資料2-3 障害者差別解消関係府省連絡会議について 平成25年10月18日 関係省庁申合せ 最終改正 令和3年6月14日 1.趣旨 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の円滑な運用のため、関係行政機関相互の緊密な連携の確保等を図るべく、障害者差別解消関係府省連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。 2.構成員等 連絡会議の構成は、別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、有識者、別紙に掲げる者以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求めることができる。 3.事務局 会議の庶務は、関係各省の協力を得て、内閣府において処理する。 4.その他 前3項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 (別紙) ○議長 内閣府政策統括官(政策調整担当) ○議長代理 内閣府大臣官房審議官(政策調整担当) ○構成員 内閣府政策統括官(政策調整担当)付参事官(障害者施策担当) 警察庁長官官房企画課長 金融庁総合政策局総務課長 消費者庁消費者政策課長 復興庁統括官付参事官 総務省大臣官房企画課長 法務省大臣官房秘書課長 外務省総合外交政策局人権人道課長 財務省大臣官房総合政策課政策推進室長 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課長 厚生労働省健康局難病対策課長 農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課長 経済産業省経済産業政策局経済社会政策室長 国土交通省総合政策局バリアフリー政策課長 環境省大臣官房秘書課長 防衛省大臣官房文書課長 ○オブザーバー 内閣官房内閣参事官 人事院事務総局人事課長 宮内庁長官官房秘書課長 公正取引委員会事務総局官房人事課長 会計検査院事務総長官房人事課長