資料4 障害者基本計画(第5次)の検討に向けた意見の整理 p1 ※下線は第61回障害者政策委員会(メール提出含む)において、発言があったもの。 T.総論部分 (作業者注・下線ここから)障害者基本計画の対象期間について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)都道府県の立場、あるいは市町村の立場であれば、整合性を取る形で計画期間を6年にすることも良いのではないか。PDCAサイクルが国及び都道府県において適切に運用されることが担保されるような形であれば、6年間でも妥当。 障害者計画と同時に高齢者福祉計画や地域福祉推進計画など一体で計画を策定している自治体があるように、自治体ごとに計画の立て方は異なり、障害者計画だけ計画年度を変えてしまっても、他の計画との整合性が取れるのか。 自治体の計画は自治体の裁量に任されている部分もあり、障害者基本計画と障害(児)者福祉計画とでは、対象とする範囲も異なる。障害者基本計画の計画期間については、あくまで国の計画は国際的な取組と整合をなしていくべきものであり、障害者基本計画の計画期間を変える必要はない。 障害者総合支援法第1条の目的に「障害者基本法の基本理念にのっとり」という言葉が出てくる。理念を実体化するためにサービスがあると考えており、障害者基本計画と障害(児)福祉計画が一体で策定できる方が良いのではないか。 障害者基本計画の計画期間については、10年から5年にしただけで施策が随分と前に進むようになってきているという面がある。5年を6年に延ばすことによるスローダウンについて懸念する。(作業者注・下線ここまで) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の終了を踏まえたレガシーの継承(ポストオリパラ) UD2020行動計画について評価するためのUD2020評価会議が役割を閉じたので、その役割を引き継ぐ体制が必要。 新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応 (作業者注・下線ここから)新型コロナウイルスの感染拡大により、障害者が福祉サービスの利用をできなくなっただけでなく、障害者福祉サービスを担う事業所の存続そのものが困難となったことを踏まえた対策が必要である。それは、感染症の拡大だけでなく、大災害時も共通した課題となる。(作業者注・下線ここまで) アクセシビリティに配慮した機器・サービス等の政府調達の推進について アクセシビリティを要件とした公共調達が必要と考える。 業務システムやICT機器等がアクセシビリティに対応していることによって、雇用された障害者が能力をいかんなく発揮できるという観点からも、公共調達するICT機器等にアクセシビリティ対応という要件を掲げることが重要。 日本版VPATを今後どのように活用していくのか。 p2 障害のある女性、子供及び高齢者について 基本計画3の「障害のある女性の複合的困難に配慮」に関して、障害のある構成員の選任においては、 性別に大きな偏りが出ないよう取り組む必要がある。 第5次計画では、障害者施策にかかわる審議会などの、障害のある構成員については、その性別内訳を可視化し、構成員の選任において性別に大きな偏りが出ないように、計画に盛り込むことが必要。 障害のある子供、障害のない子供、障害のある疑いのある子供、子供全体を社会で育てていくということで、子供についての大きなテーマを取り上げてほしい。 (作業者注・下線ここから)現行計画の高齢者に係る記載(総論部分)については、「さらに、障害のある高齢者に係る施策については、条約の理念を踏まえ、高齢者施策は条約との整合性に留意して実施していく必要がある。」と修文してはどうか。 障害のある高齢者に対する政策は、障害者権利条約の理念を踏まえることは当然のこととして、障害者福祉サービスと高齢者福祉サービスとの整合性に留意しつつ、障害者福祉サービスから高齢者福祉サービスへのスムーズな移行ができるようにすることが重要である。(作業者注・下線ここまで) 各分野の施策に関するPDCAサイクルにおける当事者参画の推進について PDCAサイクルのチェック機能に当事者参加が実現している領域とそうでない領域についてそれぞれ確認したい。 障害当事者の参画について、各省庁職員や専門家だけで決めるのではなく必ず当事者も交えて発言の機会を確保してほしい。 障害種別によって参画の度合いが違い、特に知的障害者の参画が進んでいない。知的障害のある人が実質的に参画できる体制の確立につき、方策を検討すべき。 第5次計画を策定するに当たっては、障害当事者やその家族の意見を十分に反映する必要がある。 障害者統計について 社会生活基本調査と国民生活基礎調査に障害者統計の充実が図られたことを踏まえ、障害、性別や年齢の統計データについて集約も盛り込むことが必要。 障害者の統計について、現在は障害者手帳と各種のデータをリンクさせることが可能と考える。例えば「障害者手帳所持者におけるひとり親世帯の割合」「障害者手帳所持者のいる世帯の平均年収」「障害者手帳所持者の医療費支出額」のように、掘り下げて提供すべき。 心のバリアフリーの理解促進(社会モデルの考え方)について 「心のバリアフリー」に関する取組について、優しい気持ちで接することと捉えるだけの取組になっていないか(障害の社会モデルや人権モデルの考え方がどれだけ取り入れられているのか。)。 心のバリアフリーに関しては、特に知的障害や発達障害、精神障害分野において重要性が高いことから、この点を強調すべき。 p3 障害者側の記載について 障害者基本計画は主に省庁を中心とする行政施策に関する計画ではあるが、例えば「障害者の社会における役割」といった、障害者側からの記述があっても良い。 U.各論部分(第4次障害者基本計画の実施状況を踏まえた委員会での主な意見) (1)安全・安心な生活環境の整備(基本法第20、21条関係、条約第9、19、20、28条関係) 移動サービス利用の支援の在り方について(公共交通機関における精神障害者割引、通学・通勤時の同行援護や行動援護等) 公共交通機関における精神障害者割引の導入の促進に係る進捗状況はどうか。 通学・通勤での移動に支援が必要な障害者が同行援護や行動援護などの移動サービスを利用できるようにしてほしい。 移動サービス利用の支援の在り方について、教育分野、労働分野との役割分担を明確化し、移動に支援や介助が必要な人が何らかのサポートを確実に受けられる体制を確立すべき。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしてのバリアフリー施策の継続推進について 基本設計の段階からの当事者参画及び世界のバリアフリー整備基準を踏まえた「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」の2つをオリパラ後も引き継ぐよう、バリアフリー法の義務基準にぜひ盛り込んでほしい。 レガシーとしてのバリアフリー施策については、ハード面だけでなく「心のバリアフリー」についても明記すべき。 バリアフリー基準適合義務の教育分野における拡大について バリアフリー基準適合義務を、公立の小中学校だけではなく、私立学校や高等教育諸学校にも拡大してほしい。 バリアフリー設備の老朽化対策について バリアフリー設備の老朽化対策にどのように取り組んでいくのか。 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(国立公園のバリアフリー化、バリアフリー対応型信号機の設置等)について 国立公園のバリアフリー化を当事者参画の下で進めてほしい。 どのような種類の信号機か、どこに設置されているのか、バイブレーション付きの信号機をできれば増やしていただきたい。 設置場所の決定や信号機の機能を選択する際に、障害者の当事者参加をお願いしたい。 バリアフリー対応型信号機の設置が進められているが、様々な方式の信号機が採用されているため、視覚障害者に混乱を招いている。夜間における対応も併せて行うことが必要不可欠。また、弱視者や色覚機能障害の者への対応も検討されるべき。 p4 アクセシビリティに配慮した施設、製品(食品表示、ATM等)等の普及促進について 銀行のATMについては、ボタン式や点字式などの使いやすいものを設置してほしい。 缶詰や瓶等の食品について、賞味期限等に対するアクセシビリティはどこまで進んでいるか。 知的障害分野におけるアクセシビリティについて、たとえば絵カード等を組み合わせて音声化できるタブレット端末の調達などを検討すべき。 (2)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実(基本法第22条関係、条約第9、21、24条関係) 電話リレーサービス利活用の推進について キャッシュカードに関して、住所変更、名義変更その他の手続の中で、「本人ではない、代理人は認めない」ということで、なかなかアクセスできない。 クレジットカードなどの本人確認で電話リレーサービスを認める会社はどれくらいあるのか。 人権相談へのアクセス方法だが、みんなの人権110番ナビダイヤルは聴覚障害者は利用できず、またインターネットを通じた方法はインターネットができない人たちは利用できない。 0570で始まる電話番号だと電話リレーサービスを通じたアクセスができない。 電話リレーサービスを、盲ろう者にとっても使い勝手がよいように改善してほしい。 テレビ放送等における情報提供の充実等(解説放送、字幕、手話、シナリオ)について テレビの解説放送はどこまで拡大してきたのか。 盲ろう者にも分かる情報提供について検討してほしい。 音声認識技術の急速な進展を踏まえて、字幕放送の指針対象番組の拡大を検討する必要がある。 テレビ放送等について、知的障害者に理解しやすい情報提供手法を記述すべき。 p5 ICTを始めとした新たな技術を利活用する際のアクセシビリティへの配慮について(開発・利活用時の当事者参画を含む) 障害の種類によってはサービスが利用できなくなる事態が生じているが、そうした場面におけるアクセシビリティについて、どのように改善しようとしているか。 キャッシュレスや緊急通報アプリのアクセシビリティ向上に係る取組状況を教えてほしい。 アプリについて、盲ろう者にも使えるよう、開発段階から関与させるべき。ワンタイムパスワードや顔認証など、盲ろう者が使いこなせるように開発してほしい。スマホやタブレットなど、見える人にとっては便利かもしれないが、盲ろう者等にとっては非常に使いにくい。 ICTについては、障害者本人への利用支援はもちろんのこと、家族や支援者に対する利用方法の伝達スキル付与が重要なことから、この点も盛り込むべき。 (作業者注・下線ここから)新技術の利活用におけるアクセシビリティを推進する場合、新技術の開発段階においてアクセシビリティ確保のための仕組みが検討されるべきである。(作業者注・下線ここまで) (3)防災、防犯等の推進(基本法第22、26、27条関係、条約第9、11条関係) 地方防災会議や避難訓練への当事者参画について 避難訓練への当事者参画はどの程度進んでいるのか。 地方防災会議の任命状況の実態調査をしてほしい。 地方防災会議について、当事者が参画することは非常に重要だが、いまだに進んでいない。 災害発生時に避難所等で障害があることで必要となる具体的な配慮を当事者参画で整理し、地方公共団体へ提示すべき。 防災関係について、避難所や防災計画に「障害のある女性」の視点も必要。 個別避難計画の作成について 重度障害者については、避難に関する個別の計画が立てられることとなっているが、これがどこまで進んでいるのか。 令和3年の災害対策基本法改正(避難行動要支援者の個別避難計画作成の努力義務化等)に係る自治体への周知等を実施してほしい。 避難所のバリアフリー、情報保障等について 避難所のバリアフリー、または情報保障をどういう形で実現するのか。 自閉症などの発達障害のある子供にとって、通い慣れていない避難所は利用しづらいという報道もあるところ、特別支援学級等の学校を福祉避難所にすることについて、状況如何。 p6 性犯罪・性暴力被害への対応について 障害のある女子の様々な場面での性犯罪・性暴力被害に対する対応について明記し、早期の対応を進める必要がある。 警察職員の対応について 警察庁職員の接遇について、障害特性を踏まえた接遇において、手話のことはよく意識されているが、手話以外にもいろいろコミュニケーション方法があることを同時に知ってほしい。 (4)差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止(基本法第23条関係、条約第10、12、14、16条関係) 障害者の虐待防止について 近年、障害者施設や精神科病院での虐待事案が刑事裁判に行くような事案がメディアに取り上げられることが増えているところ、虐待防止に係る取組状況はどうなっているか。 虐待について、施設では人員不足が大きく影響しており、患者の重症度も関係がある。難しいケースは、公的な病院等で診る仕組みが必要ではないか。 障害者虐待防止法の教育機関や医療機関には虐待防止措置が義務付けられているところ、その実施状況を明らかにしてほしい。 国家資格試験や受験資格のアクセシビリティの推進について 国家資格を受ける際の試験や受験施策のアクセシビリティはどれほど進んだのか 金融機関における代筆対応等(金融機関職員に対する内部規定の周知を含む)について 代筆対応を行う旨の内規設置率が100%とのことだが、実際には断られるという相談が複数あり、更なる取組が必要ではないか。 窓口職員に対する周知の問題と思われるが、職員研修の実施状況はどうなっているか 代筆については、制度上認められているけれども、代筆が可能ということを知らない職員がいる。銀行の職員にも周知徹底を図られたい。 銀行における電話対応について、自ら電話できない障害者(盲ろう者を含む聴覚障害者)が、ほかの人に頼んで電話をかけることがあり、その際は、性別が異なっていたり通訳の関係で時間がかかったりすることがあるということを知ってほしい。 金融機関や保険会社の個々の社員への浸透が非常に遅れているという印象を持つが、各業界団体が行っている障害者差別解消法に関する相談が機能しているかレビューしているか。 p7 障害を理由とする差別の解消の推進について 公共交通機関の乗車拒否や盲導犬を連れた方の宿泊拒否事例などが報道される中、事業者のマニュアルにおいて、障害者差別解消法に抵触する項目がないかの確認を各省庁は呼び掛けているか。 知的・発達障害への合理的配慮について、とりわけアセスメントによる障壁の明確化が重要であることを明確化すべき。 (作業者注・下線ここから)事業者による合理的配慮の提供について、コンプライアンスの枠組みとして位置づけるべき。(作業者注・下線ここまで) 欠格条項の見直しについて 2001年の一括見直し以来、20年が経っており、障害者権利条約の批准をはじめとした社会情勢の変化をふまえて検証と見直しの議論が必要。 リプロダクティブ・ヘルス&ライツについて 障害者権利条約の国内実施のために、障害がある人自身が家族を形成することや、リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関わる内容を追記すべき。 (5)自立した生活の支援・意思決定支援の推進(基本法第14、17、23条関係、条約第12、19、20、23、26、28条関係) 相談支援体制について 様々な発達段階における早期の相談支援体制(医療機関で障害を告知される際、病院内で相談支援ができるようにすること)を構築する必要がある。 ピアサポートの推進を加え、当事者同士のサポートを少し強調してはどうか。 (作業者注・下線ここから)相談支援について、それぞれのサービスや制度に出会うための早期介入等が必要不可欠で、イギリスのリエゾン・オフィサーのような専門家がつなげるという総合的な支援のサポートの仕組みを書く必要性がある。(作業者注・下線ここまで) 地域移行支援の更なる推進について 障害者の地域移行を進めていくための取組状況はどうか。 地域移行支援については、なかなか目標に達するような方向に進んでいないのではないか。今までのような医療機関責任論を払拭し、社会的支援の脆弱性に焦点を当てながら議論を進めてほしい。 個室でない方が何万人とおり、障害者に、どのように良い暮らしを保障していくかという面も考えるべき。 (作業者注・下線ここから)医療と一体となって運営されている医療型障害児入所施設や療養介護の事業所は、障害者基本計画において地域移行支援の取組みの対象とされていないことを明記する必要がある。(作業者注・下線ここまで) p8 ヤングケアラー・介助者等支援について 家族支援の重要性は認知されてきているが、まだ家族の負担感は軽減されていない。その表れとして、子供がケアを担うヤングケアラーが見られる。家族支援、ケアラー支援が必要。 地域生活支援センターを拠点とし、情報提供や相談支援など、ヤングケアラーや介護者支援対策を強化するものを盛り込んでほしい。 地域移行支援の更なる推進については、入所施設や病院はもちろんのこと、自宅からの移行が最大のポイントである。家族支援の充実と、家庭からの独立について盛り込むべき。 家庭と福祉と教育の連携について 家庭と福祉と教育の連携に係る進捗状況はどうか。 障害のある子供及び高齢者に対する支援の充実について 聴覚障害児の支援体制の構築に当たり、当事者参画ができていない地域があることを踏まえ、今後どのような対策を講ずるのか。 視覚障害児の早期発見と早期支援が必要。 視覚障害に関して乳幼児期の早期支援が必要不可欠。視覚支援学校への幼稚部の設置や、早期教育相談担当者の常勤化が必要。 (作業者注・下線ここから)子供のサポートについて、ファミリーサポートの必要性を記載してほしい。 (教育分野になると思うが、)「障害のある子供に対する支援の充実」として、障害のある子供も意見・意思を発していいのだということを盛り込んでほしい。 障害のある子供に対する支援を十分なものにするためには、障害のある子供を早期に発見し、障害の特性に応じて必要な支援を早期に開始することが必要である。 障害のある高齢者に対する政策は、障害者権利条約の理念を踏まえることは当然のこととして、障害者福祉サービスと高齢者福祉サービスとの整合性に留意しつつ、障害者福祉サービスから高齢者福祉サービスへのスムーズな移行ができるようにすることが重要である。(作業者注・下線ここまで) 障害福祉人材の育成・確保について 障害者福祉のあらゆる分野において、医療や福祉の人材が不足しており、人材確保について分野横断的に検討すべき。 補装具購入の補助制度について 障害者手帳を持たない軽度・中等度難聴者は、高額な補聴器を購入するのに補助制度がなく自己負担となってしまう。 p9 (6)保健・医療の推進(基本法第14、17、23、31条関係、条約第12、14、19、25、26条関係) 精神科医療機関における入院環境の改善・コロナ対策について 精神科医療機関におけるコロナ対策について更に検討が必要ではないか。また、精神科医療機関の入院環境の改善についても積極的な対応策を検討してほしい。 知的障害者が十分に医療機関へアクセスできていない現状があり、実態を調査すべき。 障害分野におけるコロナウイルスのワクチン接種について コロナウイルスのワクチン接種が障害分野で遅れたこと等を踏まえ、今後どのように対策を講ずるのか。 個人情報の保管の仕組みについて 発達障害の当事者につき、個人情報に留意しつつ(診断に必要な)情報を保管する仕組みを作ってほしい。 (7)行政等における配慮の充実(基本法第28、29条関係、条約第13、14、29条関係) 警察官の研修の充実について 精神障害のある人の緊急時の対応は、現状警察の対応となっていることが多い中、権力を行使できる警察官には、直接障害当事者やその家族から話を聞くなどの研修内容の充実をお願いしたい。 運転免許の更新時に対応する警官が欠格条項につき改正以前の規定に基づく誤った説明を行ったことで大きな不安を与えるといった事例があったため、関係職員の研修をしてほしい。 障害特性に応じた選挙に関する情報提供の充実・意思疎通支援について 知的障害者向けの分かりやすい選挙公報など、障害特性に応じた合理的配慮が必要。 点字の候補者名簿、通訳・介助者の介入等、選挙に係る意思疎通支援が必要。 (8)雇用・就業、経済的自立の支援(基本法第15、18、19、23、24条関係、条約第19、24、26、27、28条関係) 国家公務員の障害者採用について 障害者雇用の水増し問題が起きた後で障害者の選考試験が2年間実施されたがその後実施されておらず、今後、こうした障害者雇用を促進するための何らかの方策は考えているのか。 ステップアップの枠組みを使って、常勤となった人数の割合はどうか。 p10 雇用環境整備について 中途失聴者・難聴者の職場定着と安心して働く雇用環境整備が進んでいないのではないか。 障害者雇用促進法での手話・要約筆記通訳派遣は、 職場でどの程度活用されているのか。 また、コロナの関係で、 遠隔手話通訳・要約筆記利用のメリットを生かすため、 Wi-Fi環境の整備が必要。 経済的自立の支援について 現状の障害基礎年金は生活保護水準以下であり、年金のみで生活を維持することはできない。経済的自立の支援を掲げるのであれば、年金を含めてどのような組合せで実現するのか明示すべき。 (9)教育の振興(基本法第16、17条関係、条約第24、30条関係) インクルーシブ教育システムの推進について インクルーシブ教育システムの推進に係る取組状況はどうか。インクルーシブ教育システム推進の進捗を確認するために必要な調査を実施する必要があるのではないか。 インクルーシブ教育システムを推進していくために、我が国が目指すべき到達点を明確にすべき。 特別支援学校のみで18歳まで過ごすと地域社会との接点が少なく、学校卒業後においても地域で孤立することが多いという認識。共生社会実現に向けた考え方や取組を検討すべき。 保育園、幼稚園と特別支援学校・幼稚部の両方で支援が受けられる体制が必要不可欠。 障害種の異なる特別支援学校間で、通級や巡回等による支援が受けられる体制が必要不可欠。 就学支援委員会における、障害児本人や家族の進学先意向と実際の進学先が異なっている割合を調査して公表すべき。 インクルーシブ教育システムの推進に係るPDCAサイクルへの当事者参加について インクルーシブ教育システムの推進に当たり、PDCAサイクルへの当事者参加の不在がネックとなっていないか。 通常の学級で学んでいる障害児に対する専門的な支援について 特別支援学校ではなく地域の学校で学んでいる障害児に対する専門的な支援がどう進展したか。 p11 学校における合理的配慮の提供の推進等(高等学校段階や私立学校も含む)について 高等学校や私立学校における合理的配慮の提供が不十分ではないか。 学校におけるバリアフリーの推進・周知啓発についてバリアフリー法改正により公立小中学校のバリアフリーが義務化され、5年間の整備目標が策定された。これを受けた周知や相談窓口の設置を行ってほしい。 障害のある教師への支援について 障害のある子供たちのロールモデルとなるべき障害のある教師、特に通常の学級を担当している障害のある教師への支援体制はどうなっているか 障害種別に応じた教師の専門性の向上等について 様々な障害種がある中で、教師の「専門性向上」とは、具体的にどのような内容か。 特別支援学校のセンター的機能を実施する上での教員(通級・巡回指導や相談を担当する専門性の高い教員)の人員配置が不足しているので、加配を増やすべき。そのためには、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の更なる改正が必要。 (10)文化芸術活動・スポーツ等の振興(基本法第25条関係、条約第30条関係) スポーツ施設の利用の推進について(アクセスのバリアフリー化を含む) スポーツ施設のみならず、周囲の駅や公共交通機関からのアクセスも含めたバリアフリー化を促進してほしい。 障害者が障害を理由にスポーツ施設の利用を断られること等がないよう対策を取ってほしい。 スポーツ観戦や演劇鑑賞時等における介助者の料金免除対象者数の拡大について 様々な施設、案内に「介助者1名」と明記されていることが多いが、介助者が複数必要な場合、特に医療的ケアを必要とする場合は1名では参加できない、行けないことがある。 地域振興について 障害者の文化芸術活動を観光化するなど地域振興に結び付ける視点を盛り込むべき。