p1 資料7-2   東京都提出資料 参考資料目次 1事業者による合理的配慮の提供の義務化についてp2から 平成29年11月30日条例制定検討部会(第8回)資料3−2 2条例制定に係るヒアリング(事業者団体)の結果について(概要)p3から 平成29年8月21日条例制定検討部会(第5回)資料1 3追加ヒアリングの結果について(概要)p6から 平成29年11月30日条例制定検討部会(第8回)参考資料ア 4条例検討部会(これまでの議論詳細)p9から 平成30年2月19日条例制定検討部会(第9回)参考資料ア 5相談受付状況等p25から 令和元年10月30日障害者差別解消支援地域協議会(第1回)資料3−1一部抜粋 6普及啓発事業等についてp 31から 令和元年10月30日障害者差別解消支援地域協議会(第1回)資料4一部抜粋 p2 平成29年11月30日  障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会(第8回)資料3-2   合理的配慮の提供の義務化について 概要 法が上乗せ・横出しを認めており、他道府県の条例が上乗せ・横出し規定を設けている中、事業者による合理的配慮の提供を義務化すべきか検討を行った。 ※合理的配慮の提供義務を「何人も」まで拡大している例は22県中7県。(28年4月1日時点) 法の対象範囲 事業者 不当な差別的取扱いの禁止→義務 合理的配慮の提供→努力義務 行政機関 不当な差別的取扱いの禁止 義務 合理的配慮の提供 義務    検討状況 ・義務とすべき立場の主な意見 法は上乗せ・横出し規定を妨げないとしており、多くの自治体が義務としている中、都も義務とすべき。 義務化しても、事業者の規模等も踏まえ「過重な負担のない範囲」での対応を求めるものであり、中小企業にも配慮されている。 「過重な負担の無い範囲」かつ「努力義務」という法の規定は分かりづらく、事業者の理解・取組が進まない要因になっている。 合理的配慮の提供は通常の接客で実践している範囲の対応。啓発と合わせた義務化であれば問題ない。 ・努力義務とすべき立場の主な意見 施設・設備の改修等を求められた場合、物理的に難しい場合や費用負担が重すぎる場合があるため義務とすべきではない。 業種・規模等による違いがあるほか、混雑時等の状況によっても対応が難しい場合があるため、一律の義務化には反対である。 過重な負担の判断基準は不明確であり、事業者にとって負担となる。   基本的考え方 ・東京2020大会を見据え、事業者による合理的配慮の提供を進めていくことが重要 ・差別の解消に向けた実効性のある条例とするため、事業者の不安・負担に対応する措置を講じつつ、合理的配慮の提供を義務化 法はあくまで「過重な負担の無い範囲」での対応としており、事業者への 影響は限定的であると考えられる 専門相談機関において事業者からの相談にも対応するとともに、紛争を公平・中立に解決するための第三者機関を設ける   対応策 1事業者の不安解消に向けた啓発・理解促進 ・事業者・当事者に対し、主に以下の点について啓発・理解促進を進める。 「合理的配慮の提供」は、不特定多数に向けたハード整備ではなく、ソフト面を想定した個別対応であること。 企業規模や混雑時等の状況に依らずに一律の対応を求めるものではなく、個々の状況に応じた過重な負担の無い範囲の対応であること。 2事業者の負担軽減に向けた相談体制の整備 現に事業者が障害者への「過重な負担」の説明やその判断に困った際、適時助言等を行う相談体制を整備し、広く事業者に対しても周知していく。 p3 資料1 平成29年8月21日  障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会(第5回)   障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る ヒアリング(事業者団体)の結果について(概要)   1実施日時 (1)平成29年7月13日(木曜日)14時から15時30分まで (2)平成29年7月14日(金曜日)10時30分から12時まで (3)平成29年7月14日(金曜日)14時から15時30分まで   2会場 東京都社会福祉保健医療研修センター402教室   3参加団体(順不同) (1)一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 (2)日本百貨店協会 (3)東京都興行生活衛生同業組合 (4)東京都精神障害者就労系事業所連絡会 (5)日本チェーンストア協会 関東支部 (6)一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 (7)公益社団法人東京都医師会 (8)社会福祉法人東京都社会福祉協議会(知的発達障害部会・身体障害者福祉部会) (9)障害児放課後グループ連絡会・東京 (10)東京都交通局 (11)東日本旅客鉄道株式会社 (12)一般社団法人全国銀行協会 (13)一般社団法人東京バス協会 (14)一般社団法人日本フードサービス協会 (15)一般社団法人ホテル協会   4主な意見(抜粋) (1)障害者差別解消法(以下「法」という。)に係るこれまでの取組 日本百貨店協会による法の説明会を受け、内閣府発行のパンフレットを基に、管理職等への説明会の開催、新入社員のグループ合同研修にて、都作成の「みんなの人権」の配布及び説明の実施、マニュアル作成中などの事例あり(日本百貨店協会) 昨年、全国7ブロックで法の講習会を開催、障害者対応マニュアル・動画を作成し、ホームページに登載。冊子は全劇場に配布(東京都興行生活衛生同業組合) 交通エコロジー・モビリティ財団と連携し、同財団が開催する「交通事業者向けバリアフリー教育訓練プログラム・交通サポートマネージャー研修」に会員事業 p4 者の参加を促している。同財団が主体するセミナー(「障害者差別解消法に関するバリアフリーワークショップ」及び「障害者差別解消法のこれからを考える」)についても、積極的な参加を促している。((一社)東京バス協会) (2)消費者や利用者からの法に係る相談窓口等の有無及び相談の実績 都営交通お客様センターを窓口とし、内容に応じ、担当部署と連携し、対応に当たっている。相談受付及び対応の実績もある。(東京都交通局) 法に係る専用窓口がある企業は、現時点でほとんどないと思われるが、各社にお客様相談室等の相談窓口機能があるため、問い合わせがあった場合は、対応している。((一社)日本フードサービス協会) 協会が、法に係る相談を受けたことはない。各会員ホテルでもお客様からの相談等に対応する窓口があるが、法に係る相談を受けたホテルは現在のところないと聞いている。ただし、「やさしい日本語」を使った緊急避難情報を導入したらどうかという助言を受けたホテルが一か所あった。((一社)日本ホテル協会) (3)障害のある人から求められた配慮(合理的配慮の提供)を実現する上で、最も障壁となること及び障壁を乗り越えるために必要なこと 合理的配慮に係る事業者等と障害者の相互理解をより深めるため、コミュニケーションの充実が必要である。そのために、合理的配慮に係る具体的な対応事例等の共有を図ることが重要(日本チェーンストア協会 関東支部) 本会として、合理的配慮に関しての啓発、推進していくことは、さほど困難ではない。一般論として、合理的配慮に係る意識変革及び醸成が必要((公社)東京都医師会) (4)事業者による合理的配慮の提供につき、法的義務とした場合に想定される事業実施への影響及びその内容 病状が悪い時の過剰反応により(当事者の要求が過剰となるなど)、法を理由に事業者の対応が問題視される恐れがある。また、合理的配慮の過剰対応こそ、差別と考える障害者もいる等の回答があった。(東京都精神障害者就労系事業所連絡会) 障害者差別解消支援地域協議会の活用及び事例共有が必要。合理的配慮を、条例で画一的に義務化することは適当ではない。義務化した時、都内多くの事業者が実行できるレベルであることが必要だが、「一定のライン」を提示した場合、現場が工夫して実施している多種多様な取組の進展を阻害する恐れもある。(日本チェーンストア協会 関東支部) 多忙な時間帯でのフォローには限界があり、お客様の気分を害する可能性がある。((一社)日本フランチャイズチェーン協会) 医療機関という性格上、遵守するためには全力で努力すると思われる。紛争解決の仕組みについては、事案の性質に応じ、柔軟に判断する必要がある。((公社)東 p5 京都医師会)京都医師会) 過重な負担が明確ではなく、サービスの提供者側が優位となることを危惧する。法的義務となれば、課題は明確になるが、施設等の努力では解決しがたい制度等による問題もある。また、当事者等の求める水準に対応できるよう環境を整える必要がある。((社福)東京都社会福祉協議会) 合理的配慮の提供により、障害者の社会参加などが進展するため、最大限の配慮を行っていくことが必要(障害児放課後グループ連絡会・東京) 本人確認手続や第三者の成りすましによる不正取引等の金融犯罪リスク管理等に影響がある恐れや、混雑時にやむなく対応できないケースが義務違反となる恐れがあるなど、影響ありとの回答が多かった。過重な負担の基準が明確ではなく、合理的配慮の提供に係る判断がしにくいなどの回答もあった。((一社)全国銀行協会) 事業の業態や規模、能力等が異なるため、合理的配慮に係る措置を条例により一律規制となると、事業者にとって過度の負担となり、実態とかけ離れたものになる恐れがある。規制は、一般的・抽象的なものや努力義務に留め、実際の対応は、苦情処理等の具体的事案の対応に委ねる制度設計が望ましい。((一社)東京バス協会) 法的義務となると、多くの個別判断が求められる。法施行後、間もない段階であり、条例による合理的配慮の法的義務化を先行させるのではなく、合理的配慮が提供できている事例やできていない事例等を積み上げ、判断の参考となる情報を事業者に提供し、必要に応じて改善の努力をするよう促していくことが必要((一社)日本ホテル協会) (5)合理的配慮の提供に係る事例、または、障害のある人への対応に困った時及びやむを得ずサービス提供をお断りした事例 (提供事例) 車いすから座席への移動を希望したため、補助をした。館内床がカーペットで分かりにくいため、スタッフが肩を貸して座席まで案内し、終了後は、館外まで付き添った。(東京都興行生活衛生同業組合) (対応に困った事例及び提供できなかった事) 利用者によっては、車いす固定ベルトや横転防止ベルトでの固定を拒否される場合がある。((一社)東京バス協会) (6)その他条例に望むことなど 法を踏まえ、障害のあるお客様に対応しているが、一事業者の合理的配慮には限界がある。法的義務となった場合にはより詳細な理由を求められることも想定されるため、「過度の負担の基準」については、実態に即した具体的なものとしていただきたい。また、都民による共助の取組もあわせて推進していただきたい。(東日本旅客鉄道株式会社) p6 参考資料ア 平成29年11月30日 障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会(第8回)   障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る追加ヒアリングの結果について(概要)   1ヒアリング対象 (1) 中小企業 9社(小売業や飲食業、不動産賃貸業等) (2)不動産団体 3団体 (3)教育 10校(私立校4校・公立校6校)   2主な意見(「合理的配慮の提供」に係る意見を中心に記載) (1)中小企業 ・「合理的配慮の提供」の義務化に賛成の意見 ハード面の対応は困難だが、お客様に応じて、その都度対応するということであれば可能。現在でも既に行っている。 「合理的配慮の提供」が義務化しても、障害者から過度な要求があるとは現時点では想定できない。 周りの人々の理解があれば、「合理的配慮の提供」は、事業者にとって義務で当然。むしろ、障害者と接する機会が多いのは、事業者なのだから、義務であるべきではないか。 個人的には、社会には理解のある人ばかりではないので、義務として規定することもよいかとも思う。 周りの人々の理解が大切になってくる。そういう取組と合わせて進めるのであれば、「合理的配慮の提供」を義務化してもいいのではないか。 ・「合理的配慮の提供」の義務化に反対の意見 「合理的配慮の提供」について、条例で義務になるというより、接客の中で対応すべきで、どんな弱者にも優しい社会になればよい。 接客は、コミュニケーションの中で成立するものだと思うので、条例で義務にするというのは、難しいのではないか。 個人所有のビルや、中小企業が所有しているビルは、スタッフや、管理会社の社員が常駐しているわけではない。また、常住させるのはコスト的に困難。「合理的配慮の提供」や、建設的な対話を義務付けられても、そもそも人がいないため、対応が困難。業界の状況全体を考慮すると、義務化は厳しい。 p7 「過重な負担」の判断を事業者が行うとなると、その判断に、多くの労力を割く必要があることに加えて、係争になることも考えられ、負担が大きい。「過重な負担」の判断を、事業者が個別に行うという曖昧な部分が残る中では、義務化は反対 ・その他の意見 「合理的配慮の提供」の義務化は、対応のための研修が必要になるため、時間的な猶予が必要 設備など環境の整備は、店舗によって難しいことをよく理解してもらった上で、条例を検討してほしい。 ハード面で、対応できるところは行うが、改修など多大な費用を要するものは難しい。 「合理的配慮の提供」が義務化となった場合には、個人的には、非常に悪質な事業者を公表することは良いことだと思う。 条例に望むことは、都民及び事業者の理解促進としての普及啓発。消費者の中には、様々なお客様がいて、クレームもあり、対応に苦慮することがある。そのような方々に、この条例がよりどころにされないか、悪用されないか、不安を感じる。 (2)不動産団体 ・「合理的配慮の提供」の義務化に賛成の意見 (明確な賛成意見はなし) ・「合理的配慮の提供」の義務化に反対の意見 義務の上乗せについては、時期尚早だと感じる。 ・その他の意見 研修にて法について説明を行うなど、啓発に努めている。 法の内容が、都民に十分に周知されていないと感じる。 障害のある方が、賃借しようとする時、同一マンション内の他の居住者や、周辺住民の理解を得ることが難しい場合がある。そのため、「合理的配慮の提供」が義務となっても、不動産所有者及び事業者の判断・対応の限界を超えることが十分に考えられる。 何が「過重な負担」に該当するのか明確ではないため、「合理的配慮の提供」の義務化の影響について述べることは困難 トラブルが発生した際に、どの機関、組織が中心となって課題解決に当たるのかが明確になると理解を得やすいのではないか。 p8 借り手の病状などが分かると、貸し手の対応も変わることがあると思う。   (3)教育分野 (私立校) ・「合理的配慮の提供」の義務化に賛成の意見 「合理的配慮の提供」は、補助金があれば義務化すべきだとは思う。条例で定められれば、実施するしかないが、金銭的負担が大きい。 ・「合理的配慮の提供」の義務化に反対の意見 (明確な反対意見はなし) ・その他の意見 「過重な負担」の定義が曖昧に感じる。 条例で紛争解決の仕組みを設けることは、緊張関係が生まれてよい。 健常者の保護者の理解が不足していると感じる時があり、教師が委縮してしまうことがある。 私学は、建学の精神に基づく教育活動を、それぞれの学校ごとに行っている。それを最大限、尊重するように配慮してほしい。 合理的配慮を提供するための人的配置・施設の改変については、財政的裏付けが必要。公的助成が拡大することで、合理的配慮の範囲も拡大していくものと考えている。 (公立校) その他の意見(公立校については、「合理的配慮の提供」は既に義務化) ・保護者と本人が、「特別扱い」として、合理的配慮を拒否することがある。 ・「合理的配慮の提供」は、予算無くしては難しい。 ・児童の実態に応じた配慮は常に行っており、「合理的配慮の提供」という意識はない。 ・できることとできないことを保護者に話すことはある。保護者の要望を聞きながら、配慮の提供が難しい場合には、他校の紹介や、教育委員会に相談することを勧める場合もある。 ・保護者から要望される内容が、提供する学校にとっては、「過重な負担」であり、「合理的配慮」の範囲を超えると判断される内容である場合、配慮の提供を要望する保護者側と見解の相違が生じる。その際に、学校として保護者との合意を図ることについて苦慮する。日頃からのコミュニケーションによる信頼関係が必要 p9 参考資料ウ 平成30年2月19日 障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会(第9回)   障害者への理解促進及び差別解消のための条例検討部会 これまでの議論詳細   平成30年2月 p10 1障害者への理解促進及び差別解消のための条例検討部会の概要 ・目 的 障害者への理解促進及び差別解消のための条例検討にあたり、障害のある方をはじめ様々な立場の方の意見を十分に聴き、専門的な知見を得るために設置 ・東京都障害者差別解消支援地域協議会との関係 東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱第8に基づき、東京都障害者差別解消支援協議会の部会として設置 ・委員構成 学識経験者、障害のある人、事業者、教育、福祉、区市町村代表からなる計23名により構成。 ※「委員名簿」は次ページ参照 ・検討スケジュール 平成29年3月7日から平成30年2月19日まで ・部会における検討事項 第1回部会において、本部会における主な検討事項を以下5点に整理。 1基本理念等2都民及び事業者の理解促進3事業者による取組の推進4情報保障の推進(手話等)5相談・紛争解決の仕組みの明確化 ・その他 検討にあたっては、条例検討部会とも密に情報共有しつつ、当事者団体のほか、事業者団体等からも広く意見を聴く機会を設けながら検討を行っている。 ・当事者団体ヒアリングの実施(平成29年4月27日、28日) 広く当事者の意見を聴くため、22団体に対して実施 ・事業者団体ヒアリングの実施(平成29年7月13日、14日)※別途個別対応有 広く事業者の意見を聴くため、15団体に対して実施 ・個別ヒアリングの実施 (平成29年8月から10月)不動産・教育分野、中小企業等計22団体に対して実施 ・パブリックコメントの実施 (平成29年12月から平成30年1月) 広く都民の意見を聴くために実施 (各回の議事概要) ・第1回3月7日 検討における主な論点について 検討の進め方について ・第2回4月21日 都民及び事業者の理解促進(普及啓発)について ・第3回5月26日 団体ヒアリングの結果について 情報保障の推進について(第1回) (備考) (委員発表) 東京都盲人福祉協会 佐々木委員 東京都聴覚障害者連盟 越智委員  ・第4回6月30日 情報保障の推進について(第2回) 相談・紛争解決の仕組みについて(第1回) (備考) (ゲストスピーチ) 東京都中途失聴・難聴者協会新谷氏 NPO法人えじそんくらぶ高山氏 ・第5回8月21日 関係団体等へのヒアリング結果について  相談・紛争解決の仕組みについて(第2回) (備考) (ゲストスピーチ) 横浜市 健康福祉局 障害福祉部 山田 洋 障害企画課長 ・第6回9月15日 事業者による取組の推進について 条例の理念等総則について これまでの議論の整理(第1回) ・第7回10月13日 これまでの議論の整理(第2回) 条例の名称について、その他 ・第8回11月30日 条例の骨子について パブリックコメントの実施について ・第9回2月19日 パブリックコメントの結果について これまでの議論のまとめ ※各回の議題に応じゲストスピーカーを適時招へいしている。 ※上記のほか、各回において、前回の議論の振り返りを実施 p11   障害者への理解促進及び差別解消のための条例検討部会 委員名簿 学識経験者 弁護士:池原 毅和○ 東洋大学ライフデザイン学部教授:川内 美彦◎ 弁護士:関哉 直人 慶應義塾大学商学部教授:中島 隆信 関係団体 障害のある人 自立生活センター・日野事務局長(特定非営利活動法人DPI日本会議):秋山 浩子 東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長:伊藤 善尚 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長:高見 和幸 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長:越智 大輔 公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長:佐々木 宗雅 社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長:橋本 豊 公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問:宮澤 勇 社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長:森山 瑞江 社会福祉法人めぐはうす地域生活支援センターMOTA:山梨 武夫 関係団体 事業者 東京商工会議所産業政策第二部副部長:杉崎 友則 一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長:山鼻 恵子 関係団体 教育 東京都立葛飾特別支援学校校長(東京都立特別支援学校長会):小池 巳世 東京都立六本木高等学校統括校長(東京都公立高等学校長会):本多 浩一 関係団体 福祉 東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長:高山 和久 就業・生活支援センターWEL'S TOKYOセンター長:堀江 美里 社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長:山下 望 関係団体 区市町村 八王子市福祉部障害者福祉課長:小池 育英 奥多摩町福祉保健課長:清水 信行 目黒区健康福祉部障害福祉課長:保坂 春樹 ※分野ごとに五十音順、敬称略 ※◎会長、○副会長 p12   2各論について   (1)基本理念等 条例の「目的」・「基本理念」、「定義」について検討   「目的」・「基本理念」について ・論点概要 都条例の「目的」において、条例構成の他以下について規定すべきではないか。 1共生社会の実現 (愛知県条例第1条より抜粋) 全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する。 2 障害者差別の解消 (岐阜県条例第1条より抜粋) 障害を理由とする差別の解消を推進する。 都条例の「基本理念」において、以下の事項について規定すべきではないか。 1障害者の人権(障害者基本法第1条より抜粋) 全ての都民が、障害の有無に関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであること。 2社会参加の推進(障害者基本法第3条第1項より抜粋)全ての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること 3情報保障の推進(障害者基本法第3条第3項より抜粋)全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 4障害及び障害者への理解(栃木県条例第3条第2項より抜粋)障害者差別の解消は、障害及び障害者に対する誤解、偏見その他の理解の不足の解消が重要であることから、全ての都民が、多様な人々により地域社会が構成されているという基本認識の下に、障害及び障害者に関する理解を深めることを踏まえ、社会モデルの考え方を反映するための表現を工夫できると良い。 ・意見概要 関係法令の考え方と同様に「障害」の社会モデルの考え方を取り入れるのは重要。しかし、(例示されている障害者基本法1条等は)「障害」を医療モデルの意味で使っている。発達や精神障害の方に生じる問題は、社会の側に起因している面が大きいと考えられることも踏まえ、社会モデルの考え方を反映するために表現を工夫できると良い。 「都民」には、都を訪れる外国人やビジネスマン等も広く含む考え方が重要ではないか。 女性の複合差別は基本方針にも記載されているが、女性の活躍やダイバーシティ等が謳われている東京においては、条文上も明記すべきではないか。 加えて、子どもであること等との複合差別も明記すべきではないか。 理念等に、対話を通じた相互理解のもと共生社会を実現するという視点を加えるべき。 p13   「定義」について ・論点概要 1定義事項について 障害者差別解消法が規定する、「障害」、「障害者」、「社会的障壁」について、本条例において改めて定義規定の中で記述すべきか。 ・意見概要 法は「差別」について明確に定義していない。条例上明確化できると良いのではないか。例えば、直接差別、関連差別、間接差別の扱い等について明確化できると、理解が広がるのではないか。 「共生社会」や「社会的障壁」、「障害者」、「障害」について、規定すべきではないか。 総則規定については、法令との関係や条文としての技術的制約等がある中で全て反映するのは難しいと思うが、可能な限り定義規定等の中で検討するべき。 骨折や風邪等の一時的機能障害のある人も「障害」に含めるべきではないか。   議論を踏まえた考え方概要 「目的」・「基本理念」について 1目的規定においては、条例の構成を示したうえで、共生社会の実現及び障害を理由とする差別の解消について規定する必要がある。 2基本理念においては、障害者の人権、社会参加の促進、情報保障の推進、障害及び障害者への理解、性別・年齢等による複合差別への配慮について規定する必要がある。   「定義」について 1条例を読んで内容が正しく理解できるよう、関係法令の考え方も踏まえながら、「障害」、「障害者」、「社会的障壁」、「共生社会」、「障害の社会モデル」について定義する必要がある。 2間接差別・関連差別について、国はどのような事例が該当するのか必ずしも定かではなく、現時点で一律に判断することは困難であるとしている。また、共生社会の実現を目的とする本条例においては、障害者との交流機会に対する萎縮等が起こらないよう十分留意する必要がある。現時点では、関係者間において明確な共通認識を持つことは困難であり、禁止を義務付ける差別に位置づけることは、結果として交流機会への萎縮等を招く懸念が大きいことから、今後の事例や判例の蓄積等を踏まえて検討する必要がある。 3骨折や風邪等による一時的機能障害については、現に骨折や風邪等の一時的機能障害の人が、他の障害と同様、現に理解不足等により権利利益の侵害と考えられる程度の差別を受けており、条例に基づいて義務として解消を図ることが不可欠な問題であるかは必ずしも明確でないことから、今後の事例蓄積や国の動向、都民の意識等を踏まえて検討する必要がある。    (2)都民及び事業者の理解促進   「都民等の責務の内容」について 障害及び障害者への理解を深め、差別の解消を図るという観点から、都民等の責務として規定すべき内容について、主に以下の論点について検討を行った。 論点概要 1障害者差別をなくすためには、全ての都民等が、障害及び障害者への理解を深めるよう p14 努めること及び、都や区市町村が実施する障害者差別解消のための施策に協力することが必要ではないか。その際、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解することが重要ではないか。努めること及び、都や区市町村が実施する障害者差別解消のための施策に協力することが必要ではないか。その際、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解することが重要ではないか。 2不当な差別的取扱いの禁止もしくは合理的配慮の主体として、都民等を含めることについて、どう考えるか。 3都民の理解を促進するために、障害のある人自身やその家族が、自らの障害や、社会的障壁を取り除くための方法を伝え、理解を得るよう努めることについてどう考えるか。 ・意見概要 都の特性を踏まえれば、「都民」の範囲は、居住者に限ることなく、仕事や観光で流入する人も含め広く対象とすべき。 ・「障害の社会モデル」を踏まえれば、「障害及び障害者への理解を深める」ことよりは、社会の不備によって引き起こされている問題を理解することが重要であり、障害のある人は権利の主体であることを理解すべきではないか。 ・事業者が合理的配慮を行うための心理的コストを下げるためには、都民の理解が必要。 ・不当な差別的取扱い、合理的配慮の対象範囲との関係で対象を「何人も」とするかどうかは、条例の性格(紛争解決の対象範囲等の問題の中)で検討すべき。 ・理解促進のための障害者の責務規定を設けることは、障害及び障害者への理解が進まないことが障害者への責任という要素が出てくるため反対。仮に設ける場合でも、表現を工夫(障害者が伝えてもらう方がより理解が進む。等)する必要がある。 ・障害当事者といえども都民の一人としての責務はあるのではないか。例えば、障害者同士でも理解不足等に起因する差別等の問題はある。その意味では、都民の責務として、障害者も含むことは確認したい。   「事業者の責務の内容」について 障害及び障害者への理解を深め、差別の解消を図るという観点から、事業者の責務として規定すべき内容について、以下の論点について検討を行った。 ・論点概要 1都民等の責務の考え方を踏まえれば、事業者についても「障害の社会モデル」を踏まえて、障害及び障害者への理解を深めるよう努めること及び、都や区市町村が実施する障害者差別解消のための施策に協力することが必要ではないか。 2事業者による合理的配慮に関して、特に中小企業等の過重な負担に配慮しつつ、どのように位置づけるか。 ・意見概要 事業者の責務においては、交通や不動産などの公共性の高い事業者が求められる配慮のレベルは他の業種の企業よりも高いのではないか。      「理解促進に向けた都の基本的役割」について 都民や事業者の責務を踏まえつつ、都民や事業者の理解促進に向けた都の基本的役割として規定すべき内容について、以下の論点について検討を行った。 ・論点概要 1都は、障害を理由とする差別を無くすため、障害及び障害者への理解促進に向けた啓発や、障害のある人とない人との交流機会の提供に努めるべきではないか。 2障害者差別の解消には教育における取組が重要であり、都は、学校において、児童や生徒に対する障害及び障害のある人への理解を深める教育を充実すべきではないか。 3合理的配慮が適切に提供されるよう、都は、関係機関や区市町村、事業者団体等と連携し、合理的配慮や環境の整備の好事例等の収集及び周知を積極的に行うべきではないか。 p15 ・意見概要 「障害の社会モデル」を踏まえれば、「障害及び障害者への理解を深めること」よりは、社会の不備によって引き起こされている問題の理解や「障害者は社会参加の主体である」ことを啓発していくべきではないか。 偏見や誤解の解消には、教師や教育委員会等への障害および障害者に対する理解促進が重要になる。 学校教育の現場では、人的・資金的課題がある。また、学校教育という枠だけではなく、ボランティアやインターンなど様々な機会を通じた理解促進が重要ではないか。 都民や事業者は勿論、障害当事者の理解促進においても事例共有は重要。 区市町村との連携や区市町村への支援などの規定を設けるべきではないか。   議論を踏まえた考え方概要 ・都民の責務(障害者を含む) 1社会全体の取組を進める上で、都民が障害及び障害者、障害の社会モデルの考え方について理解を深めるよう努めること、都や区市町村が実施する施策に協力することは重要。 2日中人口の多い都の特性を踏まえれば、条例の対象者は都内の居住者に限らず広く考えるべきという考え方は重要。(なお、「条例」の効力は居住者であるか否かを問わず、都の区域内に及ぶ「属地主義」をとっているため、仕事や観光等で流入する人も当然に本条例の対象者となる。) 3障害者の責務規定を別に設けることについては、慎重な検討が必要。 ・事業者の責務 1都民の責務も踏まえ、事業者においても、障害及び障害者、障害の社会モデル等の考え方について理解を深めるよう努めること、都や区市町村が実施する施策に協力することは重要。 ・都の責務 基本理念も踏まえながら、障害を理由とする差別を解消するため、必要な体制整備を図ること、障害及び障害者・障害の社会モデルの理解を深めるための啓発を行うことは重要。 ・ 区市町村との連携 1障害者への理解促進や差別解消を推進するため、区市町村と連携した体制整備や啓発を行うとともに、区市町村が行う体制整備等を支援していくことが重要。   (3) 事業者による取組の推進について 障害のある人もない人も相互に尊重し合い、支え合う社会の実現に向け、日常生活・社会生活と密接に関わる事業者による自主的な取組(望ましいレベルの合理的配慮の提供や環境の整備)を進めていくことが重要となる。そこで、事業者による自主的取組を推進するため、以下の論点を参考に検討を行った。 ・論点概要 1事業者への情報提供等 都は、事業者が自主的に行う取組を推進するため、情報提供や技術的助言、先進事例の収集・公表等を行うべきではないか。 p16 2事業者と障害者の連携推進 都は、事業者による望ましいレベルの合理的配慮の提供や環境の整備に関する自主的取組を促進するため、必要に応じ、障害者と事業者の連携・協力を支援するべきではないか。 ・意見概要 『「望ましいレベルの」合理的配慮の提供や環境の整備』という意味が分かりづらい。「望ましい」という文言は不要ではないか。 ・事業者の取組支援においては、事例を蓄積し、ガイドブック等を活用して啓発していくのが良いのではないか。 ・合理的配慮の提供に係る事業者の負担軽減のため、事業者への補助制度を設けるべきではないか。 ・合理的配慮の提供の正確な考え方(その企業にとって負担が重すぎない範囲で対応していくという考え方)が分からなくなるため、補助制度は設けるべきではない。 ・議論を踏まえた考え方概要 1都は事業者による合理的配慮や環境整備に係る自主的取組を促進するため、情報提供や技術的助言、先進事例の共有のほか、必要に応じて障害者と事業者の相互理解の促進を進めることが必要。 2合理的配慮の提供は第一義的に事業者が行うものであり、あくまで負担の重すぎない範囲での移動の補助等の個別対応を想定している。費用が主な課題となる不特定多数に向けた施設・設備整備とは異なることから、まずは正しい考え方や好事例等を周知し、理解促進を図る。   (4) 情報保障の推進について 「情報保障の推進」について 障害及び障害者への理解を深め、差別の解消を進める上で、障害者が必要な情報を取得することは非常に重要となる。本条例において、情報保障の推進について設けること及びその内容について、以下の論点について検討を行った。 ・論点概要 1障害及び障害者への理解を深め、差別の解消を進める上で、障害者が必要な情報を取得することは不可欠であるとの観点から、情報保障の推進に関する規定を設けることが必要ではないか。 2情報保障は、障害のある人のためだけでなく、障害のある人とコミュニケーションを図る都民や事業者にとっても必要であることを規定すべきか。 3都は、障害のある人が円滑に情報を取得・利用し、意思疎通を図ることができるよう、可能な限り障害のある人に配慮した多様な手段によって情報提供を行うとともに、関係機関と連携し、意思疎通を仲介する者の養成等必要な施策を講ずるよう努めることが必要ではないか。 4情報保障のための多様な方法はあくまで例示にとどめ、「障害特性に応じて、障害のある人がわかるように説明すること重要」であることを規定すべきではないか。 5情報保障について、事業者に期待される役割・責務を規定すべきか。 ・意見概要 「情報保障としての手話」(聴覚障害者団体による情報コミュニケーション法制定に向けた取組)については、この条例の情報保障に馴染みやすく、盛り込むことができると考 p17 えている。 ・情報バリアの解消は、視覚障害者にとって知る権利の基本であり、障害に応じて点字化や音声化(DAISYやメール等)、拡大文字、会議資料の事前配布などが重要。 ・条例上細かな規定をすると情報が多く混乱してしまうが、あいまいだと対応する側が分からないという問題がある。大きな方針を示し、障害種別ごとに具体例を示す等がよいのではないか。 ・事業者の実情を踏まえ、規模や業態等といった実情、特に小規模事業者の実情・実態を考慮する必要があるのではないか。 ・事業者と言っても、どのようなサービスを提供しているかという点でも、情報保障への対応は異なってくるのではないか。手話・筆談・触覚等による意思疎通とあるが、情報保障に関するリテラシーそのものが未だ十分ではない状況にある。事業者として差別禁止は当然であり、情報保障も努力しているが、業態、規模、財力等によっても提供できるものは異なってくる。事業者は求められれば答えようとする姿勢はある。しかし、一概に責務として規定するとなった場合、良かれと思ってやったことが本人の求めと異なるケースもあるなど、難しい面がある。   「言語としての手話」について 手話は、情報保障として重要であるだけでなく、聴覚障害者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であって、障害者基本法も手話が言語に含まれることを明記している。このことを踏まえ、手話が言語であることを本条例で改めて定めること及びその内容について、以下の論点について検討を行った。 ・論点概要 1都は、言語である手話の認識を広めるための啓発に努めるとともに、都民及び事業者において手話の利用が進むよう、必要な施策を講ずるよう努める必要がある。 2手話は独自の文法を持ち、ろう者の文化・言語であることを踏まえ、手話の認識を広め、都民及び事業者において手話の利用が進むよう、取組を進めるべきことを都の役割とすべきか。 ※ 1への意見を踏まえて提示 ・意見概要 「言語としての手話」(聴覚障害者団体による手話言語法制定に向けた取組)の部分は、都として独立した条例を規定してほしいと考えているが、本条例にまず趣旨を規定し、将来的には独立させていくことも視野に入れていくなど、様々な考え方がある。 啓発に「努める」という表現では少し弱い面があるのではないか。 教育において手話を学ぶ機会が重要ではないか。   議論を踏まえた考え方概要 「情報保障の推進」について 1差別の解消を進める上で、障害者が必要な情報を取得することは重要。 2情報保障は、障害のある人のためだけでなく、障害のある人とコミュニケーションを図るために、都民や事業者にとっても必要であるという視点が重要。 3規定上、網羅的に全ての手段を規定するのは難しい面があるため、情報保障の代表的手段を例示するとともに、基本的考え方として「障害特性に応じて、障害のある人が分かりやすく利用しやすい方法」による情報提供が普及するよう努める旨を示すことが重要。 4事業者における情報保障を規定することは、事業者の実態等を踏まえれば慎重な検討が必要。 p18 「言語としての手話」について 1「言語としての手話」(聴覚障害者団体による手話言語法制定に向けた取組)の部分は、本条例においてその趣旨を規定していくことが必要。 2手話は独自の文法を持ち、ろう者の文化・言語であることや、都として手話の認識を広め、都民及び事業者において手話の利用が進むよう、取組を進める旨規定していくことが必要。   (5) 相談・紛争解決の仕組みについて   「相談体制」について 法は、行政肥大化防止の観点から、新たな機関は設置せず、既存の相談機関の活用・充実を図ることとしている。一方、本部会や当事者ヒアリングでは、既存の体制と連携しつつも、窓口の明確化や迅速な対応、相談員の専門性の確保等に関して問題提起があった。 第1回目の「相談・紛争解決の仕組み」の議論(第4回部会)では、「専門相談機関の必要性」、「既存の相談機関や区市町村との役割分担」、「専門相談機関の機能」について検討し、都として専門相談機関を設けることを前提に、その機能(役割等)や役割分担について様々な意見があった。第2回目の議論(第5回部会)では、第1回目の議論を踏まえ、以下の論点を示しつつ、都における相談機関のあり方について詳細の検討を行った。 ・論点概要 1専門相談機関の役割について 都が設ける専門相談機関では、障害者差別に関する相談を受け付け、適切な窓口を紹介するとともに、必要に応じて事実の調査、関係者間の調整、本人や事業者等に対する指導(助言)・情報提供などを行うことが必要ではないか。 民間事業者への合理的配慮等への助言や、区市町村等の既存の相談機関への支援等の役割も重要ではないか。 2受け付ける相談内容(対象範囲)について . 受け付ける相談内容は、都の区域内で起きた障害者差別に関係すると思われる事案を広く対象とし、住民であるか否か、本人であるか否かを問わず、事業者や既存の相談機関からの相談も含め、広く対象とすることが必要ではないか。 3既存の相談機関や区市町村との役割分担について 既存の相談機関や身近な区市町村の相談機関との連携を図りつつ、相談者が都への相談を望む場合等は、柔軟に対応することが必要ではないか。 自ら相談することが難しい障害者がいることを踏まえれば、普段から障害者の支援や相談にあたっている機関等が、差別に関する相談のニーズを発見する役割が重要であり、それらの機関が区市町村や都に相談できる仕組みとするべきではないか。 都は、区市町村や既存相談機関における相談体制の整備を促進するため、区市町村その他の既存相談機関への情報提供や技術的助言等を行うことが必要ではないか。 p19 意見概要 区市町村だけでなく、都にも相談窓口が必要であり、都と区市町村は適時連携し、事案の引継ぎ等を行う必要がある。 本人が望む場合は都へも直接相談できることが必要である。 区市町村との連携においては、区市町村の規模等も勘案する必要がある。 地域(区市町村)の案件はまず地域で対応するべき。 地域においては、各区市町村の相談支援事業所等の相談機関が対応している案件があるほか、各事業者に対する指導監督権限を有する所管部署が対応している例もある。 受け付ける相談内容は限定すべきではなく、相談員は専任とし、福祉の増進に対する熱意や専門性等を持っている必要がある。 支援内容を積み重ね、その内容を公開していくことが重要ではないか。 中身というより言葉の印象として、指導的側面を強めるとよいのではないか。 論点(第2回目の検討時提示の論点)に記載されている方向性は問題ないのではないか。 専門相談機関(広域支援相談員)には、障害当事者、女性、難病者への専門知識を持つ人を配置すべきではないか。   「紛争解決の仕組み」について 専門相談機関における対応を経てもなお、事業者による自主的な改善を期待することが困難な案件等については、あっせん、勧告等による実効性の確保が必要となる場合がある。そのため、本条例において、紛争解決の仕組みを設けること及びその内容について検討を行った。 第1回目の議論(第4回部会)では、「第三者機関の設置」、「第三者機関の機能」、「区市町村との役割分担」について検討し、公平性や中立性を確保するため、障害当事者や学識経験者、事業者代表等からなる第三者機関を設けることを前提とし、その機能(権限)や役割分担について様々な意見があった。第2回目の議論(第5回部会)では、第1回の議論を踏まえ、以下の論点を示しつつ、都における紛争解決の仕組みのあり方について詳細の検討を行った。 ・論点概要 1第三者機関等による権限行使について 紛争解決を図るための権限は、「あっせん・勧告」とするか、事業者への影響が大きく罰則的意味合いが強い「公表」までを規定すべきか。 第三者機関等に諮る権限行使の対象とすべき事案は、事業者による「不当な差別的取扱い」とするか、「合理的配慮の不提供」も含めるべきか。 2区市町村との役割分担 申立者の利便性や区市町村ごとの体制が異なる現状も踏まえ、都の紛争解決機関による解決を希望する事案については、都の紛争解決機関においても対応できることが必要ではないか。 ・意見概要 この条例上、対話は非常に重要であり、仮に紛争解決の仕組みの手続きに入っても、相談員による調整活動も継続していく必要があるのではないか。例えば、調整委員会(第三者機関)が少人数でアウトリーチし(外部に出ていき)、並行して調整活動や助言ができるとすることも検討してよいのではないか。 まず行政庁があっせん等の判断をした後、その判断に不服があれば第三者機関に申し立てるというような、行政不服審査法的な考え方もある。 p20 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」の取扱いは分けるべきではないか。「不当な差別的取扱い」については、助言・調整をしてもなお改善しない場合、紛争解決(あっせん、勧告等)の対象として良いが、「合理的配慮の提供」は相談機関による助言や調整の中で対応すべき問題ではないか。 他県条例を見ると、あっせん・勧告・公表という順に規定されており、勧告・公表は知事が行う例が多い。公表規定を置かない理由としては、調整による解決を目指していることや、事業者の萎縮への配慮がある。ただし、公表規定はあくまで「できる」規定であり、全てを公表しなければならないわけではない。仮に公表規定がない場合に、(悪質な案件に対応できないなど)問題となり得るため、(あっせんや勧告を効果的なものにするためにも、)公表規定はある方が良いのではないか。 公表規定は入れるべき。通常、公表されるまでには、両者間で話し合いは相当されている案件であり、公表される案件はそれでもやむを得ない場合であることから、(通常の対応を行っている)一般の事業者は過度に恐れる必要はないのではないか。 区市町村条例との役割分担では、現状要件や手続き、効果が条例毎に異なるため、それぞれ規定せざるを得ないのではないかと考えている。 区市町村によっては、相談機関は設置しているものの、紛争解決のための調整委員会を設けていない自治体もあるが、そのような自治体のことも考えてほしい。 企業にとって、「公表」の影響は非常に大きい。合理的配慮は「過重な負担」が不明確であり、事業者にとっては難しい面がある。 あっせん、勧告を経ても解決しない悪質な事案であれば「公表」ということであり、企業にとって厳しい面はあるが、(やむを得ない場合の可能性として、)公表できる旨の規定を設けるのは、(あっせん・勧告というプロセスを効果的にするためにも)重要ではないか。   「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の適用について 相談・紛争解決の仕組みを検討するにあたり、本条例における「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の適用について明確化する必要があるため、その内容について、検討を行った。 第1回目の「相談・紛争解決の仕組み」の議論(第4回部会)では、「事業者の合理的配慮」、「一般私人に関する規定」について検討し、事業者の合理的配慮の義務化等について、様々な意見があった。第2回目の議論(第5回部会)では、第1回目の議論及び事業者ヒアリングの結果を踏まえ、以下の論点を示しつつ、詳細の検討を行った。 ・論点概要 1事業者の合理的配慮について 法が努力義務としている、事業者による合理的配慮の提供について、中小企業等への負担や業種等による違い等にも配慮しつつ、どのように規定すべきか。 2一般私人に関する規定について 都民等一般私人の行為については、一般的に期待される役割として「この条例の目指す共生社会の実現への協力」等を理念において規定することで、一定の役割を共有してもらう必要があるのではないか。 ・意見概要 (事業者による合理的配慮の提供を義務とすべき立場の主な意見) ・法は上乗せ・横出し規定を妨げないとしており、多くの自治体が義務としている中、都も義務とすべき。 p21 ・義務化しても、事業者の規模等も踏まえ「過重な負担のない範囲」での対応を求めるものであり、中小企業にも配慮されている。 ・「過重な負担のない範囲」かつ「努力義務」という法の規定は分かりづらく、事業者の理解・取組が進まない要因になっている。 ・合理的配慮の提供は通常の接客で実践している範囲の対応。啓発と合わせた義務化であれば問題ない。 (事業者による合理的配慮の提供を努力義務とすべき立場の主な意見) ・施設・設備の改修等を求められた場合、物理的に難しい場合や費用負担が重すぎる場合があるため義務とすべきではない。 ・業種・規模等による違いがあるほか、混雑時等の状況によっても対応が難しい場合があるため、一律の義務化には反対である。 ・過重な負担の判断基準は不明確であり、事業者にとって負担となる。 (その他の事項に関する意見) ・「意思の表明」が難しい人がいることを踏まえれば、合理的配慮の提供にあたり、意思の表明を前提とすべきではない。 ・「合理的配慮の提供」の場面として災害時を含むことを明示的に記載すべきではないか。 ・事業者には、相談があれば対話に応じる必要があることを明示的に規定してほしい。   議論を踏まえた考え方概要 ・「相談体制」について 1都は新たに専門相談機関を設け、障害を理由とする差別に関する相談を受け付け、適切な窓口を紹介するとともに、必要に応じて事実の調査、関係者間の調整、本人や事業者等に対する指導(助言)・情報提供などを行うことが必要。また、民間事業者への合理的配慮等への助言や、区市町村等の既存の相談機関の体制整備を支援するための情報提供や技術的助言を行うことも重要。 2受け付ける相談の対象範囲は、都の区域内で起きた障害を理由とする差別に関係すると思われる事案を広く対象とし、住民であるか否か、本人であるか否かを問わず、事業者や既存の相談機関からの相談も含め、広く対象とすることが必要。 3既存の相談機関や区市町村との役割分担では、既存の相談機関等との連携を図りつつ、相談者が都への相談を望む場合等は、柔軟に対応することが必要。また、自ら相談することが難しい障害者がいることを踏まえ、普段から障害者の支援や相談にあたっている機関等が、差別に関する相談のニーズを発見する役割が重要であり、それらの機関が区市町村や都に相談できる仕組みとすることが必要。 4広域支援相談員として、各障害種別や女性等の様々な属性の人を網羅的に配置することは難しい面がある。また、相談員の役割として、事業者と当事者に対する第三者的立場からの調整を担う必要もある。一方で、当事者の視点を踏まえることは重要であることから、第三者機関である調整委員会(障害者団体や事業者団体、学識等で構成)に対応状況等を定期的に報告し、助言を得られる仕組みとするなど、相談・紛争解決の仕組み全体の中で検討する必要がある。 ・「紛争解決の仕組み」について 1あっせん等の権限行使にあたり、公平性や中立性、専門性の確保のための第三者機関を設ける必要がある。 2区市町村との役割分担としては、地域の問題は地域で解決することが重要であるが、区市町村ごとに体制が異なる現状も踏まえ、都の紛争解決機関による解決を希望する事案 p22 については、都の紛争解決機関においても対応できることが必要。 3実効性確保のための権限としての公表規定については、事業者への影響も踏まえつつ、やむを得ない場合は慎重な手続きを経たうえで公表できる規定を設ける。 4事業者による合理的配慮の不提供を権限行使の対象とするかについては、事業者への影響も踏まえつつ、権限行使の対象とする。 ・「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の適用について 1都民等一般私人の行為については、一般的に期待される役割を総則に規定することで、一定の役割を共有してもらうことが必要。 2事業者による合理的配慮の提供の義務化については、東京2020大会に向けて事業者の取組を進めていくことが重要であり、差別解消に向けた実効性ある条例とするため、事業者の不安・負担に対する措置※(※事業者の不安解消に向けた啓発・理解促進)を講じつつ、義務化することを検討する。 事業者・当事者に対し、主に以下の点について啓発・理解促進を進める。 1「合理的配慮の提供」は、不特定多数に向けたハード整備ではなく、ソフト面を想定した個別対応であること。 2企業規模や混雑時等の状況に依らずに一律の対応を求めるものではなく、個々の状況に応じた過重な負担のない範囲の対応であること ※事業者の負担軽減に向けた相談体制の整備 現に事業者が障害者への「過重な負担」の説明やその判断に困った際、適時助言等を行う相談体制を整備し、広く事業者に対しても周知していく。 3「意思の表明」の扱いについては、確かに法及び条例の趣旨からは、意思の表明に関わらず本人が望む合理的配慮の提供が実施されることが望ましい。一方、「合理的配慮の提供」は、具体的場面等によって異なり、多様かつ個別性の高いものであるため、事業者等が自ら進んで行った配慮等が、本人が望んでいる対応とは限らないケースもある。現時点では、意思の表明は本人だけでなく、家族、介助者等が行うものも含むことや、意思の表明が無くても自主的な取組に努めることが望ましいという考え方を啓発し、理解促進を図っていくことが重要である。 4災害時の合理的配慮の例示について、本条例上の合理的配慮の提供場面は、日常生活・社会生活全般(障害者雇用促進法の適用を受ける雇用分野を除く)に及ぶものであり、災害時の配慮は非常に重要な事例の一つではあるが、個別のケースを想定した対応例等については、事例の蓄積等を踏まえ適時啓発施策の中で理解促進を図っていく。なお、障害者を含む災害時の要配慮者対策は、災害対策基本法における指針において、要配慮者の把握や、個別支援プランの作成、情報伝達手段の整備等を規定しており、これらの具体的な取組は、災害対策の枠組みの中で総合的かつ専門的に検討する必要がある。 p23 (作業者注:図省略。図は相談・紛争解決の仕組みのイメージ) p24   (6) その他   条例の名称の考え方について ・論点概要 以下の考え方を参考に、本条例の名称の考え方について検討を行った。 1条例の主な内容「差別の解消」を踏まえた名称 (例)大阪府 「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」 2条例の内容「障害者への理解促進」と「差別解消」を踏まえた名称 <例>本検討部会の名称から引用 「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」 3条例の目的「共生社会の実現」を踏まえた名称 (例)熊本県 「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」 ・意見概要 差別をなくすための条例であることを端的にまとめることが重要。 差別をなくすためには、理解促進の視点も重要。   前文について ・意見概要 条文の規定には馴染まない意見については、前文に盛り込むと良いのではないか。   見直し規定について 意見概要 条例の見直しに関する規定を設けるべきではないか。   議論を踏まえた考え方概要 条例の名称については、条例の趣旨である差別の解消と理解促進を端的にまとめ、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」の例を参考に検討する。 障害者権利条約の内容との関係やこれまでの検討経過等を踏まえ、前文を設けることを検討する。 条例の見直しに関する事項を設けることを検討する。 p25 資料3-1 一部抜粋 障害者差別解消支援地域協議会第1回 令和元年10月30日  資料3-1 東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況等   1年次推移 平成28年4月の「障害者差別解消法」施行後、障害者差別に係る相談等を「東京都障害者権利擁護センター」で受け付けている。 「東京都障害者差別解消条例」に基づき設置した広域支援相談員についても、同センターに配置し、相談対応業務等を行っている。 (作業者注:以下表) 相談受付件数 平成28年度166件 平成29年度118件 平成30年度 4月から9月112件 10月から3月195件 計307 平成31年度(令和元年度) 4月から9月(速報値)193件 (作業者注:表ここまで)   2平成30年度受付状況   (1)相談件数 (作業者注:以下表) 件数:相談内容 不当な差別85(27)件 合理的配慮78(32)件 その他144(59)件 合計307(118)件 割合:不当な差別28% 合理的配慮25% その他47% 合計100% (作業者注:表ここまで)  ( )は平成29年度の数値 ※その他には、法の内容及び解釈、窓口案内、苦情や都の取組内容への質問を含む。   (2)相談者の分類 (作業者注:以下表) 件数:当事者139(59)件 当事者の関係者45(16)件 行政機関等68(24)件 民間事業者32(4)件 第三者9(2)件 その他14(13)件 合計307(118)件 割合:当事者45(50)% 当事者の関係者15(14)% 行政機関等22(20)% 民間事業者10(3)% 第三者3(2)% その他5(11)% 合計100% (作業者注:表ここまで) ( )は平成29年度の数値 p26   (3)当事者の障害種別(「当事者の関係者」からの相談を含む。) (作業者注:以下表) 件数:視覚障害24(10)件 聴覚障害18(5)件 肢体不自由37(9)件 知的障害12(3) 精神・発達障害51(18)件 難病6(2)件 不明その他36(28)件 合計184(75)件 割合:視覚障害13%(13%) 聴覚障害10%(7%) 肢体不自由20%(12%) 知的障害20%(12%) 精神・発達障害28%(24%) 難病3%(3%) 不明その他20%(37%) 合計100% (作業者注:表ここまで) ( )は平成29年度の数値   (4)相談分野の分類 ※その他には、分野不明、私人関係、自身の状況への不安等を含む。 ※複数の分野について相談があった場合は、それぞれ計上している。 p27   (4)相談内容ごとの相談分野の分類 (作業者注:以下表) 件数:行政機関等82(27)件 教育37(6)件 雇用・就業13(3)件 交通23(13)件 医療・福祉21(11)件 サービス(飲食等)84(19)件 不動産21件 その他※28(39)件 合計309(118)件   割合:行政機関等27%(23%) 教育12%(5%) 雇用・就業4%(3%) 交通7%(11%) 医療・福祉7%(9%) サービス(飲食等)27%(16%) 不動産7% その他※9%(33%) 合計100% (作業者注:表ここまで) ( )は平成29年度の数値 ※その他には、分野不明、私人関係、自身の状況への不安等を含む。 ※複数の分野について相談があった場合は、それぞれ計上している。 p28   (5)相談内容ごとの相談分野の分類 (作業者注:以下表) 不当な差別:行政機関等12件 教育4件 雇用・就業4件 交通6件 医療・福祉7件 サービス(飲食等)37件 不動産12件 その他3件 合計85件 合理的配慮:行政機関等22件 教育18件 雇用・就業0件 交通5件 医療・福祉2件 サービス(飲食等)24件 不動産3件 その他4件 合計78件 その他:行政機関等48件 教育15件 雇用・就業9件 交通12件 医療・福祉12件 サービス(飲食等)23件 不動産6件 その他21件 合計146件 計:行政機関等82件 教育37件 雇用・就業13件 交通23件 医療・福祉21件 サービス(飲食等)84件 不動産21件 その他28件 合計309件 (作業者注:以下表) ( )は平成29年度の数値      (6)当事者の障害種別ごとの相談分野の分類(「当事者の関係者」を含む。) (作業者注:以下表) 視覚障害:行政機関等5件 教育2件 雇用・就業0件 交通1件 医療・福祉2件 サービス(飲食等)8件 不動産2件 その他4件 合計24件 聴覚障害:行政機関等2件 教育2件 雇用・就業0件 交通0件 医療・福祉1件 サービス(飲食等)11件 不動産1件 その他1件 合計18件 肢体不自由:行政機関等10件 教育0件 雇用・就業0件 交通7件 医療・福祉2件 サービス(飲食等)14件 不動産2件 その他2件 合計37件  知的障害:行政機関等4件 教育0件 雇用・就業1件 交通0件 医療・福祉2件 サービス(飲食等)3件 不動産1件 その他1件 合計12件 精神・発達障害:行政機関等11件 教育12件 雇用・就業3件 交通3件 医療・福祉2件 サービス(飲食等)9件 不動産5件 その他6件 合計51件 難病:行政機関等3件 教育1件 雇用・就業0件 交通1件 医療・福祉0件 サービス(飲食等)1件 不動産0件 その他0件 合計6件 不明、その他:行政機関等15件 教育3件 雇用・就業3件 交通2件 医療・福祉3件 サービス(飲食等)3件 不動産1件 その他6件 合計36件 (作業者注:表ここまで) p31 資料4 障害者差別解消支援地域協議会第1回 一部抜粋 令和元年10月30日   普及啓発事業等について   1令和元年度実施事業 (1)啓発物の作成 障害者差別解消に係る動画の作成 ・障害者差別解消法及び都条例の内容等を盛り込んだ普及啓発動画を作成し、研修等での活用を図る。 (2)事業者及び都民向け啓発事業 ・事業者及び都民向け障害者差別解消シンポジウム 対象者:企業等事業者及び都民 時 期:令和元年12月20日(金曜日)実施予定 会 場:東京国際交流館プラザ平成 国際交流会議場(東京都江東区青海2−2−1) 内 容:事業者及び都民に対し、障害者差別解消法及び都条例について分かりやすく伝え、共生社会の実現に向けた取組が積極的に行われるよう、シンポジウムを実施する。 ・事業者向け障害及び障害者理解研修事業 対象者:企業等事業者 時 期:令和元年11月から令和2年3月 会 場:都内を10ブロック程度に分割し、ブロックごとに実施予定 内 容 ブロックごとに地域に密着して開催することで、より地域に根差した形で法令等の趣旨の普及を図る。 1回当たりの参加事業者数を、40名程度とする。 研修内容は、法令等の説明に加えて、事業者による障害体験や、障害当事者を講師として招き、障害者との対話を行うことで、事業者の障害及び障害者への理解促進を図る。 p32 (3)都職員向け啓発事業 ・障害者差別解消に係る都職員・政策連携団体向け説明会の開催 平成30年度に引き続き、法令や障害、障害者等に係る都職員・政策連携団体の理解促進を図る。 令和元年12月2日(月曜日)実施予定 ・職員を対象としたeラーニングを実施予定 2法令に関する認知状況等について (1)インターネット福祉保健モニター ア概要 福祉保健局にて、18歳以上の都民を対象に、都の福祉・保健・医療施策への意見収受を目的に実施している、インターネットでのモニター制度。 第3回目のテーマ:「障害及び障害のある方への理解」について 期間:平成31年1月11日(金曜日)正午から1月24日(木曜日)正午 方法:インターネット(モニターがアンケート専用サイトから回答入力する) 回答率:73.3%(対象モニター数:404名、有効回答数:296名) イ主な結果 障害者差別解消法の認知度(Q10) Q10 「知っている」66.2% 「名前も内容も知っている」(35.5%) 「名前のみ知っている」(30.7%) 障害者差別解消法の認知方法(Q11) 「テレビや新聞、ラジオ」37.2% 「東京都の取組(イベントや広報物など)」34.2% 「区市町村の取組(イベントや広報物)」24.0% 「東京都、国、区市町村のいずれかは不明だが、行政機関による取組(イベントや広報物など)」20.4% 「国の取組(イベントや広報物など)」19.4% 「ホームページやSNSなどのインターネット」18.9% 「家族、友人、知人」9.2% 「民間事業者による取組(イベントや広報物、企業内研修など)」5.1% 「その他」7.1% 「覚えていない」3.1% (全体)(N=196) p33   東京都障害者差別解消条例の認知度(Q12) 「知っている」44.2% 「名前も内容も知っている」(16.2%) 「名前のみ知っている」(28.0%)   東京都障害者差別解消条例の認知方法(Q13) 「東京都の取組(イベントや広報物など)」42.0% 「東京都、区市町村のいずれかは不明だが、行政機関による取組」31.3% 「テレビや新聞、ラジオ」26.0% 「ホームページやSNSなどのインターネット」19.1% 「区市町村の取組(イベントや広報物)」18.3% 「民間事業者による取組(イベントや広報物、企業内研修など)」4.6% 「家族、友人、知人」4.6% 「その他」4.6% 「覚えていない」3.1% (全体)(N=131) p34   障害のある方とのコミュニケーションにおいて支援したいと思うこと(Q14) 「できる範囲で対応したい(ゆっくり・わかりやすく話したり、筆談を行うなど)」79.7% 「手話や点字を使いたい(今後学んでみたい人も含む)」、「音声を文字に変換したり、文章を読み上げるなどのアプリケーションを使いたい(今後使ってみたい人も含む)」各24.3% 「その他 」6.1% 「分からない」4.4% (全体)(N=296) p35   障害のある人もない人も共に暮らす地域社会を実現していくために、重要だと思うこと(Q18) 「障害者がそれぞれの状況に応じて、安心して働き続けられる仕組み」61.8% 「障害者が自宅やグループホームで日常生活の支援を受けられる仕組み」38.2% 「建物や施設のバリアフリー化の推進」35.8% 「障害者及び障害者への理解促進」32.4% 「障害者やその家族等の相談に応じられる仕組み」31.8% 「障害者のコミュニケーション手段の確保」24.7% 「障害者が適切な医療を受けられる仕組み」22.0% 「障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例の周知」15.9% 「障害者スポーツの振興」5.7% 「障害者芸術の振興」1.0% 「その他」6.1% 「分からない」1.7% (全体)(N=296)     「合理的配慮の提供」の実現に向け、都民の障害者や障害への理解及び障害者への適切な配慮を促進するための普及啓発として、効果が高いと思う方法(Q19) 「テレビでのCMの放映」47.3% 「障害や障害理解に関する学校教育」43.2% 「駅舎・電車内等におけるポスター・中吊広告の実施」32.1% 「東京都や区市町村の広報誌への掲載」31.8% 「地域のイベントなどでの障害者との交流」27.0% 「障害当事者の話を聞く研修や講演、シンポジウム」23.3% 「ホームページやSNSなどのインターネットでの情報提供」23.0% 「新聞や雑誌への記事掲載や折り込みチラシ」16.6% 「学校等でのポスターの掲示、リーフレットの配布」11.5% 「該当でのデジタルサイネージ(電子版)」7.1% 「検索サイトでの広告の実施」3.4% 「その他」8.1% p36 障害及び障害のある方への理解促進について、意識、普及啓発に関する意見(Q20) 「障害のある方が暮らしやすい」とは、障害の有無にかかわらずすべての人にとって暮らしやすいことにつながると思っている。現在は障害のない人も、自分自身のことであるという意識付けが必要と考える。 障害のある方がどの程度、助けが必要なのかが分からないため、困っているようなときも気軽に声をかけにくいと思っている。具体的な例を知っていれば、対応しやすいかもしれない。 障害のある方が身近にいないとなかなか理解にむすびつかない。地域のイベントなどで交流できる機会を持つといい。