資料7 障害者基本計画(第5次)に対する意見 2022年10月7日 障害者政策委員会 委員長 石川准 様 内閣府障害者政策委員会 (一般財団法人全日本ろうあ連盟) 委員 石橋大吾 p1 資料1について 5頁 2)1 「障害」の捉え方 「社会・人権モデル」に関する記載も追加で必要と考える。 7頁 14行目 その上の3つの文末が「確保」となっており、「確保と拡大」とするべき 10頁 ページ下の注釈6の修文提案 「障害により情報の取得が困難な者に対して、代替手段を用いて情報を提供すること」を「障害により通常の方法では情報の取得が困難な者に対して、本人に適した方法で情報を提供すること。」と修文。 10頁 下から7行目 「こうした視点に照らして、障害者の活動を制限している・・」の部分、「こうした視点に照らして、手話言語によるアクセスの制限や障害者の活動を制限している」と修文提案 12頁 (3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援 出生時から乳幼児期の手話言語等による療育が重要と考えるので、「教育、文化芸術・・・」に「療育」を追記すべき。 13頁 6行目 重複障害等のあとに「障害の特性や背景」を追記。 理由:理解だけでなく、障害の特性や背景を熟知したうえで理解の促進に向けた広報・啓発活動を進めることが重要 14頁 3 障害のある高齢者 文末に「また、高齢者施策と障害者施策のサービス利用についてどちらかの選択ではなく利用者が選択できるなど、利用者中心の制度利用に留意することが必要である。」を加える。 16頁 (2)理解促進・広報啓発に係る取組等の推進 1 重点的に理解促進等を図る事項 「障害者への偏見や差別意識」を「障害者への偏見や差別意識、優生思想に基づく差別」と修文。 理由:優生思想に基づく考え方が社会の中に蔓延っているので明記 p2 17頁 2行目 「外見からはわかりにくい障害」の部分は、きこえない人、聞こえにくい人、内部障害者を指しているのだと思うので、背景を追記したほうがよいのではないか 17頁 4〜5行目 「手話、視覚障害者誘導用ブロック、身体障害者補助犬、障害者用駐車スペース等に対する理解」の部分。 手話に対する理解だけでなく、「手話言語の普及」も必要ではないか。 19頁 [1-(1)-6] 成年後見制度は知的障害や精神障害だけでなくきこえない人も含め、当てはまることなので、成年後見制度の利用対象についてもっと幅広くとらえてほしい。 (背景)手話言語による教育の禁止・口話のみの教育が主流であった時代には、十分に教育を受けられていないろう者もいるため。 19頁 [1-(2)-3] 障害者差別解消支援地域協議会は、障害者をまとめた身体障害者団体の委員(きこえる人)が参画していることが多いので、ろう当事者も含めたあらゆる障害当事者が参画できるよう明記が必要 21頁 [2-(1)-4]下から7行目 「重度障害者」は「すべての障害者」としてほしい 22頁 [2-(2)-1] バリアフリー法には記載されていないが、基本計画では無人化などに対するソフト面での配慮(手話言語によるサポート等)も記載すべき 「トイレに点滅式の光警報器の整備」を加えてほしい 23頁 [2-(3)-6] 製品開発の際には、障害者団体等からの意見集約の場をもうけるようにしてほしい 23頁 [2-(4)-1] 「建設・設立前に(計画段階で)、かならず当事者の意見を聞きながら、進捗するものとする」を加えてほしい 26頁 [3-(1)-1] 「情報通信機器やツール作成時に、字幕などの視覚的情報の提供を積極的に図るよう、配慮する」を加えるべき 「障害者に配慮した」を「それぞれの障害者に配慮した」に修正すべき 27頁 [3-(1)-6] 金融機関のみに限らないと思いますので、「金融機関等」とするべき 27頁 [3-(2)-1] ローカル局での字幕放送・手話放送条件の改善を図ることも急務であることの記述が必要 p3 28頁 [3-(2)-5] 第三種郵便の条件に合わずに利用を諦めた団体が増え、改善を求める声が相次いでいるにも関わらず、文章が、第4次基本計画から何ら変わっておらず、「検討する」との記述のままである。「改善を図る」との明記が必要。 28頁 [3-(3)-1] 「養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。」の部分に、「大学等高等教育機関と連携し、若年層の意思疎通支援者養成に力を入れる」といったような、高等教育機関との連携も追記する必要。 28頁 [3-(4)-1] 字幕・音声解説だけでなく、手話通訳(手言語通訳)も盛り込むべき 28頁 [3-(4)-2] 「動画への字幕や音声解説の付与など」の部分に「字幕・音声・手話等の適切な活用や、を追加記載すべきではないか。 29頁 [3-(4)-4] 緊急時という意味で、「災害」には事故なども含め、「事故や災害」とした方がいいのではないか。 「適切に情報を伝達できるよう」という文言の中に、緊急放送(Jアラート、災害関連)の手話・字幕等の義務化を含める必要 32頁 [4-(3)-1] 110番通報は文字に加え手話言語で行う等、情報アクセスのさらなる保障の検討も追記できないか。 32頁 [4-(3)-2] 「手話を行うことのできる」ではなく、「手話で会話ができる」「手話を習得した」の表現に変えてはどうか。 34頁 行政等における配慮の充実【基本的考え方】について 情報・コミ法との関係から、今まで以上に配慮の充実が求められている分野であり、都道府県、市町村の障害者計画に反映すべき事項であることを明記すべき。 目標数値を出すことについて明記すべき 35頁 [5-(3)-2] 「窓口等における障害者への配慮の徹底を図る。」を「手話言語による窓口などの対応等」と修文提案 35頁 [5-(3)-3:再掲] 「字幕・音声等の適切な活用や・・」を「手話・字幕・音声等の適切な活用や」に修文提案 p4 41頁 [6-(6)-1] 出生前検査などが安易な命の選別につながることのないよう、医療機関等が守るべきルールの設定、妊婦とその家族への情報提供、相談支援の体制の整備も必要であり、記述でも触れるべき。 新生児聴覚スクリーニング検査について、早期発見・早期療養・早期教育が行い、より効果のあるものにするため、新生児聴覚スクリーニング検査を追記するべき。 43頁 [7-(1)-2:再掲] 19頁[1-(1)-6]と同じ 46頁 [7-(3)-6] 重度障害者という言い方ではなく「すべての障害者」とすべき 46頁 [7-(4)-1] 厚労省・文科省が実施している難聴児支援中核機能モデル事業の取り組みをこの項に追記していただきたい。 47頁 [7-(4)-8] 「意思決定支援等に配慮しつつ」ではなく、「意思決定支援等を図り」として、支援を行うことが前提となるよう明記すべき。 47頁 [7-(5)-1] ろう者がサービス利用するにあたっては、手話言語でサービスが受けられる体制を整備する、という内容を盛り込むべき 48頁 [7-(6)-2] 日常生活用具の給付・貸与について、デジタルに対応した日常生活用具(聴覚障害者用通信装置等)を給付できるような記述を追加すべき。 49頁 [7-(7)-1] 「社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職・・・」の部分。手話通訳士の根拠法は身体障害者福祉法であることに鑑み「社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、手話通訳士等の福祉専門職・・・」と追記を提案 50頁 8.教育の振興【基本的考え方】 聴覚障害児の手話言語の獲得の支援についての記載が必要ではないか。 50頁 [8-(1)-1] インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の整備を推進だけでなく、きこえない・きこえにくい子供たちの手話言語の習得の機会及び手話言語によるアイデンティティの獲得のための機会を保障するために、聾学校などの集団性が担保された環境での教育を推進についても記述を追加するべき。 p5 51頁 [8-(1)-5] 「・・・作業療法士、理学療法士等の専門家及び特別支援教育支援員の活用を図る・・」の部分に「・・・作業療法士、理学療法士等の専門家、手話通訳士及び特別支援教育支援員の活用を図る・・」と追記を提案 53頁 [8-(2)-7] 専門性について具体的な記述が必要ではないか 専門性向上のための施策を進める、の前に「セルフアドボカシー指導等を含めた」を挿入するべき。また、聴覚障害児を担当する教師の手話習得の施策についても触れるべきではないか。 54頁 [8-(4)-3] テレビ授業への字幕の付与について、手話言語の付与も触れるべき。 60頁 [10-(1)-3] 「字幕・音声による解説、手話による案内」ではなく「字幕・手話・音声による解説や案内」に修正 文末は「努める」ではなく「図る」とするべき。 61頁 [10-(2)-1] 国民の認知度が低いデフリンピック・スペシャルオリンピックスに関する啓発を盛り込むべき。 63頁 11.国際社会での協力・連携の推進【基本的考え方】 2行目 障害分野における国際的な取り組みに積極的に参加する、とあるが、障害者当事者及び当事者団体が参加できるように金銭的な面も含めて積極的に支援する必要があることについて、国として考えるべきではないか。 63頁 [11-(2)-1] 国際活動における手話通訳者の確保への支援について意見を出したが記載がない 資料3について 2頁 障害者差別解消支援地域協議会内の当事者委員が占める割合の目標数設定を 9頁 手話放送の目標値が、第4次計画と比較して向上しているのかが読み取れない。目標数見直しについて、「分」ではなく「%」での目標値設定にすべき。 9頁 手話通訳事業の現状値と目標値を新たに加える必要