資料3第50回障害者政策委員会提案意見 2020年2月21日 大阪府立大学 関川芳孝 障害者差別解消法の施行3年後の見直しに関する意見(案)に対し、以下の内容の修正をご検討いただきたい。 1(2)事業者による合理的配慮の適切な提供について 「事業者や障害者を含む国民全体への理解を促進するため、周知啓発を強化すべき」(7頁)とあるが、事業者による差別解消の取り組みに対して、これまで以上により実効ある具体的な周知啓発の方法が検討されるべきではないか。 たとえば、国土交通省が「交通事業者向け接遇ガイドライン」を作成したほか、「交通事業者向け接遇研修モデルプログラム」を鉄軌道編、バス編、タクシー編、旅客船編、航空編と、公共交通機関別に研修教材及び副教材を作成している。このように、各省庁でも、関係する業界・分野・事業別に研修教材や啓発物を作成し、業界団体に繰り返し周知する方法などを検討されたい。 2(3)相談・紛争解決の体制整備について (オ)国・地方公共団体の関係機関の効果的連携 「地方公共団体と・・・障害者差別解消法に基づく権限を有する主務大臣との一層の連携を図る・・」(10頁)とあるが、具体的な連携の方法を提示いただきたい。 たとえば、現在の主務大臣の対応指針は、全ての事業を網羅しているものではなく、指導権限を有する主務大臣が不明の事例も想定される。こうした場合には、内閣府において、当該事業を所管する省庁を明示し当該部署につなぐなど、適切な連携確保の方法を検討されたい。 3(4)障害者差別解消支援地域協議会について 協議会設置の設置促進の方策として、都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援や複数の協議会の間での情報共有を掲げているが(12頁)、事例がない、多忙である、会議体が多すぎるなどの理由で地域協議会を設置しようとしない市町村に対し、都道府県によるソフト面での支援には限界がある。こうした市町村の現状を踏まえると、市町村における地域協議会の設置促進を図るためには、市町村における地域協議会の設置を義務化することを検討するべきではないか。