資料5 第5次障害者基本計画案(第4次計画との比較) 令和4年5月24日 p1 障害者基本計画(第5次)案 1.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 基本的考え方 社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、地方公共団体、障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、障害者差別解消法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、事業者や国民一般の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別の解消に向けた取組を幅広く実施することにより、障害者差別解消法等の実効性ある施行を図る。 また、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の適正な運用を通じて障害者虐待を防止するとともに、障害者の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害者の権利擁護のための取組を着実に推進する。 障害者基本計画(第4次) 4.差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 基本的考え方 社会のあらゆる場面において障害を理由とする差別の解消を進めるため、地方公共団体、障害者団体等の様々な主体の取組との連携を図りつつ、障害者差別解消法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、事業者や国民一般の幅広い理解の下、環境の整備に係る取組を含め、障害者差別の解消に向けた取組を幅広く実施することにより、障害者差別解消法等の実効性ある施行を図る。 また、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の適正な運用を通じて障害者虐待を防止するとともに、障害者の権利侵害の防止や被害の救済を図るため、相談・紛争解決体制の充実等に取り組むことにより、障害者の権利擁護のための取組を着実に推進する。 障害者基本計画(第5次)案 (1)権利擁護の推進、虐待の防止 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。[1-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)権利擁護の推進、虐待の防止 障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、一時保護に必要な居室の確保及び養護者に対する相談等の支援に取り組む。[4-(1)-1] p2 障害者基本計画(第5次)案 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。[1-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図るとともに、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組を進める。[4-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。[1-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) 当事者等により実施される障害者の権利擁護のための取組を支援する。[4-(1)-3] 障害者基本計画(第5次)案 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[1-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[4-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。[1-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な者による成年後見制度の適切な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、成年後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う。[4-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)自ら意思を決定すること及び表明することが困難な障害者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、意思決定支援ガイドラインの普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行われることを推進する。(作業者注・下線ここまで)[1-(1)-6] 障害者基本計画(第4次) 第5分野(自立した生活の支援・意思決定支援の推進)から移動 [5-(1)-1、5-(5)-4] p3 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。(作業者注・下線ここまで)[1-(1)-7] 障害者基本計画(第4次) 第8分野(雇用・就業、経済的自立の支援)から移動 [8-(3)-6] 障害者基本計画(第5次)案 削除 障害者基本計画(第4次) 成年被後見人、被保佐人及び被補助人の権利に係る制限が設けられている制度(いわゆる欠格条項)については、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び「成年後見制度利用促進基本計画」(平成29年3月24日閣議決定)を踏まえて、今後、検討を加え、必要な見直しを行う。[4-(1)-6] p4 障害者基本計画(第5次)案 (2)障害を理由とする差別の解消の推進 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、(作業者注・下線ここから)事業者による合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする障害者差別解消法改正法の円滑な施行に向け、(作業者注・下線ここまで)事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。[1-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)障害を理由とする差別の解消の推進 障害者差別解消法並びに同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障害者に対する必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)の提供を徹底するなど、障害を理由とする差別の解消に向けて着実に取組を進めるとともに、事業者が適切に対応できるよう必要な取組を行う。[4-(2)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。[1-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針に基づき、社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮を的確に行うため、技術進歩の動向を踏まえつつ、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等の環境の整備の施策を着実に進める。その際、各施策分野の特性を踏まえつつ、当該施策分野における環境の整備に係る具体的な考え方等を指針等において具体化するなど、施策の円滑な実施に配意する。[4-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の(作業者注・下線ここから)設置等(作業者注・下線ここまで)の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の(作業者注・下線ここから)設置(作業者注・下線ここまで)状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。[1-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、都道府県とも連携しつつ、地方公共団体における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の(作業者注・下線ここから)組織(作業者注・下線ここまで)の促進に向けた取組を行うとともに、対応要領の策定状況、障害者差別解消支援地域協議会の(作業者注・下線ここから)組織(作業者注・下線ここまで)状況等について把握を行い、取りまとめて公表する。[4-(2)-3] p5 障害者基本計画(第5次)案 障害者差別解消法(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収集(作業者注・下線ここから)・(作業者注・下線ここまで)整理して(作業者注・下線ここから)データベース化し、ホームページ等を通じて(作業者注・下線ここまで)公表するなどの取組を行う。[1-(2)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組等について幅広い国民の理解を深めるため、内閣府を中心に、関係省庁、地方公共団体、事業者、障害者団体等の多様な主体との連携により、同法の一層の浸透に向けた各種の広報・啓発活動を展開するとともに、合理的配慮の事例等を収集(作業者注・下線ここから)し、(作業者注・下線ここまで)整理して公表するなどの取組を行う。[4-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[1-(2)-5] 障害者基本計画(第4次) 都道府県労働局及び公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)において、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[4-(2)-5] 障害者基本計画(第5次)案 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[1-(2)-6] 障害者基本計画(第4次) 障害者に対する差別及びその他の権利侵害を防止し、その被害からの救済を図るため、相談・紛争解決等を実施する体制の充実等に取り組むとともに、その利用の促進を図る。[4-(2)-6:再掲] 障害者基本計画(第5次)案 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。[1-(2)-7] 障害者基本計画(第4次) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の対象者の社会復帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進める。[4-(2)-7] 障害者基本計画(第5次)案 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。[1-(2)-8] 障害者基本計画(第4次) 各種の国家資格の取得等において障害者に不利が生じないよう、試験の実施等に当たり障害特性に応じた合理的配慮を提供する。[4-(2)-8] p6 障害者基本計画(第5次)案 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆による対応を認めることを促す(作業者注・下線ここから)とともに、金融機関の職員に対する周知の状況等をフォローする(作業者注・下線ここまで)など、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。[1-(2)-9] 障害者基本計画(第4次) 法令上、自署によることを求められている手続を除き、本人の意思確認を適切に実施できる場合に記名捺印や代筆による対応を認めることを促すなど、書類の記入が必要な手続におけるアクセシビリティの確保に向けた対応を検討する。[4-(2)-9] p7 障害者基本計画(第5次)案 2.安全・安心な生活環境の整備                  基本的考え方 障害者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、障害者が安全に安心して生活できる住環境の整備、障害者が移動しやすい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進、障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進等を通じ、障害者の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進する。 障害者基本計画(第4次) 1.安全・安心な生活環境の整備                  基本的考え方 障害者がそれぞれの地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、障害者が安全に安心して生活できる住環境の整備、障害者が移動しやすい環境の整備、アクセシビリティに配慮した施設等の普及促進、障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進等を通じ、障害者の生活環境における社会的障壁の除去を進め、アクセシビリティの向上を推進する。 障害者基本計画(第5次)案 (1)住宅の確保 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。[2-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1) 住宅の確保 公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅のバリアフリー化改修を促進し、障害者向けの公共賃貸住宅の供給を推進する。また、障害者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組、保証人の免除などの配慮が地方において行われるよう、福祉部局と住宅部局が連携して障害者に対する取組を進めていくよう地方公共団体に対して周知・情報提供を行っていく。[1-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする住宅セーフティネット制度(作業者注・下線ここから)の活用を推進(作業者注・下線ここまで)し、住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。[2-(1)-2] 障害者基本計画(第4次)  民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度(作業者注・下線ここから)を創設(作業者注・下線ここまで)し、住宅の改修、入居者負担の軽減等や居住支援協議会等の居住支援活動等への支援を実施することにより、民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進する。[1-(1)-2] P8 障害者基本計画(第5次)案 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。[2-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) 障害者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するとともに、障害者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行う。[1-(1)-3] 障害者基本計画(第5次)案 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[2-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進するとともに、重度障害者にも対応した体制の充実を図る。また、地域で生活する障害者の支援の拠点となる地域生活支援拠点等の整備を図る。こうした取組と合わせて、精神障害者とその家族が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場及び住まいの確保支援も含めた地域の基盤整備を推進し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する。[1-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[2-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[1-(1)-5] p9 障害者基本計画(第5次)案 (2) 移動しやすい環境の整備等 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備(作業者注・下線ここから)や様々な障害特性を持つ方に対する案内設備等、公共交通移動等円滑化基準に適合した旅客施設や車両等の整備を促進することにより、ハード面における(作業者注・下線ここまで)公共交通機関のバリアフリー化を推進する。[2-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2) 移動しやすい環境の整備等 駅等の旅客施設における段差解消、ホームドア等の転落防止設備(作業者注・下線ここから)の導入、障害者の利用に配慮した車両の整備のより一層の促進等と併せて、人的な対応の充実を図ることで、(作業者注・下線ここまで)公共交通機関のバリアフリー化を推進する。[1-(2)-1] 障害者基本計画(第5次)案 [2-(2)-1]と統合 障害者基本計画(第4次) 公共交通機関の旅客施設及び車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進する。[1-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 公共交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保に向け、(作業者注・下線ここから)旅客施設や車両等を使用した役務の提供に関する基準の遵守等を目的として、接遇ガイドライン等の普及・啓発やガイドラインを活用した教育訓練の促進を図るなど、「心のバリアフリー」をはじめソフト面における公共交通機関のバリアフリー化を推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 交通事業者等における障害者に対する適切な対応の確保(作業者注・下線ここから)を図るため、教育訓練の実施等を促進する。(作業者注・下線ここまで)[1-(2)-3] 障害者基本計画(第5次)案 削除 障害者基本計画(第4次) 障害者に対し個別的な輸送を提供するため、支援制度の活用等により福祉タクシー車両等によるスペシャル・トランスポート・サービス(STS)の普及促進を図る。[1-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害(作業者注・下線ここから)のある人(作業者注・下線ここまで)等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。[2-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障害者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、(作業者注・下線ここから)DSSS(安全運転支援システム)、(作業者注・下線ここまで)ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障害(作業者注・下線ここから)者(作業者注・下線ここまで)等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組む。[1-(2)-5] p10 障害者基本計画(第5次)案 (3)アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への適合義務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。(作業者注・下線ここから)また、既存建築物のバリアフリー改修に対して支援を行う。(作業者注・下線ここまで)[2-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき、不特定多数の者や、主として高齢者、障害者が利用する一定の建築物の新築時等における建築物移動等円滑化基準への(作業者注・下線ここから)現行の(作業者注・下線ここまで)適合義務に加え、地方公共団体による同法に基づく条例において義務付けの対象となる建築物の追加、規模の引下げ等、地域の実情を踏まえた取組を促すことによりバリアフリー化を促進する。[1-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。[2-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 窓口業務を行う官署が入居する官庁施設については、バリアフリー法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確保などによる整備を推進する。[1-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。[2-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法に基づく基準や支援制度により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障害者等が利用可能なトイレの設置等を進める。[1-(3)-3] 障害者基本計画(第5次)案 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。[2-(3)-4] 障害者基本計画(第4次) 身近な自然空間である河川の魅力を誰もが享受できるような水辺整備をまちづくりと一体となって進める。[1-(3)-4] 障害者基本計画(第5次)案 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。[2-(3)-5] 障害者基本計画(第4次) 日常生活製品等のユニバーサルデザイン化に関し、障害者の利用に配慮した製品、設備等の普及のニーズがある場合、高齢者・障害者配慮設計等に関する標準化を推進する。[1-(3)-5] p11 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)多様な消費者のアクセシビリティにも配慮しつつ、デジタル技術等により、分かりやすく活用される食品表示の検討を行う。(作業者注・下線ここまで)[2-(3)-6] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 バリアフリー法及び(作業者注・下線ここから)バリアフリー整備目標に基づき、地方部を含めたバリアフリー化の一層の促進、聴覚障害及び知的障害・精神障害・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化、「心のバリアフリー」の推進等、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 バリアフリー法及び(作業者注・下線ここから)関連施策の在り方について、高齢者、障害者等の社会参画の拡大の推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域連携の強化及びハード・ソフト一体となった取組の推進という3つの視点に留意して必要な見直しを行う。(作業者注・下線ここまで)[1-(4)-1] 障害者基本計画(第5次)案 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。[2-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) 福祉・医療施設の市街地における適正かつ計画的な立地の推進、公園等との一体的整備の促進、生活拠点の集約化等により、バリアフリーに配慮し、障害者が安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する。[1-(4)-2] 障害者基本計画(第5次)案 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。[2-(4)-3] 障害者基本計画(第4次) バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路において、公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、視覚障害者誘導用ブロックの整備等を推進する。[1-(4)-3] 障害者基本計画(第5次)案 国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。[2-(4)-4] 障害者基本計画(第4次) 国立・国定公園等において主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等のバリアフリー化を実施する。[1-(4)-4] 障害者基本計画(第5次)案 バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。[2-(4)-5] 障害者基本計画(第4次) バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進する。[1-(4)-5] p12 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ、視覚障害者の移動上の安全性を確保することが特に必要であると認められる部分における音響信号機及びエスコートゾーンの整備を推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(4)-6] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識(作業者注・下線ここから)・道路標示(作業者注・下線ここまで)の高輝度化等を推進する。[2-(4)-7] 障害者基本計画(第4次) 障害者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識の高輝度化(作業者注・下線ここから)・大型化(作業者注・下線ここまで)等を推進する。[1-(4)-6] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害のある人を含む全ての人が安全に安心して道路を通行できるよう、生活道路等において、警察と道路管理者が緊密に連携し、最高速度30q/hの区域規制と物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るとともに、外周幹線道路の交通を円滑化するための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内への通過車両の抑制対策を推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(4)-8] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30q/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図る。(作業者注・下線ここまで)[1-(4)-7] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)車椅子使用者用駐車施設等をはじめとした高齢者障害者等用施設等のあり方等についての検討を踏まえ、適正利用推進キャンペーンや施設整備の優良事例等の周知等を行い、高齢者障害者等用施設等の適正利用を推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(4)-9] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)障害者等用駐車区画の適正利用を確保する観点から、多くの地方公共団体において導入されている「パーキングパーミット制度」について、好事例の共有を通じた制度の改善を促進するとともに、制度のメリット等の周知を行う等により未導入の地方公共団体に対する制度の普及促進を図る。(作業者注・下線ここまで)[1-(4)-8] p13 障害者基本計画(第5次)案 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、(作業者注・下線ここから)歩行空間情報等のデータを収集・活用しやすいオープンデータ環境の整備を加速させるとともに、民間事業者等が多様な歩行者移動支援サービスを提供できる環境づくりを推進する。(作業者注・下線ここまで)[2-(4)-10] 障害者基本計画(第4次) 高齢者や障害者等も含め、誰もが屋内外でストレスなく自由に活動できるユニバーサル社会の構築に向け、ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を図るため、(作業者注・下線ここから)屋内外シームレスな電子地図や屋内測位環境等の空間情報インフラの整備・活用、移動に資するデータのオープンデータ化等により民間事業者等が多様なサービスを提供できる環境づくりを推進する。(作業者注・下線ここまで)[1-(4)-9] 障害者基本計画(第5次)案 削除 障害者基本計画(第4次) 上記のほか、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に位置付けられた施策について、具体の取組を実施する。[1-(4)-10] p14 障害者基本計画(第5次)案 3.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 基本的考え方 障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報通信機器・サービス等の企画、開発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送・出版の普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進する。あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図る。 障害者基本計画(第4次) 2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 基本的考え方 障害者が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者に配慮した情報通信機器・サービス等の企画、開発及び提供の促進や、障害者が利用しやすい放送・出版の普及等の様々な取組を通じて情報アクセシビリティの向上を推進する。あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、支援機器の開発・提供等の取組を通じて意思疎通支援の充実を図る。 障害者基本計画(第5次)案 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。[3-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 障害者の情報通信機器及びサービス等の利用における情報アクセシビリティの確保及び向上・普及を図るため、障害者に配慮した情報通信機器及びサービス等の企画、開発及び提供を促進する。[2-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本(作業者注・下線ここから)産業(作業者注・下線ここまで)規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。[3-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) 研究開発やニーズ、ICTの発展等を踏まえつつ、情報アクセシビリティの確保及び向上を促すよう、適切な標準化を進めるとともに、必要に応じて国際規格提案を行う。また、各府省における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本(作業者注・下線ここから)工業(作業者注・下線ここまで)規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施する。特に、WTO政府調達協定の適用を受ける調達等を行うに当たっては、WTO政府調達協定等の定めるところにより、適当な場合には、アクセシビリティに関する国際規格が存在するときは当該国際規格に基づいて技術仕様を定める。[2-(1)-2] p15 障害者基本計画(第5次)案 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。[3-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) 国立研究機関等において障害者の利用に配慮した情報通信機器・システムの研究開発を推進する。[2-(1)-3] 障害者基本計画(第5次)案 障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。[3-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害者に対するIT相談等を実施する障害者ITサポートセンターの設置や障害者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障害者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図る。[2-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)公共インフラとしての電話リレーサービスが、国民に広く認知及び理解され、その利活用が推進されるよう関係機関と連携して取組を推進するとともに、利用者ニーズや今後の技術の進展等を踏まえたサービス提供内容の充実を図る。また、金融機関に対し、顧客に対して電話にて提供されているサービスについては、電話リレーサービスを利用した場合であっても同様に提供されるよう促すとともに、その対応状況をフォローする。(作業者注・下線ここまで)[3-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)聴覚障害者が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。(作業者注・下線ここまで)[2-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 (2)情報提供の充実等 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)への(作業者注・下線ここから)番組制作費や設備整備費への助成(作業者注・下線ここまで)、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく(作業者注・下線ここから)放送事業者の(作業者注・下線ここまで)取組等の(作業者注・下線ここから)促進(作業者注・下線ここまで)により、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。[3-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2) 情報提供の充実等 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)に基づく放送事業者への(作業者注・下線ここから)制作費助成(作業者注・下線ここまで)、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づく取組等の(作業者注・下線ここから)実施・強化(作業者注・下線ここまで)により、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の円滑な放送の利用を図る。[2-(2)-1] 障害者基本計画(第5次)案 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その(作業者注・下線ここから)支援(作業者注・下線ここまで)を促進する。[3-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その(作業者注・下線ここから)整備(作業者注・下線ここまで)を促進する。[2-(2)-2] p16 障害者基本計画(第5次)案 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。[3-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律に基づく助成等により、民間事業者が行うサービスの提供や技術の研究開発を促進し、障害によって利用が困難なテレビや電話等の通信・放送サービスへのアクセスの改善を図る。[2-(2)-3] 障害者基本計画(第5次)案 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。[3-(2)-4] 障害者基本計画(第4次) 電子出版は、視覚障害、上肢障害、学習障害等により紙の出版物の読書に困難を抱える障害者の出版物の利用の拡大に資すると期待されることから、新たな技術開発の促進や、電子書店、電子図書館、出版社その他の関係事業者への普及啓発等を通じて、アクセシビリティに配慮された電子出版の普及に向けた取組を進めるとともに、今後、これらの取組の一層の促進を図る。また、電子出版物の教育における活用を図る。[2-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。[3-(2)-5] 障害者基本計画(第4次) 心身障害者用低料第三種郵便については、障害者の社会参加に資する観点から、利用の実態等を踏まえながら、引き続き検討する。[2-(2)-5] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)デジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえ、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにおいて、障害の種類、程度を踏まえた対応を推進する。(作業者注・下線ここまで)[3-(2)-6] 障害者基本計画(第4次) 新規 p17 障害者基本計画(第5次)案 (3)意思疎通支援の充実 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。[3-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)意思疎通支援の充実 聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。[2-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。[3-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障害者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行うとともに、障害者等と連携してニーズを踏まえた支援機器の開発の促進を図る。[2-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。[3-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 意思疎通に困難を抱える人が自分の意思や要求を的確に伝え、正しく理解してもらうことを支援するための絵記号等の普及及び理解の促進を図る。[2-(3)-3] 障害者基本計画(第5次)案 (4)行政情報のアクセシビリティの向上 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。[3-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)行政情報のアクセシビリティの向上 各府省において、特に障害者や障害者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮を行う。[2-(4)-1] 障害者基本計画(第5次)案 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。[3-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) 各府省において、障害者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行う。また、地方公共団体等の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組を促進する。[2-(4)-2] p18 障害者基本計画(第5次)案 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。[3-(4)-3] 障害者基本計画(第4次) 各府省における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努める。[2-(4)-3] 障害者基本計画(第5次)案 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[3-(4)-4] 障害者基本計画(第4次) 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[2-(4)-4] 障害者基本計画(第5次)案 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。[3-(4)-5] 障害者基本計画(第4次) 政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努める。[2-(4)-5]