資料3 「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」中間整理(令和3年12月16日)の概要 p1 平成30年4月に施行された障害者総合支援法改正法の3年後見直し規定を踏まえ、令和3年3月以降、社会保障審議会障害者部会において議論を行い、同年12月16日に中間整理を行った。議論された論点について、以下のとおりとされた。 一定の方向性を得るに至った(作業者注・下線ここから)障害児支援に関する論点については、必要な措置を講じていく。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)それ以外の論点については、引き続き議論を継続し、令和4年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめる。(作業者注・下線ここまで) 今回の見直しの基本的な考え方 1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実/地域共生社会の実現/医療と福祉の連携の推進/精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援 2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応 障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築/障害者の多様なニーズに応じた就労の促進 3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現 障害児支援について 障害児通所支援 (作業者注・下線ここから)「児童発達支援センター」について、多様な障害等への専門的機能を強化し、他の児童発達支援事業所等に対する助言などを行う機関としての役割・機能を明確化(作業者注・下線ここまで)すべきである。こうした役割・機能を総合的に果たすため、「保育所等訪問支援」や「障害児相談支援」としての指定を併せて有することを原則とする方向で検討する必要がある。 (作業者注・下線ここから)「児童発達支援」について、(作業者注・下線ここまで)障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう(作業者注・下線ここから)「福祉型」と「医療型」を一元化(作業者注・下線ここまで)する方向とする。 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」について、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)全体をカバーした上で、特に重点を置くべき支援内容を決めていく「総合支援型」(仮称)を基本型とする。その上で、専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援については、「特定プログラム特化型」(仮称)として位置づける方向で検討する必要がある。 (作業者注・下線ここから)専修学校・各種学校に通学中の障害児でも、市町村長が認める場合は、「放課後等デイサービス」の給付決定を可能(作業者注・下線ここまで)とすべきである。 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」におけるインクルージョンを推進するため、保護者等の意向の把握から保育所等への定着支援に至る一連のプロセスを効果的な標準手法としてまとめ、わかりやすく提示することを検討する必要がある。また、保育所や放課後児童クラブと一体的に支援できるよう検討することが必要である。例えば、保育所と児童発達支援事業所が、一日の活動の中で、子どもが一緒に過ごす時間を持ち、それぞれの人員基準以上の保育士等が混合して支援を行う等、一体的な支援を可能とする方向で検討する必要がある。 「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」の各ガイドラインで定められ、現在は評価方法が任意とされている自己評価票・保護者評価票について、ガイドライン上の評価票の内容を最低限実施する等、運営基準等での位置付けを見直す必要がある。 p2 障害児支援について(続き) 過齢児の移行調整 障害児入所施設から成人としての生活への円滑な移行を促進するため、(作業者注・下線ここから)都道府県及び政令市は、関係者の協議の場を設け、移行調整及び地域資源の整備等に関する総合調整を行う(作業者注・下線ここまで)ことを責務とすべき。 障害児施設入所中(15歳頃)から、本人の意思決定を支援しつつ、相談支援事業所が成人としての生活への移行・定着までを一貫して支援できる仕組みを検討する必要がある。 特別な事情により移行が困難な者については、都道府県等の協議の場での判断を経て、(作業者注・下線ここから)満22歳満了時までは入所を継続できる(作業者注・下線ここまで)ようにすべき。 引き続き検討する論点について 障害者の居住支援について 障害者が希望する地域生活の実現を推進する観点から、(作業者注・下線ここから)本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とするグループホームのサービス類型を新たに設けることを含め、さらに検討(作業者注・下線ここまで)する必要がある。 新たなサービス類型の検討については賛成の意見がある一方、現行のグループホームでの一人暮らし等に向けた支援を検討すべきとの意見や宿泊型自立訓練との関係を整理すべきとの意見があったことを踏まえ、障害者が希望する地域生活の実現の推進に向けた施策を検討する必要がある。 障害者支援施設の在り方について、安心できる居住環境を提供する観点から検討する必要がある。開かれた障害者支援施設として、地域移行や地域課題により一層取り組むため、施設の対応の在り方や地域の事業者・地域住民との連携の強化について検討する必要がある。 (作業者注・下線ここから)地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村の整備の努力義務化なども含め、法令上の位置づけの明確化を検討(作業者注・下線ここまで)する必要がある。 障害者の相談支援等について 地域の相談支援の中核である(作業者注・下線ここから)基幹相談支援センターについて、市町村の設置の努力義務化(作業者注・下線ここまで)等により、全ての市町村での設置を目指す必要がある。 地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法他施策による相談支援等との連携強化を図ることが求められる。 (作業者注・下線ここから)協議会の(作業者注・下線ここまで)一層の活性化を図るとともに、利用者の個別事例の検討等の実施を促進するため、(作業者注・下線ここから)守秘義務を設ける(作業者注・下線ここまで)必要がある。 自立生活援助の整備促進のため、人員基準、利用者の状況に応じた標準利用期間、更新手続の在り方について検討する必要がある。 障害者の就労支援について 障害者本人のニーズを踏まえた上での一般就労の実現や適切なサービス提供等がなされるよう、(作業者注・下線ここから)就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者へのアセスメント(作業者注・下線ここまで)(ニーズの把握と就労能力や適性の評価)(作業者注・下線ここから)の実施の制度化を検討(作業者注・下線ここまで)する必要がある。 (作業者注・下線ここから)一般就労への円滑な移行のための企業等での短時間勤務中などに、就労系障害福祉サービスの利用が可能となるよう検討(作業者注・下線ここまで)する必要がある。 障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化として、障害者就業・生活支援センター事業の運営主体が就労定着支援事業を実施可能とすること、障害者就業・生活支援センターがスーパーバイズ等の基幹型機能も担う体制を整備することなどについて検討する必要がある。 p3 引き続き検討する論点について(続き) 精神障害者等に対する支援について 市町村の相談支援を担う職員の教育・研修の仕組み、「かかりつけ精神科医」と他科の「かかりつけ医」との連携、機能の役割、精神科医療機関の精神保健福祉士等と地域生活支援拠点等との連携の強化など、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育・普及啓発が包括的に確保された(作業者注・下線ここから)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた検討を進める(作業者注・下線ここまで)べきである。 障害福祉サービス等の質の確保・向上について 第三者による外部評価の導入、障害福祉サービス等報酬におけるプロセスやアウトカムの視点に基づく評価、情報公表制度の推進、(作業者注・下線ここから)データ基盤の整備(作業者注・下線ここまで)、実地指導・監査の強化を検討する必要がある。 制度の持続可能性の確保について 都道府県が行う障害福祉サービス(作業者注・下線ここから)事業者等の指定について、市町村が意見を申し出ることを可能とするとともに(作業者注・下線ここまで)、都道府県は事業の適正な運営を確保するために必要と認める(作業者注・下線ここから)条件を付することができる仕組みの導入を検討(作業者注・下線ここまで)する必要がある。 障害特性に応じたICT活用やロボット導入により、業務効率化や職員の業務負担軽減をさらに推進する必要がある。 処遇改善等の人材確保の取組を一層推進するとともに、質の高い人材の定着を図るための検討や、専門性や経験年数等に応じた評価の在り方を検討していく必要がある。 居住地特例、高齢の障害者に対する支援等、障害者虐待の防止、地域生活支援事業、意思疎通支援、療育手帳の在り方について (作業者注・下線ここから)介護保険施設等を居住地特例の対象に追加する(作業者注・下線ここまで)必要がある。 一律に介護保険サービスが優先されるものではない等の介護保険優先原則の運用の考え方について、改めて周知徹底を図ることが必要である。 入院中の重度訪問介護の利用によるコミュニケーション支援等の必要性を判断する基準などを検討する必要がある。 障害者虐待防止法の事実確認及び立入調査を基幹相談支援センターに委託(立入調査は、市町村職員の身分を有する者に限る)可能なことを明確化する必要がある。 地域生活支援事業の在り方について、自治体における執行状況やニーズ等を踏まえて、個別給付の在り方の見直しとあわせて、財源を確保しつつ、引き続き検討する必要がある。 意思疎通支援について、地域格差を解消するために、ICT及び情報通信システムの利用促進に取り組むとともに、意思疎通支援従事者の確保等に資する新たな取組を検討する必要がある。 療育手帳の在り方について、国際的な知的障害の定義や自治体の判定業務の負荷等も踏まえた判定方法や認定基準の在り方、比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、統一化による関連諸施策への影響、法令上の対応等も含め、幅広く調査研究を続けるべきである。