p1 資料7-1   事業者による合理的配慮の提供の義務化について 令和元年11月14日 東京都福祉保健局障害者施策推進部共生社会推進担当課長島倉 p2   障害者差別解消条例   障害者差別解消条例 ○障害者差別解消支援地域協議会 ・平成28年6月設置、年2回から3回開催 ・障害当事者、学識経験者、事業者、医療・福祉・教育機関等(34人) ・情報共有、普及啓発・研修の検討 p3   障害者差別解消条例   障害者差別解消条例 ○知事所信表明(平成28年12月四定) 社会全体で障がいのある方々への理解を深め、差別をなくす取組を一層推進するための条例案について、検討を開始する p4   障害者差別解消条例      障害者差別解消条例 平成29年3月検討開始 ・専門部会の開催(9回) ・障害者・事業者団体ヒアリング ・パブコメ(平成29年12月から平成30年1月) 平成30年6月二定に提案平成30年10月施行 p5   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 条例検討部会(第8回)の議論 (基本的な考え方) ・合理的配慮の提供を進める ・不安や負担に対応する措置を講じる 合理的配慮の提供の義務化 p6   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 (義務化賛成意見) ・「過重な負担のない範囲」なので、中小企業等にも配慮されている ・「過重な負担のない範囲」かつ「努力義務」という法の規定は分かりづらい ・通常の接客の範囲 p7   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 (義務化反対意見) ・施設・設備改修などに繋がり、費用負担が重い場合がある ・混雑時に対応できない場合がある ・過重な負担の基準が不明確であり、事業者がそれを判断すること自体が負担 p8   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 (ポイント1基本的な姿勢) ・事業者による合理的配慮の提供を進めること自体を否定する意見はなかった →理念・方向性・目的の一致を確認 p9   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 (ポイント2不安) ・バリアフリー改修や職員研修が必要などと考えて「不安」 ・障害者からの要望に対応できないこともあり、一律の義務化に「不安」 →「環境の整備」などと混同しており、丁寧な普及啓発が必要 p10   合理的配慮の提供      障害者差別解消条例 (ポイント3負担) ・過重な負担の判断基準が不明確 ・事業者自ら過重な負担の有無を判断することは、事業者に負担 →法令解釈や障害者への対応・説明等に困った時に、事業者に助言等を行う相談体制を整備 p11   合理的配慮の提供      障害者差別解消条例 (ポイントその他(内部検討)) ・区市町村条例「努力義務」との整合性 →地方自治法都道府県優先 ・都内店舗で起きた事案の本社が他県 →都内店舗を対象 p12   合理的配慮の提供   障害者差別解消条例 条例検討部会(第8回)の議論 (基本的な考え方) ○合理的配慮の提供を進める ○不安や負担に対応する措置を講じる 合理的配慮の提供の義務化 p13   条例の特色   障害者差別解消条例 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 1合理的配慮の提供の義務化 2専門相談体制の整備 3紛争解決の仕組みの整備 4言語としての手話の普及 p14   合理的配慮の提供義務化   障害者差別解消条例 ・都条例では、行政機関と同じく、事業者も義務 ・「負担が過重でないとき」などの要件は法と同じ 障害者差別解消法 行政機関 不当な差別的取扱い→禁止 事業者 不当な差別的取扱い→禁止 合理的配慮の提供 行政機関→義務 事業者→努力義務 都条例 行政機関 不当な差別的取扱い 禁止 事業者 禁止 合理的配慮の提供 行政機関 義務 事業者 義務   p15   広域支援相談員の役割      障害者差別解消条例    障害者差別に関する事案 区市町村・広域支援相談員 区市町村・広域支援相談員は連携)どちらにも相談可能  p16   事業者向け普及啓発   東京都の取組 普及啓発 ・パンフレット等を業界団体に配布 ・業界紙、雑誌への寄稿 ・事業者向け説明会(約280人) ・都内10ブロックで小規模研修会 p17   啓発資料   東京都の取組 普及啓発. リーフレット (A4版両面刷り) (作業者注:以下図) (「東京都障害者への理解促進及び差別解消の促進に関する条例」のリーフレット) (作業者注:図ここまで) パンフレット (B6版24ページ) (作業者注:以下図) (「みんなで支え合うともに生きる東京へ」パンフレット) (作業者注:図ここまで) p18   啓発資料   東京都の取組→普及啓発 合理的配慮等の好事例集(平成30年3月作成) ・合理的配慮等の提供等の事例を生活場面ごとに掲載 p19   啓発資料   東京都の取組 普及啓発 障害者差別解消法ハンドブック(平成30年10月改定版)   ・理解すべき障害特性や配慮すべき事項を掲載 p20   福祉保健モニター   東京都の取組→普及啓発 福祉保健に関心のある人 約400人(回答率73.3%) インターネットでアンケートに回答 調査期間:平成31年1月11日から1月24日 p21   福祉保健モニター   東京都の取組 普及啓発 障害者差別解消法の認知度 ・知っている66.2%(61.3%) ・うち名前も内容も知っている35.5%(28.2%) ・うち名前のみ知っている30.7%(33.1%) ※()内の数字は平成29年2月調査時点 p22   福祉保健モニター   東京都の取組 普及啓発   障害者差別解消条例の認知度 ・知っている44.2% ・うち名前も内容も知っている16.2% ・うち名前のみ知っている28.0% p23   相談実績   相談実績 相談件数の増加約3倍  平成30年度 不当な差別85件 合理的配慮78件 その他144件 計307件 平成29年度 不当な差別27件 合理的配慮32件 その他59件  計118件   ※その他には、法や条例の解釈、質問、苦情等を含む p24 相談実績 相談実績 ・相談者の分類(対前年度比較) 当事者59件→139件(2.4倍) 事業者4件→32件(8倍) ・合理的配慮の提供に関する相談78件 うち、サービス飲食等24件、行政機関等22件、教育18件 p25   相談例1   相談実績 (聴覚障害者からの相談) ・インターネット通信回線の申込の際、電話による本人確認を求められた。電話リレーサービスで本人確認してほしい。 (事業者) ・メール確認で詐欺にあうケースが増大し、本人と直接、電話して契約完了する方針 p26   相談例1   相談実績 (対応結果) ・電話リレーサービスでの本人確認を個別に認め、状況に応じて、本人とメールでやり取りする。 ・相談者からも契約完了とセンターの対応に満足した旨の連絡あり。 p27   相談例2   相談実績 (事業者からの相談) ・客がミシンを使える店で、店側はミシンの操作方法のみ教えている。車椅子のお客様に支援を求められたので、付き添いを求めると、「差別解消法違反、警察を呼ぶ」と怒ってしまった。予約も嫌と言う。どうしたら良いか。 p28   相談例2   相談実績 (対応結果) ・センターから、法令説明とともに、対話を重ねて解決を図っていくことが大切と助言 ・2回目以降は、当該のお客様に笑顔も見られ、楽しそう。店側は、操作設定、精算時にお金を出すなどの補助をしている。 p29 ご清聴ありがとうございました