 項目番号 3-(3)-5 項目の内容 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民の意識向上に向けた啓発活動を推進している。 ・障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置について、各都道府県に最低1か所設置の成果目標(令和2年まで)を前倒しし、平成30年10月に全都道府県への設置を実現。また、「性犯罪・性暴力被害者支援交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ・配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p39   (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 項目番号 3-(4)-1 項目の内容 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供を行うとともに、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等により、障害者等に対する消費者教育を推進する。 関係府省等 消費者庁 平成30(2018)年度実施状況 ・消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2019年3月末日時点設置自治体数:209) ・徳島県に置いた消費者行政新未来創造オフィスでの取組として、特別支援学校を含む県内全ての高校において実践的な消費者教育の授業を実施した。その結果を踏まえ、課題を検証し、特別支援学校における消費者教育の在り方に関する意見交換会開催についての準備を進めている。 項目番号 3-(4)-2 項目の内容 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。 関係府省等 消費者庁 平成30(2018)年度実施状況 ・消費者安全確保地域協議会の設置促進により、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する見守り体制を推進。(2019年3月末日時点設置自治体数:209) 項目番号 3-(4)-3 項目の内容 地方公共団体における、消費生活センター等におけるファックスやEメール等での消費者相談の受付や、相談員等の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。 関係府省等 消費者庁 平成30(2018)年度実施状況 ・「地方消費者行政強化交付金」等により、障害者のための消費生活相談受付体制の整備、障害者を地域で見守る体制の構築、消費者トラブルの防止及び早期発見を図る取組み等を支援。 項目番号 3-(4)-4 項目の内容 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ・法テラスにおいて、日本弁護士連合会と協議を行い、各地の弁護士会が実施する高齢者・障害者を対象とする無料電話相談等で、当該高齢者・障害者に対して更に出張相談を実施する必要性が認められる場合、相談を担当した弁護士が民事法律扶助制度による出張法律相談の申込みをスムーズにできるよう、弁護士会と共通の書式を用いるなどして、被害を受けた障害者の被害回復にかかる法制度の利用促進に努めた。 ・平成28年5月に成立した改正総合法律支援法の施行に伴い、法テラスにおいて、平成30年1月24日から新たに開始した特定援助対象者(認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある高齢者、障害者等)への援助事業につき、円滑な実施を図るとともに、日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等との協議や広報活動を行うなどして、同援助制度の利用促進に努めた。 p40 項目番号 3-(4)-5 項目の内容 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ・地方自治体、福祉事務所及び地域包括支援センター等との連携に基づき、常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士・司法書士が、民事法律扶助制度による巡回法律相談や出張法律相談等を行った。 p41   4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止   (1)権利擁護の推進、虐待の防止 項目番号 4-(1)-1 項目の内容 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者虐待の通報・届出の受理、障害者及び養護者に対する相談等、広報・啓発活動等を行う機関として、市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターを設置。(平成24年度から) ・障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図ることを目的として、障害者虐待防止対策支援事業を実施。(平成22年度から) ・各都道府県における障害者の虐待防止や権利擁護に関する研修の指導的役割を担う者を養成する研修を実施。(平成22年度から) 項目番号 4-(1)-2 項目の内容 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員の養成研修のカリキュラムに盛り込み、その普及を図ることとしている。 ・成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:1,485市町村 → 平成30年4月:1,416市町村 ・成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:313市町村 → 平成30年4月:309市町村 項目番号 4-(1)-3 項目の内容 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを位置づけた相談支援事業を、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p42 項目番号 4-(1)-4 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ・全国の法務局・地方法務局及びその支局において、人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、インターネット上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。平成30年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待についてのものが266件、社会福祉施設におけるものが361件、差別待遇についてのものが1,946件、強制・強要についてのものが284件であった。 ・人権相談等において虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係者行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどする。 平成30年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待についてのものが48件、社会福祉施設におけるものが40件、差別待遇についてのものが235件、強制・強要についてのものが22件であった。 項目番号 4-(1)-5 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:1,485市町村 → 平成30年4月:1,416市町村 ・成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:313市町村 → 平成30年4月:309市町村 p43 項目番号 4-(1)-6 項目の内容 成年被後見人、被保佐人及び被補助人の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)を踏まえて、今後、検討を加え、必要な見直しを行う。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずる「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」を平成30年(2018年)3月に国会に提出した。   (2) 障害を理由とする差別の解消の推進 項目番号 4-(2)-1 項目の内容 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 人事担当者等を対象とした、有識者からの講演を実施するなど職員に対する研修を実施。 (内閣府) ・新規採用者を対象に外部専門家による講話を実施するなど職員に対する研修を実施した。 (警察庁) ・平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 p44 (金融庁) ・職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修において周知を図った。 ・また、銀行等に対するアンケート調査のほか、障害者差別解消法施行(平成28年4月)後の現状について、各障害者団体へのヒアリングを実施した。当該ヒアリングでの把握事象も含め、障害者に対する利便性向上について、銀行等に対して、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、より積極的な対応を促してきた。保険の契約や請求手続きについても、各社の取り組み状況等を把握するため、生命保険会社及び損害保険会社に対して、障害者に配慮した取組み状況アンケート調査を実施し、その結果も踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、障害者に対する利便性向上の取組みを促した。 (消費者庁) ・平成27年12月に策定した「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に周知するとともに、平成28年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 (復興庁) ・平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ・平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知するとともに、職員からの質問・意見等を随時受け付けるなど、当該制度の理解を深めるよう努めた。 (法務省) ・法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種啓発活動を実施している。 p45 (外務省) ・省内のイントラネットに障害者差別解消法及びマニュアルを常時掲示し、障害を理由とする差別が起こらないよう、省員に周知している。 また、2018年12月に外部講師を招き、障害者雇用の理解を深めるための講演を省員向けに実施した。 (財務省) ・平成27年12月に策定した財務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年財務省告示第395号)及び財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年財務省訓令第32号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 (厚生労働省) ・平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また平成31年1月に実施された全国厚生労働関係部局長会議においても、内閣府が作成した障害者差別解消法に基づく「合理的配慮の提供事例集」の中から合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。 ・平成29年度障害者総合福祉推進事業「障害者に対して医療機関に求められる支援についての調査研究・報告」をもとに取りまとめられた「医療機関における障害者への合理的配慮 事例集」について厚生労働省ホームページに掲載するとともに、平成30年7月に各都道府県に対し事務連絡を発出し周知・啓発を図った。 (農林水産省) ・農林水産省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し周知。 p46 (経済産業省) ・全職員が受講必須の服務規律研修(eラーニング)において職員が事務又は事業の実施に当たって求められる障害者への対応に関する説明の充実を図るなど、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を行った。 ・経済産業省においては、平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ周知を行い、取組の促進を図った。 (国土交通省) ・障害者差別解消法に規定される基本方針等に基づき、同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んでいる。また、事業者からの相談に対しては「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に基づき対応を行っている。 (環境省) ・平成27年12月に策定した所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (防衛省) ・「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、職員への研修や啓発を実施 (内閣官房)(内閣官房) p47 項目番号 4-(2)-2 項目の内容 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) 内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 人事担当者等を対象とした、有識者からの講演を実施するなど職員に対する研修を実施。 (内閣府) ・内閣府では平成17年度にJIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」:2004に準拠した「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」を制定し、以後、改定を実施、及び、平成23年度からWebコンテンツ作成時におけるアクセシビリティ対応の職員講習並びに支援を開始し、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上を図っている。 (警察庁) ・社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、警察では  警察学校や警察署等の職場における、採用時教育の段階からの、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修  主要な生活関連経路を構成する道路その他整備が必要であると認められる道路における、バリアフリー対応型信号機の整備  高齢者や視覚障害のある利用者に配慮した、CMSで作成された国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトの全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAへの準拠 などの施策を推進した。 p48 (金融庁) ・中央合同庁舎第7号館は、設計時よりバリアフリー新法に適合する設計となっており、障害者対応エレベーターや多機能トイレのほか、エントランス及びエレベーター前には注意喚起ブロックを敷設している。 ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 ・職員向けの対応要領として制定した金融庁訓令「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」について、全職員を対象とした研修において周知を図った。 (消費者庁) ・庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAAの基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、検証結果をHPで公表している。 ・「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するなど、施策の円滑な実施に配意している。 (復興庁) ・復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 ・平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 p49 (総務省) ・一部の研修において、共有フォルダに研修動画・研修資料を格納することにより、全国の研修受講者が自席において受講可能な環境を整備した。 (法務省) ・法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 ・法務省人権擁護局では、検察職員、矯正施設職員、入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣して、司法機関及び法執行機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることに努めている。 ・法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年3回開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 (外務省) ・在外公館で窓口業務を行う領事部門において、身障者兼用トイレの設置や入口から待合室までの経路をバリアフリーに配慮したアクセスの容易なものとするなど可能な限り考慮している。 正門から玄関(省内エレベーター)まで通ずる点字ブロックを設置した他、障害を有する職員が、有資格の支援員(2019年4月採用予定)の支援を受けながら、安心して勤務することが可能な執務室(オフィス・サポート・チーム)を2019年3月末に新たに開設した。なお、同執務室には、車いすを利用する職員のための昇降機能付き机、視覚障害を有する職員のための拡大読書器、短時間休憩できるスペース等を配備。 (財務省) ・ソフト面では財務省ウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施し、また、平成27年12月に策定した対応要領に基づき、電子掲示板を利用した職員研修等を実施すると共に、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行っている。ハード面では庁舎の一部においてバリアフリー化工事等を実施した p50 (文部科学省) ・ウェブページ作成研修において、アクセシビリティに配慮したページ作成の徹底について呼び掛けを行っている。 ・新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ・本省の庁舎である中央合同庁舎第7号館では、多目的トイレや障害者対応エレベーター、スロープ、エレベーターや階段等の点字ブロック、障害者用駐車スペースなどの設備を設置している。 ・学校施設のバリアフリー化について、国庫補助制度による財政支援を行うとともに、平成30年3月には、避難所となる学校施設のバリアフリー化の取組事例集を作成・周知し、平成31年3月には、バリアフリー化に関する記述を充実させた小・中学校施設整備指針の改訂・周知を行うなどバリアフリー化に向けた一層の取組を促している。 ・国立歴史民俗博物館において、次の取組を実施。  歩行困難者の来館に備えて車いすと高齢者用手押し車を配備している。  雨天時等の、車いす利用者等の足が不自由な方の入館の際には、傘をささずに短経路で入館できるよう、職員玄関からの入館に対応している。  視覚障害者にも展示を理解してもらえるように、点字による解説パネルの設置や、ガイドレシーバー機器による音声解説、複製資料に触ることができる「たいけん れきはく」のコーナーを設置している。  くらしの植物苑においては、駐車場からのスロープによる車いすや歩行困難者への入苑の短絡路を設け、スタッフにつながるインターホンを設置している。  平成27年度から継続して聴覚障害のある職員に対する要約筆記支援を行う技術補佐員を配置している。 ・国文学研究資料館において、次の取組を実施。  障害者用トイレを設置している。  出入口付近に身障者用駐車スペースを確保している。  閲覧室においては、ろう者への配慮として、「番号表示システム」を導入している。  契約担当部署においては当該計画を踏まえ、積極的に障害者就労施設等より調達している。 ・国立国語研究所において、次の取組を実施。  平成28年度に館内点字ブロックの設置や、案内板への点字表示の追加、エレベーター内の点字表示追加を行うなどのバリアフリー化を進めた。  講演会やシンポジウムにおいて、参加者から希望があった場合には、要約筆記や手話通訳を行っている。 p51 直近では、平成30年度に行われた「通時コーパスシンポジウム2019」などがある。 ・国立民族学博物館において、次の取組を実施。  本館展示場内に視覚障害を有する来館者を誘導するためのデジタル触地図を設置している。  本館展示場の「世界をさわる」コーナーにUDペンを導入し、音声による解説パネル等の情報提供を行っているほか、映像紹介システム(ビデオテーク)で字幕番組を提供している。  以下のバリアフリー設備を整備しており、日々点検を行い維持保全業務に取り組んでいる。  来館者用エレベーター(1号機)及び職員・来館者用エレベーター(4号機)を視覚に障害のある方々等のため、音声ガイド装置付きにしている。  講堂1・2階和式便所に手摺りを取付けている。  講堂客席に車椅子使用の方々の観覧席スペースを整備している。  講堂地下団体控え室の床は車椅子の方でも使いやすいように、じゅうたんではなく塩ビタイルへ整備している。  舞台と客席の段差を解消するため、昇降機を設置している。  車椅子での使用が可能となるよう、身障者用トイレを講堂に設置している。  研究成果の社会還元及び教育普及活動における障害のある方への合理的配慮の提供について見直しを行い、手話通訳を導入することを決定した。  学校を卒業した知的障害者に対し、博物館を開かれた学びの場として提供するため「みんぱくSama-Sama塾」を試行的に実施した。知的障害者にとって分かりやすく、利用しやすい博物館の活用モデルの構築に向けて、次年度も試行を継続する。 ・自然科学研究機構事務局において、全職員を対象とする研修を実施する際に、手話対応を行っている。 ・国立天文台において、次の取組を実施。  三鷹キャンパスにおいて、視覚障害者からの意見を取り入れた音声ガイドが本格始動した。手話動画ガイド制作に着手。見学者に配布する「国立天文台三鷹見学ガイド」点字・拡大文字版を増刷。  「国立天文台三鷹見学ガイド」を5カ国語で作成。日本語点字・拡大文字版も作成した。(平成26年度までの取り組み)  見学エリア内「天文台歴史館」入り口段差解消、2階の歴史的望遠鏡を1階からも見られるカメラの設置を行った。(平成27年度までの取り組み)  主な展示物への点字ラベルの添付を行った。(平成28年度までの取り組み) ・分子科学研究所において、次の取組を実施。 p52  分子科学研究所研究棟において、バリアフリーのためのエレベーターを設置した。(2018年3月竣工) ・高エネルギー加速器研究機構において、次の取組を実施。  改修計画等に合わせて、対応エレベーターの設置、多目的トイレの設置、スロープの設置など、可能な範囲で対策を図っている。  バリアフリー化の方向性である「KEK施設のバリアフリー化に関するガイドライン」の整備を検討中。施設利用者の移動の円滑化、利便性の向上に配慮し、施設のバリアフリー化を推進予定。  情報のアクセシビリティ向上のための施策として、職員向けのHPにて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を掲載し周知を行っている。 ・国立遺伝学研究所において、研究員宿泊施設及び実験圃場管理棟の玄関出入り口扉の自動ドア化を実施した。  JSTにおいて、主に、災害・緊急時の移動手段として階段昇降車を導入。職員に対して使用に係る実地講習を実施。 ・日本科学未来館において館内施設・展示のバリアフリー化を推進。 (https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ・日本原子力研究開発機構において障害者が働きやすい職場環境の構築に向けた協力依頼を全職員宛に周知し理解を求めた。 ・防災科学技術研究所において聴覚障害者を含む研究所職員を対象に所内で行われる行事、研修において、確実に情報が伝わるように手話を取り入れて行っている。 (厚生労働省) ・本省で実施する新規採用職員に対する研修の一環として、障害者の人権を含む人権問題について、外部講師により講義を実施。また、経験年数等に応じて実施する階層別研修では、障害者に関する理解・配慮に資する内容を含んだ講義を実施。 ・都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ・都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ・地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 p53 (農林水産省) ・新たに障害者雇用を円滑に実施するための管理職研修を実施するとともに、全新規採用者及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行った。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 ・新規採用者研修や階層別集合研修において実施している服務規律研修の中で、障害者差別解消法等に関する説明を実施した。 (国土交通省) ・社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、所管する各分野においてハード面でのバリアフリー化を推進するとともに、ウェブアクセシビリティ向上に関する検討会の開催、職員に対するバリアフリー施策基礎研修の実施等を行っている。 (環境省) ・平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、職員研修において障害者差別解消法の内容を含む講義を実施した。 (防衛省) ・ハード面でのバリアフリー化施策 点字ブロック敷設、多機能トイレ増設・改修、障害者に対応したエレベーターへの改修等のバリアフリー化を計画・推進。また、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備。 ・利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、防衛省ホームページを対象に、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016に基づき、JISへの対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 p54 ・職員に対する研修 新採用者、管理職級職員、人事担当者等を対象に部外の専門家による講話や民間の特例子会社の現地研修を実施するなど職員に対する研修を幅広く実施。 項目番号 4-(2)-3 項目の内容 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の組織の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 (内閣府) ・障害者差別解消支援地域協議会の設置を促進するため、地域協議会の設置等に向けた課題整理などを支援する有識者の地方公共団体への派遣や、支援状況等の報告会を開催した。 ・障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査を行い、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等について取りまとめ、公表した。 項目番号 4-(2)-4 項目の内容 障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収集し、整理して公表するなどの取組を行う。 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者基本法に定められた「障害者週間」(毎年12月3日から9日まで)において、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった障害者差別の解消への理解にも繋げるため、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのセミナーを開催。 ・障害者差別解消法に基づく障害者に対する不当な差別的取扱いに関する主な相談事例を、関係省庁、地方公共団体から収集し、障害種別や生活場面別に整理した上で、障害者政策委員会の資料として公表した。 p55 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣法制局) ・「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を局内LAN等を活用して、職員に広く周知している。 (法務省) ・法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種啓発活動を実施している。 (文部科学省) ・平成30年度より、「発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業」を新設し、学校における合理的配慮の在り方について実践事例を収集した。 ・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所Webサイトにおいて、各学校の設置者及び学校が、障害のある子供に対して、その状況に応じて提供する「合理的配慮」の実践事例の収集等を行う「合理的配慮実践事例データベース」の運用を行っている。 (厚生労働省) ・平成27年度に作成した厚生労働省の職員向けの対応要領・所管事業者向けの対応指針をホームページに掲載し、障害者差別解消法の趣旨が適切に理解されるように啓発に努めている。また平成31年1月に実施された全国厚生労働関係部局長会議においても、内閣府が作成した障害者差別解消法に基づく「合理的配慮の提供事例集」の中から合理的配慮の事例を紹介し、障害者差別解消法の周知に努めている。 (経済産業省) ・省内においては、当省職員が合理的配慮や環境の整備を行った事例を収集し、全職員が閲覧可能なフォルダにて共有するなど、障害者差別解消法等に基づき求められる取組について職員の理解を深めた。 ・平成27年に策定した所管事業者向けの対応指針や内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」について、所管業界団体等を通じて周知を行い、障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等についての理解促進を図った。 p56 (防衛省) ・「防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令」(平成27年10月1日)に基づき、職員への研修や啓発を実施 項目番号 4-(2)-5 項目の内容 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第三版)」を策定。○「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第三版)」を策定。 ・ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 ・全国の都道府県労働局・ハローワークにおいて、事業主・障害者からの相談に応じ、必要な場合は事業主に助言・指導等を行っているほか、都道府県労働局長や障害者雇用調停会議における紛争解決の援助を行った。 【平成30年度実績】 相談件数248件、助言件数65件、指導件数2件、勧告件数0件、紛争解決援助申立受理件数3件、調停申請受理件数5件 p56 項目番号 4-(2)-6 項目の内容 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。(再掲) 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ・全国の法務局・地方法務局及びその支局において、人権擁護委員や法務局職員が障害のある人に関する人権問題について、面談・電話等による相談に応じている。また、社会福祉施設や市役所などの公共施設・デパート等において特設の人権相談所を開設しているほか、インターネット上でも人権相談の受付(インターネット人権相談受付窓口)を行っている。平成30年(年計)の障害者を被害者とする人権相談件数は、暴行・虐待についてのものが266件、社会福祉施設におけるものが361件、差別待遇についてのものが1,946件、強制・強要についてのものが284件であった。 ・人権相談等において虐待等人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じて、人権侵害による被害の救済・予防のための適切な措置を講じている。 救済措置には、法律的なアドバイスをする「援助」や当事者間の話合いを仲介する「調整」、人権侵害を行った者に対して改善を求める「説示」等がある。救済措置のうち「援助」と「調整」については、効果的なタイミングを考え、調査の途中で講じることもある。 また、事案に応じ、事件の関係者に人権についての啓発をすることもある。救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係者行政機関と連携し、関係者と連絡をとるなどして、被害者のためのアフターケアを行うなどする。 平成30年(年計)の障害者を被害者とする人権侵犯事件の新規救済手続開始件数は暴行・虐待についてのものが48件、社会福祉施設におけるものが40件、差別待遇についてのものが235件、強制・強要についてのものが22件であった。 項目番号 4-(2)-7 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年度障害者総合福祉推進事業において、障害福祉サービス事業者を対象に、心神喪失者等医療観察法の理解を促進するためのシンポジウムを開催すると共に、同法に基づく関係機関に対し、医療観察制度の普及・啓発を促すため、同法対象者に対する差別の解消及び偏見を除去するためのプログラムを作成し、配付している。 p58 項目番号 4-(2)-8 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・警察庁所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている。 (金融庁) ・公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 (消費者庁) ・消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 (総務省) ・国家試験に合格した者等が無線従事者の免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者の場合は、ただちに免許を与えることができるよう法令を改正した。また、無線従事者国家試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者資格試験及び工事担任者資格試験については、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ・平成12年度に障害者の欠格事由について、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができるよう法令を改正し、また無線従事者国家試験の実施等において障害者に不利が生じないよう配慮するなどの措置を講じている。具体的には、試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室 p59 での受験などの措置を講じている。 (法務省) ・司法試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ・司法書士試験、土地家屋調査士試験又は簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験しようとする者で、身体機能に著しい障害のある者から、これらの試験を受験するに当たって特別措置の申出がされた場合において、障害の状況により、試験時間の延長措置、試験問題及び答案用紙の拡大措置、代筆による解答や付添者の同伴等、必要な範囲で措置を講じている。 (財務省) ・通関士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 ・税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 (厚生労働省) ・各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 措置を講じている。 p60 (農林水産省) ・農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている (経済産業省) ・弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意などの措置を講じている (国土交通省) ・国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 p61 項目番号 4-(2)-9 項目の内容 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆による対応を認めることを促すなど、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・書類の記入ができない場合に代筆を認めるなど、適宜状況に応じた対応を行っている。 (金融庁) ・各金融機関における取組状況を把握するため、預金取扱金融機関及び保険会社に対し、障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査を実施し、平成30年6月に公表。 ・本調査において、代筆に係る内部規程の整備については多くの先で対応されていることが確認されたが、記名捺印については、平成30年度より預金取扱金融機関向けアンケートにおける記載項目に追加したところでもあり、対応が進んでいないため、取組みの促進について検討する。 ・アンケート結果を踏まえ、業界団体との意見交換会の機会等を通じ、金融機関に対し、障がい者に対する利便性向上の取組みを促した。 (消費者庁) ・平成28年2月に策定した「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載している。 (外務省) ・入構に必要な身分証明書作成のために必要な写真撮影は、通常、身分証明書を必要とする職員が担当課執務室に赴いて行われているが、障害を有する職員の負担軽減の観点から、同職員の執務室に担当を派遣して写真撮影を実施。 (財務省) ・税関では「財務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、筆談、読み上げ、職員による必要書類の代筆等を実施している。 ・国税庁では「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、障害の特性や具体的場面・状況に応じ必要かつ合理的な範囲で柔軟な対応を実施している。 (防衛省) ・書類記入の依頼時に、記入方法などを障害者本人の目の前で示す、わかりやすい記述で伝達する、また p62 障害者の家族や介助者などによる代筆を可能にする等の具体例を示し、合理的な配慮を行うよう定めている。 p63   5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進   (1)意思決定支援の推進 項目番号 5-(1)-1 項目の内容 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員の養成研修のカリュキュラムに盛り込み、その普及を図ることとしている。 ・成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:1,485市町村 → 平成30年4月:1,416市町村 項目番号 5-(1)-2 項目の内容 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:1,485市町村 → 平成30年4月:1,416市町村 ・成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する成年後見制度法人後見支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:313市町村 → 平成30年4月:309市町村 p64 (2)相談支援体制の構築 項目番号 5-(2)-1 項目の内容 障害者が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制を構築するため、様々な障害種別、年齢、性別、状態等に対応し、総合的な相談支援を提供する体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 平成29年4月:544か所→ 平成30年4月:719か所 項目番号 5-(2)-2 項目の内容 障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向や家族の意向等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者の支援の必要性に応じた適切な支給決定の実施に向けた取組を進める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害福祉サービス等の利用に係る支給決定プロセスを見直し、サービス等利用計画作成の対象者を大幅に拡大するとともに、サービス等利用計画を作成するため指定特定・指定障害児相談支援事業所の設置を推進。 平成29年4月:9,364か所→ 平成30年4月:9,623か所 項目番号 5-(2)-3 項目の内容 相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障害者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知し、その設置を促進する。また、関係機関の連携の緊密化や地域の実情に応じた体制整備についての協議会の設置を促進し、その運営の活性化を図ることにより、障害者等への支援体制の整備を進める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域の関係者によるネットワークを構築し障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを図る市町村(地域自立支援)協議会の設置を推進。 平成29年4月:1,692市町村→ 平成30年4月:1,668市町村 ・地域における相談支援体制の強化を図るための中心となる総合的な相談支援センター(基幹相談支援センター)の設置を推進。 平成29年4月:544か所→ 平成30年4月:719か所 p65 項目番号 5-(2)-4 項目の内容 発達障害者支援センター等において、発達障害児者やその家族に対する相談支援やペアレントメンターの養成等を行うとともに、地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を協議し、発達障害者支援センターを中心とした地域生活支援体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・発達障害者及びその家族に対して相談支援、発達支援、就労支援、及び情報提供や研修等を行う「発達障害者支援センター」を設置。 【実施箇所数】 平成29年度:94箇所 → 平成30年度:95箇所 ・「発達障害児者及び家族等支援事業」において、発達障害児者の子育てへの相談・助言などを行うペアレントメンターの養成に必要な研修等の実施を促進。 さらに平成26年度より、新たに「発達障害者地域支援マネジャー」の配置を地域生活支援事業のメニューに追加し、発達障害者支援センターなどへの配置を促すことで地域支援機能の強化を図った。 【ペアレントメンター研修実施都道府県等数】 平成29年度:43都道府県等 → 平成30年度:45都道府県等 【発達障害者地域支援マネジャー配置都道府県等数】 平成29年度:44都道府県等 → 平成30年度:45都道府県等 項目番号 5-(2)-5 項目の内容 高次脳機能障害児者への支援について、地域の支援拠点に相談支援コーディネーターを配置し、ライフステージに応じた専門的な相談支援や都道府県及び市町村が障害者等への支援体制の整備を図るために設置する協議会を始めとした関係機関との連携・調整等を行うとともに、高次脳機能障害に関する情報発信の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センターにおいて、全国連絡協議会、支援コーディネーター全国会議をそれぞれ2回、シンポジウムを1回開催した。また、ホームページを活用し、一般国民がわかりやすい障害の解説並びに医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等の情報発信の充実に努めた。 ・都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 【支援拠点機関設置箇所数】 平成31年3月31日現在:47都道府県113か所 p66 項目番号 5-(2)-6 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ・難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 項目番号 5-(2)-7 項目の内容 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。  平成29年4月:1,692市町村→ 平成30年4月:1,668市町村 項目番号 5-(2)-8 項目の内容 各種ガイドラインの策定及び普及、障害者相談員や相談支援に従事する職員に対する研修の実施等により、相談業務の質の向上を図るとともに、児童相談所、更生相談所、保健所等の関係機関間のネットワークの形成及びその活用を推進し、障害者が身近な地域で専門的相談を行うことができる体制を構築する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・都道府県において「相談支援従事者研修事業」による人材育成を行うとともに、市町村において「(地域自立支援)協議会」を設置することとして、地域における相談支援体制の充実・強化を図っている。  平成29年4月:1,692市町村→ 平成30年4月:1,668市町村 項目番号 5-(2)-9 項目の内容 家族と暮らす障害者について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援する。また、ピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等の障害者・家族同士が行う援助として有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害当事者等による権利擁護のために必要な援助を行うことを含めたピアカウンセリングを相談支援事業に位置づけ、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p67 項目番号 5-(2)-10 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みついて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 項目番号 5-(2)-11 項目の内容 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置促進・運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。(再掲) 関係府省等 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 ・女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力をなくす運動(11月12日〜25日)等の機会に、広く国民に対する意識啓発のための広報・啓発を実施している。 ・障害者を含む被害者支援に対応する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置について、令和2年までに各都道府県に最低1か所の目標を前倒しし、平成30年10月に全都道府県の設置を実現。また、「性犯罪・性暴力被害者支援交付金」を活用して、センターの安定的な運営が可能となるよう、各都道府県の実情に応じた取組の支援の充実を図っている。 ・配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図るため、センターにおいて、障害者を含む被害者に配慮した相談対応が行われるよう相談員等に研修を実施している。 p68 (3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実 項目番号 5-(3)-1 項目の内容 障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・在宅サービス利用の状況 (H27年度) (H28年度) (H29年度) (H30年度)  居宅介護等 5,759,729時間 → 5,980,882時間 → 6,111,055時間 → 6,290,627時間 (206,214人) (215,171人) (221,715人) (228,900人)  重度訪問介護 1,987,636時間 → 2,089,572時間→ 2,169,107時間 → 2,290,324時間 (10,235人) (10,615人) (10,838人) (11,253人)  生活介護 5,415,080人日 → 5,534,199人日 → 5,515,695人日 → 5,493,686人日  短期入所 315,566人日 → 343,320人日 → 364,220人日 → 375,544人日 ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 項目番号 5-(3)-2 項目の内容 常時介護を必要とする障害者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる社会資源の整備を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・在宅サービス利用の状況 (H27年度) (H28年度) (H29年度) (H30年度)  重度訪問介護 1,987,636時間 → 2,089,572時間 → 2,169,107時間 → 2,290,324時間 (10,235人) (10,615人) (10,838人) (11,253人)  短期入所 315,566人日 → 343,320人日 → 364,220人日 → 375,544人日 ※各サービスの数値は各年度の3月の月間の数値である。 ・喀痰吸引等研修(3号研修)における認定証交付件数 97,100件(平成30年4月1日現在) 項目番号 5-(3)-3 項目の内容 障害者の身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みに改めるとともに、利用者の障害特性に応じた専門職員による訓練の取組を促進し、利用者が身近な事業所において必要な訓練を受けられるようにする。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則を改正し、自立訓練(機能訓練、生活訓練)を障害の区別なく利用できる仕組みとした(平成30年4月〜)。  自立訓練の利用状況(平成31年3月) 機能訓練:2,394人 生活訓練:12,233人 宿泊型自立訓練:3,388人 p69 項目番号 5-(3)-4 項目の内容 外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実等、地域生活を支援するために地方公共団体が地域の特性や利用者の状況に応じて実施する取組に対する支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者等の外出のための移動支援と、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する施設として地域活動支援センターの機能強化について、市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 項目番号 5-(3)-5 項目の内容 地域で生活する障害者の支援を進めるために、地域生活支援拠点等の整備を図り、障害の重度化・高齢化にも対応できるよう、居住支援、サービスの提供体制の確保及び専門的ケアの支援を行う機能を強化する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害福祉計画において、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくための支援体制を有する地域生活支援拠点等を市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する数値目標を設定。 ・市町村又は各圏域において、地域生活支援拠点等の積極的な整備や必要な機能の強化・充実を図るに当たっての運用の参考となるよう、「地域生活支援拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のためのブロック会議」を開催。 ・地域生活支援拠点等の整備に関する実態調査(障害福祉サービス等報酬改定検証調査(平成30年度調査))を実施。 項目番号 5-(3)-6 項目の内容 地域生活への移行を進める観点から、障害者支援施設においては、入所者の地域生活移行支援や地域で生活する障害者の支援を推進し、また、障害者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害福祉計画に基づきグループホームの計画的な整備を推進。 平成30年3月:7,794事業所 → 平成31年3月:8,343事業所 ・障害者の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として「日中サービス支援型共同生活援助」を創設(平成30年度)。 項目番号 5-(3)-7 項目の内容 障害者の一人暮らしを支える新たなサービスである自立生活援助を導入することにより、障害者の地域生活への移行を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者支援施設や精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う「自立生活援助」を創設(平成30年度)。 平成30年3月:580人 p70 項目番号 5-(3)-8 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】  実施主体をこれまでの都道府県・指定都市のみから、保健所設置市及び特別区まで拡大。  障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】  都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。 p71 (4) 障害のある子供に対する支援の充実 項目番号 5-(4)-1 項目の内容 障害児やその家族を含め、全ての子供や子育て家庭を対象として、身近な地域において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付その他の支援を可能な限り講ずるとともに、障害児が円滑に同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために「優先利用」の対象として周知するなど必要な支援を行う。 関係府省等 内閣府 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (内閣府) ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。  主任保育士を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。  障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れた家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業において、当該児童に係る保育士等の追加配置を行った場合に、この追加配置に必要な経費を上乗せ補助。 (文部科学省) ・障害児等の特別な支援の必要な児童を受け入れている施設において、以下について対応。  主幹教諭を補助する者を配置し、障害児施策との連携を図りつつ、障害児保育に関する専門性を活かして、地域住民や保護者からの育児相談等の療育支援に積極的に取り組む場合に、このために必要な経費を上乗せ補助。 ・障害のある幼児児童生徒が、特別支援学校等に就学するに当たり、保護者等の経済的負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 ・障害のある児童生徒等を含め、誰もが家庭の経済状況に左右されることなく、希望する質の高い教育を受けられるよう、教育に係る経済的負担の軽減に向けた以下の取組を実施。  義務教育段階においては、市町村等が実施する就学援助のうち、要保護児童生徒の保護者に対する援助に要する経費を補助。  高等学校段階においては、年収約910万円未満世帯の生徒を対象に、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給等を実施。 p72 (厚生労働省) ・子ども・子育て支援新制度が施行され(子ども・子育て支援交付金)、障害児を含め全ての子育て中の親子を対象に、交流・情報交換の場の提供や相談などを行う地域子育て支援拠点事業を実施。また、子育て家庭のニーズに合わせて、保育所等の施設や地域の子育て支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相談・援助を行う利用者支援事業も実施。 ・放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)については、障害児を受け入れる放課後児童クラブで、個々の障害の程度等に応じた適切な対応が必要なことから、専門的知識等を有する放課後児童支援員を配置するために必要な経費を上乗せ補助。 (参考)障害児を受入れている放課後児童クラブ数 (平成29年)13,648か所(55.5%) (平成30年)14,149か所(55.9%) ※( )内は、全クラブ数に占める割合 p73 項目番号 5-(4)-2 項目の内容 障害児を受け入れる保育所のバリアフリー化の促進、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修の実施、保育所等訪問支援事業の活用等により、障害児の保育所での受入れを促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・前年度に引き続き、障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 ・障害児保育に係る地方交付税について、平成30年度からは、措置額を約400億円から約880億円に拡充するとともに、障害児保育に係る市町村の財政需要を的確に反映するため、各市町村の保育所等における「実際の受入障害児数」に応じて地方交付税を算定することとした。 ・また、医療的ケアが必要な障害児について、保育所等に看護師を配置する等の体制整備を行う「医療的ケア児保育支援モデル事業」を拡充し、モデル事業の実施か所数の増加等を行った。 ・さらに、平成29年度に創設した「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 ・障害児を受け入れるために必要な改修を含めた経費等について、「保育所等整備交付金」「保育所緊急整備事業(安心こども基金)」や、「保育環境改善等事業(保育対策総合支援事業費補助金)」において補助。 ・障害児保育に関する専門性向上を図るための保育士の研修及び保育士等キャリアアップ研修については、「保育の質の向上のための研修事業(子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金)」において補助。 ・保育現場におけるリーダー的職員を育成するため、「保育士等キャリアアップ研修」の研修分野に「障害児保育」を盛り込み、障害児保育を担当する職員の専門性の向上を図っている。 ・保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う「保育所等訪問支援事業」により、障害児の保育所での受入れ促進を図る。 p74 項目番号 5-(4)-3 項目の内容 障害児の発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体制の構築を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・乳幼児健康診査における発達障害が疑われる児童の発見等に係る市町村の取組実態について、全市町村へ報告し、特に効果的と考えられる事例を分析及び好事例としてとりまとめをしている。 ・発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成28年度582市町村→平成29年度716市町村→平成30年度721市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) ・平成25年度より児童発達支援センター等による地域住民の相談等の対応及び啓発等を行う「児童発達支援センター等の機能強化等」(地域生活支援事業)を実施。 【実施都道府県等数】 (平成29年度)5都道府県 → (平成30年度)6都道府県 項目番号 5-(4)-4 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成28年度582市町村→平成29年度716市町村→平成30年度721市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) p75 項目番号 5-(4)-5 項目の内容 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、障害児を一時的に預かって見守る日中一時支援等を提供し、障害児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図る。また、障害児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供する。さらに、医療的ケアが必要な障害児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉等の関係機関の連携促進に努める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・児童福祉法等に基づく児童発達支援事業等を実施。 【各事業所数等の推移】 (H28年度) (H29年度) (H30年度)  児童発達支援 4,910事業所 → 5,787事業所 → 6,615事業所  医療型児童発達支援 98事業所 → 98事業所 → 96事業所  放課後等デイサービス 10,159事業所 → 11,806事業所 → 13,268事業所  保育所等訪問支援 470事業所 → 546事業所 → 664事業所  日中一時支援 1,522市町村 → 1,516市町村 → 集計中 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ・短期入所の利用状況(各年度の3月の月間の数値) (H27年度) (H28年度) (H29年度) (H30年度) 315,566人日 → 343,320人日 → 364,220人日 → 375,544人日 ・平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアが必要な児童を受け入れるための看護職員を配置した場合の加算を創設した。 p76 項目番号 5-(4)-6 項目の内容 障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに、在宅で生活する重症心身障害児者について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、障害児相談支援事業を法定化し、相談支援を推進。 【障害児相談支援事業所数の推移】 (H28年度) (H29年度) (H30年度) 3,875事業所 → 4,305事業所 → 4,716事業所 ・児童福祉法の一部改正(平成24年4月)により、従来、国庫補助事業で実施してきた「重症心身障害児(者)通園事業」を「児童発達支援」として法定化・義務的経費化し、在宅の重症心身障害児の支援を推進。 【重症心身障害児に対する支援の提供を行う事業所数】 (H28年度) 〈H29年度〉 〈H30年度〉  児童発達支援 297事業所 → 366事業所 → 468事業所  医療型児童発達支援 61事業所 → 61事業所 → 61事業所  放課後等デイサービス 865事業所 → 1,086事業所 → 1,395事業所 ※事業所数は各年度の3月の月間の報酬請求事業所数である。 ・新たに「医療的ケア児支援促進モデル事業」を開始し、障害児通所支援事業所等において医療的ケア児の受入れが促進されるよう、必要な支援の提供が可能となる体制を整備し、医療的ケア児の地域生活向上を図ることを推進。 【医療的ケア児支援促進モデル事業の実施箇所数】 (H29年度) (H30 年度) 3自治体 1自治体 ・重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 平成29年度:32,664人日 → 平成30年度:32,135人日 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (平成29年4月:319か所 → 平成30年4月:353か所)。 p77 項目番号 5-(4)-7 項目の内容 児童発達支援センター及び障害児入所施設について、障害の重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携や、障害児の医療的ケアを含めた多様なニーズに対応する療育機関としての役割を担うため、必要な体制整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成24年度より都道府県地域生活支援事業の児童発達支援センター等の機能強化等において、児童発達支援センター等の事業内容の改善を行うことによる機能強化等を図り、地域の障害児支援の拠点整備を推進。 (5) 障害福祉サービスの質の向上等 項目番号 5-(5)-1 項目の内容 障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者、又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を養成し配置を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害福祉サービス及び相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービス等を提供する者に対し、都道府県において「サービス管理責任者研修」、「児童発達支援管理責任者研修」及び「相談支援従事者研修」等を実施している。 ・また、上記の者に対し必要な指導を行う者を養成するため、国において「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者指導者養成研修」、「相談支援従事者指導者養成研修」及び「主任相談支援専門員養成研修」を実施している。 項目番号 5-(5)-2 項目の内容 障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障害者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、研修の実施等を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・共生社会の理念等について、障害福祉従事者や事業経営者等が改めて学び、それを実践につなげていくことを目的とした研修等を全国5ブロックにて実施した。 p78 項目番号 5-(5)-3 項目の内容 障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者に対する第三者評価の適切な実施及び評価結果の公表の促進等に努める。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・運営適正化委員会において平成30年度、福祉サービスの苦情に関して苦情として対応した件数は4,301件、障害者に関するものはうち2,346件。 ・障害者(児)施設・サービスに係る福祉サービス第三者評価事業における平成17年度から平成30年度までの累積受審件数は7,634件。 ・利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を促進するため、「障害福祉サービス等情報公表制度」の創設し、平成30(2018)年9月末より、独立行政法人福祉医療機構において、障害福祉サービス等事業所情報を公表。 【独立行政法人福祉医療機構:https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/】 項目番号 5-(5)-4 項目の内容 自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定した。意思決定支援については、相談支援専門員の養成研修のカリキュラムに盛り込み、その普及を図ることとしている。 ・成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動や、成年後見制度の申立てに要する経費(登録手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部の助成を行う成年後見制度利用支援事業を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 平成29年4月:1,485市町村 → 平成30年4月:1,416市町村 項目番号 5-(5)-5 項目の内容 地方公共団体における障害福祉計画の策定に当たり、国において、障害者の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る数値目標等を定めた基本指針を策定し、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業を提供するための体制の確保が計画的に図られるように取り組む。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・各都道府県の第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画における目標値を集計し、国の基本指針で掲げている目標値との比較を行った。 また、平成29年度における実績を照会し、第4期障害福祉計画において設定した目標値に対し、実績の達成状況について確認を行った。 p79 項目番号 5-(5)-6 項目の内容 長時間サービスを必要とする重度訪問介護利用者等に対して、適切な支給決定がなされるよう実施主体である市町村への周知に取り組むとともに、都道府県との連携の下、市町村に対する支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・毎年の障害保健福祉関係主管課長会議において、訪問系サービスについて、適切な支給決定がなされるよう周知を図っている。 項目番号 5-(5)-7 項目の内容 障害福祉サービスの提供に当たっては、都道府県による管内市町村への適切な支援等を通じ、地域間におけるサービスの格差について引き続き均てんを図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・各都道府県の第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画における目標値を集計し、国の基本指針で掲げている目標値との比較を行った。 また、平成29年度における実績を照会し、第4期障害福祉計画において設定した目標値に対し、実績の達成状況について確認を行った。 項目番号 5-(5)-8 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者総合支援法の対象となる疾病を1疾病追加し、平成30年4月より359疾病に拡大した。 ・全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」を作成しているところであり、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が平成29年4月に見直されたことに伴い、本マニュアルを改訂し、各都道府県等に配布をするとともに、ホームページに掲載し、周知を図った。 項目番号 5-(5)-9 項目の内容 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)による改正後の障害者総合支援法等の施行の状況や、都道府県及び市町村が策定する障害福祉計画や障害児福祉計画に基づく業務の実施状況等を踏まえながら、障害者の生活ニーズを踏まえた障害福祉サービスの更なる充実等を図るための方策について、継続的な検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者総合支援法の対象となる疾病を1疾病追加し、平成30年4月より359疾病に拡大した。 ・社会保障審議会障害者部会報告書の指摘を受け、平成28年3月30日付で改正した「地域生活支援事業実施要綱」で、失語症、知的障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、重度の身体障害のある者が、意思疎通支援事業の対象者であることを明確化し、事業を実施している。 p80 (6) 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 項目番号 5-(6)-1 項目の内容 良質で安価な福祉用具の供給による利用者の利便性の向上を図るため、研究開発の推進等を進める。また、研究開発や障害者等のニーズを踏まえ、ユニバーサルデザイン化を促進し、誰もが使いやすいものづくりを推進する。さらに、福祉用具の適切な普及促進を図るため、積極的に標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。 関係府省等 厚生労働省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・障害当事者によるモニター評価等を義務付けた実証実験等を行うことで、障害当事者にとって使いやすく適切な価格で販売される機器を、企業が障害当事者と連携して開発する取組みに対して助成を行う「障害者自立支援機器等開発促進事業」を実施。平成22年度から平成30年度まで、のべ127件、うち平成30年度は12件の助成を実施。 ・加えて、平成26年度から、障害者自立支援機器の実用化、利活用を推進するため、開発者が持つ「シーズ(技術)」と障害当事者等が持つ「ニーズ」のマッチングを図る交流会を開催。(平成30年度は、12月に大阪、1月に福岡、2月に東京で開催。計197企業・団体が参加。来場者 計809名) (経済産業省) ・福祉用具に関する標準化については、順次日本工業規格(JIS)制定・改正を進め、平成30年度までに介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進んだ。 ・ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、平成30年度までに40規格を制定した。 ・優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成30年度末までに229件のテーマを採択。 項目番号 5-(6)-2 項目の内容 補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生活用具の給付・貸与を行うとともに、福祉用具に関する情報提供などにより、時代に応じた福祉用具等の普及を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が本来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について購入又は修理に要する費用の一部を支給する「補装具費支給制度」を実施。 ・障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等(居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を含む)により、福祉の増進に資することを目的とした「日常生活用具給付等事業」を市町村地域生活支援事業の必須事業として実施。 p81 項目番号 5-(6)-3 項目の内容 情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・福祉用具ニーズ情報収集・提供システム(障害者等のニーズと福祉用具の開発・研究者のシーズを繋げることを目的としたシステム)を運用。 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院において、福祉機器専門職員研修会を実施。 項目番号 5-(6)-4 項目の内容 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき、身体障害者補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・身体障害者補助犬の育成費用を助成する「身体障害者補助犬育成促進事業」を実施。(平成30年4月から地域生活支援促進事業として実施。) ・また、厚生労働省においては、啓発イベントを開催するとともに、リーフレット・ステッカー等の作成・配布等を行い、補助犬やユーザーに対する理解促進に取り組んでいる。 項目番号 5-(6)-5 項目の内容 障害者等の自立行動支援の観点から、安全・安心な生活に向けた支援のためのロボット技術等の研究開発を推進する。また、「ロボット新戦略」(平成27年2月10日日本経済再生本部決定)に基づき、ロボット介護機器の開発や介護現場への導入に必要な環境整備等を推進する。 関係府省等 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成29年10月に改訂された「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づき、ロボット介護機器の研究開発を8件実施した。また、新たな重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等を実施した。 p82 (7) 障害福祉を支える人材の育成・確保 項目番号 5-(7)-1 項目の内容 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職について、その専門性や知見の有効な活用を図りつつ、養成及び確保に努めるとともに、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、公認心理師等のリハビリテーション等に従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。また、ホームヘルプサービスについて、障害特性を理解したホームヘルパーの養成及び研修を行う。さらに、障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規の遵守を徹底するとともに、サービス従事者の処遇改善や職場環境の改善などに努める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・福祉専門職の養成確保については、「社会福祉法」に基づき、社会福祉事業従事者等に対する研修や無料職業紹介事業等を実施する都道府県福祉人材センター及び社会福祉関係職員の福利厚生の充実を図る福利厚生センターが設置されるなど、総合的な社会福祉従事者確保の対策が進められている。 【資格登録者】(平成31年3月末)  社会福祉士 233,517人 ・介護福祉士 1,624,829人  精神保健福祉士 85,122人 ・理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(平成30年度)  理学療法士 68名 ・作業療法士 67名 ・言語聴覚士 13名 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院において、義肢装具士、言語聴覚士等の養成を実施。また、現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成30年度)  言語聴覚学科 27名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 1名  手話通訳学科 3名 ・リハビリテーション体育学科 3名  児童指導員科 4名 【研修】受講者数(平成30年度)  研修会数:30 開催数:32 受講者数:1,823名 ・心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定め、平成30年度に第1回公認心理師試験を実施。 【資格登録者】(平成31年3月末)  公認心理師 24,056人 ・都道府県において、障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を実施。 ・福祉・介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組みとして、職場環境等の改善が行われていること等を要件とした、福祉・介護職員処遇改善加算を実施。 p83 項目番号 5-(7)-2 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンター等の国立専門機関等において障害に係る専門的な研究を行うとともに、情報の収集・提供等を行い、障害保健福祉に従事する職員の養成・研修においてこれらの機関の積極的な活用を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立障害者リハビリテーションセンター研究所において、障害全体を視野に入れた総合的リハビリテーション技術および福祉機器等に関する研究開発を実施。また、学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成30年度)  言語聴覚学科 27名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 1名  手話通訳学科 3名 ・リハビリテーション体育学科 3名  児童指導員科 4名 【研修】受講者数(平成30年度)  研修会数:30 開催数:32 受講者数:1,823名 項目番号 5-(7)-3 項目の内容 発達障害児者やその家族に対する支援を強化するため、地域生活支援事業の活用によって、ピアサポートを行う人材を育成するとともに、ピアサポートを推進する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・発達障害の子をもつ保護者や配偶者、兄弟同士及び本人同士等が集まり、お互いの悩みの相談や情報交換を行うピアサポートの実施やその活動のファシリテーターとなる者の養成を行う取組みついて支援する「発達障害児者及び家族等支援事業」を実施。 p84 6.保険・医療の推進 (1)精神保健・医療の適切な提供等 項目番号 6-(1)-1 項目の内容 精神障害者への医療の提供・支援を可能な限り地域において行うとともに、入院中の精神障害者の早期退院(入院期間の短縮)及び地域移行を推進し、いわゆる社会的入院を解消するため、次に掲げる取組を通じて、精神障害者が地域で生活できる社会資源を整備する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】  実施主体をこれまでの都道府県・指定都市のみから、保健所設置市及び特別区まで拡大。  障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】  都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。  各自治体がより積極的かつ円滑に、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に係る取組を進めることができるよう、その構築プロセスや各種事業の実例等を掲載した手引きを作成。 項目番号 6-(1)-1-ア 項目の内容 専門診療科以外の診療科、保健所等、健診の実施機関等と専門診療科との連携を促進するとともに、様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを確立するなど地域における適切な精神医療提供体制の確立や相談機能の向上を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。  相談件数(延件数)平成30年度  保健所(集計中)(令和2年3月頃判明予定)  精神保健福祉センター559,889件 ・精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 平成30年度交付実績:67都道府県・指定都市 項目番号 6-(1)-1-イ 項目の内容 精神科デイケアのサービス提供内容の充実を図るとともに、外来医療、ひきこもり等の精神障害に対する多職種によるアウトリーチ(訪問支援)を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・前年度に引き続き、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 p85 項目番号 6-(1)-1-ウ 項目の内容 居宅介護など訪問系サービスの充実や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の提供体制の整備を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。ピアサポートの活用等、一部補助メニューについては、精神障害者地域生活支援広域調整等事業において、都道府県地域生活支援事業の必須として実施。 ・居宅介護など訪問系サービスの充実や、平成24年度に創設した、精神科病院に入院している障害者等に対し住居の確保や障害福祉サービスの体験利用等を行う地域移行支援、居宅において単身で生活している障害者等に対し常時 連絡体制や緊急時支援を行う地域定着支援を推進。 ・精神科病院の入院患者の地域移行を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 (平成30年3月) (平成31年3月)  地域移行 576人 → 729人  地域定着 3,024人 → 3,215人 項目番号 6-(1)-1-エ 項目の内容 精神障害者の地域移行の取組を担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築等を図る。 関係府省等 厚生労働省 ・精神障害者の退院後の医療を提供するため、精神科訪問看護従事者養成研修事業により精神科訪問看護を担う人材の育成を実施。  受講者数 平成30年度:40人 ・精神障害者への支援を実施したことがない事業者向けに研修を行うため、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修事業を実施。  受講者数 平成30年度:4,802人 ・都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ・精神障害によって日常生活や社会生活に支援を必要とする者やメンタルヘルスに課題を抱える者等への相談援助の充実及び、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する地域の課題に対応するソーシャルワーカーを養成する観点から、精神保健福祉士の養成の在り方に関する検討会を設置。 p86 項目番号 6-(1)-2 項目の内容 学校、職域及び地域における心の健康に関する相談、カウンセリング等の機会の充実により、一般国民の心の健康づくり対策を推進する。加えて、学校においては子供の心の変化に気付くための取組の促進、職域においては事業者によるメンタルヘルス不調者への適切な対応、地域においては保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を行う。また、精神疾患の予防と早期発見方法の確立及び発見の機会の確保・充実を図り、適切な支援につなげる。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラーを公立小・中学校を中心に配置している。 平成30年度活動実績:スクールカウンセラー 小学校:15,557校 、中学校:9,109校 ・教職員支援機構における健康教育指導者養成研修で、教育委員会の指導主事等に対し心の健康に関する講義・演習を実施した。 (厚生労働省) ・保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)平成30年度  保健所(集計中)(令和2年3月頃判明予定)  精神保健福祉センター 559,889件 ・地域においては、保健所、精神保健福祉センターで心の健康相談を実施。また、うつ病患者等の早期発見・早期治療を行うために、かかりつけ医等に対し、適切なうつ病等精神疾患に関する診療の知識・技術等の研修等を行う「かかりつけ医等心の健康対応力研修事業」を実施。 ・職域では、全国47都道府県に設置している「産業保健総合支援センター」等において、職場のメンタルヘルス対策に関する事業者、産業保健スタッフ等からの相談対応や研修の開催、個別事業場に対するメンタルヘルス対策の普及促進のための訪問支援などを実施した。また、若年労働者に対しメンタルヘルス教育も実施した。 ・また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族等に対して、メンタルヘルス対策の基礎知識や悩みを乗り越えた方の体験談等、メンタルヘルスに関する様々な情報提供を行った。 ・ストレスチェック制度の着実な履行の確保に向け取り組んだ。 p87 項目番号 6-(1)-3 項目の内容 精神障害者及び家族のニーズに対応した多様な相談体制の構築を図る。精神障害者に対する当事者及び家族による相談活動に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)平成30年度  保健所(集計中)(令和2年3月頃判明予定)  精神保健福祉センター 559,889件 ・都道府県、指定都市、保健所設置市及び特別区に対する補助事業(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業)を創設し、事業メニュー「ピアサポートの活用に係る事業」を実施する都道府県等への支援を実施。 項目番号 6-(1)-4 項目の内容 精神医療における人権の確保を図るため、精神医療審査会運営マニュアルの見直しや地方公共団体における好事例の周知などにより、都道府県及び指定都市に対し、その機能の充実・適正化を促す。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・各都道府県の実地指導を通して、精神医療審査会運営マニュアルの適正な運用について、確認を行っている。 項目番号 6-(1)-5 項目の内容 精神疾患について、患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに、適切な医療の提供を確保し、患者・家族による医療機関の選択に資するよう、精神医療に関する情報提供及び安全対策の推進を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。  平成30年度交付実績:67都道府県・指定都市 項目番号 6-(1)-6 項目の内容 平成29(2017)年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書の内容を踏まえ、精神科病院に入院中の患者の意思決定支援等の権利擁護について、医療機関以外の第三者による意思決定支援等の権利擁護を行うことを検討する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域生活支援事業の中の相談支援事業実施要領(障害者相談支援事業)において、精神科病院を訪問し、入院患者の退院に向けた意思決定支援や退院請求などの権利行使の援助を行う旨盛り込むとともに、当該業務を行うにあたっての市町村に対する地方交付税措置を行った。 p88 項目番号 6-(1)-7 項目の内容 精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】  実施主体をこれまでの都道府県・指定都市のみから、保健所設置市及び特別区まで拡大。  障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】  都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。 p89 項目番号 6-(1)-8 項目の内容 精神障害者の地域への円滑な移行・定着を進められるよう、社会的活動の拠点、在宅医療の充実や地域住民の理解の促進を図るとともに、働くことを含めた、精神障害者の退院後の支援に係る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、都道府県等に対する補助事業である「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」を実施。ピアサポートの活用等、一部補助メニューについては、精神障害者地域生活支援広域調整等事業において、都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ・各地域でのシンポジウムの開催等の普及啓発事業の実施により、精神障害者に対する地域住民の理解を深めるため、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」において「普及啓発に係る事業」を平成31年度以降の事業メニューに追加。 ・精神障害者の地域への円滑な移行・定着を促進するため、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を実施。 利用状況 (平成30年3月) (平成31年3月)  地域移行 576人 → 729人  地域定着 3,024人 → 3,215人 ・精神科病院等から一人暮らしに移行した障害者に対し、定期的な居宅訪問や随時の訪問、相談対応等により課題を把握し、必要な情報提供及び助言、関係機関との連絡調整を行う「自立生活援助」を創設(平成30年度)。  平成30年3月:580人 ・ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者雇用トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 p90 項目番号 6-(1)-9 項目の内容 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する精神保健医療の提供や医療と福祉が連携した支援を充実させる。 関係府省等 法務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (法務省) ・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づき、同法対象者に対する必要な医療の確保及び関係機関相互間の連携の確保を推進。 (厚生労働省) ・心神喪失者等医療観察法に基づき適切な医療を提供するとともに、指定入院医療機関を確保し、通院医療を含む継続的な医療提供体制の整備を進めている。あわせて、指定入院医療機関が実施する対象者への医療等に関する情報を収集分析・情報提供や医療従事者等を対象とした研修、指定入院医療機関相互の技術交流等の事業を行い、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」も踏まえながら、医療の質の向上を図っている。 p91 (2)保健・医療の充実等 項目番号 6-(2)-1 項目の内容 障害者が身近な地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制等の充実を図る。その際、特に、高齢化等による障害の重度化・重複化の予防及びその対応に留意する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、以下の取組を実施。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業】  実施主体をこれまでの都道府県・指定都市のみから、保健所設置市及び特別区まで拡大。  障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進。 【精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業】  都道府県、指定都市及び特別区の地域包括ケアシステムの構築に係る取組に関し、地域包括ケアシステムの構築に知見・実践経験のあるアドバイザーが支援を行うとともに、好事例の横展開を行うこと等を目的として実施。 ・都道府県を実施主体として、ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための支援及び関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ・重症心身障害児・者等に対して、医療機関に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援を行う医療型短期入所を実施。 医療型短期入所 平成29年度:32,664人日 → 平成30年度:32,135人日 ※数値は各年度の3月の月間の数値である。 ※宿泊のみ又は宿泊を伴わない医療型特定短期入所の数値を含む (平成29年4月:319か所 → 平成30年4月:353か所)。 項目番号 6-(2)-2 項目の内容 障害者総合支援法に基づき、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費(自立支援医療費)の助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・自立支援医療費として、更生医療、育成医療(身体の障害の状態を軽減するための医療)及び精神通院医療(精神疾患に対する継続的な治療)に係る医療費を給付。 p92 項目番号 6-(2)-3 項目の内容 国立障害者リハビリテーションセンター病院において、早期退院、社会復帰に向けて、各障害に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療相談及び心理支援を行う。また、障害者の健康増進についてもサービスの提供、情報提供を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国立障害者リハビリテーションセンター病院において、障害の種類や程度に応じて、医師、看護師、理学療法士等が連携して機能回復訓練を実施するとともに、早期退院、社会復帰に向けた相談支援、障害者の人間ドックを実施。 項目番号 6-(2)-4 項目の内容 骨、関節等の機能や感覚器機能の障害、高次脳機能障害等のリハビリテーションによる機能の維持、回復が期待される障害について、適切な評価、病院から地域等への一貫したリハビリテーションの確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。 支援拠点機関設置箇所数 平成31年3月31日現在:47都道府県113か所 ・国立障害者リハビリテーションセンター病院において、最新の研究成果に基づき、医学的リハビリテーションの成果を高め、病院から地域等への一貫したリハビリテーションを実施。 項目番号 6-(2)-5 項目の内容 障害者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図る。また、障害に起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の予防と、これらを合併した際の障害及び合併症に対して適切な医療の確保を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・保健所及び精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談を実施。 相談件数(延件数)平成30年度  保健所(集計中)(令和2年3月頃判明予定)  精神保健福祉センター 559,889件 ・精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性として平成25年度に「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を策定。当該指針において、地域で必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供できる体制を確保することとしている。 ・精神疾患と身体疾患を有している患者に対して医療を提供できるように、身体合併症対応施設等の体制整備を目的とした精神科救急医療体制整備事業(身体合併症救急医療確保事業)を、精神保健費等国庫負担(補助)金の交付により実施。 平成30年度交付実績:17都府県市 p93 項目番号 6-(2)-6 項目の内容 定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難な障害者に対する歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図る取組を進めるとともに、障害の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための取組を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・口腔保健推進事業のメニューである以下の事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。 @口腔保健支援センター設置推進事業:口腔保健支援センターとして、歯科口腔保健の推進に関する法律第7条から第11条までに規定する施策を実施するための行政機能に対して、運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 A歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進事業:障害者・高齢者等に対する定期的な歯科検診や施設職員に対する指導等を実施するための運営に必要となる経:費に対する財政支援を行う。 B障害者等歯科医療技術者養成事業:障害者等に対する歯科医療を実施している医療機関において、当該受診者の状態に応じた知識・技術を有する歯科医師・歯科衛生士を育成するための実習等の運営に必要となる経費に対する財政支援を行う。 ・歯科健康診査推進等事業において、 障害者等の口腔内の状態の現状把握や障害者等に対する歯科健診・保健指導の方法等の検討を行っている。 (3) 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 項目番号 6-(3)-1 項目の内容 優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進するため、研究の支援、臨床研究・治験環境の整備、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のRS戦略相談の活用等を推進する。 関係府省等 厚生労働省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・革新的医薬品や医療機器等の開発を促進するため、医療法に基づく臨床研究中核病院を中心に、研究者が国際共同臨床研究・治験を円滑に実施するための体制構築や他施設の臨床研究従事者等の養成等、質の高い臨床研究が実施可能な環境の整備を行っている。 ・平成30年度も引き続き、レギュラトリーサイエンス総合相談202件、事前面談330件、対面助言105件を実施した。また、厚生労働省でとりまとめられた「医療のイノベーションを担うベンチャー企業の振興に関する懇談会報告書(平成28年7月)」の提言を踏まえて、平成30年4月からイノベーション実用化連携相談を開始し、5件(内数。レギュラトリーサイエンス総合相談として実施。)実施した。 (経済産業省) ・平成30年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・医療機器・システムの開発を推進。 p94 項目番号 6-(3)-2 項目の内容 最新の知見や技術を活用し、倫理的側面に配慮しつつ、疾病等の病因・病態の解明、予防、治療等に関する研究開発を推進する。また、再生医療について、多くの障害者、患者が活用できるよう、研究開発の推進及び実用化の加速に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 ・再生医療については、再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき、再生医療等の迅速且つ安全な提供等を図るため、引き続き、法律の円滑な運用に努めている。 (経済産業省) ・平成30年度は、再生医療、個別化医療、先制医療の研究開発を推進するために、「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を実施した。 項目番号 6-(3)-3 項目の内容 脳機能研究の推進により、高次脳機能障害、感覚認知機能障害等に関する新たな診断法の開発、リハビリテーションの効率化及び訓練プログラムの改善を進める。 関係府省等 厚生労働省 ・都道府県に支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実を図ると共に、高次脳機能障害情報・支援センターにおいて情報を集約し、ホームページにおいて発信するなど充実を図っている。  支援拠点機関設置箇所数   平成31年3月31日現在:47都道府県113か所 項目番号 6-(3)-4 項目の内容 障害者の生活機能全体の維持・回復のため、リハビリテーション技術の開発を推進する。 関係府省等 厚生労働省 ・国立障害者リハビリテーションセンターにおいて、研究所、病院、自立支援局が連携してリハビリテーション技術の研究開発を実施。 項目番号 6-(3)-5 項目の内容 質の高いサービスに対するニーズに応えるため、AI(人工知能)やICT、ロボット技術の活用等による革新的な医療機器の開発を推進するとともに、障害者の生活や自立を支援する機器の開発を支援する。 関係府省等 経済産業省 ・平成30年度は、「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医療機器・システムの開発を推進。 ・優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来平成30年度末までに229件のテーマを採択。 p95 (4) 保健・医療を支える人材の育成・確保 項目番号 6-(4)-1 項目の内容 医師・歯科医師の養成課程及び生涯学習において、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・各大学の教育指針となる医学教育モデル・コア・カリキュラム及び歯学教育モデル・コア・カリキュラムに基づき、医師・歯科医師の養成課程である医学部及び歯学部において、リハビリテーションに関する教育を実施している。また、平成30年度においては、全国医学部長病院長会議、国公立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議等大学関係者が集まる会議等において、「第4次障害者基本計画」の周知・徹底を図るとともに、障害者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実について要請を行った。また、学士課程における看護職養成のための教育については、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力の修得に必要となる具体的な学習目標を示した看護学教育モデル・コア・カリキュラムを平成29年度に策定・公表し、それを踏まえた教育が平成31年度から各大学において開始されている。 (厚生労働省) ・医師については、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、QOLを考慮にいれた総合的な管理計画(リハビリテーション等を含む。)へ参画することを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ・歯科医師については、歯学部卒業後の歯科医師臨床研修の到達目標において、効果的で効率の良い歯科診療を行うために、リハビリテーションやチーム医療等を含む総合治療計画の立案に必要な能力を身に付けることを掲げるなど、資質の向上のための方策を講じている。 ・看護職員については、地域医療介護総合確保基金を通じ、都道府県の実情に応じて基礎教育の質の向上及び看護職員の資質の向上を図ることができるように財政支援を実施している。 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院において、リハビリテーション看護研修会を実施。 p96 項目番号 6-(4)-2 項目の内容 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士養成施設の教員等や、今後、養成施設の教員等となることを希望する者に対し、より高度な知識技能を習得させることを目的とした養成施設等教員講習会を実施している。 【養成施設等教員養成講習会受講者数】(平成30年度)  理学療法士 68名 ・作業療法士 67名 ・言語聴覚士 13名 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院において現に従事している各種専門職員の技術向上を目的とした研修を実施。 【養成】卒業者数(平成30年度)  言語聴覚学科 27名 ・義肢装具学科 5名 ・視覚障害学科 1名  手話通訳学科 3名 ・リハビリテーション体育学科 3名  児童指導員科 4名 【研修】受講者数(平成30年度) 研修会数:30 開催数:32 受講者数:1,823名 項目番号 6-(4)-3 項目の内容 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上を図るとともに、障害者にとって必要な福祉サービス等の情報提供が速やかに行われるよう地域の保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域保健従事者に対する人材育成の中核となる保健所等を中心とした現任教育体制の構築を推進するとともに、円滑な人材育成を実施するための支援策を講じることを目的として、地域保健従事者現任教育推進事業を実施した。 項目番号 6-(4)-4 項目の内容 発達障害の早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、巡回支援専門員等の支援者の配置の促進を図る。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・発達障害に関する知識を有する専門員が、保育所等を巡回し、施設の職員や親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う「巡回支援専門員整備」を地域生活支援事業により実施。 実施箇所 平成28年度582市町村→平成29年度716市町村→平成30年度721市町村(地方単独事業として実施している場合も含む) p97 (5) 難病に関する保健・医療施策の推進 項目番号 6-(5)-1 項目の内容 難病患者の実態把握、病因・病態の解明、画期的な診断・治療法の開発を推進するとともに、診断基準・治療指針の確立及び普及を通じて、難病患者が受ける医療水準の向上を図るため、難病の研究を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・難病法に基づき、平成27年9月に告示した「難病の患者に対する医療等に総合的な推進を図るための基本的な方針」を踏まえ、難病対策を総合的に推進している。 ・難病等を克服するため、医薬品・医療機器等の実用化を視野に入れた画期的な診断・治療法の開発を目指す研究を難治性疾患実用化研究事業において推進しており、KPIに基づき順調に進行している。 項目番号 6-(5)-2 項目の内容 難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 ・難病患者が早期に正しい診断を受け、治療を身近な医療機関で継続できるようにすること等を目指し、地域の実情に応じた医療提供体制の構築にかかる手引きを各都道府県に通知した。 項目番号 6-(5)-3 項目の内容 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年度において、医療費助成の対象となる疾病を、330疾病から331疾病に拡大した。 項目番号 6-(5)-4 項目の内容 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年度において、医療費助成の対象となる疾病を、722疾病から756疾病に拡大した。 p98 項目番号 6-(5)-5 項目の内容 難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、難病相談支援センターを中心とし、難病診療連携拠点病院、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・難病患者の日常生活における相談・支援に資するため、各都道府県等の難病相談支援センター事業費等に対する補助を実施。なお、難病相談支援センター事業等一部事業については、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。)に基づく「療養生活環境整備事業」と位置付け、国から1/2以内を補助している。 項目番号 6-(5)-6 項目の内容 幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取組を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立が阻害されている児童等について、地域支援の充実により自立促進を図るため、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)第19条の22に基づき、各都道府県等が小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を実施。その費用について国が1/2を負担する。 項目番号 6-(5)-7 項目の内容 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者総合支援法の対象疾病の拡大を図っていくとともに、各地方公共団体において、難病等の特性(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)に配慮した円滑な事務が実施されるよう、理解と協力の促進を図る。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者総合支援法の対象となる疾病を1疾病追加し、平成30年4月より359疾病に拡大した。 ・全国の市区町村において難病等に配慮した障害支援区分の認定調査等が円滑に行えるよう、認定業務に携わる者向けに「難病患者等に対する認定マニュアル」を作成しているところであり、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が平成29年4月に見直されたことに伴い、本マニュアルを改訂し、各都道府県等に配布をするとともに、ホームページに掲載し、周知を図った。 p99 (6) 障害の原因となる疾病等の予防・治療 項目番号 6-(6)-1 項目の内容 妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児に対する健康診査及び児童に対する健康診断、保健指導の適切な実施、周産期医療・小児医療体制の充実等を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図る。また、障害の早期発見と早期療育を図るため、療育に知見と経験を有する医療・福祉の専門職の確保を図る。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・学校保健安全法に基づき、就学時の健康診断を実施するとともに、就学後、毎学年定期に、健康診断を実施 (厚生労働省) ・リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が提供されるよう、各都道府県において周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。  設置数 平成30年度:108施設(総合) 298施設(地域) ・聴覚障害児を含む難聴児の早期支援・早期療育の促進を図るため、厚生労働省及び文部科学省の共同で「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」を平成31年3月に立ち上げた。 p100 項目番号 6-(6)-2 項目の内容 生活習慣病を予防するとともに合併症の発症や症状の進展等を予防するため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善による健康の増進、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施等に取り組む。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、平成25年度から10年間を計画期間とする「健康日本21(第2次)」を推進している。計画においては、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善等に関する53項目の具体的な目標を設定しており、本計画の推進を通じて、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図る。  また、本計画の進捗を確認し、着実に推進するため、平成26年6月に健康日本21(第2次)推進専門委員会を設置し各項目の進捗状況について確認するとともに、平成30年8月には本委員会において計画の中間評価を行うなど、目標項目に対するフォローアップ等を行っている。 ・健康日本21の事業の一つとして、平成22年度から「スマート・ライフ・プロジェクト」を開始している。生活習慣病予防につながる「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」と「健診・検診の受診」について、企業、団体、自治体を主体とした取組を通じて、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。 ・メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導等の実施による生活習慣病対策を推進。 ・「歯と口の健康週間」を通じて、国民に対し歯科口腔保健の重要性等を普及啓発している。また、歯の健康の保持を目的として実施される8020運動推進特別事業や、地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための体制確保等を目的として実施される口腔保健推進事業を通じて、都道府県、保健所設置市、特別区における取組の推進を図っている。さらに、各自治体において効果的・効率的に事業展開が可能な歯科疾患予防の事業モデルの提案等を行う口腔保健に関する予防強化推進モデル事業等を実施している。 項目番号 6-(6)-3 項目の内容 疾患、外傷等に対して適切な治療を行うため、専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、市町村等による保健サービス等の提供体制の充実及びこれらの連携を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるための保健所等の多職種チームによる支援、関係機関との調整を行うなど、アウトリーチの円滑な実施を支援する精神障害者地域生活支援広域調整等事業を都道府県地域生活支援事業の必須事業として実施。 ・精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。  平成30年度交付実績:67都道府県・指定都市 p101 項目番号 6-(6)-4 項目の内容 外傷等に対する適切な治療を行うため、医療提供体制の充実及び関係機関の連携を促進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・外傷等に対する適切な治療を行うため、初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う(二次救急医療機関)及び救命救急を担う医療機関(三次救急医療機関)、並びに救急医療情報センターからなる救急医療体制を計画的かつ体系的な整備を推進。 (H30年度)  救命救急センター整備数 289か所  ドクターヘリの導入 43道府県 53機 ・精神科救急医療施設において空床を確保する等、緊急な医療を必要とする精神障害者のための精神科救急医療体制の整備を目的とした精神保健費等国庫負担(補助)金の交付を実施。 平成30年度交付実績:67都道府県・指定都市 p102 7.行政等における配慮の充実 (1) 司法手続等における配慮等 項目番号 7-(1)-1 項目の内容 被疑者・被告人あるいは被害者・参考人となった障害者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において適切な配慮を行う。あわせて、これらの手続に携わる職員に対して、障害や障害者に対する理解を深めるため必要な研修を実施する。 関係府省等 警察庁 法務省 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・精神又は身体に障害のある者の取調べを行うに当たっては、その者の特性を十分に理解し、取調べを行う時間や場所等について配慮するとともに、その障害の程度等を踏まえ、手話通訳者を配置するなどの適切な措置を講じている。 ・警察大学校や都道府県警察学校等において、心理学等を専門とする講師を招き、障害者の特性を踏まえた適切な取調べに係る指導・教養を実施しているほか、採用時教育の段階から、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 (法務省) ・検察当局において、取調べその他の手続を行うに当たって、必要に応じ、聴覚障害者に対して手話通訳等を利用したり、知的障害者に対して分かりやすい発問や説明を行うなど、障害の内容・程度に応じた適切な配慮を実施。 ・検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 項目番号 7-(1)-2 項目の内容 知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組を継続するとともに、更なる検討を行う。 関係府省等 警察庁 法務省 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・平成24年5月から、知的障害を有する被疑者に係る取調べの録音・録画の試行を開始し、平成28年4月以降は、発達障害や精神障害等を有する者も試行の対象となることを明確化し、知的障害等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者に係る取調べの録音・録画を実施している。 (法務省) ・知的障害によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対し、取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行い、また、心理・福祉関係者から知的障害者の供述特性や発問方法等に関する助言を受けるなどの取組を実施。 p103 項目番号 7-(1)-3 項目の内容 矯正施設に入所する障害者に対して、社会復帰支援のためのプログラムの提供を促進するとともに、これらの施設の職員に対して必要な研修を実施する。 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ○刑事施設に入所する高齢者・障害者等を対象とした社会復帰支援指導プログラムを、全国の刑事施設(一部の刑事施設を除く)で実施した。少年施設では、発達上の課題を有する少年院在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインを踏まえた処遇を展開させた。また、職員に対しては、初任研修課程において、人権研修の一環として、各種障害に関する研修を行っている。 項目番号 7-(1)-4 項目の内容 矯正施設に入所する累犯障害者等の円滑な社会復帰を促進するため、地域生活定着支援センターにおいて、保護観察所等の関係機関と連携の下、矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後に必要な福祉サービスを受けるための支援を行う。 関係府省等 法務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (法務省) ・障害等により自立が困難な矯正施設入所者について、出所後直ちに必要な福祉サービスを受けられるようにするため、地域生活定着支援センター、矯正施設及び保護観察所等が連携し、社会復帰の支援を行った。(平成30年度実績:調整を実施した対象者698名、調整の結果、出所時までに福祉施設等の受入先が確保された人数451名。) (厚生労働省) ・平成21年度から、高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設出所者等に対し、都道府県に設置された地域生活定着支援センターが地域の関係機関等と連携して支援を行う「地域生活定着促進事業」を実施している。 (平成30年度実績:矯正施設入所中の人への支援(1,342人)、矯正施設出所後の人への支援(2,245人)) 項目番号 7-(1)-5 項目の内容 弁護士、弁護士会、日本弁護士連合会、法テラス等の連携の下、罪を犯した知的障害者等の社会復帰の障害となり得る法的紛争の解決等に必要な支援を行うなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援の充実を図る。 関係府省等 法務省 平成30(2018)年度実施状況 ・法テラスでは、罪を犯した知的障害者等が民事法律扶助の法律相談援助を受けられるよう保護観察所と連携して取り組むなど、再犯防止の観点からの社会復帰支援に継続的に努めた。 ・法テラスが行っている情報提供や民事法律扶助制度等について案内する知的障害者向けパンフレット及び視覚障害者向けパンフレットを全国の地方事務所に備え置くとともに法テラスのホームページに掲載し、必要に応じて利用者や関係機関への配布を行っている。 p104 (2) 選挙等における配慮等 項目番号 7-(2)-1 項目の内容 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。(再掲) 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・選挙公報の各選挙管理委員会のホームページへの早期掲載や、音声読み上げソフトに対応する形式での掲載を進める観点から、選挙公報掲載文の電子データでの提出を可能とする公職選挙法の一部改正法案を国会に提出した。(なお、同法案は令和元年5月15日に成立し、令和元年7月21日に行われた第25回参議院議員通常選挙では、選挙公報掲載文の電子データでの提出が可能となり、音声読み上げデータの各選挙管理委員会のホームページへの掲載も行われた。) ・公職選挙法を改正し、参議院選挙区選出議員選挙の政見放送において持込みビデオ方式を導入し、手話通訳及び字幕の付与を可能にするとともに、スタジオ録画方式においても手話通訳の付与を可能とした。 ・平成31年4月の統一地方選選挙に向けて、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字及び音声による選挙情報のきめ細かい提供について、全国の選挙管理委員会へ要請した。 項目番号 7-(2)-2 項目の内容 移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障害者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組を促進する。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年12月に各選挙管理委員会の優良事例を集めた「代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等について」を都道府県選挙管理委員会に通知した。 ・平成31年4月の統一地方選挙に向けて、視力に障害のある有権者の投票環境の向上を図るため、点字による候補者名簿の備え付けについて、全国の選挙管理委員会へ要請した。また、車椅子用スロープの設置等、投票所のバリアフリーについても積極的に対応するよう同様に要請した。 項目番号 7-(2)-3 項目の内容 指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努める。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・自書が困難な選挙人であっても容易に投票できる電子投票の技術的条件の適合確認等に係る予算を確保した。 ・平成30年12月に各選挙管理委員会が行っている外部立会人の優良事例について、「指定施設における外部立会人に関する取組事例について」を都道府県選挙管理委員会に通知し、横展開を図った。 ・平成31年4月の統一地方選挙に向けて、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施を全国の選挙管理委員会へ要請した。 p105 (3) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 項目番号 7-(3)-1 項目の内容 各行政機関等における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うとともに、ソフト・ハードの両面にわたり、合理的配慮を的確に行うために必要な環境の整備を着実に進める。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 ・人事担当者等を対象とした、有識者からの講演を実施するなど職員に対する研修を実施。 (内閣府) ・新規採用者を対象に外部専門家による講話を実施するなど職員に対する研修を実施した。 (警察庁) ・平成27年11月に策定した国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年国家公安委員会告示第41号)及び警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 (金融庁) ・金融庁における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法(平成28(2016)年4月施行)に基づき、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行う。 ・合理的な配慮を的確に行うために必要な環境整備として、受付の筆談対応及び会議の際の難聴者用磁気ループシステムの導入のほか、要望に応じて対象フロアの照明照度をあげる対応を実施。 (消費者庁) ・庁舎内にバリアフリーの多目的トイレを設置するとともに、「JIS X 8341-3:2016」に基づき、ウェブアクセシビリティ適合レベルAAの基準を満たすものとする消費者庁ウェブアクセシビリティ方針を定め、検証結果をHPで公表している。また、「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して周知するとともに、「消費者庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を消費者庁ウェブサイトにおいて掲載するなど、環境整備を進めている。 p106 平成30(2018)年度実施状況 (復興庁) ・平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知するとともに、所管事業者向けの「復興庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (総務省) ・平成27年11月に策定した「総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年総務省訓令第43号)及び内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」を広く周知した。 (法務省) ・国連アジア極東犯罪防止研修所が実施する研修において、海外から義足の研修生を受け入れた際に、講義時等には扉に一番近い配席とする、他の施設等機関を見学する際には低層階の移動に配慮するほか、3階以上の階には案内をしない、不慮のアクシデントで義足が壊れた際には、義足を修理する病院に出向き、即日で修理してもらう等の取組を実施した。 (外務省) ・正門から玄関(省内エレベーター)まで通ずる点字ブロックを設置した他、障害を有する職員が、有資格の支援員(2019年4月採用予定)の支援を受けながら、安心して勤務することが可能な執務室(オフィス・サポート・チーム)を2019年3月末に新たに開設した。なお、同執務室には、車いすを利用する職員のための昇降機能付き机、視覚障害を有する職員のための拡大読書器、短時間休憩できるスペース等を配備。 また、2018年12月に外部講師を招き、障害者雇用の理解を深めるための講演を省員向けに実施した。 (財務省) ・ソフト面では財務省ウェブサイトによる情報発信におけるアクセシビリティ向上のため、ウェブアクセシビリティ研修を実施し、また、平成27年12月に策定した対応要領に基づき、電子掲示板を利用した職員研修を実施すると共に、障害者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行っている。ハード面では庁舎の一部においてバリアフリー化工事等を実施した。 p107 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・障害者用トイレや点字ブロックの設置等、障害者が働きやすい環境を整備するため、平成30年度補正予算を確保した。(令和元年度中に施工予定) (農林水産省) ・「ユニバーサルデザイン」という考え方を踏まえつつバリアフリーに配慮した森林歩道等の施設整備を推進。 整備箇所数累計 (平成20年度)168か所 (平成21年度)178か所 (平成22年度)186か所 (平成23年度)193か所 (平成24年度)198か所 (平成25年度)201か所 (平成26年度)206か所 (平成27年度)207か所 (平成28年度)209か所 (平成29年度)190か所 (平成30年度)集計中(本年12月取りまとめ) (経済産業省) ・「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員に対して研修を通じて周知・指導を行うとともに、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでいる。 ・執務室の入り口、エレベーターの操作ボタン及び階段の手すりへ点字プレートを設置している。 ・受付において、筆談マークを掲示し、筆談用の筆記用具、各フロアのマップ、コミュニケ-ション支援カード(絵カード)を設置している。 (国土交通省) ・障害者差別解消法・基本方針に基づき、同法の適切な運用及び障害を理由とする差別の解消の推進に取り組んだ。 p108 (環境省) ・平成27年12月に策定した「環境省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員に対して広く周知するとともに、所管事業者向けの「環境省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を周知した。 (防衛省) ・防衛施設の設置・運用による周辺地域住民の生活への阻害を緩和するための、公園などの整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)への助成。 ・ジェット機が離着陸する飛行場や砲撃を行う演習場などの存在により、周辺地域の生活環境や開発に著しく影響を受ける市町村への各種公共用の施設の整備(地方公共団体からの申請によるバリアフリーに配慮した施設整備を含む。)のための交付金の交付。 ・点字ブロック敷設、多機能トイレ増設・改修、障害者に対応したエレベーターへの改修等のバリアフリー化を計画・推進。また、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備。 ・新規採用者、管理職級職員、人事担当者等を対象に部外の専門家による講話や民間の特例子会社の現地研修を実施するなど職員に対する研修を幅広く実施。 項目番号 7-(3)-2 項目の内容 行政機関の職員等に対する障害者に関する理解を促進するため、より一層の理解の促進が必要な障害や、外見からは分かりにくい障害の特性、複合的に困難な状況に置かれた障害者に求められる配慮等を含めて必要な研修を実施し、窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を共通掲示板に掲載し、職員へ広く周知した。 人事担当者等を対象とした、有識者からの講演を実施するなど職員に対する研修を実施。 (内閣府) ・新規採用者を対象に外部専門家による講話を実施するなど職員に対する研修を実施した。 (警察庁) ・警察では、警察学校や警察署等の職場において、採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を実施している。 p109 平成30(2018)年度実施状況 (金融庁) ・障害者差別の解消に向けて金融庁職員が実践すべき取組みを定めた対応要領について、全職員を対象とした研修を実施し、窓口等における障害者への配慮について周知徹底を図っている。 (消費者庁) ・「消費者庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、「消費者庁職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口」を設置し、消費者庁ウェブサイトに連絡先を掲載している。 (復興庁) ・平成27年11月に策定した「復興庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を職員をはじめ広く周知した。 (総務省) ・新たに採用された職員に対する研修やその後の経験年数等に応じて実施する階層別研修を中心として、障害者差別解消法の内容に関する研修を実施している。 (法務省) ・法テラスにおいて、サービス介助士の資格を持つ本部職員が、新規採用者研修の中で、接遇スキルの向上及び高齢者や障害を持つ利用者への理解を深めることを目的として、車いすを使用した介助演習や高齢者・障害者疑似体験実習を実施した。 ・検察庁に勤務する職員に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、障害者に関する理解・配慮に資する講義を実施している。 ・法務省矯正局では、初任研修課程において、人権研修の一環として、各種障害に関する研修を行っている。 ・更生保護官署に勤務する職員に対し、その職務内容や経験等に応じた各種研修において、障害者に対する理解の促進を図っている。 ・法務省人権擁護局では、法務省の人権擁護事務を担当する職員及び人権擁護委員を対象とした研修において、外部講師により、障害者に関する理解を促進するための講義を実施している。 p110 平成30(2018)年度実施状況 ・法務省人権擁護局では、検察職員、矯正施設職員、入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣して、司法機関及び法執行機関の職員の人権問題に関する理解と認識を深めることに努めている。 ・法務省人権擁護局では、人権問題に関して国家公務員等の理解と認識を深めることを目的として、中央省庁等の職員を対象とする「人権に関する国家公務員等研修会」を毎年実施しているほか、都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして、「人権啓発指導者養成研修会」を毎年3回開催し、障害のある人の人権問題を含む各種人権問題への理解と配慮の必要性を訴えている。 (外務省) ・新入省員に対する研修の一環として、障害者、障害者についての理解促進を含む人権問題に関する講義を実施している他、在外赴任する職員に対する研修においては、障害者差別解消法に基づくマニュアル等を周知している。 2018年12月に外部講師を招き、障害者雇用の理解を深めるための講演を省員向けに実施した。また、2019年度からは、入省する職員に対する研修項目に障害者雇用を追加し、職員の障害者雇用に対する理解の促進を図っていく考え。 (財務省) ・「障害者差別解消法」の理解を深めるため、電子掲示板等を利用した職員研修を実施すると共に、障害者への対応時に配慮すべき点等をまとめた資料を常時掲載することで、窓口対応職員を含む全職員がいつでも閲覧可能な状態にし、窓口等における障害者への配慮の徹底を図っている。 (文部科学省) ・新たに採用された職員に対する研修の一環として、障害者に関する理解を促進することを含めた研修を実施している。 ・国立民族学博物館において、次の取組を実施。  博物館の案内スタッフに対し、週1回朝礼時に手話の訓練を実施し、ろう者とのコミュニケーション力の向上に努めている。さらに、防災訓練に先立ち、館内教職員を対象として手話練習会を開催した。 ・高エネルギー加速器研究機構において、次の取組を実施。  新規採用職員を対象とした新任職員講習会を4月に実施し、講義の中で障害者への不当な差別的取り扱 p111 平成30(2018)年度実施状況 いの禁止及び障害者への配慮について説明を行い、障害者理解の促進を行っている。  職員向けのHPにて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を掲載し周知を行っている。 ・日本原子力研究開発機構において次の取り組みを実施  障害者が働きやすい職場環境の構築に向けた協力依頼を全職員宛に周知し理解を求めた。  各拠点に障害者からの相談を受付ける相談窓口を設置し、障害者への配慮を徹底。また、障害者が5名以上の拠点については、障害者職業生活相談員を配置している。 ・防災科学技術研究所については特に取り組みを行っていないが、研修計画の策定等において実施を検討したい。 (厚生労働省) ・本省で実施する新規採用職員に対する研修の一環として、障害者の人権を含む人権問題について、外部講師により講義を実施。また、経験年数等に応じて実施する階層別研修では、障害者に関する理解・配慮に資する内容を含んだ講義を実施。 ・都道府県労働局の新規採用職員に対する研修の一環として、障害者雇用の状況及び障害者雇用促進法の概要に関する講義を実施。 ・都道府県労働局の障害者雇用関係に携わる職員を対象とする研修において、障害者の雇用促進や職場定着の推進、障害者福祉の動向等に関する講義を実施。 ・地方厚生(支)局では、外部講師等により、職員を対象として障害者差別解消法の基礎知識の習得や障害者に関する理解促進の研修を実施。 (農林水産省) ・新たに障害者雇用を円滑に実施するための管理職研修を実施するとともに、全新規採用者及び新たに管理職になった者を対象とする研修で、障害者差別解消に向けた知識を習得できる講座を行った。 (経済産業省) ・新規採用者及び階層別の集合研修や全職員が受講必須のeラーニングで実施している服務規律研修において「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の考え方等を周知することにより、職員の理解の促進に努めた。また、当省職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための p112 平成30(2018)年度実施状況 相談窓口を設置しており、対面のほか、郵送、電話、FAX、eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応している。 (国土交通省) ・高齢者、障害者等への理解を深めるとともに、障害当事者とのコミュニケーションや接遇方法を修得し、また、バリアフリーに係る研究や技術の最新の動向を修得することにより、バリアフリー施策の企画立案能力の向上を図り、円滑な業務の遂行を目的とするバリアフリー施策基礎研修を実施。 ・新入省員に対する研修の一環として、障害者差別解消法について講義を実施するとともに、専門アドバイザーを招聘し、そこで得た知識をもとに要配慮事項に関する省内説明会を行った。 (環境省) ・職員研修において、障害者差別解消法の内容を含む講義を実施した。 (防衛省) ・新規採用者、管理職級職員、人事担当者等を対象に部外の専門家による講話や民間の特例子会社の現地研修を実施するなど職員に対する研修を幅広く実施。 p113 項目番号 7-(3)-3 項目の内容 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。(再掲) 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・首相官邸ホームページにおいては、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、緊急時の情報発信を含む主要コンテンツについて、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAA準拠の維持を目標として運用している(英語・中国語版も同様)。同ホームページ上ではテキスト、画像に加え、多数の動画コンテンツを掲載しているが、その中でも政府として情報発信を行うことを目的とした官房長官記者会見等については手話通訳の映像等を合わせて掲載している。 (内閣府) ・多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応として、レスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (警察庁) ・警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令(平成27年警察庁訓令第19号)において、障害者に分かりやすい情報の提供方法について具体例を示し、配慮するよう指示している。 p114 平成30(2018)年度実施状況 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (消費者庁) ・消費者庁ウェブサイトにおいては、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」に基づき、「消費者庁ウェブアクセシビリティ方針」及び「ウェブアクセシビリティ検証結果」を公開している。高齢者や障害者など、心身の機能に制約のある人も含め、より多くの皆様にご利用いただけるように、ウェブアクセシビリティ適合レベルAAの基準を満たすものとし、ウェブアクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 ・電話での問合せが困難な方への対応として、消費者庁ウェブサイトにおける各種申出・問合せ窓口について、電話番号だけでなくEメールアドレスやファックス番号を掲載するよう努めている。 (復興庁) ・復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 p115 平成30(2018)年度実施状況 (総務省) ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ・主に音声で情報を伝達する市町村防災行政無線(同報系)について、文字表示盤や視覚効果のあるパトライトを整備する場合も緊急防災・減災事業債の対象としているほか、文字情報表示機能を付加した戸別受信機等を配備する場合も、特別交付税措置の対象としている。 (法務省) ・広報ビデオ「もしも・・・あなたが犯罪被害に遭遇したら」等の字幕版を、移動教室プログラム等において上映するほか、要望に応じて学校等に貸し出すなど積極的に活用しており、耳の不自由な人も利用できるよう措置。 ・犯罪被害者等向けパンフレットの点字版及び同パンフレットの内容を音声で録音したCDを作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害者に情報提供している。 (外務省) ・障害者 権利条約の締結や条約の主な内容等について分かりやすく紹介したパンフレットを作成しており、音声データ及び点字データも公表している。外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを、平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく、専門業者に委託し、外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施。検証試験に基づき、ホームページ・コンテンツの改善を行った。さらに、検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し、ウェブアクセシビリティの向上に向け、規範の整備に努めた。 また、委託業者に依頼し、外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に、ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し、省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 これらに加えて、視覚障害者が音声ソフトを活用し、ホームページを閲覧することを念頭に、音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを、可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 p116 平成30(2018)年度実施状況 (財務省) ・ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。 ・国税庁ホームページにおいて「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いた情報提供を実施している。 (文部科学省) ・ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ・JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 (防衛省) ・防衛省ホームページにおいて、音声読み上げツールの導入、PDF形式のコンテンツのテキスト形式への移行、画像情報へのテキスト文の貼り付け、文字サイズ変更ボタンの設置、閲覧しているページがどの階層に位置しているかを示した情報の提供等、できる限り障害者向けのツール等に対応するよう配慮。 ・平成31年3月に日本工業規格(JIS X 8341-3:2010)に基づくウェブアクセシビリティの検証を実施 p117 平成30(2018)年度実施状況 し、試験結果をホームページで公開。 項目番号 7-(3)-4 項目の内容 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。 関係府省等 総務省 平成30(2018)年度実施状況 ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 ・全国8ヶ所での公的機関向け講習会を実施したほか、公的機関を対象としたアンケート調査や独立行政法人等の公式ホームページのJIS規格対応状況調査を実施。 ・平成30年4月1日現在、地方公共団体の66.2%が、JIS X 8341-3:2016に準拠したホームページを作成している旨を表明。(出典:地方自治情報管理概要) p118 項目の内容 (再掲) 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣法制局) ・情報システムに係る調達仕様書において、「本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「内閣法制局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(平成27年内閣法制局訓令第4号)第3条に規定する合理的配慮について留意すること。」と明記している。 (内閣府) ・多くの利用者が容易に内閣府ホームページを利用できるよう、JIS X 8341-3「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」及び「内閣府ウェブサイト アクセシビリティ指針」に基づき、ウェブページの改善を図っている。内閣府ホームページでは、平成27年1月からマルチデバイス対応としてレスポンシブウェブデザインを採用し、PC、タブレット、スマートフォン等への対応を図り、異なる利用端末でも表示可能なホームページ整備に努めている。 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 (財務省) ・財務省ウェブサイトでは、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき作成した「財務省ウェブアクセシビリティ方針」を実現するための取組として、システム検証を実施し、「JIS X 8341-3:2016」に基づく試験結果を公表している。(結果:A一部準拠) ・適合レベルAA準拠に向けて、上記全ファイル解析、職員研修、コンテンツの修正、試験の実施をPDCAサイクルとして繰り返し実施することによりウェブアクセシビリティの強化に積極的に取り組んでいる。 p119 平成30(2018)年度実施状況 ・国税庁では、国税庁ホームページ、e-Taxホームページ、公売情報、国税庁法人番号公表サイト及び財産評価基準書については、平成30年度にJIS X 8341-3:2016に基づくウェブアクセシビリティ試験を実施し、試験結果を公表している(国税庁ホームページ及び財産評価基準書は、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠、e-Taxホームページ、公売情報及び国税庁法人番号公表サイトは、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに一部準拠)。また、国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」を掲載し、ピクトグラムを用いた情報提供を実施している。 (文部科学省) ・ホームページにおいて、自動ルビ振り機能に対応しているほか、大臣会見など動画での情報提供を積極的に行っている。また、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ・平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (国土交通省) ・国土交通省では、毎年ウェブアクセシビリティ基本診断を実施。CMS管理下のページについては、概ねJIS X8341-3に準拠しており、引き続き、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮したコンテンツを作成している。 (環境省) ・環境省ウェブサイトについて、ウェブアクセシビリティJISへの対応を継続して推進しているとともに部局が作成する新規WebサイトにおいてもJIS X 8341-3に準拠を目指し公開前にウェブアクセシビリティにおける基本診断を実施。 p120 項目番号 7-(3)-5 項目の内容 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。(再掲) 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (内閣官房) ・首相官邸ホームページにおいては、テキスト・画像に加え動画による情報発信を広く行っている。また、スクリーンリーダー等多様なデバイスの利用者に対する配慮として、「首相官邸Webアクセシビリティ方針」を定め、主要な掲載コンテンツに関して、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針‐情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス‐第3部:コンテンツ」のレベルAAに準拠した運用を行っている(英語・中国語版も同様)。 (内閣府) ・内閣府ホームページでは、動画に字幕を実装する機能を府内提供している。 (警察庁) ・高齢者や視覚障害のある利用者に配慮し、平成28年度に国家公安委員会及び警察庁ウェブサイトを政府共通プラットフォームへ移行した際に、CMSで作成された全コンテンツをJIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠させており、平成30年度も同様のレベルに準拠した状態で運用を行っている。 (金融庁) ・金融庁ウェブサイトは、高齢者や障害者などの方が利用しやすいように、ウェブサイト掲載内容の読み上げ、フォントサイズの変更、色指定等ができるウェブ・アクセシビリティ支援ツールを平成18年4月1日より導入し、ウェブ利用者に対して無償配布している。 ・ウェブサイトにコンテンツを掲載するにあたっては、htmlに音声読み上げやブラウザ表示に支障をきたすおそれのある機種依存文字を使用しないよう、当庁独自の「ウェブサイト掲載情報確認書」を作成し、個々の案件毎に確認している。(平成22年12月〜) ・また、平成29年度の金融庁ウェブサイトの政府共通プラットフォームへの移行を機に、アクセシビリティ方針の策定やウェブ・アクセシビリティの検証を実施し、JIS X 8341-3:2016への準拠を実施した。 p121 平成30(2018)年度実施状況 (消費者庁) ・「消費者庁ウェブサイトアクセシビリティ方針」、「消費者庁ウェブサイトデザインガイドライン」を定めるとともに、アクセシビリティチェック機能を有するコンテンツ管理システム(CMS)を導入することで、ウェブアクセシビリティに配慮した質の高いコンテンツの継続的な提供と、消費者庁ウェブサイトの運営・管理業務の改善を図っている。 (復興庁) ・復興庁ホームページにおいて、日本工業規格(JISX8341-3:『高齢者・障害者等配慮設計指針_情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス第3部:ウェブコンテンツ』)に準拠した対応を行い、より多くの利用者が場所や機器など利用環境を問わず利用できるよう、アクセシビリティに配慮したホームページ作りを目指している。 (総務省) ・総務省ホームページについては、音声読み上げ・文字拡大などアクセシビリティ支援ツールを導入し、目や耳の不自由な方にも内容を理解していただけるよう努めるとともに、平成24年度から総務省ウェブアクセシビリティ方針を策定し、高齢者や障害者を含む誰もが利用できるものとなるよう努めている。平成25年度からは、みんなの公共サイト運用モデルで定められているとおり、達成目標を等級「AA」に設定し、ウェブアクセシビリティの推進に努めている。 p122 平成30(2018)年度実施状況 (法務省) ・法務省ホームページにおいて、色変更・音声読上げ・文字拡大等のアクセシビリティ支援ツールを導入しており、高齢者や障害者を含む全ての人にとって利用しやすいものとなるよう配慮している。 ・平成22年から日本工業規格「JIS X 8314-3」に基づくウェブアクセシビリティガイドラインを作成しており、平成29年には同規格の最新版に基づくガイドラインへの改正を行い、達成等級AAに準拠することを目標としている。また、年に一回以上、職員研修を開催し、職員のアクセシビリティ意識の向上と、指針の内容の周知に努めている。 ・平成23年3月から、コンテンツ管理システム(CMS)に、等級Aに準拠したアクセシビリティチェック機能を導入し、同機能を活用してのアクセシビリティ確保を確実に行っている。さらに、平成27年3月からは、アクセシビリティチェック機能の等級をAAに引上げ、さらなるアクセシビリティの確保に努めている。 (外務省) ・外務省が作成または運営する全ての対外情報提供ウェブサイトを、平成28年4月に総務省が公表した「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に適合させるべく、専門業者に委託し、外務省ホームページ内のウェブアクセシビリティ検証試験を実施。検証試験に基づき、ホームページ・コンテンツの改善を行った。さらに、検証試験の指摘事項を含めた「外務省ウェブサイトコンテンツガイドライン」を改訂し、ウェブアクセシビリティの向上に向け、規範の整備に努めた。 また、委託業者に依頼し、外務省内でホームページを制作している部局職員を中心に、ウェブアクセシビリティ改善・適用のためのセミナーを開催し、省員にウェブアクセシビリティに適合したコンテンツ制作を行わせている。 これらに加えて、視覚障害者が音声ソフトを活用し、ホームページを閲覧することを念頭に、音声ソフトでは読み込めないPDFファイルのみのコンテンツを、可能な範囲でHTMLで制作するようにしてきている。 (財務省) ・ウェブサイトでの情報提供にあたり、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づき、多様な障害の特性に応じたウェブページ作成に努めている。引き続き利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。 p123 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・文部科学省では、ウェブコンテンツのアクセシビリティ規格であるJIS X 8341-3:2010に基づくウェブアクセシビリティ方針を、ホームページ上に公開している。 (厚生労働省) ・厚生労働省ホームページでは、平成16年3月末から「音声読み上げ/文字拡大サービス」の導入と「点字ファイル」の提供を行っている。 ・平成30年7月に厚生労働省ホームページの更改を実施。ウェブアクセシビリティの日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」の達成等級AAに準拠したサイトへ更新した。引き続きウェブアクセシビリティの向上に努める。 (農林水産省) ・農林水産省Webサイトについて、平成17年度から高齢者・障害者に配慮し、音声読み上げソフト、文字拡大ソフトに対応するページを作成している。また、平成19年度よりアクセシビリティに配慮したページの作成や修正が可能となるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、平成30年度も職員研修を行うなど、アクセシビリティに配慮した情報提供を推進している。 (経済産業省) ・経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JIS X 8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 ・高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (環境省) ・JIS x 8341-3:2016への準拠を念頭に「WCAG2.0」及び、「みんなの公共サイト 運用ガイドライン」の両ガイドラインに基づき、コンテンツの作成を進めている。 (防衛省) ・利用環境に左右されることなく、等しく情報を入手することができるよう、防衛省ホームページを対象 p124 に、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2016に基づき、JISへの対応状況を調査し、明らかになった問題点・課題について、継続的に修正を実施。 p125 (4) 国家資格に関する配慮等 項目番号 7-(4)-1 項目の内容 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供するとともに、いわゆる欠格条項について、各制度の趣旨も踏まえ、技術の進展、社会情勢の変化等の必要に応じた不断の見直しを行う。 関係府省等 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (警察庁) ・警察庁所管の制度に関し、申込書類の変更や、試験会場等のバリアフリー化、漢字に振り仮名を付けるなど試験問題の配慮、手話通訳ができる職員の配置、実技試験や教習における身体に障害のある人への配慮等の措置を講じている (金融庁) ・公認会計士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図りつつ健常者と同一条件で知識及び能力の有無を評価すべきであるとの観点から、事前申請の内容を精査し、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。 具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大問題の配付、マークシート解答用紙に代えて文字式解答用紙の配付等を、肢体障害者に対する措置として、車椅子の使用許可、身体の状況に配慮した受験室及び配席の決定、パソコン(ワープロ)を使用した答案作成等の措置を講じている。 (消費者庁) ・消費者庁所管の制度に関し、座席位置の配慮、必要な器具、薬等の持ち込み承認等の措置を行っている。 p126 平成30(2018)年度実施状況 (総務省) ・国家試験に合格した者等が無線従事者の免許を受けた後、心身の欠陥を理由に免許を取り消され、その後、その取消しの事由に該当しなくなった者の場合は、ただちに免許を与えることができるよう法令を改正した。また、無線従事者国家試験の実施にあたり、障害者に不利が生じないよう試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 電気通信主任技術者資格試験及び工事担任者資格試験については、希望者に対して点字による試験問題の準備、代筆、別室での受験、試験室までの介助者の同伴等の配慮をする準備が整っている。 ・平成12年度に障害者の欠格事由について、無線設備の操作に支障がない場合には免許を与えることができるよう法令を改正し、また無線従事者国家試験の実施等において障害者に不利が生じないよう配慮するなどの措置を講じている。具体的には、試験会場等のバリアフリー化、拡大文字・点字・口述などの試験問題の配慮、移動介助者の配置、試験時間の延長、拡大鏡や補聴器の使用承認、座席位置の配慮、別室での受験などの措置を講じている。 (法務省) ・司法試験においては、障害のある人がその有する知識及び能力を答案等に表すに当たり、その障害が障壁となり、事実上の受験制限とならないために、障害のない人との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、パソコン用電子データ又は点字による出題、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間の延長等を、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、拡大した答案用紙の配布、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 ・司法書士試験、土地家屋調査士試験又は簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験しようとする者で、身体機能に著しい障害のある者から、これらの試験を受験するに当たって特別措置の申出がされた場合において、障害の状況により、試験時間の延長措置、試験問題及び答案用紙の拡大措置、代筆による解答や付添者の同伴等、必要な範囲で措置を講じている。 p127 平成30(2018)年度実施状況 (財務省) ・通関士試験においては、障害者がその有する知識及び能力を答案に表すに当たり、健常者と比較してハンディキャップがある場合には、健常者との実質的公平を図り、そのハンディキャップを補うために必要な範囲で措置を講じている。具体的には、拡大鏡の使用、車椅子での受験、身体の状況に配慮した配席の決定、試験時間の延長などの措置を講じている。 ・税理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、障害の態様等を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡の使用許可、拡大試験問題・答案用紙の提供等を、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可等を、肢体障害者に対する措置として、試験会場への自家用車の乗入れ許可、車椅子の使用許可、解答作成に当たってのパソコンの使用許可、出入口付近の座席の用意、試験時間の延長等を認めるなどの措置を講じている。 (厚生労働省) ・各種国家試験において、障害を有するもので受験を希望するものについては、申出によりその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることとしている。 (農林水産省) ・農林水産省所管の制度に関し、申込書類の変更や、手話通訳者等の配置、実技試験における補助的手段)の活用、注意指示事項の紙媒体での配布などの措置を講じている。 p128 平成30(2018)年度実施状況 (経済産業省) ・弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意などの措置を講じている。 (国土交通省) ・国土交通省所管の試験制度に関し、受験者から事前申請を受け、車椅子で利用可能な机の提供、試験室までの介助者の同伴及び出入口付近への配席等の配慮等の措置を講じている。 p129 8.雇用・就業、経済的自立の支援 (1) 総合的な就労支援 項目番号 8-(1)-1 項目の内容 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  支援対象者数 38,295人  就職者数 21,306人 項目番号 8-(1)-2 項目の内容 ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・ハローワークが中心となり福祉等の関係者による連携体制を確立し、就職の準備段階から職場定着までの一連の支援を行う「チーム支援」を実施。  支援対象者数 38,295人  就職者数 21,306人 ・ハローワークにおいて、就職支援ナビゲーター(障害者支援分)等を配置し、求職者一人ひとりの障害特性に十分配慮しつつ、その適性に応じた専門的支援を実施。 ・ハローワークによる障害者の就職件数  就職件数 102,318件 項目番号 8-(1)-3 項目の内容 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・トライアル雇用の実施(障害者トライアル+短時間トライアル)  実施人数 9,020人  終了者 7,249人(うち常用雇用移行者 6,014人)  常用雇用移行率 83.0% 項目番号 8-(1)-4 項目の内容 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・中小企業障害者多数雇用事業所施設設置等助成金  認定件数 0件 ・中小企業等に対する障害者雇用相談、啓発事業等の実施。  相談件数 2,069件(全国7ブロック) p130 項目番号 8-(1)-5 項目の内容 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを実施。  実施対象者における精神・発達・高次脳機能障害者の数 21,175人 ・事業主に対する障害者の雇用管理に関する支援を実施。  実施事業所数 19,185所 ・地域の関係機関に対する助言・援助等を実施。  助言・援助等を実施した就労移行支援事業所等の実機関数 2,157所 ・職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業を実施。  精神・発達・高次脳機能障害者の支援終了6か月経過時点の職場定着率 88.1% 項目番号 8-(1)-6 項目の内容 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健福祉、教育等関係機関と連携した就業面と生活面での支援を一体的に行う「障害者就業・生活支援センター事業」を実施。 センター数334か所 相談・支援件数1,373,901件 支援対象者数188,440人 就職件数20,428件 就職後1年経過時点での職場定着率 79.7% p131 項目番号 8-(1)-7 項目の内容 障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・都道府県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、一般の職業能力開発施設や民間では職業訓練を受けることが困難な重度障害者等に対してその障害の態様に配慮した職業訓練を実施。 (平成30年度)訓練者数:1,740人(在職者含む) 就職率:71.1% ・障害者職業能力開発校で実施する職業訓練のほか、一般の公共職業能力開発施設において障害の態様に配慮した職業訓練を実施。また、先導的な職業訓練を実施している機構運営の障害者職業能力開発校で職業訓練の指導技法に関する研修等を実施。 (平成30年度)訓練者数:653人 就職率:75.8% ・障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるように、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練コース設置後のフォローアップ支援を実施。 (平成30年度)石川障害者職業能力開発校の精神障害者専門訓練コース設置、兵庫障害者職業能力開発校の発達障害者専門訓練コース設置等にかかる支援を実施。 ・企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施。 (平成30年度)訓練者数:3,073人 就職率:52.2% ・企業や一般の人々に障害者への理解と認識を深め、雇用を促進することなどを目的として11月2日から5日にかけて沖縄県において第38回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)を開催。22種目で382名の選手が参加。 項目番号 8-(1)-8 項目の内容 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・一般就労に伴う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応できるよう、就職先企業・家族との連絡調整等の支援を一定期間にわたり実施する就労定着支援事業を平成30年4月に創設。 事業所数 902(平成31年3月) 利用者数 7,263(平成31年3月) p132 項目番号 8-(1)-9 項目の内容 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 就労移行支援事業所において、企業実習や求職活動等の支援を行った際に報酬の加算として評価し、施設外支援等の取組の促進を図っている。また、好事例の収集を行った。   (2) 経済的自立の支援 項目番号 8-(2)-1 項目の内容 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・制度の周知に関して、障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいる。 ・年金生活者支援給付金は、令和元年10月1日施行予定である。 ・特に重度の障害のある人を対象に特別障害者手当を支給。 月額:26,940円 受給者数:123,931人(平成30(2018)年度末) ・障害福祉サービスにおいては、平成22年4月から低所得者(市町村民税非課税)の利用者負担を無料化している。 項目番号 8-(2)-2 項目の内容 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 支給件数は集計中 ※令和2年3月末判明予定 p133 項目番号 8-(2)-3 項目の内容 児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)に定める小児特定疾病の児童等で、小児慢性特定疾患医療受診券を所持する者並びにこれらの付添者 関係府省等 各省庁 (財務省) ・財務省が所管・管理する施設では、利用料を徴収していない。 (文部科学省) ・日本科学未来館において手帳所有者、及びその介助者の入館料を免除。(https://www.miraikan.jst.go.jp/guide/accessibility.html) ・国立歴史民俗博物館では、以下に該当する人の観覧料を無料としている。 ・身体障害者福祉法に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を保持する者、並びにこれらの付添者 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証を所持する者並びにこれらの付添者 精神保健福祉法に定める精神障害者及び同法に定める精神病院、指定病院、若しくは精神障害者社会復帰施設に入院、入所、又は通院、通所している対象疾患者、並びにこれらの付添者 知的障害者福祉法に定める障害者支援施設に入所、又は通所している者及びこれらの付添者 ・国立民族学博物館では、以下に該当する人の観覧料を無料としている。 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者及び身体に障害のある者で、身体障害者手帳を所持する者並びにこれらの付添者(付添者は、障害者1名につき原則として1名とする。以下同じ。) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に定める被爆者で、被爆者健康手帳を所持する者並びにこれらの付添者 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める難病の患者で、特定疾患医療受給者証所持者を所持する者並びにこれらの付添者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者又はその疑いのある者で、精神障害者保健福祉手帳を所持する者並びにこれらの付添者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に基づき都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする)が発行する療育手帳を所持する者並びにこれらの付添者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所又は通園している者及びこれらの付添者 p134 ・児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)に定める小児特定疾病の児童等で、小児慢性特定疾患医療受診券を所持する者並びにこれらの付添者 ・国立天文台において、障害のある人の来台者駐車料金の無料化を実施。 (障害者については、一般の外来者向けの有料駐車場を無料化する措置を行っているほか、別途見学施設により近い場所に専用の無料駐車場を設置。) (環境省) ・新宿御苑において、身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介助者1名の入園料金を免除している。 p135    (3) 障害者雇用の促進 項目番号 8-(3)-1 項目の内容 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・民間企業等における実雇用率(平成30年6月1日現在) ※( )内は法定雇用率 民間企業 ・一般の民間企業(2.2%)2.05% ・特殊法人等(2.5%)2.54% 国及び地方公共団体 ・国の機関(2.5%)1.22% ・都道府県の機関(2.5%)2.44% ・市町村の機関(2.5%)2.38% ・都道府県等の教育委員会(2.4%)1.90% ※ 上記の数値は、「平成30年 国の機関等における障害者雇用状況の集計結果」として平成30年12月25日に公表したものを、地方公共団体については平成31年4月9日に一部補正したものである。 ・ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者雇用トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ・民間企業等における雇用障害者数(平成30年6月1日現在) ・45.5人以上の規模の企業で雇用される障害者数:53万5千人 (実数:43万8千人(うち重度障害者数:13万4千人)) ・45.5人以上の規模の企業で雇用される身体障害者数:34万6千人 (実数:25万6千人(うち重度身体障害者数:11万人)) ・45.5人以上の規模の企業で雇用される知的障害者数:12万1千人 (実数:11万人(うち重度知的障害者数:2万4千人)) ・45.5人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数:6万7千人 (実数:7万1千人) p136 項目番号 8-(3)-2 項目の内容 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇用を進める。 関係府省等 厚生労働省 内閣人事局 人事院 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・平成30年6月1日現在における雇用率未達成企業(54,369企業)に対し、個別指導、雇用率達成セミナー等により指導を実施。 ・実雇用率が著しく低く、かつ、障害者雇用率を達成するために雇い入れなければならない障害者が一定以上の企業に対し、平成30年度においては雇入れ計画作成命令275件、適正実施勧告84件、特別指導26件をそれぞれ実施。なお、企業名の公表については0社。 (内閣人事局) ・「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、非常勤として採用された障害者が選考を経て常勤職員として活躍できるステップアップの枠組みなどの導入により障害者の多様な任用形態を確保するとともに、「公務部門における障害者雇用マニュアル」の整備などにより障害者が公務部門において意欲と能力を発揮し、活躍できる環境の整備に取り組んだ。 (人事院) ・政府において策定された「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)で人事院に対して行われた要請を受けて、国家公務員における合理的配慮指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等の措置、統一的な障害者選考試験の実施等を順次行った。 p137 (内閣法制局) ・当局は法定雇用率を達成している。 (人事院) ・法定雇用率の達成に向けて、「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、障害者採用計画及び障害者採用計画の達成に向けた具体的な取組計画を策定し、障害者雇用を積極的に推進。 (内閣府) ・法定雇用率の達成に向けて、人事院が実施した障害者選考試験やハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めた。 (総務省) ・法定雇用率の達成に向けて、人事院が実施した障害者選考試験やハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めた。 (外務省) ・外務省では、公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づき、令和元年12月末までの法定雇用率達成に向けて取り組んでいるところであるが、障害を有する職員が、意欲と能力を発揮して活躍できる環境を整え、それぞれの職員に必要な合理的配慮を提供し、定着につながる受入れ体制をきちんと整備しながら、採用活動を進めている。 その一環として、2019年4月からの本格的な採用に先立ち、障害を有する職員が不安を感じずに勤務を継続できるよう、精神保健福祉士等の資格を有する支援員を配置し、休憩スペースも備えた執務室(人事課オフィス・サポート・チーム)を2019年3月末に新たに設置。 今後も、障害を有する職員が意欲と能力を発揮して活躍できる環境を整備しつつ、着実に採用を進めていく考え。 (財務省) ・「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)に基づき、人事院で統一的に行う選考試験のほか、ハローワークの活用や、 p138 障害者の就労を支援する機関との連携などにより、積極的に障害者の雇用を進めている。 (文部科学省) ・物質・材料研究機構において、公共職業安定所が年2回開催する「障害者就職面接会」への参加に加え、独自公募を行うことにより積極的に障害者の雇用を進めている。 ・国立歴史民俗博物館において、次の取組を実施。 平成30年度に新規採用した精神障害手帳を持つ職員の採用に当たっては、採用前の職場実習を2週間実施し、適性を考慮した配属先・担当業務を検討した。また、障害の程度や通勤環境に配慮して、始業時刻を遅らせるなどの措置をした。 雇用の定着化を図るため、採用後も就労支援業者と連携を図りながら、定期的に面談を実施した。 ・自然科学研究機構事務局において、有期雇用の者について、無期雇用に転換することにより法定雇用率の達成に向けて取り組んでいる。 ・国立天文台において、法定雇用率を上回る雇用を維持しつつ、一層の促進を図るために障害者を対象とする公募を実施。その際、多様な職務内容を複数提示し、応募者の状況や適性により応募しやすいようにした。 ・自然科学研究機構岡崎3機関等(基礎生物学研究所・生理学研究所・分子科学研究所等)において、ハローワークや障害者雇用支援団体を通じて情報収集を行い、法定雇用率の達成に向けて障害者雇用の促進に努めた。 ・高エネルギー加速器研究機構において、法定雇用率を維持するため、計画的な障害者の雇用を実施しており、平成30年度については障害者雇用状況における実雇用率が法定雇用率を上回った。 ・国立遺伝学研究所では、ハローワーク主催の障害者就職面接会に積極的に参加し、障害者との面談によるマッチングを行った。その結果、重度障害者1名(女性)を平成31年4月から採用することとなった。また、同主催の精神・発達障害者雇用支援セミナーに人事担当者が参加するなど、障害者の受け入れについて、一層の理解を深めた。 ・日本原子力研究開発機構において、次の取り組みを実施 ハローワーク、関係機関に対し、就労希望者の照会依頼(ハローワークや特別支援学校等に往訪及びハローワークと連携協定を締結している精神科医療機関に対し、就労希望者の照会依頼。) 説明会の実施(ハローワークの協力のもと、求人中の障害者を対象に原子力機構単独での説明会を開催)。 退職者の再雇用打診(機構を退職した方の再雇用を打診。) p139 勤務頻度変更により対象外となった者への勤務頻度変更検討。(勤務頻度が20時間未満となった方を対象に意思を確認するとともに職場のニーズも併せて確認し必要と人事部が認めた場合、勤務頻度を20時間以上とした。) 障害者雇用に係る募集要件の改善 障害のある方が他部署から作業を請け負う組織「業務支援チーム」を立ち上げに向け調査検討及び準備。 ・JSTにおいて平成29年度より採用区分「事務員」を設け、積極的に障害者の雇用を推進。 ・独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて、法定雇用率を達成していているが、引き続き積極的な採用を検討し始めるとともに、働きやすい環境の整備に努めている。 (農林水産省) ・法定基準の達成に向けて、人事院が実施する障害者選考試験による常勤職員の採用やハローワークを通じた非常勤職員の採用を計画的に実施。 (経済産業省) ・障害者採用計画に基づき、ハローワークを通じての非常勤職員の採用、人事院選考採用試験や経済産業省独自でも選考採用試験を実施し、職場環境の整備とともに着実な採用を進めた。 (国土交通省) ・法定雇用率の達成に向けて、人事院が実施した障害者選考試験やハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めた。 (環境省) ・法定雇用率の達成に向けて、人事院が実施した障害者選考試験や独自の選考試験、ハローワークなどを通じて積極的に障害者の雇用を進めた。 (防衛省) ・令和元年12月31日までに法定雇用率を達成するため、障害者採用計画を策定し、計画の達成のため、各地域のハローワークの協力を得つつ、全国規模の採用活動を推進し、人事院が統一的に行う選考試験や、 p140 防衛省独自に行う選考採用を実施。合格者のうち早期就業が可能な13名は4月1日を待たず30年度内に採用。 ・障害に配慮した執務室(視覚障害者や車いす利用者が執務室内を安全に通行できる動線の確保、休憩スペースの設置)を整備するとともに、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備した。また、厚生労働省や内閣人事局が主催する障害者雇用に係るセミナー等に職員を参加させるとともに、管理職級職員や人事担当者等を対象とした研修において、部外の専門家による講話を実施する等、障害者の働きやすい職場環境づくりや障害特性に応じた雇用管理を進めるための取組を実施。 項目番号 8-(3)-3 項目の内容 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則及び合理的配慮指針に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体に対する周知に取り組む。 関係府省等 総務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (総務省) ・厚生労働省からの依頼により平成30年12月28日付けで事務連絡を発出し、障害者雇用促進法における合理的配慮の考え方等に留意の上、公正な採用選考を実施するよう要請した。 ・平成31年1月31日付けで事務連絡を発出し、人事院が策定した「国家公務員における合理的配慮に関する指針」等の情報提供を行うとともに、合理的配慮に要する経費に対する地方財政措置について周知した。 ・平成31年3月29日付けで事務連絡を発出し、厚生労働省が取りまとめた「公的機関における合理的配慮事例集【第三版】」等の情報提供を行った。 (厚生労働省) ・「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第三版)」を策定。総務省と連携し、合理的配慮の周知・啓発を実施。 ・地方自治体における採用試験において、特定の障害種別の者に応募者を限定して職員の募集・採用が行われている事例が見られたことから、地方自治体に対して、総務省と連携し、障害者雇用促進法の趣旨に沿った採用活動を行うよう要請を実施。 p141 項目番号 8-(3)-4 項目の内容 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・特例子会社の状況(平成30年6月1日現在) 特例子会社数486社 特例子会社における雇用障害者数23,488人 (うち、身体障害者:6,877人 知的障害者:11,731人 精神障害者:4,880人)【実人数】 ・特例子会社の設立については、各ハローワークにおいて支援。特に平成30年度においては、法定雇用率未達成企業を中心に積極的に指導を実施。 認定件数23件 ・特例子会社を有する企業が関係する子会社も含めて障害者雇用を進めるばあいに企業グループでの雇用率算定を可能とする、特例子会社制度のグループ特例の認定を推進。 認定件数10件 ・民間企業等における重度障害者雇用人数(平成30年6月1日現在) 重度障害者雇用人数133,918人 項目番号 8-(3)-5 項目の内容 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 関係府省等 厚生労働省 項目の内容 平成30年度、一般企業等への就職につなげることを目的として、知的障害者等を非常勤職員として雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 p142 (内閣法制局) ・平成30年度、チャレンジ雇用により職員1名を雇用した。 (人事院) ・一般企業等への就職につなげることを目的として、平成29年度に3年の任期で精神障害者1名を非常勤職員として雇用し、3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施。 (内閣府) ・平成30年度、チャレンジ雇用により職員5名を雇用した。 (警察庁) ・平成30年度、一般企業等への就職につなげることを目的として、チャレンジ雇用により新たに1名を雇用し、平成30年度末現在、チャレンジ雇用として職員2名を雇用している。 (金融庁) ・平成30年度、一般企業等への就職につなげることを目的として、知的障害者等を非常勤職員として雇用し、1年から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 (法務省) ・チャレンジ雇用として2名を雇用 (財務省) ・チャレンジ雇用として、平成30年度では、身体障害者6名、知的障害者4名、精神障害者33名を雇用し、平成30年度末現在、身体障害者5名、知的障害者7名、精神障害者43名を雇用している。 (外務省) ・チャレンジ雇用の枠組みを活用して、2019年3月から知的障害者1名を採用。4月以降に更なる知的障害者の採用を行うべく調整中。 p143 (文部科学省) ・チャレンジ雇用として3名を雇用(平成30年度) (参考) 1名(令和元年8月現在) (農林水産省) ・チャレンジ雇用で精神障害者を3名雇用。 (経済産業省) ・チャレンジ雇用では1名を継続雇用、また、就労支援機関とも連携しつつ、知的障害者を非常勤職員として新たに採用した。 (環境省) ・平成30年度、一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1年から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施した。 (防衛省) ・チャレンジ雇用として2名を雇用 項目番号 8-(3)-6 項目の内容 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 平成30年度、都道府県労働局は、障害者虐待が認められたとして、920件の関係法令に基づく指導等を実施した。 p144 項目番号 8-(3)-7 項目の内容 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。(再掲) 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・「公的機関における障害者に対する合理的配慮事例集(第三版)」を策定。 ・ハローワーク及び労働局において、パンフレット等により障害者差別禁止、合理的配慮の周知・啓発を実施。 ・全国の都道府県労働局・ハローワークにおいて、事業主・障害者からの相談に応じ、必要な場合は事業主に助言・指導等を行っているほか、都道府県労働局長や障害者雇用調停会議における紛争解決の援助を行った。 【平成30年度実績】 相談件数248件、助言件数65件、指導件数2件、勧告件数0件、紛争解決援助申立受理件数3件、調停申請受理件数5件   (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 項目番号 8-(4)-1 項目の内容 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。 関係府省等 厚生労働省 各府省庁 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・就労アセスメント実施者に対する研修カリキュラム構築のための調査研究(28年度から29年度)において、就労系福祉サービスの利用が増加している精神障害者(発達障害者を含む)について、支援者のニーズを把握し、アセスメント実施者に対する研修カリキュラムに必要な新たな視点を提示した。今後の研修に活用予定(平成29年度までの取組) ・ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者雇用トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ・発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ・地域障害者職業センターにおける精神障害者総合雇用支援を実施。 支援終了後の復職率 84.8% p145 (内閣法制局) ・障害者の就労支援に関するセミナー等に、職員を積極的に派遣している。 (内閣府) ・障害者雇用専門支援員を配置し、定期的な面談や周囲の職員のサポート等を行っている。 (外務省) ・障害者手帳の有無にかかわらず、休職に至った職員の円滑な職場復帰や安定勤務に向けた支援を行うため、2005年から人事課内に業務復帰支援室を設置して運用している。 (経済産業省) ・障害者雇用の専門家を非常勤職員として採用し、新たに採用した職員に対し定期的な面談を実施、さらに相談窓口を開設し、職員からの職業生活上の相談等をいつでも受けられる体制を整備するなどして、職員の職場定着のための支援を行っている。また、採用後に障害者となった者についても、労働保健医面談等を通じて、円滑な職場復帰のための支援を実施した。 (国土交通省) ・障害者の就労支援に関するセミナー等に、職員を積極的に派遣している。 (防衛省) ・障害の特性に応じた執務室(視覚障害者や車いす利用者が執務室内を安全に通行できる動線の確保、休憩スペースの設置)を整備するとともに、多様な障害種別に対応できるよう、各種就労支援機器を整備。採用後に障害者となった者については、定期的な面談を通じ、障害の特性に応じた業務内容や勤務場所、勤務時間の割振り、周囲の職員のサポート等、引き続き能力を発揮できるよう配慮。 p146 項目番号 8-(4)-2 項目の内容 職場内で精神・発達障害のある同僚を温かく見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・各労働局において、広く一般労働者を対象に、精神・発達障害者を温かく見守り、支援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、精神・発達障害に対する正しい理解を促進するとともに、職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進。 養成数 70,700人 ・ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の増加に対応するため、「精神障害者雇用トータルサポーター」の配置により、総合的かつ継続的な支援を実施。 ・医療機関とハローワークの連携を推進するためのモデル事業を実施。 ・発達障害者に関する就職支援ナビゲーターや発達障害者雇用トータルサポーター、難病患者就職サポーターの配置及び特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)により、発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援を実施。 ・難病患者の雇用管理に資するマニュアル「難病のある人の就労支援のために」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が平成28年に改訂)を活用し、ハローワーク等において、難病のある人の就労支援を実施。 (国土交通省) ・テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ・関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 (総務省) ・テレワークの本格的普及を図るため、2020年に向けた国民運動プロジェクト「テレワーク・デイズ」の実施、セミナー開催(全国10ヶ所で実施)やイベントへの出展、専門家の派遣、先進事例の収集・広報の実施など、企業等におけるテレワークの導入支援を行った。 (経済産業省) ・障害者も含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨。平成30年度においては、延べ12,000人超の職員がテレワークを実施。 ・関係府省等と連携して、テレワーク・デイズ2018やテレワーク月間などの場を通じてテレワークの普及促進に努めた。 ・新たに創業する者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する「地域創造的起業補助金」を実施し、120件を採択した。 項目番号 8-(4)-3 項目の内容 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。 関係府省等 厚生労働省 国土交通省 総務省 経済産業省 平成30(2018)年度実施状況 (厚生労働省) ・関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向けた環境整備、普及啓発等を実施。 ・自営型テレワークについて、契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、良好な就業形態とするため、平成30年2月に策定した「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発等を実施。 ・低所得世帯、障害者世帯等に対して資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより安定した生活が送れるよう各都道府県社会福祉協議会において生活福祉資金貸付事業が実施されており、その資金種類の1つとして「福祉資金(生業費)」を設けることにより障害者世帯が生業を営むことを支援。 ・就労移行支援、就労継続支援において、要件を満たす場合には、在宅での訓練・支援が可能としている。 また、2018(平成30)年4月からは、在宅利用時の生活支援サービスの評価として「在宅時生活支援サービス加算」を創設するとともに、離島等における在宅利用時の要件の緩和を行ったところである。 ・障害者の在宅就業を促進するための事例集の周知・広報活動の実施。 在宅就業支援団体登録数 22団体 ・ICT等を活用したテレワークの普及のため、テレワークで障害者を雇用している企業の事例を集めた冊子を作成し、企業等へ配付。 p147 (国土交通省) ・テレワークの実施状況、課題等の把握のため、テレワーク従事者の実態把握を行った。 ・関係各省と連携し、テレワークの一層の普及・拡大に向け、普及啓発に努めた。 (総務省) ・テレワークの本格的普及を図るため、2020年に向けた国民運動プロジェクト「テレワーク・デイズ」の実施、セミナー開催(全国10ヶ所で実施)やイベントへの出展、専門家の派遣、先進事例の収集・広報の実施など、企業等におけるテレワークの導入支援を行った。 (経済産業省) ・障害者も含め全ての職員に対して、テレワークの実施を推奨。平成30年度においては、延べ12,000人超の職員がテレワークを実施。 ・関係府省等と連携して、テレワーク・デイズ2018やテレワーク月間などの場を通じてテレワークの普及促進に努めた。 ・新たに創業する者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する「地域創造的起業補助金」を実施し、120件を採択した。 p148 (内閣法制局) ・障害者を含む全ての職員がテレワークを実施できるよう、テレワーク実施要領を改訂した。 (内閣府) ・テレワークの実施要領を改正した際、すべての障害を持つ職員がテレワークを実施できるよう措置した。また、障害の特性に応じて勤務時間や休憩時間を変更できるよう関連規程の改正を行った。 (警察庁) ・障害を有する職員がより働きやすい環境を整えるため、勤務時間の柔軟化を図るとともに、テレワークの一層の普及を図った。 (外務省) ・常勤・非常勤を問わず、障害を有する職員が、テレワークを実施できるよう実施要領を改訂。 (財務省) ・障害を有する職員については、常勤・非常勤を問わずテレワークを実施できるよう、実施要領を改訂した。 (農林水産省) ・省内において多様な働き方を選択できる環境の整備と活用の推進を実施。 (環境省) ・障害のあるすべての職員がテレワークを実施できるよう環境省テレワーク実施要領を改定した。 (防衛省) ・障害者を含め全ての職員がテレワークを実施できるよう規定の整備を実施。 p149 項目番号 8-(4)-4 項目の内容 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 平成30年度調達実績 178.41億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(平成29年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・都道府県が把握している、対象となる全国の共同受注窓口一覧の公表 ・各機関において創意・工夫等している取組事例の公表 p150 (内閣官房) ・「平成30年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ・「平成30年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、消耗品を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、昨年度の購入実績を上回った。 (人事院) ・障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、障害者就労施設から物品の購入を行った。 (内閣府) ・「平成30年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (公正取引委員会) ・「平成30年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (警察庁) ・調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進している。 (外務省) ・障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 p151 (財務省) ・「平成30年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 平成30年度調達実績:約6,300万円 (文部科学省) ・障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 平成30年度調達実績 : 50件、85,285千円 項目番号 8-(4)-5 項目の内容 障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備を推進する(「農」と福祉の連携プロジェクト)。 関係府省等 農林水産省 平成30(2018)年度実施状況 ・農業分野に就労する障害者を支援するため、厚生労働省と連携して作成したパンフレット『福祉分野に農作業を 〜支援制度などのご案内〜 』(平成25年6月〜)を随時更新してホームページに掲載するとともに、障害者就労促進等に関するシンポジウム等で参加者に配布。 ・障害者等の雇用又は就労、高齢者の生きがい等を目的とした福祉農園(附帯施設を含む)等の整備及び農業・加工技術等の習得に必要な支援、農業経営体が障害者を働き手として受け入れる際の環境整備等に対する支援を実施(平成29年度:41件、平成30年度:25件) 項目番号 8-(4)-6 項目の内容 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・農福連携による就農促進プロジェクトにより、障害者施設への農業の専門家の派遣、農福マルシェ(市場)の開催等、農業分野での就労支援を推進。 実施都道府県 40道府県(平成29年度)→ 42道府県(平成30年度) ・農業や障害者雇用等に係る知識・ノウハウを提供するための支援プログラムや、農業分野への就職に関心のある障害者の参加する職場体験会等を実施。 p152 (5)福祉的就労の底上げ 8-(5)-1 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・工賃の向上を図るため、経営力の強化、技術の向上や人材育成を行う事業、共同受注窓口の体制整備を図るための事業を工賃向上計画支援等事業において実施。 ・事業所数: 就労継続支援A型 3,826事業所(平成31年3月)就労継続支援B型 12,423事業所(平成31年3月) ・平均工賃・賃金:(平成30年度)就労継続支援A型調査中 就労継続支援B型調査中 ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮し、地域で自立した生活を実現することができるよう、 就労継続支援A型については、1日の平均労働時間に応じた報酬設定を導入するとともに、就労継続支援B型については、事業所が利用者に支払う平均工賃月額に応じた7段階の基本報酬の設定を導入した。 8-(5)-2 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。(再掲) 関係府省庁 厚生労働省 ・国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人において調達方針を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品の購入を推進。 平成30年度調達実績 178.41億円 厚生労働省として、より一層の推進を図るため、30年度から、新たに次の取組を実施し、国や地方公共団体の取組を支援したところである。 ・市町村ごとの調達実績額(平成29年度分)の公表 ・国、都道府県、市町村等の担当・連絡先の公表 ・各省庁における調達方針及び調達方針に定める目標一覧の公表 ・都道府県が把握している、対象となる全国の共同受注窓口一覧の公表 ・各機関において創意・工夫等している取組事例の公表 p153 (内閣官房) ・「平成30年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (内閣法制局) ・「平成30年度における内閣官房及び内閣法制局の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に定めた目標を実施すべく、消耗品を購入する際には障害者就労施設等を優先的に選択することにより、昨年度の購入実績を上回った。 (人事院) ・障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定)に即して、人事院における調達方針を作成し、障害者就労施設から物品の購入を行った。 (内閣府) ・「平成30年度における内閣府本府の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (公正取引委員会) ・「平成30年度における公正取引委員会の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 (外務省) ・障害者優先調達推進法に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を毎年作成・公表し、物品・サービスの調達を推進している。また、前年度の調達実績についても、外務省ホームページで公表している。 (財務省) ・「平成30年度における財務省の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を作成し、当該方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達を推進した。 平成30年度調達実績:約6,300万円 p154 (文部科学省) ・障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定の上、調達方針に則った障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するとともに、新たな障害者就労施設等の調達先の開拓を行った。 平成30年度調達実績 : 50件、85,285千円 p155   9教育の振興   (1) インクルーシブ教育システムの推進 9-(1)-1 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・特別支援学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領に加え、高等部学習指導要領においても、障害のある生徒について「個別の教育支援計画」を作成すること等により、障害の状態に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定した。(平成31年2月) ・自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継ぐ仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 p156 項目番号 9-(1)-2 項目の内容 あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・いじめの防止や早期発見等のため、「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」を拡充し、地方公共団体におけるいじめの問題等への対応を支援している。また、「いじめ防止対策協議会」を開催し、同協議会の議論を踏まえ、平成30年9月に「いじめ対策に係る事例集」を作成するとともに、いじめの重大事態に係る調査報告書の分析の在り方について検討を進めた。加えて、平成31年1月に「全国いじめ問題子供サミット」を開催した。 ・教職員支援機構にて実施している道徳教育指導者養成研修において道徳教育を通じたいじめの防止のあり方について指導的立場にある教員に対して周知を図った。 ・交流及び共同学習については、「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」調査研究の成果等を踏まえ、2019年3月に、交流及び共同学習に係るガイド(改訂版)を公表 項目番号 9-(1)-3 項目の内容 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害のある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従前の仕組みを改め、市町村の教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の平成25年度の学校教育法施行令改正の趣旨や、本人・保護者の意向を最大限尊重することなどの留意点を含む詳細な解説資料である「教育支援資料」を文部科学省ホームページに掲載し、その周知を図った。(平成25年度〜) また、教育委員会関係者等を対象にした施策説明の機会等を通じて、上記趣旨の周知を図った。 p157 項目番号 9-(1)-4 項目の内容 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・学校における教育相談体制の充実を図るため、児童生徒の心理に関して、専門的な知識及び経験を有するスクールカウンセラー及び福祉に関して、専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを公立小・中学校を中心に配置している。 平成30年度活動実績:スクールカウンセラー 小学校:15,557校 、中学校:9,109校 スクールソーシャルワーカー 小学校:11,916校 、中学校:6,375校 ・特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、平成30年度において、対前年度7,100人増の63,100人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 ・自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るため、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 ・校長のリーダーシップのもと学校における特別支援教育の体制充実のための組織強化を図るため、「特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業」を実施し、学校経営を行うために必要なノウハウ及び効果的な運営の在り方についての研究を行った、事業成果は、文部科学省HPに掲載し、広く情報提供をしている。 ・特別支援教育コーディネーターについては、各学校の校長が特別支援コーディネーターに指名し、校務分掌に明確に位置付けるよう通知により周知しており、指名率は平成29年9月1日現在では86.7%に達している。 項目番号 9-(1)-5 項目の内容 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・教育委員会の担当者が集まる会議において、障害者差別解消法の趣旨や独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における取組(合理的配慮実践事例データベース)等を周知した。 p158 項目番号 9-(1)-6 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 項目の内容 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・自治体等が学校において医療的ケアを実施する看護師等を配置するために要する経費の一部を補助した。 ・人工呼吸器の管理などの高度な医療的ケアにも対応した校内支援体制の構築や実施マニュアルの作成等に関する調査研究を実施した。 ・入院又は通院して治療を受けている児童生徒に対する教育機会を確保するため、関係機関が連携して支援する体制の構築方法に関する調査研究を実施した。 (厚生労働省) ・平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアが必要な児童を受け入れるための看護職員を配置した場合の加算を創設した。 項目番号 9-(1)-7 項目の内容 障害のある生徒の後期中等教育への就学を促進するため、入学試験の実施に際して、ICTの活用など、個別のニーズに応じた配慮の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 平成30年度より、「発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業」を新設。高校入試の前段階となる、中学校の定期試験における合理的配慮も含め実践研究を行った。 項目番号 9-(1)-8 項目の内容 平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が基礎定数化されたことや、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・小、中学校等からの学びの連続性を一層確保しつつ、生徒一人一人の教育的ニーズに即した適切な指導及び必要な支援を提供する観点から、平成30年度より高等学校において、いわゆる「通級による指導」を実施できることとした。 ・平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正による小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数の基礎定数化を着実に推進しているところである。また、高等学校においても通級による指導が行えるようになったことを踏まえ、平成30年(2018年)3月に公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)を改正し、公立高等学校における障害に応じた特別の指導のための加配定数措置を可能とした。 ・「発達障害に関する通級による指導担当教員等専門性充実事業」を実施し、通級による指導について、教育委員会における教員向け研修の体制構築及び指導方法等についての実践研究を行った。事業成果は文部科学省HPに掲載し、広く情報提供をしている。 p159 項目番号 9-(1)-9 項目の内容 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、就労支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 ・新特別支援学校学習指導要領において、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、家庭及び地域や福祉、労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図りながら、キャリア教育の充実を図る旨を規定した。 ・厚生労働省通達「障害者の雇用を支える連携体制の構築・強化について」の改正を踏まえ、各教育委員会等に対し、各学校と労働関係機関との一層の連携体制を構築し、障害のある生徒等の就労に向けた支援の充実を図るよう依頼した。(平成29年5月事務連絡) 項目番号 9-(1)-10 項目の内容 早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「教育再生実行会議第9次提言」(平成28年5月)及び総務省の「発達障害者支援に関する行政評価・監視」の勧告を踏まえ、平成30年3月に改訂し、発達障害の特性を踏まえた視点や発達障害の発見の重要性について記載した就学時の健康診断マニュアルを、教育委員会等へ周知した。 ・自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するために要する経費の一部を補助した。また、早期支援コーディネータ―や発達障害支援コーディネーターの配置に係る経費についても補助対象としている。 p160 項目番号 9-(1)-11 項目の内容 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の策定・活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・自治体において、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局が連携を図り、「個別の教育支援計画」等が就学、進級、進学、就労の際に適切に引き継がれる仕組みの整備に係る経費の一部を補助した。 ・「発達障害の可能性のある児童生徒に対する放課後等福祉連携支援事業」を実施した。事業成果は、厚生労働省と合同で開催した自治体を集めた会議において事例発表するとともに、文部科学省HPに掲載し、広く情報提供をしている。 ・新特別支援学校学習指導要領等において、障害のある幼児児童生徒について「個別の教育支援計画」を作成することなどにより、障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行う旨を規定した。(平成29年4月) (参考) 特別支援教育に関する個別の教育支援計画作成率(幼稚園から高校):平成29年度 85.9% ・文部科学省と厚生労働省による「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」において、障害のある子供が地域で切れ目なく支援を受けられるよう、個別の教育支援計画の活用促進等の教育と福祉の連携推進方策を取りまとめた。(平成30年3月) ・トライアングルプロジェクトの報告に盛り込まれた事項について、平成30年5月に自治体に対して通知を発出し、周知するとともに、自治体に作成を求めている保護者向けのハンドブックについて、ひな型を作成して示した。(平成30年8月) p161   (2) 教育環境の整備 項目番号 9-(2)-1 項目の内容 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成29年度の教育職員免許法施行規則改正により新たな教職課程において「特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」が必修科目となり、本改正を反映した教職課程について平成30年度に審査し、1,283校の大学等について認定した。 ・平成30年度に、都道府県教育委員会等に対して教員研修の実施状況調査を行い、その結果を公表することを通して、教員研修の充実を図っている。なお、平成29年度初任者研修実施状況において、すべての都道府県教育委員会等(115教育委員会)が小、中学校の初任者に対して、特別支援教育の内容の研修を実施した。 ・特別支援学校教員等の専門性の確保のため、特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業において、特別支援学校教諭等免許状取得のための免許法認定講習・認定公開講座の開設を促進した。 項目番号 9-(2)-2 項目の内容 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・自治体等が特別支援学校のセンター的機能の充実等を図るために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの外部専門家を配置するために要する経費の一部を補助した。 項目番号 9-(2)-3 項目の内容 幼稚園、小、中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・特別支援教育支援員については、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が増加傾向にあり、その活用が一層重要となっていることから、各地方公共団体における配置実績等を踏まえ、平成30年度において、対前年度7,100人増の63,100人分の配置に必要な地方財政措置が講じられている。 p162 項目番号 9-(2)-4 項目の内容 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・平成30年度に使用される、小、中学校等の学習指導要領に基づく検定済教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ全点発行。高等学校段階については、特別支援学校高等部(視覚障害)で使用される主たる教科に関する拡大教科書を中心に発行。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では対応できない児童生徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに対して、教科書デジタルデータの提供を実施。 この他、通常の検定教科書において一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒のために、教科書の文字を音声で読み上げるなどの音声教材を製作するボランティア団体等に対しても、教科書デジタルデータの提供を実施しており、製作された音声教材は希望する児童生徒に無償で提供されている。 なお、平成26年度から製作団体に対して、音声教材の効率的な製作・提供等に資するための経費を支援(文部科学省による委託事業を実施)するとともに、全国の教育委員会等を対象とした音声教材普及推進のための会議を開催。 ・拡大教科書、音声教材の発行点数(拡大教科書/音声教材) 小学校:平成27年度:拡大教科書253、音声教材340 平成28年度:拡大教科書253、音声教材353 平成29年度:拡大教科書253、音声教材397 平成30年度:拡大教科書319、音声教材510 中学校: 平成7年度:拡大教科書131、音声教材182 平成28年度:拡大教科書128、音声教材206 平成29年度:拡大教科書128、音声教材244 平成30年度:拡大教科書128、音声教材249 高等学校: H27年度:拡大教科書50、音声教材93 平成28年度:拡大教科書44、音声教材157 平成29年度:拡大教科書44、音声教材178 平成30年度:拡大教科書44、音声教材210 ・デジタル教科書については、2018年の学校教育法等の改正等により、2019年度より、視覚障害や発達障害等の障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の困難を低減させる必要がある場合には、教育課程の全部において、紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書(紙の教科書の内容の全部(電磁的に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材。)を使用することが可能。 p163 項目番号 項目の内容 関係府省等 平成30(2018)年度実施状況 項目番号 9-(2)-5 項目の内容 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・学校施設の整備・計画上の留意事項を示した小学校及び中学校施設整備指針の改訂を行い、バリアフリー化に関する記述の充実を図り、バリアフリー化を一層推進することの重要性について学校設置者に対し周知した。 ・災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設におけるバリアフリー化やトイレ洋式化の取組に対する支援として、エレベーターやスロープなどの整備事業やトイレ改修事業について国庫補助を行った。また、特別支援学校の教室不足解消に向けては、特別支援学校の新増築等に係る事業について優先的に採択を行った。 ・平成30年3月には、避難所となる学校施設のバリアフリー化の取組事例集を作成・周知した 項目番号 9-(2)-6 項目の内容 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う交通費等については、特別支援教育就学奨励費において支援を行っている。 ・文部科学省と厚生労働省による「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト」の報告(平成30年3月)に盛り込まれた事項について、平成30年5月に自治体に対して通知を発出し、周知するとともに、自治体に作成を求めている保護者向けのハンドブックについて、ひな型を作成して示した。(平成30年8月)(再掲) 項目番号 9-(2)-7 項目の内容 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進を含め、専門性向上のための施策を進める。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・特別支援学校教員等の専門性の確保のため、特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業において、特別支援学校教諭等免許状取得のための免許法認定講習・認定公開講座の開設を促進した。 ・独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、各都道府県等において特別支援教育に関して指導的立場にある教職員等を対象に、各種の専門的な研修を実施した。 p164   (3) 高等教育における障害学生支援の推進 項目番号 9-(3)-1 項目の内容 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、情報保障やコミュニケーション上の配慮等に係る合理的配慮の考え方や取組の具体的な進め方・留意事項について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ・平成30年5月1日現在、情報保障を含む授業に関する支援を実施している大学等の数は782校(全体1,169校)で、平成29年5月1日現在の741校(全体1,170校)から増加。 ・私立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターや障害のある学生に対応したトイレの設置などバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。 ・国立学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーターやスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行った。 項目番号 9-(3)-2 項目の内容 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、支援人材の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署設置等の支援体制の整備の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ・平成30年5月1日現在、障害のある学生の相談受付窓口を設置している大学等の数は880校(全体1、169校)で、平成29年5月1日現在の839校(全体1,170校)から増加。 ・平成30年5月1日現在、障害のある学生支援担当部署を設置している大学等の数は1,128校(全体1、169校)で、平成29年5月1日現在の1,106校(全体1,170校)から増加。 ・大学間や関係機関とのネットワークを形成し、障害のある学生の支援手法等の研究・開発・蓄積・展開を図る「社会で活躍する障害学生支援プラットフォーム形成事業」について、平成29年度に選定した2件の取組を支援し、大学等の関係機関の連携ネットワークの構築を推進している。 p165 項目番号 9-(3)-3 項目の内容 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における学内規程や支援事例等の作成・公表の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ・平成30年5月1日現在、障害のある学生支援に関する規程等を整備している大学等の数は634校(全体1,169校)で、平成29年5月1日現在の557校(全体1,170校)から増加。 ・平成30年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は559校(全体1,169校)で、平成29年5月1日現在の515校(全体1,170校)から増加。 ・平成30年5月1日現在、ガイダンス等において障害のある学生支援に関する規程や支援事例等の周知をしている大学等の数は197校(全体1,169校)。 項目番号 9-(3)-4 項目の内容 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、関係機関の連携による就職支援の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ・平成30年5月1日現在、学外機関と連携して障害のある学生に対する就職支援やキャリア支援を実施している大学等の数は585校(全体1,169校)で、平成29年5月1日現在の561校(全体1,170校)から増加。 項目番号 9-(3)-5 項目の内容 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・独立行政法人日本学生支援機構において、障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施するとともに、大学等において障害のある学生支援を担当する教職員を対象としたセミナーやワークショップを開催している。 ・さらに、「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)の内容を踏まえた、障害のある学生の支援に関する基本的な考え方や参考となる情報を、平成30年3月に「合理的配慮ハンドブック〜障害のある学生を支援する教職員のために〜」にまとめ、全ての高等教育機関に配布し、引き続き障害のある学生の修学支援の啓発、研修等を行っている。 p166 項目番号 9-(3)-6 項目の内容 大学入試センター試験において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・大学入試センター試験において、点字による出題・解答、拡大文字による出題(14ポイント・22ポイント)、試験時間の延長、マーク方式によらない文字又はチェックによる解答(※)、代筆による解答、手話通訳者の配置、介助者の配置、特定試験室の指定、パソコンの利用等の受験上の配慮を実施している。 ・受験上の配慮希望者に配付する申請手続きを記載した「受験上の配慮案内」の記載を見直し、より理解が進むよう改善するとともに、希望者に対し、出願前に受験上の配慮の審査結果を通知している。 ・視覚障害者等が音声読上げソフトを使用して「受験案内」及び「受験上の配慮案内」の内容を確認できるよう、「受験案内」及び「受験上の配慮案内」のワードデータをホームページに掲載している。 ・情報アクセシビリティの向上を図るため、電話での問合せが難しい障害のある志願者専用のファックスを設置し、当該ファックス番号を「受験案内」及び「受験上の配慮案内」において案内している。 ・弱視により、既存の拡大文字問題冊子(14ポイント・22ポイント)では解答が困難な受験者に対し、試験問題のタブレット端末での表示を初めて実施した。 ・肢体不自由により、全く書字が行えず、解答の代筆が必要な受験者が数学における筆算などの途中計算を代筆者に伝えて行うと大幅に時間を要するため、在籍する高等学校に当該受験者が基本的な計算能力を有していることを確認した上で、代筆者が操作することを条件に、電子卓上計算機の使用を初めて許可した。 ・「受験上の配慮案内」における、主な配慮事項の一覧表に「パソコンの利用」を掲載し、高等学校及び志願者に周知を図った。 ・大学入試センターが主催する会議において、高等学校及び大学関係者に受験上の配慮の取組等について周知している。 ※文字による解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等を記入する。チェックによる解答では、専用の解答用紙に選択肢の数字等をチェックする。 p167 項目番号 9-(3)-7 項目の内容 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・大学入試においては、他の受験者との公平性についてバランスをとる必要があることから、大学入試センター試験において適切な配慮を実施するため、大学入試センターの教職員ではない外部の専門家によって構成されている委員会において、志願者から申請のあった受験上の配慮について審査している。 ・大学入試センター試験については、大学入試センターホームページにおいて、受験上の配慮決定者数を、障害等の区分別・配慮事項別に公開している。 (参考)平成31年度大学入試センター試験(平成31年1月実施)においては、合計2,930人について受験上の配慮を行った。 ・平成30年5月1日現在、各大学等の平成30年度入学者選抜において、受験上の配慮を受けた受験者数は4,308人で、平成29年度入学者選抜における4,215人から増加。 項目番号 9-(3)-8 項目の内容 大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)」(平成24年12月)や「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ)」(平成29年3月)で整理した、各大学等における情報公開の促進について、独立行政法人日本学生支援機構や、各大学等が主催するセミナー、会議等を通じて周知・啓発を行うとともに、各大学の取組を促している。 ・平成30年5月1日現在、HPで障害のある学生の修学支援情報を公開している大学等の数は559校(全体1,169校)で、平成29年5月1日現在の515校(全体1,170校)から増加。 p168   (4) 生涯を通じた多様な学習活動の充実 項目番号 9-(4)-1 項目の内容 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な学習プログラムや実施体制、関係機関・団体等との連携等に関する実践研究や、障害のある人が一般の生涯学習活動に参加する際の阻害要因や促進要因を把握・分析する調査研究を実施。併せて、障害の有無にかかわらずともに学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、スペシャルサポート大使の協力の下、「超福祉の学校〜障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム〜」及び人材育成のための研修会を開催。 ・障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、2018年11月には67件の被表彰対象者を決定・公表し、同年12月には表彰式及び事例発表会を開催。 ・「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」において、障害当事者及び関係団体、実践研究委託団体のヒアリング等を経て、障害当事者のニーズを盛り込んだ障害者の生涯学習の推進方策についての報告書をとりまとめた。 項目番号 9-(4)-2 項目の内容 地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供を含めた全ての子供の放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進している。そのために、都道府県、市区町村を対象とした「地域学校協働活動推進事業」を実施した。 地域学校協働本部がカバーする小、中学校等の数:11,069校 p169 項目番号 9-(4)-3 項目の内容 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・放送大学において、以下のとおり障害のある学生への学習支援を実施した。 ・テレビ授業科目への字幕付与を進め、164科目中108科目(平成30年度第2学期時点)について字幕放送を実施した。 ・視覚障害のある学生が学習に利用できるよう印刷教材及び通信指導問題のテキストデータ化を進め、347科目中346科目(平成30年度第2学期時点)について提供が可能となった。 ・単位認定試験について、延べ556科目、751名の学生に対して音声・点字等による出題等の特別措置を実施した。 ・その他、延べ902名(平成30年度第2学期時点)の学生に対し、障害の特性に応じた修学支援を実施した。 項目番号 9-(4)-4 項目の内容 公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・新任の図書館長向け及び中堅の図書館司書向けに実施した研修並びに各都道府県・指定都市教育委員会の学校図書館担当指導主事を集めた連絡協議会において、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)」の障害者関係箇所や、障害者向けサービスの事例を紹介するなど、公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備充実に向けた周知を行った。 項目番号 9-(4)-5 項目の内容 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」として、学校から社会への移行期や人生の各ステージにおける効果的な学習プログラムや実施体制、関係機関・団体等との連携等に関する実践研究や、障害のある人が一般の生涯学習活動に参加する際の阻害要因や促進要因を把握・分析する調査研究を実施。併せて、障害の有無にかかわらずともに学び、生きる共生社会の実現に向けた啓発として、スペシャルサポート大使の協力の下、「超福祉の学校〜障害をこえてともに学び、つくる共生社会フォーラム〜」及び人材育成のための研修会を開催。 ・障害者の生涯を通じた多様な学習を支える活動を行う個人又は団体への文部科学大臣表彰として、2018年11月には67件の被表彰対象者を決定・公表し、同年12月には表彰式及び事例発表会を開催。 ・「学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議」において、障害当事者及び関係団体、実践研究委託団体のヒアリング等を経て、障害当事者のニーズを盛り込んだ障害者の生涯学習の推進方策についての報告書をとりまとめた。 p170   10文化芸術活動・スポーツ等の振興 (1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 項目番号 項目の内容 関係府省等 平成30(2018)年度実施状況 項目番号 10-(1)-1 項目の内容 特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・特別支援学校に、文化芸術団体による巡回公演等を実施し鑑賞の機会を創出。平成30年度においては、特別支援学校への巡回公演:47校、派遣事業:94校で実施。 ・車いすダンス王者の安藤広二氏が来校し、車いすダンスの披露や車いすダンス体験等の機会等を提供。 項目番号 10-(1)-2 項目の内容 障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・平成30年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が成立したことを受け、平成30年度中に、2回の関係省庁による会議を開催するとともに、文化芸術及び福祉関係の有識者による会議を計3回開催。平成31年2月のパブリックコメントを経て、平成31年3月29日付で文部科学大臣及び厚生労働大臣が基本計画を策定し、公表。 ・障害者の優れた文化芸術活動の成果を世界に向けて発信し、国内外への普及を促進する取組を実施。 ・平成30年12月に、国立新美術館(六本木)において、障害や年齢を超越して、ものをつくることについて考え、また同じ場に集って展示を見ることにより、アートを通じて共生社会を考える機会となることを期待して「ここから3-障害・年齢・共生を考える5日間-」展を開催。 ・障害者を含む多様な人々と行う演劇制作現場において、障害のある人との芸術活動における鑑賞支援や創造支援のあり方を実践的に学ぶ講座等の実施を支援。 (厚生労働省) ・都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 ・都道府県等が実施する地域生活支援事業において、芸術文化活動振興のための事業を実施。 ・平成29年度から、障害者の芸術活動支援モデル事業で培った支援ノウハウを全国展開するため、障害者芸術文化活動普及支援事業を本格実施。 p171 項目番号 10-(1)-3 項目の内容 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供等、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。 関係府省等 文部科学省 (国立科学博物館) ・聴覚・視覚障害者対応のための、ボランティア向け講演会を平成30年度に実施。 ・「シアター360」の新規提供開始映像(深海 ―潜水艇が照らす漆黒のフロンティア―)について、平成30年度に耳が不自由な方向けの番組パンフレットの準備を進めた。 ・民間企業と連携し、障害者向け見学会を実施。 ・ハンズオン展示の解説に点字を導入。 ・視覚障害者がホームページを閲覧する際に利用する音声読み上げソフトの特性を踏まえ、バリアフリー情報のリンクをトップページ上段に移し、情報入手がより簡便となる試みを実施。 ・障害者向けに下記の対応を実施。 常設展示入館料及び企画展示入場料の減免 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を伴う入館の受け入れ 車椅子の貸出 ・多目的トイレ(一部オストメイト対応、一部トイレ内介助用大型ベッド有り)、スロープ、手すり、車椅子対応エレベーター、車椅子利用者用駐車スペース、点字ブロック、筆談ボードを継続して設置。 ・筑波実験植物園にて手話通訳付きの園内観察会を定期的に実施しており、平成30年度は1回実施。 ・筑波実験植物園にて来園者に貸し出しを行っている車椅子を、平成30年度は5台新調。 (国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)) (各館) ・エレベーター、トイレ、駐車場、スロープ・段差解消機等の整備。車椅子の配備。 ・常設展、特別展における障害者及び介護者1名の入場無料 ・展示室・レストラン等で盲導犬などの身体障害者補助犬を伴う利用が可能 <東京国立博物館> ・障害者のための観覧日の設置 ・点訳版案内パンフレットの印刷・配布 ・研究員、ボランティアによる視覚障害のある児童・生徒受入のためのプログラムの実施。聴覚障害のある児童・生徒へのスクールプログラムの実施 ・ウェブサイトに視覚障害者のための言葉によるアクセスマップの掲載。音声読み上げソフトへの対応。 p172 上野公園全体のバリアフリーマップ(上野文化の杜提供)の掲載 ・ユニバーサルデザインの館内案内(触知図)の設置とボランティアによる対応 ・バリアフリー対応に特化した登録制ボランティア活動と研修の実施 ・講演会等に音声認識のスマートフォンアプリ「UDトーク」を運用。ヒアリングループ(磁気ループ)の設置 ・筆談ツールとして携帯できるコミュニケーションボードの設置 ・ハンズオン展示(考古展示室)の実施 ・多目的トイレの設置(東京国立博物館、九州国立博物館) ・オストメイト対応トイレの設置(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館) ・手話のできるボランティアによる館内案内(東京国立博物館、京都国立博物館、九州国立博物館) (京都国立博物館) ・「ミュージアム・カート」にハンズオン教材を設置 (奈良国立博物館>) ・館入口の床上に視覚障害者用誘導ブロックを設置 ・貸出用杖の用意(奈良国立博物館、九州国立博物館) <九州国立博物館> ・研究員・ボランティア等による視覚・聴覚障害者への観覧支援の実施 ・聴覚障害者のための筆談用ボードの設置 ・3次元プリンターの出力品を用いた視覚障害者のためのプログラムの実施 多目的トイレに視覚障害者のための音声案内を設置 ほじょ犬専用トイレの設置 (国立美術館(東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立映画アーカイブ、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館)) (各館) ・多目的(身体障害者用)トイレ、エレベーター(エスカレーター)、スロープ(手摺り)の設置 p173 ・車椅子の貸出、身体障害者用駐車スペース(国立国際美術館は除く)の提供 ・盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入 (東京国立美術館) ・民間企業との連携による障害者のための特別鑑賞プログラムを実施(東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) (京都国立美術館) ・インフォメーションカウンターに筆談ボードを設置(京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立新美術館) (国立映画アーカイブ) ・聴覚障害者向けに字幕投影による上映会を実施や磁気ループシステム及び視覚障害者向け音声ガイド付き上映会を実施 ・視覚障害者と協働して行うフォーラムとワークショップを開催するとともに、所蔵作品の中から代表作をさわる図(触図)と点字による文章で紹介する教材「さわるコレクション」を作成し、また館を紹介する点字パンフレット等作成 (国立新美術館) ・講堂内での補聴器等への磁気誘導無線システムの設置 ・文字を大きくし見やすくしたフロアガイド「大きな文字の利用案内」の館内配布 ・講演会・シンポジウム等における手話通訳の導入 (国立劇場等(国立劇場、国立演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ)) (各劇場) ・一部の公演において字幕表示を実施 ・車椅子の貸出し、車椅子の方のための観劇スペースを用意 ・盲導犬、介助犬の同伴による鑑賞の受入、ほじょ犬ステッカーの設置 ・チケット売り場等に筆談ボードと筆談対応マーク(耳マーク)の設置 p174 ・車椅子用トイレ、多目的トイレの設置 ・スロープ、段差解消機の設置 ・各公演について障害者割引を提供 ・劇場HPにバリアフリー情報を掲載 (国立劇場) ・イヤホンガイドの貸し出し(国立劇場、国立文楽劇場) ・エレベーター(エスカレーター)の設置(国立劇場、国立演芸場、国立文楽劇場、新国立劇場、国立劇場おきなわ) ・劇場内座席に転落防止用の手掛け棒、アシストグリップを設置(国立劇場、国立文楽劇場、新国立劇場) (国立能楽堂) ・構内案内板、総合案内板において点字での表記を実施 (新国立劇場) ・一部の演劇公演において視覚・聴覚障害者向けに無料の観劇サポートを実施(視覚:舞台装置の位置関係等を説明したうえで、実際に舞台装置等に触れていただく説明会の実施。あらすじ等を説明する音声プログラムの提供。聴覚:ポータブル字幕機の貸出。) (国立劇場おきなわ) ・災害時の避難等に関して、大きな文字・わかりやすい表現でロビーに掲示 p175 項目番号 10-(1)-4 項目の内容 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援する。 関係府省等 文部科学省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (文部科学省) ・「おおいた大茶会」というテーマで老若男女、障害のある方もない方も、だれもが参加し楽しむ事ができる大会として国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭(厚生労働省)を大分県で開催。全国的な交流を通じ障害のある方の社会参加と障害のある方への理解促進に寄与。 また、開会式のオープニングステージでは、障害のある方も含めた総勢300人以上の県民を中心とした出演者たちがダンスや演技を披露。 (厚生労働省) ・大分県において、第18回全国障害者芸術・文化祭を第33回国民文化祭と一体開催。(平成30年10月6日から11月25日) 項目番号 10-(1)-5 項目の内容 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・話者名やそのセリフ、効果音の説明などを字幕で表示するバリアフリー字幕の制作や、時や場所の切り替わり、指示語の説明、無音での出来事、感情を表す仕草、人物の表情など、監督の演出意図に沿って、音声ガイドの制作を支援。(平成30年支援実績:バリアフリー字幕22件、音声ガイド22件) 項目番号 10-(1)-6 項目の内容 レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。 関係府省等 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 都道府県等が実施する地域生活支援事業において、レクリエーション活動等支援のための事業を実施。 p176   (2) スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 項目番号 10-(2)-1 項目の内容 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さらに、障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、国を挙げてパラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・障害者の継続的なスポーツ実施促進に向けて、「障害者スポーツ推進プロジェクト」を通じて、障害者のスポーツ実施状況及びスポーツ参加の阻害要因・促進要因を障害者種別や程度別に把握・分析する調査研究や、各地域における課題に対応して障害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を実施。 ・日本障がい者スポーツ協会が実施する障がい者スポーツ指導員養成事業等に対する補助を実施。 項目番号 10-(2)-2 項目の内容 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、精神障害者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組む。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・福井県において第18回全国障害者スポーツ大会を開催。(平成30年10月13日から15日) ・全国障害者スポーツ大会において、精神障害者を対象とした正式競技としてバレーボールを実施。また、精神障害者を対象に含めたオープン競技として、卓球バレーを実施。 ・また、令和元年の第19回大会(茨城県)から、正式競技として精神障害者を対象とした卓球を実施すべく、関係団体と検討・準備を実施。 項目番号 10-(2)-3 項目の内容 パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 関係府省等 文部科学省 ・国際総合競技大会等選手派遣事業により、スペシャルオリンピックス夏季世界大会、アジアパラ競技大会への参加を支援。 ・オリンピック競技・パラリンピック競技それぞれの特性を踏まえた上で、各競技団体が行う日常的・継続的な強化活動や次世代アスリートの発掘・育成、パラリンピック競技の使用を想定したナショナルトレーニングセンターの拡充など、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化支援を実施。 p177 項目番号 10-(2)-4 項目の内容 2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催することにより、2020年東京大会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 ・2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催するためのモデル事業や、特別支援学校を活用した地域における障害者スポーツの拠点づくり事業等、「Specialプロジェクト2020」の取組を実施。 項目番号 10-(2)-5 項目の内容 スポーツ施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインについて、関連する基準や先進事例の情報提供等により、障害者の観戦のしやすさの向上を促進する。 関係府省等 文部科学省 平成30(2018)年度実施状況 障害者がスポーツに参加するにあたっての施設面の課題等を明らかにすることにより、障害者のスポーツ施設利用を促進することを目的とした調査分析を実施。 p178    11.国際社会での協力・連携の推進   (1) 国際社会に向けた情報発信の推進等 項目番号 11-(1)-1 項目の内容 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。 関係府省等 外務省 平成30(2018)年度実施状況 ・国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。例えば、2018年12月の国連総会にて、毎年1月4日を「世界点字の日」とする決議が採択されたが、日本は共同提案国となった。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 我が国は、2018年6月の第11回障害者権利条約締約国会議に締約国として出席し、策定された第4次障害者基本計画では、横断的視点の一つとして「条約の理念の尊重及び整合性の確保」を掲げ、1障害当事者の政策決定過程への参画、2意思決定支援等を通じた障害者本人の自己決定の尊重を盛り込んだ点や、定量的な成果目標を設定するなど「確かな根拠に基づく政策立案」の実現に向け、障害者施策のPDCAサイクルを構築するとともに、着実な実行を図っていることを紹介した。更に、「障害者権利条約の履行強化に向けた国の財政余地、官民協力及び国際協力」をテーマとした締約国会合サイドイベントであるパネルディスカッションに国立障害者リハビリセンター関係者がパネリストとして出席し、障害者に関する統計の重要性等につき発表した。 2018年10月1日、我が国は、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」(略称:「視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約」)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した(2019年1月1日から我が国について効力が生じている)。この条約は、視覚障害者等による著作物の利用機会を促進するため、点字、音声読み上げ図書等の「利用しやすい様式の複製物」に関し、各国の国内法令において著作権の制限又は例外を規定するとともに、そうした複製物を国境を越えて交換すること等について定めるもの。条約締結により、我が国の視覚障害者等による国内外の著作物の利用の機会を更に促進するとともに、視覚障害者等による著作物の利用の機会の促進に関する国際的な取組に貢献する。 p179 項目番号 11-(1)-2 項目の内容 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。 関係府省等 外務省 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 (外務省) ・石川准障害者権利委員会委員(内閣府障害者政策委員会委員長)の任期開始(2017年から2020年)により、障害者権利委員会の活動に貢献。 (内閣府) ・国連障害者権利委員会による審査への対応に当たっての参考とするため、同委員会による審査が進行中、又は終了直後の諸外国における障害者差別禁止法制の施行状況と、同委員会における審査プロセスの動向等について調査を実施した。   (2) 国際的枠組みとの連携の推進 項目番号 11-(2)-1 項目の内容 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。 関係府省等 外務省 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (外務省) ・国連においては、人権理事会、国連総会第3委員会等で障害者に関連する決議が定期的に提出され、我が国としてもその趣旨に賛同し、可能な限り共同提案国として協力している。例えば、2018年12月の国連総会にて、毎年1月4日を「世界点字の日」とする決議が採択されたが、日本は共同提案国となった。また、国際的な障害者団体によるイベント等への政府からの出席、日本人参加者への支援、共催、後援等を通じてこれらの取組に参加している。 項目番号 11-(2)-2 項目の内容 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。 関係府省等 外務省 各省庁 平成30(2018)年度実施状況 (外務省) ・SDGsの達成に向けては、総理を本部長、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置し、同本部の下、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、国内実施と国際協力の両面で取組を進めており、SDGs実施のための国家戦略である「SDGs実施指針」においては、優先8分野のひとつに障害者を含む「あらゆる人々の活躍の推進」を掲げ、具体的な施策を推進している。 (法務省) ・「心のバリアフリー」を推進するため、法務省の人権擁護機関では、「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、講演会等の開催、啓発冊子等の配布等、各種啓発活動を実施している。 p180 項目番号 項目の内容 関係府省等 項目番号 11-(2)-3 項目の内容 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013〜2022)」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。 関係府省等 外務省 平成30(2018)年度実施状況 ・仁川戦略ゴール7にある防災や災害対策における障害者への配慮を実現するため、ESCAPが障害者団体等との共催により実施した「障害者に配慮した防災に関するアジア太平洋地域会合」を踏まえ、同機関が開発した障害者に配慮した防災e-learnigツールの日本語化を支援した。   (3) 政府開発援助を通じた国際協力の推進等 項目番号 11-(3)-1 項目の内容 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。 関係府省等 外務省 平成30(2018)年度実施状況 ・「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)においては、地域別政策、開発協力の適正性確保のための原則として公正性の確保・社会的弱者への配慮を挙げており、障害者等の社会的弱者への配慮等の観点から、社会面への影響に十分注意を行い、あらゆる場面における多様な関係者の参画に努めつつ、公正性の確保に十分配慮した開発協力を行ってきている。 ・また、我が国は社会的弱者の置かれた状況を含む相手国の経済社会状況や開発政策、援助需要を十分把握し、それに沿った援助を実施するため、要請を受ける前から政策協議を活発に行うとともに、平成23年度より、原則として、すべてのODA対象国について国別開発協力方針(平成30年度末までに、計126カ国分を策定済)を策定し、開発政策に取り組んできた。 p181 項目番号 11-(3)-2 項目の内容 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。 関係府省等 外務省 平成30(2018)年度実施状況 ・研修コース (課題別研修(平成30年度)) 障害者権利条約の実践のための障害者リーダー能力強化:8カ国8名 地域活動としての知的障害者支援:11カ国 14名 地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(A):7カ国7名 地域に根差したインクルーシブアプローチによる障害者の社会参加と生計(B):10カ国 11名 地域社会に根差したリハビリテーション(CBR)及び地域社会に根差したインクルーシブな開発(CBID)の導入研修:4カ国5名 共生社会実現のためのアクセシビリティの改善‐バリアフリー化の推進‐:10カ国 10名 スポーツを通じた障害者の社会参加の促進:8カ国8名および1名オブザーバー参加(サウジアラビア) 障害のある子どもへの教育制度〜特別支援教育を活かしたインクルーシブ教育システムの構築〜:11カ国 11名 インクルーシブ教育実践強化:10カ国 15名 アフリカ地域 障害者のエンパワメントを通じた自立生活促進:7カ国 7名 (国別研修) モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト:10名 モンゴル 障害のある子どもの発達支援・インクルーシブな環境での学び:10名 モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト:10名 南アフリカ 障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト:10名 (青年研修) パキスタン 障害者支援制度コース:11名 ・技術協力プロジェクト コロンビア 障害のある紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクト 専門家:4名 モンゴル 障害児のための教育改善プロジェクト 専門家:8名 研修員受入:10名 モンゴル ウランバートル市における障害者の社会参加促進プロジェクト 専門家:5名 研修員受入:10名 南アフリカ 障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト 専門家:2名 研修員受入:10名 ヨルダン 障害者の経済的エンパワメント及び社会参加促進プロジェクト 専門家:3名 p182 スリランカ インクルーシブ教育アプローチを通じた特別なニーズのある子どもの教育強化プロジェクト 専門家:2名 エジプト 情報アクセシビリティ改善による障害者の社会参画促進プロジェクト 専門家:2名 ・個別専門家 パラグアイ 障害者の社会参加促進アドバイザー:1名 ・青年海外協力隊 長期(障害児・者支援、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、言語聴覚士):76名 ・青年海外協力隊 短期(言語聴覚士):1名 ・シニア海外ボランティア 長期(障害児・者支援、作業療法士、言語聴覚士):11名 ・シニア海外ボランティア 短期(理学療法士):1名 ・日系社会青年ボランティア 長期(理学療法士、作業療法士):2名 ・日系社会シニア・ボランティア 長期(作業療法士):1名 ・拠出等 ・途上国における障害者のためのリハビリ施設の整備等に対する支援を実施。 草の根・人間の安全保障無償資金協力:39件、約2.51億円 ・途上国における障害者関連事業に携わる我が国NGOに対して、「日本NGO連携無償資金協力」に基づく支援を実施。 日本NGO連携無償資金協力:8件、約3.19億円 JICA草の根技術協力事業:13件、約1.52億円 項目番号 11-(3)-3 項目の内容 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。 関係府省等 外務省 平成30(2018)年度実施状況 政策や計画の策定過程、また実施においては、障害者のニーズを最も理解している障害者自身が意思決定に加わることが重要であるため、障害者が中心となった事業の実施を担う当事者中心の取組を推進している。例えば、南アフリカ「障害者のエンパワメントと障害主流化促進プロジェクト」では、障害者のピアカウンセリングや自助グループの設立等の活動を通じて、障害者のエンパワメントや障害主流化の促進を目指している。 p183   (4) 障害者の国際交流等の推進 項目番号 11-(4)-1 項目の内容 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。 関係府省等 外務省 内閣府 平成30(2018)年度実施状況 (外務省) ・途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOに対して「日本NGO連携無償資金協力」を通じた支援を実施。具体的には、インクルーシブ教育の推進支援(ベトナム、モンゴル、アフガニスタン、タジキスタン)、リハビリテーションの普及・推進(ミャンマー)、障害者の自立を目指した起業・就労支援(ラオス)を行った。 (内閣府) ・我が国の地域社会活動の中核を担う青年リーダーの能力の向上及びネットワークの形成を図るため、地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」を実施した。派遣プログラムでは障害者関連活動に携わる日本青年8名及び団長1名をフィンランドに派遣し、関連施設の訪問、意見交換等を通じて、派遣青年に同国の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。招へいプログラムでは、ドイツ、フィンランド、ニュージーランドから同様に障害者関連活動に携わる青年等計9名を日本に招へいし、大分県での関連施設の訪問、セミナーの開催等を通じて、地方で活動する青年リーダーに、日本の取組を海外に紹介すると同時に海外の特色ある事例を学ぶ機会を提供した。 項目番号 11-(4)-2 項目の内容 文化芸術活動・スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、スポーツ外交推進事業を通じて、スポーツ選手や指導者等の派遣・招へい、スポーツ器材輸送支援を推進する中で、障害者スポーツに関しても選手及び関係者の招へいを実施する。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。 関係府省等 外務省 厚生労働省 平成30(2018)年度実施状況 (外務省) ・2018年アジアパラ競技大会(於:インドネシア)に際するパラリンピック選手及び関係者の海外渡航便宜供与を行った。 ・2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会(於:アラブ首長国連邦)に際し、選手団に対して海外渡航便宜供与を行った。 ・Sport for Tomorrowプログラムの一環として、現地パラスポーツ関係者との人脈構築のため、スポーツ外交推進事業による在外公館レセプションを実施した。 アラブ首長国連邦:2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会 (厚生労働省) ・国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)において国際交流事業を実施。