資料5-2 p1 障害保健福祉分野における新型コロナウイルス感染症への対応について1 基本的な考え方 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況にあっても、障害児者やその家族の日常生活を支えるため、施設・事業者が感染拡大防止対策を徹底しつつ、障害福祉サービス等の提供を継続できるよう支援。 主な取組 (1)施設・事業所における感染防止の徹底等 日頃からの感染症対策の強化等 感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底 1 感染症の発生及びまん延防止のための委員会の開催、指針の整備、訓練の実施の義務付け(省令指定基準省令)(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)(注)令和3年度から5年度まで3年間の経過措置あり。 2 日頃からの健康管理を含め、サービス提供に当たっての感染予防・拡大防止対策に関するマニュアルを周知 業務継続に向けた取組の強化 1 業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施の義務付け(省令指定基準省令)(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定)(注)令和3年度から5年度まで3年間の経過措置あり。 2 感染者等の発生時、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるよう、業務継続ガイドラインを周知 新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定) 感染症が発生した場合の継続支援等 感染者・濃厚接触者が発生した施設・事業所において、以下の経費等を補助。(令和3年度予算) 1 サービス提供の継続に必要となる経費(施設等の消毒や清掃に要する費用等) 2 当該施設・事業所に協力する施設・事業所等にて必要となる経費(利用者受入に必要となる人材確保のための職業紹介料、応援職員の派遣に必要となる旅費・宿泊料等) 障害福祉サービス事業所等の職員が感染症対策に係る相談ができる窓口の設置、感染症対策の専門家による感染症対策マニュアル等の研修の開催や実地指導、事業所における業務継続計画の策定に係る経費を補助(令和3年度予算) 障害者支援施設内で療養する場合の対応の周知 障害特性を踏まえ、障害者支援施設内で軽症者等が療養する場合における具体的な対応(感染対策のシュミレーションの実施の促進や健康管理等の施設内療養時の対応方法、応援職員等の派遣等)を周知。(事務連絡) また、入院や宿泊療養に際してコミュニケーション支援が必要な者への支援の経費を補助。(令和3年度予算) p2 障害保健福祉分野における新型コロナウイルス感染症への対応について2 主な取組 (2)障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い 人員配置基準の弾力的運用 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、報酬の減額を行わないことが可能。(事務連絡) 代替施設でのサービス提供、居宅への訪問、電話等による代替支援 休業等により、利用者が通常のサービスを受けられない場合、利用児が感染をおそれて通所しない場合などにおいて、代替施設でのサービス提供や居宅への訪問、電話等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常と同額の報酬算定が可能。(事務連絡) (3)障害特性に応じた合理的配慮の提供等 情報・コミュニケーション支援を必要とする障害者等に対する新型コロナウイルス感染症の対応への配慮 新型コロナウイルス感染症の対応を行う都道府県等に対し、視聴覚障害者等の障害特性に配慮した情報の提供やコミュニケーション支援に係る配慮を依頼。(事務連絡) ワクチン接種時における合理的配慮の提供等 新型コロナワクチンの円滑な接種の実施にあたって、都道府県に対し、障害特性に応じ、きめ細かな相談(聴覚障害者に対するFaxやメール等による対応等)や接種時等の合理的な配慮(聴覚障害者に対するコミュニケーションボード等による案内、視覚障害者に対する放送や音声による案内等)を行うよう依頼。(事務連絡) また、障害福祉サービス等事業所内におけるワクチン接種に伴う業務等は報酬算定が可能。(事務連絡) 障害者に係る新型コロナウイルス感染症に対応した宿泊療養の運営 障害者の宿泊療養の実施にあたって、障害特性に応じた合理的配慮の提供に係る対応(聴覚障害者等向けにタブレット等を用いた確認、視覚障害者等向けに放送や音声による確認等)を依頼。(事務連絡) (4)精神科医療機関における対応 平時からの感染防護体制の確保 精神科医療機関で感染者が発生した場合の連携医療機関の確保や、個人防護具等必要な物資の確保、職員に対する知見の提供などについて、感染症発生前から必要な準備を行うよう依頼。また、連携医療機関の確保状況について、定期的に都道府県を通じて把握。(事務連絡) 精神科医療機関における感染防護策に係る事例集の作成・周知 厚生労働科学研究において、精神科医療機関における感染防護策の実例やクラスター事例を収集し、事例集の作成・周知を行った。また、クラスター発生時の対応や課題について実態調査を行い、動画を作成して厚生労働省YouTubeチャンネルで配信。 p3 障害保健福祉分野における新型コロナウイルス感染症への対応について3 主な取組 (5)新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援 新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査の実施 新型コロナウイルス感染症の拡大及びこれに伴う行動制限等の対策により、感染に対する不安や行動変容に伴うストレスなど、国民の心理面に多大な影響が生じている可能性があることから、こうした心理面への影響を把握することを目的に実施(令和2年9月、インターネット調査により実施。調査結果の概要は昨年12月に公表。) 新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援等事業 新型コロナウイルス感染症への対応が長期化することに伴い、心身の変調が生じる者が増えていくことが予想されることも踏まえ、精神保健上の支援(心のケア)を実施できるよう、精神保健福祉センターや保健所等への財政支援を実施(令和3年度予算) (6)その他 高齢者施設等への重点的な検査の徹底 高齢者施設等への検査の徹底 1 医療施設、高齢者施設等(障害者支援施設を含む)でのクラスターが多数発生している状況も踏まえ、高齢者施設等の入所者又は介護従事者等で発熱症状を呈する者については、必ず検査を実施。(当該検査の結果、陽性が判明した場合には、当該施設の入所者及び従事者の全員に対し原則検査を実施。)(事務連絡) 2 保健所による行政検査が行わない場合において、自費で検査を実施した場合には、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による費用の補助の対象。(事務連絡) 高齢者施設等への検査の集中的検査実施計画の策定・実施 1 本年2月、特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)に対し、感染多数地域における高齢者施設の従事者等(障害者支援施設の従事者を含む。)の検査の集中的実施計画の策定による検査の実施を要請。(事務連絡) 2 本年6月、上記集中的実施計画に基づく検査の対象施設を通所系の事業所に拡大。(事務連絡)