資料1-1 障害者政策委員会運営規則の改正について(概要) 1 改正の目的 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、第51回障害者政策委員会においては、各構成員がWeb会議システムを利用して会議に参加する形での開催としたところ。 Web会議システムを利用した会議参加は、障害者政策委員会令第5条に定める「出席」に含まれるものであるが、今後も一部または全ての構成員について同様の対応が必要となることも想定されることを踏まえると、これを運営規則において明確化しておくことが望ましいと考えられることから、運営規則の改正を行う。 2 改正の内容 会議の出席には、委員会の開催場所への参集のほか、委員長が必要と認めるときは、情報通信機器を利用して同時に意見の交換をすることができる方法による会議への出席を含める旨の規定を追加する。