資料2 第5次障害者基本計画案(第4次計画との比較) 令和4年7月7日 p1 障害者基本計画(第5次)案 8.教育の振興 基本的考え方 障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえつつ、障害に対する理解を深めるための取組を推進する。また、高等教育における障害学生に対する支援を推進するため、合理的配慮の提供等の一層の充実を図るとともに、障害学生に対する適切な支援を行うことができるよう環境の整備に努める。さらに、障害者が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進するとともに、共生社会の実現を目指す。 障害者基本計画(第4次) 9.教育の振興 基本的考え方 障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、可能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえつつ、障害に対する理解を深めるための取組を推進する。また、高等教育における障害学生に対する支援を推進するため、合理的配慮の提供等の一層の充実を図るとともに、障害学生に対する適切な支援を行うことができるよう環境の整備に努める。さらに、障害者が、学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合的に推進するとともに、共生社会の実現を目指す。 障害者基本計画(第5次)案 (1)インクルーシブ教育システムの推進  障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。[8-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)インクルーシブ教育システムの推進 障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等(以下「全ての学校」という。)に在籍する障害のある幼児児童生徒が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるようにする。こうした取組を通じて、障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかかわらず可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進する。[9-(1)-1] p2 障害者基本計画(第5次)案 あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずる。[8-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずる(作業者注・下線ここから)とともに、いわゆる「社会モデル」を踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、偏見や差別を乗り越え、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す(作業者注・下線ここまで)。[9-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 「社会モデル」(作業者注・下線ここから)の考え方も(作業者注・下線ここまで)踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解(作業者注・下線ここから)の促進(作業者注・下線ここまで)や交流及び共同学習の(作業者注・下線ここから)在り方を周知するとともに(作業者注・下線ここまで)一層の推進を図り、障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。[8-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)あわせて、「いじめの防止等のための基本的な方針」を踏まえ、障害のある児童生徒が関わるいじめの防止や早期発見等のための適切な措置を講ずるとともに、いわゆる(作業者注・下線ここまで)「社会モデル」(作業者注・下線ここから)を(作業者注・下線ここまで)踏まえ、学校の教育活動全体を通じた障害に対する理解や交流及び共同学習の一層の推進を図り、(作業者注・下線ここから)偏見や差別を乗り越え、(作業者注・下線ここまで)障害の有無等にかかわらず互いを尊重し合いながら協働する社会を目指す。[9-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供(作業者注・下線ここから)や相談(作業者注・下線ここまで)の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とする(作業者注・下線ここから)ことについて引き続き関係者への周知を行う。また適切な「学びの場」の選択に関する情報や、教育的ニーズに応じて、(作業者注・下線ここまで)柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。[8-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害のある児童生徒の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とする(作業者注・下線ここから)とともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、(作業者注・下線ここまで)柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行う。[9-(1)-3] p3 障害者基本計画(第5次)案 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。[8-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図ることで、学校が組織として、障害のある幼児児童生徒の多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促す。[9-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。[8-(1)-6] 障害者基本計画(第4次) 各学校における障害のある幼児児童生徒に対する合理的配慮の提供に当たっては、情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、幼児児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等を把握し、それに応じて設置者・学校と本人・保護者間で可能な限り合意形成を図った上で決定・提供されることが望ましいことを引き続き周知する。[9-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケア看護(作業者注・下線ここから)職員(作業者注・下線ここまで)の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。[8-(1)-7] 障害者基本計画(第4次) 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒や長期入院を余儀なくされている幼児児童生徒が教育を受けたり、他の幼児児童生徒と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケア(作業者注・下線ここから)のための(作業者注・下線ここまで)看護(作業者注・下線ここから)師(作業者注・下線ここまで)の配置やこれらの幼児児童生徒への支援体制の整備に向けた調査研究等の施策の充実に努める。[9-(1)-6] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある生徒の(作業者注・下線ここから)高等学校の(作業者注・下線ここまで)入学試験の実施に際して、(作業者注・下線ここから)別室実施や時間の延長、(作業者注・下線ここまで)ICTの活用など、個別のニーズに応じた(作業者注・下線ここから)合理的配慮を含めた必要な(作業者注・下線ここまで)配慮の充実を図る。[8-(1)-8] 障害者基本計画(第4次) 障害のある生徒の(作業者注・下線ここから)後期中等教育への就学を促進するため、(作業者注・下線ここまで)入学試験の実施に際して、ICTの活用など、個別のニーズに応じた配慮の充実を図る。[9-(1)-7] 障害者基本計画(第5次)案  小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が(作業者注・下線ここから)段階的に(作業者注・下線ここまで)基礎定数化され(作業者注・下線ここから)ていること(作業者注・下線ここまで)や、高等学校に(作業者注・下線ここから)おける(作業者注・下線ここまで)通級による指導が(作業者注・下線ここから)制度化された(作業者注・下線ここまで)こと(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)を踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。[8-(1)-9] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)平成29(2017)年3月の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の改正により、(作業者注・下線ここまで)小・中学校における通級による指導を担当する教師に係る定数が基礎定数化され(作業者注・下線ここから)たこと(作業者注・下線ここまで)や、高等学校に(作業者注・下線ここから)おいても(作業者注・下線ここまで)通級による指導が(作業者注・下線ここから)行えるようになった(作業者注・下線ここまで)ことを踏まえ、通級による指導がより一層普及するよう努める。[9-(1)-8] p4 障害者基本計画(第5次)案 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。[8-(1)-10] 障害者基本計画(第4次) 障害のある児童生徒が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障害のある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図る。[9-(1)-9] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害の早期発見や早期支援につなげるため、個別の教育支援計画等も活用し(作業者注・下線ここまで)、医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。[8-(1)-11] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)早期のうちに障害に気付き、適切な支援につなげるため、(作業者注・下線ここまで)医療、保健、福祉等との連携の下、乳幼児に対する健康診査や就学時の健康診断の結果、入学後の児童生徒の状態等を踏まえ、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図る。[9-(1)-10] 障害者基本計画(第5次)案 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を促進する。[8-(1)-12] 障害者基本計画(第4次) 障害者が就学前から卒業後まで切れ目ない指導・支援を受けられるよう、幼児児童生徒の成長記録や指導内容等に関する情報を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有・活用するため、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等との連携の下、個別の指導計画や個別の教育支援計画の(作業者注・下線ここから)策定・(作業者注・下線ここまで)活用を促進する。[9-(1)-11] 障害者基本計画(第5次)案 (2)教育環境の整備 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。(作業者注・下線ここから)その際、柔軟な運用に配慮しつつ、小・中学校、高等学校等の全ての新規採用教員がおおむね10年目までの期間内において、特別支援学級の教師や、特別支援学校の教師を複数年経験することや、都道府県教育委員会等が策定する教員育成指標において特別支援教育を明確に位置づけることを目指す。(作業者注・下線ここまで)[8-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)教育環境の整備 障害により特別な支援を必要とする幼児児童生徒は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む全ての教職員が障害に対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組を推進する。[9-(2)-1] p5 障害者基本計画(第5次)案 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。[8-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備や地域における障害のある幼児児童生徒の支援強化に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実する。[9-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。[8-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障害のある幼児児童生徒の支援における特別支援教育支援員の役割の重要性に鑑み、各地方公共団体における特別支援教育支援員の配置の促進を図る。[9-(2)-3] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。[8-(2)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害のある児童生徒の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、デジタル教科書等の円滑な制作・供給やコミュニケーションに関するICTの活用も含め、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進する。[9-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。[8-(2)-5] 障害者基本計画(第4次) 学校施設のバリアフリー化や特別支援学校の教室不足解消に向けた取組等を推進する。特に、災害発生時の避難所として活用されることもある公立小・中学校施設のバリアフリー化やトイレの洋式化については、学校設置者の要望を踏まえて、必要な支援に努める。[9-(2)-5] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。[8-(2)-6] 障害者基本計画(第4次) 障害のある幼児児童生徒の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実に努めるとともに、各地域における教育と福祉部局との連携を促す。[9-(2)-6] p6 障害者基本計画(第5次)案 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、(作業者注・下線ここから)特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づいた教職課程の充実や、(作業者注・下線ここまで)特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進(作業者注・下線ここから)など(作業者注・下線ここまで)、専門性向上のための施策を進める。[8-(2)-7] 障害者基本計画(第4次) 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進(作業者注・下線ここから)を含め(作業者注・下線ここまで)、専門性向上のための施策を進める。[9-(2)-7] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)病気の状態により学校に通うことが困難な病気療養児の支援の充実に向け、ICTを活用した学習機会の確保を促す等、環境の整備を促す。[8-(2)-8](作業者注・下線ここまで) 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 (3)高等教育における障害学生支援の推進 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。[8-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)高等教育における障害学生支援の推進 大学等が提供する様々な機会において、障害のある学生が障害のない学生と平等に参加できるよう、授業等における情報保障やコミュニケーション上の配慮、教科書・教材に関する配慮等及び施設のバリアフリー化を促進する。[9-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、(作業者注・下線ここから)専任の障害学生支援担当者(作業者注・下線ここまで)の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。[8-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害のある学生一人一人の個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、各大学等における相談窓口の統一や支援担当部署の設置、(作業者注・下線ここから)支援人材(作業者注・下線ここまで)の養成・配置など、支援体制の整備や、大学間連携等の支援担当者間ネットワークの構築を推進する。[9-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。[8-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 障害学生支援についての姿勢・方針、手続などに関する学内規程や、支援事例を大学ホームページで公表することを促進する。加えて、これらの学内規程や支援事例のガイダンスにおける学生への周知を促進する。[9-(3)-3] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。[8-(3)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害のある学生の就職を支援するため、学内の修学支援担当と就職支援担当、障害のある学生への支援を行う部署等の連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関等就職・定着支援を行う機関、就職先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進する。[9-(3)-4] p7 障害者基本計画(第5次)案 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。[8-(3)-5] 障害者基本計画(第4次) 障害のある学生の支援について理解促進・普及啓発を行うため、その基礎となる調査研究や様々な機会を通じた情報提供、教職員に対する研修等の充実を図る。[9-(3)-5] 障害者基本計画(第5次)案 大学(作業者注・下線ここから)入学共通テスト(作業者注・下線ここまで)において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、(作業者注・下線ここから)合理的配慮を含めた必要な(作業者注・下線ここまで)配慮の取組について、一層の周知を図る。[8-(3)-6] 障害者基本計画(第4次) 大学(作業者注・下線ここから)入試センター試験(作業者注・下線ここまで)において実施されている障害のある受験者の配慮については、障害者一人一人のニーズに応じて、ICTの活用等により、より柔軟な対応に努めるとともに、高等学校及び大学関係者に対し、配慮の取組について、一層の周知を図る。[9-(3)-6] 障害者基本計画(第5次)案 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な(作業者注・下線ここから)合理的配慮を含めた必要な(作業者注・下線ここまで)配慮の実施を促進する。[8-(3)-7] 障害者基本計画(第4次) 障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試や単位認定等の試験における適切な配慮の実施を促進する。[9-(3)-7] 障害者基本計画(第5次)案 大学等の入試における(作業者注・下線ここから)合理的配慮を含めた必要な(作業者注・下線ここまで)配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。[8-(3)-8] 障害者基本計画(第4次) 大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制、障害のある学生の受入れ実績等に関する大学等の情報公開を促進する。[9-(3)-8] 障害者基本計画(第5次)案 (4)生涯を通じた多様な学習活動の充実 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。[8-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)生涯を通じた多様な学習活動の充実 学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障害者の各ライフステージにおける学びを支援する。このことを通じ、障害者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげる。[9-(4)-1] p8 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害の有無にかかわらず、全ての子供たちの成長を地域全体で支える社会が実現できるよう、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進し、子供たちの多様な学習・体験活動等を充実する。(作業者注・下線ここまで)[8-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を、特別支援学校等を含めて全国的に推進し、障害のある子供たちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実や、企業等の外部人材等の活用を促進する。(作業者注・下線ここまで)[9-(4)-2] 障害者基本計画(第5次)案 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。[8-(4)-3] 障害者基本計画(第4次) 放送大学において、テレビ授業への字幕の付与や点字試験問題の作成など、障害のある学生への学習支援を一層充実する。[9-(4)-3] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)及び「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(令和2年7月策定)等を踏まえ、(作業者注・下線ここまで)公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。[8-(4)-4] 障害者基本計画(第4次) 公共図書館、学校図書館における障害者の読書環境の整備を促進する。[9-(4)-4] 障害者基本計画(第5次)案 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。[8-(4)-5] 障害者基本計画(第4次) 障害者が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、多様な学習活動を行う機会を提供・充実する。[9-(4)-5] p9 障害者基本計画(第5次)案 4.防災、防犯等の推進  基本的考え方 障害者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえつつ、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所(福祉避難スペース)を含む避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進する。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進する。 障害者基本計画(第4次) 3.防災、防犯等の推進  基本的考え方 障害者が地域社会において安全に安心して生活することができるよう、第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015-2030」を踏まえつつ、災害に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮した適切な情報保障や避難支援、福祉避難所(福祉避難スペース)を含む避難所や応急仮設住宅の確保、福祉・医療サービスの継続等を行うことができるよう、防災や復興に向けた取組を推進する。また、障害者を犯罪被害や消費者被害から守るため、防犯対策や消費者トラブルの防止に向けた取組を推進する。 障害者基本計画(第5次)案 (1)防災対策の推進 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。[4-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)防災対策の推進 障害者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局の連携の下での、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強い地域づくりを推進する。[3-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備及び(作業者注・下線ここから)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく基礎調査や(作業者注・下線ここまで)区域(作業者注・下線ここから)指定(作業者注・下線ここまで)等(作業者注・下線ここから)、(作業者注・下線ここまで)ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を推進する。[4-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) 自力避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)及び(作業者注・下線ここから)危険な(作業者注・下線ここまで)区域(作業者注・下線ここから)の明示(作業者注・下線ここまで)等(作業者注・下線ここから)の(作業者注・下線ここまで)ハード・ソフト一体となった土砂災害対策を(作業者注・下線ここから)重点的(作業者注・下線ここまで)に推進する。[3-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[4-(1)-3:再掲] 障害者基本計画(第4次) 災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障害者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障害特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進する。[3-(1)-3:再掲] p10 障害者基本計画(第5次)案 障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、(作業者注・下線ここから)地方公共団体が策定する個別避難計画等の各種計画に基づき、(作業者注・下線ここまで)必要な体制整備を支援する。[4-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に避難行動要支援者名簿等を活用した(作業者注・下線ここまで)障害者に対する適切な避難支援や、その後の安否確認を行うことができるよう、(作業者注・下線ここから)地方公共団体における(作業者注・下線ここまで)必要な体制整備を支援する。[3-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、(作業者注・下線ここから)必要な福祉避難所の確保、避難所における障害特性に応じた支援と合理的配慮、福祉避難所への直接避難等が促進されるよう市町村の取組を促していく。(作業者注・下線ここまで)さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。[4-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 避難所、応急仮設住宅のバリアフリー化を推進するとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等を踏まえ、(作業者注・下線ここから)避難所において障害者が障害特性に応じた支援と合理的配慮を得ることができるよう市町村の取組を促していく。また、必要な福祉避難所を確保するよう市町村の取組を促していく。(作業者注・下線ここまで)さらに、車椅子利用者も使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図られるよう、地域の実情を踏まえつつ、災害救助法に基づく応急救助の実施主体である都道府県の取組を促していく。[3-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。[4-(1)-6] 障害者基本計画(第4次) 災害発生後にも継続して福祉・医療サービスを提供することができるよう、障害者支援施設・医療機関等における災害対策を推進するとともに、福祉避難所の協定など、地域内外の他の社会福祉施設・医療機関等との広域的なネットワークの形成に取り組む。[3-(1)-6] 障害者基本計画(第5次)案 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部(作業者注・下線ここから)が(作業者注・下線ここまで)スマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報(作業者注・下線ここから)を受けて適切に対応できる体制を維持する(作業者注・下線ここまで)。[4-(1)-7] 障害者基本計画(第4次) 火災や救急事案の発生時に聴覚・言語機能障害者がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、全国の消防本部(作業者注・下線ここから)における(作業者注・下線ここまで)スマートフォン等を活用した音声によらない緊急通報(作業者注・下線ここから)システムの導入を推進する(作業者注・下線ここまで)。[3-(1)-7] 障害者基本計画(第5次)案 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。[4-(1)-8] 障害者基本計画(第4次) 水害・土砂災害時に要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施を促進する。[3-(1)-8] p11 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害等に対応する一人ひとりの環境やニーズに合った水害ハザードマップの作成を促進する。(作業者注・下線ここまで)[4-(1)-9] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[4-(1)-10] 障害者基本計画(第4次) 障害者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、非常災害時における消防団や近隣住民との連携体制の構築を促進するとともに、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図る。[3-(1)-9:再掲] 障害者基本計画(第5次)案 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「(作業者注・下線ここから)災害対応力を強化する女性の視点〜男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜(作業者注・下線ここまで)」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。[4-(1)-11] 障害者基本計画(第4次) 各地方公共団体における平常時の防災体制や、災害発生後の避難所、応急仮設住宅等において、障害のある女性を含め、防災・復興の取組での女性への配慮を促すため、「(作業者注・下線ここから)男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針(作業者注・下線ここまで)」等の内容を踏まえ、情報提供を行う。[3-(1)-10] 障害者基本計画(第5次)案 (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。[4-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進 それぞれの地域の復興施策の企画・立案及び実施における、障害者やその家族等の参画を促進し、地域全体のまちづくりを推進するため、事例集の作成・公表などの情報提供を行う。[3-(2)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。[4-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者の被災地での生活の継続、被災地への帰還を支援するため、被災地の障害福祉サービス事業者に対する支援を実施し、被災地における安定的な障害福祉サービスの提供を図る。[3-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。[4-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 住み慣れた生活環境から離れて避難生活を行っている障害者に対する心のケア、見守り活動、相談活動等の取組の充実を図る。[3-(2)-3] p12 障害者基本計画(第5次)案 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。[4-(2)-4] 障害者基本計画(第4次) 被災地における雇用情勢を踏まえ、産業政策と一体となった雇用の創出、求人と求職のミスマッチの解消を図り、障害者の就職支援を推進する。[3-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 (3)防犯対策の推進 (作業者注・下線ここから)聴覚に障害のある方等、音声による110番通報が困難な方が、スマートフォン等を利用して、文字等で警察に通報できる「110番アプリシステム」を運用し、障害者からの緊急通報に対して迅速・的確な対応を行う。(作業者注・下線ここまで)[4-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)防犯対策の推進 (作業者注・下線ここから)ファックスやEメール等による110番通報について、その利用促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応を行う(作業者注・下線ここまで)。[3-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。[4-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 警察職員に対し障害及び障害者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障害者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図る。[3-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。[4-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努める。[3-(3)-3] 障害者基本計画(第5次)案 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。[4-(3)-4] 障害者基本計画(第4次) 平成28(2016)年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築を図る。[3-(3)-4] p13 障害者基本計画(第5次)案 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営の安定化や配偶者暴力相談支援センター(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)における相談機能の充実を図る。[4-(3)-5] 障害者基本計画(第4次) 「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じて、障害者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた国民運動を一層推進するとともに、障害者を含む性犯罪・性暴力の被害者や配偶者等からの暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの(作業者注・下線ここから)設置促進・(作業者注・下線ここまで)運営の安定化や配偶者暴力相談支援センターにおける相談機能の充実を図る。[3-(3)-5] 障害者基本計画(第5次)案 (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等(作業者注・下線ここから)を行いつつ(作業者注・下線ここまで)、障害者等に対する消費者教育を推進する。[4-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 消費者トラブルの防止及び障害者の消費者としての利益の擁護・増進に資するよう、必要な情報提供(作業者注・下線ここから)を行うとともに(作業者注・下線ここまで)、障害者及び障害者に対する支援を行う者の各種消費者関係行事への参加の促進、研修の実施等(作業者注・下線ここから)により(作業者注・下線ここまで)、障害者等に対する消費者教育を推進する。[3-(4)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。[4-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携により、障害者等の消費者被害防止のための見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)の設置を促進する。[3-(4)-2] 障害者基本計画(第5次)案 地方公共団体における、消費生活センター等におけるメール等での消費(作業者注・下線ここから)生活(作業者注・下線ここまで)相談の受付や、(作業者注・下線ここから)消費生活(作業者注・下線ここまで)相談員の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。[4-(4)-3] 障害者基本計画(第4次) 地方公共団体における、消費生活センター等における(作業者注・下線ここから)ファックスやE(作業者注・下線ここまで)メール等での消費(作業者注・下線ここから)者(作業者注・下線ここまで)相談の受付や、相談員(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)の障害者理解のための研修の実施等の取組を促進することにより、障害者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図る。[3-(4)-3] 障害者基本計画(第5次)案 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。[4-(4)-4] 障害者基本計画(第4次) 被害を受けた障害者の被害回復に係る法制度の利用の促進のため、日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の各種業務及びこれを遂行する体制の一層の充実に努める。[3-(4)-4] p14 障害者基本計画(第5次)案 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。[4-(4)-5] 障害者基本計画(第4次) 常勤弁護士を始めとする法テラスの契約弁護士が、福祉機関等との連携・協力体制を密にすることにより、配慮を要する障害者などの振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害の早期発見・被害回復に努める。[3-(4)-5] p15 障害者基本計画(第5次)案 9.雇用・就業、経済的自立の支援  基本的考え方 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図る。また、一般就労が困難な者に対しては福祉的就労の底上げにより工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進する。 さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害者の経済的自立を支援する。 障害者基本計画(第4次) 8.雇用・就業、経済的自立の支援 基本的考え方 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むためには就労が重要であるとの考え方の下、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様な就業の機会を確保するとともに、就労支援の担い手の育成等を図る。また、一般就労が困難な者に対しては福祉的就労の底上げにより工賃の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進する。 さらに、雇用・就業の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当の支給、経済的負担の軽減等により障害者の経済的自立を支援する。 障害者基本計画(第5次)案 (1)総合的な就労支援 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。[9-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)総合的な就労支援 福祉、教育、医療等から雇用への一層の推進のため、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを始めとする地域の関係機関が密接に連携して、職場実習の推進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場定着支援までの一貫した支援を実施する。[8-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。[9-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) ハローワークにおいて、障害の種類・程度に応じたきめ細かな職業相談・紹介、職場適応指導等を実施する。[8-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。[9-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) 障害者雇用への不安を解消するため、トライアル雇用の推進等の取組を通じて、事業主の障害者雇用への理解の促進を図る。[8-(1)-3] p16 障害者基本計画(第5次)案 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。 あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。[9-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 障害者を雇用するための環境整備等に関する各種助成金制度を活用し、障害者を雇用する企業に対する支援を行う。 あわせて、障害者雇用に関するノウハウの提供等に努める。[8-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。[9-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 地域障害者職業センターにおいて、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを行うとともに、事業主に対して雇用管理に関する助言等の支援を行う。また、障害者の職場への適応を促進するため、職場適応援助者(ジョブコーチ)による直接的・専門的な支援を行うとともに、地域の就労支援機関等に対し、職業リハビリテーションサービスに関する技術的な助言・援助等を行い、地域における障害者の就労支援の担い手の育成と専門性の向上を図る。[8-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。[9-(1)-6] 障害者基本計画(第4次) 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点である障害者就業・生活支援センターの設置の促進・機能の充実を図り、障害者に対し就業面及び生活面からの一体的な相談支援を実施する。また、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を実施する。[8-(1)-6] 障害者基本計画(第5次)案 障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設において(作業者注・下線ここから)は、(作業者注・下線ここまで)障害者向けの職業訓練を(作業者注・下線ここから)円滑に(作業者注・下線ここまで)実施(作業者注・下線ここから)できるよう体制を整備(作業者注・下線ここまで)するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。[9-(1)-7] 障害者基本計画(第4次) 障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障害者本人の希望を尊重するよう努め、障害の特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施する。また、一般の公共職業能力開発施設において障害者向けの職業訓練を実施するほか、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障害者の身近な地域において障害者の態様に応じた多様な委託訓練を実施する。さらに、障害者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や国民の理解を高めるための啓発に努める。[8-(1)-7] p17 障害者基本計画(第5次)案 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。[9-(1)-8] 障害者基本計画(第4次) 就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障害者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進する。[8-(1)-8] 障害者基本計画(第5次)案 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。[9-(1)-9] 障害者基本計画(第4次) 就労移行支援事業所等において、一般就労をより促進するため、積極的な企業での実習や求職活動の支援(施設外支援)等の推進を図る。また、好事例等を収集し周知することで支援ノウハウの共有を図り、就労の質を向上させる。[8-(1)-9] 障害者基本計画(第5次)案 (2)経済的自立の支援 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。[9-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)経済的自立の支援 障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業(自営業を含む。)の促進に関する施策と福祉施策との適切な組合せの下、年金や諸手当を支給するとともに、各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担の無料化などの各種支援制度を運用し、経済的自立を支援する。また、受給資格を有する障害者が、制度への理解が十分でないことにより、障害年金を受け取ることができないことのないよう、制度の周知に取り組む。さらに、年金生活者支援給付金制度の着実な実施により所得保障の充実を図るとともに、障害者の所得状況を定期的に把握する。[8-(2)-1] 障害者基本計画(第5次)案 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。[9-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づき、同法にいう特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。[8-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。[9-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 障害者による国や政府関係法人が所有・管理する施設の利用等に当たり、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する減免等の措置を講ずる。[8-(2)-3] p18 障害者基本計画(第5次)案 (3)障害者雇用の促進 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。[9-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)障害者雇用の促進 障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度を中心に、引き続き、障害者雇用の促進を図る。平成25(2013)年の障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用が義務化されたことも踏まえ、精神障害者の雇用の促進のための取組を充実させる。[8-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、(作業者注・下線ここから)法定雇用率の達成のみならず、障害者が個々に持てる能力を発揮していきいきと活躍できるよう雇用の質の向上に向けて取り組むなど、(作業者注・下線ここまで)積極的に障害者雇用を(作業者注・下線ここから)推進する(作業者注・下線ここまで)。[9-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、ハローワークによる指導などを通じ、法定雇用率の達成に向けた取組を進める。また、国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であることを踏まえ、(作業者注・下線ここから)法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、(作業者注・下線ここまで)積極的に障害者(作業者注・下線ここから)の(作業者注・下線ここまで)雇用を(作業者注・下線ここから)進める(作業者注・下線ここまで)。[8-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則及び合理的配慮指針に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体に対する周知に取り組む。[9-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 地方公共団体における障害者雇用を一層促進するため、地方公務員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則及び合理的配慮指針に基づく必要な措置が講じられるよう、引き続き、地方公共団体に対する周知に取り組む。[8-(3)-3] 障害者基本計画(第5次)案 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。[9-(3)-4] 障害者基本計画(第4次) 特例子会社制度等を活用し、引き続き、障害者の職域の拡大及び職場環境の整備を図るとともに、障害者雇用率制度の活用等により、引き続き、重度障害者の雇用の拡大を図る。[8-(3)-4] 障害者基本計画(第5次)案 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。[9-(3)-5] 障害者基本計画(第4次) 一般企業等への就職につなげることを目的として、各府省において知的障害者等を雇用し、1から3年の業務を経験するチャレンジ雇用を実施する。[8-(3)-5] p19 障害者基本計画(第5次)案 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。[9-(3)-6] 障害者基本計画(第4次) 都道府県労働局において、使用者による障害者虐待の防止など労働者である障害者の適切な権利保護のため、個別の相談等への丁寧な対応を行うとともに、関係法令の遵守に向けた指導等を行う。[8-(3)-6] 障害者基本計画(第5次)案 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[9-(3)-7:再掲] 障害者基本計画(第4次) 都道府県労働局及びハローワークにおいて、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供に係る相談・通報等があった場合は、必要に応じて指導等を行うとともに、当事者からの求めに応じ、第三者による調停等の紛争解決援助を行う。[8-(3)-7:再掲] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)により、個々の中小事業主における障害者雇用の取組を促進することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、認定事業主の社会的認知度を高め、他社の参考とできるようにすることで、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することを図る。(作業者注・下線ここまで)[9-(3)-8] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)国の機関の職員の中から選任された支援者(職場適応支援者)に対して、必要な知識・スキルを習得するためのセミナーを開催するなど、公務部門における自律的な障害者雇用を促進するための取組を実施する。(作業者注・下線ここまで)[9-(3)-9] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。[9-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 多様な障害の特性に応じた支援の充実・強化を図る。また、採用後に障害者となった者についても、円滑な職場復帰や雇用の安定のための施策を講ずる。[8-(4)-1] p20 障害者基本計画(第5次)案 職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。[9-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) 職場内で精神・発達障害のある同僚を(作業者注・下線ここから)温かく(作業者注・下線ここまで)見守る精神・発達障害者しごとサポーターの養成講座を開催するなどにより精神障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害者の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用拡大と定着促進を図る。精神障害者に対する就労支援に当たっては、就労支援機関が医療機関と連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する。また、ハローワーク等において発達障害者、難病患者等に対する専門的な支援の強化を図る。[8-(4)-2] 障害者基本計画(第5次)案 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。[9-(4)-3] 障害者基本計画(第4次) 短時間労働や在宅就業、自営業など障害者が多様な働き方を選択できる環境を整備するとともに、ICTを活用したテレワークの一層の普及・拡大を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進する。[8-(4)-3] 障害者基本計画(第5次)案 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[9-(4)-4] 障害者基本計画(第4次) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[8-(4)-4] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)障害者等の農林水産業に関する技術習得、多世代・多属性が交流・参加するユニバーサル農園の開設、障害者等が作業に携わる生産・加工・販売施設等の障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備等を推進する(「農」と福祉の連携の推進プロジェクト)(作業者注・下線ここまで)。[9-(4)-5] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)障害者の就労訓練及び雇用を目的とした福祉農園の整備を推進する(「農」と福祉の連携プロジェクト)(作業者注・下線ここまで)。[8-(4)-5] 障害者基本計画(第5次)案 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。[9-(4)-6] 障害者基本計画(第4次) 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害者の就労支援を推進する。[8-(4)-6] p21 障害者基本計画(第5次)案 (5)福祉的就労の底上げ 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。[9-(5)-1] 障害者基本計画(第4次) (5)福祉的就労の底上げ 事業所の経営力強化に向けた支援、共同受注化の推進等、就労継続支援B型事業所等における工賃の向上に向け、官民一体となった取組を推進する。また、就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、平成29(2017)年4月に改正した指定障害福祉サービス等基準に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で地方公共団体が必要な指導・支援を行うことを通じ、障害者の賃金の向上を図る。[8-(5)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[9-(5)-2:再掲] 障害者基本計画(第4次) 障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進する。[8-(5)-2:再掲] p22 障害者基本計画(第5次)案 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興   基本的考え方 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与する。また、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増強や交流、余暇の充実等を図る。さらに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めるとともに、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 障害者基本計画(第4次) 10.文化芸術活動・スポーツ等の振興 基本的考え方 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与する。また、レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増強や交流、余暇の充実等を図る。さらに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めるとともに、競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。 障害者基本計画(第5次)案 (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。[10-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 特別支援学校において、一流の文化芸術活動団体による実演芸術の公演や、芸術家の派遣により、特別支援学校の子供たちに対し質の高い文化芸術の鑑賞・体験等の機会を提供するとともに、小・中学校等の子供たちに、障害のある芸術家等を派遣し、文化芸術活動の機会の充実を図る。[10-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。[10-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の養成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組む。特に、障害者の文化芸術活動に対する支援や、障害者の優れた芸術作品の展示等の推進を図る。[10-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供、(作業者注・下線ここから)障害者向けの鑑賞イベントの実施等、(作業者注・下線ここまで)障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。[10-(1)-3] 障害者基本計画(第4次) 国立博物館、国立美術館、国立劇場等における文化芸術活動の公演、展示等において、字幕、音声案内サービスや触察資料の提供(作業者注・下線ここから)等(作業者注・下線ここまで)、障害者のニーズを踏まえつつ、ユニバーサルデザインの理念に立った工夫・配慮が提供されるよう努める。[10-(1)-3] p23 障害者基本計画(第5次)案 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、(作業者注・下線ここから)文化芸術団体や地方公共団体等が行う障害者の文化芸術活動に関する取組を支援する(作業者注・下線ここまで)。[10-(1)-4] 障害者基本計画(第4次) 全ての障害者の芸術及び文化活動への参加を通じて障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与するため、障害者芸術・文化祭を開催し、障害者の文化芸術活動の普及を図る。また、(作業者注・下線ここから)民間団体等が行う文化芸術活動等に関する取組を支援する(作業者注・下線ここまで)。[10-(1)-4] 障害者基本計画(第5次)案 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。[10-(1)-5] 障害者基本計画(第4次) 文化芸術振興費補助金において、聴覚障害者のためのバリアフリー字幕及び視覚障害者のための音声ガイド制作支援を行うことにより、我が国の映像芸術の普及・振興を図る。[10-(1)-5] 障害者基本計画(第5次)案 レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。[10-(1)-6] 障害者基本計画(第4次) レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障害者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行う。[10-(1)-6] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)地域の文化施設におけるバリアフリー化を推進する。(作業者注・下線ここまで)[10-(1)-7] 障害者基本計画(第4次) 新規 障害者基本計画(第5次)案 (2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さらに、(作業者注・下線ここから)東京2020大会のレガシーを活かし、共生社会の実現に向け、(作業者注・下線ここまで)障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、パラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。[10-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 障害者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障害者のニーズに応じたスポーツに関する人材の養成及び活用の推進等の取組を行い、障害の有無にかかわらずスポーツを行うことのできる環境づくりに取り組む。その際、指導者になる障害者の増加や障害者自身のボランティアへの参画を図る。さらに、障害のない者も含む誰もが障害者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、(作業者注・下線ここから)国を挙げて(作業者注・下線ここまで)パラリンピック等の障害者スポーツの振興を図る。[10-(2)-1] p24 障害者基本計画(第5次)案 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。[10-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 全国障害者スポーツ大会の開催を通じて障害者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組を支援する。(作業者注・下線ここから)特に、身体障害者や知的障害者に比べて普及が遅れている精神障害者のスポーツについて、精神障害者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組む。(作業者注・下線ここまで)[10-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。[10-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界大会等への参加の支援等、スポーツ等における障害者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック等の競技性の高い障害者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図る。[10-(2)-3] 障害者基本計画(第5次)案 削除 障害者基本計画(第4次) 2020年に全国の特別支援学校でスポーツ・文化・教育の全国的な祭典を開催することにより、2020年東京大会のレガシーとして地域の共生社会の拠点づくりを推進する。[10-(2)-4] 障害者基本計画(第5次)案 (作業者注・下線ここから)性別、年齢、能力等に関係なく、地域において誰もがスポーツ施設でスポーツを行いやすくするため、模範となるTokyo2020アクセシビリティ・ガイドラインを踏まえ、ハード面の整備だけでなくソフト面での知恵と工夫による積極的な対応も含めた施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化等について、東京大会を契機に整備された施設の取組を含む先進事例の情報提供等により推進する(作業者注・下線ここまで)。[10-(2)-4] 障害者基本計画(第4次) (作業者注・下線ここから)スポーツ施設のバリアフリー・ユニバーサルデザインについて、関連する基準や先進事例の情報提供等により、障害者の観戦のしやすさの向上を促進する(作業者注・下線ここまで)。[10-(2)-5] p25 障害者基本計画(第5次)案 11.国際社会での協力・連携の推進  基本的考え方 条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応するとともに、障害者施策を国際的な協調の下に推進するため、障害分野における国際的な取組に積極的に参加する。また、開発協力の実施に当たっては、SDGsの達成に向けて、条約が規定するように、障害者を包容し、かつ、障害者にとって利用しやすいものであることを確保するとともに、能力の開発を容易にし、及び支援することなどに取り組む。さらに、文化芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の国際交流等を推進する。 障害者基本計画(第4次) 11.国際社会での協力・連携の推進 基本的考え方 条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応するとともに、障害者施策を国際的な協調の下に推進するため、障害分野における国際的な取組に積極的に参加する。また、開発協力の実施に当たっては、SDGsの達成に向けて、条約が規定するように、障害者を包容し、かつ、障害者にとって利用しやすいものであることを確保するとともに、能力の開発を容易にし、及び支援することなどに取り組む。さらに、文化芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の国際交流等を推進する。 障害者基本計画(第5次)案 (1)国際社会に向けた情報発信の推進等 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。[11-(1)-1] 障害者基本計画(第4次) (1)国際社会に向けた情報発信の推進等 我が国の障害者施策について、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組への積極的な参加や、障害者権利委員会による審査等への適切な対応も含めて、その特徴や先進性に留意しつつ、対外的な情報発信を推進する。[11-(1)-1] 障害者基本計画(第5次)案 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。[11-(1)-2] 障害者基本計画(第4次) 障害者権利委員会を始めとする国際機関や外国政府等の障害者施策に関する情報の収集及び提供に努める。[11-(1)-2] 障害者基本計画(第5次)案 (2)国際的枠組みとの連携の推進 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。[11-(2)-1] 障害者基本計画(第4次) (2)国際的枠組みとの連携の推進 障害者施策は国際的な協調の下に行われることが必要であり、国連や地域の国際機関等、国際的な非政府機関における障害者のための取組に積極的に参加するほか、条約の締約国として、障害者権利委員会による審査等に適切に対応する。[11-(2)-1] p26 障害者基本計画(第5次)案 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。[11-(2)-2] 障害者基本計画(第4次) 平成27(2015)年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、SDGsの達成のため、障害者を含めた「誰一人取り残さない」取組を推進する。[11-(2)-2] 障害者基本計画(第5次)案 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013〜2022)」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。[11-(2)-3] 障害者基本計画(第4次) 平成25(2013)年から10年間の「アジア太平洋障害者の十年(2013〜2022)」について、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)事務局や他加盟国と十分に連携しながら、域内の障害分野における国際協力に積極的に取り組む。[11-(2)-3] 障害者基本計画(第5次)案 (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。[11-(3)-1] 障害者基本計画(第4次) (3)政府開発援助を通じた国際協力の推進等 「開発協力大綱」(平成27年2月10日閣議決定)に基づき、開発協力の実施に当たっては、相手国の実情やニーズを踏まえるとともに、障害者を含む社会的弱者に特に焦点を当て、その保護と能力強化を通じて、人間の安全保障の実現に向けた努力を行い、相手国においてもこうした我が国の理念が理解され、浸透するように努め、国際社会における主流化を一層推進する。[11-(3)-1] 障害者基本計画(第5次)案 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。[11-(3)-2] 障害者基本計画(第4次) 開発途上国において障害分野における活動に携わる組織・人材の能力向上を図るため、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じた研修員の受入れや専門家の派遣等の協力を行う。また、草の根・人間の安全保障無償資金協力等を通じて、各障害分野における活動を行う現地の非政府組織(以下「NGO」という。)等に対する支援を行う。[11-(3)-2] 障害者基本計画(第5次)案 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。[11-(3)-3] 障害者基本計画(第4次) 障害分野における国際協力の実施に当たっては、支援の提供と受入れの両面における障害者の一層の参画を得るように努める。[11-(3)-3] p27 障害者基本計画(第5次)案 (4)障害者の国際交流等の推進 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。[11-(4)-1] 障害者基本計画(第4次) (4)障害者の国際交流等の推進 障害者団体等による国際交流や障害分野において社会活動の中核を担う青年リーダーの育成を支援する。また、開発途上国における障害者関連事業に携わる我が国のNGOと連携を図るとともに、当該NGOの事業に対する支援を行う。[11-(4)-1] 障害者基本計画(第5次)案 文化芸術活動・スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、スポーツ外交推進事業を通じて、(作業者注・下線ここから)障害者スポーツに関しても(作業者注・下線ここまで)、スポーツ器材(作業者注・下線ここから)の(作業者注・下線ここまで)輸送支援を(作業者注・下線ここから)可能な限り実施する(作業者注・下線ここまで)。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。[11-(4)-2] 障害者基本計画(第4次) 文化芸術活動・スポーツ等の分野における障害者の国際的な交流を支援する。また、スポーツ外交推進の観点から、スポーツ外交推進事業を通じて、(作業者注・下線ここから)スポーツ選手や指導者等の派遣・招へい(作業者注・下線ここまで)、スポーツ器材輸送支援を(作業者注・下線ここから)推進する中で、障害者スポーツに関しても選手及び関係者の招へいを実施する(作業者注・下線ここまで)。また、広報文化外交の観点から、障害者の文化芸術活動を含む日本の多様な魅力の発信に努める。[11-(4)-2]