資料9 経済産業省の令和2年度の障害者施策実施状況等について p1 1.安全・安心な生活環境の整備 (3)アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 1(3)5 ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和2年度までに41規格を制定した。 2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 2(1)2 アクセシブルなユーザーインターフェースに関する国際標準ISO/IEC24786:2009は制定から10年以上が経過しており、制定後に普及した最新技術(タブレット、スマートフォン、タッチパネルなど)に対応するための改訂作業を進めている。なお、アクセシブル関連規格の番号統一のため、規格番号もISO/IEC20071-5に改めている。 (2)情報提供の充実等 2(2)4 アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組については、出版業界において、アクセシブルな電子書籍の販売やオーディオブック等の普及促進を実施。 (3)意思疎通支援の充実 2(3)3 平成17年度に、JIST0103コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則を制定し、意思疎通を支援するための絵記号を作成する際の原則を定めるとともに、様々な状況を表現した絵記号の例示を300件程度作成し、電子ファイルを無償で提供。令和2年度も継続。 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 2(4)1 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 2(4)2 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 p2 2(4)3 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 4(2)1 全職員が受講必須の服務規律研修(eラーニング)において職員が事務又は事業の実施に当たって求められる障害者への対応に関する説明の充実を図るなど、差別解消、合理的配慮の提供を徹底する上で必要な職員の意識向上のための取組を行った。 平成27年11月24日に策定した所管事業者向けの対応指針について、所管業界団体等へ周知を行い、取組の促進を図った。 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。 4(2)2 新規採用者研修や階層別集合研修において実施している服務規律研修の中で、障害者差別解消法等に関する説明を実施した。 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 4(2)4 省内においては、当省職員が合理的配慮や環境の整備を行った事例を収集し、全職員が閲覧可能なフォルダにて共有するなど、障害者差別解消法等に基づき求められる取組について職員の理解を深めた。 内閣府が実施する「障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査」について所管業界団体等と連携して実施し、事例の収集を行った。また、内閣府が合理的配慮等の具体的な事例を取りまとめて公表している「合理的配慮の提供等事例集」について所管業界団体等を通じて周知を行い、障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等についての理解促進を図った。 4(2)8 弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 p3 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験については、事前申請を受け、身体に障害がある方などを対象に、障害の状態に応じて、試験時間の延長、点字の試験問題の活用などの特別措置を実施。 5.自立した生活の支援・意思決定支援の推進 (6)福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 5(6)1 優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来、令和2年度末までに236件のテーマを採択。 福祉用具に関する標準化については、順次日本産業規格(JIS)制定・改正を進め、令和2年度までに介護保険対象の主要な品目についてはおおむね標準化が進んだ。(令和2年度に新たにJIST9267福祉用具−歩行補助具−多脚つえの制定、JIST9210馬乗り形電動車椅子−安全要求事項の制定、JISS0252尿吸収製品用吸水性樹脂の抗菌性試験方法・抗菌効果の制定を行った。) ユニバーサルデザイン化の一環であるアクセシブルデザインについては、令和2年度までに41規格を制定した。 5(6)5 平成29年10月に改訂された「ロボット技術の介護利用における重点分野」に基づき、ロボット介護機器の研究開発を13件実施した。また、新たな重点分野におけるロボット介護機器の安全基準の策定、効果評価等を実施した。 6.保健・医療の推進 (3)保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 6(3)1 令和2年度は、「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品の開発を推進、また「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 6(3)2 令和2年度は、再生医療、遺伝子治療、個別化医療、先制医療の研究開発を推進するために、「再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」を実施した。 6(3)5 令和2年度は、「先進的医療機器・システム等技術開発事業」を実施し、我が国の医療機器に関する競争力のポテンシャル、公的支援の必要性及び医療上の価値を踏まえた先進的な医療機器・システム等の開発を推進。 また、優れた技術や創意工夫のある福祉用具の実用化を行う民間企業に対し、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じて広く公募を行い、研究開発費の補助を実施。制度発足以来、令和2年度末までに236件のテーマを採択。 p4 7.行政等における配慮の充実 (3)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 7(3)1 「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員に対して研修を通じて周知・指導を行うとともに、多目的トイレの設置や受付での筆談支援等の庁舎の設備面及び運用面の整備に取り組んでいる。 7(3)2 新規採用者及び階層別の集合研修や全職員が受講必須のeラーニングで実施している服務規律研修において「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に規定する「不当な差別的取扱いの禁止」、「合理的配慮の提供」の考え方等を周知することにより、職員の理解の促進に努めた。また、当省職員による障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に的確に対応するための相談窓口を設置しており、対面のほか、郵送、電話、FAX、eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応している。 7(3)3 (再掲)2(4)1 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 7(3)5 (再掲)2(4)3 経済産業省では、平成24年4月に「ウェブアクセシビリティ方針」を定め、JISX8341-3:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針)の等級AAに準拠することを目標としている。 高齢者・障害者等の方が閲覧しやすいよう、平成28年からホームページ上にウェブアクセシビリティ閲覧支援ツールを設置している。 (4)国家資格に関する配慮等 7(4)1 弁理士試験においては、障害者の持つ学識及びその応用能力が適切に判定されるよう、受験者から申し出があった場合、身体の機能障害度を診断書等で確認の上、個別に必要な措置を講じている。具体的には、視覚障害者に対する措置として、拡大鏡・点眼薬の使用許可、マークシートの代替としてチェック型答案用紙の提供、拡大試験問題の提供、聴覚障害者に対する措置として、補聴器の使用許可、注意事項等の文字による伝達、肢体障害者に対する措置として、解答を作成するに当たってのパソコンの使用、試験会場への自家用車の乗入れの許可、車椅子で受験可能な座席の用意、出入口付近の座席の用意、非固定式の机・椅子の用意などの措置を講じている。 8.雇用・就業、経済的自立の支援 (3)障害者雇用の促進 8(3)2 ハローワークを通じての非常勤職員の採用、経済産業省独自の選考採用試験を実施し、職場環境の整備とともに着実な採用を進めた。 p5 8(3)5 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 8(4)1 昨年度に引き続き、障害者雇用の専門家と障害者職員の定期的な面談の実施、相談窓口の活用等を通じて、職員の職場定着のための支援を行っている。また、採用後に障害者となった者についても、労働保健医面談等を通じて、円滑な職場復帰のための支援を実施した。 8(4)3 障害者も含め全ての職員が自宅でテレワークが実施できる環境を構築し、テレワークの実施を推奨。 関係府省等と連携して、テレワーク・デイズ2020やテレワーク月間などの場を通じてテレワークの普及促進に努めた。