資料4 第5次障害者基本計画の計画期間について 令和4年10月 p1 「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定、以下「対応方針」という。)において、(作業者注・下線ここから)「障害者基本計画(11条1項)の計画期間を5年間から6年間に延長することについては、次期計画の策定に係る障害者政策委員会における議論を踏まえつつ、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。(作業者注・下線ここまで)また、都道府県障害者計画(同条2項)及び市町村障害者計画(同条3項)については、地方公共団体が地域の実情に応じて計画の期間、変更時期及び内容を定めることが可能であることを地方公共団体に令和3年度中に通知する。」とされたところ。 ※令和3年の提案募集において、神奈川県を始めとする複数の地方公共団体から、都道府県障害者計画と都道府県障害福祉計画等の策定作業の負担軽減等を図るため、障害福祉計画・障害児福祉計画を障害者基本計画と同じく5か年計画とする、又は障害者基本計画を6か年計画とすること等の提案があり、上記のとおり対応方針が閣議決定された。 障害者基本法に基づく都道府県及び市町村における障害者計画の策定については、障害者基本法第11条第2項及び第3項において、障害者基本計画を基本とする旨定められているが、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画について、計画の期間、変更時期及び計画に規定すべき具体的な内容は定められておらず、各地方公共団体が地域の実情に応じて定めることが可能である。 なお、この旨は、対応方針に基づき、令和4年3月31日付け事務連絡「障害者基本法第11条第2項及び第3項に基づく都道府県障害者計画及び市町村障害者計画の策定について」で、地域の実情に応じて定めることが可能である旨、地方公共団体へ通知した。 また、自治体が策定する障害者計画の計画期間等の実態を把握するために、厚生労働省及び内閣府地方分権改革推進室が連名で実施したアンケート結果(令和4年3月29日時点)は以下のとおりである。 障害者基本計画と障害(児)福祉計画の一体的な策定状況 有:1,271件 無:513件 障害者計画の現行の期間 5年:243件 6年:899件 その他:629件 ※出典(第132回社会保障審議会障害者部会 資料2) 自治体が作成する障害者計画の期間について、回答総数1,771件のうち、計画期間を5年としている自治体が243件(14%)、計画期間を6年としている自治体が899件(51%)、それら以外の計画期間としている自治体が629件(36%)であり、計画期間を5年としていない自治体の割合は9割近くとなっている。 p2 参考(第61回障害者政策委員会資料8) 地方分権改革に関する提案について 令和4年1月 「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年12月21日閣議決定)(抜粋) (作業者注・下線ここから)障害者基本計画(11条1項)の計画期間を5年間から6年間に延長することについては、次期計画の策定に係る障害者政策委員会における議論を踏まえつつ、令和4年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。(作業者注・下線ここまで) また、都道府県障害者計画(同条2項)及び市町村障害者計画(同条3項)については、地方公共団体が地域の実情に応じて計画の期間、変更時期及び内容を定めることが可能であることを地方公共団体に令和3年度中に通知する。 地方分権改革については、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定)に基づき、内閣府地方分権改革推進室において、地方公共団体への事務・権限の移譲及び地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し及び必置規制の見直し)に係る事項につき、毎年、地方公共団体等からの提案を募集しているもの。 令和3年の提案募集において、神奈川県を始めとする複数の地方公共団体から、都道府県障害者計画と都道府県障害福祉計画等の策定作業の負担軽減等を図るため、障害福祉計画・障害児福祉計画(※1・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき3年を1期として作成することとされている。)を障害者基本計画と同じく5か年計画とする、又は障害者基本計画を6か年計画とすること等の提案(※2・障害福祉計画及び障害児福祉計画の計画期間については、現行期間の2倍に当たる「6か年」とする提案等も出ているところであり、同対応方針において、「これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向で検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和4年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされている。)があり、上記のとおり対応方針が閣議決定されたところ。 なお、障害者基本計画の計画期間については、「国連障害者の十年」(昭和56年から平成4年)の国内行動計画として策定された「障害者対策に関する長期計画」を始まりとして、国際的な取組とも歩調を合わせる形で第2次計画まで計画期間を10年としてきたところ、障害に関わる課題は多くかつ多様であり経済・社会状況の変化も速いという現状を踏まえ、国際的な取組とも同期させつつ障害者政策委員会のモニタリング機能を十分に果たすという観点から、障害者政策委員会での審議を経て、第3次計画より計画期間を5年に短縮したという経緯がある。 また、上述の対応方針にも記載のあるとおり、障害者計画の策定時期や期間等については地方公共団体が各地域の実情に応じて決定することができ、地方公共団体の判断により、障害者計画と障害福祉計画等を一体のものとして策定することも可能である。