p1 資料1−1 障害者差別解消法改正について(障害のある女性)   DPI女性障害者ネットワーク   代表 藤原 久美子 1 障害女性の複合差別に関する規定が、差別解消法に盛り込まれることが必要です。 「国及び地方公共団体は、障害のある女性が障害及び性別による複合的な差別を受けていることを認識し、その実態を把握し、差別解消にむけた適切な措置をとらなければならない。」という条項を差別解消法に設け、障害のある女性の複合差別の解消課題を簡潔に示すことが必要です。 1-1 第46回障害者政策委員会で、現行の差別解消法の第7条、第8条それぞれに、項をひとつ追加する委員意見が出されました。上記の一項を追加することが考えられます。 1-2 あるいは、第一章「総則」の中に、上記の一項を追加することが考えられます。 2 なお、上述の条文案は、障害者基本法の総則の改正にむけて提起してきた内容とほぼ同じです。障害者基本法は、障害者差別解消法の理念となっており、障害者基本法も遠からず改正が求められています。 3 なぜ障害者差別解消法及び障害者基本法において、障害女性の条項を入れる必要があるのでしょうか?【別紙参考資料】 以上