資料3 内閣府における障害者基本計画(第4次)の実施状況 概要(令和2年度) p1 1「防災対策の推進」について(防災担当) 項目番号3(1)1について「障害者の視点を取り入れた防災体制の確立」 地域防災計画の基となる防災基本計画において、障害者等について、「地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある」旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 また、総合防災訓練大綱において、地方公共団体が行う訓練として、障害者や福祉関係者の参加を得ながら、防災訓練を実施し、訓練で得られた課題等への改善策の検討を通じて、避難支援等の体制の整備に努める旨を定め、地域の防災力向上を推進しているところ。 項目番号3(1)4について「障害者に対する適切な情報伝達、避難支援」 令和2年度においては、都道府県の防災担当者会議等の様々な機会を通じ、災害対策基本法に基づく避難行動要支援者名簿の作成や運用等にあたり留意する事項等を示した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を活用し、市町村に対して適切に対応するよう助言した。 また、令和元年台風第19号等を踏まえて有識者会議を開催し、高齢者等の避難の実効性を確保するための検討を行い、令和3年3月に災害対策基本法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。(令和3年4月成立) 避難行動要支援者名簿を作成済の市町村(令和2年10月1日現在)99.2%(1,727市町村) 項目番号3(1)5について「避難所や応急仮設住宅に関する障害者への配慮」 令和元年台風第19号等を踏まえて開催した有識者会議において、(1)福祉避難所を指定避難所として公示されると受入を想定していない被災者等が避難し、福祉避難所としての対応に支障が生じることへの懸念に対し、福祉避難所ごとに受入対象者を特定してあらかじめ指定の際に公示できる制度の創設が提言されるとともに、(2)障害者等は一般の避難所で過ごすことに困難を伴うことがあるため、平素から利用している施設へ直接に避難したいとの声があることについて、事前に受入対象者を調整することにより、避難が必要となった際に福祉避難所への直接の避難を促進していくことが提言された。この提言を自治体に周知することで、障害者等が避難生活を送る上でより良好な生活環境を確保するよう促した。 p2 令和2年7月豪雨等では、被災自治体に、必要に応じて、社会福祉施設等や公的宿泊施設等の協力も得つつ、実質的に福祉避難所として開設することを促した。 また、都道府県に対し、通常の建設型応急住宅にあっても、できる限りバリアフリー仕様とすること及び車椅子等に乗車したままでも、日常生活が営めるよう工夫を施すことを促した。 2「障害を理由とする差別の解消の推進」について(障害者施策担当) 項目番号4(2)1について「対応要領・対応指針に関する取組」 内閣府においては、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を規定した「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の府内周知・啓発を図るとともに、新規採用職員に対する障害者理解研修の実施等の対応を行っている。 また、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し事業者が適切に対応するために必要な指針として各省庁が定めた対応指針や事業分野ごとの各省庁の相談窓口、合理的配慮の提供等に係る事例集(平成29年11月)を取りまとめの上、内閣府ホームページにて公表する等の取組も行っている。 各省庁においても、作成した対応要領の周知啓発や障害者差別解消に関する職員向けの各種研修の実施、各省庁が定める所管業界団体向けの対応指針に関する周知啓発等の取組を行っている。 項目番号4(2)2について「環境の整備」 内閣府においては、「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンテンツ」に準拠した指針を定め、内閣府ホームページのウェブアクセシビリティ向上を図っているほか、職員講習等を行うなど、継続的にウェブアクセシビリティに対する職員の意識向上に向けた取組を行っている。 各省庁においても、アクセシビリティに配慮したホームページ作成や、庁舎における多目的トイレや点字ブロック、障害者対応エレベーター等設置といったバリアフリー化推進の取組等を実施している。 p3 項目番号4(2)3について「障害者差別解消支援地域協議会の設置促進等に係る取組」 各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした、障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会を、東北・東海北陸・中国四国・九州の全国4ブロックにおいて、オンラインで開催した。 また、地方公共団体への調査を行い、地方公共団体における対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の組織状況等(令和元年度時点)について取りまとめ、内閣府のホームページで結果を公表している。 項目番号4(2)4について「広報・啓発等」 毎年12月3日から12月9日までの間、障害者基本法に定められた「障害者週間」として各種取組を実施しており、障害者関係団体等と連携した一般国民向けのセミナーや、都道府県等との共催で全国から募集した「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間ポスター」の作品展の開催などを通じて、広報・啓発活動を展開した。 各省庁においても、学校における合理的配慮の在り方に関する実践事例の収集や、職員が行った合理的配慮や環境整備の事例を省内全体共有する等の取組を実施している。 項目番号4(2)8について「国家資格取得等に係る配慮」 各省庁において、所管の資格等の試験実施に当たり、障害者に不利が生じないよう、手話通訳者の配置、拡大鏡等の必要器具の使用許可、車椅子の使用許可、試験時間の延長を認めるなど障害の特性に応じた配慮を行っている。 以上