資料5 障害者差別解消法の施行3年後見直しの検討の方向性について 令和2年12月内閣府政策調整担当 1 これまでの経緯 障害者差別解消法の附則第7条の規定においては、施行3年経過後の見直しの検討を行うこととされている。 平成31年4月に施行3年が経過することを踏まえ、平成31年1月から内閣府の障害者政策委員会において議論の上、本年6月に意見書が取りまとめられた。その中で、事業者による合理的配慮については、更に関係各方面の意見を踏まえつつ、その義務化を検討するとされている。 これを踏まえ、事業者団体及び障害者団体へのヒアリング(団体ヒアリングの概要)を実施した。 令和2年10月19日から28日までの間に、事業者団体(34団体)、障害者団体(19団体)を対象として実施。 事業者団体の多くが義務化に一定の理解を示す一方、一部の事業者団体(鉄道事業者、中小事業者団体等)は、現時点では義務化は時期尚早である、引き続き努力義務とすべきとの意見であった。 義務化に対する態度にかかわらず、多くの事業者団体が、義務化によるトラブルの増加を強く懸念しており、義務化する場合には、合理的配慮の考え方をより明確化すること、周知啓発を進めること、事業者からの相談に応ずる体制を整備することが必要であるとの意見であった。 障害者団体からは、総じて、事業者の合理的配慮の提供を義務化すべきとの強い意見が示されたほか、相談・紛争解決体制を整備すべき、差別の定義を明確にすべき、周知啓発を進めるべき等の意見があった。 2 対応方針(案) 上記を踏まえ、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を主な内容とする改正法案を次期通常国会に提出することを検討中である。