資料1-2 P1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)(抄) (作業者注:改正部分については《二重山形かっこ書き》で囲い「改正」と「改正ここまで」で前後をはさんでいる。) 改正案 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 1項略 《改正:2項 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。:改正ここまで》 現行 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 1項略 2項 改正案において新設 改正案 第六条 1項略 2項 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 二号 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 三号 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 《改正:四号国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項:改正ここまで》 《改正:五号:改正ここまで》その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3項から6項略 現行 1項略 2項 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 二号 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 三号 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 四号 改正案において新設 《改正:4号:改正ここまで》その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 3項から6項略 改正案 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 1項略 2項 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障(作業者注:ここからP2)壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を《改正:しなければ:改正ここまで》ならない。 現行 (事業者における障害を理由とする差別の禁止) 第八条 1項略 2項 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障(作業者注:ここからP2)壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を《改正:するように努めなければ:改正ここまで》ならない。 P2 改正案 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう《改正:人材の育成及び確保のための措置その他の:改正ここまで》必要な体制の整備を図るものとする。 現行 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 改正案 (情報の収集、整理及び提供) 第十六条 1項略 《改正:2項 地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。:改正ここまで》 現行 (情報の収集、整理及び提供) 第十六条 1項略 2項 改正案において新設