資料4 障害者基本計画(第5次)の検討に向けた意見の整理 ※ 下線部は第65回障害者政策委員会において、発言があったもの。 p1 T.総論部分 総論全般について (作業者注・下線ここから)総論本文案の「(地域社会における共生等)」のポツに「地域生活への移行を促進するための基盤整備」という文言を追記してはどうか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)基本原則に地域への移行という文言の追記について、現状基本法第3条に則って記載しているということであったが、第3条も地域で暮らすということを基盤としているため、この基本原則に地域移行について記載できないとは思えない。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)第5次障害者基本計画においては、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に係る法律第9条に基づく対応ないしはそれを反映したものであることを総論で指摘しておくことが必要ではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「療育」という言葉自身は、医学モデル的な発想の言葉であり、最近では「療育」という言葉を使わなくなってきている。「療育」ではなく「発達支援」という言葉を使用することを検討するということを入れていただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「本基本計画を通じて実現を目指すべき社会」の3ポツ「障害者施策が国民の安全や社会経済の進歩につながる社会」とあるが、「安全」を「安全・安心」というように対概念として記載した方がよいのではないか。(作業者注・下線ここまで) 第5次基本計画は第4次基本計画よりも質的に飛躍することを目指す立場から、条約の条文の順番に各論の各施策を示していくことが、条約との整合性、対応関係が最もはっきり見える形になり、国の障害施策に対する姿勢もはっきりと示すことができると考える。全体として見ると、条約の条文の流れに大体沿っているなという項目付けが可能か。具体的には、最初に4の差別の解消、その後、1、2、3と行き、7に飛んで、6、5、9、8、10、11という順番に並べ替えると、おおむね権利条約の流れに沿うようなイメージになると考える。 日本語でいろいろな言葉(片仮名でインクルーシブとか、インクルーシブ教育システムとか)が使われているが、その辺をどうするのか。もう少し整理して使うのか、明らかに違うのだということであれば、定義をしてきちんと使っていく。項目の順序での分かりやすさということにも関連して、用語のほうも整理整頓をしていただくといい。 (作業者注・下線ここから)配慮というのは合理的配慮の省略形なのか、高配という意味なのか、人に優しいバリアフリー社会系の配慮なのか分かりにくい。そのため、基本計画において明確化していかなければ、はっきりとしたメッセージが出せないのではないか。(作業者注・下線ここまで) p2 障害者基本計画の対象期間について 都道府県の立場、あるいは市町村の立場であれば、整合性を取る形で計画期間を6年にすることも良いのではないか。PDCAサイクルが国及び都道府県において適切に運用されることが担保されるような形であれば、6年間でも妥当。 障害者計画と同時に高齢者福祉計画や地域福祉推進計画など一体で計画を策定している自治体があるように、自治体ごとに計画の立て方は異なり、障害者計画だけ計画年度を変えてしまっても、他の計画との整合性が取れるのか。 自治体の計画は自治体の裁量に任されている部分もあり、障害者基本計画と障害(児)者福祉計画とでは、対象とする範囲も異なる。障害者基本計画の計画期間については、あくまで国の計画は国際的な取組と整合をなしていくべきものであり、障害者基本計画の計画期間を変える必要はない。 障害者総合支援法第1条の目的に「障害者基本法の基本理念にのっとり」という言葉が出てくる。理念を実体化するためにサービスがあると考えており、障害者基本計画と障害(児)福祉計画が一体で策定できる方が良いのではないか。 障害者基本計画の計画期間については、10年から5年にしただけで施策が随分と前に進むようになってきているという面がある。5年を6年に延ばすことによるスローダウンについて懸念する。 条約との関係について 「本基本計画では、旧基本計画に引き続き、条約との整合性確保の観点から条約の理念を随所に反映するとともに」となっているが、条約の国内実施とはっきりと示す必要がある。理念を随所に反映するだけではだめで、条約が各条文において具体的に求めている実施を、この基本計画を立てて進めていくのだということが分かるような記述にする。 基本原則について 基本原則で「(地域社会における共生等)」の中にポツで構わないが、やはり地域生活への移行を推進するということを入れていただきたい。そのための基盤整備が必要である。 「情報の取得又は利用のための手段について選択する機会の拡大」という表現について、これは拡大でなくて、その前の言語の場合と同じように確保とすべきではないか。 骨格案、総論本文案の全体を通して、現行の第4次計画のPDCAサイクルで何が最も課題となったのか、SDGsなど新たな記載はあるものの、次の第5次計画を策定する目標のようなものが伝わってこない。例えば改正障害者差別解消法の成立により、合理的配慮の提供を社会に根づかせていくといったことをより明確に打ち出していく必要があるのではないか。 p3 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の終了を踏まえたレガシーの継承(ポストオリパラ) UD2020行動計画について評価するためのUD2020評価会議が役割を閉じたので、その役割を引き継ぐ体制が必要。 現時点では心のバリアフリーの明確な定義がないため、心のバリアフリーを明確に定義する必要性を記載しておいていただいたほうがよい。 新型コロナウイルス感染症拡大とその対応 新型コロナウイルスの感染拡大により、障害者が福祉サービスの利用をできなくなっただけでなく、障害者福祉サービスを担う事業所の存続そのものが困難となったことを踏まえた対策が必要である。それは、感染症の拡大だけでなく、大災害時も共通した課題となる。 もう少し障害当事者が新型コロナウイルスでどういうところに困っているのかという具体的な事例などもここに挙げてもらうと分かりよい。 現在コロナウイルスが蔓延している関係で「新しい生活様式」という言葉が出てきている。実際にテレワークなどが出てきており、十分な情報を得られないような状況の中で、コミュニケーションも不全の状況が現在ある。コロナの関係で、生活様式がオンライン授業というもの、つまり仲間と出会う機会がなくなってしまった。だから、情報保障も通常の形とは違ってきたということで孤立している学生がいる。きちんと仲間、ピアとの関係性が十分に確保できるような環境を強く求めたい。 新型コロナウイルスのところには具体的な困難例も入れていただきたい。難病のほうも、ワクチン接種ができない人や接種しても十分な効果が続かない方も結構多く、今は医療機関への受診抑制がずっと続いている。また、社会参加もなかなかできず、身体への影響も出ている。 「オンライン活用の拡大等がアクセシビリティ向上等に寄与する一方で、障害特性によっては新たな困りごとを抱える障害者もいる」となっているが、これはまずくて、様々な困難というのは、社会的障壁とそれぞれの心身の機能的障害の相互作用によってもたらされるという考え方に基づいて一貫して書かれなければいけないと思うので、「障害特性によっては」という言い方は適切でない。 例えば終わりのほうに、未知なるウイルスのパンデミックとか、あるいは気候変動に伴うスーパー台風とか、集中豪雨とか、そういう自然災害はすごく予想されているし、こういうときに障害者をはじめ社会的弱者が一番直撃されるというのはとても大事な問題なので、そういうことが予想される、こうした状況も踏まえ、留意した取組をというくだりが後ろのほうにあると、中長期的な視点というか、将来の視点でしっくりくる。 p4 社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 (作業者注・下線ここから)移動に関し、例えば地域社会における共生について何か記載する必要はないのか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)デジタル格差のない支援施策というものが文言として見られない。デジタルに不慣れな方たちを具体的にどのように支援するのかということも入れるべきではないか。(作業者注・下線ここまで) 「新たな技術を用いた機器やサービスの利活用」に当たり当該機器・サービスが新たな社会的障壁となる、ということがどういうことを指しているのか分かりにくい。技術の恩恵を受けにくい障害者への支援としておろそかにされているのではないかと危惧しているのが、マンパワーとか人間の人的支援。アクセシビリティのことはいろいろ書かれているが、マンパワー、人的支援についても、ぜひ今後加えていただきたい。 あらゆる施策に関して情報のアクセシビリティあるいは情報保障というものを進めていくということを、この基本計画では述べるべき。 アクセシビリティに配慮した機器・サービス等の政府調達の推進について アクセシビリティを要件とした公共調達が必要と考える。 業務システムやICT機器等がアクセシビリティに対応していることによって、雇用された障害者が能力をいかんなく発揮できるという観点からも、公共調達するICT機器等にアクセシビリティ対応という要件を掲げることが重要。 日本版VPATを今後どのように活用していくのか。 当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援について (作業者注・下線ここから)「ヤングケアラーを含む介助者」と具体的に記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) 家族支援、ケアラー支援ということをこの基本計画の中に分かりやすく、きちんと提示していただきたい。 障害を受けた後、すぐに適切なサポートが受けられる相談支援体制整備というのがとても重要なので、「早期の支援」を明記することを提案する。なお、中途の障害だけでなく、先天性もしくは乳幼児期に受傷した場合は、当事者にとって極めて重要な環境である家族、特に母親に対する早期の支援が必要不可欠。 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 「特に発達障害については、社会全体の理解促進、家族支援」等々で「総合的に進めていくことが重要である」という文言は全くそのとおりだが、発達障害だけでなく難病や高次脳機能障害なども加えて記載していただきたい。 「重点的に理解促進等を図る事項」というところで、「知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲聾、重症心身障害その他」と書かれているが、これに合わせる形で「知的障害、精神障害、発達障害」と並べて書き込んでいただきたい。 p5 障害のある女性、子供及び高齢者について (作業者注・下線ここから)障害のある女性について、間接差別に関する記載がない。障害を理由とはしていないものの、結果として異なる扱いをされてしまう間接差別について、就労や教育などの場における具体例とともに記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「1 障害のある女性」について、「複合的差別など更に複合的に」と複合的が重複しているので、例えば後半を「重複した困難」といったように修正したほうがよいのではないか。(作業者注・下線ここまで) 子供を分けてということであれば、女性と高齢者も分けてというのがよろしいかと思う。 障害を持つ女性が6条で独立しているので、ぜひ分けたほうがいいのではないか。 基本計画3の「障害のある女性の複合的困難に配慮」に関して、障害のある構成員の選任においては、性別に大きな偏りが出ないよう取り組む必要がある。 第5次計画では、障害者施策にかかわる審議会などの、障害のある構成員については、その性別内訳を可視化し、構成員の選任において性別に大きな偏りが出ないように、計画に盛り込むことが必要。 妊娠期への支援が十分に行き届いていないということで、子ども家庭局で母子保健に関して施策を組み立てていることから、上から7行目「推進する観点等を踏まえた支援を行うこと」というところに「妊娠期からの子供と家族への支援」ということを付け加えたらいいのではないか。 セクシャルハラスメントや虐待をなくす必要性に関する記載が必要なのではないか。 (作業者注・下線ここから)LGBTQやLGBTSと言われている方たち、性的マイノリティの人たちに関する話が取り残されている。こういう方たちは障害者の中にもたくさんいるため、何かしらの記載があってもよい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「2 障害のある子供」について、「子供と家族に対する妊娠期からの切れ目のない継続支援」と記載されているが、「切れ目のない継続支援」とは具体的にどのようなものか書き加える必要があるのではないか。(作業者注・下線ここまで) 障害のある子供、障害のない子供、障害のある疑いのある子供、子供全体を社会で育てていくということで、子供についての大きなテーマを取り上げてほしい。 乳幼児のときから切れ目のない継続支援が必要。社会参加、インクルージョンという書き方になっているが、やはり療育、教育、地域参加、それぞれが切れ目のない支援という考え方の意見をぜひ盛り込んでいただきたい。 「乳幼児」は母子保健法の定義でもあるので、その辺が子供、早期からという表記のほうがいい。また、障害の「(疑いを含む)」子供についても入れたらいい。胎児の権利についても議論できたらいい。 (作業者注・下線ここから)「3 障害のある高齢者」について、高齢になると働き続けることが困難になり、所得のことも含めて様々な生活上の困難があり、高齢になっても所得の保障あるいはその前提としての働き続けられる環境整備、また、考え方として、サクセシブル・エイジング、豊かな質の高い高齢期を障害者にもしっかり保障するという理念的なことを記載したほうがよい。さらに、介護保険との関係で、例えば障害のある方が共生型サービスを利用することによって、まさに共生社会を実現していくというように捉えれば共生型サービスも意味があるため、具体的なサービスを使っていくということを記載してもいいのではないかと考える。(作業者注・下線ここまで) p6 現行計画の高齢者に係る記載(総論部分)については、「さらに、障害のある高齢者に係る施策については、条約の理念を踏まえ、高齢者施策は条約との整合性に留意して実施していく必要がある。」と修文してはどうか。 障害のある高齢者に対する政策は、障害者権利条約の理念を踏まえることは当然のこととして、障害者福祉サービスと高齢者福祉サービスとの整合性に留意しつつ、障害者福祉サービスから高齢者福祉サービスへのスムーズな移行ができるようにすることが重要である。 前回の指摘は障害福祉サービスから介護保険制度への切れ目のない移行という意味ではなく、あくまでも障害者施策同様に高齢者施策が障害者権利条約の理念を踏まえてくれという趣旨。「障害のある高齢者に係る施策については、権利条約との整合性に留意して実施していく必要がある」という文言を提案。短いが、施策を組み立てる側にも、サービスを提供する側にも大きな提案となる。 PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進 (作業者注・下線ここから)「1 企画(Plan)」に年度ごとの目標設定等に取り組むこと、「3 評価(Check)」には当事者参画と評価・監視が追記されたものの、第5次障害者基本計画を策定する全体を通しての目標が伝わってこない。改正障害者差別解消法の成立により、合理的配慮の提供を社会に根付かせていくことを明確に打ち出していく必要があるのではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「1 企画(Plan)」の、「各省庁において、施策の実施に当たり成果目標の達成に向けた年度ごとの目標設定等に取り組むことが望ましい。」について、「望ましい」は最低限であるため、「取り組むこと」と記載すべき。(作業者注・下線ここまで) 年度ごとに目標を立てて、それを評価するということができていない。各省庁が5年の中で、今年度は何をしてということができるような文言をプランの「企画(Plan)」の中か「見直し(Do)」の中に追記していただきたい。省庁ごとに5年間で行う目標をもう少し分かりやすくして、少なくとも今年度取り組む目標があって、それについての実施状況という意味で、この中にちゃんと年度目標を立てるということをPDCAに書いたらどうか。 UD評価会議などの取組も踏まえて、障害当事者の評価ということが大切なのだということを明確に入れていただきたい。 UD評価会議のような省庁横断型の評価の仕組みの必要性についても明記しておいていただけるとよい。 p7 各分野の施策に関するPDCAサイクルにおける当事者参画の推進について PDCAサイクルのチェック機能に当事者参加が実現している領域とそうでない領域についてそれぞれ確認したい。 障害当事者の参画について、各省庁職員や専門家だけで決めるのではなく必ず当事者も交えて発言の機会を確保してほしい。 障害種別によって参画の度合いが違い、特に知的障害者の参画が進んでいない。知的障害のある人が実質的に参画できる体制の確立につき、方策を検討すべき。 第5次計画を策定するに当たっては、障害当事者やその家族の意見を十分に反映する必要がある。 障害者統計について 社会生活基本調査と国民生活基礎調査に障害者統計の充実が図られたことを踏まえ、障害、性別や年齢の統計データについて集約も盛り込むことが必要。 障害者の統計について、現在は障害者手帳と各種のデータをリンクさせることが可能と考える。例えば「障害者手帳所持者におけるひとり親世帯の割合」「障害者手帳所持者のいる世帯の平均年収」「障害者手帳所持者の医療費支出額」のように、掘り下げて提供すべき。 連携・協力の確保 「障害者政策委員会において、必要があると認められる場合は、他の審議会等との情報共有を行うことについて検討を行う」という記載については、むしろ他の審議会等々の情報共有を行いながら、施策を一体的に推進していくとかのほうがよいのではないか。 各分野におけるPDCAサイクルとの間の協調とか、対話とか、情報交換とか、そういったことが今後必要になってくると思う。 心のバリアフリーの理解促進(社会モデルの考え方)について 「心のバリアフリー」に関する取組について、優しい気持ちで接することと捉えるだけの取組になっていないか(障害の社会モデルや人権モデルの考え方がどれだけ取り入れられているのか。)。 心のバリアフリーに関しては、特に知的障害や発達障害、精神障害分野において重要性が高いことから、この点を強調すべき。 心のバリアフリーという言葉が何回も出てきて、都合よく使われているような感じがする。こういう総論の中では気をつけて使っていかなくてはいけない言葉だと思うので、もう一度この使い方も見直していただいたほうがいい。 基本計画の総論というのは、基本計画の基本的な方向性とか、考え方とか、理念とか、哲学とかを示す部分なので、そこは権利条約との整合性を最優先で考えるべき。「心のバリアフリー」は多義的でもあるし、意識向上ということだけを意味しているわけではないイメージもあるので、総論で使うことについては考える必要がある。 p8 障害者側の記載について 障害者基本計画は主に省庁を中心とする行政施策に関する計画ではあるが、例えば「障害者の社会における役割」といった、障害者側からの記述があっても良い。 U.各論部分(第4次障害者基本計画の実施状況を踏まえた委員会での主な意見) (1)差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止(基本法第23条関係、条約第10、12、14、16条関係) 障害者の虐待防止について 近年、障害者施設や精神科病院での虐待事案が刑事裁判に行くような事案がメディアに取り上げられることが増えているところ、虐待防止に係る取組状況はどうなっているか。 虐待について、施設では人員不足が大きく影響しており、患者の重症度も関係がある。難しいケースは、公的な病院等で診る仕組みが必要ではないか。 障害者虐待防止法の教育機関や医療機関には虐待防止措置が義務付けられているところ、その実施状況を明らかにしてほしい。 「差別の禁止」に関して、現在は「権利利益の侵害行為」の中に含まれていると思われる虐待について、もう少し明示的に示す必要があるのではないか。学校教育や精神科医療機関では、それぞれの法律の中で虐待を防止する明文の規定はないが、障害者権利条約の趣旨から政策的に求められているのではないかと思い、まずは基本計画の中に入れた上で、今後の施策を進めるということを考えてはどうかと思い提案する。 セクシャルハラスメントや虐待をなくす必要性に関する記載が必要なのではないか。 (作業者注・下線ここから)「(1)権利擁護の推進、虐待の防止」について、具体的には虐待防止法のことが挙げられているので、「虐待防止、権利擁護の推進」と記載した方がよい。あるいは、虐待防止法のことは最後に記載する。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)権利擁護の推進に比べて虐待防止の内容が浅いので、記載を充実させるべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)強度行動障害と虐待の関係について、ハイリスクであるということを記載し、強度行動障害に対する支援方法の確立あるいは研修を通した徹底ということもしっかり行っていくということを記載すべき。また、虐待防止の従業者に対する研修の義務化や、虐待防止委員会が形骸化しており、施設内の虐待防止は全く機能していなかった実態についても記載するとともに、責任者の設置や、こういった責任者が役割を果たすような体制について記載するべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)事業者や養護者からの虐待の通報が増えているが、学校や病院は通報の義務がないことから、通報の義務化の必要性がある。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)学校における虐待の通報義務について、障害児だけ通報義務の対象にするのではなく、学校を利用する子供たちがすべからく通報義務の対象になるような考え方の中で、障害児にも通報義務を課すという法律の構成で考えるべき。(作業者注・下線ここまで) p9 (作業者注・下線ここから)子供と家族に対する妊娠から切れ目のない継続支援を早期から行う必要があるという文言と同じように、児童虐待について、児童虐待防止法も含めて、子供とその家族への支援が必要であることを記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)障害児に関する虐待の防止については児童虐待防止法、施設は児童福祉法という話があったが、「差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止」の基本的考え方で「障害者虐待防止法の適正な運用を通じて」という標記があるところ、子供の分野や高齢障害者の分野(高齢者虐待防止法)を読み込める表現にするため、「等」を入れたらどうか。障害者差別解消法等の等は障害者基本法を指すという解釈と聞いているため、そのように幅広な法律が対応している書きぶりにしてはどうか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)先日、対日審査の政策委員会意見でも取りまとめたように、成年後見制度の内と外での支援の両方が大事であるということと、後見制度を肥大化させるのではなく、法的行為能力の行使を極力制限せず財産を守り、法的行為能力及び意思決定を支援していくことを進めることについて、計画の中に示していく必要がある。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)関連成果目標のピアサポート及びピアカウンセリングの実施状況の目標値が「前年度比増」と記載されているが、数値で記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)各論部分に女性に関する記載がなく、女性の方が虐待被害に遭うことが多いこともあり、データを踏まえて、女性に関する差別や虐待について記載すべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)使用者による障害者虐待について、性別による被虐待の統計が示されていないので、使用者による障害者虐待についても性別による被虐待者の統計が必要ではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)虐待防止について、厚生労働省において議論がされており、間もなく取りまとめが行われるので、その取りまとめの方向性について記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) 国家資格試験や受験資格のアクセシビリティの推進について 国家資格を受ける際の試験や受験資格のアクセシビリティはどれほど進んだのか 金融機関における代筆対応等(金融機関職員に対する内部規定の周知を含む)について 代筆対応を行う旨の内規設置率が100%とのことだが、実際には断られるという相談が複数あり、更なる取組が必要ではないか。 窓口職員に対する周知の問題と思われるが、職員研修の実施状況はどうなっているか 代筆については、制度上認められているけれども、代筆が可能ということを知らない職員がいる。銀行の職員にも周知徹底を図られたい。 銀行における電話対応について、自ら電話できない障害者(盲ろう者を含む聴覚障害者)が、ほかの人に頼んで電話をかけることがあり、その際は、性別が異なっていたり通訳の関係で時間がかかったりすることがあるということを知ってほしい。 金融機関や保険会社の個々の社員への浸透が非常に遅れているという印象を持つが、各業界団体が行っている障害者差別解消法に関する相談が機能しているかレビューしているか。 p10 障害を理由とする差別の解消の推進について 公共交通機関の乗車拒否や盲導犬を連れた方の宿泊拒否事例などが報道される中、事業者のマニュアルにおいて、障害者差別解消法に抵触する項目がないかの確認を各省庁は呼び掛けているか。 知的・発達障害への合理的配慮について、とりわけアセスメントによる障壁の明確化が重要であることを明確化すべき。 事業者による合理的配慮の提供について、コンプライアンスの枠組みとして位置づけるべき。 (作業者注・下線ここから)相談体制について、自治体の相談窓口の数値目標も記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)昨年の内閣府の調査研究の報告書に記載のあった、内閣府が司令塔としての役割を担うということも踏まえてワンストップ相談窓口の記載も検討していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)差別解消の相談窓口が障害福祉課と教育委員会に分かれている現状であり、教育委員会の差別案件がゼロということで上がってくるが、聞くとゼロではないということもあり、透明化を担保するためにもワンストップ相談窓口が必要で、それを集約するためにも国のワンストップ相談窓口も必要であるということを記載すべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)教育機関における差別事例について適切に収集することが難しいため、その方法も含めて適切な集め方等について検討が必要と記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「金融機関」だと、一般的には銀行というイメージが強いかと思われるので、「銀行、保険会社等の金融機関」と記載した方が分かりやすい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)医療機関、病院等における患者への合理的配慮の提供については、国立病院においてもほとんど周知されていない現状がある。このことの是正について、基本計画の中で記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) リプロダクティブ・ヘルス&ライツについて 障害者権利条約の国内実施のために、障害がある人自身が家族を形成することや、リプロダクティブ・ヘルス&ライツに関わる内容を追記すべき。 (2)安全・安心な生活環境の整備(基本法第20、21条関係、条約第9、19、20、28条関係) (作業者注・下線ここから)住宅の確保について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)住宅の確保について、公共住宅やグループホームが中心に記載されているが、民間の住宅のバリアフリーについても記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)公営住宅において、民間賃貸住宅のように家賃滞納で訴訟になり退去されるケースがある。なぜ滞納状況になるのかを調べ、滞納を解消できる住まい方支援を記載してはどうか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)住宅セーフティネット制度というものがあるが、登録している住宅が少ないと思うので、広報・啓発活動をもっと推進していただきたい。(作業者注・下線ここまで) p11 (作業者注・下線ここから)グループホームの記載があるが、現行計画と全く同じ文章で、この間ほとんど設置が進んでいないと認識しており、例えば、「グループホームの整備を促進するとともに、特に重度障害者にも対応できるグループホームについては一層の体制を図る」といったように、一段強く踏み込んだ表現にすべき。また、関連成果目標についても、重度障害者のグループホームを何年度には何パーセント増といった数値目標を入れることが、実効性を持たせるために必要である。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)グループホームの制度創設の平成18年当時は、重度身体障害者等を対象としていない制度のため、「特に重度障害者にも対応した一層の」は「重度障害者にも対応した一層の整備と体制の充実を図る」と修正することを提案する。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業を実施する事業所数」について、事業所数を目標数値に挙げることが、安心して暮らせる支援体制の整備、尚且つ、住宅の確保にどのようにつながるのか分かりづらい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「居住支援協議会を設立する市区町村による人口カバー率」について、居住支援協議会は、高齢者や子供世帯等を議論する協議会であると考えており、この数をカバーできたからといって障害者の住宅確保につながるのか。むしろ、居住支援法人の数を増やすとか、障害者に対応した居住支援法人等の事業者数を増やすなど、指標と目標の連動性を今一度検討していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)非常災害時や防火安全体制強化の点について、現行計画と同じ表現だが、文章が読みづらいので、「障害福祉サービス等を利用しながら、障害者が安心して生活できるよう、非常災害時における」と記載してはどうか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)移動しやすい環境の整備等(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)ホームドアの設置に関する関連成果目標について、パーセンテージで表示してきたものを番線で表示しているが、これでは全体でどれだけ前進したのか分からない。たしか番線は全国で9,500だったと思うが、そのように9,500のうち3,000とか、何番線に対していくつとか、そういう形の表示をする必要があるのではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)駅等における交通機関のバリアフリー化に関することが記載されているが、無人駅において券売機で切符を買う際に戸惑うなど無人駅における機械の対応という問題があるので、ソフトバリアフリーについても念頭に入れていただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)無人駅が増えていることへの対応が記載されていない。無人駅における利便性あるいは安全対策ということについてどのように考えていくのかという記載ないしは目標値も併せて検討していくことが必要ではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)移動しやすい環境の整備やアクセシビリティに配慮した施設などに関して、当事者参画の下に検討して、当事者参加の下に評価して次につなげるということを記載していただくと地方部での取組ももっと円滑に進むと考える。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)車椅子利用者や視覚障害者の踏切事故が多数発生しているので、踏切の安全対策、特に歩行者視点における踏切の安全対策について記載した方がよい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)踏切における視覚障害者の死亡事故が起きているため、踏切の整備を早急にお願いしたい。(作業者注・下線ここまで) p12 (作業者注・下線ここから)ハイブリッド車や電気自動車が増えていくことが考えられる中、道路における安全確保のために点字ブロックの敷設方法や色に関するガイドラインの見直しが必要不可欠であると考える。(作業者注・下線ここまで) 移動サービス利用の支援の在り方について(公共交通機関における精神障害者割引、通学・通勤時の同行援護や行動援護等) 公共交通機関における精神障害者割引の導入の促進に係る進捗状況はどうか。 通学・通勤での移動に支援が必要な障害者が同行援護や行動援護などの移動サービスを利用できるようにしてほしい。 移動サービス利用の支援の在り方について、教育分野、労働分野との役割分担を明確化し、移動に支援や介助が必要な人が何らかのサポートを確実に受けられる体制を確立すべき。 (作業者注・下線ここから)同行援護等の移動支援サービスが通学に利用できないことで困っているケースが非常に多い。特別支援学校ではスクールバスが運用されていない地域もあり、運用されている場合でも、バス停までの移動が保障されていない問題もあるため、全ての障害児の通学を保障するための移動支援制度が急務である。(作業者注・下線ここまで) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしてのバリアフリー施策の継続推進について 基本設計の段階からの当事者参画及び世界のバリアフリー整備基準を踏まえた「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」の2つをオリパラ後も引き継ぐよう、バリアフリー法の義務基準にぜひ盛り込んでほしい。 レガシーとしてのバリアフリー施策については、ハード面だけでなく「心のバリアフリー」についても明記すべき。 (作業者注・下線ここから)バリアフリー基準の適合義務について(作業者注・下線ここまで) バリアフリー基準適合義務を、公立の小中学校だけではなく、私立学校や高等教育諸学校にも拡大してほしい。 (作業者注・下線ここから)小規模店舗のバリアフリーの推進について進展しておらず、ハートビル法が成立した1994年から小規模店舗における店舗内のバリアフリー基準はなくほとんど改善されていないので、これについて取組が必要である。(作業者注・下線ここまで) バリアフリー設備の老朽化対策について バリアフリー設備の老朽化対策にどのように取り組んでいくのか。 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(国立公園のバリアフリー化、バリアフリー対応型信号機の設置等)について 国立公園のバリアフリー化を当事者参画の下で進めてほしい。 p13 (作業者注・下線ここから)国立公園について、園路や公衆トイレのバリアフリー化については記載されているが、障害者も公園をトータルで楽しめるような整備が必要だということを記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) どのような種類の信号機か、どこに設置されているのか、バイブレーション付きの信号機をできれば増やしていただきたい。 設置場所の決定や信号機の機能を選択する際に、障害者の当事者参加をお願いしたい。 バリアフリー対応型信号機の設置が進められているが、様々な方式の信号機が採用されているため、視覚障害者に混乱を招いている。夜間における対応も併せて行うことが必要不可欠。また、弱視者や色覚機能障害の者への対応も検討されるべき。 (作業者注・下線ここから)バリアフリー信号について、スマートフォンを利用するために、視覚障害者が場面によっては危険にさらされることがあり、騒音の多い場所でスマートフォンの音声にそれだけ集中しながら対応、移動できるかとか、あるいはスマートフォンを持たないまたは使えない視覚障害者への対応を含めて安全対策が取られてこそバリアフリー信号と言えるので、高度化PICSの機能として、そういうことに十分に配慮したものにすることが必要である。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)音声信号については、時間制限や夜に作動しないといった問題があり、音声信号を設置した後の適切な運用方法についても記載した方がよい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)音の出る信号機は、住宅街では夜にうるさい等の苦情もあり、振動等であれば静かになると思われ、音響式信号機、振動式信号機、LED信号機等、これらをバリアフリー信号機として見直していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)トイレのバリアフリー化について、バリアフリートイレや障害者用トイレ、多目的トイレ、誰でもトイレ等、言い方を統一してはどうか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「流す」ボタンが分からず、間違って「緊急呼出ボタン」を押してしまうことがあるため、バリアフリーに加えてユニバーサルデザインも組み合わせ、ボタンの配置が分かりやすいように統一していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)ハード・ソフトという分け方について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)障害の社会モデルから考えると、ハードの設計段階で障害者のことを考慮できていないことがバリアを生み出してしまう、そのような考え方をハードの設計者に理解していただく取組が必要であり、ハードとソフトを分けるのではなく、ハードを作る際に「心のバリアフリー」のポイントである障害の社会モデルの考え方が重要ということを普及・啓発していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「心のバリアフリー」もその一つかと思うが、ハード面、ソフト面という言い方が使われているところ、ある言葉がある分野ではこういう意味で、別の分野ではまた違う意味でというようにしない方がよい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)ソフト面という表現について、「人的サポート等」と言い換えたらどうか。ソフト面を人的サポート等と言い換えることで包括できるのではないか。(作業者注・下線ここまで) p14 アクセシビリティに配慮した施設、製品(食品表示、ATM等)等の普及促進について 銀行のATMについては、ボタン式や点字式などの使いやすいものを設置してほしい。 (作業者注・下線ここから)例えば、金融機関のATMについても、トラブルが発生したときに電話で呼び出しができない、何か問題が起きたときに緊急の呼び出し対応支援が受けられないということがあり、アクセシビリティ環境の整備を全体的に考えていただきたい。(作業者注・下線ここまで) 缶詰や瓶等の食品について、賞味期限等に対するアクセシビリティはどこまで進んでいるか。 知的障害分野におけるアクセシビリティについて、たとえば絵カード等を組み合わせて音声化できるタブレット端末の調達などを検討すべき。 (作業者注・下線ここから)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立したので、この機会にアクセシビリティを要件とした公共調達の仕組みを検討するといったことを記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)製品を購入した後、その製品について、お客様問合せやサポートセンター等の窓口に相談することがあるが、連絡先が電話のみのため、聞こえない場合に電話でのアクセスができないという不便がある。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が成立したので、そういったアクセシビリティについても盛り込んでいただきたい。(作業者注・下線ここまで) (3)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実(基本法第22条関係、条約第9、21、24条関係) (作業者注・下線ここから)基本的な考え方について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実について、基本的考え方に記載されている表現が弱いため、例えば、「情報アクセシビリティを実現する」という表現にすべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報アクセシビリティの向上について、セキュリティが強化されると情報アクセシビリティが損なわれることがあり、情報アクセシビリティについて、セキュリティ対策と情報アクセシビリティの両立ということをしっかり明記すべきである。そういう意味で、情報アクセシビリティの向上では弱いという御意見に賛同する。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報通信における情報アクセシビリティの向上について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報通信における情報アクセシビリティの向上について、アプリやソフトのアクセシビリティを推進するための取組を記載する必要がある。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)日本版VPATが「デジタル社会推進標準ガイドライン」で推奨されているが、第5次障害者基本計画にも日本版VPATの利用について記載した方がよい。(作業者注・下線ここまで) 電話リレーサービス利活用の推進について キャッシュカードに関して、住所変更、名義変更その他の手続の中で、「本人ではない、代理人は認めない」ということで、なかなかアクセスできない。 p15 クレジットカードなどの本人確認で電話リレーサービスを認める会社はどれくらいあるのか。 人権相談へのアクセス方法だが、みんなの人権110番ナビダイヤルは聴覚障害者は利用できず、またインターネットを通じた方法はインターネットができない人たちは利用できない。 0570で始まる電話番号だと電話リレーサービスを通じたアクセスができない。 電話リレーサービスを、盲ろう者にとっても使い勝手がよいように改善してほしい。 (作業者注・下線ここから)公共インフラとしての電話リレーサービスについて、サービスを運用する法律において、対象者に視覚と聴覚に両方障害のある盲聾者が入っていない。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)電話リレーサービスには、非常に使いづらい面もあり、登録できない方がたくさんいるため、利便性を図るような検討をしてほしい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)電話リレーサービスについて、「金融機関が顧客に対して電話にて提供されているサービス」と記載されているが、この中には、クレジットカードで本人確認する際も含まれているのであれば、そのことが分かるような記載をしていただき、含まれていないのであれば、含んでいただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報提供の充実等について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)聴覚障害者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作及び貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その支援を促進するとあるが、文化芸術分野のバリアフリーもこの辺りに関与しているかと思われ、バリアフリー映画やバリアフリー演劇の推進ということについて文言を追記していただき、目標数値化についても御検討いただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)情報提供の充実等について、学習者用のデジタル教科書は設計段階からアクセシビリティ機能を考慮して作られているが、学習参考書や補助教材等は必ずしもアクセシビリティになっていないことから、教育分野における教科書以外の図書のアクセシビリティの推進を盛り込んでいただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)CBT(Computer Based Testing)が注目されており、試験や入試等に情報機器が活用されつつあるが、アクセシビリティがどのように実現されているか明確ではないことから、積極的に推進できるように書き込んでいただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)アクセシブルな図書のやり取りをする図書館の障害者サービスについても充実できるような取組が必要であり、読書バリアフリー法で議論されていることだが、改めて記載していただく必要がある。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)ITサポートセンターを充実させる際は、様々な障害特性を考え、ここのITサポートセンターはこのような障害に特化しているということにならないよう配慮していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)第三種郵便について、地域格差が発生しているため、改善していただきたい。(作業者注・下線ここまで) p16 テレビ放送等における情報提供の充実等(解説放送、字幕、手話、シナリオ)について テレビの解説放送はどこまで拡大してきたのか。 盲ろう者にも分かる情報提供について検討してほしい。 音声認識技術の急速な進展を踏まえて、字幕放送の指針対象番組の拡大を検討する必要がある。 テレビ放送等について、知的障害者に理解しやすい情報提供手法を記述すべき。 (作業者注・下線ここから)対象の放送番組の放送時間に占める解説放送時間の割合の目標値が低すぎるため、もっと高くすべきである。(作業者注・下線ここまで) ICTを始めとした新たな技術を利活用する際のアクセシビリティへの配慮について(開発・利活用時の当事者参画を含む) 障害の種類によってはサービスが利用できなくなる事態が生じているが、そうした場面におけるアクセシビリティについて、どのように改善しようとしているか。 キャッシュレスや緊急通報アプリのアクセシビリティ向上に係る取組状況を教えてほしい。 アプリについて、盲ろう者にも使えるよう、開発段階から関与させるべき。ワンタイムパスワードや顔認証など、盲ろう者が使いこなせるように開発してほしい。スマホやタブレットなど、見える人にとっては便利かもしれないが、盲ろう者等にとっては非常に使いにくい。 ICTについては、障害者本人への利用支援はもちろんのこと、家族や支援者に対する利用方法の伝達スキル付与が重要なことから、この点も盛り込むべき。 新技術の利活用におけるアクセシビリティを推進する場合、新技術の開発段階においてアクセシビリティ確保のための仕組みが検討されるべきである。 (作業者注・下線ここから)障害者ITサポートセンターは、まだ全国的に全ての都道府県に設置されていないと聞いているため、それを目標値として整理することはできないものか。全ての都道府県、政令市等にITサポートセンターが設置され、様々な障害のある方がITを活用できることが望ましい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)意思疎通支援の充実について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)意思疎通支援の充実について、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣と記載があるので、障害種別の中に盲ろう者も追加していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)障害種別の追記について、重症心身障害やALSも入るのではないか。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)代筆、代読というサービスが指摘されているが、現状では全国の自治体で0.4%と数えるほどの自治体しか実現しておらず、5年以内の実現を目指すことを踏まえ、それにふさわしい表現にすべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)点訳、代読、代筆について全く足りていない状況であり、障害者権利条約には記載されているにも関わらず、それが推進できていないということは大きな課題と認識している。(作業者注・下線ここまで) p17 (作業者注・下線ここから)意志疎通支援の充実について、障害者権利条約では意思疎通の定義が記載されており、これに倣って、意志疎通を明確に定義したほうがよいと考える。ここで明らかにしておかないと、ある一部の意志疎通支援をしただけでよいと思われてしまう可能性がある。それぞれの特性に応じて必要な意思疎通支援があると思う。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)意志疎通に大変な困難を抱えている重症心身障害児者への配慮を忘れないでいただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)意志疎通支援とともに、子供の場合には意志形成支援も大事であるということの記載を検討していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)行政情報のアクセシビリティ向上について(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)行政機関のホームページについて、アクセシブルではないものがまだ多いため、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」がどの程度遵守できているのか、明確な目標を立てた方がよい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)「みんなの公共サイト運用ガイドライン」は、十数年前に作成され、モバイルやスマートフォンでのアクセスがまだ想定されていない時代のウェブのアクセシビリティ規格で作られているなどといったこともあり、ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアムが作成した2.0企画相当の改定について、第5次障害者基本計画に記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)改正障害者差別解消法の施行を見据え、また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の成立・施行を受けて、「みんなのウェブサイト運用ガイドライン」のように、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を民間事業者に向けた形に対象を広げていくようなガイドラインにしていただきたい。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)行政による情報保障を考えた場合に、ほぼ100%アクセシビリティが実現しなければならないため、行政情報のアクセシビリティの向上に記載されている「情報提供に努める」といったような表現を強めるべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)政見放送に係る情報提供について、「情報提供の充実に努める」ではなく、情報提供を保障しなければならないことから「情報提供を実施する」くらいの表現にすべき。(作業者注・下線ここまで) (作業者注・下線ここから)行政の情報アクセシビリティ向上に関して、関連成果目標について具体的数値が示されていないので、明確に記載していただきたい。(作業者注・下線ここまで) (4)防災、防犯等の推進(基本法第22、26、27条関係、条約第9、11条関係) 地方防災会議や避難訓練への当事者参画について 避難訓練への当事者参画はどの程度進んでいるのか。 地方防災会議の任命状況の実態調査をしてほしい。 地方防災会議について、当事者が参画することは非常に重要だが、いまだに進んでいない。 p18 災害発生時に避難所等で障害があることで必要となる具体的な配慮を当事者参画で整理し、地方公共団体へ提示すべき。 防災関係について、避難所や防災計画に「障害のある女性」の視点も必要。 個別避難計画の作成について 重度障害者については、避難に関する個別の計画が立てられることとなっているが、これがどこまで進んでいるのか。 令和3年の災害対策基本法改正(避難行動要支援者の個別避難計画作成の努力義務化等)に係る自治体への周知等を実施してほしい。 避難所のバリアフリー、情報保障等について 避難所のバリアフリー、または情報保障をどういう形で実現するのか。 自閉症などの発達障害のある子供にとって、通い慣れていない避難所は利用しづらいという報道もあるところ、特別支援学級等の学校を福祉避難所にすることについて、状況如何。 性犯罪・性暴力被害への対応について 障害のある女子の様々な場面での性犯罪・性暴力被害に対する対応について明記し、早期の対応を進める必要がある。 警察職員の対応について 警察庁職員の接遇について、障害特性を踏まえた接遇において、手話のことはよく意識されているが、手話以外にもいろいろコミュニケーション方法があることを同時に知ってほしい。 (5)行政等における配慮の充実(基本法第28、29条関係、条約第13、14、29条関係) 警察官の研修の充実について 精神障害のある人の緊急時の対応は、現状警察の対応となっていることが多い中、権力を行使できる警察官には、直接障害当事者やその家族から話を聞くなどの研修内容の充実をお願いしたい。 運転免許の更新時に対応する警官が欠格条項につき改正以前の規定に基づく誤った説明を行ったことで大きな不安を与えるといった事例があったため、関係職員の研修をしてほしい。 障害特性に応じた選挙に関する情報提供の充実・意思疎通支援について 知的障害者向けの分かりやすい選挙公報など、障害特性に応じた合理的配慮が必要。 点字の候補者名簿、通訳・介助者の介入等、選挙に係る意思疎通支援が必要。 p19 欠格条項の見直しについて 2001年の一括見直し以来、20年が経っており、障害者権利条約の批准をはじめとした社会情勢の変化をふまえて検証と見直しの議論が必要。 日本ではまだテクニカルスタンダードのアップデートが追いついていなくて、特に高等教育を経験した障害を持つ若者のその後のキャリア形成の大きな障壁になっている。各論で述べるべき粒度の話かもしれないが、何らかの形でこういったイシューを特出しするような記述が含まれるとよい。 どういう形で相対的な欠格条項による弊害をなくすことができるかということについて、2点考える必要がある。一つは、十分な合理的配慮を検討することなく資格を与えない、あるいは入学を認めないということは避けなければならないということ。もう一つは、障害の種類や程度によって、当該問題となっている資格、免許が本当に適正を欠くのかどうかということを十分に検討するための調査・研究が行われるべきであるということになるのではないか。 (6)保健・医療の推進(基本法第14、17、23、31条関係、条約第12、14、19、25、26条関係) 精神科医療機関における入院環境の改善・コロナ対策について 精神科医療機関におけるコロナ対策について更に検討が必要ではないか。また、精神科医療機関の入院環境の改善についても積極的な対応策を検討してほしい。 知的障害者が十分に医療機関へアクセスできていない現状があり、実態を調査すべき。 障害分野におけるコロナウイルスのワクチン接種について コロナウイルスのワクチン接種が障害分野で遅れたこと等を踏まえ、今後どのように対策を講ずるのか。 個人情報の保管の仕組みについて 発達障害の当事者につき、個人情報に留意しつつ(診断に必要な)情報を保管する仕組みを作ってほしい。 (7)自立した生活の支援・意思決定支援の推進(基本法第14、17、23条関係、条約第12、19、20、23、26、28条関係) 相談支援体制について 様々な発達段階における早期の相談支援体制(医療機関で障害を告知される際、病院内で相談支援ができるようにすること)を構築する必要がある。 ピアサポートの推進を加え、当事者同士のサポートを少し強調してはどうか。 相談支援について、それぞれのサービスや制度に出会うための早期介入等が必要不可欠で、イギリスのリエゾン・オフィサーのような専門家がつなげるという総合的な支援のサポートの仕組みを書く必要性がある。 p20 地域移行支援の更なる推進について 障害者の地域移行を進めていくための取組状況はどうか。 地域移行支援については、なかなか目標に達するような方向に進んでいないのではないか。今までのような医療機関責任論を払拭し、社会的支援の脆弱性に焦点を当てながら議論を進めてほしい。 個室でない方が何万人とおり、障害者に、どのように良い暮らしを保障していくかという面も考えるべき。 医療と一体となって運営されている医療型障害児入所施設や療養介護の事業所は、障害者基本計画において地域移行支援の取組みの対象とされていないことを明記する必要がある。 ヤングケアラー・介助者等支援について 家族支援の重要性は認知されてきているが、まだ家族の負担感は軽減されていない。その表れとして、子供がケアを担うヤングケアラーが見られる。家族支援、ケアラー支援が必要。 地域生活支援センターを拠点とし、情報提供や相談支援など、ヤングケアラーや介護者支援対策を強化するものを盛り込んでほしい。 地域移行支援の更なる推進については、入所施設や病院はもちろんのこと、自宅からの移行が最大のポイントである。家族支援の充実と、家庭からの独立について盛り込むべき。 障害当事者のみならず、家族など介護者への支援を充実させるため、ヤングケアラーを含む障害者の家族への支援や地域包括支援センターを拠点とした情報提供や相談支援など、介護者支援について具体的に記載していただきたい。 家庭と福祉と教育の連携について 家庭と福祉と教育の連携に係る進捗状況はどうか。 障害のある子供及び高齢者に対する支援の充実について 聴覚障害児の支援体制の構築に当たり、当事者参画ができていない地域があることを踏まえ、今後どのような対策を講ずるのか。 視覚障害児の早期発見と早期支援が必要。 視覚障害に関して乳幼児期の早期支援が必要不可欠。視覚支援学校への幼稚部の設置や、早期教育相談担当者の常勤化が必要。 子供のサポートについて、ファミリーサポートの必要性を記載してほしい。 (教育分野になると思うが、)「障害のある子供に対する支援の充実」として、障害のある子供も意見・意思を発していいのだということを盛り込んでほしい。 障害のある子供に対する支援を十分なものにするためには、障害のある子供を早期に発見し、障害の特性に応じて必要な支援を早期に開始することが必要である。 日本で「療育」というのは実は定義がないので、療育についてもう一度考えながら、子供の分野については分けて議論をしてもいいのではなかろうか。 p21 療育という言葉は適切ではない。治療と教育という古い障害概念も含めたものについては是正すべき。 障害のある高齢者に対する政策は、障害者権利条約の理念を踏まえることは当然のこととして、障害者福祉サービスと高齢者福祉サービスとの整合性に留意しつつ、障害者福祉サービスから高齢者福祉サービスへのスムーズな移行ができるようにすることが重要である。 障害福祉人材の育成・確保について 障害者福祉のあらゆる分野において、医療や福祉の人材が不足しており、人材確保について分野横断的に検討すべき。 補装具購入の補助制度について 障害者手帳を持たない軽度・中等度難聴者は、高額な補聴器を購入するのに補助制度がなく自己負担となってしまう。 (8)教育の振興(基本法第16、17条関係、条約第24、30条関係) インクルーシブ教育システムの推進について インクルーシブ教育システムの推進に係る取組状況はどうか。インクルーシブ教育システム推進の進捗を確認するために必要な調査を実施する必要があるのではないか。 インクルーシブ教育システムを推進していくために、我が国が目指すべき到達点を明確にすべき。 特別支援学校のみで18歳まで過ごすと地域社会との接点が少なく、学校卒業後においても地域で孤立することが多いという認識。共生社会実現に向けた考え方や取組を検討すべき。 保育園、幼稚園と特別支援学校・幼稚部の両方で支援が受けられる体制が必要不可欠。 教育の中には、いわゆる厚生労働省が担当している保育に関わるものと、文部科学省が担当しているいわゆる教育に関わるものがある。全部が含まれると読み取れるようにしておく必要性がある。 障害種の異なる特別支援学校間で、通級や巡回等による支援が受けられる体制が必要不可欠。 就学支援委員会における、障害児本人や家族の進学先意向と実際の進学先が異なっている割合を調査して公表すべき。 「(1)インクルーシブ教育システムの推進」と書いてあるが、これはシステムの推進でいいのか、それともインクルーシブ教育の推進とすべきなのかということについては、ここでの議論が必要。 p22 インクルーシブ教育システムの推進に係るPDCAサイクルへの当事者参加について インクルーシブ教育システムの推進に当たり、PDCAサイクルへの当事者参加の不在がネックとなっていないか。 通常の学級で学んでいる障害児に対する専門的な支援について 特別支援学校ではなく地域の学校で学んでいる障害児に対する専門的な支援がどう進展したか。 学校における合理的配慮の提供の推進等(高等学校段階や私立学校も含む)について 高等学校や私立学校における合理的配慮の提供が不十分ではないか。 学校におけるバリアフリーの推進・周知啓発についてバリアフリー法改正により公立小中学校のバリアフリーが義務化され、5年間の整備目標が策定された。これを受けた周知や相談窓口の設置を行ってほしい。 障害のある教師への支援について 障害のある子供たちのロールモデルとなるべき障害のある教師、特に通常の学級を担当している障害のある教師への支援体制はどうなっているか 障害種別に応じた教師の専門性の向上等について 様々な障害種がある中で、教師の「専門性向上」とは、具体的にどのような内容か。 特別支援学校のセンター的機能を実施する上での教員(通級・巡回指導や相談を担当する専門性の高い教員)の人員配置が不足しているので、加配を増やすべき。そのためには、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の更なる改正が必要。 (9)雇用・就業、経済的自立の支援(基本法第15、18、19、23、24条関係、条約第19、24、26、27、28条関係) 国家公務員の障害者採用について 障害者雇用の水増し問題が起きた後で障害者の選考試験が2年間実施されたがその後実施されておらず、今後、こうした障害者雇用を促進するための何らかの方策は考えているのか。 ステップアップの枠組みを使って、常勤となった人数の割合はどうか。 雇用環境整備について 中途失聴者・難聴者の職場定着と安心して働く雇用環境整備が進んでいないのではないか。 障害者雇用促進法での手話・要約筆記通訳派遣は、職場でどの程度活用されているのか。また、コロナの関係で、遠隔手話通訳・要約筆記利用のメリットを生かすため、Wi-Fi環境の整備が必要。 p23 経済的自立の支援について 現状の障害基礎年金は生活保護水準以下であり、年金のみで生活を維持することはできない。経済的自立の支援を掲げるのであれば、年金を含めてどのような組合せで実現するのか明示すべき。 (10)文化芸術活動・スポーツ等の振興(基本法第25条関係、条約第30条関係) スポーツ施設の利用の推進について(アクセスのバリアフリー化を含む) スポーツ施設のみならず、周囲の駅や公共交通機関からのアクセスも含めたバリアフリー化を促進してほしい。 障害者が障害を理由にスポーツ施設の利用を断られること等がないよう対策を取ってほしい。 スポーツ観戦や演劇鑑賞時等における介助者の料金免除対象者数の拡大について 様々な施設、案内に「介助者1名」と明記されていることが多いが、介助者が複数必要な場合、特に医療的ケアを必要とする場合は1名では参加できない、行けないことがある。 地域振興について 障害者の文化芸術活動を観光化するなど地域振興に結び付ける視点を盛り込むべき。 (11)国際社会での協力・連携の推進 SDGsの視点について ESGのSの中には多様性と包摂に関わる様々な項目が入るが、その中に障害者雇用であるとか、あるいはアクセシビリティに対する企業の取組みたいなことも入れていくようなことを政府としてもやっていくということが書けないか。