資料5 基本方針改定に係る地方団体からの意見一覧 目次 全国町村会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 p1 基本方針に関する御意見等(資料4 ヒアリング項目への回答) ※以下については、あくまで今回の発表者である長野県長和町及び全国町村会行政委員会に所属する町村としてのものであり、必ずしも全国の町村において事例等がないということではございません。 団体名 全国町村会 1.(1)1 アについて (御意見等)特になし (事例等)特になし 1.(1)1 イについて (事例等)特になし (御意見等) (長野県長和町) 概念的には重要かつ社会への理解推進には大切な内容であると理解するが、現実的に対応していくためには、特に小さな自治体では、差別に関する専門知識を持った専門職、法曹家の支援、行政内の連携等の人的配置、予算措置等のハードルの高さを感じる。 人的配置を行ったうえで、社会福祉法に基づき国が進めている「地域共生社会の実現に向けた地域づくりの事業」として示している「重層的支援体制整備事業」の中で実施することも考えられる。 (行政委員町村) 差別の内容を具体的に記すことは、差別に対する概念を明確にするうえでも効果的であるが、いわゆる「ハラスメント」は種類も多く、「不当な差別的取り扱い」とするには判断が難しいケースもあり、基本方針への追記については、慎重な検討が必要と考える。 1.(1)2 アについて (御意見等)特になし (事例等)特になし 1.(1)2 イについて (事例等)特になし p2 1.(1)2 ウについて (御意見等) (長野県長和町) 相談ケースにもよるが、当然、サービス提供事業所が、事業所の都合で、体裁良く断る案件も考えられるので、基本的は賛成である。ただし、正当な理由の判断について、ある程度事例を挙げるなど説明できるものも必要な場合があるため、参考となる事例集的なものがあるとよいと考える。 (行政委員町村) 合理的配慮等が求められる中、サービス提供者が障害者の方に対しサービスを提供することにより、その方の安全確保等が損なわれる場合、その方を守るためにやむなくサービス提供をしない場合の判断材料のひとつとして追記すべきと考える。 1.(1)2 エについて (御意見等) (長野県長和町) 制度の理解等対応する職員のスキル(制度理解、面接・相談スキル)が重要である。 法律に規定されている不当な差別的取り扱い、及びその対策としての合理的配慮について、過重な負担がない範囲の例等も含めた、具体的解決策について分かりやすい事例集の提示や研修が必要と考える。また、差別事象(ハード面、ソフト面等)となる事例を示すことで事前対策を講じることが可能となり、差別のない社会・地域の構築につながるのではないかと考える。 (事例等)特になし 1.(2)アについて (御意見等)特になし (事例等)特になし p3 1.(2)イについて (御意見等) (長野県長和町) 行政機関側でしか出来ない対応もあるので、一概には否定できないが、民間事業者の規模等により対応可能とする場合もあると考える。 (行政委員町村) 行政機関が率先して合理的配慮の範囲を広げていくことは、社会全体の合理的配慮に対する意識を高めることにも繋がっていくと考える。 令和3年5月より行政機関、民間事業主ともに社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供が義務化されたところであるが、行政と民間との間に、求められる範囲や取り扱いに差を設けることよりも、連携を取りながらどの窓口においても同じ対応ができるよう努力することが必要であると考える。 1.(2)ウについて (事例等)特になし 1.(2)エについて (事例等)特になし 1.(2)オについて (御意見等) (長野県長和町) 根拠となる資料を求められるということは、ある面、開示請求と同様になると考えるが、個人情報等への配慮・対応等を考えると、解決につながる資料としての位置づけが難しい。 (行政委員町村) 「過重な負担」について説明や資料の提供に応じることは相互理解と行政機関の説明責任においても当然のことだと考えるため追記すべきと考えるが、追記することで法的義務が生じ、説明や資料の提示に時間がかかり、双方に負担を強いる結果にならないか慎重に議論すべきだと考える。 p4 1.(2)カについて (御意見等) (長野県長和町) 専門的な相談のスキルが必要であり、窓口の誰でもができる対応であるとは感じにくい面があり、一定の研修制度も必要になると考える。 (行政委員町村) 当事者団体との意見交換会等を通して、障害者側と行政機関側と双方において情報共有または共通認識をもつように努めることが必要である。 必要とされる支援や配慮について、本人や支援者の意見に加え、当該内容に詳しい者や事業者の意見を聴取し、意見交換を行う機会を設ける必要がある。 (事例等)特になし 2.(1)アについて (御意見等) (行政委員町村) 全職員を対象に障害者差別解消法及び障害者雇用理解促進研修を実施。新任職員研修のカリキュラムのひとつとして、毎年(随時)研修を実施 パンフレット配布、広報、障害者向け福祉サービス案内用冊子等への掲載による普及啓発 2.(1)イについて (御意見等) (長野県長和町) 障害者虐待防止法に基づき、長野県では障害者支援課に虐待防止専門員が配置され、市町村における障害者虐待への対応相談や個別対応への同行支援等が実施されているが、障害者差別に関する長野県との連携体制はこれからであると感じている。障害者差別解消専門員(仮称)の配置も、市町村連携という部分ではあまり進んでいないため、先進的な取り組み事例などの横展開を希望する。 p5 (行政委員町村) 「岐阜県障害者総合支援プラン」、「第4次安八郡障害福祉計画」を踏まえ、岐阜県障害者差別解消支援センターなどと連携し、障害者差別に関する相談に対応しているが、実際町では事例等がなく、相談体制は構築されてはいるが実績がないため、県からの積極的な情報提供を希望する。また、町では専門的な知識や資格を持つ職員を配置することが困難なため、アドバイザー派遣や研修会等の開催を希望する。 2.(1)ウについて (御意見等)特になし 2.(2)アについて (御意見等)特になし (取組等)特になし 2.(2)イについて (御意見等)特になし (取組等)特になし 2.(3)について (御意見等) (長野県長和町) 現在、当町は圏域の市町村と自立支援協議会(上小圏域基幹相談支援センター)と連携しながら対応をしている。その中で、相談窓口については、各市町村の障害福祉部局(当町は町民福祉課、福祉係)として明確化されているが、法律の一部改正を受け、事業所の合理的配慮の義務化にともない、協議会への参画や事業者からの相談対応の仕組みも導入する必要があると感じている。その他、小さな自治体が単独で協議会を設置するには、専門的知識、人的不足、人事異動等による支援の継続性等に課題があるため、生活圏が同じ自治体と相談専門機関での合同設置が、行政・障害者(児)その家族等にとって有益ではないかと考える。 p6 (行政委員町村) 障害者差別を含め、障害全般についての相談窓口として相談支援事業所へ相談事業を委託しているほか、身近に相談できる体制として、身体障害者相談員、知的障害者相談員を委嘱している。また、町のホームページへ相談支援事業所の情報を掲載し、町独自で障害者福祉の手引きを作成・配布する等、体制整備、相談窓口の周知を行なっているが、これまで相談実績がなく、障害者差別解消を推進するため、適切な対応ができるよう他市町村の事例等を参考に事例検討を行なうことが必要であると考える。 3.について (御意見等)特になし (以上)