p1   障害者の権利に関する条約等 資料6−3 ・障害者の権利に関する条約(抄) 第二条 定義 この条約の適用上、(略) 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 ・第五条 平等及び無差別 1締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 2締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 3締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。 4障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。 ・平等及び無差別に関する一般的意見第6号(2018年)【仮訳・暫定版】(抄) V規範的内容 C差別の禁止及び平等かつ効果的な法律による保護に関する第5条2 18「あらゆる差別」を禁止する義務には、あらゆる形態の差別が含まれる。国際的な人権に関する慣例は、差別の主な4つの形態を特定しており、これらは個別に発生することもあれば、同時に発生することもある。 (a)「直接差別」は、類似する状況において、禁止されている根拠に関連する理由による、類似する状況における個人的な状態の相違を原因として、障害者が他の者よりも不利な処遇を受ける場合に発生する。直接差別には、比較可能な類似の状況が存在しない場合における、禁止されている根拠に基づく有害な行為や不作為が含まれる。 差別する側の動機や意図は、差別が発生したか否かに関する判定においては、関係するものではない。例えば、締約国の学校が障害のある子供の入学を拒否した理由が、単にその障害を理由として教育プログラムを変更することを避けるためであった場合はこれに相当し、これは直接的な差別の一例である。 p2 (b)「間接差別」 は、法律、政策又は慣例が表向きは中立的であるように見えるが、それらが障害者に対して不均衡に不利な影響をもたらすことを意味する。これは、表面上はアクセシブルであるように見える機会が、実際には、一部の人々が自らの状態を原因としてその機会そのものの恩恵を受けられないという事実によって、その人々を除外している場合に発生する。例えば、ある学校が読みやすい形式の書籍を提供していない場合、知的障害者は、規則上はその学校に通うことは可能でも、実際には別の学校に通うことが必要になるため、それは知的障害者を間接差別していることになる。同様に、移動能力に制約がある就職希望者が、エレベーターがないビルの2階にあるオフィスで面接を受ける場合、面接に臨むことを認められたとしても、その状況自体が、その就職希望者を不平等な立場に置くことになる。 (c)「合理的配慮の拒否」は、本条約第2条によれば、必要かつ適切な変更及び調整(「均衡を失した又は過度の負担」を課さない)が拒否され、人権又は基本的自由の平等な享有又は行使を保証するためにそれが必要となる場合に差別に該当する。同伴者の受け入れを拒否したり、その他の形で障害者の受け入れを拒否したりすることは、合理的配慮の拒否の例に該当する。 (d)「ハラスメント」は、ある人の尊厳を侵害すること、若しくは、威圧的、敵対的、屈辱的、侮辱的又は攻撃的な環境を生じさせることを目的とする、又はそのような影響を及ぼす、障害又はその他の禁止された根拠に関連する望まれない行為が発生した場合における差別の形態である。これは、障害者の相違及び迫害を永続化させる影響を持つ行動や発言を通して発生しうる。居住型施設、特別支援学校又は精神科病院など、隔離された場所に暮らす障害者に対しては、特別な注意を払うべきである。このような場所では、こうした種類の差別が発生する可能性が高く、その性質上目に付きにくく、処罰されない可能性が高くなる。「いじめ」及びそのオンライン上の形態であるサイバーいじめやサイバー・ヘイトも、特に暴力的で有害な形態のヘイト・クライムになる。その他の例には、レイプ、虐待及び搾取、ヘイト・クライムや殴打など、あらゆる様相の(障害に基づく)暴力が含まれる。 19差別は、障害や性別など、単独の特性に基づく場合もあれば、複合的及び、又は交差的な特性に基づく場合もある。「交差差別」とは、障害が、肌の色、性別、言語、宗教、民族、ジェンダー、又はその他の状態と組み合わされ、それに基づいて障害者又は障害に関連する人々が何らかの形で差別を受ける場合を指すものである。交差差別は、直接又は間接差別、合理的配慮の拒否、又はハラスメントとして現れる場合がある。例えば、アクセシブルではないフォーマットを原因とする一般的な医療関連情報へのアクセスの拒否は、障害に基づき全ての人々に影響するが、全盲の女性が家族計画サービスにアクセスすることを拒否することは、その女性の性別と障害の交差性に基づき権利を制限することになる。多くのケースにおいて、これらの根拠を分離するのは難しいことである。締約国は、障害者に対する複合及び交差差別に対処しなければならない。障害者権利委員会によれば、「複合差別」とは、人が2つ以上の根拠に基づいて差別を受け、差別が複合的になるか又は悪化する状況を意味する。交差差別とは、複数の根拠が、不可分な形で同時に影響及び相互作用し、それによって、関連する個人が固有の種類の不利益や差別にさらされることになる状況を意味する。 20「障害に基づく」差別は、現在障害のある人々、過去の障害のあった人々、将来的に障害を有することになる素因がある人々、障害があると推測される人々、並びに、障害者と関連のある人々 p3 に向けられる場合がある。後者は、「関連による差別」として知られている。第に向けられる場合がある。後者は、「関連による差別」として知られている。第に向けられる場合がある。後者は、「関連による差別」として知られている。第に向けられる場合がある。後者は、「関連による差別」として知られている。第 21「あらゆる根拠に基づく差別」に対する保護とは、可能性があるあらゆる差別の根拠、及びそれらの交差を考慮に入れなければならないことを意味する。可能性がある根拠には、以下を含むが、これらに限定されるものではない:障害、健康状態、病気に対する遺伝的若しくはその他の素因があること、人種、肌の色、祖先、性別、妊娠又は母親・父親であること、市民権、家族若しくは職歴の状況、ジェンダー表現、性別、言語、宗教、政治的意見若しくはその他の意見、出身国、出身民族、出身地若しくは社会的出自、移民、難民若しくは亡命の状況、国内の少数民族への帰属、経済的な若しくは財産の状況、出生、年齢、又はこれらの根拠若しくはこれらの根拠に関連する特性のいずれかの組み合わせ。 p4 関係法令等 ・障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)(抄) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (差別の禁止) 第四条何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 3(略) ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成二十五年法律第六十五号)(抄) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 三行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。 四〜六(略) 七事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。 (国及び地方公共団体の責務) p5 第三条国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 (国民の責務) 第四条国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。 附 則(抄) (検討) 第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 (平成25年6月18日参議院内閣委員会)(抄) 七附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。 p6 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 (平成25年6月18日参議院内閣委員会)(抄) 九附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。 十(略) 十一本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ「不当な、差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討すること。 p7 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(概要) ■ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 (平成27年2月24日閣議決定)(概要・抄) 第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項(その1) 1法の対象範囲 (1)障害者(略) (2)事業者 商業その他の事業を行う者。目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思をもって行う者。(個人事業者や対価を得ない無報酬の事業を行う者も対象となる。) (3)対象分野 日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象(※雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者雇用促進法の定めるところによる。) 2不当な差別的取扱い (1)不当な差別的取扱いの基本的な考え方 ・障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否、場所・時間帯などを制限、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどによる、障害者の権利利益の侵害を禁止。 ・障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。 〔例〕 障害者を優遇する取扱い(いわゆる積極的改善措置) 合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱い 合理的配慮の提供等に必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認すること ・正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うことである点に留意。 (2)正当な理由の判断の視点 ・当該取扱いが、客観的に見て正当な目的の下に行われ、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は正当な理由に相当。 ・行政機関等及び事業者は、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等) p8 及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断。及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断。 3合理的配慮 (1)合理的配慮の基本的な考え方 ・行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 ・行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意。 ・障害の特性や具体的場面・状況に応じて異なり、多様かつ個別性が高く、「(2)過重な負担の基本的な考え方」に掲げた要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるもの。さらに、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて内容が変わりうるもの。 〔例〕 ・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮 ・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮 ・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更 ・意思の表明に当たっては、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。(障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。) ・合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、後述する環境の整備を考慮に入れることにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要。 (2)過重な負担の基本的な考え方 行政機関等及び事業者は、過重な負担について、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断。 ○事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) ○実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○費用・負担の程度 ○事務・事業規模 ○財政・財務状況 p9   地方公共団体における状況   障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果   (平成31年4月内閣府障害者施策担当)(抄)   V障害者差別の解消に関する条例      1制定状況(平成30年4月1日時点) (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 制定済み 合計の数:74 合計の割合:4% 都道府県の数:27 都道府県の割合:57% 政令市の数:5 政令市の割合:25% 中核市等の数:9 中核市等の割合:11% 一般市の数:21 一般市の割合:3% 町村の数:12 町村の割合:1% 選択肢:イ 制定に向けて作業中 合計の数:32 合計の割合:2% 都道府県の数:7 都道府県の割合:15% 政令市の数:3 政令市の割合:15% 中核市等の数:1 中核市等の割合:1% 一般市の数:14 一般市の割合:2% 町村の数:7 町村の割合:1% 選択肢:ウ 制定に向けて今後作業予定 合計の数:193 合計の割合:11% 都道府県の数:2 都道府県の割合:4% 政令市の数:2 政令市の割合:10% 中核市等の数:4 中核市等の割合:5% 一般市の数:41 一般市の割合:6% 町村の数:144 町村の割合:16% 選択肢:エ 制定予定なし 合計の数:1489 合計の割合:83% 都道府県の数:11 都道府県の割合:23% 政令市の数:10 政令市の割合:50% 中核市等の数:71 中核市等の割合:84% 一般市の数:633 一般市の割合:89% 町村の数:764 町村の割合:82% 選択肢:アからエまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:1788 合計の割合:100% 都道府県の数:47 都道府県の割合:100% 政令市の数:20 政令市の割合:100% 中核市等の数:85 中核市等の割合:100% 一般市の数:709 一般市の割合:100% 町村の数:927 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。制定状況の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからエまでの合計100%) ア制定済み:57%(水色) イ制定に向けて作業中:15%(黄色) ウ制定に向けて今後作業予定:4%(桃色) エ制定予定なし:23%(紫色) 政令市の割合(アからエまでの合計100%) ア制定済み:25%(水色) イ制定に向けて作業中:15%(黄色) ウ制定に向けて今後作業予定:10%(桃色) エ制定予定なし:50%(紫色) 中核市等の割合(アからエまでの合計100%) ア制定済み:11%(水色) イ制定に向けて作業中:1%(黄色) ウ制定に向けて今後作業予定:5%(桃色) エ制定予定なし:84%(紫色) 一般市の割合(アからエまでの合計100%) ア制定済み:3%(水色) イ制定に向けて作業中:2%(黄色) ウ制定に向けて今後作業予定:6%(桃色) エ制定予定なし:89%(紫色) 町村の割合(アからエまでの合計100%) ア制定済み:1%(水色) イ制定に向けて作業中:1%(黄色) ウ制定に向けて今後作業予定:16%(桃色) エ制定予定なし:82%(紫色) (作業者注:グラフここまで) ※既に公布されている場合は、未施行の場合でも「ア 制定済み」と整理している。 ※障害者差別解消に特化している条例に限定するものではなく、条例の一部において障害者差別解消に係る規定を設けている場合も含む。? ※ 既に公布されている場合は、未施行の場合でも「ア 制定済み」と整理している。 ※ 障害者差別解消に特化している条例に限定するものではなく、条例の一部において障害者差別解消に係る規定を設けている場合も含む。 p10   1−2事業者による「合理的配慮」の位置付け(平成30年4月1日時点) (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 一律に義務 合計の数:13 合計の割合:18% 都道府県の数:9 都道府県の割合:33% 政令市の数:0 政令市の割合:0% 中核市等の数:1 中核市等の割合:11% 一般市の数:3 一般市の割合:14% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:イ 特定の条件を満たせば義務 合計の数:4 合計の割合:5% 都道府県の数:0 都道府県の割合:0% 政令市の数:3 政令市の割合:60% 中核市等の数:1 中核市等の割合:11% 一般市の数:0 一般市の割合:0% 町村の数:0 町村の割合:0% 選択肢:ウ 一律に努力義務 合計の数:57 合計の割合:77% 都道府県の数:18 都道府県の割合:67% 政令市の数:2 政令市の割合:40% 中核市等の数:7 中核市等の割合:78% 一般市の数:18 一般市の割合:86% 町村の数:12 町村の割合:100% 選択肢:アからウまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:74 合計の割合:100% 都道府県の数:27 都道府県の割合:100% 政令市の数:5 政令市の割合:100% 中核市等の数:9 中核市等の割合:100% 一般市の数:21 一般市の割合:100% 町村の数:12 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) (作業者注:以下グラフ。事業者による「合理的配慮」の位置付けの割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからウまでの合計100%) ア一律に義務:33%(水色) イ特定の条件を満たせば義務:0% ウ一律に努力義務:67%(桃色) 政令市の割合(アからウまでの合計100%) ア一律に義務:0% イ特定の条件を満たせば義務:60%(黄色) ウ 一律に努力義務:40%(桃色) 中核市等の割合(アからウまでの合計100%) ア一律に義務:11%(水色) イ特定の条件を満たせば義務:11%(黄色) ウ一律に努力義務:78%(桃色) 一般市の割合(アからウまでの合計100%) ア一律に義務:14%(水色) イ特定の条件を満たせば義務:0% ウ一律に努力義務:86%(桃色) 町村の割合(アからウまでの合計100%) ア一律に義務:0% イ特定の条件を満たせば義務:0% ウ一律に努力義務:100%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※「1.制定状況」の設問で、「ア 制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※「イ 特定の条件を満たせば義務」に関しては、「法人格を有する場合は義務」、「障害者を雇用している場合は義務」、「指定管理者や外郭団体の場合は義務」などの回答があった。 ※条例で別段の規定を設けておらず、結果的に障害者差別解消法の規定がそのまま適用されている場合は、「ウ 一律に努力義務」と整理している。 p11   1−2−1「合理的配慮」の義務付けによる効果・課題等(主な回答) 1現在に至るまで特に反対の声は聞かれず、相談を受け事業者に説明しにいくと、快く対応してくれている。 2条例や「合理的配慮の提供」の義務付けについての事業者の関心が低いため、更なる周知・啓発が必要である。 3これまで差別相談があった際、差別を行ったとされる事業者への聞き取りやその後の指導に際して、「努力義務ではあるが、誰もが住みやすいまちづくりのために協力してほしい」という言い方で、理解を得てきた経緯がある。それを「義務だから」という論理にすると、かえって事業者の反発を招き、「過重な負担」を盾に合理的配慮の提供を拒否するケースが増えることを危惧している。 ※「1−2.事業者による「合理的配慮」の位置付け」の設問で、「ア 一律に義務」又は「イ 特定の条件を満たせば義務」と回答した団体のみ調査。   1−4.「差別」の定義の有無(平成30年4月1日時点) (作業者注:以下表。) 選択肢:ア 「差別」の定義あり 合計の数:39 合計の割合:53% 都道府県の数:16 都道府県の割合:59% 政令市の数:4 政令市の割合:80% 中核市等の数:5 中核市等の割合:56% 一般市の数:12 一般市の割合:57% 町村の数:2 町村の割合:17% 選択肢:イ 「差別」の定義なし 合計の数:35 合計の割合:47% 都道府県の数:11 都道府県の割合:41% 政令市の数:1 政令市の割合:20% 中核市等の数:4 中核市等の割合:44% 一般市の数:9 一般市の割合:43% 町村の数:10 町村の割合:83% 選択肢:アからイまでの合計(表内では計と記載) 合計の数:74 合計の割合:100% 都道府県の数:27 都道府県の割合:100% 政令市の数:5 政令市の割合:100% 中核市等の数:9 中核市等の割合:100% 一般市の数:21 一般市の割合:100% 町村の数:12 町村の割合:100% (作業者注:表ここまで) p12 (作業者注:以下グラフ。「差別」の定義の有無の割合を100%の積み上げ横棒グラフで色分け表記している。色分けに関しては、データ内に記載する。) 都道府県の割合(アからイまでの合計100%) ア「差別」の定義あり:59%(水色) イ「差別」の定義なし:41%(桃色) 政令市の割合(アからイまでの合計100%) ア「差別」の定義あり:80%(水色) イ「差別」の定義なし:20%(桃色) 中核市等の割合(アからイまでの合計100%) ア「差別」の定義あり:56%(水色) イ「差別」の定義なし:44%(桃色) 一般市の割合(アからイまでの合計100%) ア「差別」の定義あり:57%(水色) イ「差別」の定義なし:43%(桃色) 町村の割合(アからイまでの合計100%) ア「差別」の定義あり:17%(水色) イ「差別」の定義なし:83%(桃色) (作業者注:グラフここまで) ※「1制定状況」の設問で、「ア制定済み」と回答した団体のみ調査。 ※「障害者差別」、「障害を理由とする差別」等の定義を設けている場合も、「ア「差別」の定義あり」と整理している。 p13   条例において差別の定義を置いている例   障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例   (平成18年10月20日条例第52号)(抄) 第二条(略) 2この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為(以下「不利益取扱い」という。)をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置(以下「合理的な配慮に基づく措置」という。)を行わないことをいう。 一 福祉サービスを提供し、又は利用させる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ障害を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。 ロ本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 二医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 ロ法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。 三商品又はサービスを提供する場合において、障害のある人に対して、サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 四労働者を雇用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ労働者の募集又は採用に当たって、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 ロ賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利 厚生について、本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不利益な取扱いをすること。 ハ本人が業務の本質的部分を遂行することが不可能である場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、解雇し、又は退職を強いること。 五教育を行い、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと。 ロ本人若しくはその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴かないで、又は必要な説明を行わ p14 ないで、入学する学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定すること。ないで、入学する学校(同法第一条に規定する学校をいう。)を決定すること。 六障害のある人が建物その他の施設又は公共交通機関を利用する場合において、障害のある人に対して行う次に掲げる行為 イ建物の本質的な構造上やむを得ない場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 ロ本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他の合理的な理由なく、障害を理由として、公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 七不動産の取引を行う場合において、障害のある人又は障害のある人と同居する者に対して、障害を理由として、不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 八情報を提供し、又は情報の提供を受ける場合において、障害のある人に対 して行う次に掲げる行為 イ障害を理由として、障害のある人に対して情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 ロ障害を理由として、障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。   障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例   (平成26年3月28日鹿児島県条例第28号)(抄) (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)・(2)(略) (3)障害を理由とする差別 障害のある人に対し,正当な理由なく障害を理由とする不利益な取扱いをすること又は社会的障壁の除去を必要としている障害のある人が現に存し,かつ,その実施に伴う負担が過重でないときに,障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮がなされないことをいう。   山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例   (平成28年3月22日山形県条例第25号)(抄) (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)・(2) (略) (3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすること又は社会的障壁の除去の実施について合理的な配慮をしないことを p15 いう。 (4) 合理的な配慮 障がい者(障がい者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあってはその家族等)の求めに応じて障がい者が障がい者でない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために、必要かつ合理的な配慮を行うことをいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。   福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例   (平成29年3月30日福岡県条例第11号)(抄) (定義) 第二条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一〜三(略) 四不当な差別的取扱い 障がい又は障がいに関連する事由を理由としてされる、財・サービス又は各種機会の提供の拒否又は提供の場所若しくは時間帯の制限、障がいのない人に対して付さない条件の付加等の区別、排除、制限その他の異なる取扱い(障がいのない人と同等の機会及び待遇の確保を推進すること等正当と認められる目的の下にされる取扱いを除く。)であって、当該取扱いを受けた人の権利利益を侵害することとなるものをいう。 五合理的配慮の提供 障がいのある人(障がいのある人が自らの意思を表明することが困難な場合にあっては、その保護者)から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障がいのない人と同等の機会及び待遇が確保され、又は同等の権利を行使できるよう、当該障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態その他個々の具体的場面及び状況に応じて行う必要かつ適切な現状の変更又は調整(社会通念上相当と認められる範囲を超える人的、物理的又は経済的な負担その他の過度な負担を生じるものを除く。)をいう。   和歌山市障害者差別解消推進条例   (平成28年3月28日和歌山市条例第20号)(抄) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)〜(3) (略) (4)障害を理由とする差別 障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。 p16 ○青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 (平成29年3月24日青森市条例第3号)(抄) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一略 二障がいを理由とする差別 障がい又は障がいに関連する事由を理由として、直接的なものであると間接的なものであるとにかかわらず不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することをいう。 三略 四合理的配慮 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない場合に、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、性別、年齢及び障がいの状態に応じて講じられるべき措置をいう。 p17   事業者に合理的配慮の提供を義務付けている条例の規定例   障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例   (平成22年12月14日条例第59号)(抄) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(略) (2) 不利益な取扱い 障がいがあることを理由として不利な区別、排除及び権利の制限をすること並びに障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるようにするための必要かつ合理的な配慮(社会通念上相当と認められる程度を超えた人的負担、物的負担、経済的負担その他の過重な負担を課するものと認められる場合を除く。)をしないこと 第7条 何人も、障がいのある人に対し、不利益な取扱いをしてはならない。   障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例   (平成25年5月31日長崎県条例第25号)(抄) 第9条 何人も、次条から第19条までに定めるもののほか、あらゆる分野において、障害のある人に対して、差別をしてはならない。 第10条(略) 2福祉サービスの提供を行う者は、障害のある人に対して、障害のある人の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ない場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、福祉サービスの提供に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第11条(略) 2医師その他の医療従事者は、障害のある人に対して、障害のある人の生命又は身体の安全の確保のためやむを得ない場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、医療の提供に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第12条 商品及びサービス(第10条の福祉サービスを除く。以下同じ。)の提供を行う者は、障害のある人に対して、サービスの本質を著しく損なうこととなる場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、商品及びサービスの提供に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第13条(略) 第14条(略) 2教育委員会及び校長、教員その他の教育関係職員は、学校教育の場において、障害のある人が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるよう、障害のある人に対して、客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情なしに、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第15条多数の者の利用に供される建築物の所有者、管理者又は占有者は、障害のある人 p18 に対して、当該建築物の構造上やむを得ない場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、当該建築物の利用に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。に対して、当該建築物の構造上やむを得ない場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、当該建築物の利用に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第16条 公共交通事業者等(略)は、障害のある人に対して、その管理する旅客施設及び車両等の構造上やむを得ない場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、当該旅客施設及び車両等の利用に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第17条 不動産の売買、交換又は賃貸借その他の不動産取引(以下「不動産取引」という。)を行おうとする者は、障害のある人に対して、法令に別段の定めがある場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、不動産取引契約の締結に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第18条 多数の者に対して情報の提供又は発信を行う者は、障害のある人に対して、障害のある人が受けることができる手段による情報の提供又は発信を行うことに著しい支障がある場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、当該情報の提供又は発信に関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。 第19条 障害のある人が用いることができる手段による意思表示ではその意思を確認することに著しい支障がある場合その他の客観的に正当かつやむを得ないと認められる特別な事情がある場合を除き、当該意思表示を受けることに関し、不均等待遇を行ってはならず、又は合理的配慮を怠ってはならない。   障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり   条例(平成26年富山県条例第77号) 第8条何人も、障害のある人に対して、障害を理由とする差別をしてはならない。 2何人も、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害のある人の保護者、後見人その他の関係者が当該障害のある人の代理人として行ったもの及びこれらの者が当該障害のある人の補佐人として行った補佐に係るものを含む。)があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 3知事は、前2項の規定の徹底を図るため、福祉サービス、医療、商品販売及びサービス、労働及び雇用、教育、建築物の利用、交通機関の利用、不動産取引、情報の提供、意思表示の受領その他の障害のある人の日常生活又は社会生活に関する分野において特に配慮すべき事項を定めるものとする。 p19   東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例   (平成30年東京都条例第86号)(抄) (障害を理由とする差別の禁止) 第七条都及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2都及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(知的障害、発達障害を含む精神障害等により本人による意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明を含む。)があった場合において、当該障害者と建設的な対話を行い、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。   障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例   (平成23年八王子市条例第24号) (差別の禁止等) 第6条何人も、障害者に対し、差別をしてはならない。 2社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって障害者の権利利益を侵害することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 (合理的な配慮) 第7条市、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行わせることができるものとして市長が指定する法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び市外郭団体(市が出資又は出えんする団体で、市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)は、その事務又は事業を行うに当たり、次に掲げる場合には、前条第2項の規定の趣旨を踏まえ、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。 (1) 不特定多数の者が利用する施設(公共交通機関を含む。)を提供するとき。 (2) 意思疎通を図るとき及び不特定多数の者に情報を提供するとき。 (3) 商品を販売し、又はサービスを提供するとき。 (4) 不動産の取引を行うとき。 (5) 労働者の募集、採用及び労働条件を決定するとき。 (6) 医療又はリハビリテーションを提供するとき。 (7) 教育を行うとき。 (8) 保育を行うとき。 (9) 療育を行うとき。 p20 (10) その他社会的障壁となって、障害者に対し日常生活又は社会生活に相当な制限を与えているとき。 2市民及び事業者(指定管理者及び市外郭団体を除く。)は、前項各号に掲げる場合には、前条第2項の規定の趣旨を踏まえ、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう努めるものとする。 p21   ユニバーサルデザイン2020行動計画(抄)   ユニバーサルデザイン2020行動計画(平成29年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)(抄)   T基本的考え方   1我々の目指す共生社会(パラリンピックを契機として) 我々は、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を実現することを目指している。この共生社会は、様々な状況や状態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、支え手側と受け手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮されている活力ある社会である。 世界中から障害のある人も含めあらゆる人が集い、そして、障害のある選手たちが繰り広げる圧倒的なパフォーマンスを直に目にすることのできる2020年パラリンピック競技大会は、この共生社会の実現に向けて社会の在り方を大きく変える絶好の機会である。1964年の東京大会は、「パラリンピック」という名称が初めて使われ、車椅子使用以外の障害のある選手が初めて参加するなど、我が国の障害のある人々の社会活動参画を促す大きな契機となったが、2020年の東京大会※1(※1これ以降、「東京大会」とは、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会を指すものとする。)は、成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機であり※2(※2 2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針(平成27年11月27日閣議決定)に記載。)、我が国が共生社会に向けた大きな一歩を踏み出すきっかけとしたい。   2ユニバーサルデザイン2020行動計画 過去において、障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視は共生社会においてはあってはならないものである。また、障害のある人はかわいそうであり、一方的に助けられるべき存在といったステレオタイプの理解も誤りである。障害のある人もない人も基本的人権を享有し、スポーツ活動や文化活動を含め社会生活を営む存在である。障害の有無にかかわらず、すべての人が助け合い、共に生きていく社会を実現するということは、人々の生活や心において「障害者」という区切りがなくなることを意味する。 そのためには、まず、障害者権利条約の理念を踏まえ、すべての人々が、障害のある人に対する差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)※3(※3障害者権利条約、障害者基本法を踏まえ、障害者差別解消法において規定。)を行わないよう徹底していくことが必須である。 その上で、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、という「障害の社会モデル」※4(※4障害者権利条約に反映された理念。)をすべての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々 p22 の心の在り方を変えていくことが重要である。また、この「障害の社会モデル」の考え方を反映させ、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザイン※5(※5(略)「バリアフリー」は、建築分野において段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁の除去という意味でも用いられる。本行動計画では、障壁の除去にとどまらず、このユニバーサルデザインの考え方に基づく社会づくりを目指した取組をとりまとめていることから、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」と名付けた。)の街づくりを強力に推進していく必要がある。 (略) このため、共生社会の実現に向けた大きな二つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等個人の行動に向けて働きかける取組(「心のバリアフリー」分野)と、ユニバーサルデザインの街づくりを推進する取組(街づくり分野)を検討し、ユニバーサルデザイン2020行動計画としてとりまとめることとした。   U「心のバリアフリー」   1考え方 ユニバーサルデザイン2020行動計画で取り組む「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことである。そのためには、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要である。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントは以下の3点である。 1障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 2障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 3自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 上記3の力については、中でも障害のある人の尊厳を大切にし、合理的配慮を行うことができる力を身に付けるために、障害についての基礎的知識や障害の状態に応じた接し方(身体障害者補助犬を同伴した人及び身体障害者補助犬に対する接し方を含む)の基本の習得に取り組むべきである。特に、情報を「受け取る」「理解する」「伝える」の各段階において障害のある人がいることを十分に理解した上で、情報保障を行う等、そうした人が排除されることのないような社会を創りあげていく必要がある。(略) 更に、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法の趣旨を踏まえつつ、身体障害者補助犬を同伴した人の受入れが社会全体で行われるよう、周知徹底を図っていくことも重要である。 更に、障害のある人自身やその家族も「障害の社会モデル」を理解し、障害者差別解消法を踏まえ、社会的障壁を解消するための方法等を相手にわかりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることも重要であり、そのために障害のある人自身やその家族を支援することも必要である。 「心のバリアフリー」を実現するための施策は、あらゆる年齢層において継続して取り組まれなければならない課題であるとともに、学校で、職場で、病院などの公共施設で、家庭で、買い物や食事の場で、スポーツ施設や文化施設など地域のあらゆる場において、また、日々の人々の移動においても、切れ目なく実現されなければならない。そのためには、幅広く国民を巻き込み、各地に根差して取り組んでいく必要がある。また、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があることについて理解し、すべての人が包摂される社会づくりに向けて取り組むことが必要である。障害のある人の参画を原則として、これら施策を着実に実施し、また、施策の効果を継続的に評価して、スパイラルアップさせていくことも重要である。 p23 のある人の参画を原則として、これら施策を着実に実施し、また、施策の効果を継続的に評価して、スパイラルアップさせていくことも重要である。 ユニバーサルデザイン2020行動計画においては、実施すべき取組を、学校、企業、地域及び国民全体、そして障害のある人による取組に分けて、施策を検討した。 2具体的な取組 1)学校教育における取組 (略) 2)企業等における「心のバリアフリー」の取組 グローバル化が進行する現代にあって、企業が競争力を向上させ、更なる成長を遂げていくには、多様な価値観に向き合っていく必要がある。そのため、障害のある人を含め多様な人材を活かし、その価値観を取り込んだ企業活動を展開することが重要である。更に、障害のある人の価値観を商品開発等の企業活動へ取り込むことでこれまでにない技術革新を生み、日本企業の新たな強みを創出することにもつながる。 こうした意味で、東京大会を絶好の機会と捉え、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会(以下、「経済界協議会」という。)等とも連携しつつ、交通・観光・外食等を含めた幅広い分野の企業が、身体障害(聴覚・視覚・内部障害、肢体不自由等)、知的障害、精神障害(発達障害を含む)等様々な障害のある人(身体障害者補助犬を同伴する人を含む)が活躍しやすい環境づくりに向けて、経営者から現場の社員まで、一体となって「心のバリアフリー」に取り組むことが期待される。また、その際には、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があることについても理解が促進されるよう取り組むとともに、身体障害者補助犬法や障害者差別解消法の趣旨を踏まえつつ、身体障害者補助犬を同伴した人の受入れが各社においてなされるよう、周知徹底を図っていくことも重要である。 また、障害者団体も、企業等における「心のバリアフリー」社員教育に向けて協力すべく障害のある人の育成を行ったり、障害のある人が活躍しやすい企業等による取組を普及啓発する制度を創設する等の取組が期待される。なお、企業がこれらの取組の検討等を行う際には、障害のある人の視点を反映させることが重要であり、こうした考え方を踏まえ、以下の具体的施策を進めていく必要がある。 (具体的施策) (略) 3)地域における取組 (略) 4)国民全体に向けた取組 (略) 5)障害のある人による取組 共生社会に向けた「心のバリアフリー」の取組を加速させるためには、障害のある人自身やその家族が、「障害の社会モデル」を踏まえて自らの障害を理解し、社会的障壁を取り除く方法を相手に分かりやすく伝えることができるコミュニケーションスキルを身に付けることが重要であり、そのために障害のある人自身やその家族を支援することも必要である。 (具体的施策) (略)