資料3−1 障害保健福祉分野での新型コロナウイルス感染症への対応 1 基本方針 障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者等)や障害児の日常生活を支えるため、障害者総合支援法等に基づき、公的な障害福祉サービス(入所サービス、通所サービス、訪問サービス等)を提供している。 新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言が発せられる状況下でも、できる限り、障害福祉サービスを継続する。 新型コロナウイルス感染症に関わる情報をわかりやすく障害者に伝えるなど、情報発信等に当たって十分に配意する。 2 障害福祉サービスの継続 (1) 施設等における感染防止の徹底 感染防止のための留意点の周知、対策を講じるに当たり特別に必要となった経費への補助 感染拡大防止に係る取組や、感染者が発生した場合の対応に関する具体的な留意点について周知。また、サービス提供を継続する観点から、職員の確保に関する費用や衛生用品の購入費用等を補助。 マスク、消毒液、感染防護具等の優先供給 布製マスクを国が一括購入し配布。消毒用エタノールについては、優先供給の仕組みを構築。また、防護具については、国が一括購入し、都道府県等に備蓄用として配布し、感染が発生した施設等に対して速やかに放出できる仕組みを整備。 入所施設の中で療養する場合の留意点の周知 障害特性を踏まえ施設内で軽症者等が療養することも考えられることから、こうした場合の具体的な対応について周知。また、入院や宿泊療養の際のコミュニケーション支援について必要な予算を確保。 慰労金の支給 利用者と接しながらサービス継続のために業務に従事している方々に対して慰労金を支給 (2) 通所サービスに替わる代替サービスの提供 電話等によるコミュニケーションの継続と、通常のサービスと同額のサービス報酬の支払い 事業所が電話等により相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止等の観点から重要。このため、居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定を可能としている。 人員配置基準等の弾力運用  一時的に人員や運営の基準を満たすことができない場合にも報酬を減額しない取扱いを可能としている。 (3) サービスの再開支援   事業所等が、サービスの利用を控えている方の利用再開支援のために、アセスメント等を実施。また、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用等を支援。 3 情報の発信等 (1) 特別定額給付金等の御案内 視覚障害者や発達障害者のための配慮(音声コード等の活用、わかりやすいリーフレットの作成など)を実施 (2)遠隔手話サービスの導入支援  遠隔手話サービスの導入経費を支援し、感染リスクで手話通訳が同行できない場合の意思疎通支援体制を整備 (3) 心のケア支援  心身の不調を抱える方へ心のケアを実施するため、精神保健福祉センターや保健所等に対する財政支援を実施 (4)「#つなぐマスク」プロジェクト  障害者による布マスクの制作等についてSNSで情報発信